刑事訴訟規則
昭和二十三年十二月一日 最高裁判所 規則 第三十二号
刑事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和五年十二月二十五日 最高裁判所 規則 第十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年五月九十九日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
第一編
総則
(
第一条-第百三十八条の九
)
第一編
総則
(
第一条-第百三十八条の九
)
第一章
裁判所の管轄
(
第二条-第八条
)
第一章
裁判所の管轄
(
第二条-第八条
)
第二章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第九条-第十五条
)
第二章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第九条-第十五条
)
第三章
訴訟能力
(
第十六条
)
第三章
訴訟能力
(
第十六条
)
第四章
弁護及び補佐
(
第十七条-第三十二条
)
第四章
弁護及び補佐
(
第十七条-第三十二条
)
第五章
裁判
(
第三十三条-第三十六条
)
第五章
裁判
(
第三十三条-第三十六条
)
第六章
書類及び送達
(
第三十七条-第六十五条
)
第六章
書類及び送達
(
第三十七条-第六十五条
)
第七章
期間
(
第六十六条・第六十六条の二
)
第七章
期間
(
第六十六条・第六十六条の二
)
第八章
被告人の召喚、勾引及び勾留
(
第六十七条-第九十二条の二
)
第八章
被告人の召喚、勾引及び勾留
(
第六十七条-第九十二条の三
)
第九章
押収及び捜索
(
第九十三条-第百条
)
第九章
押収及び捜索
(
第九十三条-第百条
)
第十章
検証
(
第百一条-第百五条
)
第十章
検証
(
第百一条-第百五条
)
第十一章
証人尋問
(
第百六条-第百二十七条
)
第十一章
証人尋問
(
第百六条-第百二十七条
)
第十二章
鑑定
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第十二章
鑑定
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第十三章
通訳及び翻訳
(
第百三十六条
)
第十三章
通訳及び翻訳
(
第百三十六条
)
第十四章
証拠保全
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第十四章
証拠保全
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第十五章
訴訟費用
(
第百三十八条の二-第百三十八条の七
)
第十五章
訴訟費用
(
第百三十八条の二-第百三十八条の七
)
第十六章
費用の補償
(
第百三十八条の八・第百三十八条の九
)
第十六章
費用の補償
(
第百三十八条の八・第百三十八条の九
)
第二編
第一審
第二編
第一審
第一章
捜査
(
第百三十九条-第百六十三条
)
第一章
捜査
(
第百三十九条-第百六十三条
)
第二章
公訴
(
第百六十四条-第百七十五条
)
第二章
公訴
(
第百六十四条-第百七十五条
)
第三章
公判
第三章
公判
第一節
公判準備及び公判手続
(
第百七十六条-第二百十七条
)
第一節
公判準備及び公判手続
(
第百七十六条-第二百十七条
)
第二節
争点及び証拠の整理手続
第二節
争点及び証拠の整理手続
第一款
公判前整理手続
第一款
公判前整理手続
第一目
通則
(
第二百十七条の二-第二百十七条の十九
)
第一目
通則
(
第二百十七条の二-第二百十七条の十九
)
第二目
争点及び証拠の整理
(
第二百十七条の二十-第二百十七条の二十五
)
第二目
争点及び証拠の整理
(
第二百十七条の二十-第二百十七条の二十五
)
第三目
証拠開示に関する裁定
(
第二百十七条の二十六-第二百十七条の二十八
)
第三目
証拠開示に関する裁定
(
第二百十七条の二十六-第二百十七条の二十八
)
第二款
期日間整理手続
(
第二百十七条の二十九
)
第二款
期日間整理手続
(
第二百十七条の二十九
)
第三款
公判手続の特例
(
第二百十七条の三十-第二百十七条の三十三
)
第三款
公判手続の特例
(
第二百十七条の三十-第二百十七条の三十三
)
第三節
被害者参加
(
第二百十七条の三十四-第二百十七条の四十
)
第三節
被害者参加
(
第二百十七条の三十四-第二百十七条の四十
)
第四節
公判の裁判
(
第二百十八条-第二百二十二条の十
)
第四節
公判の裁判
(
第二百十八条-第二百二十二条の十
)
第四章
即決裁判手続
第四章
即決裁判手続
第一節
即決裁判手続の申立て
(
第二百二十二条の十一-第二百二十二条の十三
)
第一節
即決裁判手続の申立て
(
第二百二十二条の十一-第二百二十二条の十三
)
第二節
公判準備及び公判手続の特例
(
第二百二十二条の十四-第二百二十二条の二十一
)
第二節
公判準備及び公判手続の特例
(
第二百二十二条の十四-第二百二十二条の二十一
)
第三編
上訴
第三編
上訴
第一章
通則
(
第二百二十三条-第二百三十四条
)
第一章
通則
(
第二百二十三条-第二百三十四条
)
第二章
控訴
(
第二百三十五条-第二百五十条
)
第二章
控訴
(
第二百三十五条-第二百五十条
)
第三章
上告
(
第二百五十一条-第二百七十条
)
第三章
上告
(
第二百五十一条-第二百七十条
)
第四章
抗告
(
第二百七十一条-第二百七十六条
)
第四章
抗告
(
第二百七十一条-第二百七十六条
)
第四編
少年事件の特別手続
(
第二百七十七条-第二百八十二条
)
第四編
少年事件の特別手続
(
第二百七十七条-第二百八十二条
)
第五編
再審
(
第二百八十三条-第二百八十六条
)
第五編
再審
(
第二百八十三条-第二百八十六条
)
第六編
略式手続
(
第二百八十七条-第二百九十四条
)
第六編
略式手続
(
第二百八十七条-第二百九十四条
)
第七編
裁判の執行
(
第二百九十五条-第二百九十五条の十一
)
第七編
裁判の執行
(
第二百九十五条-第二百九十五条の十一
)
第八編
補則
(
第二百九十六条-第三百五条
)
第八編
補則
(
第二百九十六条-第三百五条
)
-本則-
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(裁判の告知)
(裁判の告知)
第三十四条
裁判の告知は、公判廷においては、宣告によつてこれをし、その他の場合には、裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。
但し
、特別の
定
のある場合は、この限りでない。
第三十四条
裁判の告知は、公判廷においては、宣告によつてこれをし、その他の場合には、裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。
ただし
、特別の
定め
のある場合は、この限りでない。
(令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
第三十四条の二
法第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの(法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。第五項及び第六項において同じ。)が法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であつて、検察官の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものその他の裁判書の謄本に代わるものの謄本を被告人に送達して裁判の告知をすることができる。
2
法第三百十二条の二第二項の規定による訴因変更等請求書面抄本等(同項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。以下同じ。)の提出があつた事件について、訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。第五項及び第六項において同じ。)が法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であつて、検察官の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものその他の裁判書の謄本に代わるものの謄本を被告人に送達して裁判の告知をすることができる。
3
法第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた事件について、勾留状に記載された個人特定事項のうち勾留状に代わるものに記載がないもの(法第二百七条の三第一項の裁判により通知することとされたものを除く。第七項及び第八項において同じ。)が法第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であつて、検察官の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものその他の裁判書の謄本に代わるものの謄本を被疑者に送達して裁判の告知をすることができる。
4
法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項の規定による鑑定留置状に代わるものの交付があつた事件について、鑑定留置状に記載された個人特定事項のうち鑑定留置状に代わるものに記載がないもの(法第二百二十四条第三項において準用する法第二百七条の三第一項の裁判により通知することとされたものを除く。第七項及び第八項において同じ。)が法第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であつて、検察官の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものその他の裁判書の謄本に代わるものの謄本を被疑者に送達して裁判の告知をすることができる。
5
法第二百七十一条の三第一項若しくは第二百七十一条の四第二項の規定による起訴状の謄本の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが法第二百七十一条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合又は法第三百十二条の二第四項において準用する法第二百七十一条の三第一項若しくは第二百七十一条の四第二項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の提出があつた事件について、訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが法第二百七十一条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、被告人に弁護人があり、検察官の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人に対し、裁判書の謄本を送達して裁判の告知をするに当たり、当該裁判書に記載されているこれらの個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。
6
法第二百七十一条の三第三項若しくは第二百七十一条の四第四項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが法第二百七十一条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合又は法第三百十二条の二第四項において準用する法第二百七十一条の三第三項若しくは第二百七十一条の四第四項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつた事件について、訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが法第二百七十一条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、被告人に弁護人があり、検察官の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人に対し、裁判書の抄本であつてこれらの個人特定事項の記載がないものその他の裁判書の謄本に代わるものの謄本を送達して裁判の告知をし、又は裁判書の謄本を送達して裁判の告知をするに当たり、当該裁判書に記載されているこれらの個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。
7
法第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた事件について、勾留状に記載された個人特定事項のうち勾留状に代わるものに記載がないものが法第二百一条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合又は法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項の規定による鑑定留置状に代わるものの交付があつた事件について、鑑定留置状に記載された個人特定事項のうち鑑定留置状に代わるものに記載がないものが法第二百一条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、被疑者に弁護人があり、検察官の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人に対し、裁判書の謄本を送達して裁判の告知をするに当たり、当該裁判書に記載されているこれらの個人特定事項を被疑者に知らせてはならない旨の条件を付することができる。
8
法第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた事件について、勾留状に記載された個人特定事項のうち勾留状に代わるものに記載がないものが法第二百一条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合又は法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項の規定による鑑定留置状に代わるものの交付があつた事件について、鑑定留置状に記載された個人特定事項のうち鑑定留置状に代わるものに記載がないものが法第二百一条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、被疑者に弁護人があり、検察官の意見を聴き、前項の規定による措置によつては、法第二百一条の二第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、裁判書の抄本であつてこれらの個人特定事項の記載がないものその他の裁判書の謄本に代わるものの謄本を送達して裁判の告知をすることができる。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(処置をとるべきことの請求)
第三十四条の三
裁判所又は裁判官は、前条第五項から第七項までの規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又は同条第五項若しくは第六項の規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
2
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした裁判所又は裁判官に通知しなければならない。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(公判調書の記載要件・法第四十八条)
(公判調書の記載要件・法第四十八条)
第四十四条
公判調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十四条
公判調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
被告事件名及び被告人の氏名
一
被告事件名及び被告人の氏名
二
公判をした裁判所及び年月日
二
公判をした裁判所及び年月日
三
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十九条第二項の規定により他の場所で法廷を開いたときは、その場所
三
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十九条第二項の規定により他の場所で法廷を開いたときは、その場所
四
裁判官及び裁判所書記官の官氏名
四
裁判官及び裁判所書記官の官氏名
五
検察官の官氏名
五
検察官の官氏名
六
出頭した被告人、弁護人、代理人及び補佐人の氏名
六
出頭した被告人、弁護人、代理人及び補佐人の氏名
七
裁判長が第百八十七条の四の規定による告知をしたこと。
七
裁判長が第百八十七条の四の規定による告知をしたこと。
八
出席した被害者参加人及びその委託を受けた弁護士の氏名
八
出席した被害者参加人及びその委託を受けた弁護士の氏名
九
法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係
九
法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係
十
法第三百十六条の三十九第四項又は第五項に規定する措置を採つたこと。
十
法第三百十六条の三十九第四項又は第五項に規定する措置を採つたこと。
十一
公開を禁じたこと及びその理由
十一
公開を禁じたこと及びその理由
十二
裁判長が被告人を退廷させる等法廷における秩序維持のための処分をしたこと。
十二
裁判長が被告人を退廷させる等法廷における秩序維持のための処分をしたこと。
十三
法
第二百九十一条第四項
の機会にした被告人及び弁護人の被告事件についての陳述
十三
法
第二百九十一条第五項
の機会にした被告人及び弁護人の被告事件についての陳述
十四
証拠調べの請求その他の申立て
十四
証拠調べの請求その他の申立て
十五
証拠と証明すべき事実との関係(証拠の標目自体によつて明らかである場合を除く。)
十五
証拠と証明すべき事実との関係(証拠の標目自体によつて明らかである場合を除く。)
十六
取調べを請求する証拠が法第三百二十八条の証拠であるときは、その旨
十六
取調べを請求する証拠が法第三百二十八条の証拠であるときは、その旨
十七
法第三百九条の異議の申立て及びその理由
十七
法第三百九条の異議の申立て及びその理由
十八
主任弁護人の指定を変更する旨の申述
十八
主任弁護人の指定を変更する旨の申述
十九
被告人に対する質問及びその供述
十九
被告人に対する質問及びその供述
二十
出頭した証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人の氏名
二十
出頭した証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人の氏名
二十一
証人に宣誓をさせなかつたこと及びその事由
二十一
証人に宣誓をさせなかつたこと及びその事由
二十二
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述
二十二
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述
二十三
証人その他の者が宣誓、証言等を拒んだこと及びその事由
二十三
証人その他の者が宣誓、証言等を拒んだこと及びその事由
二十四
法第百五十七条の二第一項各号に掲げる条件により証人尋問を行つたこと。
二十四
法第百五十七条の二第一項各号に掲げる条件により証人尋問を行つたこと。
二十五
法第百五十七条の四第一項に規定する措置を採つたこと並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係
二十五
法第百五十七条の四第一項に規定する措置を採つたこと並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係
二十六
法第百五十七条の五に規定する措置を採つたこと。
二十六
法第百五十七条の五に規定する措置を採つたこと。
二十七
法第百五十七条の六第一項又は第二項に規定する方法により証人尋問を行つたこと。
二十七
法第百五十七条の六第一項又は第二項に規定する方法により証人尋問を行つたこと。
二十八
法第百五十七条の六第三項の規定により証人の同意を得てその尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録したこと並びにその記録媒体の種類及び数量
二十八
法第百五十七条の六第三項の規定により証人の同意を得てその尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録したこと並びにその記録媒体の種類及び数量
二十九
裁判長が第二百二条の処置をしたこと。
二十九
裁判長が第二百二条の処置をしたこと。
三十
法第三百二十六条の同意
三十
法第三百二十六条の同意
三十一
取り調べた証拠の標目及びその取調べの順序
三十一
取り調べた証拠の標目及びその取調べの順序
三十二
公判廷においてした検証及び押収
三十二
公判廷においてした検証及び押収
三十三
法第三百十六条の三十一の手続をしたこと。
三十三
法第三百十六条の三十一の手続をしたこと。
三十四
法第三百三十五条第二項の主張
三十四
法第三百三十五条第二項の主張
三十五
訴因又は罰条の追加、撤回又は変更に関する事項(起訴状の訂正に関する事項を含む。)
三十五
訴因又は罰条の追加、撤回又は変更に関する事項(起訴状の訂正に関する事項を含む。)
三十六
法第二百九十二条の二第一項の規定により意見を陳述した者の氏名
三十六
法第二百九十二条の二第一項の規定により意見を陳述した者の氏名
三十七
前号に規定する者が陳述した意見の要旨
三十七
前号に規定する者が陳述した意見の要旨
三十八
法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の四第一項に規定する措置を採つたこと並びに第三十六号に規定する者に付き添つた者の氏名及びその者と同号に規定する者との関係
三十八
法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の四第一項に規定する措置を採つたこと並びに第三十六号に規定する者に付き添つた者の氏名及びその者と同号に規定する者との関係
三十九
法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の五に規定する措置を採つたこと。
三十九
法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の五に規定する措置を採つたこと。
四十
法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の六第一項又は第二項に規定する方法により法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述をさせたこと。
四十
法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の六第一項又は第二項に規定する方法により法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述をさせたこと。
四十一
法第二百九十二条の二第八項の規定による手続をしたこと。
四十一
法第二百九十二条の二第八項の規定による手続をしたこと。
四十二
証拠調べが終わつた後に陳述した検察官、被告人及び弁護人の意見の要旨
四十二
証拠調べが終わつた後に陳述した検察官、被告人及び弁護人の意見の要旨
四十三
法第三百十六条の三十八第一項の規定により陳述した被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の要旨
四十三
法第三百十六条の三十八第一項の規定により陳述した被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の要旨
四十四
被告人又は弁護人の最終陳述の要旨
四十四
被告人又は弁護人の最終陳述の要旨
四十五
判決の宣告をしたこと。
四十五
判決の宣告をしたこと。
★新設★
四十六
法第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を法第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求に関する事項
★四十七に移動しました★
★旧四十六から移動しました★
四十六
法第二百九十九条の五第一項
★挿入★
の規定による裁定に関する事項
四十七
法第二百九十九条の五第一項
又は第二項
の規定による裁定に関する事項
★四十八に移動しました★
★旧四十七から移動しました★
四十七
決定及び命令。ただし、次に掲げるものを除く。
四十八
決定及び命令。ただし、次に掲げるものを除く。
イ
被告人又は弁護人の冒頭陳述の許可(第百九十八条)
イ
被告人又は弁護人の冒頭陳述の許可(第百九十八条)
ロ
証拠調べの範囲、順序及び方法を定め、又は変更する決定(法第百五十七条の二第一項又は第百五十七条の三第一項の請求に対する決定を除く。)(法第二百九十七条)
ロ
証拠調べの範囲、順序及び方法を定め、又は変更する決定(法第百五十七条の二第一項又は第百五十七条の三第一項の請求に対する決定を除く。)(法第二百九十七条)
ハ
被告人の退廷の許可(法第二百八十八条)
ハ
被告人の退廷の許可(法第二百八十八条)
ニ
主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人の申立て、請求、質問等の許可(第二十五条)
ニ
主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人の申立て、請求、質問等の許可(第二十五条)
ホ
証拠決定についての提示命令(第百九十二条)
ホ
証拠決定についての提示命令(第百九十二条)
ヘ
速記、録音、撮影等の許可(第四十七条及び第二百十五条)
ヘ
速記、録音、撮影等の許可(第四十七条及び第二百十五条)
ト
証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録する旨の決定(法第百五十七条の六第三項)
ト
証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録する旨の決定(法第百五十七条の六第三項)
チ
証拠書類又は証拠物の謄本の提出の許可(法第三百十条)
チ
証拠書類又は証拠物の謄本の提出の許可(法第三百十条)
★四十九に移動しました★
★旧四十八から移動しました★
四十八
公判手続の更新をしたときは、その旨及び次に掲げる事項
四十九
公判手続の更新をしたときは、その旨及び次に掲げる事項
イ
被告事件について被告人及び弁護人が前と異なる陳述をしたときは、その陳述
イ
被告事件について被告人及び弁護人が前と異なる陳述をしたときは、その陳述
ロ
取り調べない旨の決定をした書面及び物
ロ
取り調べない旨の決定をした書面及び物
★五十に移動しました★
★旧四十九から移動しました★
四十九
法第三百五十条の二十二第一号若しくは第二号に該当すること又は法
第二百九十一条第四項
の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかつたことを理由として即決裁判手続の申立てを却下したときは、その旨
五十
法第三百五十条の二十二第一号若しくは第二号に該当すること又は法
第二百九十一条第五項
の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかつたことを理由として即決裁判手続の申立てを却下したときは、その旨
★五十一に移動しました★
★旧五十から移動しました★
五十
法第三百五十条の二十五第一項第一号、第二号又は第四号に該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として法第三百五十条の二十二の決定を取り消したときは、その旨
五十一
法第三百五十条の二十五第一項第一号、第二号又は第四号に該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として法第三百五十条の二十二の決定を取り消したときは、その旨
2
前項に掲げる事項以外の事項であつても、公判期日における訴訟手続中裁判長が訴訟関係人の請求により又は職権で記載を命じた事項は、これを公判調書に記載しなければならない。
2
前項に掲げる事項以外の事項であつても、公判期日における訴訟手続中裁判長が訴訟関係人の請求により又は職権で記載を命じた事項は、これを公判調書に記載しなければならない。
(昭二六最裁規一五・全改、昭二八最裁規二一・平一二最裁規一二・平一七最裁規一〇・平二〇最裁規六・平二八最裁規六・平三〇最裁規一・令三最裁規一・一部改正)
(昭二六最裁規一五・全改、昭二八最裁規二一・平一二最裁規一二・平一七最裁規一〇・平二〇最裁規六・平二八最裁規六・平三〇最裁規一・令三最裁規一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(裁判書等の謄本、抄本
★挿入★
)
(裁判書等の謄本、抄本
等
)
第五十七条
裁判書
又は裁判を記載した調書
の謄本又は抄本は、原本又は謄本によりこれを作らなければならない。
第五十七条
裁判書
、裁判を記載した調書、勾留状に代わるものその他の令状に代わるもの又は裁判書の謄本に代わるもの(第二百九十条第二項の略式命令の謄本に代わるものを含む。)
の謄本又は抄本は、原本又は謄本によりこれを作らなければならない。
2
判決書又は判決を記載した調書の抄本は、裁判の執行をすべき場合において急速を要するときは、前項の規定にかかわらず、被告人の氏名、年齢、職業、住居及び本籍、罪名、主文、適用した罰条、宣告をした年月日、裁判所並びに裁判官の氏名を記載してこれを作ることができる。
2
判決書又は判決を記載した調書の抄本は、裁判の執行をすべき場合において急速を要するときは、前項の規定にかかわらず、被告人の氏名、年齢、職業、住居及び本籍、罪名、主文、適用した罰条、宣告をした年月日、裁判所並びに裁判官の氏名を記載してこれを作ることができる。
3
前項の抄本は、判決をした裁判官がその記載が相違ないことを証明する旨を
附記
して認印したものに限り、その効力を有する。
3
前項の抄本は、判決をした裁判官がその記載が相違ないことを証明する旨を
付記
して認印したものに限り、その効力を有する。
4
前項の場合には、第五十五条後段の規定を準用する。ただし、署名押印に代えて認印することができる。
4
前項の場合には、第五十五条後段の規定を準用する。ただし、署名押印に代えて認印することができる。
5
判決書に起訴状その他の書面に記載された事実が引用された場合には、その判決書の謄本又は抄本には、その起訴状その他の書面に記載された事実をも記載しなければならない。
但し
、抄本について当該部分を記載することを要しない場合は、この限りでない。
5
判決書に起訴状その他の書面に記載された事実が引用された場合には、その判決書の謄本又は抄本には、その起訴状その他の書面に記載された事実をも記載しなければならない。
ただし
、抄本について当該部分を記載することを要しない場合は、この限りでない。
6
判決書に公判調書に記載された証拠の標目が引用された場合において、訴訟関係人の請求があるときは、その判決書の謄本又は抄本には、その公判調書に記載された証拠の標目をも記載しなければならない。
6
判決書に公判調書に記載された証拠の標目が引用された場合において、訴訟関係人の請求があるときは、その判決書の謄本又は抄本には、その公判調書に記載された証拠の標目をも記載しなければならない。
★新設★
7
第三十四条の二第一項から第四項まで、第六項及び第八項の裁判書の謄本に代わるものには、それぞれその根拠となる規定によるものである旨を記載し、裁判長又は裁判官が、これに記名押印しなければならない。
(昭二六最裁規一五・昭三五最裁規二・平四最裁規一・一部改正)
(昭二六最裁規一五・昭三五最裁規二・平四最裁規一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(公務員の書類)
(公務員の書類)
第五十八条
官吏その他の公務員が作るべき書類には、特別の
定
のある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。
第五十八条
官吏その他の公務員が作るべき書類には、特別の
定め
のある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。
2
裁判官その他の裁判所職員が作成すべき裁判書、調書
★挿入★
又はそれらの謄本若しくは抄本のうち、訴訟関係人その他の者に送達、送付又は交付(裁判所又は裁判官に対してする場合及び被告事件の終結その他これに類する事由による場合を除く。)をすべきものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
2
裁判官その他の裁判所職員が作成すべき裁判書、調書
、令状に代わるもの若しくは裁判書の謄本に代わるもの(第二百九十条第二項の略式命令の謄本に代わるものを含む。)
又はそれらの謄本若しくは抄本のうち、訴訟関係人その他の者に送達、送付又は交付(裁判所又は裁判官に対してする場合及び被告事件の終結その他これに類する事由による場合を除く。)をすべきものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
3
検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(裁判官その他の裁判所職員を除く。)が作成すべき書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
3
検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(裁判官その他の裁判所職員を除く。)が作成すべき書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
(平四最裁規一・平一一最裁規九・一部改正)
(平四最裁規一・平一一最裁規九・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(条件を付する場合等の裁判長等による記名押印)
第六十一条の二
裁判所又は裁判官が法又はこの規則の規定により個人特定事項を被告人又は被疑者に知らせてはならない旨の条件を付する場合において、書面でこれをするときは、当該書面には、被告人又は被疑者に知らせてはならない個人特定事項及び当該個人特定事項を被告人又は被疑者に知らせてはならない旨を記載し、裁判長又は裁判官が、これに記名押印するものとする。
2
裁判所又は裁判官が法又はこの規則の規定により個人特定事項を被告人に知らせる時期又は方法を指定する場合において、書面でこれをするときは、当該書面には、被告人に知らせる時期又は方法を指定する個人特定事項及び当該個人特定事項を被告人に知らせる時期又は方法を記載し、裁判長又は裁判官が、これに記名押印するものとする。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(書留郵便等に付する送達・法第五十四条)
(書留郵便等に付する送達・法第五十四条)
第六十三条
住居、事務所又は送達受取人を届け出なければならない者がその届出をしないときは、裁判所書記官は、書類を書留郵便又は一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の提供する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別に最高裁判所規則で定めるもの(次項において「書留郵便等」という。)に付して、その送達をすることができる。ただし、起訴状
及び略式命令
の謄本の送達については、この限りでない。
第六十三条
住居、事務所又は送達受取人を届け出なければならない者がその届出をしないときは、裁判所書記官は、書類を書留郵便又は一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の提供する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別に最高裁判所規則で定めるもの(次項において「書留郵便等」という。)に付して、その送達をすることができる。ただし、起訴状
の謄本、起訴状抄本等、略式命令の謄本及び第二百九十条第二項の略式命令の謄本に代わるもの
の謄本の送達については、この限りでない。
2
前項の送達は、書類を書留郵便等に付した時に、これをしたものとみなす。
2
前項の送達は、書類を書留郵便等に付した時に、これをしたものとみなす。
(昭二四最裁規一二・平一五最裁規七・一部改正)
(昭二四最裁規一二・平一五最裁規七・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(勾引状に代わるもの、勾留状に代わるものの記載要件・法第二百七十一条の八等)
第七十条の二
法第二百七十一条の八第一項第二号(法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の勾引状に代わるもの又は同号の勾留状に代わるものには、次に掲げる事項を記載し、裁判長又は裁判官が、これに記名押印しなければならない。
一
被告人の氏名及び住居
二
罪名
三
起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものを明らかにしない方法により記載した公訴事実の要旨
四
当該書面が法第二百七十一条の八第一項第二号の規定によるものである旨
五
引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設
六
勾引状又は勾留状の有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず勾引状に代わるもの又は勾留状に代わるものはこれを返還しなければならない旨
七
勾引状又は勾留状発付の年月日
八
勾引状又は勾留状に記名押印した裁判長又は裁判官の氏名
九
勾留状に代わるものを交付するときは、法第六十条第一項各号に定める事由
2
被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。
3
被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(勾引状
★挿入★
の数通交付)
(勾引状
等
の数通交付)
第七十三条
勾引状
★挿入★
は、数通を作り、これを検察事務官又は司法警察職員数人に交付することができる。
第七十三条
勾引状
又は勾引状に代わるもの
は、数通を作り、これを検察事務官又は司法警察職員数人に交付することができる。
(令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(勾引状、勾留状の謄本
★挿入★
交付の請求
★挿入★
)
(勾引状、勾留状の謄本
の被告人への
交付の請求
等
)
第七十四条
勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人は、その謄本の
★挿入★
交付を請求することができる。
第七十四条
勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人は、その謄本の
被告人への
交付を請求することができる。
★新設★
2
前項の規定による請求があつた場合には、次項各号に掲げるときを除き、被告人に対し、勾引状又は勾留状の謄本を交付するものとする。
★新設★
3
第一項の規定による請求があつた場合であつて、次の各号に掲げるときは、被告人に対し、当該各号に定めるものを交付するものとする。
一
法第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合(同項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について法第二百七条の三第一項の裁判があつた場合を除く。)であつて、法第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつたとき 当該勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの及び法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの)の謄本
二
法第二百七十一条の八第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾引状に代わるもの又は勾留状に代わるものの交付があつたとき 当該勾引状に代わるもの又は当該勾留状に代わるものの謄本
三
法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する法第二百七十一条の八第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾引状に代わるもの又は勾留状に代わるものの交付があつたとき 当該勾引状に代わるもの又は当該勾留状に代わるものの謄本
(令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(勾引状、勾留状の謄本の弁護人への交付の請求等)
第七十四条の二
勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人又はその弁護人は、その謄本の弁護人への交付を請求することができる。
2
前項の規定による請求があつた場合には、次項各号に掲げるときを除き、弁護人に対し、勾引状又は勾留状の謄本を交付するものとする。この場合において、法第二百七十一条の三第一項若しくは第二百七十一条の四第二項の規定による起訴状の謄本の提出があつたとき又は法第三百十二条の二第四項において準用する法第二百七十一条の三第一項若しくは第二百七十一条の四第二項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の提出があつたとき(第一号の個人特定事項につき、裁判所若しくは裁判官が法若しくはこの規則の規定により被告人に知らせる時期の指定をし、その時期が到来したとき又は検察官から法第二百九十九条の四第十一項の規定により被告人に知らせる時期を指定した旨の通知があり、その時期が到来したときを除く。)であつて、次の各号に掲げるときは、弁護人に対し、当該各号に定める措置をとるものとする。
一
次号に掲げるとき以外のとき 勾引状の公訴事実の要旨又は勾留状の公訴事実の要旨若しくは被疑事実の要旨中に記載された個人特定事項(起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの(法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。)及び訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。)に限る。)を被告人に知らせてはならない旨の条件を付すること。
二
前号の個人特定事項につき、裁判所若しくは裁判官が法若しくはこの規則の規定により被告人に知らせる時期若しくは方法の指定をしたとき又は検察官から法第二百九十九条の四第十一項の規定により被告人に知らせる時期若しくは方法を指定した旨の通知があつたとき 当該個人特定事項を被告人に知らせる時期又は方法を指定すること。
3
第一項の規定による請求があつた場合であつて、次の各号に掲げるときは、弁護人に対し、当該各号に定めるものを交付するものとする。
一
法第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合(同項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について法第二百七条の三第一項の裁判があつた場合を除く。)であつて、法第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定による起訴状抄本等の提出があつたとき 当該勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの及び法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの)の謄本
二
法第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定による起訴状抄本等の提出があつた場合であつて、法第二百七十一条の八第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾引状に代わるもの又は勾留状に代わるものの交付があつたとき 当該勾引状に代わるもの又は当該勾留状に代わるものの謄本
三
法第三百十二条の二第四項において準用する法第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつた場合であつて、法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する法第二百七十一条の八第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾引状に代わるもの又は勾留状に代わるものの交付があつたとき 当該勾引状に代わるもの又は当該勾留状に代わるものの謄本
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(勾引状、勾留状の謄本の弁護人への交付の請求の方式)
第七十四条の三
前条第一項の規定による請求は、書面でこれをしなければならない。
2
前項の書面においては、前条第一項の規定による請求であることを明らかにしなければならない。
3
第一項の書面において前条第一項の規定による請求であることが明らかでない場合には、請求者が被告人である請求については第七十四条第一項の規定による請求とみなし、請求者が弁護人である請求については前条第一項の規定による請求とみなす。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(処置をとるべきことの請求)
第七十四条の四
裁判所は、第七十四条の二第二項後段の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又は同項後段の規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
2
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした裁判所に通知しなければならない。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(保釈の保証書の記載事項・法第九十四条
★挿入★
)
(保釈の保証書の記載事項・法第九十四条
等
)
第八十七条
保釈の保証書には、保証金額及び
何時でも
その保証金を納める旨を記載しなければならない。
第八十七条
保釈の保証書には、保証金額及び
いつでも
その保証金を納める旨を記載しなければならない。
★新設★
2
保証書をもつて法第九十八条の九第七項に規定する増額分の保証金に代える場合における前項の規定の適用については、同項中「保証金額」とあるのは、「増額分の保証金額」とする。
(令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(保証金
★挿入★
の還付・法第九十六条
★挿入★
、第三百四十三条等)
(保証金
等
の還付・法第九十六条
、第九十八条の八、第九十八条の九、第九十八条の十一
、第三百四十三条等)
第九十一条
次の場合には、没取されなかつた保証金は、これを還付しなければならない。
第九十一条
次の場合には、没取されなかつた保証金は、これを還付しなければならない。
一
勾留が取り消され、又は勾留状が効力を失つたとき。
一
勾留が取り消され、又は勾留状が効力を失つたとき。
二
保釈が取り消され又は効力を失つたため被告人が刑事施設に収容されたとき。
二
保釈が取り消され又は効力を失つたため被告人が刑事施設に収容されたとき。
三
保釈が取り消され又は効力を失つた場合において、被告人が刑事施設に収容される前に、新たに、保釈の決定があつて保証金が納付されたとき又は勾留の執行が停止されたとき。
三
保釈が取り消され又は効力を失つた場合において、被告人が刑事施設に収容される前に、新たに、保釈の決定があつて保証金が納付されたとき又は勾留の執行が停止されたとき。
2
前項第三号の保釈の決定があつたときは、前に納付された保証金は、
あらたな
保証金の全部又は一部として納付されたものとみなす。
2
前項第三号の保釈の決定があつたときは、前に納付された保証金は、
新たな
保証金の全部又は一部として納付されたものとみなす。
★新設★
3
法第九十八条の九第六項の規定により保証金額が減額されたときは、減額分の保証金を還付しなければならない。
★新設★
4
次の場合には、没取されなかつた監督保証金は、これを還付しなければならない。
一
勾留が取り消され、又は勾留状が効力を失つたとき。
二
保釈が取り消され又は効力を失つたとき。
三
勾留の執行停止が取り消され又は効力を失つたとき。
四
監督者が解任され又は死亡したとき。
(昭二六最裁規一五・全改、平一八最裁規六・一部改正)
(昭二六最裁規一五・全改、平一八最裁規六・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法
第九十八条
)
(禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法
第三百四十三条、第九十八条等
)
第九十二条の二
法
第三百四十三条
において準用する法第九十八条の規定により被告人を刑事施設に収容するには、言い渡した刑並びに判決の宣告をした年月日及び裁判所を記載し、かつ、裁判長又は裁判官が相違ないことを証明する旨付記して認印した勾留状の謄本を被告人に示せば足りる。
第九十二条の二
法
第三百四十三条第二項
において準用する法第九十八条の規定により被告人を刑事施設に収容するには、言い渡した刑並びに判決の宣告をした年月日及び裁判所を記載し、かつ、裁判長又は裁判官が相違ないことを証明する旨付記して認印した勾留状の謄本を被告人に示せば足りる。
★新設★
2
法第二百七十一条の八第一項(第二号に係る部分に限る。)(法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は法第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における前項の規定の適用については、同項中「勾留状の謄本」とあるのは、「法第二百七十一条の八第一項第二号(法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の勾留状に代わるもの又は法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。
(昭二六最裁規一五・追加、平一八最裁規六・一部改正)
(昭二六最裁規一五・追加、平一八最裁規六・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(監督保証金に代わる保証書の記載事項・法第九十八条の六等)
第九十二条の三
監督保証金に代わる保証書には、監督保証金額及びいつでもその監督保証金を納める旨を記載しなければならない。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(準用規定)
(準用規定)
第百四条
身体の検査のためにする被告人以外の者に対する勾引については、第七十二条
から第七十六条まで
の規定を準用する。
第百四条
身体の検査のためにする被告人以外の者に対する勾引については、第七十二条
、第七十三条、第七十四条第一項及び第二項、第七十五条並びに第七十六条
の規定を準用する。
(令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(準用規定)
(準用規定)
第百十二条
証人の勾引については、第七十二条
から第七十六条まで
の規定を準用する。
第百十二条
証人の勾引については、第七十二条
、第七十三条、第七十四条第一項及び第二項、第七十五条並びに第七十六条
の規定を準用する。
(令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(鑑定留置状に代わるものの記載要件・法第百六十七条、第二百七十一条の八等)
第百三十一条の二
法第百六十七条第五項において準用する法第二百七十一条の八第一項第二号(法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の鑑定留置状に代わるものには、次に掲げる事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
一
被告人の氏名及び住居
二
罪名
三
起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものを明らかにしない方法により記載した公訴事実の要旨
四
当該書面が法第百六十七条第五項において準用する法第二百七十一条の八第一項第二号の規定によるものである旨
五
留置すべき場所
六
留置の期間
七
鑑定の目的
八
鑑定留置状の有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず鑑定留置状に代わるものはこれを返還しなければならない旨
九
鑑定留置状発付の年月日
十
鑑定留置状に記名押印した裁判長の氏名
2
第七十条の二第二項及び第三項の規定は、法第百六十七条第五項において準用する法第二百七十一条の八第一項第二号の鑑定留置状に代わるものについてこれを準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(逮捕状請求権者の指定、変更の通知
★挿入★
)
(逮捕状請求権者の指定、変更の通知
等
)
第百四十一条の二
国家公安委員会又は都道府県公安委員会は、法第百九十九条第二項の規定により逮捕状を請求することができる司法警察員を指定したとき
★挿入★
は、国家公安委員会においては最高裁判所に、都道府県公安委員会においてはその所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知しなければならない。その通知の内容に変更を生じたときも、同様である。
第百四十一条の二
国家公安委員会又は都道府県公安委員会は、法第百九十九条第二項の規定により逮捕状を請求することができる司法警察員を指定したとき
又は法第二百一条の二第一項の規定により逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員を指定したとき
は、国家公安委員会においては最高裁判所に、都道府県公安委員会においてはその所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知しなければならない。その通知の内容に変更を生じたときも、同様である。
(昭二八最裁規二一・追加、昭三二最裁規一・一部改正)
(昭二八最裁規二一・追加、昭三二最裁規一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(逮捕状に代わるものの交付請求書の記載要件)
第百四十二条の二
法第二百一条の二第一項の規定による請求は、書面でこれをしなければならない。
2
前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
被疑者の氏名及び住居
二
罪名
三
法第二百一条の二第一項の規定による請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により記載した被疑事実の要旨
四
法第二百一条の二第一項の規定による請求に係る者がそれぞれ同項第一号イ、ロ若しくはハ(1)若しくは(2)又は第二号イ若しくはロのいずれに該当するかの別
五
前条第一項第四号及び第五号に掲げる事項
六
逮捕状に代わるものを数通必要とするときは、その旨及び事由
七
引致すべき官公署その他の場所
3
前項の場合には、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(資料の提供)
(資料の提供)
第百四十三条
逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。以下同じ。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
第百四十三条
逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。以下同じ。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
★新設★
2
法第二百一条の二第一項の規定による請求をするには、前条第二項第四号に掲げる事項を認めるべき資料をも提供しなければならない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(昭二八最裁規二一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(逮捕状に代わるものの記載要件)
第百四十四条の二
逮捕状に代わるものには、次に掲げる事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
一
被疑者の氏名及び住居
二
罪名
三
法第二百一条の二第一項の規定による請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により記載した被疑事実の要旨
四
当該書面が法第二百一条の二第二項の規定によるものである旨
五
引致すべき官公署その他の場所
六
請求者の官公職氏名
七
逮捕状の有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず逮捕状に代わるものはこれを返還しなければならない旨
八
逮捕状発付の年月日
九
逮捕状を発付した裁判官の氏名
2
第七十条の二第二項及び第三項の規定は、逮捕状に代わるものについてこれを準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(逮捕状に代わるものの作成)
第百四十五条の二
逮捕状に代わるものは、第百四十二条の二第一項の書面及びその記載を利用してこれを作ることができる。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(数通の逮捕状
★挿入★
)
(数通の逮捕状
等
)
第百四十六条
逮捕状
★挿入★
は、請求により、数通を発することができる。
第百四十六条
逮捕状
及び逮捕状に代わるもの
は、請求により、数通を発することができる。
(令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(逮捕状に代わるものの交付請求の却下等)
第百四十六条の二
第百四十条及び第百四十一条の規定は、法第二百一条の二第一項の規定による請求があつた場合について準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(勾留状に代わるものの交付等請求書の記載要件・法第二百七条の二)
第百四十七条の二
法第二百七条の二第一項の規定による請求は、書面でこれをしなければならない。
2
前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
被疑者の氏名及び住居
二
罪名
三
法第二百七条の二第一項の規定による請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により記載した被疑事実の要旨
四
法第二百七条の二第一項の規定による請求に係る者がそれぞれ法第二百一条の二第一項第一号イ、ロ若しくはハ(1)若しくは(2)又は第二号イ若しくはロのいずれに該当するかの別及びその事由
3
被疑者の住居、罪名、法第二百七条の二第一項の規定による請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により記載した被疑事実の要旨又は同項の規定による請求に係る者がそれぞれ法第二百一条の二第一項第一号イ、ロ若しくはハ(1)若しくは(2)若しくは第二号イ若しくはロのいずれに該当するかの別の記載については、これらの事項が第百四十二条の二第一項の書面の記載と同一であるときは、前項の規定にかかわらず、その旨を第一項の書面に記載すれば足りる。
4
第二項の場合には、第百四十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(資料の提供・法第二百四条等)
(資料の提供・法第二百四条等)
第百四十八条
被疑者の勾留を請求するには、次に掲げる資料を提供しなければならない。
第百四十八条
被疑者の勾留を請求するには、次に掲げる資料を提供しなければならない。
一
その逮捕が逮捕状によるときは、逮捕状請求書並びに逮捕の年月日時及び場所、引致の年月日時、送致する手続をした年月日時及び送致を受けた年月日時が記載されそれぞれその記載についての記名押印のある逮捕状
一
その逮捕が逮捕状によるときは、逮捕状請求書並びに逮捕の年月日時及び場所、引致の年月日時、送致する手続をした年月日時及び送致を受けた年月日時が記載されそれぞれその記載についての記名押印のある逮捕状
二
その逮捕が現行犯逮捕であるときは、前号に規定する事項を記載した調書その他の書類
二
その逮捕が現行犯逮捕であるときは、前号に規定する事項を記載した調書その他の書類
三
法に定める勾留の理由が存在することを認めるべき資料
三
法に定める勾留の理由が存在することを認めるべき資料
2
検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて法に定める時間の制限に従うことができなかつたときは、これを認めるべき資料をも提供しなければならない。
2
検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて法に定める時間の制限に従うことができなかつたときは、これを認めるべき資料をも提供しなければならない。
★新設★
3
法第二百七条の二第一項の規定による請求をするには、前条第二項第四号に掲げる事項を認めるべき資料をも提供しなければならない。
(令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(勾留状に代わるものの記載要件・法第二百七条の二)
第百四十九条の二
法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるものには、次に掲げる事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
一
被疑者の氏名及び住居
二
罪名
三
法第二百七条の二第一項の規定による請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により記載した被疑事実の要旨
四
当該書面が法第二百七条の二第二項の規定によるものである旨
五
法第二百七条の二第二項の規定による措置に係る者がそれぞれ法第二百一条の二第一項第一号イ、ロ若しくはハ(1)若しくは(2)又は第二号イ若しくはロのいずれに該当するかの別
六
勾留すべき刑事施設
七
勾留状の有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず勾留状に代わるものはこれを返還しなければならない旨
八
勾留の請求の年月日
九
勾留状発付の年月日
十
勾留状を発付した裁判官の氏名
十一
法第六十条第一項各号に定める事由
2
第七十条の二第二項及び第三項の規定は、法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるものについてこれを準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(勾留状に代わるものの交付等請求の却下等・法第二百七条の二)
第百四十九条の三
第百四十条及び第百四十一条の規定は、法第二百七条の二第一項の規定による請求があつた場合について準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(個人特定事項の通知の請求の方式・法第二百七条の三)
第百五十条の二
法第二百七条の三第一項の請求は、理由を記載した書面でこれをしなければならない。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(勾留状に代わるものの記載要件・法第二百七条の三)
第百五十条の三
法第二百七条の三第三項の勾留状に代わるものには、次に掲げる事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
一
被疑者の氏名及び住居
二
罪名
三
勾留状に記載された個人特定事項のうち法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるものに記載がないもの(法第二百七条の三第一項の裁判により通知することとされたものを除く。)を明らかにしない方法により記載した被疑事実の要旨
四
当該書面が法第二百七条の三第三項の規定によるものである旨
五
勾留すべき刑事施設
六
勾留状の有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず勾留状に代わるものはこれを返還しなければならない旨
七
勾留の請求の年月日
八
勾留状発付の年月日
九
勾留状を発付した裁判官の氏名
十
法第六十条第一項各号に定める事由
2
第七十条の二第二項及び第三項の規定は、法第二百七条の三第三項の勾留状に代わるものについてこれを準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(勾留状の謄本の被疑者への交付の請求等・法第二百七条等)
第百五十条の四
勾留状の執行を受けた被疑者は、その謄本の被疑者への交付を請求することができる。
2
前項の規定による請求があつた場合には、被疑者に対し、勾留状の謄本を交付するものとする。ただし、法第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたとき(同項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について法第二百七条の三第一項の裁判があつた場合を除く。)は、被疑者に対し、当該勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの及び法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの)の謄本を交付するものとする。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(勾留状の謄本の弁護人への交付の請求等)
第百五十条の五
勾留状の執行を受けた被疑者又はその弁護人は、その謄本の弁護人への交付を請求することができる。
2
前項の規定による請求があつたときは、その旨を検察官に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知を受けた検察官は、勾留状並びに法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの及び法第二百七条の三第三項の勾留状に代わるもの(いずれもその交付があつた場合に限る。)を差し出さなければならない。ただし、法第二百七条の二第二項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について法第二百七条の三第一項の裁判があつたとき(以下この条において「全部通知の裁判があつたとき」という。)は、勾留状を差し出せば足りる。
4
前項の検察官は、第二項の規定による通知に係る事件において法第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたとき(全部通知の裁判があつたときを除く。)は、前項の規定による勾留状等の差出しと同時に、次の各号に定める措置のうち、とるべきものを通知するものとする。ただし、第二号に定める措置をとるべき旨の通知は、第一号に定める措置によつては、法第二百一条の二第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときに限り、することができる。
一
弁護人に対し、勾留状に記載された個人特定事項のうち法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの)に記載がないものを被疑者に知らせてはならない旨の条件を付して勾留状の謄本を交付すること。
二
弁護人に対し、法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの及び法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの)の謄本を交付すること。
5
第一項の規定による請求があつた場合には、次項の規定による措置をとるときを除き、弁護人に対し、勾留状の謄本を交付するものとする。この場合において、第一項の規定による請求に係る事件において法第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたとき(全部通知の裁判があつたときを除く。)は、勾留状に記載された個人特定事項のうち法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの)に記載がないものを被疑者に知らせてはならない旨の条件を付するものとする。
6
第一項の規定による請求があつた場合であつて、検察官から第四項第二号に定める措置をとるべき旨の通知があつたときは、弁護人に対し、法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの及び法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの)の謄本を交付するものとする。ただし、第四項第一号に定める措置によつては、法第二百一条の二第一項第一号ハ(1)又は第二号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること及び同項第一号ハ(2)又は第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがないことが明らかなときは、この限りでない。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(勾留状の謄本の弁護人への交付の請求の方式)
第百五十条の六
前条第一項の規定による請求は、書面でこれをしなければならない。
2
前項の書面においては、前条第一項の規定による請求であることを明らかにしなければならない。
3
第一項の書面において前条第一項の規定による請求であることが明らかでない場合には、請求者が被疑者である請求については第百五十条の四第一項の規定による請求とみなし、請求者が弁護人である請求については前条第一項の規定による請求とみなす。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(勾留状の謄本を弁護人に交付する旨の裁判)
第百五十条の七
裁判官は、第百五十条の五第六項の規定による勾留状に代わるものの謄本の交付があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、弁護人に対し、勾留状に記載された個人特定事項のうち法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの)に記載がないものを被疑者に知らせてはならない旨の条件を付して勾留状の謄本を交付する旨の裁判をしなければならない。
一
第百五十条の五第五項後段の規定による措置によつて、法第二百一条の二第一項第一号ハ(1)及び第二号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること並びに同項第一号ハ(2)及び第二号ロに規定する行為を防止できるとき。
二
第百五十条の五第六項の規定による措置により被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
2
裁判官は、前項の請求について裁判をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(処置をとるべきことの請求)
第百五十条の八
裁判官は、第百五十条の五第五項後段又は前条第一項の規定により付した条件に弁護人が違反したときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
2
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした裁判官に通知しなければならない。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★第百五十条の九に移動しました★
★旧第百五十条の二から移動しました★
(被疑者の勾留期間の再延長・法第二百八条の二)
(被疑者の勾留期間の再延長・法第二百八条の二)
第百五十条の二
法第二百八条の二の規定による期間の延長は、やむを得ない事由があるときに限り、することができる。
第百五十条の九
法第二百八条の二の規定による期間の延長は、やむを得ない事由があるときに限り、することができる。
(昭二八最裁規二一・追加)
(昭二八最裁規二一・追加、令五最裁規一〇・旧第一五〇条の二繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(期間の延長の裁判・法第二百八条等)
(期間の延長の裁判・法第二百八条等)
第百五十三条
裁判官は、第百五十一条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、勾留状に延長する期間及び理由を記載して記名押印し、
且つ
裁判所書記官をしてこれを検察官に交付させなければならない。
第百五十三条
裁判官は、第百五十一条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、勾留状に延長する期間及び理由を記載して記名押印し、
かつ
裁判所書記官をしてこれを検察官に交付させなければならない。
2
前項の延長の裁判は、同項の交付をすることによつてその効力を生ずる。
2
前項の延長の裁判は、同項の交付をすることによつてその効力を生ずる。
3
裁判所書記官は、勾留状を検察官に交付する場合には、勾留状に交付の年月日を記載して記名押印しなければならない。
3
裁判所書記官は、勾留状を検察官に交付する場合には、勾留状に交付の年月日を記載して記名押印しなければならない。
4
検察官は、勾留状の交付を受けたときは、直ちに刑事施設職員をしてこれを被疑者に示させなければならない。
★挿入★
4
検察官は、勾留状の交付を受けたときは、直ちに刑事施設職員をしてこれを被疑者に示させなければならない。
ただし、法第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合(同項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について法第二百七条の三第一項の裁判があつた場合を除く。)においては、当該勾留状に代わるもの(法第二百七条の三第三項の規定による勾留状に代わるものの交付があつたときは、当該勾留状に代わるもの)を被疑者に示させ、延長する期間及び理由並びに延長の裁判をした裁判官の氏名を被疑者に読み聞かせさせれば足りる。
5
第百五十一条第一項の請求については、第百四十条、第百四十一条及び第百五十条の規定を準用する。
5
第百五十一条第一項の請求については、第百四十条、第百四十一条及び第百五十条の規定を準用する。
(昭二四最裁規一二・昭二八最裁規二一・平一八最裁規六・一部改正)
(昭二四最裁規一二・昭二八最裁規二一・平一八最裁規六・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(
謄本
交付の請求
★挿入★
・法第二百八条等)
(
期間の延長の裁判の記載のある勾留状の謄本の被疑者への
交付の請求
等
・法第二百八条等)
第百五十四条
前条第一項の裁判があつたときは、被疑者は、その裁判の記載のある勾留状の謄本の
★挿入★
交付を請求することができる。
第百五十四条
前条第一項の裁判があつたときは、被疑者は、その裁判の記載のある勾留状の謄本の
被疑者への
交付を請求することができる。
★新設★
2
前項の規定による請求があつた場合には、第百五十条の四第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「もの)の謄本」とあるのは、「もの)の謄本及び第百五十三条第一項の裁判の記載のある勾留状の抄本であつて、被疑事実の要旨の記載がないもの」と読み替えるものとする。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(昭二八最裁規二一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(期間の延長の裁判の記載のある勾留状の謄本の弁護人への交付の請求等)
第百五十四条の二
第百五十三条第一項の裁判があつたときは、被疑者又は弁護人は、その裁判の記載のある勾留状の謄本の弁護人への交付を請求することができる。
2
前項の規定による請求があつた場合には、第百五十条の五第二項から第六項まで及び第百五十条の六から第百五十条の八までの規定を準用する。この場合において、第百五十条の五第二項中「前項」とあるのは「第百五十四条の二第一項」と、同条第四項第二号及び第六項中「謄本」とあるのは「謄本及び第百五十三条第一項の裁判の記載のある勾留状の抄本であつて、被疑事実の要旨の記載がないもの」と、同条第五項及び第六項中「第一項の規定による請求」とあるのは「第百五十四条の二第一項の規定による請求」と、第百五十条の六中「前条第一項」とあるのは「第百五十四条の二第一項」と、同条第三項中「第百五十条の四第一項」とあるのは「第百五十四条第一項」と読み替えるものとする。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(逮捕状等の返還に関する記載)
(逮捕状等の返還に関する記載)
第百五十七条の二
逮捕状又は法第二百十八条第一項の令状には、有効期間内であつても、その必要がなくなつたときは、直ちにこれを返還しなければならない旨をも記載しなければならない。
第百五十七条の二
逮捕状又は法第二百十八条第一項の令状には、有効期間内であつても、その必要がなくなつたときは、直ちにこれを返還しなければならない旨をも記載しなければならない。
★新設★
2
逮捕状に代わるものには、逮捕状の有効期間内であつても、逮捕の必要がなくなつたときは、直ちに逮捕状に代わるものを返還しなければならない旨をも記載しなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(昭二八最裁規二一・追加、令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(鑑定留置状に代わるものの交付等請求書の記載要件・法第二百二十四条、第二百七条の二)
第百五十八条の三
法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第一項の規定による請求は、書面でこれをしなければならない。
2
前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
被疑者の氏名及び住居
二
罪名
三
法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第一項の規定による請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により記載した被疑事実の要旨
四
法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第一項の規定による請求に係る者がそれぞれ法第二百一条の二第一項第一号イ、ロ若しくはハ(1)若しくは(2)又は第二号イ若しくはロのいずれに該当するかの別及びその事由
3
前項の場合には、第百四十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(鑑定留置状に代わるものの記載要件・法第二百二十四条、第二百七条の二)
第百五十八条の四
法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項本文の鑑定留置状に代わるものには、次に掲げる事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
一
被疑者の氏名及び住居
二
罪名
三
法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第一項の規定による請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により記載した被疑事実の要旨
四
当該書面が法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項の規定によるものである旨
五
法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項の規定による措置に係る者がそれぞれ法第二百一条の二第一項第一号イ、ロ若しくはハ(1)若しくは(2)又は第二号イ若しくはロのいずれに該当するかの別
六
留置すべき場所
七
留置の期間
八
鑑定の目的
九
鑑定留置状の有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず鑑定留置状に代わるものはこれを返還しなければならない旨
十
鑑定留置状発付の年月日
十一
鑑定留置状を発付した裁判官の氏名
2
第七十条の二第二項及び第三項の規定は、法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項本文の鑑定留置状に代わるものについてこれを準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(鑑定留置状に代わるものの交付等請求の却下等・法第二百二十四条、第二百七条の二)
第百五十八条の五
第百四十条及び第百四十一条の規定は、法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第一項の規定による請求があつた場合について準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(個人特定事項の通知の請求の方式・法第二百二十四条、第二百七条の三)
第百五十八条の六
第百五十条の二の規定は、法第二百二十四条第三項において準用する法第二百七条の三第一項の請求について準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(鑑定留置状に代わるものの記載要件・法第二百二十四条、第二百七条の三)
第百五十八条の七
法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の三第三項の鑑定留置状に代わるものには、次に掲げる事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
一
被疑者の氏名及び住居
二
罪名
三
鑑定留置状に記載された個人特定事項のうち法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項本文の鑑定留置状に代わるものに記載がないもの(法第二百二十四条第三項において準用する法第二百七条の三第一項の裁判により通知することとされたものを除く。)を明らかにしない方法により記載した被疑事実の要旨
四
当該書面が法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の三第三項の規定によるものである旨
五
留置すべき場所
六
留置の期間
七
鑑定の目的
八
鑑定留置状の有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず鑑定留置状に代わるものはこれを返還しなければならない旨
九
鑑定留置状発付の年月日
十
鑑定留置状を発付した裁判官の氏名
2
第七十条の二第二項及び第三項の規定は、法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の三第三項の鑑定留置状に代わるものについてこれを準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(準用規定)
第百五十八条の八
第百五十条の四から第百五十条の八までの規定は、法第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項の規定による鑑定留置状に代わるものの交付があつた場合について準用する。この場合において、第百五十条の四(見出しを含む。)、第百五十条の五の見出し、同条第一項及び第三項から第六項まで、第百五十条の六の見出し並びに第百五十条の七の見出し及び同条第一項中「勾留状」とあるのは「鑑定留置状」と、第百五十条の四第二項及び第百五十条の五第三項から第五項までの規定中「第二百七条の二第二項の」とあるのは「第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項の」と、第百五十条の四第二項及び第百五十条の五第三項中「第二百七条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条第三項において準用する法第二百七条の三第一項」と、第百五十条の四第二項、第百五十条の五第三項、第四項第一号及び第二号、第五項並びに第六項並びに第百五十条の七第一項中「第二百七条の三第三項」とあるのは「第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の三第三項」と、「第二百七条の二第二項本文」とあるのは「第二百二十四条第三項において読み替えて準用する法第二百七条の二第二項本文」と読み替えるものとする。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(起訴状の記載要件・法第二百五十六条)
(起訴状の記載要件・法第二百五十六条)
第百六十四条
起訴状には、法第二百五十六条に規定する事項の
外
、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六十四条
起訴状には、法第二百五十六条に規定する事項の
ほか
、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
被告人の年齢、職業、住居及び本籍。
但し
、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居
一
被告人の年齢、職業、住居及び本籍。
ただし
、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居
二
被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨
二
被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨
★新設★
三
法第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出するときは、同条第一項の規定による求めに係る者がそれぞれ同項第一号イ、ロ若しくはハ(1)若しくは(2)又は第二号イ若しくはロのいずれに該当するかの別
2
前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
2
前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(起訴状の謄本等の差出し等・法第二百七十一条等)
(弁護人選任書の差出し等・法第二百五十六条等)
第百六十五条
検察官は、公訴の提起と同時に被告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。但し、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。
第百六十五条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
検察官は、公訴の提起と同時に、検察官又は司法警察員に差し出された弁護人選任書を裁判所に差し出さなければならない。同時に差し出すことができないときは、起訴状にその旨を記載し、
且つ
公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。
検察官は、公訴の提起と同時に、検察官又は司法警察員に差し出された弁護人選任書を裁判所に差し出さなければならない。同時に差し出すことができないときは、起訴状にその旨を記載し、
かつ
公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
検察官は、公訴の提起前に法の規定に基づいて裁判官が付した弁護人があるときは、公訴の提起と同時にその旨を裁判所に通知しなければならない。
2
検察官は、公訴の提起前に法の規定に基づいて裁判官が付した弁護人があるときは、公訴の提起と同時にその旨を裁判所に通知しなければならない。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項
の規定は、略式命令の請求をする場合には、適用しない。
3
法第二百五十六条の二
の規定は、略式命令の請求をする場合には、適用しない。
(昭二八最裁規二一・平一八最裁規一一・一部改正)
(昭二八最裁規二一・平一八最裁規一一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(起訴状抄本等の記載事項等・法第二百七十一条の二等)
第百六十五条の二
法第二百七十一条の二第二項の起訴状抄本等には、同項の規定によるものである旨を記載しなければならない。
2
法第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出する場合には、検察官は、当該起訴状抄本等のほか、起訴状抄本等一通を裁判所に差し出さなければならない。
3
法第二百七十一条の三第一項若しくは第二百七十一条の四第二項の起訴状の謄本又は法第二百七十一条の三第三項若しくは第二百七十一条の四第四項の起訴状抄本等には、それぞれその根拠となる規定によるものである旨を記載しなければならない。
4
法第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定により起訴状抄本等を提出する場合には、検察官は、当該起訴状抄本等のほか、起訴状抄本等一通を裁判所に差し出さなければならない。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★第百六十五条の三に移動しました★
★旧第百六十五条の二から移動しました★
(証明資料の差出・法第二百五十条)
(証明資料の差出・法第二百五十条)
第百六十五条の二
公訴を提起するについて、法第二百五十条第四項の規定により加算される、犯罪行為が終わつた時から被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を証明する必要があるときは、検察官は、公訴の提起後、速やかにこれを証明すべき資料を裁判所に差し出さなければならない。この場合には、次条ただし書の規定を準用する。
第百六十五条の三
公訴を提起するについて、法第二百五十条第四項の規定により加算される、犯罪行為が終わつた時から被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を証明する必要があるときは、検察官は、公訴の提起後、速やかにこれを証明すべき資料を裁判所に差し出さなければならない。この場合には、次条ただし書の規定を準用する。
(令五最裁規三・追加)
(令五最裁規三・追加、令五最裁規一〇・旧第一六五条の二繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(証明資料の差出・法第二百五十五条)
(証明資料の差出・法第二百五十五条)
第百六十六条
公訴を提起するについて、犯人が国外にいたこと又は犯人が逃げ隠れていたため有効に起訴状
若しくは略式命令
の謄本の送達ができなかつたことを証明する必要があるときは、検察官は、公訴の提起後、速やかにこれを証明すべき資料を裁判所に差し出さなければならない。
但し
、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる
虞
のある書類その他の物を差し出してはならない。
第百六十六条
公訴を提起するについて、犯人が国外にいたこと又は犯人が逃げ隠れていたため有効に起訴状
の謄本、起訴状抄本等、略式命令の謄本若しくは第二百九十条第二項の略式命令の謄本に代わるもの
の謄本の送達ができなかつたことを証明する必要があるときは、検察官は、公訴の提起後、速やかにこれを証明すべき資料を裁判所に差し出さなければならない。
ただし
、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる
おそれ
のある書類その他の物を差し出してはならない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(昭二八最裁規二一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(
逮捕状、勾留状
の差出・法第二百八十条)
(
逮捕状等
の差出・法第二百八十条)
第百六十七条
検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状
又は逮捕状及び勾留状
を差し出さなければならない。逮捕又は勾留された後釈放された被告人について公訴を提起したときも、同様である。
第百六十七条
検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状
、逮捕状に代わるもの、勾留状、法第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの及び法第二百七条の三第三項の勾留状に代わるもの(以下この条において「逮捕状等」という。)(いずれもその発付又は交付があつた場合に限る。)
を差し出さなければならない。逮捕又は勾留された後釈放された被告人について公訴を提起したときも、同様である。
2
裁判官は、第百八十七条の規定により他の裁判所の裁判官が勾留に関する処分をすべき場合には、直ちに前項の逮捕状
及び勾留状
をその裁判官に送付しなければならない。
2
裁判官は、第百八十七条の規定により他の裁判所の裁判官が勾留に関する処分をすべき場合には、直ちに前項の逮捕状
等
をその裁判官に送付しなければならない。
3
裁判官は、第一回の公判期日が開かれたときは、速やかに
逮捕状、勾留状
及び勾留に関する処分の書類を裁判所に送付しなければならない。
3
裁判官は、第一回の公判期日が開かれたときは、速やかに
第一項の逮捕状等
及び勾留に関する処分の書類を裁判所に送付しなければならない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(昭二八最裁規二一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(起訴状の謄本の送達等・法第二百七十一条
★挿入★
)
(起訴状の謄本の送達等・法第二百七十一条
等
)
第百七十六条
裁判所は、
起訴状の謄本を受け取つた
ときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。
第百七十六条
裁判所は、
法第二百五十六条の二の規定による起訴状の謄本の提出があつた
ときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。
2
裁判所は、起訴状の謄本
の送達
ができなかつたときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
2
裁判所は、起訴状の謄本
又は起訴状抄本等の被告人に対する送達
ができなかつたときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(昭二八最裁規二一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(呼称の定め等・法第二百七十一条の二等)
第百七十六条の二
裁判所は、法第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件又は法第三百十二条の二第二項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつた事件について、必要があると認めるときは、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものに係る名称に代わる呼称を定めることができる。
2
前項の規定により呼称を定めた場合には、検察官、被告人及び弁護人に対し、その呼称を通知しなければならない。
3
第一項の規定により定められた呼称がある場合において、その呼称を当該事件の訴訟に関する書類(判決書及び判決を記載した調書を除く。次項において同じ。)に記載したときは、第一項に規定する個人特定事項に係る名称を記載したものとみなす。
4
前項に規定する場合において、第一項に規定する個人特定事項に係る名称が氏名であり、その氏名に係る者が当該事件の訴訟に関する書類に署名すべきときは、署名に代えて同項の規定により定められた呼称を自書することができる。この場合における第三十八条第六項、第五十二条の五第二項第四号及び第三項、第五十二条の十五第二項第四号及び第三項、第六十条並びに第百十八条第三項の規定の適用については、第三十八条第六項、第五十二条の五第三項、第五十二条の十五第三項及び第百十八条第三項中「署名押印させなければならない」とあるのは「署名押印させ、又は第百七十六条の二第一項の規定により定められた呼称を自書させなければならない」と、第五十二条の五第二項第四号及び第五十二条の十五第二項第四号中「署名押印させる」とあるのは「署名押印させ、又は第百七十六条の二第一項の規定により定められた呼称を自書させる」と、第六十条中「を記載して署名押印しなければならない」とあるのは「を記載して、署名押印し、又は第百七十六条の二第一項の規定により定められた呼称を自書しなければならない」とする。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(個人特定事項の通知の請求の方式・法第二百七十一条の五等)
第百七十六条の三
法第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を法第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求は、書面を差し出してこれをしなければならない。
2
被告人又は弁護人は、前項の請求をしたときは、速やかに、同項の書面の謄本を検察官に送付しなければならない。
3
裁判所は、第一項の規定にかかわらず、公判期日、公判前整理手続期日又は期日間整理手続期日においては、同項の請求を口頭ですることを許すことができる。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(通知の請求に対する判断の時期・法第二百七十一条の五等)
第百七十六条の四
前条第一項の請求については、遅滞なく決定をしなければならない。ただし、当該請求が訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合は、この限りでない。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(呼称の通知・法第二百七十一条の六等)
第百七十六条の五
裁判所は、法第二百七十一条の六第二項の規定により、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じた場合又は法第三百十二条の二第四項において準用する法第二百七十一条の六第二項の規定により、訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じた場合において、弁護人の請求がある場合であつて、これらの個人特定事項に係る名称が氏名であるときは、弁護人に対し、これに代わる呼称を知らせなければならない。
2
裁判所は、法第二百七十一条の六第四項の規定により、裁判書若しくは裁判を記載した調書の抄本であつて起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものの記載がないものを交付した場合又は法第三百十二条の二第四項において準用する法第二百七十一条の六第四項の規定により、裁判書若しくは裁判を記載した調書の抄本であつて訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものの記載がないものを交付した場合において、弁護人の請求がある場合であつて、これらの個人特定事項に係る名称が氏名であるときは、弁護人に対し、これに代わる呼称を知らせなければならない。
3
裁判所は、法第二百七十一条の六第五項の規定により、裁判書若しくは裁判を記載した調書の抄本であつて起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものの記載がないものを交付した場合又は法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する法第二百七十一条の六第五項の規定により、裁判書若しくは裁判を記載した調書の抄本であつて訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものの記載がないものを交付した場合において、法第四十六条の規定による請求をした被告人その他訴訟関係人(検察官及び弁護人を除く。)の請求がある場合であつて、これらの個人特定事項に係る名称が氏名であるときは、その被告人その他訴訟関係人に対し、これに代わる呼称を知らせなければならない。
4
裁判所は、法第二百七十一条の六第六項の規定により、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、若しくは当該部分の朗読の求めを拒んだ場合又は法第三百十二条の二第四項において準用する法第二百七十一条の六第六項の規定により、訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、若しくは当該部分の朗読の求めを拒んだ場合において、被告人の請求がある場合であつて、これらの個人特定事項に係る名称が氏名であるときは、被告人に対し、これに代わる呼称を知らせなければならない。
5
前各項の規定により氏名に代わる呼称を知らせる場合において、当該氏名について第百七十六条の二第一項の規定により定めた呼称があるときは、当該呼称を知らせるものとする。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(公判期日外の尋問調書の閲覧等の制限)
第百七十六条の六
裁判所は、法第二百七十一条の二第四項の規定による措置又は法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとつた場合において、当該措置に係る個人特定事項(法第二百七十一条の五第一項(法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものを除く。以下この条において同じ。)が法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当し、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第百二十六条(第百三十五条及び第百三十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第一項の尋問調書を第百二十六条第二項の規定により閲覧し、又は同条第三項の規定により朗読を求めるについて、このうち当該措置に係る個人特定事項が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
2
裁判所は、前項の規定により、法第二百七十一条の二第四項の規定による措置若しくは法第三百十二条の二第三項の規定による措置に係る個人特定事項が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒んだ場合において、被告人又は弁護人の請求がある場合であつて、当該個人特定事項に係る名称が氏名であるときは、被告人に対し、これに代わる呼称を知らせなければならない。
3
前項の規定により氏名に代わる呼称を知らせる場合において、当該氏名について第百七十六条の二第一項の規定により定めた呼称があるときは、当該呼称を知らせるものとする。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合等)
(証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合等)
第百七十八条の七
第一回の公判期日前に、法第二百九十九条第一項本文の規定により、訴訟関係人が、相手方に対し、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与える場合には、なるべく早い時期に、その機会を与えるようにしなければならない。法
第二百九十九条の四第二項
の規定により、被告人又は弁護人に対し、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名又は住居を知る機会を与えないで、氏名に代わる呼称又は住居に代わる連絡先を知る機会を与える場合も同様とする。
第百七十八条の七
第一回の公判期日前に、法第二百九十九条第一項本文の規定により、訴訟関係人が、相手方に対し、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与える場合には、なるべく早い時期に、その機会を与えるようにしなければならない。法
第二百九十九条の四第三項から第五項まで
の規定により、被告人又は弁護人に対し、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名又は住居を知る機会を与えないで、氏名に代わる呼称又は住居に代わる連絡先を知る機会を与える場合も同様とする。
★新設★
2
検察官は、法第二百九十九条の四第三項から第五項まで又は第八項から第十項までの規定により、被告人又は弁護人に対し、氏名に代わる呼称を知る機会を与える場合において、当該氏名について第百七十六条の二第一項又は第百七十八条の十第一項の規定により定められた呼称があるときは、氏名に代わる呼称として当該呼称を知る機会を与えるものとする。
(昭三六最裁規六・追加、平二八最裁規六・一部改正)
(昭三六最裁規六・追加、平二八最裁規六・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(証人等の氏名及び住居の開示に係る措置の通知・法第二百九十九条の四)
(証人等の氏名及び住居の開示に係る措置の通知・法第二百九十九条の四)
第百七十八条の八
法
第二百九十九条の四第五項
の規定による通知は、書面でしなければならない。
第百七十八条の八
法
第二百九十九条の四第十一項
の規定による通知は、書面でしなければならない。
2
前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項から
第四項
までの規定による措置に係る者の氏名又は住居
一
検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項から
第十項
までの規定による措置に係る者の氏名又は住居
二
検察官がとつた措置が法第二百九十九条の四第一項
又は第三項
の規定によるものであるときは、弁護人に対し付した条件又は指定した時期若しくは方法
二
検察官がとつた措置が法第二百九十九条の四第一項
、第二項、第六項又は第七項
の規定によるものであるときは、弁護人に対し付した条件又は指定した時期若しくは方法
三
検察官がとつた措置が法
第二百九十九条の四第二項又は第四項
の規定によるものであるときは、被告人又は弁護人に対し知る機会を与えた氏名に代わる呼称又は住居に代わる連絡先
三
検察官がとつた措置が法
第二百九十九条の四第三項から第五項まで又は第八項から第十項まで
の規定によるものであるときは、被告人又は弁護人に対し知る機会を与えた氏名に代わる呼称又は住居に代わる連絡先
四
検察官が証拠書類又は証拠物について法
第二百九十九条の四第三項又は第四項
の規定による措置をとつたときは、当該証拠書類又は証拠物を識別するに足りる事項
四
検察官が証拠書類又は証拠物について法
第二百九十九条の四第六項から第十項まで
の規定による措置をとつたときは、当該証拠書類又は証拠物を識別するに足りる事項
(平二八最裁規六・追加)
(平二八最裁規六・追加、令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(証人等の氏名及び住居の開示に関する裁定の請求の方式・法第二百九十九条の五)
(証人等の氏名及び住居の開示に関する裁定の請求の方式・法第二百九十九条の五)
第百七十八条の九
法第二百九十九条の五第一項
★挿入★
の規定による裁定の請求は、書面を差し出してこれをしなければならない。
第百七十八条の九
法第二百九十九条の五第一項
又は第二項
の規定による裁定の請求は、書面を差し出してこれをしなければならない。
2
被告人又は弁護人は、前項の請求をしたときは、速やかに、同項の書面の謄本を検察官に送付しなければならない。
2
被告人又は弁護人は、前項の請求をしたときは、速やかに、同項の書面の謄本を検察官に送付しなければならない。
3
裁判所は、第一項の規定にかかわらず、公判期日においては、同項の請求を口頭ですることを許すことができる。
3
裁判所は、第一項の規定にかかわらず、公判期日においては、同項の請求を口頭ですることを許すことができる。
(平二八最裁規六・追加)
(平二八最裁規六・追加、令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(呼称の定め等・法第二百九十九条の四等)
第百七十八条の十
裁判所は、検察官が法第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による措置をとつたことについて同条第十一項の規定による通知があつた場合又は裁判所が法第二百九十九条の五第三項の規定による措置をとつた場合において、必要があると認めるときは、検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による措置に係る者又は裁判所がとつた法第二百九十九条の五第三項の規定による措置に係る者の氏名又は住居に代わる呼称を定めることができる。
2
前項の規定により呼称を定めた場合には、検察官、被告人及び弁護人に対し、その呼称を通知しなければならない。
3
第一項の規定により定められた呼称がある場合において、その呼称を当該事件の訴訟に関する書類(判決書及び判決を記載した調書を除く。次項において同じ。)に記載したときは、第一項の氏名又は住居を記載したものとみなす。
4
前項に規定する場合において、第一項の規定による氏名に代わる呼称の定めがあり、その氏名に係る者が当該事件の訴訟に関する書類に署名すべきときは、署名に代えて同項の規定により定められた呼称を自書することができる。この場合における第三十八条第六項、第五十二条の五第二項第四号及び第三項、第五十二条の十五第二項第四号及び第三項、第六十条並びに第百十八条第三項の規定の適用については、第三十八条第六項、第五十二条の五第三項、第五十二条の十五第三項及び第百十八条第三項中「署名押印させなければならない」とあるのは「署名押印させ、又は第百七十八条の十第一項の規定により定められた呼称を自書させなければならない」と、第五十二条の五第二項第四号及び第五十二条の十五第二項第四号中「署名押印させる」とあるのは「署名押印させ、又は第百七十八条の十第一項の規定により定められた呼称を自書させる」と、第六十条中「を記載して署名押印しなければならない」とあるのは「を記載して、署名押印し、又は第百七十八条の十第一項の規定により定められた呼称を自書しなければならない」とする。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★第百七十八条の十一に移動しました★
★旧第百七十八条の十から移動しました★
(証人等の呼称又は連絡先の通知・法第二百九十九条の六)
(証人等の呼称又は連絡先の通知・法第二百九十九条の六)
第百七十八条の十
裁判所は、法第二百九十九条の六第二項の規定により、検察官がとつた法
第二百九十九条の四第二項若しくは第四項
の規定による措置に係る者の
氏名若しくは
住居が
記載され若しくは
記録されている部分の閲覧又は謄写を禁じた場合において、弁護人の請求があるときは、弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
第百七十八条の十一
裁判所は、法第二百九十九条の六第二項の規定により、検察官がとつた法
第二百九十九条の四第三項又は第八項
の規定による措置に係る者の
氏名又は
住居が
記載され又は
記録されている部分の閲覧又は謄写を禁じた場合において、弁護人の請求があるときは、弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
★新設★
2
裁判所は、法第二百九十九条の六第四項の規定により、裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて検察官がとつた法第二百九十九条の四第三項又は第八項の規定による措置に係る者の氏名又は住居の記載がないものを交付した場合において、弁護人の請求があるときは、弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
★新設★
3
裁判所は、法第二百九十九条の六第五項の規定により、裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による措置に係る者又は裁判所がとつた法第二百九十九条の五第三項の規定による措置に係る者の氏名又は住居の記載がないものを交付した場合において、法第四十六条の規定による請求をした被告人その他訴訟関係人(検察官及び弁護人を除く。)の請求があるときは、その被告人その他訴訟関係人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
裁判所は、法
第二百九十九条の六第三項
の規定により、検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項
から第四項まで
の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた法
第二百九十九条の五第二項
の規定による措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒んだ場合において、被告人の請求があるときは、被告人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
4
裁判所は、法
第二百九十九条の六第六項
の規定により、検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項
、第三項、第六項若しくは第八項
の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた法
第二百九十九条の五第三項
の規定による措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒んだ場合において、被告人の請求があるときは、被告人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
★新設★
5
前各項の規定により氏名に代わる呼称を知らせる場合において、当該氏名について前条第一項の規定により定めた呼称があるときは、当該呼称を知らせるものとする。
(平二八最裁規六・追加)
(平二八最裁規六・追加、令五最裁規一〇・一部改正・旧第一七八条の一〇繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★第百七十八条の十二に移動しました★
★旧第百七十八条の十一から移動しました★
(公判期日外の尋問調書の閲覧等の制限)
(公判期日外の尋問調書の閲覧等の制限)
第百七十八条の十一
裁判所は、検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項
から第四項まで
の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた法
第二百九十九条の五第二項
の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第百二十六条(第百三十五条及び第百三十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第一項の尋問調書を第百二十六条第二項の規定により閲覧し、又は同条第三項の規定により朗読を求めるについて、このうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
第百七十八条の十二
裁判所は、検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項
、第三項、第六項若しくは第八項
の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた法
第二百九十九条の五第三項
の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第百二十六条(第百三十五条及び第百三十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第一項の尋問調書を第百二十六条第二項の規定により閲覧し、又は同条第三項の規定により朗読を求めるについて、このうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
2
裁判所は、前項の規定により、検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項
から第四項まで
の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた法
第二百九十九条の五第二項
の規定による措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒んだ場合において、被告人又は弁護人の請求があるときは、被告人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
2
裁判所は、前項の規定により、検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項
、第三項、第六項若しくは第八項
の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた法
第二百九十九条の五第三項
の規定による措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒んだ場合において、被告人又は弁護人の請求があるときは、被告人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
★新設★
3
前項の規定により氏名に代わる呼称を知らせる場合において、当該氏名について第百七十八条の十第一項の規定により定めた呼称があるときは、当該呼称を知らせるものとする。
(平二八最裁規六・追加)
(平二八最裁規六・追加、令五最裁規一〇・一部改正・旧第一七八条の一一繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★第百七十八条の十三に移動しました★
★旧第百七十八条の十二から移動しました★
(証拠決定された証人等の氏名等の通知)
(証拠決定された証人等の氏名等の通知)
第百七十八条の十二
裁判所は、法第二百九十九条の四第一項
又は法第二百九十九条の五第二項
の規定により氏名についての措置がとられた者について、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として尋問する旨の決定を公判期日前にした場合には、第百九十一条第二項の規定にかかわらず、その氏名を検察官及び弁護人に通知する。
第百七十八条の十三
裁判所は、法第二百九十九条の四第一項
若しくは第二項又は第二百九十九条の五第三項若しくは第四項
の規定により氏名についての措置がとられた者について、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として尋問する旨の決定を公判期日前にした場合には、第百九十一条第二項の規定にかかわらず、その氏名を検察官及び弁護人に通知する。
2
裁判所は、法
第二百九十九条の四第二項
の規定により氏名についての措置がとられた者について、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として尋問する旨の決定を公判期日前にした場合には、第百九十一条第二項の規定にかかわらず、その氏名に代わる呼称を訴訟関係人に通知する。
2
裁判所は、法
第二百九十九条の四第三項から第五項まで
の規定により氏名についての措置がとられた者について、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として尋問する旨の決定を公判期日前にした場合には、第百九十一条第二項の規定にかかわらず、その氏名に代わる呼称を訴訟関係人に通知する。
(平二八最裁規六・追加)
(平二八最裁規六・追加、令五最裁規一〇・一部改正・旧第一七八条の一二繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★第百七十八条の十四に移動しました★
★旧第百七十八条の十三から移動しました★
(第一回公判期日における在廷証人)
(第一回公判期日における在廷証人)
第百七十八条の十三
検察官及び弁護人は、証人として尋問を請求しようとする者で第一回の公判期日において取り調べられる見込みのあるものについて、これを在廷させるように努めなければならない。
第百七十八条の十四
検察官及び弁護人は、証人として尋問を請求しようとする者で第一回の公判期日において取り調べられる見込みのあるものについて、これを在廷させるように努めなければならない。
(昭三六最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第一七八条の八繰下)
(昭三六最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第一七八条の八繰下、令五最裁規一〇・旧第一七八条の一三繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★第百七十八条の十五に移動しました★
★旧第百七十八条の十四から移動しました★
(検察官、弁護人の準備の進行に関する問合せ等)
(検察官、弁護人の準備の進行に関する問合せ等)
第百七十八条の十四
裁判所は、裁判所書記官に命じて、検察官又は弁護人に訴訟の準備の進行に関し問い合わせ又はその準備を促す処置をとらせることができる。
第百七十八条の十五
裁判所は、裁判所書記官に命じて、検察官又は弁護人に訴訟の準備の進行に関し問い合わせ又はその準備を促す処置をとらせることができる。
(昭三六最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第一七八条の九繰下)
(昭三六最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第一七八条の九繰下、令五最裁規一〇・旧第一七八条の一四繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★第百七十八条の十六に移動しました★
★旧第百七十八条の十五から移動しました★
(検察官、弁護人との事前の打合せ)
(検察官、弁護人との事前の打合せ)
第百七十八条の十五
裁判所は、適当と認めるときは、第一回の公判期日前に、検察官及び弁護人を出頭させた上、公判期日の指定その他訴訟の進行に関し必要な事項について打合せを
行なう
ことができる。ただし、事件につき予断を生じさせるおそれのある事項にわたることはできない。
第百七十八条の十六
裁判所は、適当と認めるときは、第一回の公判期日前に、検察官及び弁護人を出頭させた上、公判期日の指定その他訴訟の進行に関し必要な事項について打合せを
行う
ことができる。ただし、事件につき予断を生じさせるおそれのある事項にわたることはできない。
2
前項の処置は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
2
前項の処置は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
(昭三六最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第一七八条の一〇繰下)
(昭三六最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第一七八条の一〇繰下、令五最裁規一〇・一部改正・旧第一七八条の一五繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★第百七十八条の十七に移動しました★
★旧第百七十八条の十六から移動しました★
(還付等に関する規定の活用)
(還付等に関する規定の活用)
第百七十八条の十六
検察官は、公訴の提起後は、その事件に関し押収している物について、被告人及び弁護人が訴訟の準備をするに当たりなるべくその物を利用することができるようにするため、法第二百二十二条第一項の規定により準用される法第百二十三条(押収物の還付等)の規定の活用を考慮しなければならない。
第百七十八条の十七
検察官は、公訴の提起後は、その事件に関し押収している物について、被告人及び弁護人が訴訟の準備をするに当たりなるべくその物を利用することができるようにするため、法第二百二十二条第一項の規定により準用される法第百二十三条(押収物の還付等)の規定の活用を考慮しなければならない。
(昭三六最裁規六・追加、平二四最裁規一・一部改正、平二八最裁規六・旧第一七八条の一一繰下)
(昭三六最裁規六・追加、平二四最裁規一・一部改正、平二八最裁規六・旧第一七八条の一一繰下、令五最裁規一〇・旧第一七八条の一六繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(第一回の公判期日・法第二百七十五条)
(第一回の公判期日・法第二百七十五条)
第百七十九条
被告人に対する第一回の公判期日の召喚状の送達は、起訴状の謄本
を送達する
前には、これをすることができない。
第百七十九条
被告人に対する第一回の公判期日の召喚状の送達は、起訴状の謄本
又は起訴状抄本等の被告人に対する送達の
前には、これをすることができない。
2
第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、
少くとも
五日の猶予期間を置かなければならない。
但し
、簡易裁判所においては、三日の猶予期間を置けば足りる。
2
第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、
少なくとも
五日の猶予期間を置かなければならない。
ただし
、簡易裁判所においては、三日の猶予期間を置けば足りる。
3
被告人に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。
3
被告人に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。
(令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(簡易公判手続によるための処置・法第二百九十一条の二)
(簡易公判手続によるための処置・法第二百九十一条の二)
第百九十七条の二
被告人が法
第二百九十一条第四項
の機会に公訴事実を認める旨の陳述をした場合には、裁判長は、被告人に対し簡易公判手続の趣旨を説明し、被告人の陳述がその自由な意思に基づくかどうか及び法第二百九十一条の二に定める有罪の陳述に当たるかどうかを
確め
なければならない。ただし、裁判所が簡易公判手続によることができず又はこれによることが相当でないと認める事件については、この限りでない。
第百九十七条の二
被告人が法
第二百九十一条第五項
の機会に公訴事実を認める旨の陳述をした場合には、裁判長は、被告人に対し簡易公判手続の趣旨を説明し、被告人の陳述がその自由な意思に基づくかどうか及び法第二百九十一条の二に定める有罪の陳述に当たるかどうかを
確かめ
なければならない。ただし、裁判所が簡易公判手続によることができず又はこれによることが相当でないと認める事件については、この限りでない。
(昭二八最裁規二一・追加、平二〇最裁規六・平二八最裁規六・一部改正)
(昭二八最裁規二一・追加、平二〇最裁規六・平二八最裁規六・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(閲覧の対象から除外することに弁護人に異議がなかつた部分の通知等)
第二百七条の二
裁判所は、法第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件又は法第三百十二条の二第二項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつた事件について、弁護人が法第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類若しくは証拠物を閲覧し若しくは謄写する場合又は弁護人若しくは被告人その他訴訟関係人(検察官を除く。第四項第二号において同じ。)から法第四十六条の規定による請求があつた場合において、必要があると認めるときは、検察官に対し、法第三百十条の規定により裁判所に提出された証拠書類又は証拠物に記載され又は記録されている個人特定事項(起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの及び訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものを除く。)であつて、法第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る者のもの又は法第三百十二条の二第三項の規定による措置に係る者のもののうち、法第二百九十九条第一項本文の規定により検察官が弁護人に事前に閲覧する機会を与えるに当たり、閲覧の対象から除外することについて弁護人に異議がなかつたもの(以下この条において「非開示個人特定事項」という。)又は弁護人から被告人に知らせないことについて弁護人に異議がなかつたもの(以下この条において「条件付き開示個人特定事項」という。)の有無及びこれらの個人特定事項がある場合にはその内容を通知するよう求めることができる。
2
検察官は、前項の規定による求めがあつた場合には、裁判所に対し、非開示個人特定事項及び条件付き開示個人特定事項の有無並びにこれらの個人特定事項がある場合にはその内容を通知するものとする。ただし、同項の規定による求めの前に、同項の証拠書類若しくは証拠物の抄本であつて非開示個人特定事項の記載若しくは記録がないもの又は非開示個人特定事項若しくは条件付き開示個人特定事項を特定したものを提出しているときは、この限りでない。
3
検察官は、第一項の証拠書類又は証拠物の抄本であつて非開示個人特定事項の記載又は記録がないものを提出することによつて、前項本文の通知に代えることができる。
4
裁判所は、次の各号に掲げる場合には、それにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときを除き、当該各号に定める措置をとることができる。ただし、第一号に定める措置については同号の弁護人に、第二号に定める措置については同号の請求をした者に異議がないときに限り、とることができる。
一
弁護人が法第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写する場合であつて、非開示個人特定事項があるとき 訴訟に関する書類若しくは証拠物の抄本であつて非開示個人特定事項の記載若しくは記録がないもの又は第二項ただし書若しくは前項の証拠書類若しくは証拠物の抄本であつて非開示個人特定事項の記載若しくは記録がないものを閲覧又は謄写させる方法により、当該請求に係る閲覧又は謄写に代えること。
二
弁護人又は被告人その他訴訟関係人から法第四十六条の規定による請求があつた場合であつて、非開示個人特定事項があるとき 裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて非開示個人特定事項の記載がないものを交付すること。
三
弁護人が法第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類若しくは証拠物を閲覧し若しくは謄写する場合又は弁護人から法第四十六条の規定による請求があつた場合であつて、条件付き開示個人特定事項があるとき 弁護人が訴訟に関する書類若しくは証拠物を閲覧し若しくは謄写するに当たり又は弁護人に裁判書若しくは裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本を交付するに当たり、これらに記載又は記録された条件付き開示個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付すること。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(訴因、罰条の追加、撤回、変更・法第三百十二条)
(訴因変更等請求書面の朗読・法第三百十二条等)
第二百九条
訴因又は罰条の追加、撤回又は変更は、書面を差し出してこれをしなければならない。
第二百九条
★削除★
2
前項の書面には、被告人の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
★削除★
3
裁判所は、前項の謄本を受け取つたときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。
★削除★
★1に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
検察官は、
前項の
送達があつた後、遅滞なく公判期日において
第一項の書面
を朗読しなければならない。
検察官は、
法第三百十二条第五項又は第三百十二条の二第三項の規定による
送達があつた後、遅滞なく公判期日において
訴因変更等請求書面
を朗読しなければならない。
★2に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による
書面の
朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に
第一項の書面
を示さなければならない。
2
法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による
訴因変更等請求書面の
朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に
訴因変更等請求書面
を示さなければならない。
★3に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における
第四項
の規定による
書面
の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは「証人等特定事項」とする。
3
法第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における
第一項
の規定による
訴因変更等請求書面
の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは「証人等特定事項」とする。
★新設★
4
法第三百十二条の二第三項の規定による措置がとられた場合においては、第二項後段(前項前段の規定により第二項後段と同様とすることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部について法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する法第二百七十一条の五第一項の決定があつた場合に限り、適用する。この場合において、第二項後段中「訴因変更等請求書面」とあるのは、「法第三百十二条の二第三項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について同条第四項において読み替えて準用する法第二百七十一条の五第一項の決定があつた場合にあつては訴因変更等請求書面を、法第三百十二条の二第三項の規定による措置に係る個人特定事項の一部について当該決定があつた場合にあつては訴因変更等請求書面抄本等及び同条第四項において準用する法第二百七十一条の五第四項に規定する書面」とする。
7
裁判所は、第一項の規定にかかわらず、被告人が在廷する公判廷においては、口頭による訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すことができる。
★削除★
(平一九最裁規一五・平二八最裁規六・一部改正)
(平一九最裁規一五・平二八最裁規六・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(訴因変更等請求書面の記載要件等・法第三百十二条の二)
第二百九条の二
法第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等を提出する場合には、訴因変更等請求書面に、同条第一項の規定による求めに係る者がそれぞれ法第二百七十一条の二第一項第一号イ、ロ若しくはハ(1)若しくは(2)又は第二号イ若しくはロのいずれに該当するかの別を記載しなければならない。
2
前項に規定する場合には、第百六十五条の二第一項及び第二項の規定を準用する。
3
法第三百十二条の二第四項において準用する法第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定により訴因変更等請求書面抄本等を提出する場合には、第百六十五条の二第三項及び第四項の規定を準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(更新の手続)
(更新の手続)
第二百十三条の二
公判手続を更新するには、次の例による。
第二百十三条の二
公判手続を更新するには、次の例による。
一
裁判長は、まず、検察官に起訴状(起訴状訂正書又は
訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面
を含む。)に
基いて
公訴事実の要旨を陳述させなければならない。
但し
、被告人及び弁護人に異議がないときは、その陳述の全部又は一部をさせないことができる。
一
裁判長は、まず、検察官に起訴状(起訴状訂正書又は
訴因変更等請求書面
を含む。)に
基づいて
公訴事実の要旨を陳述させなければならない。
ただし
、被告人及び弁護人に異議がないときは、その陳述の全部又は一部をさせないことができる。
二
裁判長は、前号の手続が
終つた
後、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
二
裁判長は、前号の手続が
終わつた
後、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
三
更新前の公判期日における被告人若しくは被告人以外の者の供述を録取した書面又は更新前の公判期日における裁判所の検証の結果を記載した書面並びに更新前の公判期日において取り調べた書面又は物については、職権で証拠書類又は証拠物として取り調べなければならない。
但し
、裁判所は、証拠とすることができないと認める書面又は物及び証拠とするのを相当でないと認め
且つ
訴訟関係人が取り調べないことに異議のない書面又は物については、これを取り調べない旨の決定をしなければならない。
三
更新前の公判期日における被告人若しくは被告人以外の者の供述を録取した書面又は更新前の公判期日における裁判所の検証の結果を記載した書面並びに更新前の公判期日において取り調べた書面又は物については、職権で証拠書類又は証拠物として取り調べなければならない。
ただし
、裁判所は、証拠とすることができないと認める書面又は物及び証拠とするのを相当でないと認め
かつ
訴訟関係人が取り調べないことに異議のない書面又は物については、これを取り調べない旨の決定をしなければならない。
四
裁判長は、前号本文に掲げる書面又は物を取り調べる場合において訴訟関係人が同意したときは、その全部若しくは一部を朗読し又は示すことに代えて、相当と認める方法でこれを取り調べることができる。
四
裁判長は、前号本文に掲げる書面又は物を取り調べる場合において訴訟関係人が同意したときは、その全部若しくは一部を朗読し又は示すことに代えて、相当と認める方法でこれを取り調べることができる。
五
裁判長は、取り調べた各個の証拠について訴訟関係人の意見及び弁解を聴かなければならない。
五
裁判長は、取り調べた各個の証拠について訴訟関係人の意見及び弁解を聴かなければならない。
(昭二六最裁規一五・追加)
(昭二六最裁規一五・追加、令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(決定の告知・法第三百十六条の五)
(決定の告知・法第三百十六条の五)
第二百十七条の十四
公判前整理手続において法
第三百十六条の五第七号から第九号まで
の決定をした場合には、その旨を検察官及び被告人又は弁護人に通知しなければならない。
第二百十七条の十四
公判前整理手続において法
第三百十六条の五第三号又は第八号から第十号まで
の決定をした場合には、その旨を検察官及び被告人又は弁護人に通知しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二一七条の一三繰下)
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二一七条の一三繰下、令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(公判前整理手続調書の記載要件・法第三百十六条の十二)
(公判前整理手続調書の記載要件・法第三百十六条の十二)
第二百十七条の十五
公判前整理手続調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二百十七条の十五
公判前整理手続調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
被告事件名及び被告人の氏名
一
被告事件名及び被告人の氏名
二
公判前整理手続をした裁判所又は受命裁判官、年月日及び場所
二
公判前整理手続をした裁判所又は受命裁判官、年月日及び場所
三
裁判官及び裁判所書記官の官氏名
三
裁判官及び裁判所書記官の官氏名
四
出頭した検察官の官氏名
四
出頭した検察官の官氏名
五
出頭した被告人、弁護人、代理人及び補佐人の氏名
五
出頭した被告人、弁護人、代理人及び補佐人の氏名
六
出頭した通訳人の氏名
六
出頭した通訳人の氏名
七
通訳人の尋問及び供述
七
通訳人の尋問及び供述
八
証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張
八
証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張
九
証拠調べの請求その他の申立て
九
証拠調べの請求その他の申立て
十
証拠と証明すべき事実との関係(証拠の標目自体によつて明らかである場合を除く。)
十
証拠と証明すべき事実との関係(証拠の標目自体によつて明らかである場合を除く。)
十一
取調べを請求する証拠が法第三百二十八条の証拠であるときは、その旨
十一
取調べを請求する証拠が法第三百二十八条の証拠であるときは、その旨
十二
法第三百九条の異議の申立て及びその理由
十二
法第三百九条の異議の申立て及びその理由
十三
法第三百二十六条の同意
十三
法第三百二十六条の同意
十四
訴因又は罰条の追加、撤回又は変更に関する事項(起訴状の訂正に関する事項を含む。)
十四
訴因又は罰条の追加、撤回又は変更に関する事項(起訴状の訂正に関する事項を含む。)
★新設★
十五
法第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を法第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求に関する事項
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
証拠開示に関する裁定に関する事項
十六
証拠開示に関する裁定に関する事項
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
法第三百十六条の二十三第三項において準用する法第二百九十九条の五第一項
★挿入★
の規定による裁定に関する事項
十七
法第三百十六条の二十三第三項において準用する法第二百九十九条の五第一項
又は第二項
の規定による裁定に関する事項
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
決定及び命令。ただし、次に掲げるものを除く。
十八
決定及び命令。ただし、次に掲げるものを除く。
イ
証拠調べの順序及び方法を定める決定(法第百五十七条の二第一項の請求に対する決定を除く。)(法
第三百十六条の五第八号
)
イ
証拠調べの順序及び方法を定める決定(法第百五十七条の二第一項の請求に対する決定を除く。)(法
第三百十六条の五第九号
)
ロ
主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人の申立て、請求、質問等の許可(第二十五条)
ロ
主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人の申立て、請求、質問等の許可(第二十五条)
ハ
証拠決定についての提示命令(第百九十二条)
ハ
証拠決定についての提示命令(第百九十二条)
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
事件の争点及び証拠の整理の結果を確認した旨並びにその内容
十九
事件の争点及び証拠の整理の結果を確認した旨並びにその内容
2
前項に掲げる事項以外の事項であつても、公判前整理手続期日における手続中、裁判長又は受命裁判官が訴訟関係人の請求により又は職権で記載を命じた事項は、これを公判前整理手続調書に記載しなければならない。
2
前項に掲げる事項以外の事項であつても、公判前整理手続期日における手続中、裁判長又は受命裁判官が訴訟関係人の請求により又は職権で記載を命じた事項は、これを公判前整理手続調書に記載しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・一部改正・旧第二一七条の一四繰下、平三〇最裁規一・一部改正)
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・一部改正・旧第二一七条の一四繰下、平三〇最裁規一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(公判前整理手続に付された場合の特例・法第三百十六条の二)
(公判前整理手続に付された場合の特例・法第三百十六条の二)
第二百十七条の十九
法第三百十六条の二第一項の決定があつた事件については、第百七十八条の六第一項並びに第二項第二号及び第三号、第百七十八条の七、
第百七十八条の十三
並びに第百九十三条の規定は、適用しない。
第二百十七条の十九
法第三百十六条の二第一項の決定があつた事件については、第百七十八条の六第一項並びに第二項第二号及び第三号、第百七十八条の七、
第百七十八条の十四
並びに第百九十三条の規定は、適用しない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・一部改正・旧第二一七条の一八繰下)
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・一部改正・旧第二一七条の一八繰下、令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(証人等の氏名及び住居の開示に関する措置に係る準用規定・法第三百十六条の二十三)
(証人等の氏名及び住居の開示に関する措置に係る準用規定・法第三百十六条の二十三)
第二百十七条の二十五
第百七十八条の八から第百七十八条の十一
までの規定は、検察官が法第三百十六条の二十三第二項において準用する法第二百九十九条の四第一項から
第四項
までの規定による措置をとつた場合について準用する。この場合において、第百七十八条の九第三項中「公判期日」とあるのは「公判前整理手続期日」と読み替えるものとする。
第二百十七条の二十五
第百七十八条の七第二項及び第百七十八条の八から第百七十八条の十二
までの規定は、検察官が法第三百十六条の二十三第二項において準用する法第二百九十九条の四第一項から
第十項
までの規定による措置をとつた場合について準用する。この場合において、第百七十八条の九第三項中「公判期日」とあるのは「公判前整理手続期日」と読み替えるものとする。
(平二八最裁規六・追加)
(平二八最裁規六・追加、令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(準用規定)
(準用規定)
第二百十七条の二十九
期日間整理手続については、前款(第二百十七条の十九を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるほか、第二百十七条の二から
★挿入★
第二百十七条の十二までの見出し、第二百十七条の十四(見出しを含む。)、第二百十七条の十五
の見出し及び同条第一項第十七号イ、第二百十七条の十六
から第二百十七条の十八までの見出し、
第二百十七条の二十(見出しを含む。)
、第二百十七条の二十一の見出し、第二百十七条の二十二(見出しを含む。)、第二百十七条の二十三の見出し、第二百十七条の二十四
及び第二百十七条の二十六(これらの規定の見出しを含む。)
、第二百十七条の二十七の見出し及び同条第一項並びに前条(見出しを含む。)中「法」とあるのは「法第三百十六条の二十八第二項において準用する法」と
、第二百十七条の二十五中「法第三百十六条の二十三第二項」とあるのは「法第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の二十三」と
、
第二百十七条の十五第一項第十七号イ
中「
法第百五十七条の二第一項
」とあるのは「
法第百五十七条の二第一項
又は第百五十七条の三第一項」と
★挿入★
、第二百十七条の十七中「第一回公判期日」とあるのは「期日間整理手続終了後の最初の公判期日」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第二百十七条の二十九
期日間整理手続については、前款(第二百十七条の十九を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるほか、第二百十七条の二から
第二百十七条の四までの見出し中「第三百十六条の二」とあるのは「第三百十六条の二十八」と、第二百十七条の三及び第二百十七条の四中「第三百十六条の二第一項」とあるのは「第三百十六条の二十八第一項」と、第二百十七条の五から
第二百十七条の十二までの見出し、第二百十七条の十四(見出しを含む。)、第二百十七条の十五
★削除★
から第二百十七条の十八までの見出し、
第二百十七条の二十第一項
、第二百十七条の二十一の見出し、第二百十七条の二十二(見出しを含む。)、第二百十七条の二十三の見出し、第二百十七条の二十四
(見出しを含む。)、第二百十七条の二十五の見出し、第二百十七条の二十六(見出しを含む。)
、第二百十七条の二十七の見出し及び同条第一項並びに前条(見出しを含む。)中「法」とあるのは「法第三百十六条の二十八第二項において準用する法」と
★削除★
、
第二百十七条の十五第一項第十七号中「第三百十六条の二十三第三項」とあるのは「第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の二十三第三項」と、同項第十八号イ
中「
第百五十七条の二第一項
」とあるのは「
第百五十七条の二第一項
又は第百五十七条の三第一項」と
、「第三百十六条の五第九号」とあるのは「第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の五第九号」と
、第二百十七条の十七中「第一回公判期日」とあるのは「期日間整理手続終了後の最初の公判期日」と
、第二百十七条の二十の見出し中「第三百十六条の十三」とあるのは「第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の十三」と、同条第二項中「第三百十六条の十七第一項」とあるのは「第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の十七第一項」と、第二百十七条の二十五中「第三百十六条の二十三第二項」とあるのは「第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の二十三第二項」と
読み替えるものとする。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・一部改正・旧第二一七条の二七繰下、平三〇最裁規一・一部改正)
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・一部改正・旧第二一七条の二七繰下、平三〇最裁規一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(判決書への引用)
(判決書への引用)
第二百十八条
地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は
訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面
に記載された事実を引用することができる。
第二百十八条
地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は
訴因変更等請求書面
に記載された事実を引用することができる。
(昭二四最裁規八・平二〇最裁規一四・一部改正)
(昭二四最裁規八・平二〇最裁規一四・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(即決裁判手続の申立ての却下)
(即決裁判手続の申立ての却下)
第二百二十二条の十四
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、法第三百五十条の二十二各号のいずれかに該当する場合には、決定でその申立てを却下しなければならない。法
第二百九十一条第四項
の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかつた場合も、同様とする。
第二百二十二条の十四
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、法第三百五十条の二十二各号のいずれかに該当する場合には、決定でその申立てを却下しなければならない。法
第二百九十一条第五項
の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかつた場合も、同様とする。
2
前項の決定は、これを送達することを要しない。
2
前項の決定は、これを送達することを要しない。
(平一八最裁規一一・追加、平二〇最裁規六・平二八最裁規六・平三〇最裁規一・一部改正)
(平一八最裁規一一・追加、平二〇最裁規六・平二八最裁規六・平三〇最裁規一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(即決裁判手続の申立てを却下する決定等をした場合の措置・法第三百五十条の二十二等)
(即決裁判手続の申立てを却下する決定等をした場合の措置・法第三百五十条の二十二等)
第二百二十二条の十五
即決裁判手続の申立てを却下する裁判書には、その理由が法第三百五十条の二十二第一号若しくは第二号に該当すること又は法
第二百九十一条第四項
の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかつたことであるときは、その旨を記載しなければならない。
第二百二十二条の十五
即決裁判手続の申立てを却下する裁判書には、その理由が法第三百五十条の二十二第一号若しくは第二号に該当すること又は法
第二百九十一条第五項
の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかつたことであるときは、その旨を記載しなければならない。
2
法第三百五十条の二十二の決定を取り消す裁判書には、その理由が法第三百五十条の二十五第一項第一号、第二号又は第四号に該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことであるときは、その旨を記載しなければならない。
2
法第三百五十条の二十二の決定を取り消す裁判書には、その理由が法第三百五十条の二十五第一項第一号、第二号又は第四号に該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことであるときは、その旨を記載しなければならない。
(平二八最裁規六・追加、平三〇最裁規一・一部改正)
(平二八最裁規六・追加、平三〇最裁規一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(原判決の謄本
★挿入★
の交付・法第四百六条)
(原判決の謄本
等
の交付・法第四百六条)
第二百五十八条の二
第二百五十七条の
申立が
あつたときは、原裁判所に対して法第四十六条の規定による判決の謄本の交付の請求があつたものとみなす。
但し
、申立人が
申立の
前に判決の謄本の交付を受けているとき
★挿入★
は、この限りでない。
第二百五十八条の二
第二百五十七条の
申立てが
あつたときは、原裁判所に対して法第四十六条の規定による判決の謄本の交付の請求があつたものとみなす。
ただし
、申立人が
申立ての
前に判決の謄本の交付を受けているとき
(その交付を受けるに当たり、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの(法第二百七十一条の五第一項(法第四百四条において準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものを除く。)又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(法第三百十二条の二第四項(法第四百四条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。)を被告人に知らせてはならない旨の条件が付され、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定された場合を含む。)又は法第二百七十一条の六第四項若しくは第五項(これらの規定を法第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による判決の抄本の交付、法第二百九十九条の六第四項若しくは第五項の規定による判決の抄本の交付若しくは法第四百四条において準用する法第二百七十一条の六第四項若しくは第五項(これらの規定を法第四百四条において準用する法第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二百九十九条の六第四項若しくは第五項の規定による判決の抄本の交付を受けているとき
は、この限りでない。
2
前項本文の場合には、原裁判所は、遅滞なく判決の謄本を申立人に交付しなければならない。
★挿入★
2
前項本文の場合には、原裁判所は、遅滞なく判決の謄本を申立人に交付しなければならない。
ただし、弁護人又は被告人その他訴訟関係人(検察官を除く。)から第二百五十七条の申立てがあつた場合であつて、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める措置をとることをもつて、判決の謄本の交付に代えることができる。
★新設★
一
第二百五十七条の申立てに係る事件において法第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつたとき又は法第三百十二条の二第二項(法第四百四条において準用する場合を含む。)の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつたとき 法第二百七十一条の六第三項から第五項まで(これらの規定を法第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による措置又は法第四百四条において準用する法第二百七十一条の六第三項から第五項まで(これらの規定を法第四百四条において準用する法第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による措置
★新設★
二
第二百五十七条の申立てに係る事件において検察官が法第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項若しくは第八項(これらの規定を法第四百四条において準用する場合を含む。)の規定による措置をとつたとき又は裁判所が法第二百九十九条の五第三項(法第四百四条において準用する場合を含む。)の規定による措置をとつたとき 法第二百九十九条の六第三項から第五項まで(これらの規定を法第四百四条において準用する場合を含む。)の規定による措置
3
第一項但書
又は前項の場合には、裁判所書記官は、判決の謄本
★挿入★
を交付した日を記録上明らかにしておかなければならない。
3
第一項ただし書
又は前項の場合には、裁判所書記官は、判決の謄本
又は抄本
を交付した日を記録上明らかにしておかなければならない。
(昭二八最裁規五・追加)
(昭二八最裁規五・追加、令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(処置をとるべきことの請求)
第二百五十八条の三
裁判所は、前条第二項ただし書の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又は同項ただし書の規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
2
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした裁判所に通知しなければならない。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★第二百五十八条の四に移動しました★
★旧第二百五十八条の三から移動しました★
(事件受理の申立理由書・法第四百六条)
(事件受理の申立理由書・法第四百六条)
第二百五十八条の三
申立人は、
前条第二項
の規定による謄本
★挿入★
の交付を受けたときはその日から、
前条第一項但書
の場合には第二百五十七条の
申立を
した日から十四日以内に理由書を原裁判所に差し出さなければならない。この場合には、理由書に相手方の数に応ずる謄本及び原判決の謄本
を添附
しなければならない。
第二百五十八条の四
申立人は、
第二百五十八条の二第二項
の規定による謄本
又は抄本
の交付を受けたときはその日から、
同条第一項ただし書
の場合には第二百五十七条の
申立てを
した日から十四日以内に理由書を原裁判所に差し出さなければならない。この場合には、理由書に相手方の数に応ずる謄本及び原判決の謄本
又は抄本を添付
しなければならない。
2
前項の理由書には、第一審判決の内容を
摘記
する等の方法により、
申立
の理由をできる限り具体的に記載しなければならない。
2
前項の理由書には、第一審判決の内容を
摘示
する等の方法により、
申立て
の理由をできる限り具体的に記載しなければならない。
(昭二八最裁規五・追加)
(昭二八最裁規五・追加、令五最裁規一〇・一部改正・旧第二五八条の三繰下)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(申立書の送付等・法第四百六条)
(申立書の送付等・法第四百六条)
第二百六十条
原裁判所は、
第二百五十八条の三第一項
の理由書及び
添附書類
を受け取つたときは、前条の場合を除いて、速やかにこれを第二百五十八条の申立書とともに最高裁判所に送付しなければならない。
第二百六十条
原裁判所は、
第二百五十八条の四第一項
の理由書及び
添付書類
を受け取つたときは、前条の場合を除いて、速やかにこれを第二百五十八条の申立書とともに最高裁判所に送付しなければならない。
2
最高裁判所は、前項の送付を受けたときは、速やかにその年月日を検察官に通知しなければならない。
2
最高裁判所は、前項の送付を受けたときは、速やかにその年月日を検察官に通知しなければならない。
(昭二八最裁規五・一部改正)
(昭二八最裁規五・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(事件受理の決定の効力等・法第四百六条)
(事件受理の決定の効力等・法第四百六条)
第二百六十三条
第二百六十一条第一項の決定があつたときは、
第二百五十八条の三第一項
の理由書は、その理由(第二百六十一条第一項後段の規定により排除された理由を除く。)を上告の理由とする上告趣意書とみなす。
第二百六十三条
第二百六十一条第一項の決定があつたときは、
第二百五十八条の四第一項
の理由書は、その理由(第二百六十一条第一項後段の規定により排除された理由を除く。)を上告の理由とする上告趣意書とみなす。
2
前項の理由書の謄本を相手方に送達する場合において、第二百六十一条第一項後段の規定により排除された理由があるときは、同時にその決定の謄本をも送達しなければならない。
2
前項の理由書の謄本を相手方に送達する場合において、第二百六十一条第一項後段の規定により排除された理由があるときは、同時にその決定の謄本をも送達しなければならない。
(昭二八最裁規五・一部改正)
(昭二八最裁規五・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(少年鑑別所への送致令状に代わるものの交付請求等)
第二百七十八条の二
検察官は、法第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、勾留の請求に代わる少年法第十七条第一項の措置の請求(以下「勾留に代わる措置の請求」という。)と同時に、裁判官に対し、勾留に代わる措置の請求をされた少年に被疑事件を告げるに当たつては当該個人特定事項を明らかにしない方法によること及び少年に示すものとして当該個人特定事項の記載がない前条第一項の令状の抄本その他の当該令状に代わるものを交付することを請求することができる。
2
裁判官は、前項の規定による請求を受けたときは、勾留に代わる措置の請求をされた少年に被疑事件を告げるに当たつては、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法によるとともに、少年法第四十四条第二項の規定により令状を発するときは、これと同時に、少年に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した当該令状の抄本その他の当該令状に代わるものを交付するものとする。ただし、当該請求に係る者が法第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
第二百七十八条の三
裁判官は、前条第二項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、少年又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を少年に通知する旨の裁判をしなければならない。
一
イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。
イ
被害者の個人特定事項 当該措置に係る事件に係る罪が法第二百一条の二第一項第一号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
ロ
被害者以外の者の個人特定事項 当該措置に係る者が法第二百一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。
二
当該措置により少年の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
2
裁判官は、前項の請求について裁判をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
3
裁判官は、第一項の裁判(前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を少年に通知する旨のものに限る。)をしたときは、速やかに、検察官に対し、少年に示すものとして、当該個人特定事項(当該裁判により通知することとされたものを除く。)を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した第二百七十八条第一項の令状の抄本その他の当該令状に代わるものを交付するものとする。
4
第一項の裁判の執行は、法第二百七条の三第五項の規定並びに法及びこの規則中勾留状の執行に関する規定に準じてこれをしなければならない。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(勾留に代わる措置の請求・少年法第四十三条)
(勾留に代わる措置の請求・少年法第四十三条)
第二百八十一条
少年事件において、検察官が裁判官に対し
勾留の請求に代え少年法第十七条第一項の措置を請求
する場合には、第百四十七条から
第百五十条
までの規定を準用する。
第二百八十一条
少年事件において、検察官が裁判官に対し
勾留に代わる措置の請求を
する場合には、第百四十七条から
第百五十条の八
までの規定を準用する。
(令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(請求の手続)
(請求の手続)
第二百八十三条
再審の請求をするには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類及び証拠物を添えてこれを管轄裁判所に差し出さなければならない。
★挿入★
第二百八十三条
再審の請求をするには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類及び証拠物を添えてこれを管轄裁判所に差し出さなければならない。
ただし、法第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた場合、法第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による措置がとられた場合、法第二百九十九条の五第三項の規定による措置がとられた場合又は法第三百十二条の二第二項(法第四百四条において準用する場合を含む。)の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつた場合であつて、原判決の謄本を添えることができないときは、原判決の抄本であつてこれらの措置に係る個人特定事項又は氏名若しくは住居の記載がないものを添えれば足りる。
(令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(書類等の差出)
(書類等の差出)
第二百八十九条
検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。
第二百八十九条
検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。
2
検察官は、前項の規定により被告人以外の者の供述録取書等(法第二百九十条の三第一項に規定する供述録取書等をいう。)であつて、その者が法第三百五十条の二第一項の合意に基づいて作成したもの又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し若しくは記録したものを裁判所に差し出すときは、その差出しと同時に、合意内容書面(法第三百五十条の七第一項に規定する合意内容書面をいう。以下同じ。)を裁判所に差し出さなければならない。
2
検察官は、前項の規定により被告人以外の者の供述録取書等(法第二百九十条の三第一項に規定する供述録取書等をいう。)であつて、その者が法第三百五十条の二第一項の合意に基づいて作成したもの又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し若しくは記録したものを裁判所に差し出すときは、その差出しと同時に、合意内容書面(法第三百五十条の七第一項に規定する合意内容書面をいう。以下同じ。)を裁判所に差し出さなければならない。
3
前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出す場合において、当該合意の当事者が法第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしているときは、検察官は、あわせて、同項の書面を裁判所に差し出さなければならない。
3
前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出す場合において、当該合意の当事者が法第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしているときは、検察官は、あわせて、同項の書面を裁判所に差し出さなければならない。
4
第二項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が法第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。
4
第二項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が法第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。
★新設★
5
検察官は、次条第二項の略式命令の謄本に代わるものの謄本を被告人に送達するのを相当と思料するときは、起訴状に記載された個人特定事項が法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるべき資料を裁判所に差し出すことができる。
(平三〇最裁規一・一部改正)
(平三〇最裁規一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(略式命令の時期等)
(略式命令の時期等)
第二百九十条
略式命令は、遅くともその請求のあつた日から十四日以内にこれを発しなければならない。
第二百九十条
略式命令は、遅くともその請求のあつた日から十四日以内にこれを発しなければならない。
★新設★
2
裁判所は、略式命令を発する場合において、起訴状に記載された個人特定事項が法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当し、かつ、相当と認めるときは、略式命令の謄本に代えて当該個人特定事項の記載がない略式命令の抄本その他の略式命令の謄本に代わるものの謄本を被告人に送達してその告知をすることができる。
★新設★
3
前項の略式命令の謄本に代わるものには、同項の規定によるものである旨を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
裁判所は、略式命令
★挿入★
の謄本の送達ができなかつたときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
4
裁判所は、略式命令
又は略式命令の謄本に代わるもの
の謄本の送達ができなかつたときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(起訴状の謄本の
差出
等・法第四百六十三条
★挿入★
)
(起訴状の謄本の
送達
等・法第四百六十三条
等
)
第二百九十二条
検察官は、法第四百六十三条第三項の通知を受けたときは、速やかに被告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
第二百九十二条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の
場合には、第百七十六条の規定の適用があるものとする。
法第四百六十三条第四項の規定による起訴状の謄本の提出があつた
場合には、第百七十六条の規定の適用があるものとする。
★新設★
2
法第四百六十三条第五項において読み替えて適用する法第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出する場合には、検察官は、当該起訴状抄本等及び第百六十五条の二第二項の規定により差し出す起訴状抄本等に、法第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る者がそれぞれ同項第一号イ、ロ若しくはハ(1)若しくは(2)又は第二号イ若しくはロのいずれに該当するかの別を記載しなければならない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(昭二八最裁規二一・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
(準用規定)
第二百九十二条の二
法第四百六十八条第五項において読み替えて適用する法第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出する場合については、前条第二項の規定を準用する。
(令五最裁規一〇・追加)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)
(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)
第三百三条
裁判所は、検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所の規則に違反し、審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨げた場合には、その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。
第三百三条
裁判所は、検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所の規則に違反し、審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨げた場合には、その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。
2
前項の場合において、裁判所は、特に必要があると認めるときは、検察官については、当該検察官に対して指揮監督の権を有する者に、弁護人については、当該弁護士の
属する
弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、
適当の
処置をとるべきことを請求しなければならない。
2
前項の場合において、裁判所は、特に必要があると認めるときは、検察官については、当該検察官に対して指揮監督の権を有する者に、弁護人については、当該弁護士の
所属する
弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、
適当な
処置をとるべきことを請求しなければならない。
3
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
3
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
(昭二五最裁規二八・追加、平一七最裁規一〇・一部改正)
(昭二五最裁規二八・追加、平一七最裁規一〇・令五最裁規一〇・一部改正)
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
(代替収容の場合における規定の適用)
(代替収容の場合における規定の適用)
第三百五条
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定により留置施設に留置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官(同法第十六条第二項に規定する留置担当官をいう。)を刑事施設職員とみなして、第六十二条第三項
★挿入★
、第八十条第一項及び第二項、第九十一条第一項第二号及び第三号、
第九十二条の二
、第百五十三条第四項、第百八十七条の二、第百八十七条の三第二項、第二百十六条第二項、第二百二十七条(第百三十八条の八、第二百二十九条、第二百八十四条、第二百九十四条及び第二百九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十八条(第百三十八条の八、第二百二十九条、第二百八十四条、第二百九十四条及び第二百九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条、第二百四十四条、第二百八十条の二第三項及び第四項並びに第二百八十条の三第二項の規定を適用する。
第三百五条
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定により留置施設に留置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官(同法第十六条第二項に規定する留置担当官をいう。)を刑事施設職員とみなして、第六十二条第三項
、第七十条の二第一項第五号
、第八十条第一項及び第二項、第九十一条第一項第二号及び第三号、
第九十二条の二第一項、第百四十九条の二第一項第六号、第百五十条の三第一項第五号
、第百五十三条第四項、第百八十七条の二、第百八十七条の三第二項、第二百十六条第二項、第二百二十七条(第百三十八条の八、第二百二十九条、第二百八十四条、第二百九十四条及び第二百九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十八条(第百三十八条の八、第二百二十九条、第二百八十四条、第二百九十四条及び第二百九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条、第二百四十四条、第二百八十条の二第三項及び第四項並びに第二百八十条の三第二項の規定を適用する。
(平一九最裁規六・全改)
(平一九最裁規六・全改、令五最裁規一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年二月十五日
~令和五年十二月二十五日最高裁判所規則第十号~
★新設★
附 則(令和五・一二・二五最裁規一〇)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日〔令和六年二月一五日〕から施行する。ただし、第一条中刑事訴訟規則目次、第八十七条及び第九十一条の改正規定並びに同規則第九十二条の二の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。