刑事訴訟規則
昭和二十三年十二月一日 最高裁判所 規則 第三十二号

刑事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和五年十二月二十五日 最高裁判所 規則 第十号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 法第二百七十一条の三第三項若しくは第二百七十一条の四第四項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが法第二百七十一条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合又は法第三百十二条の二第四項において準用する法第二百七十一条の三第三項若しくは第二百七十一条の四第四項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつた事件について、訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが法第二百七十一条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、被告人に弁護人があり、検察官の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人に対し、裁判書の抄本であつてこれらの個人特定事項の記載がないものその他の裁判書の謄本に代わるものの謄本を送達して裁判の告知をし、又は裁判書の謄本を送達して裁判の告知をするに当たり、当該裁判書に記載されているこれらの個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。
第百五十八条の八 第百五十条の四から第百五十条の八までの規定は、法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項の規定による鑑定留置状に代わるものの交付があつた場合について準用する。この場合において、第百五十条の四(見出しを含む。)、第百五十条の五の見出し、同条第一項及び第三項から第六項まで、第百五十条の六の見出し並びに第百五十条の七の見出し及び同条第一項中「勾留状」とあるのは「鑑定留置状」と、第百五十条の四第二項及び第百五十条の五第三項から第五項までの規定中「第二百七条の二第二項の」とあるのは「第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項の」と、第百五十条の四第二項及び第百五十条の五第三項中「第二百七条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条第三項において準用する法第二百七条の三第一項」と、第百五十条の四第二項、第百五十条の五第三項、第四項第一号及び第二号、第五項並びに第六項並びに第百五十条の七第一項中「第二百七条の三第三項」とあるのは「第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の三第三項」と、「第二百七条の二第二項本文」とあるのは「第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項本文」と読み替えるものとする。
第二百七条の二 裁判所は、法第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件又は法第三百十二条の二第二項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつた事件について、弁護人が法第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類若しくは証拠物を閲覧し若しくは謄写する場合又は弁護人若しくは被告人その他訴訟関係人(検察官を除く。第四項第二号において同じ。)から法第四十六条の規定による請求があつた場合において、必要があると認めるときは、検察官に対し、法第三百十条の規定により裁判所に提出された証拠書類又は証拠物に記載され又は記録されている個人特定事項(起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの及び訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものを除く。)であつて、法第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る者のもの又は法第三百十二条の二第三項の規定による措置に係る者のもののうち、法第二百九十九条第一項本文の規定により検察官が弁護人に事前に閲覧する機会を与えるに当たり、閲覧の対象から除外することについて弁護人に異議がなかつたもの(以下この条において「非開示個人特定事項」という。)又は弁護人から被告人に知らせないことについて弁護人に異議がなかつたもの(以下この条において「条件付き開示個人特定事項」という。)の有無及びこれらの個人特定事項がある場合にはその内容を通知するよう求めることができる。
第二百十七条の二十九 期日間整理手続については、前款(第二百十七条の十九を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるほか、第二百十七条の二から★挿入★第二百十七条の十二までの見出し、第二百十七条の十四(見出しを含む。)、第二百十七条の十五の見出し及び同条第一項第十七号イ、第二百十七条の十六から第二百十七条の十八までの見出し、第二百十七条の二十(見出しを含む。)、第二百十七条の二十一の見出し、第二百十七条の二十二(見出しを含む。)、第二百十七条の二十三の見出し、第二百十七条の二十四及び第二百十七条の二十六(これらの規定の見出しを含む。)、第二百十七条の二十七の見出し及び同条第一項並びに前条(見出しを含む。)中「法」とあるのは「法第三百十六条の二十八第二項において準用する法」と、第二百十七条の二十五中「法第三百十六条の二十三第二項」とあるのは「法第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の二十三」と第二百十七条の十五第一項第十七号イ中「法第百五十七条の二第一項」とあるのは「法第百五十七条の二第一項又は第百五十七条の三第一項」と★挿入★、第二百十七条の十七中「第一回公判期日」とあるのは「期日間整理手続終了後の最初の公判期日」と★挿入★読み替えるものとする。
第二百十七条の二十九 期日間整理手続については、前款(第二百十七条の十九を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるほか、第二百十七条の二から第二百十七条の四までの見出し中「第三百十六条の二」とあるのは「第三百十六条の二十八」と、第二百十七条の三及び第二百十七条の四中「第三百十六条の二第一項」とあるのは「第三百十六条の二十八第一項」と、第二百十七条の五から第二百十七条の十二までの見出し、第二百十七条の十四(見出しを含む。)、第二百十七条の十五★削除★から第二百十七条の十八までの見出し、第二百十七条の二十第一項、第二百十七条の二十一の見出し、第二百十七条の二十二(見出しを含む。)、第二百十七条の二十三の見出し、第二百十七条の二十四(見出しを含む。)、第二百十七条の二十五の見出し、第二百十七条の二十六(見出しを含む。)、第二百十七条の二十七の見出し及び同条第一項並びに前条(見出しを含む。)中「法」とあるのは「法第三百十六条の二十八第二項において準用する法」と★削除★第二百十七条の十五第一項第十七号中「第三百十六条の二十三第三項」とあるのは「第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の二十三第三項」と、同項第十八号イ中「第百五十七条の二第一項」とあるのは「第百五十七条の二第一項又は第百五十七条の三第一項」と、「第三百十六条の五第九号」とあるのは「第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の五第九号」と、第二百十七条の十七中「第一回公判期日」とあるのは「期日間整理手続終了後の最初の公判期日」と、第二百十七条の二十の見出し中「第三百十六条の十三」とあるのは「第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の十三」と、同条第二項中「第三百十六条の十七第一項」とあるのは「第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の十七第一項」と、第二百十七条の二十五中「第三百十六条の二十三第二項」とあるのは「第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の二十三第二項」と読み替えるものとする。
第二百五十八条の二 第二百五十七条の申立てがあつたときは、原裁判所に対して法第四十六条の規定による判決の謄本の交付の請求があつたものとみなす。ただし、申立人が申立ての前に判決の謄本の交付を受けているとき(その交付を受けるに当たり、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの(法第二百七十一条の五第一項(法第四百四条において準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものを除く。)又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(法第三百十二条の二第四項(法第四百四条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。)を被告人に知らせてはならない旨の条件が付され、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定された場合を含む。)又は法第二百七十一条の六第四項若しくは第五項(これらの規定を法第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による判決の抄本の交付、法第二百九十九条の六第四項若しくは第五項の規定による判決の抄本の交付若しくは法第四百四条において準用する法第二百七十一条の六第四項若しくは第五項(これらの規定を法第四百四条において準用する法第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二百九十九条の六第四項若しくは第五項の規定による判決の抄本の交付を受けているときは、この限りでない。
-改正附則-