刑事訴訟法
昭和二十三年七月十日 法律 第百三十一号

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
令和五年六月二十三日 法律 第六十六号
条項号:第二条

-本則-
-改正附則-
第十九条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次項において「改正後の刑事訴訟法」という。)第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに改正後の刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。