刑法
明治四十年四月二十四日 法律 第四十五号
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
令和五年六月二十三日 法律 第六十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第八条
)
第一章
通則
(
第一条-第八条
)
第二章
刑
(
第九条-第二十一条
)
第二章
刑
(
第九条-第二十一条
)
第三章
期間計算
(
第二十二条-第二十四条
)
第三章
期間計算
(
第二十二条-第二十四条
)
第四章
刑の執行猶予
(
第二十五条-第二十七条の七
)
第四章
刑の執行猶予
(
第二十五条-第二十七条の七
)
第五章
仮釈放
(
第二十八条-第三十条
)
第五章
仮釈放
(
第二十八条-第三十条
)
第六章
刑の時効及び刑の消滅
(
第三十一条-第三十四条の二
)
第六章
刑の時効及び刑の消滅
(
第三十一条-第三十四条の二
)
第七章
犯罪の不成立及び刑の減免
(
第三十五条-第四十二条
)
第七章
犯罪の不成立及び刑の減免
(
第三十五条-第四十二条
)
第八章
未遂罪
(
第四十三条・第四十四条
)
第八章
未遂罪
(
第四十三条・第四十四条
)
第九章
併合罪
(
第四十五条-第五十五条
)
第九章
併合罪
(
第四十五条-第五十五条
)
第十章
累犯
(
第五十六条-第五十九条
)
第十章
累犯
(
第五十六条-第五十九条
)
第十一章
共犯
(
第六十条-第六十五条
)
第十一章
共犯
(
第六十条-第六十五条
)
第十二章
酌量減軽
(
第六十六条・第六十七条
)
第十二章
酌量減軽
(
第六十六条・第六十七条
)
第十三章
加重減軽の方法
(
第六十八条-第七十二条
)
第十三章
加重減軽の方法
(
第六十八条-第七十二条
)
第二編
罪
第二編
罪
第一章
削除
(
第七十三条-第七十六条
)
第一章
削除
(
第七十三条-第七十六条
)
第二章
内乱に関する罪
(
第七十七条-第八十条
)
第二章
内乱に関する罪
(
第七十七条-第八十条
)
第三章
外患に関する罪
(
第八十一条-第八十九条
)
第三章
外患に関する罪
(
第八十一条-第八十九条
)
第四章
国交に関する罪
(
第九十条-第九十四条
)
第四章
国交に関する罪
(
第九十条-第九十四条
)
第五章
公務の執行を妨害する罪
(
第九十五条-第九十六条の六
)
第五章
公務の執行を妨害する罪
(
第九十五条-第九十六条の六
)
第六章
逃走の罪
(
第九十七条-第百二条
)
第六章
逃走の罪
(
第九十七条-第百二条
)
第七章
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(
第百三条-第百五条の二
)
第七章
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(
第百三条-第百五条の二
)
第八章
騒乱の罪
(
第百六条・第百七条
)
第八章
騒乱の罪
(
第百六条・第百七条
)
第九章
放火及び失火の罪
(
第百八条-第百十八条
)
第九章
放火及び失火の罪
(
第百八条-第百十八条
)
第十章
出水及び水利に関する罪
(
第百十九条-第百二十三条
)
第十章
出水及び水利に関する罪
(
第百十九条-第百二十三条
)
第十一章
往来を妨害する罪
(
第百二十四条-第百二十九条
)
第十一章
往来を妨害する罪
(
第百二十四条-第百二十九条
)
第十二章
住居を侵す罪
(
第百三十条-第百三十二条
)
第十二章
住居を侵す罪
(
第百三十条-第百三十二条
)
第十三章
秘密を侵す罪
(
第百三十三条-第百三十五条
)
第十三章
秘密を侵す罪
(
第百三十三条-第百三十五条
)
第十四章
あへん煙に関する罪
(
第百三十六条-第百四十一条
)
第十四章
あへん煙に関する罪
(
第百三十六条-第百四十一条
)
第十五章
飲料水に関する罪
(
第百四十二条-第百四十七条
)
第十五章
飲料水に関する罪
(
第百四十二条-第百四十七条
)
第十六章
通貨偽造の罪
(
第百四十八条-第百五十三条
)
第十六章
通貨偽造の罪
(
第百四十八条-第百五十三条
)
第十七章
文書偽造の罪
(
第百五十四条-第百六十一条の二
)
第十七章
文書偽造の罪
(
第百五十四条-第百六十一条の二
)
第十八章
有価証券偽造の罪
(
第百六十二条・第百六十三条
)
第十八章
有価証券偽造の罪
(
第百六十二条・第百六十三条
)
第十八章の二
支払用カード電磁的記録に関する罪
(
第百六十三条の二-第百六十三条の五
)
第十八章の二
支払用カード電磁的記録に関する罪
(
第百六十三条の二-第百六十三条の五
)
第十九章
印章偽造の罪
(
第百六十四条-第百六十八条
)
第十九章
印章偽造の罪
(
第百六十四条-第百六十八条
)
第十九章の二
不正指令電磁的記録に関する罪
(
第百六十八条の二・第百六十八条の三
)
第十九章の二
不正指令電磁的記録に関する罪
(
第百六十八条の二・第百六十八条の三
)
第二十章
偽証の罪
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第二十章
偽証の罪
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第二十一章
虚偽告訴の罪
(
第百七十二条・第百七十三条
)
第二十一章
虚偽告訴の罪
(
第百七十二条・第百七十三条
)
第二十二章
わいせつ、
強制性交等
及び重婚の罪
(
第百七十四条-第百八十四条
)
第二十二章
わいせつ、
不同意性交等
及び重婚の罪
(
第百七十四条-第百八十四条
)
第二十三章
賭
(
と
)
博及び富くじに関する罪
(
第百八十五条-第百八十七条
)
第二十三章
賭
(
と
)
博及び富くじに関する罪
(
第百八十五条-第百八十七条
)
第二十四章
礼拝所及び墳墓に関する罪
(
第百八十八条-第百九十二条
)
第二十四章
礼拝所及び墳墓に関する罪
(
第百八十八条-第百九十二条
)
第二十五章
汚職の罪
(
第百九十三条-第百九十八条
)
第二十五章
汚職の罪
(
第百九十三条-第百九十八条
)
第二十六章
殺人の罪
(
第百九十九条-第二百三条
)
第二十六章
殺人の罪
(
第百九十九条-第二百三条
)
第二十七章
傷害の罪
(
第二百四条-第二百八条の二
)
第二十七章
傷害の罪
(
第二百四条-第二百八条の二
)
第二十八章
過失傷害の罪
(
第二百九条-第二百十一条
)
第二十八章
過失傷害の罪
(
第二百九条-第二百十一条
)
第二十九章
堕胎の罪
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第二十九章
堕胎の罪
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第三十章
遺棄の罪
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第三十章
遺棄の罪
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第三十一章
逮捕及び監禁の罪
(
第二百二十条・第二百二十一条
)
第三十一章
逮捕及び監禁の罪
(
第二百二十条・第二百二十一条
)
第三十二章
脅迫の罪
(
第二百二十二条・第二百二十三条
)
第三十二章
脅迫の罪
(
第二百二十二条・第二百二十三条
)
第三十三章
略取、誘拐及び人身売買の罪
(
第二百二十四条-第二百二十九条
)
第三十三章
略取、誘拐及び人身売買の罪
(
第二百二十四条-第二百二十九条
)
第三十四章
名誉に対する罪
(
第二百三十条-第二百三十二条
)
第三十四章
名誉に対する罪
(
第二百三十条-第二百三十二条
)
第三十五章
信用及び業務に対する罪
(
第二百三十三条-第二百三十四条の二
)
第三十五章
信用及び業務に対する罪
(
第二百三十三条-第二百三十四条の二
)
第三十六章
窃盗及び強盗の罪
(
第二百三十五条-第二百四十五条
)
第三十六章
窃盗及び強盗の罪
(
第二百三十五条-第二百四十五条
)
第三十七章
詐欺及び恐喝の罪
(
第二百四十六条-第二百五十一条
)
第三十七章
詐欺及び恐喝の罪
(
第二百四十六条-第二百五十一条
)
第三十八章
横領の罪
(
第二百五十二条-第二百五十五条
)
第三十八章
横領の罪
(
第二百五十二条-第二百五十五条
)
第三十九章
盗品等に関する罪
(
第二百五十六条・第二百五十七条
)
第三十九章
盗品等に関する罪
(
第二百五十六条・第二百五十七条
)
第四十章
毀棄及び隠匿の罪
(
第二百五十八条-第二百六十四条
)
第四十章
毀棄及び隠匿の罪
(
第二百五十八条-第二百六十四条
)
-本則-
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
(国民の国外犯)
(国民の国外犯)
第三条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
第三条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一
第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
一
第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二
第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
二
第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
三
第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
三
第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四
第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
四
第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五
第百七十六条
★挿入★
から第百八十一条まで(
強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等
、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、
強制わいせつ等致死傷)及び
第百八十四条(重婚)の罪
五
第百七十六条
、第百七十七条及び第百七十九条
から第百八十一条まで(
不同意わいせつ、不同意性交等
、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、
不同意わいせつ等致死傷)並びに
第百八十四条(重婚)の罪
六
第百九十八条(贈賄)の罪
六
第百九十八条(贈賄)の罪
七
第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
七
第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
八
第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
八
第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
九
第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
九
第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十
第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十
第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一
第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十一
第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二
第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十二
第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十三
第二百三十条(名誉毀損)の罪
十三
第二百三十条(名誉毀損)の罪
十四
第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、
昏
(
こん
)
酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(
強盗・強制性交等
及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十四
第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、
昏
(
こん
)
酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(
強盗・不同意性交等
及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五
第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十五
第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十六
第二百五十三条(業務上横領)の罪
十六
第二百五十三条(業務上横領)の罪
十七
第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
十七
第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平一七法六六・平二九法六七・平二九法七二・一部改正)
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平一七法六六・平二九法六七・平二九法七二・令五法六六・一部改正)
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
(国民以外の者の国外犯)
(国民以外の者の国外犯)
第三条の二
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
第三条の二
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一
第百七十六条
★挿入★
から第百八十一条まで(
強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等
、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、
強制わいせつ等致死傷
)の罪
一
第百七十六条
、第百七十七条及び第百七十九条
から第百八十一条まで(
不同意わいせつ、不同意性交等
、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、
不同意わいせつ等致死傷
)の罪
二
第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
二
第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三
第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
三
第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四
第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
四
第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五
第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
五
第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六
第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(
強盗・強制性交等
及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
六
第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(
強盗・不同意性交等
及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(平一五法一二二・追加、平一六法一五六・平一七法六六・平二九法七二・一部改正)
(平一五法一二二・追加、平一六法一五六・平一七法六六・平二九法七二・令五法六六・一部改正)
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
(強制わいせつ)
(不同意わいせつ)
第百七十六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十六条
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一
暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二
心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三
アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四
睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五
同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六
予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚
愕
(
がく
)
させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七
虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八
経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3
十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平二九法七二・一部改正)
(令五法六六・全改)
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
(強制性交等)
(不同意性交等)
第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、
肛
(
こう
)
門性交又は口
腔
(
くう
)
性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第百七十七条
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、
肛
(
こう
)
門性交、口
腔
(
くう
)
性交又は
膣
(
ちつ
)
若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平二九法七二・一部改正)
(令五法六六・全改)
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
第百七十八条
削除
2
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平二九法七二・一部改正)
(令五法六六)
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、
第百七十六条
の例による。
第百七十九条
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、
第百七十六条第一項
の例による。
2
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、
第百七十七条
の例による。
2
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、
第百七十七条第一項
の例による。
(平二九法七二・追加)
(平二九法七二・追加、令五法六六・一部改正)
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
(未遂罪)
(未遂罪)
第百八十条
第百七十六条
から前条まで
の罪の未遂は、罰する。
第百八十条
第百七十六条
、第百七十七条及び前条
の罪の未遂は、罰する。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・一部改正、平二九法七二・旧第一七九条繰下)
(平七法九一・全改、平一六法一五六・一部改正、平二九法七二・旧第一七九条繰下、令五法六六・一部改正)
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
(強制わいせつ等致死傷)
(不同意わいせつ等致死傷)
第百八十一条
第百七十六条
、第百七十八条第一項
若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第百八十一条
第百七十六条
★削除★
若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2
第百七十七条
、第百七十八条第二項
若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
2
第百七十七条
★削除★
若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平二九法七二・一部改正)
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平二九法七二・令五法六六・一部改正)
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
★新設★
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条
わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二
拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三
金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2
前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3
十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二
前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、
臀
(
でん
)
部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
(令五法六六・追加)
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
★第百八十三条に移動しました★
★旧第百八十二条から移動しました★
(淫行勧誘)
(淫行勧誘)
第百八十二条
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して
姦
(
かん
)
淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百八十三条
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して
姦
(
かん
)
淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改、平二九法七二・一部改正)
(平七法九一・全改、平二九法七二・一部改正、令五法六六・旧第一八二条繰下)
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
第百八十三条
削除
★削除★
(昭二二法一二四)
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
(
強盗・強制性交等
及び同致死)
(
強盗・不同意性交等
及び同致死)
第二百四十一条
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が
強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)
若しくはその未遂罪をも犯したとき、
又は強制性交等
の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
第二百四十一条
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が
第百七十七条の罪
若しくはその未遂罪をも犯したとき、
又は同条
の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
2
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
2
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3
第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
3
第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
(平二九法七二・全改)
(平二九法七二・全改、令五法六六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年七月十三日
~令和五年六月二十三日法律第六十六号~
★新設★
附 則(令和五・六・二三法六六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和五年七月一三日〕から施行する。〔後略〕
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
3
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
4
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
第三条
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
(検討等)
第二十条
政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
(周知)
第二十一条
政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。