刑事訴訟法
昭和二十三年七月十日 法律 第百三十一号
刑法等の一部を改正する法律
令和四年六月十七日 法律 第六十七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔裁判官の職権による国選弁護人の増員〕
〔裁判官の職権による国選弁護人の増員〕
第三十七条の五
裁判官は、死刑又は
無期の懲役若しくは禁錮
に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
第三十七条の五
裁判官は、死刑又は
無期拘禁刑
に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔必要的保釈〕
〔必要的保釈〕
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一
被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の
懲役若しくは禁錮
に当たる罪を犯したものであるとき。
一
被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の
拘禁刑
に当たる罪を犯したものであるとき。
二
被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える
懲役若しくは禁錮
に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
二
被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える
拘禁刑
に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三
被告人が常習として長期三年以上の
懲役又は禁錮
に当たる罪を犯したものであるとき。
三
被告人が常習として長期三年以上の
拘禁刑
に当たる罪を犯したものであるとき。
四
被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四
被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五
被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を
畏
(
い
)
怖させる
行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五
被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を
畏怖させる
行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六
被告人の氏名又は住居が分からないとき。
六
被告人の氏名又は住居が分からないとき。
(昭二八法一七二・昭三三法一〇八・平三法三一・平一六法六二・一部改正)
(昭二八法一七二・昭三三法一〇八・平三法三一・平一六法六二・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔出頭義務違反と刑罰〕
〔出頭義務違反と刑罰〕
第百五十一条
証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の
懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五十一条
証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の
拘禁刑
又は三十万円以下の罰金に処する。
(平三法三一・平二八法五四・一部改正)
(平三法三一・平二八法五四・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔宣誓・証言の拒絶と刑罰〕
〔宣誓・証言の拒絶と刑罰〕
第百六十一条
正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の
懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。
第百六十一条
正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の
拘禁刑
又は三十万円以下の罰金に処する。
(平三法三一・平二八法五四・一部改正)
(平三法三一・平二八法五四・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔緊急逮捕〕
〔緊急逮捕〕
第二百十条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の
懲役若しくは禁錮にあたる
罪を犯したことを疑うに足りる
充分な
理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百十条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の
拘禁刑に当たる
罪を犯したことを疑うに足りる
十分な
理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
②
第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
②
第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
(令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔公訴時効期間〕
〔公訴時効期間〕
第二百五十条
時効は、人を死亡させた罪であつて
禁錮以上の刑
に当たるもの
(死刑に当たるものを除く。)
については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
第二百五十条
時効は、人を死亡させた罪であつて
拘禁刑
に当たるもの
★削除★
については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一
無期の懲役又は禁錮
に当たる罪については三十年
一
無期拘禁刑
に当たる罪については三十年
二
長期二十年の
懲役又は禁錮
に当たる罪については二十年
二
長期二十年の
拘禁刑
に当たる罪については二十年
三
前二号に掲げる罪以外の罪については十年
三
前二号に掲げる罪以外の罪については十年
②
時効は、人を死亡させた罪であつて
禁錮以上の刑
に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
②
時効は、人を死亡させた罪であつて
拘禁刑以上の刑
に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一
死刑に当たる罪については二十五年
一
死刑に当たる罪については二十五年
二
無期の懲役又は禁錮
に当たる罪については十五年
二
無期拘禁刑
に当たる罪については十五年
三
長期十五年以上の
懲役又は禁錮
に当たる罪については十年
三
長期十五年以上の
拘禁刑
に当たる罪については十年
四
長期十五年未満の
懲役又は禁錮
に当たる罪については七年
四
長期十五年未満の
拘禁刑
に当たる罪については七年
五
長期十年未満の
懲役又は禁錮
に当たる罪については五年
五
長期十年未満の
拘禁刑
に当たる罪については五年
六
長期五年未満の
懲役若しくは禁錮
又は罰金に当たる罪については三年
六
長期五年未満の
拘禁刑
又は罰金に当たる罪については三年
七
拘留又は科料に当たる罪については一年
七
拘留又は科料に当たる罪については一年
③
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
③
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
一
刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 二十年
一
刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 二十年
二
刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪 十五年
二
刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪 十五年
三
刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年
三
刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年
④
前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。
④
前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。
(平一六法一五六・平二二法二六・令五法六六・一部改正)
(平一六法一五六・平二二法二六・令四法六七・令五法六六・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔目的外使用に対する刑罰〕
〔目的外使用に対する刑罰〕
第二百八十一条の五
被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の
懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百八十一条の五
被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の罰金に処する。
②
弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。
②
弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔出頭義務とその免除〕
〔出頭義務とその免除〕
第二百八十五条
拘留に
あたる
事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
第二百八十五条
拘留に
当たる
事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
②
長期三年以下の
懲役若しくは禁錮
又は五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。
②
長期三年以下の
拘禁刑
又は五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。
(平三法三一・一部改正)
(平三法三一・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔必要的弁護〕
〔必要的弁護〕
第二百八十九条
死刑又は無期若しくは長期三年を超える
懲役若しくは禁錮にあたる
事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
第二百八十九条
死刑又は無期若しくは長期三年を超える
拘禁刑に当たる
事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
②
弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
②
弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
③
弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
③
弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
(平一六法六二・一部改正)
(平一六法六二・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔簡易公判手続の決定〕
〔簡易公判手続の決定〕
第二百九十一条の二
被告人が、前条第五項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の
懲役若しくは禁錮
に当たる事件については、この限りでない。
第二百九十一条の二
被告人が、前条第五項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の
拘禁刑
に当たる事件については、この限りでない。
(昭二八法一七二・追加、平一九法九五・平二八法五四・令五法二八・一部改正)
(昭二八法一七二・追加、平一九法九五・平二八法五四・令四法六七・令五法二八・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔記録媒体の証拠調べの請求〕
〔記録媒体の証拠調べの請求〕
第三百一条の二
次に掲げる事件については、検察官は、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる書面であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ(逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。)又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項において同じ。)の弁解の機会に際して作成され、かつ、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において、被告人又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、その承認が任意にされたものであることを証明するため、当該書面が作成された取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第四項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない。ただし、同項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかつたことその他やむを得ない事情によつて当該記録媒体が存在しないときは、この限りでない。
第三百一条の二
次に掲げる事件については、検察官は、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる書面であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ(逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。)又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項において同じ。)の弁解の機会に際して作成され、かつ、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において、被告人又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、その承認が任意にされたものであることを証明するため、当該書面が作成された取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第四項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない。ただし、同項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかつたことその他やむを得ない事情によつて当該記録媒体が存在しないときは、この限りでない。
一
死刑又は
無期の懲役若しくは禁錮
に当たる罪に係る事件
一
死刑又は
無期拘禁刑
に当たる罪に係る事件
二
短期一年以上の
有期の懲役又は禁錮
に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
二
短期一年以上の
拘禁刑
に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
三
司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件(前二号に掲げるものを除く。)
三
司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件(前二号に掲げるものを除く。)
②
検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しないときは、裁判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない。
②
検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しないときは、裁判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない。
③
前二項の規定は、第一項各号に掲げる事件について、第三百二十四条第一項において準用する第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる被告人以外の者の供述であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項の弁解の機会に際してされた被告人の供述(被告人に不利益な事実の承認を内容とするものに限る。)をその内容とするものを証拠とすることに関し、被告人又は弁護人が、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べた場合にこれを準用する。
③
前二項の規定は、第一項各号に掲げる事件について、第三百二十四条第一項において準用する第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる被告人以外の者の供述であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項の弁解の機会に際してされた被告人の供述(被告人に不利益な事実の承認を内容とするものに限る。)をその内容とするものを証拠とすることに関し、被告人又は弁護人が、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べた場合にこれを準用する。
④
検察官又は検察事務官は、第一項各号に掲げる事件(同項第三号に掲げる事件のうち、関連する事件が送致され又は送付されているものであつて、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならない。司法警察職員が、第一項第一号又は第二号に掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百三条第一項(第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときも、同様とする。
④
検察官又は検察事務官は、第一項各号に掲げる事件(同項第三号に掲げる事件のうち、関連する事件が送致され又は送付されているものであつて、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならない。司法警察職員が、第一項第一号又は第二号に掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百三条第一項(第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときも、同様とする。
一
記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により、記録をすることができないとき。
一
記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により、記録をすることができないとき。
二
被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
二
被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
三
当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員による犯罪に係るものであると認めるとき。
三
当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員による犯罪に係るものであると認めるとき。
四
前二号に掲げるもののほか、犯罪の性質、関係者の言動、被疑者がその構成員である団体の性格その他の事情に照らし、被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
四
前二号に掲げるもののほか、犯罪の性質、関係者の言動、被疑者がその構成員である団体の性格その他の事情に照らし、被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
(平二八法五四・追加)
(平二八法五四・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔自由刑の宣告と保釈等の失効〕
〔自由刑の宣告と保釈等の失効〕
第三百四十三条
禁錮
以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
第三百四十三条
拘禁刑
以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
②
前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条及び第二百七十一条の八第五項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。この場合において、第二百七十一条の八第五項中「第一項(」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項(」と読み替えるものとする。
②
前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条及び第二百七十一条の八第五項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。この場合において、第二百七十一条の八第五項中「第一項(」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項(」と読み替えるものとする。
(令五法二八・一部改正)
(令四法六七・令五法二八・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔自由刑の宣告後における必要的保釈の不適用〕
〔自由刑の宣告後における必要的保釈の不適用〕
第三百四十四条
禁錮
以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、
第六十条第二項但書
及び第八十九条の規定は、これを適用しない。
第三百四十四条
拘禁刑
以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、
第六十条第二項ただし書
及び第八十九条の規定は、これを適用しない。
②
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第九十条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。
②
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第九十条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。
(昭二八法一七二・令五法二八・一部改正)
(昭二八法一七二・令四法六七・令五法二八・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔刑の執行猶予の取消しの手続〕
〔刑の執行猶予の取消しの手続〕
第三百四十九条
刑の執行猶予の
言渡
を取り消すべき場合には、検察官は、刑の
言渡
を受けた者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対しその請求をしなければならない。
第三百四十九条
刑の執行猶予の
言渡し
を取り消すべき場合には、検察官は、刑の
言渡し
を受けた者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対しその請求をしなければならない。
②
刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、前項の請求は、保護観察所の長の申出に基づいてこれをしなければならない。
②
刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、前項の請求は、保護観察所の長の申出に基づいてこれをしなければならない。
★新設★
③
刑法第二十七条第四項若しくは第五項又は第二十七条の七第四項若しくは第五項の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、第一項の請求は、同法第二十七条第二項前段に規定する刑の全部の執行猶予の期間内又は同法第二十七条の七第二項前段に規定する刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪であつて当該請求の理由に係るものについて罰金以上の刑に処する裁判が確定した日から二箇月を経過した後は、これをすることができない。
(昭二四法一一六・昭二八法一九五・平七法九一・平二五法四九・一部改正)
(昭二四法一一六・昭二八法一九五・平七法九一・平二五法四九・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔他人の刑事事件における合意〕
〔他人の刑事事件における合意〕
第三百五十条の二
検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について一又は二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について一又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
第三百五十条の二
検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について一又は二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について一又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
一
次に掲げる行為
一
次に掲げる行為
イ
第百九十八条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して真実の供述をすること。
イ
第百九十八条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して真実の供述をすること。
ロ
証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること。
ロ
証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること。
ハ
検察官、検察事務官又は司法警察職員による証拠の収集に関し、証拠の提出その他の必要な協力をすること(イ及びロに掲げるものを除く。)。
ハ
検察官、検察事務官又は司法警察職員による証拠の収集に関し、証拠の提出その他の必要な協力をすること(イ及びロに掲げるものを除く。)。
二
次に掲げる行為
二
次に掲げる行為
イ
公訴を提起しないこと。
イ
公訴を提起しないこと。
ロ
公訴を取り消すこと。
ロ
公訴を取り消すこと。
ハ
特定の訴因及び罰条により公訴を提起し、又はこれを維持すること。
ハ
特定の訴因及び罰条により公訴を提起し、又はこれを維持すること。
ニ
特定の訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回又は特定の訴因若しくは罰条への変更を請求すること。
ニ
特定の訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回又は特定の訴因若しくは罰条への変更を請求すること。
ホ
第二百九十三条第一項の規定による意見の陳述において、被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述すること。
ホ
第二百九十三条第一項の規定による意見の陳述において、被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述すること。
ヘ
即決裁判手続の申立てをすること。
ヘ
即決裁判手続の申立てをすること。
ト
略式命令の請求をすること。
ト
略式命令の請求をすること。
②
前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑又は
無期の懲役若しくは禁錮
に当たるものを除く。)をいう。
②
前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑又は
無期拘禁刑
に当たるものを除く。)をいう。
一
刑法第九十六条から第九十六条の六まで若しくは第百五十五条の罪、同条の例により処断すべき罪、同法第百五十七条の罪、同法第百五十八条の罪(同法第百五十五条の罪、同条の例により処断すべき罪又は同法第百五十七条第一項若しくは第二項の罪に係るものに限る。)又は同法第百五十九条から第百六十三条の五まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで、第百九十八条、第二百四十六条から第二百五十条まで若しくは第二百五十二条から第二百五十四条までの罪
一
刑法第九十六条から第九十六条の六まで若しくは第百五十五条の罪、同条の例により処断すべき罪、同法第百五十七条の罪、同法第百五十八条の罪(同法第百五十五条の罪、同条の例により処断すべき罪又は同法第百五十七条第一項若しくは第二項の罪に係るものに限る。)又は同法第百五十九条から第百六十三条の五まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで、第百九十八条、第二百四十六条から第二百五十条まで若しくは第二百五十二条から第二百五十四条までの罪
二
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第三条第一項第一号から第四号まで、第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪、同項第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂罪又は組織的犯罪処罰法第十条若しくは第十一条の罪
二
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第三条第一項第一号から第四号まで、第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪、同項第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂罪又は組織的犯罪処罰法第十条若しくは第十一条の罪
三
前二号に掲げるもののほか、租税に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の罪その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの
三
前二号に掲げるもののほか、租税に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の罪その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの
四
次に掲げる法律の罪
四
次に掲げる法律の罪
イ
爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)
イ
爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)
ロ
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
ロ
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
ハ
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
ハ
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
ニ
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
ニ
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
ホ
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)
ホ
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)
ヘ
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
ヘ
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
ト
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
ト
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
チ
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
チ
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
五
刑法第百三条、第百四条若しくは第百五条の二の罪又は組織的犯罪処罰法第七条の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)若しくは組織的犯罪処罰法第七条の二の罪(いずれも前各号に掲げる罪を本犯の罪とするものに限る。)
五
刑法第百三条、第百四条若しくは第百五条の二の罪又は組織的犯罪処罰法第七条の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)若しくは組織的犯罪処罰法第七条の二の罪(いずれも前各号に掲げる罪を本犯の罪とするものに限る。)
③
第一項の合意には、被疑者若しくは被告人がする同項第一号に掲げる行為又は検察官がする同項第二号に掲げる行為に付随する事項その他の合意の目的を達するため必要な事項をその内容として含めることができる。
③
第一項の合意には、被疑者若しくは被告人がする同項第一号に掲げる行為又は検察官がする同項第二号に掲げる行為に付随する事項その他の合意の目的を達するため必要な事項をその内容として含めることができる。
(平二八法五四・追加、令元法六三・一部改正)
(平二八法五四・追加、令元法六三・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔合意違反及び虚偽の供述等の処罰〕
〔合意違反及び虚偽の供述等の処罰〕
第三百五十条の十五
第三百五十条の二第一項の合意に違反して、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は、五年以下の
懲役
に処する。
第三百五十条の十五
第三百五十条の二第一項の合意に違反して、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は、五年以下の
拘禁刑
に処する。
②
前項の罪を犯した者が、当該合意に係る他人の刑事事件の裁判が確定する前であつて、かつ、当該合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
②
前項の罪を犯した者が、当該合意に係る他人の刑事事件の裁判が確定する前であつて、かつ、当該合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(平二八法五四・追加)
(平二八法五四・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔即決裁判手続の申立ての要件と手続〕
〔即決裁判手続の申立ての要件と手続〕
第三百五十条の十六
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の
懲役若しくは禁錮
に当たる事件については、この限りでない。
第三百五十条の十六
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の
拘禁刑
に当たる事件については、この限りでない。
②
前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
②
前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
③
検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
③
検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
④
被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
④
被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
⑤
被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
⑤
被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
⑥
第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
⑥
第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
(平一六法六二・追加、平二八法五四・旧第三五〇条の二繰下)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・旧第三五〇条の二繰下、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔懲役又は禁錮の言渡しをする場合の処理〕
〔懲役又は禁錮の言渡しをする場合の処理〕
第三百五十条の二十九
即決裁判手続において
懲役又は禁錮
の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
第三百五十条の二十九
即決裁判手続において
拘禁刑
の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
(平一六法六二・追加、平二五法四九・一部改正、平二八法五四・旧第三五〇条の一四繰下・旧第三五〇条の一五繰下)
(平一六法六二・追加、平二五法四九・一部改正、平二八法五四・旧第三五〇条の一四繰下・旧第三五〇条の一五繰下、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔上訴放棄の制限〕
〔上訴放棄の制限〕
第三百六十条の二
死刑又は
無期の懲役若しくは禁錮
に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
第三百六十条の二
死刑又は
無期拘禁刑
に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
(昭二八法一七二・追加)
(昭二八法一七二・追加、令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔心神喪失による自由刑の執行の停止〕
〔心神喪失による自由刑の執行の停止〕
第四百八十条
懲役、禁錮
又は拘留の
言渡
を受けた者が心神喪失の状態に
在る
ときは、刑の
言渡
をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の
言渡
を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。
第四百八十条
拘禁刑
又は拘留の
言渡し
を受けた者が心神喪失の状態に
ある
ときは、刑の
言渡し
をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の
言渡し
を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。
(令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔その他の理由による自由刑の執行の停止〕
〔その他の理由による自由刑の執行の停止〕
第四百八十二条
懲役、禁錮
又は拘留の
言渡
を受けた者について
左の
事由があるときは、刑の
言渡
をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の
言渡
を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
第四百八十二条
拘禁刑
又は拘留の
言渡し
を受けた者について
次に掲げる
事由があるときは、刑の
言渡し
をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の
言渡し
を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
一
刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない
虞
があるとき。
一
刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない
おそれ
があるとき。
二
年齢七十年以上であるとき。
二
年齢七十年以上であるとき。
三
受胎後百五十日以上であるとき。
三
受胎後百五十日以上であるとき。
四
出産後六十日を経過しないとき。
四
出産後六十日を経過しないとき。
五
刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる
虞
があるとき。
五
刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる
おそれ
があるとき。
六
祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
六
祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
七
子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
七
子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
八
その他重大な事由があるとき。
八
その他重大な事由があるとき。
(昭二八法一七二・一部改正)
(昭二八法一七二・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔執行のための呼出し〕
〔執行のための呼出し〕
第四百八十四条
死刑、
懲役、禁錮
又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
第四百八十四条
死刑、
拘禁刑
又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
(平一七法五〇・令五法二八・一部改正)
(平一七法五〇・令四法六七・令五法二八・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔収容状の発付〕
〔収容状の発付〕
第四百八十五条
死刑、
懲役、禁錮
又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
第四百八十五条
死刑、
拘禁刑
又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
(平一七法五〇・一部改正)
(平一七法五〇・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
〔検事長に対する収容の請求〕
〔検事長に対する収容の請求〕
第四百八十六条
死刑、
懲役、禁錮
又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
第四百八十六条
死刑、
拘禁刑
又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
②
請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
②
請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
(平一七法五〇・一部改正)
(平一七法五〇・令四法六七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年六月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
★新設★
附 則(令和四・六・一七法六七)抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第三一八号で同七年六月一日から施行〕〔後略〕
(経過措置)
2
この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。