健康保険法
大正十一年四月二十二日 法律 第七十号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和五年五月十九日 法律 第三十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(設立及び業務)
(設立及び業務)
第七条の二
健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という。)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。
第七条の二
健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という。)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。
2
協会は、次に掲げる業務を行う。
2
協会は、次に掲げる業務を行う。
一
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務
一
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務
二
第六章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
二
第六章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
三
前二号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
三
前二号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
四
第一号及び第二号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
四
第一号及び第二号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
五
第二百四条の七第一項に規定する権限に係る事務に関する業務
五
第二百四条の七第一項に規定する権限に係る事務に関する業務
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務
3
協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)
及び同法
の規定による
後期高齢者支援金等(
以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に関する業務を行う。
3
協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)
並びに同法
の規定による
後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(
以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に関する業務を行う。
(平一八法八三・追加、平一九法三〇・平一九法一〇九・平二五法二六・令四法九六・一部改正)
(平一八法八三・追加、平一九法三〇・平一九法一〇九・平二五法二六・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(出産育児交付金)
第百五十二条の二
出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第百五十二条の四及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(出産育児交付金の額)
第百五十二条の三
前条に規定する出産育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とその超える額に係る出産育児交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たないときは、当該年度の概算出産育児交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る出産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2
前項ただし書の出産育児交付調整金額は、前々年度における高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)の全てに係る概算出産育児交付金の額と確定出産育児交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(概算出産育児交付金)
第百五十二条の四
前条第一項の概算出産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項の出産育児支援金率(次条において単に「出産育児支援金率」という。)を乗じて得た額とする。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(確定出産育児交付金)
第百五十二条の五
第百五十二条の三第一項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用(第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る。)の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額とする。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(準用)
第百五十二条の六
高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(国庫補助)
(国庫補助)
第百五十三条
国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額
、高齢者の医療の確保に関する法律
の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に
給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)
を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額
に給付費割合を乗じて得た額
を控除した額)に千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
第百五十三条
国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額
(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額(第一号及び次条第一項において「調整対象給付費見込額」という。)の三分の一に相当する額を除く。)、同法
の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に
同号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合
を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額
を基準として政令で定める額
を控除した額)に千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
★新設★
一
調整対象給付費見込額の三分の二に相当する額に高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額の三分の二に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
★新設★
二
高齢者の医療の確保に関する法律第三十八条第二項第一号イ及びロに掲げる額の合計額
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・平二九法五二・令四法九六・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・平二九法五二・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第百五十四条
国庫は、第百五十一条及び前条に規定する費用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額、前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合
★挿入★
を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合(第三条第一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。第百七十一条第二項及び第三項において同じ。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に前条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
第百五十四条
国庫は、第百五十一条及び前条に規定する費用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額、前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合
(調整対象給付費見込額及び高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調整対象給付費見込額の割合をいう。以下この条において同じ。)
を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合(第三条第一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。第百七十一条第二項及び第三項において同じ。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に前条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
2
国庫は、第百五十一条、前条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金並びに介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項に規定する率を乗じて得た額に同条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
2
国庫は、第百五十一条、前条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金並びに介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項に規定する率を乗じて得た額に同条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・平二九法五二・令四法九六・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・平二九法五二・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(保険料率)
(保険料率)
第百六十条
協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
第百六十条
協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
2
前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。
2
前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。
3
都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
3
都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
一
第五十二条第一号に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く。)に次項の規定に基づく調整を行うことにより得られると見込まれる額
一
第五十二条第一号に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く。)に次項の規定に基づく調整を行うことにより得られると見込まれる額
二
保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(
★挿入★
第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
二
保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(
第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、
第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
三
保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額
三
保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額
4
協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。
4
協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。
5
協会は、二年ごとに、翌事業年度以降の五年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
5
協会は、二年ごとに、翌事業年度以降の五年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
6
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
6
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
7
支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。
7
支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。
8
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
8
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
9
厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
9
厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
10
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
10
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
11
厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
11
厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
12
第九項の規定は、前項の規定により行う都道府県単位保険料率の変更について準用する。
12
第九項の規定は、前項の規定により行う都道府県単位保険料率の変更について準用する。
13
第一項及び第八項の規定は、健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する。この場合において、第一項中「支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする」とあるのは「決定するものとする」と、第八項中「都道府県単位保険料率」とあるのは「健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率」と読み替えるものとする。
13
第一項及び第八項の規定は、健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する。この場合において、第一項中「支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする」とあるのは「決定するものとする」と、第八項中「都道府県単位保険料率」とあるのは「健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率」と読み替えるものとする。
14
特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
14
特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
15
基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。
15
基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。
16
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
16
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
17
協会は、第十四項及び第十五項の規定により基本保険料率及び特定保険料率を定め、又は前項の規定により介護保険料率を定めたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
17
協会は、第十四項及び第十五項の規定により基本保険料率及び特定保険料率を定め、又は前項の規定により介護保険料率を定めたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一八法八三・平一九法二三・平一九法一〇九・平二二法三五・平二七法三一・平二九法五二・令四法九六・一部改正)
(平一四法一〇二・追加・一部改正、平一八法八三・平一九法二三・平一九法一〇九・平二二法三五・平二七法三一・平二九法五二・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(基金等への事務の委託)
(基金等への事務の委託)
第二百五条の四
保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
第二百五条の四
保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
一
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第七十六条第五項及び第八十八条第十一項に規定する事務を除く。)
一
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第七十六条第五項及び第八十八条第十一項に規定する事務を除く。)
二
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者若しくは被保険者であった者又はこれらの被扶養者(次号において「被保険者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者若しくは被保険者であった者又はこれらの被扶養者(次号において「被保険者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
三
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者
及び法令
の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの
★挿入★
と共同して委託するものとする。
2
保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者
、法令
の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの
並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区
と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・一部改正)
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(健康保険組合の財政調整)
(健康保険組合の財政調整)
第二条
健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金若しくは流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条
★挿入★
において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。
第二条
健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金若しくは流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条
及び次条
において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。
2
組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。
2
組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。
3
組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する。
3
組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する。
4
調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。
4
調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。
5
調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合の組合員である被保険者の数及び標準報酬を基礎として、政令で定める。
5
調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合の組合員である被保険者の数及び標準報酬を基礎として、政令で定める。
6
第七条の三十九、第二十九条第二項及び第百八十五条第三項の規定は、第一項の事業について準用する。この場合において、第七条の三十九第一項中「事業若しくは財産」とあるのは「事業」と、「定款」とあるのは「規約」と、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第六項」と、「とき、又は前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき」とあるのは「とき」と、第百八十五条第三項中「組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため」とあるのは「附則第二条第一項の事業を推進するため」と読み替えるものとする。
6
第七条の三十九、第二十九条第二項及び第百八十五条第三項の規定は、第一項の事業について準用する。この場合において、第七条の三十九第一項中「事業若しくは財産」とあるのは「事業」と、「定款」とあるのは「規約」と、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第六項」と、「とき、又は前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき」とあるのは「とき」と、第百八十五条第三項中「組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため」とあるのは「附則第二条第一項の事業を推進するため」と読み替えるものとする。
7
第百五十八条、第百五十九条、第百五十九条の三、第百六十一条、第百六十二条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条及び第百九十三条の規定は、第三項の規定による調整保険料について準用する。
7
第百五十八条、第百五十九条、第百五十九条の三、第百六十一条、第百六十二条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条及び第百九十三条の規定は、第三項の規定による調整保険料について準用する。
8
一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定にかかわらず、同項の認可を受けることを要しない。
8
一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定にかかわらず、同項の認可を受けることを要しない。
9
前項の規定による決定をしたときは、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出なければならない。
9
前項の規定による決定をしたときは、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平一四法一〇二・全改・一部改正・旧附則第七条繰上、平一八法八三・平二四法六二・令四法九六・一部改正)
(平一四法一〇二・全改・一部改正・旧附則第七条繰上、平一八法八三・平二四法六二・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(国庫負担)
第二条の二
国は、政令で定めるところにより、連合会に対し、政令で定める組合に対する前条第一項の交付金の交付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第四条の二に移動しました★
★旧第四条の四から移動しました★
(病床転換支援金の経過措置)
(病床転換支援金の経過措置)
第四条の四
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、
前条の規定により読み替えられた
第七条の二第三項中「
及び国民健康保険法」とあるのは「、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び国民健康保険法
」と、
前条の規定により読み替えられた
第百五十一条中
「第百七十三条
」とあるのは「
病床転換支援金等、第百七十三条
」と、
次条
の規定により読み替えられた第百五十四条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金」と、
前条の規定により読み替えられた
第百五十五条第一項中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、
前条の規定により読み替えられた
第百六十条第三項第二号中
「及び退職者給付拠出金
」とあるのは「
、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金
」と、
前条の規定により読み替えられた
第百六十条第十四項
中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、
前条の規定により読み替えられた
附則第二条第一項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。
第四条の二
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、
★削除★
第七条の二第三項中「
並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法
」と、
★削除★
第百五十一条中
「及び第百七十三条
」とあるのは「
、病床転換支援金等及び第百七十三条
」と、
附則第五条
の規定により読み替えられた第百五十四条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金」と、
★削除★
第百五十五条第一項及び
★削除★
第百六十条第三項第二号中
「及び後期高齢者支援金等
」とあるのは「
、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
」と、
★削除★
同条第十四項
中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、
★削除★
附則第二条第一項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。
(平一八法八三・追加・一部改正、平二七法三一・平二九法五二・一部改正)
(平一八法八三・追加・一部改正、平二七法三一・平二九法五二・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第四条の四繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(令和六年度及び令和七年度の概算出産育児交付金及び確定出産育児交付金の額の算定の特例)
第四条の三
令和六年度及び令和七年度においては、第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(国庫補助の経過措置)
(国庫補助の経過措置)
第五条
当分の間、第百五十三条中「千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合」とあり、第百五十四条第一項中「前条に規定する政令で定める割合」とあり、同条第二項中「同条に規定する政令で定める割合」とあり、及び次条
から附則第五条の四までの規定
中「第百五十三条に規定する政令で定める割合」とあるのは、「千分の百六十四」とする。
第五条
当分の間、第百五十三条中「千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合」とあり、第百五十四条第一項中「前条に規定する政令で定める割合」とあり、同条第二項中「同条に規定する政令で定める割合」とあり、及び次条
★削除★
中「第百五十三条に規定する政令で定める割合」とあるのは、「千分の百六十四」とする。
(平一四法一〇二・全改・旧附則第一〇条繰上、平二七法三一・平二九法五二・一部改正)
(平一四法一〇二・全改・旧附則第一〇条繰上、平二七法三一・平二九法五二・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第四条の二
削除
★削除★
(平二三法七三)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(退職者給付拠出金の経過措置)
★削除★
第四条の三
国民健康保険法附則第十条第一項の規定により基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第七条の二第三項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)、介護保険法」と、第百五十一条中「及び第百七十三条の規定による拠出金」とあるのは「、第百七十三条の規定による拠出金及び退職者給付拠出金」と、第百五十五条第一項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金」と、第百六十条第三項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金」と、同条第十四項中「国庫補助額を控除した額)」とあるのは「国庫補助額を控除した額)並びに退職者給付拠出金の額」と、附則第二条第一項中「日雇拠出金」とあるのは「日雇拠出金、退職者給付拠出金」とする。
(平一八法八三・追加・一部改正、令四法九六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第五条の五
平成二十九年度及び平成三十年度の一の事業年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四から第五条の三までの規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の四の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二及び第五条の三の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
★削除★
一
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額
二
次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
平成二十六年度末における協会の準備金の額及び平成二十六年度において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第十五条第一項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額を原資として平成二十七年度中に協会に対して交付された額の合算額
ロ
平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第一項から第三項まで及び独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額(以下「納付額」という。)を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
(平二七法三一・追加・一部改正・旧附則第五条の六繰上、平二九法五二・一部改正・旧附則第五条の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第五条の三に移動しました★
★旧第五条の七から移動しました★
第五条の七
令和二年度以降の一の事業年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに
附則第四条の四から第五条の二まで
の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、
附則第四条の四の規定
により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される
附則第五条の二
の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
第五条の三
令和二年度以降の一の事業年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに
附則第四条の二及び第五条並びに前条
の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、
附則第四条の二の規定
により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される
前条
の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
一
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、
国保法等一部改正法
第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額
一
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。次号ロにおいて「国保法等一部改正法」という。)
第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額
二
次に掲げる額のうちいずれか高い額
二
次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
附則第五条の五第二号イに掲げる額
イ
平成二十六年度末における協会の準備金の額及び平成二十六年度において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第十五条第一項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額を原資として平成二十七年度中に協会に対して交付された額の合算額
ロ
平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において
納付額
を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
ロ
平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第一項から第三項まで及び独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額(次号において「納付額」という。)
を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
三
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
(平二九法五二・追加、令二法四〇・一部改正)
(平二九法五二・追加、令二法四〇・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第五条の七繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第五条の四に移動しました★
★旧第五条の八から移動しました★
(検討)
(検討)
第五条の八
政府は、協会が作成する第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、その財政の均衡を保つために協会の一般保険料率を引き上げる必要があると見込まれる場合において、協会以外の保険者の一般保険料率の動向、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第五条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第五条の四
政府は、協会が作成する第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、その財政の均衡を保つために協会の一般保険料率を引き上げる必要があると見込まれる場合において、協会以外の保険者の一般保険料率の動向、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第五条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(平二七法三一・追加・旧附則第五条の七繰上、平二九法五二・旧附則第五条の三繰下)
(平二七法三一・追加・旧附則第五条の七繰上、平二九法五二・旧附則第五条の三繰下、令五法三一・旧附則第五条の八繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第五条の六
令和元年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四、第五条、第五条の二及び第五条の四の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の四の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二及び第五条の四の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
★削除★
一
平成二十七年度から平成三十年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成三十年度末における協会の準備金の額
二
次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
前条第二号イに掲げる額
ロ
平成二十七年度から平成二十九年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から平成二十九年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三
平成二十七年度から平成三十年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
(平二九法五二・追加、令二法四〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第五条の三
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度において、国庫は、第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条及び前条に規定する費用のほか、協会が拠出すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。次条において同じ。)の納付に要する費用の額に介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額の割合を乗じて得た額に第百五十三条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。この場合において、第百六十条第十六項中「の額」とあるのは、「の額(協会が管掌する健康保険においては、その額から附則第五条の三の規定による国庫補助の額を控除した額)」とする。
★削除★
(平二九法五二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第五条の四
令和元年度において、国庫は、第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条及び附則第五条の二に規定する費用のほか、協会が拠出すべき介護納付金の納付に要する費用の額に介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額の割合を乗じて得た額に第百五十三条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。この場合において、第百六十条第十六項中「の額」とあるのは、「の額(協会が管掌する健康保険においては、その額から附則第五条の四の規定による国庫補助の額を控除した額)」とする。
★削除★
(平二九法五二・追加、令二法四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
附 則(令和五・五・一九法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
第一条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。附則第五条第四項において同じ。)による改正後の健康保険法第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の三の規定は、令和六年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、令和五年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
〔国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置〕
第五条
施行日の前日において退職被保険者等(第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次項から第五項までにおいて「第四条改正前国保法」という。)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この項において同じ。)である者に対し施行日以後に行われる療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに施行日前に退職被保険者等であった者に対し施行日前に行われた療養の給付等に要する費用のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が住所を有する都道府県及び市町村(特別区を含む。)が負担する療養の給付等に要する費用とみなして、国民健康保険法第五章の規定を適用する。
2
施行日前に特例退職被保険者等(第四条改正前国保法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。)であった者に対し施行日前に行われた療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「特例退職被保険者等に係る療養の給付等に要する費用」という。)のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が加入する健康保険組合が負担する特例退職被保険者等に係る療養の給付等に要する費用とみなして、健康保険法第七章の規定を適用する。
3
令和四年度における退職被保険者等所属都道府県(第四条改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県をいう。以下この項において同じ。)に係る療養給付費等交付金(同条第一項の療養給付費等交付金をいう。)及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る療養給付費等拠出金(第四条改正前国保法附則第十条第一項の療養給付費等拠出金をいう。)に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が第四条改正前国保法附則第十七条の規定に基づき行う退職者医療関係業務(同条に規定する退職者医療関係業務をいう。第五項において同じ。)、退職被保険者等所属都道府県が第四条改正前国保法附則第十五条第一項の規定に基づき行う通知及び特定健康保険組合(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。)が第四条改正前国保法附則第二十一条第二項の規定に基づき行う通知については、第四条改正前国保法附則第六条から第二十一条までの規定(これらの規定に基づく命令を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法附則第四条の三の規定、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の船員保険法附則第七条の規定、第六条の規定(附則第一条第一号、第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。第六項において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項及び第六項において「旧高確法」という。)附則第十三条第二項の規定、附則第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十五項の規定、附則第二十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済組合法附則第十一条の三の規定、附則第二十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法附則第四十条の三の二の規定及び附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
5
令和七年四月一日において現に第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十九条において準用する旧高確法第百四十三条の規定の適用を受ける退職者医療関係業務に係る特別の会計に所属する権利及び義務については、政令で定めるところにより、同日において高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号に掲げる業務に係る特別の会計に帰属するものとする。
6
令和七年度において、第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高確法」という。)第三十九条の規定により令和五年度の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。附則第九条において同じ。)に係る確定前期高齢者納付金の額を算定する場合については、旧高確法附則第十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。
(政令への委任)
第十八条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。