家事事件手続法
平成二十三年五月二十五日 法律 第五十二号
民法等の一部を改正する法律
令和六年五月二十四日 法律 第三十三号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章の二
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十五
)
第一章の二
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十五
)
第二章
管轄
(
第四条-第九条
)
第二章
管轄
(
第四条-第九条
)
第三章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第十条-第十六条
)
第三章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第十条-第十六条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十七条-第二十一条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十七条-第二十一条
)
第五章
手続代理人及び補佐人
(
第二十二条-第二十七条
)
第五章
手続代理人及び補佐人
(
第二十二条-第二十七条
)
第六章
手続費用
第六章
手続費用
第一節
手続費用の負担
(
第二十八条-第三十一条
)
第一節
手続費用の負担
(
第二十八条-第三十一条
)
第二節
手続上の救助
(
第三十二条
)
第二節
手続上の救助
(
第三十二条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第三十三条-第三十七条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第三十三条-第三十七条
)
第八章
電子情報処理組織による申立て等
(
第三十八条
)
第八章
電子情報処理組織による申立て等
(
第三十八条
)
第九章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第三十八条の二
)
第九章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第三十八条の二
)
第二編
家事審判に関する手続
第二編
家事審判に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
家事審判の手続
第一節
家事審判の手続
第一款
通則
(
第三十九条-第四十八条
)
第一款
通則
(
第三十九条-第四十八条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第四十九条・第五十条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第四十九条・第五十条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第五十一条-第五十五条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第五十一条-第五十五条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第五十六条-第六十四条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第五十六条-第六十四条
)
第五款
家事審判の手続における子の意思の把握等
(
第六十五条
)
第五款
家事審判の手続における子の意思の把握等
(
第六十五条
)
第六款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第六十六条-第七十二条
)
第六款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第六十六条-第七十二条
)
第七款
審判等
(
第七十三条-第八十一条
)
第七款
審判等
(
第七十三条-第八十一条
)
第八款
取下げによる事件の終了
(
第八十二条・第八十三条
)
第八款
取下げによる事件の終了
(
第八十二条・第八十三条
)
第九款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第八十四条
)
第九款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第八十四条
)
第二節
不服申立て
第二節
不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一目
即時抗告
(
第八十五条-第九十三条
)
第一目
即時抗告
(
第八十五条-第九十三条
)
第二目
特別抗告
(
第九十四条-第九十六条
)
第二目
特別抗告
(
第九十四条-第九十六条
)
第三目
許可抗告
(
第九十七条・第九十八条
)
第三目
許可抗告
(
第九十七条・第九十八条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第九十九条-第百二条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第九十九条-第百二条
)
第三節
再審
(
第百三条・第百四条
)
第三節
再審
(
第百三条・第百四条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第百五条-第百十五条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第百五条-第百十五条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第百十六条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第百十六条
)
第二章
家事審判事件
第二章
家事審判事件
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第百十七条-第百二十七条
)
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第百十七条-第百二十七条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第百三十六条-第百四十四条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第百三十六条-第百四十四条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第百四十五条-第百四十七条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第百四十五条-第百四十七条
)
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
第一款
失踪の宣告の審判事件
(
第百四十八条
)
第一款
失踪の宣告の審判事件
(
第百四十八条
)
第二款
失踪の宣告の取消しの審判事件
(
第百四十九条
)
第二款
失踪の宣告の取消しの審判事件
(
第百四十九条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第百五十条-第百五十八条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第百五十条-第百五十八条
)
第七節
親子に関する審判事件
第七節
親子に関する審判事件
第一款
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件
(
第百五十九条
)
第一款
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件
(
第百五十九条
)
第二款
子の氏の変更についての許可の審判事件
(
第百六十条
)
第二款
子の氏の変更についての許可の審判事件
(
第百六十条
)
第三款
養子縁組をするについての許可の審判事件
(
第百六十一条
)
第三款
養子縁組をするについての許可の審判事件
(
第百六十一条
)
★新設★
第四款
養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件
(
第百六十一条の二
)
第四款
死後離縁をするについての許可の審判事件
(
第百六十二条
)
第五款
死後離縁をするについての許可の審判事件
(
第百六十二条
)
第五款
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百六十三条
)
第六款
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百六十三条
)
第六款
特別養子縁組に関する審判事件
(
第百六十四条-第百六十六条
)
第七款
特別養子縁組に関する審判事件
(
第百六十四条-第百六十六条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第百六十七条-第百七十五条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第百六十七条-第百七十五条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第百七十六条-第百八十一条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第百七十六条-第百八十一条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第百八十二条-第百八十七条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第百八十二条-第百八十七条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第百八十八条・第百八十九条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第百八十八条・第百八十九条
)
第十二節
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百九十条
)
第十二節
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百九十条
)
第十二節の二
相続財産の保存に関する処分の審判事件
(
第百九十条の二
)
第十二節の二
相続財産の保存に関する処分の審判事件
(
第百九十条の二
)
第十三節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百九十一条-第二百条
)
第十三節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百九十一条-第二百条
)
第十四節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第二百一条
)
第十四節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第二百一条
)
第十五節
財産分離に関する審判事件
(
第二百二条
)
第十五節
財産分離に関する審判事件
(
第二百二条
)
第十六節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第二百三条-第二百八条
)
第十六節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第二百三条-第二百八条
)
第十七節
遺言に関する審判事件
(
第二百九条-第二百十五条
)
第十七節
遺言に関する審判事件
(
第二百九条-第二百十五条
)
第十八節
遺留分に関する審判事件
(
第二百十六条
)
第十八節
遺留分に関する審判事件
(
第二百十六条
)
第十八節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第二百十六条の二-第二百十六条の五
)
第十八節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第二百十六条の二-第二百十六条の五
)
第十九節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第二百十七条-第二百二十五条
)
第十九節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第二百十七条-第二百二十五条
)
第二十節
戸籍法に規定する審判事件
(
第二百二十六条-第二百三十一条
)
第二十節
戸籍法に規定する審判事件
(
第二百二十六条-第二百三十一条
)
第二十一節
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
(
第二百三十二条
)
第二十一節
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
(
第二百三十二条
)
第二十二節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第二百三十三条
)
第二十二節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第二百三十三条
)
第二十三節
児童福祉法に規定する審判事件
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第二十三節
児童福祉法に規定する審判事件
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第二十四節
生活保護法等に規定する審判事件
(
第二百四十条
)
第二十四節
生活保護法等に規定する審判事件
(
第二百四十条
)
第二十五節
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十一条
)
第二十五節
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十一条
)
第二十六節
破産法に規定する審判事件
(
第二百四十二条
)
第二十六節
破産法に規定する審判事件
(
第二百四十二条
)
第二十七節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十三条
)
第二十七節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十三条
)
第三編
家事調停に関する手続
第三編
家事調停に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第二百四十四条-第二百五十四条
)
第一節
通則
(
第二百四十四条-第二百五十四条
)
第二節
家事調停の申立て等
(
第二百五十五条-第二百五十七条
)
第二節
家事調停の申立て等
(
第二百五十五条-第二百五十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第二百五十八条-第二百六十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第二百五十八条-第二百六十七条
)
第四節
調停の成立
(
第二百六十八条-第二百七十条
)
第四節
調停の成立
(
第二百六十八条-第二百七十条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第六節
付調停等
(
第二百七十四条-第二百七十六条
)
第六節
付調停等
(
第二百七十四条-第二百七十六条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第二百七十七条-第二百八十三条の三
)
第二章
合意に相当する審判
(
第二百七十七条-第二百八十三条の三
)
第三章
調停に代わる審判
(
第二百八十四条-第二百八十七条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第二百八十四条-第二百八十七条
)
第四章
不服申立て等
(
第二百八十八条
)
第四章
不服申立て等
(
第二百八十八条
)
第四編
履行の確保
(
第二百八十九条・第二百九十条
)
第四編
履行の確保
(
第二百八十九条・第二百九十条
)
第五編
罰則
(
第二百九十一条-第二百九十三条
)
第五編
罰則
(
第二百九十一条-第二百九十三条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権)
(養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権)
第三条の五
裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件(別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条第一項及び第二項において同じ。)
★挿入★
及び特別養子縁組の成立の審判事件(同表の六十三の項の事項についての審判事件をいう。第百六十四条において同じ。)(特別養子適格の確認の審判事件(同条第二項に規定する特別養子適格の確認についての審判事件をいう。第百六十四条の二第二項及び第四項において同じ。)を含む。)について、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
第三条の五
裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件(別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条第一項及び第二項において同じ。)
、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件(同表の六十一の二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条の二において同じ。)
及び特別養子縁組の成立の審判事件(同表の六十三の項の事項についての審判事件をいう。第百六十四条において同じ。)(特別養子適格の確認の審判事件(同条第二項に規定する特別養子適格の確認についての審判事件をいう。第百六十四条の二第二項及び第四項において同じ。)を含む。)について、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
(平三〇法二〇・追加、令元法三四・一部改正)
(平三〇法二〇・追加、令元法三四・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(親権に関する審判事件等の管轄権)
(親権に関する審判事件等の管轄権)
第三条の八
裁判所は、親権に関する審判事件(別表第一の六十五の項から六十九の項まで
並びに
別表第二の七の項
及び八の項
の事項についての審判事件をいう。第百六十七条において同じ。)、子の監護に関する処分の審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件をいう。
第百五十条第四号及び第百五十一条第二号において
同じ。)(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)及び親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件(別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第二百四十二条第一項第二号及び第三項において同じ。)について、子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
第三条の八
裁判所は、親権に関する審判事件(別表第一の六十五の項から六十九の項まで
及び
別表第二の七の項
から八の二の項まで
の事項についての審判事件をいう。第百六十七条において同じ。)、子の監護に関する処分の審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件をいう。
以下
同じ。)(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)及び親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件(別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第二百四十二条第一項第二号及び第三項において同じ。)について、子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
(平三〇法二〇・追加)
(平三〇法二〇・追加、令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)
(財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)
第三条の十二
裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件(別表第二の四の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第五号
★挿入★
において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
第三条の十二
裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件(別表第二の四の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第五号
及び第百五十二条の二第二項
において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
一
夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
一
夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
二
夫であった者及び妻であった者の双方が日本の国籍を有するとき。
二
夫であった者及び妻であった者の双方が日本の国籍を有するとき。
三
日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、夫であった者及び妻であった者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。
三
日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、夫であった者及び妻であった者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。
四
日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた財産の分与に関する処分に係る確定した裁判が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。
四
日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた財産の分与に関する処分に係る確定した裁判が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。
(平三〇法二〇・追加)
(平三〇法二〇・追加、令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(管轄)
(管轄)
第百五十条
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第百五十条
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
一
夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件(別表第二の一の項の事項についての審判事件をいう。次条第一号
★挿入★
において同じ。) 夫又は妻の住所地
一
夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件(別表第二の一の項の事項についての審判事件をいう。次条第一号
及び第百五十二条の二第一項第一号
において同じ。) 夫又は妻の住所地
二
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件(別表第一の五十八の項の事項についての審判事件をいう。) 夫又は妻の住所地
二
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件(別表第一の五十八の項の事項についての審判事件をいう。) 夫又は妻の住所地
三
婚姻費用の分担に関する処分の審判事件(別表第二の二の項の事項についての審判事件をいう
★挿入★
。) 夫又は妻の住所地
三
婚姻費用の分担に関する処分の審判事件(別表第二の二の項の事項についての審判事件をいう
。第百五十二条の二第一項第二号において同じ
。) 夫又は妻の住所地
四
子の監護に関する処分の審判事件 子(父又は母を同じくする数人の子についての申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地
四
子の監護に関する処分の審判事件 子(父又は母を同じくする数人の子についての申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地
五
財産の分与に関する処分の審判事件 夫又は妻であった者の住所地
五
財産の分与に関する処分の審判事件 夫又は妻であった者の住所地
六
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の五の項の事項についての審判事件をいう。) 所有者の住所地
六
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の五の項の事項についての審判事件をいう。) 所有者の住所地
(平三〇法二〇・一部改正)
(平三〇法二〇・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(情報開示命令)
第百五十二条の二
家庭裁判所は、次に掲げる審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。
一
夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件
二
婚姻費用の分担に関する処分の審判事件
三
子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)
2
家庭裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。
3
前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(審判前の親子交流の試行的実施)
第百五十二条の三
家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。
2
家庭裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができる。
3
家庭裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる。
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(給付命令等)
(給付命令等)
第百五十四条
家庭裁判所は、夫婦間の協力扶助に関する処分の審判において、扶助の程度若しくは方法を定め、又はこれを変更することができる。
第百五十四条
家庭裁判所は、夫婦間の協力扶助に関する処分の審判において、扶助の程度若しくは方法を定め、又はこれを変更することができる。
2
家庭裁判所は、次に掲げる審判において、当事者(第二号の審判にあっては、夫又は妻)に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
2
家庭裁判所は、次に掲げる審判において、当事者(第二号の審判にあっては、夫又は妻)に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
一
夫婦間の協力扶助に関する処分の審判
一
夫婦間の協力扶助に関する処分の審判
二
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判
二
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判
三
婚姻費用の分担に関する処分の審判
三
婚姻費用の分担に関する処分の審判
四
財産の分与に関する処分の審判
四
財産の分与に関する処分の審判
3
家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判において、子の監護をすべき者の指定又は変更
★挿入★
、父又は母と子との
面会及びその他の
交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項の定めをする場合には、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
3
家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判において、子の監護をすべき者の指定又は変更
、子の監護の分掌
、父又は母と子との
★削除★
交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項の定めをする場合には、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
4
家庭裁判所は、離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。
4
家庭裁判所は、離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(即時抗告)
(即時抗告)
第百五十六条
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
第百五十六条
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一
夫婦間の協力扶助に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 夫及び妻
一
夫婦間の協力扶助に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 夫及び妻
二
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判及びその申立てを却下する審判 夫及び妻
二
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判及びその申立てを却下する審判 夫及び妻
三
婚姻費用の分担に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 夫及び妻
三
婚姻費用の分担に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 夫及び妻
四
子の監護に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 子の父母及び子の監護者
四
子の監護に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 子の父母及び子の監護者
五
財産の分与に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 夫又は妻であった者
五
財産の分与に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 夫又は妻であった者
六
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判 婚姻の当事者(民法第七百五十一条第二項において準用する同法第七百六十九条第二項の規定による場合にあっては、生存配偶者)その他の利害関係人
六
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判 婚姻の当事者(民法第七百五十一条第二項において準用する同法第七百六十九条第二項の規定による場合にあっては、生存配偶者)その他の利害関係人
★新設★
2
子の監護に関する処分の審判(父母以外の親族と子との交流に関する処分の審判に限る。)及びその申立てを却下する審判に対する即時抗告は、民法第七百六十六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による請求をすることができる者及び同法第八百十七条の十三第五項の規定による請求をすることができる者もすることができる。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
第百六十一条の二
養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件は、養子となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2
第百十八条の規定は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件における養子となるべき者の法定代理人、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものについて準用する。
3
家庭裁判所は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判をする場合には、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものの陳述を聴かなければならない。
4
養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものに告知しなければならない。
5
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一
養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判 養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているもの
二
養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(管轄)
(管轄)
第百六十七条
親権に関する審判事件は、子(父又は母を同じくする数人の子についての親権者の指定若しくは変更
★挿入★
又は第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第百六十七条
親権に関する審判事件は、子(父又は母を同じくする数人の子についての親権者の指定若しくは変更
、親権行使者の指定
又は第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
(平三〇法二〇・一部改正)
(平三〇法二〇・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(手続行為能力)
(手続行為能力)
第百六十八条
第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件(第三号
及び第七号
の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における当該各号に定める者について準用する。
第百六十八条
第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件(第三号
、第七号及び第八号
の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における当該各号に定める者について準用する。
一
子に関する特別代理人の選任の審判事件(別表第一の六十五の項の事項についての審判事件をいう。) 子
一
子に関する特別代理人の選任の審判事件(別表第一の六十五の項の事項についての審判事件をいう。) 子
二
第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の六十六の項の事項についての審判事件をいう。第百七十三条において同じ。) 子
二
第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の六十六の項の事項についての審判事件をいう。第百七十三条において同じ。) 子
三
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件(別表第一の六十七の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母
三
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件(別表第一の六十七の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母
四
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判事件(別表第一の六十八の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母
四
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判事件(別表第一の六十八の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母
五
親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可の審判事件(別表第一の六十九の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母
五
親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可の審判事件(別表第一の六十九の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母
六
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の審判事件(別表第二の七の項の事項についての審判事件をいう。) 養子、その父母及び養親
六
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の審判事件(別表第二の七の項の事項についての審判事件をいう。) 養子、その父母及び養親
七
親権者の指定又は変更の審判事件(別表第二の八の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母
七
親権者の指定又は変更の審判事件(別表第二の八の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母
★新設★
八
親権行使者の指定の審判事件(別表第二の八の二の項の事項についての審判事件をいう。) 子及びその父母
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(陳述の聴取)
(陳述の聴取)
第百六十九条
家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。この場合において、第一号に掲げる子の親権者の陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。
第百六十九条
家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。この場合において、第一号に掲げる子の親権者の陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。
一
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判 子(十五歳以上のものに限る。)及び子の親権者
一
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判 子(十五歳以上のものに限る。)及び子の親権者
二
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判 子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者、子の未成年後見人及び親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者
二
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判 子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者、子の未成年後見人及び親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者
三
親権又は管理権を辞するについての許可の審判 子(十五歳以上のものに限る。)
三
親権又は管理権を辞するについての許可の審判 子(十五歳以上のものに限る。)
四
親権又は管理権を回復するについての許可の審判 子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者及び子の未成年後見人
四
親権又は管理権を回復するについての許可の審判 子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者及び子の未成年後見人
2
家庭裁判所は、親権者の指定
又は変更
の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
2
家庭裁判所は、親権者の指定
若しくは変更又は親権行使者の指定
の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(申立ての取下げの制限)
第百六十九条の二
親権者の指定の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(離婚が成立しない場合の申立ての却下)
第百六十九条の三
家庭裁判所は、親権者の指定の審判の手続において、申立人に対し、相当の期間を定め、父母が離婚したことを証する文書をその期間内に提出すべきことを命ずることができる。
2
前項の場合において、申立人がその期間内に同項に規定する文書を提出しないときは、家庭裁判所は、親権者の指定の審判の申立てを却下することができる。
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(引渡命令等)
(引渡命令等)
第百七十一条
家庭裁判所は、親権者の指定
又は変更
の審判において、当事者に対し、子の引渡し又は財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
第百七十一条
家庭裁判所は、親権者の指定
若しくは変更又は親権行使者の指定
の審判において、当事者に対し、子の引渡し又は財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(即時抗告)
(即時抗告)
第百七十二条
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号から第三号まで及び第五号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
第百七十二条
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号から第三号まで及び第五号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一
親権喪失の審判 親権を喪失する者及びその親族
一
親権喪失の審判 親権を喪失する者及びその親族
二
親権停止の審判 親権を停止される者及びその親族
二
親権停止の審判 親権を停止される者及びその親族
三
管理権喪失の審判 管理権を喪失する者及びその親族
三
管理権喪失の審判 管理権を喪失する者及びその親族
四
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てを却下する審判 申立人、子及びその親族、未成年後見人並びに未成年後見監督人
四
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てを却下する審判 申立人、子及びその親族、未成年後見人並びに未成年後見監督人
五
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判 子及びその親族、子に対し親権を行う者、未成年後見人並びに未成年後見監督人
五
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判 子及びその親族、子に対し親権を行う者、未成年後見人並びに未成年後見監督人
六
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの申立てを却下する審判 申立人並びに親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者及びその親族
六
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの申立てを却下する審判 申立人並びに親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者及びその親族
七
親権又は管理権を回復するについての許可の申立てを却下する審判 申立人
七
親権又は管理権を回復するについての許可の申立てを却下する審判 申立人
八
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の審判 養子の父母及び養子の監護者
八
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の審判 養子の父母及び養子の監護者
九
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の申立てを却下する審判 申立人、養子の父母及び養子の監護者
九
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の申立てを却下する審判 申立人、養子の父母及び養子の監護者
十
親権者の指定又は変更の審判及びその申立てを却下する審判 子の父母及び子の監護者
十
親権者の指定又は変更の審判及びその申立てを却下する審判 子の父母及び子の監護者
★新設★
十一
親権行使者の指定の審判及びその申立てを却下する審判 子の父母
2
次の各号に掲げる即時抗告の期間は、当該各号に定める日から進行する。
2
次の各号に掲げる即時抗告の期間は、当該各号に定める日から進行する。
一
審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判に対する即時抗告 親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失する者が審判の告知を受けた日
一
審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判に対する即時抗告 親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失する者が審判の告知を受けた日
二
審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判に対する即時抗告 親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者が審判の告知を受けた日
二
審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判に対する即時抗告 親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者が審判の告知を受けた日
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(親権者の指定又は変更の
審判事件
を本案とする保全処分)
(親権者の指定又は変更の
審判事件等
を本案とする保全処分)
第百七十五条
家庭裁判所は、親権者の指定
又は変更
の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権者の指定
又は変更
の審判を本案とする仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第百七十五条
家庭裁判所は、親権者の指定
若しくは変更又は親権行使者の指定
の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権者の指定
若しくは変更又は親権行使者の指定
の審判を本案とする仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2
前項の規定により仮の地位の仮処分を命ずる場合には、第百七条の規定により審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。ただし、子の陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
2
前項の規定により仮の地位の仮処分を命ずる場合には、第百七条の規定により審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。ただし、子の陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
3
家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判又は調停の申立てがあった場合において、子の利益のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権者の指定又は変更の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
3
家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判又は調停の申立てがあった場合において、子の利益のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権者の指定又は変更の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
4
前項の規定による親権者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される親権者、子に対し親権を行う者又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。
4
前項の規定による親権者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される親権者、子に対し親権を行う者又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。
5
家庭裁判所は、いつでも、第三項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。
5
家庭裁判所は、いつでも、第三項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。
6
家庭裁判所は、第三項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、子の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。
6
家庭裁判所は、第三項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、子の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(管轄)
(管轄)
第百八十二条
扶養義務の設定の審判事件(別表第一の八十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者となるべき者(数人についての扶養義務の設定の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第百八十二条
扶養義務の設定の審判事件(別表第一の八十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者となるべき者(数人についての扶養義務の設定の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2
扶養義務の設定の取消しの審判事件(別表第一の八十五の項の事項についての審判事件をいう。)は、その扶養義務の設定の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所がその扶養義務の設定の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
2
扶養義務の設定の取消しの審判事件(別表第一の八十五の項の事項についての審判事件をいう。)は、その扶養義務の設定の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所がその扶養義務の設定の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
3
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(別表第二の九の項の事項についての審判事件をいう。)並びに扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(同表の十の項の事項についての審判事件をいう。
)は
、相手方(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
3
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(別表第二の九の項の事項についての審判事件をいう。)並びに扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(同表の十の項の事項についての審判事件をいう。
第百八十四条の二第一項において同じ。)は
、相手方(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(情報開示命令)
第百八十四条の二
家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。
2
前項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
第二百四十二条
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第二百四十二条
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
一
破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件(別表第一の百三十一の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。) 夫又は妻の住所地
一
破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件(別表第一の百三十一の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。) 夫又は妻の住所地
二
親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件 子の住所地
二
親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件 子の住所地
三
破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件(別表第一の百三十三の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。) 相続が開始した地
三
破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件(別表第一の百三十三の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。) 相続が開始した地
2
破産管財人は、破産手続における相続の放棄の承認についての申述を却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
2
破産管財人は、破産手続における相続の放棄の承認についての申述を却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
3
第百五十二条第一項、第百五十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百五十五条、
第百五十六条
(第二号に係る部分に限る。)及び第百五十八条の規定は破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件について、第百六十八条(第三号に係る部分に限る。)、第百六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第百七十二条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第百七十四条の規定(管理権喪失に関する部分に限る。)は親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件について、第二百一条第五項から第八項までの規定は破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件について準用する。
3
第百五十二条第一項、第百五十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百五十五条、
第百五十六条第一項
(第二号に係る部分に限る。)及び第百五十八条の規定は破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件について、第百六十八条(第三号に係る部分に限る。)、第百六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第百七十二条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第百七十四条の規定(管理権喪失に関する部分に限る。)は親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件について、第二百一条第五項から第八項までの規定は破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件について準用する。
(平三〇法二〇・一部改正)
(平三〇法二〇・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(手続行為能力)
(手続行為能力)
第二百五十二条
次の各号に掲げる調停事件(第一号及び第二号にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)において、当該各号に定める者は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。
第二百五十二条
次の各号に掲げる調停事件(第一号及び第二号にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)において、当該各号に定める者は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。
一
夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件(別表第二の一の項の事項についての調停事件をいう
★挿入★
。) 夫及び妻
一
夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件(別表第二の一の項の事項についての調停事件をいう
。第二百五十八条第三項において同じ
。) 夫及び妻
二
子の監護に関する処分の調停事件(別表第二の三の項の事項についての調停事件をいう
★挿入★
。) 子
二
子の監護に関する処分の調停事件(別表第二の三の項の事項についての調停事件をいう
。第二百五十八条第三項において同じ
。) 子
三
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の調停事件(別表第二の七の項の事項についての調停事件をいう。) 養子、その父母及び養親
三
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の調停事件(別表第二の七の項の事項についての調停事件をいう。) 養子、その父母及び養親
四
親権者の指定又は変更の調停事件(別表第二の八の項の事項についての調停事件をいう。) 子及びその父母
四
親権者の指定又は変更の調停事件(別表第二の八の項の事項についての調停事件をいう。) 子及びその父母
★新設★
五
親権行使者の指定の調停事件(別表第二の八の二の項の事項についての調停事件をいう。) 子及びその父母
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え(第二百七十七条第一項において単に「人事に関する訴え」という。)を提起することができる事項についての調停事件 同法第十三条第一項の規定が適用されることにより訴訟行為をすることができることとなる者
六
人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え(第二百七十七条第一項において単に「人事に関する訴え」という。)を提起することができる事項についての調停事件 同法第十三条第一項の規定が適用されることにより訴訟行為をすることができることとなる者
2
親権を行う者又は後見人は、第十八条の規定にかかわらず、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる調停事件(同項第一号の調停事件にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)においては、当該各号に定める者に代理して第二百六十八条第一項の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾及び第二百八十六条第八項の共同の申出をすることができない。離婚についての調停事件における夫及び妻の後見人並びに離縁についての調停事件における養親の後見人、養子(十五歳以上のものに限る。以下この項において同じ。)に対し親権を行う者及び養子の後見人についても、同様とする。
2
親権を行う者又は後見人は、第十八条の規定にかかわらず、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる調停事件(同項第一号の調停事件にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)においては、当該各号に定める者に代理して第二百六十八条第一項の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾及び第二百八十六条第八項の共同の申出をすることができない。離婚についての調停事件における夫及び妻の後見人並びに離縁についての調停事件における養親の後見人、養子(十五歳以上のものに限る。以下この項において同じ。)に対し親権を行う者及び養子の後見人についても、同様とする。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(家事審判の手続の規定の準用等)
(家事審判の手続の規定の準用等)
第二百五十八条
第四十一条から第四十三条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第四十四条の規定は家事調停の手続における受継について、第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日について、第五十六条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第七十三条、第七十四条、第七十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十七条及び第七十九条の規定は家事調停に関する審判について、第八十一条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。
第二百五十八条
第四十一条から第四十三条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第四十四条の規定は家事調停の手続における受継について、第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日について、第五十六条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第七十三条、第七十四条、第七十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十七条及び第七十九条の規定は家事調停に関する審判について、第八十一条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。
2
前項において準用する第六十一条第一項の規定により家事調停の手続における事実の調査の嘱託を受けた裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることができる。ただし、嘱託を受けた家庭裁判所が家庭裁判所調査官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
2
前項において準用する第六十一条第一項の規定により家事調停の手続における事実の調査の嘱託を受けた裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることができる。ただし、嘱託を受けた家庭裁判所が家庭裁判所調査官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
★新設★
3
第百五十二条の二の規定は夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件、婚姻費用の分担に関する処分の調停事件(別表第二の二の項の事項についての調停事件をいう。)、子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件に限る。)、財産の分与に関する処分の調停事件(同表の四の項の事項についての調停事件をいう。)及び離婚についての調停事件について、第百五十二条の三の規定は子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件を除く。)及び離婚についての調停事件について、第百八十四条の二の規定は扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの調停事件(同表の十の項の事項についての調停事件をいう。)について、それぞれ準用する。
(令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(家事調停の申立ての取下げ)
(家事調停の申立ての取下げ)
第二百七十三条
家事調停の申立ては、家事調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
第二百七十三条
家事調停の申立ては、家事調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2
前項の規定にかかわらず、遺産の分割の調停の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
2
前項の規定にかかわらず、遺産の分割の調停の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
★新設★
3
第一項の規定にかかわらず、親権者の指定の調停の申立ては、家事調停事件が終了する前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第八十二条第三項及び第四項並びに民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第二百六十二条第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。この場合において、第八十二条第三項中「前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項」とあるのは「第二百七十三条第二項」と、同法第二百六十一条第三項ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは「家事調停の手続の期日」と読み替えるものとする。
4
第八十二条第三項及び第四項並びに民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第二百六十二条第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。この場合において、第八十二条第三項中「前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項」とあるのは「第二百七十三条第二項」と、同法第二百六十一条第三項ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは「家事調停の手続の期日」と読み替えるものとする。
(令三法二四・一部改正)
(令三法二四・令六法三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
附 則(令和六・五・二四法三三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第十四条
民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(啓発活動)
第十七条
政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(周知)
第十八条
政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとする。
(検討)
第十九条
政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
別表第一
(第三条の二-第三条の十一、第三十九条、第百十六条―第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十八条、第百五十条、第百六十条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第二百一条―第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条―第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条―第二百四十四条関係)
別表第一
(第三条の二-第三条の十一、第三十九条、第百十六条―第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十八条、第百五十条、第百六十条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第二百一条―第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条―第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条―第二百四十四条関係)
(平二五法四七・平二八法二七・平二九法六九・平三〇法二〇・平三〇法七二・令元法一七・令元法三四・令三法二四・令四法六六・令四法一〇二・令五法四八・一部改正)
(平二五法四七・平二八法二七・平二九法六九・平三〇法二〇・平三〇法七二・令元法一七・令元法三四・令三法二四・令四法六六・令四法一〇二・令五法四八・令六法三三・一部改正)
項
事項
根拠となる法律の規定
成年後見
一
後見開始
民法第七条
二
後見開始の審判の取消し
民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
三
成年後見人の選任
民法第八百四十三条第一項から第三項まで
四
成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
五
成年後見人の解任
民法第八百四十六条
六
成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七
成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
八
成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
九
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。)
十
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十一
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十二
成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
十二の二
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更
民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
十三
成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十四
成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条
十五
第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
十六
成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
十六の二
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可
民法第八百七十三条の二ただし書
保佐
十七
保佐開始
民法第十一条
十八
保佐人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十三条第二項
十九
保佐人の同意に代わる許可
民法第十三条第三項
二十
保佐開始の審判の取消し
民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
二十一
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十四条第二項
二十二
保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
二十三
保佐人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
二十四
保佐人の解任
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
二十五
臨時保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第三項
二十六
保佐監督人の選任
民法第八百七十六条の三第一項
二十七
保佐監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
二十八
保佐監督人の解任
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
二十九
保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
三十
被保佐人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
三十一
保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
三十二
保佐人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の四第一項
三十三
保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の四第三項
三十四
保佐の事務の監督
民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
三十五
保佐に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
補助
三十六
補助開始
民法第十五条第一項
三十七
補助人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十七条第一項
三十八
補助人の同意に代わる許可
民法第十七条第三項
三十九
補助開始の審判の取消し
民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
四十
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十八条第二項
四十一
補助人の選任
民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
四十二
補助人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
四十三
補助人の解任
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
四十四
臨時補助人の選任
民法第八百七十六条の七第三項
四十五
補助監督人の選任
民法第八百七十六条の八第一項
四十六
補助監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
四十七
補助監督人の解任
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
四十八
補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
四十九
被補助人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
五十
補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
五十一
補助人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の九第一項
五十二
補助人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
五十三
補助の事務の監督
民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
五十四
補助に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
不在者の財産の管理
五十五
不在者の財産の管理に関する処分
民法第二十五条から第二十九条まで
失踪の宣告
五十六
失踪の宣告
民法第三十条
五十七
失踪の宣告の取消し
民法第三十二条第一項
婚姻等
五十八
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
民法第七百五十八条第二項及び第三項
親子
五十九
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任
民法第七百七十五条第二項
六十
子の氏の変更についての許可
民法第七百九十一条第一項及び第三項
六十一
養子縁組をするについての許可
民法第七百九十四条及び第七百九十八条
六十二
死後離縁をするについての許可
民法第八百十一条第六項
六十三
特別養子縁組の成立
民法第八百十七条の二
六十四
特別養子縁組の離縁
民法第八百十七条の十第一項
親権
六十五
子に関する特別代理人の選任
民法第八百二十六条
六十六
第三者が子に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百三十条第二項から第四項まで
六十七
親権喪失、親権停止又は管理権喪失
民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
六十八
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し
民法第八百三十六条
六十九
親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
民法第八百三十七条
未成年後見
七十
養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任
民法第八百十一条第五項
七十一
未成年後見人の選任
民法第八百四十条第一項及び第二項
七十二
未成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
七十三
未成年後見人の解任
民法第八百四十六条
七十四
未成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七十五
未成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
七十六
未成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
七十七
未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
七十八
未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
七十九
未成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
八十
未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十一
未成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十二
第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
八十三
未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
扶養
八十四
扶養義務の設定
民法第八百七十七条第二項
八十五
扶養義務の設定の取消し
民法第八百七十七条第三項
推定相続人の廃除
八十六
推定相続人の廃除
民法第八百九十二条及び第八百九十三条
八十七
推定相続人の廃除の審判の取消し
民法第八百九十四条
八十八
推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分
民法第八百九十五条
相続財産の保存
八十九
相続財産の保存に関する処分
民法第八百九十七条の二第一項及び第二項
相続の承認及び放棄
九十
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長
民法第九百十五条第一項ただし書
九十一
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理
民法第九百十九条第四項
九十二
限定承認の申述の受理
民法第九百二十四条
九十三
限定承認の場合における鑑定人の選任
民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
九十四
限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任
民法第九百三十六条第一項
九十五
相続の放棄の申述の受理
民法第九百三十八条
財産分離
九十六
財産分離
民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
九十七
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分
民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)
九十八
財産分離の場合における鑑定人の選任
民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
相続人の不存在
九十九
相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分
民法第九百五十二条及び第九百五十三条
百
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任
民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
百一
特別縁故者に対する相続財産の分与
民法第九百五十八条の二第一項
遺言
百二
遺言の確認
民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項
百三
遺言書の検認
民法第千四条第一項
百四
遺言執行者の選任
民法第千十条
百五
遺言執行者に対する報酬の付与
民法第千十八条第一項
百六
遺言執行者の解任
民法第千十九条第一項
百七
遺言執行者の辞任についての許可
民法第千十九条第二項
百八
負担付遺贈に係る遺言の取消し
民法第千二十七条
遺留分
百九
遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任
民法第千四十三条第二項
百十
遺留分の放棄についての許可
民法第千四十九条第一項
任意後見契約法
百十一
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第一項
百十二
任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第四項
百十三
任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第五項
百十四
後見開始の審判等の取消し
任意後見契約法第四条第二項
百十五
任意後見監督人の職務に関する処分
任意後見契約法第七条第三項
百十六
任意後見監督人の辞任についての許可
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
百十七
任意後見監督人の解任
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
百十八
任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
百十九
任意後見監督人に対する報酬の付与
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
百二十
任意後見人の解任
任意後見契約法第八条
百二十一
任意後見契約の解除についての許可
任意後見契約法第九条第二項
戸籍法
百二十二
氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可
戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二から第百七条の四まで
百二十三
就籍許可
戸籍法第百十条第一項
百二十四
戸籍の訂正についての許可
戸籍法第百十三条及び第百十四条
百二十五
戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服
戸籍法第百二十二条(同法第四条において準用する場合を含む。)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
百二十六
性別の取扱いの変更
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項
児童福祉法
百二十七
都道府県の措置についての承認
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
百二十八
都道府県の措置の期間の更新についての承認
児童福祉法第二十八条第二項ただし書
百二十八の二
児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認
児童福祉法第三十三条第十四項
百二十八の三
児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認
児童福祉法第三十三条の六の四第一項
生活保護法等
百二十九
施設への入所等についての許可
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第三項
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
百三十
保護者の順位の変更及び保護者の選任
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
破産法
百三十一
破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
百三十二
親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失
破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
百三十三
破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理
破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
百三十四
遺留分の算定に係る合意についての許可
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項
項
事項
根拠となる法律の規定
成年後見
一
後見開始
民法第七条
二
後見開始の審判の取消し
民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
三
成年後見人の選任
民法第八百四十三条第一項から第三項まで
四
成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
五
成年後見人の解任
民法第八百四十六条
六
成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七
成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
八
成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
九
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。)
十
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十一
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十二
成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
十二の二
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更
民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
十三
成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十四
成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条
十五
第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
十六
成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
十六の二
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可
民法第八百七十三条の二ただし書
保佐
十七
保佐開始
民法第十一条
十八
保佐人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十三条第二項
十九
保佐人の同意に代わる許可
民法第十三条第三項
二十
保佐開始の審判の取消し
民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
二十一
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十四条第二項
二十二
保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
二十三
保佐人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
二十四
保佐人の解任
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
二十五
臨時保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第三項
二十六
保佐監督人の選任
民法第八百七十六条の三第一項
二十七
保佐監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
二十八
保佐監督人の解任
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
二十九
保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
三十
被保佐人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
三十一
保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
三十二
保佐人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の四第一項
三十三
保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の四第三項
三十四
保佐の事務の監督
民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
三十五
保佐に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
補助
三十六
補助開始
民法第十五条第一項
三十七
補助人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十七条第一項
三十八
補助人の同意に代わる許可
民法第十七条第三項
三十九
補助開始の審判の取消し
民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
四十
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十八条第二項
四十一
補助人の選任
民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
四十二
補助人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
四十三
補助人の解任
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
四十四
臨時補助人の選任
民法第八百七十六条の七第三項
四十五
補助監督人の選任
民法第八百七十六条の八第一項
四十六
補助監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
四十七
補助監督人の解任
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
四十八
補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
四十九
被補助人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
五十
補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
五十一
補助人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の九第一項
五十二
補助人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
五十三
補助の事務の監督
民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
五十四
補助に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
不在者の財産の管理
五十五
不在者の財産の管理に関する処分
民法第二十五条から第二十九条まで
失踪の宣告
五十六
失踪の宣告
民法第三十条
五十七
失踪の宣告の取消し
民法第三十二条第一項
婚姻等
五十八
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
民法第七百五十八条第二項及び第三項
親子
五十九
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任
民法第七百七十五条第二項
六十
子の氏の変更についての許可
民法第七百九十一条第一項及び第三項
六十一
養子縁組をするについての許可
民法第七百九十四条及び第七百九十八条
六十一の二
養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可
民法第七百九十七条第三項
六十二
死後離縁をするについての許可
民法第八百十一条第六項
六十三
特別養子縁組の成立
民法第八百十七条の二
六十四
特別養子縁組の離縁
民法第八百十七条の十第一項
親権
六十五
子に関する特別代理人の選任
民法第八百二十六条
六十六
第三者が子に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百三十条第二項から第四項まで
六十七
親権喪失、親権停止又は管理権喪失
民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
六十八
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し
民法第八百三十六条
六十九
親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
民法第八百三十七条
未成年後見
七十
養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任
民法第八百十一条第五項
七十一
未成年後見人の選任
民法第八百四十条第一項及び第二項
七十二
未成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
七十三
未成年後見人の解任
民法第八百四十六条
七十四
未成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七十五
未成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
七十六
未成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
七十七
未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
七十八
未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
七十九
未成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
八十
未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十一
未成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十二
第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
八十三
未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
扶養
八十四
扶養義務の設定
民法第八百七十七条第二項
八十五
扶養義務の設定の取消し
民法第八百七十七条第三項
推定相続人の廃除
八十六
推定相続人の廃除
民法第八百九十二条及び第八百九十三条
八十七
推定相続人の廃除の審判の取消し
民法第八百九十四条
八十八
推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分
民法第八百九十五条
相続財産の保存
八十九
相続財産の保存に関する処分
民法第八百九十七条の二第一項及び第二項
相続の承認及び放棄
九十
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長
民法第九百十五条第一項ただし書
九十一
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理
民法第九百十九条第四項
九十二
限定承認の申述の受理
民法第九百二十四条
九十三
限定承認の場合における鑑定人の選任
民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
九十四
限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任
民法第九百三十六条第一項
九十五
相続の放棄の申述の受理
民法第九百三十八条
財産分離
九十六
財産分離
民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
九十七
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分
民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)
九十八
財産分離の場合における鑑定人の選任
民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
相続人の不存在
九十九
相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分
民法第九百五十二条及び第九百五十三条
百
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任
民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
百一
特別縁故者に対する相続財産の分与
民法第九百五十八条の二第一項
遺言
百二
遺言の確認
民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項
百三
遺言書の検認
民法第千四条第一項
百四
遺言執行者の選任
民法第千十条
百五
遺言執行者に対する報酬の付与
民法第千十八条第一項
百六
遺言執行者の解任
民法第千十九条第一項
百七
遺言執行者の辞任についての許可
民法第千十九条第二項
百八
負担付遺贈に係る遺言の取消し
民法第千二十七条
遺留分
百九
遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任
民法第千四十三条第二項
百十
遺留分の放棄についての許可
民法第千四十九条第一項
任意後見契約法
百十一
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第一項
百十二
任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第四項
百十三
任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第五項
百十四
後見開始の審判等の取消し
任意後見契約法第四条第二項
百十五
任意後見監督人の職務に関する処分
任意後見契約法第七条第三項
百十六
任意後見監督人の辞任についての許可
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
百十七
任意後見監督人の解任
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
百十八
任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
百十九
任意後見監督人に対する報酬の付与
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
百二十
任意後見人の解任
任意後見契約法第八条
百二十一
任意後見契約の解除についての許可
任意後見契約法第九条第二項
戸籍法
百二十二
氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可
戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二から第百七条の四まで
百二十三
就籍許可
戸籍法第百十条第一項
百二十四
戸籍の訂正についての許可
戸籍法第百十三条及び第百十四条
百二十五
戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服
戸籍法第百二十二条(同法第四条において準用する場合を含む。)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
百二十六
性別の取扱いの変更
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項
児童福祉法
百二十七
都道府県の措置についての承認
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
百二十八
都道府県の措置の期間の更新についての承認
児童福祉法第二十八条第二項ただし書
百二十八の二
児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認
児童福祉法第三十三条第十四項
百二十八の三
児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認
児童福祉法第三十三条の六の四第一項
生活保護法等
百二十九
施設への入所等についての許可
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第三項
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
百三十
保護者の順位の変更及び保護者の選任
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
破産法
百三十一
破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
百三十二
親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失
破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
百三十三
破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理
破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
百三十四
遺留分の算定に係る合意についての許可
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項
施行日:令和八年五月九十八日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
別表第二
(第三条の八、第三条の十-第三条の十二、第二十条、第二十五条、第三十九条、第四十条、第六十六条―第七十一条、第八十二条、第八十九条、第九十条、第九十二条、第百五十条、第百六十三条、第百六十八条、第百八十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十条、第二百四十五条、第二百五十二条
★挿入★
、第二百六十八条、第二百七十二条、第二百八十六条、第二百八十七条、附則第五条関係)
別表第二
(第三条の八、第三条の十-第三条の十二、第二十条、第二十五条、第三十九条、第四十条、第六十六条―第七十一条、第八十二条、第八十九条、第九十条、第九十二条、第百五十条、第百六十三条、第百六十八条、第百八十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十条、第二百四十五条、第二百五十二条
、第二百五十八条
、第二百六十八条、第二百七十二条、第二百八十六条、第二百八十七条、附則第五条関係)
(平二四法六三・平三〇法二〇・平三〇法七二・令三法二四・一部改正)
(平二四法六三・平三〇法二〇・平三〇法七二・令三法二四・令六法三三・一部改正)
項
事項
根拠となる法律の規定
婚姻等
一
夫婦間の協力扶助に関する処分
民法第七百五十二条
二
婚姻費用の分担に関する処分
民法第七百六十条
三
子の監護に関する処分
民法第七百六十六条第二項及び第三項
★挿入★
(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)
★挿入★
四
財産の分与に関する処分
民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
五
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
親子
六
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項
親権
七
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定
民法第八百十一条第四項
八
親権者の指定又は変更
民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)
扶養
九
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し
民法第八百七十八条及び第八百八十条
十
扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し
民法第八百七十九条及び第八百八十条
相続
十一
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百九十七条第二項
遺産の分割
十二
遺産の分割
民法第九百七条第二項
十三
遺産の分割の禁止
民法第九百八条第四項及び第五項
十四
寄与分を定める処分
民法第九百四条の二第二項
特別の寄与
十五
特別の寄与に関する処分
民法第千五十条第二項
厚生年金保険法
十六
請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する処分
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項
生活保護法等
十七
扶養義務者の負担すべき費用額の確定
生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。)
項
事項
根拠となる法律の規定
婚姻等
一
夫婦間の協力扶助に関する処分
民法第七百五十二条
二
婚姻費用の分担に関する処分
民法第七百六十条
三
子の監護に関する処分
民法第七百六十六条第二項及び第三項
並びに第七百六十六条の三第三項
(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)
並びに第八百十七条の十三第二項及び第三項
四
財産の分与に関する処分
民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
五
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
親子
六
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項
親権
七
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定
民法第八百十一条第四項
八
親権者の指定又は変更
民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)
八の二
親権行使者の指定
民法第八百二十四条の二第三項
扶養
九
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し
民法第八百七十八条及び第八百八十条
十
扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し
民法第八百七十九条及び第八百八十条
相続
十一
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百九十七条第二項
遺産の分割
十二
遺産の分割
民法第九百七条第二項
十三
遺産の分割の禁止
民法第九百八条第四項及び第五項
十四
寄与分を定める処分
民法第九百四条の二第二項
特別の寄与
十五
特別の寄与に関する処分
民法第千五十条第二項
厚生年金保険法
十六
請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する処分
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項
生活保護法等
十七
扶養義務者の負担すべき費用額の確定
生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。)