刑法
明治四十年四月二十四日 法律 第四十五号
刑法等の一部を改正する法律
令和四年六月十七日 法律 第六十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年七月七日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(侮辱)
(侮辱)
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、
拘留又は科料
に処する。
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、
一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年七月七日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
★新設★
附 則(令和四・六・一七法六七)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条及び附則第三項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和四年七月七日〕
二
〔省略〕
(経過措置)
2
この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。
(検証)
3
政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の
誹
(
ひ
)
謗
(
ぼう
)
中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。