刑法
明治四十年四月二十四日 法律 第四十五号
刑法等の一部を改正する法律
令和四年六月十七日 法律 第六十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(刑の種類)
(刑の種類)
第九条
死刑
、懲役、禁
錮
(
こ
)
、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第九条
死刑
、拘禁刑
、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(刑の軽重)
(刑の軽重)
第十条
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
第十条
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
★削除★
2
同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
2
同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3
二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
3
二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(懲役)
(拘禁刑)
第十二条
懲役は、無期
及び有期とし、
有期懲役
は、一月以上二十年以下とする。
第十二条
拘禁刑は、無期
及び有期とし、
有期拘禁刑
は、一月以上二十年以下とする。
2
懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
2
拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
★新設★
3
拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平一七法五〇・一部改正)
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平一七法五〇・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(禁錮)
第十三条
禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
第十三条
削除
2
禁錮は、刑事施設に拘置する。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平一七法五〇・一部改正)
(令四法六七)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
(有期拘禁刑の加減の限度)
第十四条
死刑又は
無期の懲役若しくは禁錮
を減軽して
有期の懲役又は禁錮
とする場合においては、その長期を三十年とする。
第十四条
死刑又は
無期拘禁刑
を減軽して
有期拘禁刑
とする場合においては、その長期を三十年とする。
2
有期の懲役又は禁錮
を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
2
有期拘禁刑
を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・一部改正)
(平七法九一・全改、平一六法一五六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(拘留)
(拘留)
第十六条
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
第十六条
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
★新設★
2
拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
(平七法九一・全改、平一七法五〇・一部改正)
(平七法九一・全改、平一七法五〇・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(刑の全部の執行猶予)
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条
次に掲げる者が三年以下の
懲役若しくは禁錮
又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
第二十五条
次に掲げる者が三年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一
前に
禁錮
以上の刑に処せられたことがない者
一
前に
拘禁刑
以上の刑に処せられたことがない者
二
前に
禁錮
以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に
禁錮
以上の刑に処せられたことがない者
二
前に
拘禁刑
以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に
拘禁刑
以上の刑に処せられたことがない者
2
前に
禁錮以上の刑
に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が
一年以下の懲役又は禁錮
の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし
★挿入★
、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
2
前に
拘禁刑
に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が
二年以下の拘禁刑
の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし
、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて
、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(平七法九一・全改、平二五法四九・一部改正)
(平七法九一・全改、平二五法四九・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第二十六条
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
第二十六条
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一
猶予の期間内に更に罪を犯して
禁錮
以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
一
猶予の期間内に更に罪を犯して
拘禁刑
以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二
猶予の言渡し前に犯した他の罪について
禁錮
以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二
猶予の言渡し前に犯した他の罪について
拘禁刑
以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三
猶予の言渡し前に他の罪について
禁錮
以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
三
猶予の言渡し前に他の罪について
拘禁刑
以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(平七法九一・全改、平二五法四九・一部改正)
(平七法九一・全改、平二五法四九・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
第二十六条の二
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一
猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
一
猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二
第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
二
第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三
猶予の言渡し前に他の罪について
禁錮以上の刑
に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
三
猶予の言渡し前に他の罪について
拘禁刑
に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
(平七法九一・全改、平二五法四九・一部改正)
(平七法九一・全改、平二五法四九・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
第二十六条の三
前二条の規定により
禁錮以上の刑の
全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の
禁錮以上の刑に
ついても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第二十六条の三
前二条の規定により
拘禁刑の
全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の
拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)に
ついても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(平七法九一・全改、平二五法四九・一部改正)
(平七法九一・全改、平二五法四九・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
第二十七条
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
★新設★
3
前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。
一
第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定
二
人の資格に関する法令の規定
★新設★
4
第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
★新設★
5
第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
★新設★
6
前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(平七法九一・全改、平二五法四九・一部改正)
(平七法九一・全改、平二五法四九・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(刑の一部の執行猶予)
(刑の一部の執行猶予)
第二十七条の二
次に掲げる者が三年以下の
懲役又は禁錮
の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
第二十七条の二
次に掲げる者が三年以下の
拘禁刑
の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一
前に
禁錮
以上の刑に処せられたことがない者
一
前に
拘禁刑
以上の刑に処せられたことがない者
二
前に
禁錮以上の刑
に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
二
前に
拘禁刑
に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三
前に
禁錮
以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に
禁錮
以上の刑に処せられたことがない者
三
前に
拘禁刑
以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に
拘禁刑
以上の刑に処せられたことがない者
2
前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
2
前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
3
前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき
懲役又は禁錮
があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき
懲役若しくは禁錮
の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
3
前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき
拘禁刑
があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき
拘禁刑
の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(平二五法四九・追加)
(平二五法四九・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
第二十七条の四
次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。
第二十七条の四
次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。
一
猶予の言渡し後に更に罪を犯し、
禁錮
以上の刑に処せられたとき。
一
猶予の言渡し後に更に罪を犯し、
拘禁刑
以上の刑に処せられたとき。
二
猶予の言渡し前に犯した他の罪について
禁錮
以上の刑に処せられたとき。
二
猶予の言渡し前に犯した他の罪について
拘禁刑
以上の刑に処せられたとき。
三
猶予の言渡し前に他の罪について
禁錮
以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
三
猶予の言渡し前に他の罪について
拘禁刑
以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(平二五法四九・追加)
(平二五法四九・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
第二十七条の六
前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の
禁錮以上の刑
についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第二十七条の六
前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の
拘禁刑
についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(平二五法四九・追加)
(平二五法四九・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条の七
刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その
懲役又は禁錮
を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする
懲役又は禁錮
に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
第二十七条の七
刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その
拘禁刑
を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする
拘禁刑
に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
★新設★
3
前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。
一
第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定
二
人の資格に関する法令の規定
★新設★
4
第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
★新設★
5
第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
★新設★
6
前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(平二五法四九・追加)
(平二五法四九・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(仮釈放)
(仮釈放)
第二十八条
懲役又は禁錮
に処せられた者に改
悛
(
しゆん
)
の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
第二十八条
拘禁刑
に処せられた者に改
悛
(
しゆん
)
の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(平七法九一・全改、平一七法五〇・一部改正)
(平七法九一・全改、平一七法五〇・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(時効の期間)
(時効の期間)
第三十二条
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
第三十二条
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一
無期の懲役又は禁錮
については三十年
一
無期拘禁刑
については三十年
二
十年以上の
有期の懲役又は禁錮
については二十年
二
十年以上の
有期拘禁刑
については二十年
三
三年以上十年未満の
懲役又は禁錮
については十年
三
三年以上十年未満の
拘禁刑
については十年
四
三年未満の
懲役又は禁錮
については五年
四
三年未満の
拘禁刑
については五年
五
罰金については三年
五
罰金については三年
六
拘留、科料及び没収については一年
六
拘留、科料及び没収については一年
(平七法九一・全改、平二二法二六・一部改正)
(平七法九一・全改、平二二法二六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(時効の中断)
(時効の中断)
第三十四条
懲役、禁錮
及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
第三十四条
拘禁刑
及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2
罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
2
罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(平七法九一・全改、平二二法二六・一部改正)
(平七法九一・全改、平二二法二六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(刑の消滅)
(刑の消滅)
第三十四条の二
禁錮
以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
第三十四条の二
拘禁刑
以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2
刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
2
刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(併合罪)
(併合罪)
第四十五条
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について
禁錮
以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
第四十五条
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について
拘禁刑
以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(併科の制限)
(併科の制限)
第四十六条
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
第四十六条
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2
併合罪のうちの一個の罪について
無期の懲役又は禁錮
に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
2
併合罪のうちの一個の罪について
無期拘禁刑
に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(有期の懲役及び禁錮の加重)
(有期拘禁刑の加重)
第四十七条
併合罪のうちの二個以上の罪について
有期の懲役又は禁錮
に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
第四十七条
併合罪のうちの二個以上の罪について
有期拘禁刑
に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
第五十一条
併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、
無期の懲役又は禁錮
を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
第五十一条
併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、
無期拘禁刑
を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
2
前項の場合における
有期の懲役又は禁錮
の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
2
前項の場合における
有期拘禁刑
の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(再犯)
(再犯)
第五十六条
懲役に処せられた
者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を
有期懲役
に処するときは、再犯とする。
第五十六条
拘禁刑に処せられた
者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を
有期拘禁刑
に処するときは、再犯とする。
2
懲役に当たる罪と同質の罪により
死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑
により懲役
に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を
有期懲役
に処するときも、前項と同様とする。
2
★削除★
死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑
により拘禁刑
に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を
有期拘禁刑
に処するときも、前項と同様とする。
3
併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
★削除★
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(再犯加重)
(再犯加重)
第五十七条
再犯の刑は、その罪について定めた
懲役
の長期の二倍以下とする。
第五十七条
再犯の刑は、その罪について定めた
拘禁刑
の長期の二倍以下とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(法律上の減軽の方法)
(法律上の減軽の方法)
第六十八条
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
第六十八条
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一
死刑を減軽するときは、
無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮
とする。
一
死刑を減軽するときは、
無期又は十年以上の拘禁刑
とする。
二
無期の懲役又は禁錮
を減軽するときは、七年以上の
有期の懲役又は禁錮
とする。
二
無期拘禁刑
を減軽するときは、七年以上の
有期拘禁刑
とする。
三
有期の懲役又は禁錮
を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
三
有期拘禁刑
を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四
罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
四
罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五
拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
五
拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六
科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
六
科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(端数の切捨て)
(端数の切捨て)
第七十条
懲役、禁錮
又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
第七十条
拘禁刑
又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(内乱)
(内乱)
第七十七条
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
第七十七条
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一
首謀者は、死刑又は
無期禁錮
に処する。
一
首謀者は、死刑又は
無期拘禁刑
に処する。
二
謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の
禁錮
に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の
禁錮
に処する。
二
謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の
拘禁刑
に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
三
付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の
禁錮
に処する。
三
付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の
拘禁刑
に処する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
2
前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(予備及び陰謀)
(予備及び陰謀)
第七十八条
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の
禁錮
に処する。
第七十八条
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(内乱等幇助)
(内乱等幇助)
第七十九条
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の
禁錮
に処する。
第七十九条
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(外患援助)
(外患援助)
第八十二条
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の
懲役
に処する。
第八十二条
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(予備及び陰謀)
(予備及び陰謀)
第八十八条
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の
懲役
に処する。
第八十八条
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(外国国章損壊等)
(外国国章損壊等)
第九十二条
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の
懲役
又は二十万円以下の罰金に処する。
第九十二条
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の
拘禁刑
又は二十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
2
前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(私戦予備及び陰謀)
(私戦予備及び陰謀)
第九十三条
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の
禁錮
に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
第九十三条
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(中立命令違反)
(中立命令違反)
第九十四条
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の
禁錮
又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十四条
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(公務執行妨害及び職務強要)
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の
懲役若しくは禁錮
又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十五条
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
2
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
2
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改、平一八法三六・一部改正)
(平七法九一・全改、平一八法三六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(封印等破棄)
(封印等破棄)
第九十六条
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の
懲役
若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十六条
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の
拘禁刑
若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平七法九一・全改、平二三法七四・一部改正)
(平七法九一・全改、平二三法七四・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(強制執行妨害目的財産損壊等)
(強制執行妨害目的財産損壊等)
第九十六条の二
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の
懲役
若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
第九十六条の二
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の
拘禁刑
若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一
強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
一
強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二
強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
二
強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三
金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
三
金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
(平二三法七四・全改)
(平二三法七四・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(強制執行行為妨害等)
(強制執行行為妨害等)
第九十六条の三
偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の
懲役
若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十六条の三
偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の
拘禁刑
若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
2
強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
(平二三法七四・追加)
(平二三法七四・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(強制執行関係売却妨害)
(強制執行関係売却妨害)
第九十六条の四
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の
懲役
若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十六条の四
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の
拘禁刑
若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二三法七四・追加)
(平二三法七四・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(加重封印等破棄等)
(加重封印等破棄等)
第九十六条の五
報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の
懲役
若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十六条の五
報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の
拘禁刑
若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二三法七四・追加)
(平二三法七四・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(公契約関係競売等妨害)
(公契約関係競売等妨害)
第九十六条の六
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の
懲役
若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十六条の六
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の
拘禁刑
若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
2
公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改、平二三法七四・一部改正・旧第九六条の三繰下)
(平七法九一・全改、平二三法七四・一部改正・旧第九六条の三繰下、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(逃走)
(逃走)
第九十七条
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の
懲役
に処する。
第九十七条
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(加重逃走)
(加重逃走)
第九十八条
前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の
懲役
に処する。
第九十八条
前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(被拘禁者奪取)
(被拘禁者奪取)
第九十九条
法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の
懲役
に処する。
第九十九条
法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(逃走援助)
(逃走援助)
第百条
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の
懲役
に処する。
第百条
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の
拘禁刑
に処する。
2
前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の
懲役
に処する。
2
前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(看守者等による逃走援助)
(看守者等による逃走援助)
第百一条
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の
懲役
に処する。
第百一条
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(犯人蔵匿等)
(犯人蔵匿等)
第百三条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の
懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。
第百三条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の
拘禁刑
又は三十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改、平二八法五四・一部改正)
(平七法九一・全改、平二八法五四・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(証拠隠滅等)
(証拠隠滅等)
第百四条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の
懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。
第百四条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の
拘禁刑
又は三十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改、平二八法五四・一部改正)
(平七法九一・全改、平二八法五四・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(証人等威迫)
(証人等威迫)
第百五条の二
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の
懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五条の二
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の
拘禁刑
又は三十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改、平二八法五四・一部改正)
(平七法九一・全改、平二八法五四・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(騒乱)
(騒乱)
第百六条
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
第百六条
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一
首謀者は、一年以上十年以下の
懲役又は禁錮
に処する。
一
首謀者は、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
二
他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の
懲役又は禁錮
に処する。
二
他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
三
付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
三
付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(多衆不解散)
(多衆不解散)
第百七条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の
懲役又は禁錮
に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
第百七条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の
拘禁刑
に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(現住建造物等放火)
(現住建造物等放火)
第百八条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の
懲役
に処する。
第百八条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(非現住建造物等放火)
(非現住建造物等放火)
第百九条
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の
有期懲役
に処する。
第百九条
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の
有期拘禁刑
に処する。
2
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の
懲役
に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
2
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(建造物等以外放火)
(建造物等以外放火)
第百十条
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の
懲役
に処する。
第百十条
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
2
前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の
懲役
又は十万円以下の罰金に処する。
2
前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の
拘禁刑
又は十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(延焼)
(延焼)
第百十一条
第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の
懲役
に処する。
第百十一条
第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
2
前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の
懲役
に処する。
2
前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(予備)
(予備)
第百十三条
第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の
懲役
に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百十三条
第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の
拘禁刑
に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(消火妨害)
(消火妨害)
第百十四条
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の
懲役
に処する。
第百十四条
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(業務上失火等)
(業務上失火等)
第百十七条の二
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の
禁錮
又は百五十万円以下の罰金に処する。
第百十七条の二
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の
拘禁刑
又は百五十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(ガス漏出等及び同致死傷)
(ガス漏出等及び同致死傷)
第百十八条
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の
懲役
又は十万円以下の罰金に処する。
第百十八条
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の
拘禁刑
又は十万円以下の罰金に処する。
2
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
2
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(現住建造物等浸害)
(現住建造物等浸害)
第百十九条
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の
懲役
に処する。
第百十九条
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(非現住建造物等浸害)
(非現住建造物等浸害)
第百二十条
出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の
懲役
に処する。
第百二十条
出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
2
浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
2
浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
(平七法九一・全改、平三〇法七二・一部改正)
(平七法九一・全改、平三〇法七二・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(水防妨害)
(水防妨害)
第百二十一条
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の
懲役
に処する。
第百二十一条
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(水利妨害及び出水危険)
(水利妨害及び出水危険)
第百二十三条
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の
懲役若しくは禁錮
又は二十万円以下の罰金に処する。
第百二十三条
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の
拘禁刑
又は二十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(往来妨害及び同致死傷)
(往来妨害及び同致死傷)
第百二十四条
陸路、水路又は橋を損壊し、又は
閉
塞
(
そく
)
して
往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の
懲役
又は二十万円以下の罰金に処する。
第百二十四条
陸路、水路又は橋を損壊し、又は
閉塞して
往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の
拘禁刑
又は二十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
2
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(往来危険)
(往来危険)
第百二十五条
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の
有期懲役
に処する。
第百二十五条
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の
有期拘禁刑
に処する。
2
灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
2
灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(汽車転覆等及び同致死)
(汽車転覆等及び同致死)
第百二十六条
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の
懲役
に処する。
第百二十六条
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の
拘禁刑
に処する。
2
現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
2
現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3
前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は
無期懲役
に処する。
3
前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は
無期拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(過失往来危険)
(過失往来危険)
第百二十九条
過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条
過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の
禁錮
又は五十万円以下の罰金に処する。
2
その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(住居侵入等)
(住居侵入等)
第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の
懲役
又は十万円以下の罰金に処する。
第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の
拘禁刑
又は十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(信書開封)
(信書開封)
第百三十三条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の
懲役
又は二十万円以下の罰金に処する。
第百三十三条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の
拘禁刑
又は二十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(秘密漏示)
(秘密漏示)
第百三十四条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の
懲役
又は十万円以下の罰金に処する。
第百三十四条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の
拘禁刑
又は十万円以下の罰金に処する。
2
宗教、祈
祷
(
とう
)
若しくは祭
祀
(
し
)
の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
2
宗教、祈
祷
(
とう
)
若しくは祭
祀
(
し
)
の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
(平七法九一・全改、平一三法一五三・一部改正)
(平七法九一・全改、平一三法一五三・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(あへん煙輸入等)
(あへん煙輸入等)
第百三十六条
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の
懲役
に処する。
第百三十六条
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(あへん煙吸食器具輸入等)
(あへん煙吸食器具輸入等)
第百三十七条
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の
懲役
に処する。
第百三十七条
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(税関職員によるあへん煙輸入等)
(税関職員によるあへん煙輸入等)
第百三十八条
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の
懲役
に処する。
第百三十八条
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(あへん煙吸食及び場所提供)
(あへん煙吸食及び場所提供)
第百三十九条
あへん煙を吸食した者は、三年以下の
懲役
に処する。
第百三十九条
あへん煙を吸食した者は、三年以下の
拘禁刑
に処する。
2
あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の
懲役
に処する。
2
あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(あへん煙等所持)
(あへん煙等所持)
第百四十条
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の
懲役
に処する。
第百四十条
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(浄水汚染)
(浄水汚染)
第百四十二条
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の
懲役
又は十万円以下の罰金に処する。
第百四十二条
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の
拘禁刑
又は十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(水道汚染)
(水道汚染)
第百四十三条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の
懲役
に処する。
第百四十三条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(浄水毒物等混入)
(浄水毒物等混入)
第百四十四条
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の
懲役
に処する。
第百四十四条
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(水道毒物等混入及び同致死)
(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十六条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の
有期懲役
に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上
の懲役
に処する。
第百四十六条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の
有期拘禁刑
に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上
の拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(水道損壊及び閉塞)
(水道損壊及び閉塞)
第百四十七条
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の
懲役
に処する。
第百四十七条
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(通貨偽造及び行使等)
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の
懲役
に処する。
第百四十八条
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の
拘禁刑
に処する。
2
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
2
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(外国通貨偽造及び行使等)
(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の
有期懲役
に処する。
第百四十九条
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の
有期拘禁刑
に処する。
2
偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
2
偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(偽造通貨等収得)
(偽造通貨等収得)
第百五十条
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の
懲役
に処する。
第百五十条
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(通貨偽造等準備)
(通貨偽造等準備)
第百五十三条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の
懲役
に処する。
第百五十三条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(詔書偽造等)
(詔書偽造等)
第百五十四条
行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の
懲役
に処する。
第百五十四条
行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の
拘禁刑
に処する。
2
御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
2
御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(公文書偽造等)
(公文書偽造等)
第百五十五条
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の
懲役
に処する。
第百五十五条
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
2
公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
2
公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3
前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の
懲役
又は二十万円以下の罰金に処する。
3
前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の
拘禁刑
又は二十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(公正証書原本不実記載等)
(公正証書原本不実記載等)
第百五十七条
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の
懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
2
公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の
懲役
又は二十万円以下の罰金に処する。
2
公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の
拘禁刑
又は二十万円以下の罰金に処する。
3
前二項の罪の未遂は、罰する。
3
前二項の罪の未遂は、罰する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(私文書偽造等)
(私文書偽造等)
第百五十九条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の
懲役
に処する。
第百五十九条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。
2
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
2
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の
懲役
又は十万円以下の罰金に処する。
3
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の
拘禁刑
又は十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(虚偽診断書等作成)
(虚偽診断書等作成)
第百六十条
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の
禁錮
又は三十万円以下の罰金に処する。
第百六十条
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の
拘禁刑
又は三十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(電磁的記録不正作出及び供用)
(電磁的記録不正作出及び供用)
第百六十一条の二
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の
懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十一条の二
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の
懲役
又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の
拘禁刑
又は百万円以下の罰金に処する。
3
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
3
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4
前項の罪の未遂は、罰する。
4
前項の罪の未遂は、罰する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(有価証券偽造等)
(有価証券偽造等)
第百六十二条
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の
懲役
に処する。
第百六十二条
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
2
行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
2
行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(偽造有価証券行使等)
(偽造有価証券行使等)
第百六十三条
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の
懲役
に処する。
第百六十三条
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第百六十三条の二
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の
懲役
又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
第百六十三条の二
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の
拘禁刑
又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
2
不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
2
不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
3
不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
3
不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
(平一三法九七・追加)
(平一三法九七・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(不正電磁的記録カード所持)
(不正電磁的記録カード所持)
第百六十三条の三
前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の
懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十三条の三
前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三法九七・追加)
(平一三法九七・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第百六十三条の四
第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の
懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
第百六十三条の四
第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
2
不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
2
不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
3
第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
3
第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
(平一三法九七・追加)
(平一三法九七・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(御璽偽造及び不正使用等)
(御璽偽造及び不正使用等)
第百六十四条
行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の
有期懲役
に処する。
第百六十四条
行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の
有期拘禁刑
に処する。
2
御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
2
御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(公印偽造及び不正使用等)
(公印偽造及び不正使用等)
第百六十五条
行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の
懲役
に処する。
第百六十五条
行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。
2
公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
2
公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(公記号偽造及び不正使用等)
(公記号偽造及び不正使用等)
第百六十六条
行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の
懲役
に処する。
第百六十六条
行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の
拘禁刑
に処する。
2
公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
2
公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(私印偽造及び不正使用等)
(私印偽造及び不正使用等)
第百六十七条
行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の
懲役
に処する。
第百六十七条
行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の
拘禁刑
に処する。
2
他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
2
他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(不正指令電磁的記録作成等)
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二
正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の
懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十八条の二
正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
一
人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
一
人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二
前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
二
前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2
正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
2
正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3
前項の罪の未遂は、罰する。
3
前項の罪の未遂は、罰する。
(平二三法七四・追加)
(平二三法七四・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(不正指令電磁的記録取得等)
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の
懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。
第百六十八条の三
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の
拘禁刑
又は三十万円以下の罰金に処する。
(平二三法七四・追加)
(平二三法七四・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(偽証)
(偽証)
第百六十九条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の
懲役
に処する。
第百六十九条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(虚偽告訴等)
(虚偽告訴等)
第百七十二条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の
懲役
に処する。
第百七十二条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(公然わいせつ)
(公然わいせつ)
第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の
懲役
若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の
拘禁刑
若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(わいせつ物頒布等)
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の
懲役
若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は
懲役
及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第百七十五条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の
拘禁刑
若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は
拘禁刑
及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
2
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
(平七法九一・全改、平二三法七四・一部改正)
(平七法九一・全改、平二三法七四・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(強制わいせつ)
(強制わいせつ)
第百七十六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の
懲役
に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の
拘禁刑
に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平二九法七二・一部改正)
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平二九法七二・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(強制性交等)
(強制性交等)
第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、
肛
(
こう
)
門性交又は口
腔
(
くう
)
性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の
有期懲役
に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、
肛
(
こう
)
門性交又は口
腔
(
くう
)
性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の
有期拘禁刑
に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平二九法七二・一部改正)
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平二九法七二・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(強制わいせつ等致死傷)
(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の
懲役
に処する。
第百八十一条
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の
拘禁刑
に処する。
2
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の
懲役
に処する。
2
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平二九法七二・一部改正)
(平七法九一・全改、平一六法一五六・平二九法七二・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(淫行勧誘)
(淫行勧誘)
第百八十二条
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して
姦
(
かん
)
淫させた者は、三年以下の
懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。
第百八十二条
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して
姦
(
かん
)
淫させた者は、三年以下の
拘禁刑
又は三十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改、平二九法七二・一部改正)
(平七法九一・全改、平二九法七二・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(重婚)
(重婚)
第百八十四条
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の
懲役
に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
第百八十四条
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の
拘禁刑
に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条
常習として賭博をした者は、三年以下の
懲役
に処する。
第百八十六条
常習として賭博をした者は、三年以下の
拘禁刑
に処する。
2
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の
懲役
に処する。
2
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(富くじ発売等)
(富くじ発売等)
第百八十七条
富くじを発売した者は、二年以下の
懲役
又は百五十万円以下の罰金に処する。
第百八十七条
富くじを発売した者は、二年以下の
拘禁刑
又は百五十万円以下の罰金に処する。
2
富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の
懲役
又は百万円以下の罰金に処する。
2
富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の
拘禁刑
又は百万円以下の罰金に処する。
3
前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
3
前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十八条
神
祠
(
し
)
、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の
懲役若しくは禁錮
又は十万円以下の罰金に処する。
第百八十八条
神
祠
(
し
)
、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の
拘禁刑
又は十万円以下の罰金に処する。
2
説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の
懲役若しくは禁錮
又は十万円以下の罰金に処する。
2
説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の
拘禁刑
又は十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(墳墓発掘)
(墳墓発掘)
第百八十九条
墳墓を発掘した者は、二年以下の
懲役
に処する。
第百八十九条
墳墓を発掘した者は、二年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(死体損壊等)
(死体損壊等)
第百九十条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の
懲役
に処する。
第百九十条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(墳墓発掘死体損壊等)
(墳墓発掘死体損壊等)
第百九十一条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の
懲役
に処する。
第百九十一条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(公務員職権濫用)
(公務員職権濫用)
第百九十三条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の
懲役又は禁錮
に処する。
第百九十三条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(特別公務員職権濫用)
(特別公務員職権濫用)
第百九十四条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の
懲役又は禁錮
に処する。
第百九十四条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(特別公務員暴行陵虐)
(特別公務員暴行陵虐)
第百九十五条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の
懲役又は禁錮
に処する。
第百九十五条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の
拘禁刑
に処する。
2
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
2
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条
公務員が、その職務に関し、
賄
賂
(
ろ
)
を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の
懲役
に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の
懲役
に処する。
第百九十七条
公務員が、その職務に関し、
賄賂
を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の
拘禁刑
に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の
拘禁刑
に処する。
2
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の
懲役
に処する。
2
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改、平一五法一三八・一部改正)
(平七法九一・全改、平一五法一三八・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(第三者供賄)
(第三者供賄)
第百九十七条の二
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の
懲役
に処する。
第百九十七条の二
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改、平一五法一三八・一部改正)
(平七法九一・全改、平一五法一三八・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(加重収賄及び事後収賄)
(加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の三
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の
有期懲役
に処する。
第百九十七条の三
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の
有期拘禁刑
に処する。
2
公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
2
公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の
懲役
に処する。
3
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改、平一五法一三八・一部改正)
(平七法九一・全改、平一五法一三八・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(あっせん収賄)
(あっせん収賄)
第百九十七条の四
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の
懲役
に処する。
第百九十七条の四
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(贈賄)
(贈賄)
第百九十八条
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の
懲役
又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第百九十八条
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の
拘禁刑
又は二百五十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(殺人)
(殺人)
第百九十九条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の
懲役
に処する。
第百九十九条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・一部改正)
(平七法九一・全改、平一六法一五六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(予備)
(予備)
第二百一条
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の
懲役
に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第二百一条
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の
拘禁刑
に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(自殺関与及び同意殺人)
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の
懲役又は禁錮
に処する。
第二百二条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(傷害)
(傷害)
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の
懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・一部改正)
(平七法九一・全改、平一六法一五六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(傷害致死)
(傷害致死)
第二百五条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の
有期懲役
に処する。
第二百五条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の
有期拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・一部改正)
(平七法九一・全改、平一六法一五六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(現場助勢)
(現場助勢)
第二百六条
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の
懲役
又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第二百六条
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の
拘禁刑
又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(暴行)
(暴行)
第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の
懲役
若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の
拘禁刑
若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(凶器準備集合及び結集)
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の
懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。
第二百八条の二
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の
拘禁刑
又は三十万円以下の罰金に処する。
2
前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の
懲役
に処する。
2
前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改、平一三法一三八・旧第二〇八条の二繰下、平二五法八六・旧第二〇八条の三繰上)
(平七法九一・全改、平一三法一三八・旧第二〇八条の二繰下、平二五法八六・旧第二〇八条の三繰上、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(業務上過失致死傷等)
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の
懲役若しくは禁錮
又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
第二百十一条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の
拘禁刑
又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(平七法九一・全改、平一三法一三八・平一八法三六・平一九法五四・平二五法八六・一部改正)
(平七法九一・全改、平一三法一三八・平一八法三六・平一九法五四・平二五法八六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(堕胎)
(堕胎)
第二百十二条
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の
懲役
に処する。
第二百十二条
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(同意堕胎及び同致死傷)
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の
懲役
に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の
懲役
に処する。
第二百十三条
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の
拘禁刑
に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(業務上堕胎及び同致死傷)
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の
懲役
に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の
懲役
に処する。
第二百十四条
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改、平一三法一五三・一部改正)
(平七法九一・全改、平一三法一五三・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(不同意堕胎)
(不同意堕胎)
第二百十五条
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の
懲役
に処する。
第二百十五条
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(遺棄)
(遺棄)
第二百十七条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の
懲役
に処する。
第二百十七条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(保護責任者遺棄等)
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の
懲役
に処する。
第二百十八条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(逮捕及び監禁)
(逮捕及び監禁)
第二百二十条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の
懲役
に処する。
第二百二十条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改、平一七法六六・一部改正)
(平七法九一・全改、平一七法六六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(脅迫)
(脅迫)
第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の
懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。
第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の
拘禁刑
又は三十万円以下の罰金に処する。
2
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
2
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(強要)
(強要)
第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の
懲役
に処する。
第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の
拘禁刑
に処する。
2
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
2
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3
前二項の罪の未遂は、罰する。
3
前二項の罪の未遂は、罰する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(未成年者略取及び誘拐)
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の
懲役
に処する。
第二百二十四条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改、平一七法六六・一部改正)
(平七法九一・全改、平一七法六六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(営利目的等略取及び誘拐)
(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の
懲役
に処する。
第二百二十五条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改、平一七法六六・一部改正)
(平七法九一・全改、平一七法六六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(身の代金目的略取等)
(身の代金目的略取等)
第二百二十五条の二
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の
懲役
に処する。
第二百二十五条の二
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の
拘禁刑
に処する。
2
人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
2
人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第二百二十六条
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の
有期懲役
に処する。
第二百二十六条
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の
有期拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改、平一七法六六・一部改正)
(平七法九一・全改、平一七法六六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(人身売買)
(人身売買)
第二百二十六条の二
人を買い受けた者は、三月以上五年以下の
懲役
に処する。
第二百二十六条の二
人を買い受けた者は、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。
2
未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の
懲役
に処する。
2
未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
3
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の
懲役
に処する。
3
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
4
人を売り渡した者も、前項と同様とする。
4
人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5
所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の
有期懲役
に処する。
5
所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の
有期拘禁刑
に処する。
(平一七法六六・追加)
(平一七法六六・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(被略取者等所在国外移送)
(被略取者等所在国外移送)
第二百二十六条の三
略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の
有期懲役
に処する。
第二百二十六条の三
略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の
有期拘禁刑
に処する。
(平一七法六六・追加)
(平一七法六六・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(被略取者引渡し等)
(被略取者引渡し等)
第二百二十七条
第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の
懲役
に処する。
第二百二十七条
第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の
拘禁刑
に処する。
2
第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の
懲役
に処する。
2
第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の
拘禁刑
に処する。
3
営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の
懲役
に処する。
3
営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
4
第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の
有期懲役
に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。
4
第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の
有期拘禁刑
に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。
(平七法九一・全改、平一七法六六・一部改正)
(平七法九一・全改、平一七法六六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(身の代金目的略取等予備)
(身の代金目的略取等予備)
第二百二十八条の三
第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の
懲役
に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第二百二十八条の三
第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の
拘禁刑
に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(名誉
毀
(
き
)
損)
(名誉毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を
毀
(
き
)
損した
者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の
懲役若しくは禁錮
又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を
毀損した
者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
2
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
2
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(侮辱)
(侮辱)
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の
懲役若しくは禁錮
若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の
拘禁刑
若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(信用毀損及び業務妨害)
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の
懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(電子計算機損壊等業務妨害)
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の
懲役
又は百万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条の二
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の
拘禁刑
又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。
(平七法九一・全改、平二三法七四・一部改正)
(平七法九一・全改、平二三法七四・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(窃盗)
(窃盗)
第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の
懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改、平一八法三六・一部改正)
(平七法九一・全改、平一八法三六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(不動産侵奪)
(不動産侵奪)
第二百三十五条の二
他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の
懲役
に処する。
第二百三十五条の二
他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(強盗)
(強盗)
第二百三十六条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の
有期懲役
に処する。
第二百三十六条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の
有期拘禁刑
に処する。
2
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
2
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(強盗予備)
(強盗予備)
第二百三十七条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の
懲役
に処する。
第二百三十七条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(強盗致死傷)
(強盗致死傷)
第二百四十条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上
の懲役
に処し、死亡させたときは死刑又は
無期懲役
に処する。
第二百四十条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上
の拘禁刑
に処し、死亡させたときは死刑又は
無期拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改、平一六法一五六・一部改正)
(平七法九一・全改、平一六法一五六・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(強盗・強制性交等及び同致死)
(強盗・強制性交等及び同致死)
第二百四十一条
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の
懲役
に処する。
第二百四十一条
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の
拘禁刑
に処する。
2
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
2
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3
第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は
無期懲役
に処する。
3
第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は
無期拘禁刑
に処する。
(平二九法七二・全改)
(平二九法七二・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(詐欺)
(詐欺)
第二百四十六条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の
懲役
に処する。
第二百四十六条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の
拘禁刑
に処する。
2
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
2
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(電子計算機使用詐欺)
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の
懲役
に処する。
第二百四十六条の二
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(背任)
(背任)
第二百四十七条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の
懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百四十七条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(準詐欺)
(準詐欺)
第二百四十八条
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の
懲役
に処する。
第二百四十八条
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(恐喝)
(恐喝)
第二百四十九条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の
懲役
に処する。
第二百四十九条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の
拘禁刑
に処する。
2
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
2
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(横領)
(横領)
第二百五十二条
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の
懲役
に処する。
第二百五十二条
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の
拘禁刑
に処する。
2
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
2
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(業務上横領)
(業務上横領)
第二百五十三条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の
懲役
に処する。
第二百五十三条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(遺失物等横領)
(遺失物等横領)
第二百五十四条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の
懲役
又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第二百五十四条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の
拘禁刑
又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(盗品譲受け等)
(盗品譲受け等)
第二百五十六条
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の
懲役
に処する。
第二百五十六条
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の
拘禁刑
に処する。
2
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の
懲役
及び五十万円以下の罰金に処する。
2
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の
拘禁刑
及び五十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(公用文書等毀棄)
(公用文書等毀棄)
第二百五十八条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の
懲役
に処する。
第二百五十八条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(私用文書等毀棄)
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の
懲役
に処する。
第二百五十九条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の
拘禁刑
に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(建造物等損壊及び同致死傷)
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の
懲役
に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第二百六十条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の
拘禁刑
に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(器物損壊等)
(器物損壊等)
第二百六十一条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の
懲役
又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第二百六十一条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の
拘禁刑
又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(境界損壊)
(境界損壊)
第二百六十二条の二
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の
懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百六十二条の二
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(信書隠匿)
(信書隠匿)
第二百六十三条
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の
懲役若しくは禁錮
又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第二百六十三条
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の
拘禁刑
又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、令四法六七・一部改正)