建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号
建設業法施行規則等の一部を改正する省令
令和六年十二月十二日 国土交通省 令 第百六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第七条の二
建設業者は、営業所に置く法
第七条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者
として証明された者又は第七条第一号イ若しくはロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第七条の二
建設業者は、営業所に置く法
第七条第二号に規定する営業所技術者
として証明された者又は第七条第一号イ若しくはロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2
建設業者は、前条第一項第一号イ若しくはロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が常勤役員等でなくなつた場合、同号ロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者が同号ロ(1)若しくは(2)に該当する常勤役員等を直接に補佐する者でなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これらに代わるべき者又は経営体制があるときは、二週間以内に、その者又は経営体制について、第三条第一項第一号に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2
建設業者は、前条第一項第一号イ若しくはロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が常勤役員等でなくなつた場合、同号ロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者が同号ロ(1)若しくは(2)に該当する常勤役員等を直接に補佐する者でなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これらに代わるべき者又は経営体制があるときは、二週間以内に、その者又は経営体制について、第三条第一項第一号に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3
建設業者は、別記様式第七号の三の記載事項に変更を生じたときは、二週間(当該変更が従業員数のみである場合においては、毎事業年度経過後四月)以内に、別記様式第七号の三による変更後の内容を記載した書面に、当該変更の内容を証する書類を添えて(当該変更が従業員数のみである場合を除く。)、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3
建設業者は、別記様式第七号の三の記載事項に変更を生じたときは、二週間(当該変更が従業員数のみである場合においては、毎事業年度経過後四月)以内に、別記様式第七号の三による変更後の内容を記載した書面に、当該変更の内容を証する書類を添えて(当該変更が従業員数のみである場合を除く。)、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。
4
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。
(昭六二建令一・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・平二七国交通令八二・令二国交通令六九・一部改正)
(昭六二建令一・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・平二七国交通令八二・令二国交通令六九・令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(工期等に影響を及ぼす事象)
(工期等に影響を及ぼす事象)
第十三条の十四
法
第二十条の二
の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。
第十三条の十四
法
第二十条の二第一項
の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。
一
地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
一
地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
二
騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
二
騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
★新設★
2
法第二十条の二第二項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象であつて天災その他不可抗力により生じるものとする。
一
主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
二
特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
(令二国交通令六九・追加、令三国交通令五三・旧第一三条の一一繰下)
(令二国交通令六九・追加、令三国交通令五三・旧第一三条の一一繰下、令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★新設★
(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知の方法)
第十三条の十五
建設工事の注文者は、法第二十条の二第一項の規定により前条第一項の事象が発生するおそれがある旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を建設業者に対して通知しようとする場合は、これらの情報を記載した書面を交付して、これを行わなければならない。
2
建設業者は、法第二十条の二第二項の規定により前条第二項の事象が発生するおそれがある旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を建設工事の注文者に対して通知しようとする場合において、当該建設業者が法第二十条第一項の規定により見積書を作成するときにあつてはこれらの情報を記載した書面を添付のうえ当該見積書を、作成しないときにあつては当該情報を記載した書面を、それぞれ交付してこれを行わなければならない。
3
建設業者は、建設工事の注文者から法第二十条の二第一項の規定による通知の方法について請求があつたときは、前項の規定にかかわらず、当該請求に従つて当該通知を行わなければならない。
4
第一項及び第二項の書面の交付については、当該書面が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。前項の請求において建設工事の注文者が当該書面を電磁的記録で作成することを求めた場合も、同様とする。
一
建設工事の注文者の使用に係る電子計算機と建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、建設工事の注文者又は建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(令六国交通令一〇六・追加)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十三条の十六に移動しました★
★旧第十三条の十五から移動しました★
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の十五
法第二十二条第四項の国土交通省令で定める方法は、法第二十二条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十二条第三項の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。
第十三条の十六
法第二十二条第四項の国土交通省令で定める方法は、法第二十二条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十二条第三項の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて発注者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて発注者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
ロ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
三
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
三
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
イ
発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
ロ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ロ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法
ハ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法
四
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
四
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
3
第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
一
元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
二
第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
三
第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
4
第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の九繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一二繰下、令五国交通令九八・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の九繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一二繰下、令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・旧第一三条の一五繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十三条の十七に移動しました★
★旧第十三条の十六から移動しました★
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の十六
令第六条の四第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の十七
令第六条の四第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち発注者が使用するもの
一
前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち発注者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加、平二〇国交通令八四・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一〇繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一三繰下)
(平一三国交通令四二・追加、平二〇国交通令八四・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一〇繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一三繰下、令六国交通令一〇六・旧第一三条の一六繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十三条の十八に移動しました★
★旧第十三条の十七から移動しました★
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の十七
法第二十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、法第二十三条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十三条第一項ただし書の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。
第十三条の十八
法第二十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、法第二十三条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十三条第一項ただし書の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
下請負人選定者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
下請負人選定者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
三
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
三
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら下請負人選定者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
イ
注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら下請負人選定者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた当該下請負人選定者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた当該下請負人選定者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた下請負人選定者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供する方法
ハ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた下請負人選定者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供する方法
四
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
四
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
3
第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
下請負人選定者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
一
下請負人選定者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
二
第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
三
第一項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
第一項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
4
第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一一繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一四繰下、令五国交通令九八・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一一繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一四繰下、令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・旧第一三条の一七繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十三条の十九に移動しました★
★旧第十三条の十八から移動しました★
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の十八
令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の十九
令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち注文者が使用するもの
一
前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の一二繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一五繰下)
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の一二繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一五繰下、令六国交通令一〇六・旧第一三条の一八繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(施工体制台帳の記載事項等)
(施工体制台帳の記載事項等)
第十四条の二
法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十四条の二
法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
作成建設業者(法第二十四条の八第一項の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。次項第一号において「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工体制台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
一
作成建設業者(法第二十四条の八第一項の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。次項第一号において「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工体制台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ
許可を受けて営む建設業の種類
イ
許可を受けて営む建設業の種類
ロ
健康保険法第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(第三号ハにおいて「健康保険等の加入状況」という。)
ロ
健康保険法第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(第三号ハにおいて「健康保険等の加入状況」という。)
二
作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
二
作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ
建設工事の名称、内容及び工期
イ
建設工事の名称、内容及び工期
ロ
発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ロ
発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ハ
発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ハ
発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ニ
作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ニ
作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ホ
主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
ホ
主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
ヘ
法
第二十六条第三項ただし書
の規定により監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格(主任技術者資格を有し、かつ、令
第二十八条第一号
に規定する国土交通大臣が定める要件に該当すること、又は同条第二号の規定による国土交通大臣の認定があることをいう。次項第三号及び第二十六条第二項第三号イにおいて同じ。)
ヘ
法
第二十六条第三項第二号
の規定により監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格(主任技術者資格を有し、かつ、令
第二十九条第一号
に規定する国土交通大臣が定める要件に該当すること、又は同条第二号の規定による国土交通大臣の認定があることをいう。次項第三号及び第二十六条第二項第三号イにおいて同じ。)
ト
法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者若しくは監理技術者又はヘの監理技術者補佐以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
ト
法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者若しくは監理技術者又はヘの監理技術者補佐以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
チ
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。)
チ
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。)
(1)
氏名、生年月日及び年齢
(1)
氏名、生年月日及び年齢
(2)
職種
(2)
職種
(3)
健康保険法又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による医療保険、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法による雇用保険(第四号チ(3)において「社会保険」という。)の加入等の状況
(3)
健康保険法又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による医療保険、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法による雇用保険(第四号チ(3)において「社会保険」という。)の加入等の状況
(4)
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第七項に規定する被共済者に該当する者(第四号チ(4)において単に「被共済者」という。)であるか否かの別
(4)
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第七項に規定する被共済者に該当する者(第四号チ(4)において単に「被共済者」という。)であるか否かの別
(5)
安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
(5)
安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
(6)
建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
(6)
建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
リ
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)を決定された者(第四号リにおいて「一号特定技能外国人」という。)及び同表の技能実習の在留資格を決定された者(第四号リにおいて「外国人技能実習生」という。)の従事の状況
リ
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)を決定された者(第四号リにおいて「一号特定技能外国人」という。)及び同表の技能実習の在留資格を決定された者(第四号リにおいて「外国人技能実習生」という。)の従事の状況
三
前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
三
前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
イ
商号又は名称及び住所
イ
商号又は名称及び住所
ロ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
ロ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
ハ
健康保険等の加入状況
ハ
健康保険等の加入状況
四
前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
四
前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ
建設工事の名称、内容及び工期
イ
建設工事の名称、内容及び工期
ロ
当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ロ
当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ハ
注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ハ
注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項
ニ
当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ニ
当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項
ホ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
ホ
当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
ヘ
当該下請負人が法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ヘ
当該下請負人が法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ト
当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
ト
当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
チ
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。)
チ
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。)
(1)
氏名、生年月日及び年齢
(1)
氏名、生年月日及び年齢
(2)
職種
(2)
職種
(3)
社会保険の加入等の状況
(3)
社会保険の加入等の状況
(4)
被共済者であるか否かの別
(4)
被共済者であるか否かの別
(5)
安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
(5)
安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
(6)
建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
(6)
建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
リ
一号特定技能外国人及び外国人技能実習生の従事の状況
リ
一号特定技能外国人及び外国人技能実習生の従事の状況
2
施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
一
前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
二
前項第二号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第二十六条第五項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
二
前項第二号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第二十六条第五項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
三
監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
三
監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
四
前項第二号トに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
四
前項第二号トに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の八第一項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の八第一項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
4
第二項各号に掲げる添付書類の記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて当該添付書類に代えることができる。
4
第二項各号に掲げる添付書類の記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて当該添付書類に代えることができる。
(平七建令一六・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平一三国交通令七六・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平三一国交通令一八・令二国交通令六九・令四国交通令六〇・令五国交通令四三・令五国交通令九八・一部改正)
(平七建令一六・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平一三国交通令七六・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平三一国交通令一八・令二国交通令六九・令四国交通令六〇・令五国交通令四三・令五国交通令九八・令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(施工体系図)
(施工体系図)
第十四条の六
施工体系図は、第一号及び第二号に掲げる事項を表示するほか、第三号及び第四号に掲げる事項を第三号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。
第十四条の六
施工体系図は、第一号及び第二号に掲げる事項を表示するほか、第三号及び第四号に掲げる事項を第三号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。
一
作成建設業者の商号又は名称
一
作成建設業者の商号又は名称
二
作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
二
作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ
建設工事の名称及び工期
イ
建設工事の名称及び工期
ロ
発注者の商号、名称又は氏名
ロ
発注者の商号、名称又は氏名
ハ
当該作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名
ハ
当該作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名
ニ
監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名
ニ
監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名
ホ
第十四条の二第一項第二号トに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
ホ
第十四条の二第一項第二号トに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
三
前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものに関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イ及びロに掲げる事項に限る。)
三
前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものに関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イ及びロに掲げる事項に限る。)
イ
商号又は名称
イ
商号又は名称
ロ
代表者の氏名
ロ
代表者の氏名
ハ
一般建設業又は特定建設業の別
ハ
一般建設業又は特定建設業の別
ニ
許可番号
ニ
許可番号
四
前号の請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イに掲げる事項に限る。)
四
前号の請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イに掲げる事項に限る。)
イ
建設工事の内容及び工期
イ
建設工事の内容及び工期
ロ
特定専門工事(法第二十六条の三第二項に規定する「特定専門工事」をいう。
第十七条の六
において同じ。)の該当の有無
ロ
特定専門工事(法第二十六条の三第二項に規定する「特定専門工事」をいう。
第十七条の八
において同じ。)の該当の有無
ハ
下請負人が置く主任技術者の氏名
ハ
下請負人が置く主任技術者の氏名
ニ
第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
ニ
第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
(平七建令一六・追加、平二六国交通令八五・令二国交通令六九・一部改正)
(平七建令一六・追加、平二六国交通令八五・令二国交通令六九・令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(法第二十六条第三項第一号ロの国土交通省令で定める要件)
第十七条の二
削除
第十七条の二
法第二十六条第三項第一号ロの国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
同一の主任技術者又は監理技術者を置こうとする建設工事の工事現場間の距離が、これらの者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、一の工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合における当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね二時間以内であること。
二
前号の建設工事の全部又は一部について締結される下請契約が、次に掲げるものに限られること。
イ
前号の主任技術者又は監理技術者を置く建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「一次下請契約」という。)
ロ
イの建設業者から直接建設工事を請け負つた建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「二次下請契約」という。)
ハ
ロの建設業者から直接建設工事を請け負つた建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「三次下請契約」という。)
三
第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、同号の主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、当該工事に関する実務の経験を一年以上有する者に限る。)を当該建設工事に置いていること。
四
第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、当該工事現場の施工体制を同号の主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
五
第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置き、及び第二十八条第一項に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)の保存期間と同じ期間営業所で保存していること。
イ
当該建設業者の名称及び所在地
ロ
第一号の主任技術者又は監理技術者の氏名
ハ
当該主任技術者又は監理技術者の一日あたりの労働時間のうち労働基準法(昭和三十二年法律第四十九号)第三十二条第一項の労働時間を超えるものの見込み及び当該労働時間の実績
ニ
当該建設工事に係る次の事項
(1)
当該建設工事の名称及び工事現場の所在地
(2)
当該建設工事の内容
(3)
当該建設工事の請負代金の額
(4)
第一号の移動時間
(5)
一次下請契約、二次下請契約及び三次下請契約のうち実際に締結されたもの
(6)
第三号の者の氏名、所属会社及び当該建設工事に関する実務の経験の内容(実務の経験の内容については、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合に限る。第十七条の五第一項第五号ニ(6)において同じ。)
(7)
前号の措置
(8)
次条の情報通信機器
2
前項第五号イからニまでに掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ建設業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する計画書への記載に代えることができる。
(平一七国交通令一一三・全改)
(令六国交通令一〇六・全改)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(法第二十六条第三項第一号ハの国土交通省令で定める措置)
第十七条の三
削除
第十七条の三
法第二十六条第三項第一号ハの国土交通省令で定める措置は、前条第一項第一号の主任技術者又は監理技術者が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていることとする。
(平二〇国交通令八四・全改)
(令六国交通令一〇六・全改)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(講習の登録の申請)
(講習の登録の申請)
第十七条の四
法第二十六条第五項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の四
法第二十六条第五項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
法人である場合においては、次に掲げる書類
一
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
二
個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
二
個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
三
法
第二十六条の七第一項第一号ロ
又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類
三
法
第二十六条の八第一項第一号ロ
又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類
四
法
第二十六条の七第一項第一号ロ
又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類
四
法
第二十六条の八第一項第一号ロ
又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類
五
登録を受けようとする者が法
第二十六条の六各号
のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五
登録を受けようとする者が法
第二十六条の七各号
のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六
その他参考となる事項を記載した書類
六
その他参考となる事項を記載した書類
2
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
2
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(平一六国交通令一・追加、平一七国交通令一二・平一七国交通令一一三・平二七国交通令八二・令二国交通令六九・令六国交通令六二・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、平一七国交通令一二・平一七国交通令一一三・平二七国交通令八二・令二国交通令六九・令六国交通令六二・令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★新設★
(法第二十六条の五第一項第三号の国土交通省令で定める要件)
第十七条の五
法第二十六条の五第一項第三号の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
同一の営業所技術者(法第七条第二号に規定する営業所技術者をいう。)又は特定営業所技術者(法第十五条第二号に規定する営業所技術者をいう。)を置こうとする営業所と建設工事の工事現場との間の距離が、これらの者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、当該建設工事の工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合における当該工事現場と当該営業所との間の移動時間がおおむね二時間以内であること。
二
前号の建設工事の全部又は一部について締結される下請契約が、次に掲げるものに限られること。
イ
前号の営業所技術者又は特定営業所技術者を置く建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「一次下請契約」という。)
ロ
イの建設業者から直接建設工事を請け負つた建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「二次下請契約」という。)
ハ
ロの建設業者から直接建設工事を請け負つた建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「三次下請契約」という。)
三
第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、同号の営業所技術者又は特定営業所技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、当該工事に関する実務の経験を一年以上有する者に限る。)を当該建設工事に係る請負契約を締結した営業所及び当該建設工事に置いていること。
四
第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、当該工事現場の施工体制を同号の営業所技術者又は特定営業所技術者が情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置を講じていること。
五
第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置き、及び第二十八条に規定する帳簿の保存期間と同じ期間、当該帳簿とともに営業所で保存していること。
イ
当該建設業者の名称及び所在地
ロ
第一号の営業所技術者又は特定営業所技術者の氏名及びこれらの者の置かれている営業所の名称
ハ
当該営業所技術者又は特定営業所技術者の一日あたりの労働時間のうち労働基準法第三十二条第一項の労働時間を超えるものの見込み及び当該労働時間の実績
ニ
当該建設工事に係る次の事項
(1)
当該建設工事の名称並びに当該建設工事に係る契約を締結した営業所及び当該建設工事の工事現場の所在地
(2)
当該建設工事の内容
(3)
当該建設工事の請負代金の額
(4)
第一号の移動時間
(5)
一次下請契約、二次下請契約及び三次下請契約のうち実際に締結されたもの
(6)
第三号の者の氏名、所属会社及び当該建設工事に関する実務の経験の内容
(7)
前号の措置
(8)
次条の情報通信機器
2
前項第五号イからニまでに掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ建設業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する計画書への記載に代えることができる。
(令六国交通令一〇六・追加)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★新設★
(法第二十六条の五第一項第四号の国土交通省令で定める措置)
第十七条の六
法第二十六条の五第一項第四号の国土交通省令で定める措置は、前条第一項第一号の営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていることとする。
(令六国交通令一〇六・追加)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の七に移動しました★
★旧第十七条の五から移動しました★
(登録の更新)
(登録の更新)
第十七条の五
前条
の規定は、法
第二十六条の八第一項
の登録の更新について準用する。
第十七条の七
第十七条の四
の規定は、法
第二十六条の九第一項
の登録の更新について準用する。
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の五繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の八に移動しました★
★旧第十七条の六から移動しました★
(特定専門工事の合意の内容等)
(特定専門工事の合意の内容等)
第十七条の六
法第二十六条の三第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条の八
法第二十六条の三第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該特定専門工事の内容
一
当該特定専門工事の内容
二
当該特定専門工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。次号において同じ。)
二
当該特定専門工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。次号において同じ。)
三
当該特定専門工事が元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事に係るものであるときは、当該元請負人が当該発注者から直接請け負つた建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額
三
当該特定専門工事が元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事に係るものであるときは、当該元請負人が当該発注者から直接請け負つた建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額
四
元請負人が置く主任技術者の氏名及びその者が有する資格
四
元請負人が置く主任技術者の氏名及びその者が有する資格
2
法第二十六条の三第三項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
法第二十六条の三第三項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前項第四号の主任技術者が法第二十六条の三第七項第一号に掲げる要件を満たしていることを証する書面
一
前項第四号の主任技術者が法第二十六条の三第七項第一号に掲げる要件を満たしていることを証する書面
二
前項第四号の主任技術者が当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれることを元請負人が誓約する書面
二
前項第四号の主任技術者が当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれることを元請負人が誓約する書面
(令二国交通令六九・追加、令五国交通令四三・一部改正)
(令二国交通令六九・追加、令五国交通令四三・一部改正、令六国交通令一〇六・旧第一七条の六繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の九に移動しました★
★旧第十七条の七から移動しました★
(特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法)
(特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十七条の七
法第二十六条の三第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十七条の九
法第二十六条の三第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
イ
特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
ロ
特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた当該契約の相手方の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ロ
特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた当該契約の相手方の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法
ハ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
当該契約の相手方が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
一
当該契約の相手方が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
三
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
(令三国交通令五三・追加、令五国交通令九八・一部改正)
(令三国交通令五三・追加、令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・旧第一七条の七繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の十に移動しました★
★旧第十七条の八から移動しました★
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十七条の八
法第二十六条の三第六項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十七条の十
法第二十六条の三第六項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
イ
注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法
ハ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
一
元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
三
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(令二国交通令六九・追加、令三国交通令五三・一部改正・旧第一七条の七繰下、令五国交通令九八・一部改正)
(令二国交通令六九・追加、令三国交通令五三・一部改正・旧第一七条の七繰下、令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・旧第一七条の八繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の十一に移動しました★
★旧第十七条の九から移動しました★
(特定専門工事の注文者の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
(特定専門工事の注文者の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十七条の九
令
第三十一条第一項
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十七条の十一
令
第三十二条第一項
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項各号に規定する方法のうち注文者が使用するもの
一
前条第一項各号に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(令二国交通令六九・追加、令三国交通令五三・一部改正・旧第一七条の八繰下)
(令二国交通令六九・追加、令三国交通令五三・一部改正・旧第一七条の八繰下、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の九繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の十二に移動しました★
★旧第十七条の十から移動しました★
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十七条の十
令
第三十一条第一項
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十七条の十二
令
第三十二条第一項
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ
元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に令
第三十一条第一項
の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に令
第三十二条第一項
の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令三国交通令五三・追加、令五国交通令九八・一部改正)
(令三国交通令五三・追加、令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の一〇繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の十三に移動しました★
★旧第十七条の十一から移動しました★
(講習の実施基準)
(講習の実施基準)
第十七条の十一
法
第二十六条の九
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十七条の十三
法
第二十六条の十
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
三
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目
内容
時間
(一)
建設工事に関する法律制度
イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等
ロ 建設工事の適正な施工に係る施策
一・五時間
(二)
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 品質管理に関する事項
ニ 安全管理に関する事項
二・五時間
(三)
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項
ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項
ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項
ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項
二時間
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。
科目
内容
時間
(一)
建設工事に関する法律制度
イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等
ロ 建設工事の適正な施工に係る施策
一・五時間
(二)
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 品質管理に関する事項
ニ 安全管理に関する事項
二・五時間
(三)
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項
ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項
ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項
ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項
二時間
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。
四
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
四
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六
試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
六
試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
七
講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)の法第二十七条の十八第一項に規定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第二十五号の三によるラベル)に修了した旨を記載すること。
七
講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)の法第二十七条の十八第一項に規定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第二十五号の三によるラベル)に修了した旨を記載すること。
八
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
八
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
九
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
九
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の六繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の九繰下)
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の六繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の九繰下、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の一一繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の十四に移動しました★
★旧第十七条の十二から移動しました★
(講習規程の記載事項)
(講習規程の記載事項)
第十七条の十二
法
第二十六条の十一第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条の十四
法
第二十六条の十二第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
一
講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
二
講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
二
講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
三
講習の実施に係る公示の方法に関する事項
三
講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四
講習の受講の申請に関する事項
四
講習の受講の申請に関する事項
五
講習の実施方法に関する事項
五
講習の実施方法に関する事項
六
講習の内容及び時間に関する事項
六
講習の内容及び時間に関する事項
七
講義に用いる教材に関する事項
七
講義に用いる教材に関する事項
八
試験の方法に関する事項
八
試験の方法に関する事項
九
修了した旨の記載に関する事項
九
修了した旨の記載に関する事項
十
講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十
講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十一
第十七条の十六第三項
の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十一
第十七条の十八第三項
の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十二
その他講習業務の実施に関し必要な事項
十二
その他講習業務の実施に関し必要な事項
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の七繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一〇繰下、令五国交通令四三・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の七繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一〇繰下、令五国交通令四三・一部改正、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の一二繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の十五に移動しました★
★旧第十七条の十三から移動しました★
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
第十七条の十三
登録講習実施機関は、法
第二十六条の十二
の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の十五
登録講習実施機関は、法
第二十六条の十三
の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
一
休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三
休止又は廃止の理由
三
休止又は廃止の理由
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の八繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一一繰下)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の八繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一一繰下、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の一三繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の十六に移動しました★
★旧第十七条の十四から移動しました★
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十七条の十四
法
第二十六条の十三第二項第三号
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第十七条の十六
法
第二十六条の十四第二項第三号
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の九繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一二繰下)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の九繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一二繰下、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の一四繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の十七に移動しました★
★旧第十七条の十五から移動しました★
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第十七条の十五
法
第二十六条の十三第二項第四号
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
第十七条の十七
法
第二十六条の十四第二項第四号
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一〇繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一三繰下、令五国交通令九八・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一〇繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一三繰下、令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の一五繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の十八に移動しました★
★旧第十七条の十六から移動しました★
(帳簿)
(帳簿)
第十七条の十六
法
第二十六条の十七
の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条の十八
法
第二十六条の十八
の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
講習の実施年月日
一
講習の実施年月日
二
講習の実施場所
二
講習の実施場所
三
講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
三
講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
四
修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了した旨を記載した年月日及び修了番号
四
修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了した旨を記載した年月日及び修了番号
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法
第二十六条の十七
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法
第二十六条の十八
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
登録講習実施機関は、法
第二十六条の十七
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
3
登録講習実施機関は、法
第二十六条の十八
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
4
登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
4
登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一一繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一四繰下、令五国交通令四三・令五国交通令九八・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一一繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一四繰下、令五国交通令四三・令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の一六繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の十九に移動しました★
★旧第十七条の十七から移動しました★
(講習業務の引継ぎ)
(講習業務の引継ぎ)
第十七条の十七
登録講習実施機関は、法
第二十六条の十八第二項
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十七条の十九
登録講習実施機関は、法
第二十六条の十九第二項
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
一
講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
前条第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
前条第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一二繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一五繰下)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一二繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一五繰下、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の一七繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の二十に移動しました★
★旧第十七条の十八から移動しました★
(講習の実施結果の報告)
(講習の実施結果の報告)
第十七条の十八
登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十
登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
講習の実施年月日
一
講習の実施年月日
二
講習の実施場所
二
講習の実施場所
三
修了者数
三
修了者数
2
前項の報告書には、
第十七条の十六第一項第四号
に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
2
前項の報告書には、
第十七条の十八第一項第四号
に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
3
報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
3
報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一
登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一三繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一六繰下、令五国交通令四三・令五国交通令九八・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一三繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一六繰下、令五国交通令四三・令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の一八繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の二十一に移動しました★
★旧第十七条の十九から移動しました★
(講習の受講)
(講習の受講)
第十七条の十九
法第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない。
第十七条の二十一
法第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない。
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一四繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一七繰下)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一四繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一七繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の一九繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の二十二に移動しました★
★旧第十七条の二十から移動しました★
(検定等の指定)
(検定等の指定)
第十七条の二十
令
第三十六条
の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
第十七条の二十二
令
第三十九条
の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一
一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
一
一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
二
正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
二
正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
三
国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。
三
国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。
2
前項に規定するもののほか、令
第三十六条
の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
2
前項に規定するもののほか、令
第三十九条
の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
3
令
第三十六条
の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
3
令
第三十九条
の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
検 定 等 を 実 施 す る 者
検定等の名称
名 称
主たる事務所の所在地
一般社団法人日本建設機械施工協会
東京都港区芝公園三丁目五番八号
二級建設機械施工技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
二級土木施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
土木施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
二級建築施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
建築施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
電気工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
二級管工事施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
管工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
造園施工技術者試験
検 定 等 を 実 施 す る 者
検定等の名称
名 称
主たる事務所の所在地
一般社団法人日本建設機械施工協会
東京都港区芝公園三丁目五番八号
二級建設機械施工技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
二級土木施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
土木施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
二級建築施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
建築施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
電気工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
二級管工事施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
管工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
造園施工技術者試験
(平一三国交通令七二・追加、平一六国交通令一・旧第一七条の二の三繰下、平二〇国交通令九七・平二四国交通令三三・平二四国交通令八一・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一五繰下、令二国交通令七〇・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の一八繰下、令五国交通令四三・一部改正)
(平一三国交通令七二・追加、平一六国交通令一・旧第一七条の二の三繰下、平二〇国交通令九七・平二四国交通令三三・平二四国交通令八一・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一五繰下、令二国交通令七〇・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の一八繰下、令五国交通令四三・一部改正、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の二〇繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の二十三に移動しました★
★旧第十七条の二十一から移動しました★
(指定試験機関の指定)
(指定試験機関の指定)
第十七条の二十一
法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。
第十七条の二十三
法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。
検定種目
指 定 試 験 機 関
指定をした日
名 称
主たる事務所の所在地
建設機械施工管理
一般社団法人日本建設機械施工協会
東京都港区芝公園三丁目五番八号
昭和六十三年十月十七日
土木施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
建築施工管理
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
昭和六十三年十月十七日
電気工事施工管理
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
昭和六十三年十月十七日
管工事施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
電気通信工事施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
平成三十年四月十七日
造園施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
検定種目
指 定 試 験 機 関
指定をした日
名 称
主たる事務所の所在地
建設機械施工管理
一般社団法人日本建設機械施工協会
東京都港区芝公園三丁目五番八号
昭和六十三年十月十七日
土木施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
建築施工管理
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
昭和六十三年十月十七日
電気工事施工管理
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
昭和六十三年十月十七日
管工事施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
電気通信工事施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
平成三十年四月十七日
造園施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
(平一三国交通令七二・追加、平一六国交通令一・旧第一七条の二の四繰下、平二四国交通令三三・平二四国交通令八一・平三〇国交通令四四・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の一六繰下、令二国交通令七〇・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の一九繰下)
(平一三国交通令七二・追加、平一六国交通令一・旧第一七条の二の四繰下、平二四国交通令三三・平二四国交通令八一・平三〇国交通令四四・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の一六繰下、令二国交通令七〇・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の一九繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の二一繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の二十四に移動しました★
★旧第十七条の二十二から移動しました★
(指定試験機関の指定の申請)
(指定試験機関の指定の申請)
第十七条の二十二
法第二十七条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十四
法第二十七条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
一
名称及び住所
二
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
二
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
行おうとする試験事務の範囲
三
行おうとする試験事務の範囲
四
試験事務を開始しようとする年月日
四
試験事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
一
定款及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
申請に係る意思の決定を証する書類
四
申請に係る意思の決定を証する書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
七
試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
九
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十
法第二十七条の六第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十
法第二十七条の六第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一
法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十一
法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十二
その他参考となる事項を記載した書類
十二
その他参考となる事項を記載した書類
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の三繰下、平一七国交通令一二・平二〇国交通令九七・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の一七繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二〇繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の三繰下、平一七国交通令一二・平二〇国交通令九七・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の一七繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二〇繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の二二繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の二十五に移動しました★
★旧第十七条の二十三から移動しました★
(名称等の変更の届出)
(名称等の変更の届出)
第十七条の二十三
指定試験機関は、法第二十七条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十五
指定試験機関は、法第二十七条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
一
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の一八繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二一繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の一八繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二一繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の二三繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の二十六に移動しました★
★旧第十七条の二十四から移動しました★
(役員の選任又は解任の認可の申請)
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第十七条の二十四
指定試験機関は、法第二十七条の五第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十六
指定試験機関は、法第二十七条の五第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
一
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二
選任又は解任の理由
二
選任又は解任の理由
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
2
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
2
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の五繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の一九繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二二繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の五繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の一九繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二二繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の二四繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の二十七に移動しました★
★旧第十七条の二十五から移動しました★
(試験委員の要件)
(試験委員の要件)
第十七条の二十五
法第二十七条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
第十七条の二十七
法第二十七条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の六繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二〇繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二三繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の六繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二〇繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二三繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の二五繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の二十八に移動しました★
★旧第十七条の二十六から移動しました★
(試験委員の選任又は解任の届出)
(試験委員の選任又は解任の届出)
第十七条の二十六
指定試験機関は、法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十八
指定試験機関は、法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験委員の氏名
一
試験委員の氏名
二
選任又は解任の理由
二
選任又は解任の理由
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の七繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二一繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二四繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の七繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二一繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二四繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の二六繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の二十九に移動しました★
★旧第十七条の二十七から移動しました★
(試験事務規程の記載事項)
(試験事務規程の記載事項)
第十七条の二十七
法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第十七条の二十九
法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
一
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二
試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
二
試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三
試験事務の実施の方法に関する事項
三
試験事務の実施の方法に関する事項
四
受検手数料の収納の方法に関する事項
四
受検手数料の収納の方法に関する事項
五
試験委員の選任又は解任に関する事項
五
試験委員の選任又は解任に関する事項
六
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
六
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八
その他試験事務の実施に関し必要な事項
八
その他試験事務の実施に関し必要な事項
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の八繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二二繰下、令三国交通令九・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の二五繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の八繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二二繰下、令三国交通令九・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の二五繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の二七繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の三十に移動しました★
★旧第十七条の二十八から移動しました★
(試験事務規程の認可の申請)
(試験事務規程の認可の申請)
第十七条の二十八
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の三十
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の九繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二三繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二六繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の九繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二三繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二六繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の二八繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の三十一に移動しました★
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(事業計画等の認可の申請)
(事業計画等の認可の申請)
第十七条の二十九
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の三十一
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一〇繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二四繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二七繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一〇繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二四繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二七繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の二九繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
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(帳簿)
(帳簿)
第十七条の三十
法第二十七条の十の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十七条の三十二
法第二十七条の十の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
試験の区分
一
試験の区分
二
試験年月日
二
試験年月日
三
試験地
三
試験地
四
受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別
四
受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別
五
合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
五
合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
2
法第二十七条の十に規定する帳簿には、施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第七条第一項第二号及び第八条第一号第七号の規定により提出された写真を添付しなければならない。
2
法第二十七条の十に規定する帳簿には、施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第七条第一項第二号及び第八条第一号第七号の規定により提出された写真を添付しなければならない。
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の十に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の十に規定する帳簿への記載に代えることができる。
4
第二項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。
4
第二項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。
5
法第二十七条の十に規定する帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第二項の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
5
法第二十七条の十に規定する帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第二項の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一一繰下、平二一国交通令四五・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の二五繰下、令二国交通令七〇・令三国交通令九・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の二八繰下、令五国交通令四三・令五国交通令九八・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一一繰下、平二一国交通令四五・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の二五繰下、令二国交通令七〇・令三国交通令九・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の二八繰下、令五国交通令四三・令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・旧第一七条の三〇繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の三十三に移動しました★
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(試験事務の実施結果の報告)
(試験事務の実施結果の報告)
第十七条の三十一
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の三十三
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験年月日
一
試験年月日
二
試験地
二
試験地
三
受検申請者数
三
受検申請者数
四
受検者数
四
受検者数
五
合格者数
五
合格者数
六
合格通知日
六
合格通知日
2
前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第二項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した電磁的記録媒体を添付しなければならない。
2
前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第二項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した電磁的記録媒体を添付しなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一二繰下、平二一国交通令四五・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の二六繰下、令三国交通令九・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の二九繰下、令五国交通令九八・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一二繰下、平二一国交通令四五・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の二六繰下、令三国交通令九・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の二九繰下、令五国交通令九八・一部改正、令六国交通令一〇六・旧第一七条の三一繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
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(試験事務の休廃止の許可)
(試験事務の休廃止の許可)
第十七条の三十二
指定試験機関は、法第二十七条の十三第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の三十四
指定試験機関は、法第二十七条の十三第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三
休止又は廃止の理由
三
休止又は廃止の理由
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一三繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二七繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三〇繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一三繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二七繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三〇繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の三二繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の三十五に移動しました★
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(試験事務の引継ぎ)
(試験事務の引継ぎ)
第十七条の三十三
指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十七条の三十五
指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
一
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二八繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三一繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二八繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三一繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の三三繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の三十六に移動しました★
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(資格者証の交付の申請)
(資格者証の交付の申請)
第十七条の三十四
法第二十七条の十八第一項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第三項、
第十七条の三十六第一項
及び第三項並びに
第十七条の三十七第一項
及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
第十七条の三十六
法第二十七条の十八第一項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第三項、
第十七条の三十八第一項
及び第三項並びに
第十七条の三十九第一項
及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
一
申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二
申請者が有する監理技術者資格
二
申請者が有する監理技術者資格
三
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号
三
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号
2
前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
監理技術者資格を有することを証する書面
一
監理技術者資格を有することを証する書面
二
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面
二
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面
3
国土交通大臣は、資格者証の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3
国土交通大臣は、資格者証の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4
資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五号の四によるものとする。
4
資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五号の四によるものとする。
5
資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。
5
資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一五繰下、平二七国交通令八二・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の二九繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三二繰下、令五国交通令四三・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一五繰下、平二七国交通令八二・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の二九繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三二繰下、令五国交通令四三・一部改正、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の三四繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の三十七に移動しました★
★旧第十七条の三十五から移動しました★
(資格者証の記載事項及び様式)
(資格者証の記載事項及び様式)
第十七条の三十五
法第二十七条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十七条の三十七
法第二十七条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
交付を受ける者の氏名、生年月日及び住所
一
交付を受ける者の氏名、生年月日及び住所
二
最初に資格者証の交付を受けた年月日
二
最初に資格者証の交付を受けた年月日
三
現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
三
現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
四
交付を受ける者が有する監理技術者資格
四
交付を受ける者が有する監理技術者資格
五
建設業の種類
五
建設業の種類
六
資格者証交付番号
六
資格者証交付番号
七
資格者証の有効期間の満了する日
七
資格者証の有効期間の満了する日
八
交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項
八
交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項
九
交付を受ける者が法第二十六条第五項の講習を修了した場合にあつては、修了した旨
九
交付を受ける者が法第二十六条第五項の講習を修了した場合にあつては、修了した旨
2
資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。
2
資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。
3
資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
3
資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一六繰下、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三〇繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三三繰下、令五国交通令四三・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一六繰下、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三〇繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三三繰下、令五国交通令四三・一部改正、令六国交通令一〇六・旧第一七条の三五繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の三十八に移動しました★
★旧第十七条の三十六から移動しました★
(資格者証の記載事項の変更等)
(資格者証の記載事項の変更等)
第十七条の三十六
資格者証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、三十日以内に、国土交通大臣に届け出て資格者証に変更に係る事項の記載を受け、又は新たな資格者証の交付を申請しなければならない。
第十七条の三十八
資格者証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、三十日以内に、国土交通大臣に届け出て資格者証に変更に係る事項の記載を受け、又は新たな資格者証の交付を申請しなければならない。
一
氏名又は住所を変更したとき。
一
氏名又は住所を変更したとき。
二
資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。
二
資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。
三
資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、
第十七条の三十四第一項第三号
に掲げる事項について変更があつたとき。
三
資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、
第十七条の三十六第一項第三号
に掲げる事項について変更があつたとき。
2
前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届出書を、前項第三号に該当することとなつた場合においてはこれに
第十七条の三十四第二項第二号
に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
2
前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届出書を、前項第三号に該当することとなつた場合においてはこれに
第十七条の三十六第二項第二号
に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による届出をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による届出をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4
第十七条の三十四条第一項
から第四項までの規定は、第一項の交付申請について準用する。
4
第十七条の三十六条第一項
から第四項までの規定は、第一項の交付申請について準用する。
5
第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
5
第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
6
第一項の規定により交付を受けた新たな資格者証の有効期間は、その交付を受けた日から起算するものとする。
6
第一項の規定により交付を受けた新たな資格者証の有効期間は、その交付を受けた日から起算するものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一七繰下、平二七国交通令八二・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三一繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三四繰下、令五国交通令四三・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一七繰下、平二七国交通令八二・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三一繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三四繰下、令五国交通令四三・一部改正、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の三六繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の三十九に移動しました★
★旧第十七条の三十七から移動しました★
(資格者証の再交付等)
(資格者証の再交付等)
第十七条の三十七
資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付を申請することができる。
第十七条の三十九
資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付を申請することができる。
2
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第二十五号の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。
2
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第二十五号の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。
3
第十七条の三十四条第一項
から第四項までの規定は、第一項の交付申請について準用する。
3
第十七条の三十六第一項
から第四項までの規定は、第一項の交付申請について準用する。
4
資格者証を亡失してその再交付又は新たな資格者証の交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
4
資格者証を亡失してその再交付又は新たな資格者証の交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
5
汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに行うものとする。
5
汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに行うものとする。
6
第一項の規定により交付を受けた新たな資格者証の有効期間は、その交付を受けた日から起算するものとする。
6
第一項の規定により交付を受けた新たな資格者証の有効期間は、その交付を受けた日から起算するものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一八繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三二繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三五繰下、令五国交通令四三・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一八繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三二繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三五繰下、令五国交通令四三・一部改正、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の三七繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の四十に移動しました★
★旧第十七条の三十八から移動しました★
(資格者証の有効期間の更新)
(資格者証の有効期間の更新)
第十七条の三十八
法第二十七条の十八第五項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、当該資格者証の有効期間の満了の日の三十日前までに新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
第十七条の四十
法第二十七条の十八第五項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、当該資格者証の有効期間の満了の日の三十日前までに新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
2
第十七条の三十四第一項
から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
2
第十七条の三十六第一項
から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
3
第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
3
第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一四国交通令九三・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一九繰下、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三三繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三六繰下、令五国交通令四三・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一四国交通令九三・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一九繰下、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三三繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三六繰下、令五国交通令四三・一部改正、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の三八繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の四十一に移動しました★
★旧第十七条の三十九から移動しました★
(指定資格者証交付機関の指定)
(指定資格者証交付機関の指定)
第十七条の三十九
法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
第十七条の四十一
法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指 定 資 格 者 証 交 付 機 関
指定をした日
名 称
主たる事務所の所在地
一般財団法人建設業技術者センター
東京都千代田区二番町三番地
昭和六十三年七月十一日
指 定 資 格 者 証 交 付 機 関
指定をした日
名 称
主たる事務所の所在地
一般財団法人建設業技術者センター
東京都千代田区二番町三番地
昭和六十三年七月十一日
(平一三国交通令七二・追加、平一五国交通令七一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二〇の二繰下、平二〇国交通令九七・平二四国交通令八一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の三四繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三七繰下)
(平一三国交通令七二・追加、平一五国交通令七一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二〇の二繰下、平二〇国交通令九七・平二四国交通令八一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の三四繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三七繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の三九繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の四十二に移動しました★
★旧第十七条の四十から移動しました★
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
第十七条の四十
法第二十七条の十九第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の四十二
法第二十七条の十九第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
一
名称及び住所
二
交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
二
交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
交付等事務を開始しようとする年月日
三
交付等事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
一
定款及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
申請に係る意思の決定を証する書類
四
申請に係る意思の決定を証する書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
七
交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
九
交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九
交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十
その他参考となる事項を記載した書類
十
その他参考となる事項を記載した書類
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二〇繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二一繰下、平一七国交通令一二・平二〇国交通令九七・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の三五繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三八繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二〇繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二一繰下、平一七国交通令一二・平二〇国交通令九七・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の三五繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三八繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の四〇繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の四十三に移動しました★
★旧第十七条の四十一から移動しました★
(交付等事務規程の記載事項)
(交付等事務規程の記載事項)
第十七条の四十一
法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第十七条の四十三
法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
一
交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
二
交付等事務を行う事務所に関する事項
二
交付等事務を行う事務所に関する事項
三
交付等事務の実施の方法に関する事項
三
交付等事務の実施の方法に関する事項
四
手数料の収納の方法に関する事項
四
手数料の収納の方法に関する事項
五
交付等事務に関する書類の管理に関する事項
五
交付等事務に関する書類の管理に関する事項
六
その他交付等事務の実施に関し必要な事項
六
その他交付等事務の実施に関し必要な事項
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二一繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二二繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三六繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三九繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二一繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二二繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三六繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三九繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の四一繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の四十四に移動しました★
★旧第十七条の四十二から移動しました★
(事業計画等の届出)
(事業計画等の届出)
第十七条の四十二
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の四十四
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二二繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二三繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三七繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の四〇繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二二繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二三繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三七繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の四〇繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の四二繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の四十五に移動しました★
★旧第十七条の四十三から移動しました★
(事業報告書等の提出)
(事業報告書等の提出)
第十七条の四十三
指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の四十五
指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二三繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三八繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の四一繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二三繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三八繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の四一繰下、令六国交通令一〇六・旧第一七条の四三繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★第十七条の四十六に移動しました★
★旧第十七条の四十四から移動しました★
(準用)
(準用)
第十七条の四十四
第十七条の二十三
、
第十七条の二十八
、
第十七条の三十二
及び
第十七条の三十三
の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、
第十七条の二十三
中「法第二十七条の四第二項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の四第二項」と、
第十七条の二十八第一項
中「法第二十七条の八第一項前段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項中「法第二十七条の八第一項後段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項後段」と、
第十七条の三十二
中「法第二十七条の十三第一項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十三第一項」と、同条第一号並びに
第十七条の三十三第一号
及び第二号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第二十七条の十五第三項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十五第三項」と読み替えるものとする。
第十七条の四十六
第十七条の二十五
、
第十七条の三十
、
第十七条の三十四
及び
第十七条の三十五
の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、
第十七条の二十五
中「法第二十七条の四第二項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の四第二項」と、
第十七条の三十第一項
中「法第二十七条の八第一項前段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項中「法第二十七条の八第一項後段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項後段」と、
第十七条の三十四
中「法第二十七条の十三第一項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十三第一項」と、同条第一号並びに
第十七条の三十五第一号
及び第二号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第二十七条の十五第三項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十五第三項」と読み替えるものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二四繰下、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の二五繰下、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三九繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の四二繰下、令五国交通令四三・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二四繰下、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の二五繰下、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三九繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の四二繰下、令五国交通令四三・一部改正、令六国交通令一〇六・一部改正・旧第一七条の四四繰下)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(令
第四十二条
の法人)
(令
第四十五条
の法人)
第十八条
令
第四十二条
の国土交通省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人農業者年金基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人理化学研究所、東京地下鉄株式会社、独立行政法人環境再生保全機構、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、新関西国際空港株式会社及び公益財団法人JKA(平成十九年八月二十三日に財団法人JKAという名称で設立された法人をいう。)とする。
第十八条
令
第四十五条
の国土交通省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人農業者年金基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人理化学研究所、東京地下鉄株式会社、独立行政法人環境再生保全機構、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、新関西国際空港株式会社及び公益財団法人JKA(平成十九年八月二十三日に財団法人JKAという名称で設立された法人をいう。)とする。
(平七建令一六・追加、平九建令四・平一〇建令三六・平一一建令三七・平一二建令四一・平一五国交通令一〇九・平一六国交通令五六・平一六国交通令七四・平一七国交通令九九・平二〇国交通令八四・平二四国交通令二〇・平二六国交通令八五・平二六国交通令九四・平二七国交通令一九・令二国交通令六九・令二国交通令七〇・令五国交通令四三・令六国交通令五四・一部改正)
(平七建令一六・追加、平九建令四・平一〇建令三六・平一一建令三七・平一二建令四一・平一五国交通令一〇九・平一六国交通令五六・平一六国交通令七四・平一七国交通令九九・平二〇国交通令八四・平二四国交通令二〇・平二六国交通令八五・平二六国交通令九四・平二七国交通令一九・令二国交通令六九・令二国交通令七〇・令五国交通令四三・令六国交通令五四・令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(登録経営状況分析機関の登録の申請)
(登録経営状況分析機関の登録の申請)
第二十一条の五
法第二十七条の二十四第一項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の十六の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十一条の五
法第二十七条の二十四第一項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の十六の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
法人である場合においては、次に掲げる書類
一
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ロ
株主名簿又は社員名簿の写し
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
二
個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
二
個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
三
電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類
三
電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類
四
登録を受けようとする者が法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の六各号
のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
四
登録を受けようとする者が法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の七各号
のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五
その他参考となる事項を記載した書類
五
その他参考となる事項を記載した書類
2
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
2
国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(平一六国交通令一・追加、平一七国交通令一二・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平二七国交通令八二・令二国交通令六九・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、平一七国交通令一二・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平二七国交通令八二・令二国交通令六九・令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(経営状況分析の実施基準)
(経営状況分析の実施基準)
第二十一条の六
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の九
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第二十一条の六
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
法第二十七条の二十三第三項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。
一
法第二十七条の二十三第三項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。
二
経営状況分析申請書及び第十九条の四第一項各号に掲げる書類(以下「経営状況分析申請書等」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する確認基準に該当する場合においては、国土交通大臣が定める方法によりその内容を確認すること。
二
経営状況分析申請書及び第十九条の四第一項各号に掲げる書類(以下「経営状況分析申請書等」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する確認基準に該当する場合においては、国土交通大臣が定める方法によりその内容を確認すること。
三
経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。
三
経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。
四
経営状況分析申請書等に記載された内容(前号の規定により補正が行われた場合においては、当該補正後の内容)が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する報告基準に該当する場合においては、国土交通大臣の定めるところにより、別記様式第二十五号の十七による報告書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出すること。
四
経営状況分析申請書等に記載された内容(前号の規定により補正が行われた場合においては、当該補正後の内容)が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する報告基準に該当する場合においては、国土交通大臣の定めるところにより、別記様式第二十五号の十七による報告書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出すること。
五
登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。
五
登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。
六
第四号の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
六
第四号の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
イ
登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
イ
登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ロ
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(平一六国交通令一・追加、平二二国交通令五一・令二国交通令六九・令五国交通令九八・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、平二二国交通令五一・令二国交通令六九・令五国交通令九八・令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(経営状況分析規程の記載事項)
(経営状況分析規程の記載事項)
第二十一条の七
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十一第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十一条の七
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十二第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項
一
経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項
二
経営状況分析を行う事務所に関する事項
二
経営状況分析を行う事務所に関する事項
三
経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項
三
経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項
四
経営状況分析の実施方法に関する事項
四
経営状況分析の実施方法に関する事項
五
経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項
五
経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項
六
経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項
六
経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項
七
電子計算機その他設備の維持管理に関する事項
七
電子計算機その他設備の維持管理に関する事項
八
次条第三項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項
八
次条第三項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項
九
その他経営状況分析の実施に関し必要な事項
九
その他経営状況分析の実施に関し必要な事項
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(帳簿)
(帳簿)
第二十一条の八
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十七
の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十一条の八
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十八
の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称
一
経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称
二
経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地
二
経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地
三
経営状況分析を受けた建設業者の許可番号
三
経営状況分析を受けた建設業者の許可番号
四
経営状況分析を行つた年月日
四
経営状況分析を行つた年月日
五
経営状況分析の結果
五
経営状況分析の結果
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十七
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十八
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
登録経営状況分析機関は、法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十七
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、経営状況分析を行つた日から五年間保存しなければならない。
3
登録経営状況分析機関は、法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十八
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、経営状況分析を行つた日から五年間保存しなければならない。
4
登録経営状況分析機関は、経営状況分析申請書等を経営状況分析を行つた日から三年間保存しなければならない。
4
登録経営状況分析機関は、経営状況分析申請書等を経営状況分析を行つた日から三年間保存しなければならない。
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・令五国交通令四三・令五国交通令九八・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・令五国交通令四三・令五国交通令九八・令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(準用)
(準用)
第二十一条の十
第十七条の五
、
第十七条の十三から第十七条の十五まで
及び
第十七条の十七
の規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条の十
第十七条の七
、
第十七条の十五から第十七条の十七まで
及び
第十七条の十九
の規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条の五
前条
第二十一条の五
法
第二十六条の八第一項
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の八第一項
第十七条の十三
法
第二十六条の十二
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十二
第十七条の十三
及び
第十七条の十七
(見出しを含む。)
講習業務
経営状況分析の業務
第十七条の十四
法
第二十六条の十三第二項第三号
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十三第二項第三号
第十七条の十五第一項
法
第二十六条の十三第二項第四号
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十三第二項第四号
第十七条の十七
法
第二十六条の十八第二項
法第二十七条の三十五第三項
前条第三項
第二十一条の八第三項
第十七条の七
前条
第二十一条の五
法
第二十六条の九第一項
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の九第一項
第十七条の十五
法
第二十六条の十三
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十三
第十七条の十五
及び
第十七条の十九
(見出しを含む。)
講習業務
経営状況分析の業務
第十七条の十六
法
第二十六条の十四第二項第三号
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十四第二項第三号
第十七条の十七第一項
法
第二十六条の十四第二項第四号
法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の十四第二項第四号
第十七条の十九
法
第二十六条の十九第二項
法第二十七条の三十五第三項
前条第三項
第二十一条の八第三項
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・令五国交通令四三・一部改正)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・令五国交通令四三・令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(監督処分の公告)
(監督処分の公告)
第二十三条の二
法第二十九条の五第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては
官報
で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
第二十三条の二
法第二十九条の五第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては
官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法
で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
一
処分をした年月日
一
処分をした年月日
二
処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号
二
処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号
三
処分の内容
三
処分の内容
四
処分の原因となつた事実
四
処分の原因となつた事実
(平六建令三三・追加、平一二建令四一・平二五国交通令七六・一部改正)
(平六建令三三・追加、平一二建令四一・平二五国交通令七六・令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(証明書の様式)
(証明書の様式)
第二十四条
法第三十一条第二項において準用する法
第二十六条の二十一第二項
に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第二十七号によるものとする。
第二十四条
法第三十一条第二項において準用する法
第二十六条の二十二第二項
に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第二十七号によるものとする。
(令二国交通令六九・全改、令六国交通令二六・一部改正)
(令二国交通令六九・全改、令六国交通令二六・令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(国土交通大臣が調査等を行う事項)
(国土交通大臣が調査等を行う事項)
第二十八条の二
法第四十条の四第一項の国土交通省令で定める事項は、
建設工事の請負契約の締結及び履行の状況
とする。
第二十八条の二
法第四十条の四第一項の国土交通省令で定める事項は、
次のとおり
とする。
★新設★
一
建設工事の請負契約の締結及び履行の状況
★新設★
二
法第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知及び協議の状況
★新設★
三
法第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況
(令六国交通令八三・追加)
(令六国交通令八三・追加、令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(証明書の様式)
(証明書の様式)
第二十九条
法第四十一条の二第五項において準用する法
第二十六条の二十一第二項
に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第三十号によるものとする。
第二十九条
法第四十一条の二第五項において準用する法
第二十六条の二十二第二項
に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第三十号によるものとする。
(令二国交通令六九・追加、令六国交通令二六・一部改正)
(令二国交通令六九・追加、令六国交通令二六・令六国交通令一〇六・一部改正)
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十条
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、法第三条第一項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第七条第二号ハ、法第十五条第二号ハ若しくは第七条第一号ハの認定若しくは法第二十七条第五項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令
第三十八条第一項
の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十九条の六第二項から第四項まで(同項については、同条第二項の勧告に関する部分に限る。)、法
第二十五条の二十七第三項
、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項、法第四十条の四第一項(調査の結果の公表に関する部分を除く。)、法第四十一条並びに法第四十一条の二(第五項を除く。)並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第三十条
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、法第三条第一項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第七条第二号ハ、法第十五条第二号ハ若しくは第七条第一号ハの認定若しくは法第二十七条第五項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令
第四十一条第一項
の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十九条の六第二項から第四項まで(同項については、同条第二項の勧告に関する部分に限る。)、法
第二十五条の二十七第四項
、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項、法第四十条の四第一項(調査の結果の公表に関する部分を除く。)、法第四十一条並びに法第四十一条の二(第五項を除く。)並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第七条第二号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
一
法第七条第二号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
二
法第十五条第二号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
二
法第十五条第二号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
三
中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項並びに法第二十五条の五第一項及び第二項(法第二十五条の七第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十並びに法第二十五条の二十五の規定による権限
三
中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項並びに法第二十五条の五第一項及び第二項(法第二十五条の七第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十並びに法第二十五条の二十五の規定による権限
四
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法
第二十六条の七
(法
第二十六条の八第二項
において準用する場合を含む。)、法
第二十六条の十から法第二十六条の十二まで
(法
第二十六条の十一第二項
を除く。)並びに法
第二十六条の十四から法第二十六条の十六まで
(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法
第二十六条の十八第一項
、法
第二十六条の二十
、法
第二十六条の二十一第一項
並びに法
第二十六条の二十二
(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項及び第三項(法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の八第二項
において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項及び第二項の規定による権限
四
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法
第二十六条の八
(法
第二十六条の九第二項
において準用する場合を含む。)、法
第二十六条の十一から法第二十六条の十三まで
(法
第二十六条の十二第二項
を除く。)並びに法
第二十六条の十五から法第二十六条の十七まで
(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法
第二十六条の十九第一項
、法
第二十六条の二十一
、法
第二十六条の二十二第一項
並びに法
第二十六条の二十三
(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項及び第三項(法第二十七条の三十二において準用する法
第二十六条の九第二項
において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項及び第二項の規定による権限
五
法第二十七条第一項の規定により技術検定を行うこと。
五
法第二十七条第一項の規定により技術検定を行うこと。
六
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項及び第三項、法第二十七条の三、法第二十七条の四(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項、同条第二項(法第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項、法第二十七条の八(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九、法第二十七条の十一、法第二十七条の十二第一項(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三から法第二十七条の十五まで(同条第三項を除く。)並びに法第二十七条の十七(法第二十七条の十九第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十の規定による権限
六
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項及び第三項、法第二十七条の三、法第二十七条の四(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項、同条第二項(法第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項、法第二十七条の八(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九、法第二十七条の十一、法第二十七条の十二第一項(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三から法第二十七条の十五まで(同条第三項を除く。)並びに法第二十七条の十七(法第二十七条の十九第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十の規定による権限
七
法第二十七条の十八第一項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
七
法第二十七条の十八第一項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
八
法第二十七条の二十三第三項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
八
法第二十七条の二十三第三項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
九
法第二十九条の五第一項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
九
法第二十九条の五第一項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十
法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十
法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十一
法第三十五条第二項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十一
法第三十五条第二項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十二
法第三十九条の三第一項の規定による諮問をすること。
十二
法第三十九条の三第一項の規定による諮問をすること。
十三
法第四十条の四第一項の規定により同項の調査の結果を公表し、並びに同条第二項の規定により中央建設業審議会に対し当該調査の結果を報告し、及びその求めに応じて説明をすること。
十三
法第四十条の四第一項の規定により同項の調査の結果を公表し、並びに同条第二項の規定により中央建設業審議会に対し当該調査の結果を報告し、及びその求めに応じて説明をすること。
十四
中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条、令第十五条第四号並びに令第二十五条第二号及び第三号の規定による権限
十四
中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条、令第十五条第四号並びに令第二十五条第二号及び第三号の規定による権限
十五
令
第二十八条第二号
の規定により認定すること。
十五
令
第二十九条第二号
の規定により認定すること。
十六
技術検定に関する令
第三十六条
、令
第三十八条第一項
及び令
第三十九条第一項
の規定による権限
十六
技術検定に関する令
第三十九条
、令
第四十一条第一項
及び令
第四十二条第一項
の規定による権限
十七
令
第四十二条第二号
の規定により指定すること。
十七
令
第四十五条第二号
の規定により指定すること。
十八
第七条第一号ハの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
十八
第七条第一号ハの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
十九
登録技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(第十八条の二十二において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十九第二項並びに第十八条の二十第一項の規定による権限
十九
登録技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(第十八条の二十二において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十九第二項並びに第十八条の二十第一項の規定による権限
二十
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(
第十七条の五
(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第十七条の十三
及び
第十七条の十七
(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第十七条の十八第一項
、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限
二十
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(
第十七条の七
(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第十七条の十五
及び
第十七条の十九
(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第十七条の二十第一項
、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限
二十一
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する
第十七条の二十二第一項
、
第十七条の二十三
(
第十七条の四十四
において準用する場合を含む。)、
第十七条の二十四第一項
、
第十七条の二十六
、
第十七条の二十八
(
第十七条の四十四
において準用する場合を含む。)、
第十七条の二十九
、
第十七条の三十一第一項
、
第十七条の三十二
及び
第十七条の三十三
(
第十七条の四十四
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第十七条の四十第一項
、
第十七条の四十二
並びに
第十七条の四十三
の規定による権限
二十一
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する
第十七条の二十四第一項
、
第十七条の二十五
(
第十七条の四十六
において準用する場合を含む。)、
第十七条の二十六第一項
、
第十七条の二十八
、
第十七条の三十
(
第十七条の四十六
において準用する場合を含む。)、
第十七条の三十一
、
第十七条の三十三第一項
、
第十七条の三十四
及び
第十七条の三十五
(
第十七条の四十六
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第十七条の四十二第一項
、
第十七条の四十四
並びに
第十七条の四十五
の規定による権限
二十二
資格者証に関する
第十七条の三十四第一項
及び第三項(
第十七条の三十六第四項
、
第十七条の三十七第三項
及び
第十七条の三十八第二項
において準用する場合を含む。)、
第十七条の三十五第三項
、
第十七条の三十六第一項
及び第三項並びに
第十七条の三十七第一項
及び第四項の規定による権限
二十二
資格者証に関する
第十七条の三十六第一項
及び第三項(
第十七条の三十八第四項
、
第十七条の三十九第三項
及び
第十七条の四十第二項
において準用する場合を含む。)、
第十七条の三十七第三項
、
第十七条の三十八第一項
及び第三項並びに
第十七条の三十九第一項
及び第四項の規定による権限
二十三
登録基幹技能者講習機関及び登録経理講習実施機関に関する第十八条の四第二項、第十八条の六第一項、第十八条の九から第十八条の十一まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十三から第十八条の十五まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十七及び第十八条の十八(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の二十三第二項並びに第十八条の二十四の規定による権限
二十三
登録基幹技能者講習機関及び登録経理講習実施機関に関する第十八条の四第二項、第十八条の六第一項、第十八条の九から第十八条の十一まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十三から第十八条の十五まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十七及び第十八条の十八(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の二十三第二項並びに第十八条の二十四の規定による権限
二十四
別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。
二十四
別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。
二十五
別記様式第二十五号の十一及び第二十五号の十四の規定により認定すること。
二十五
別記様式第二十五号の十一及び第二十五号の十四の規定により認定すること。
2
法第三十一条第一項及び法第四十一条の規定に基づく権限で建設業者の従たる営業所その他営業に関係のある場所(以下「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
2
法第三十一条第一項及び法第四十一条の規定に基づく権限で建設業者の従たる営業所その他営業に関係のある場所(以下「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
(平一二建令四一・追加、平一六国交通令一・平一六国交通令一〇三・平一八国交通令六〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第二九条繰下、令二国交通令七〇・令四国交通令一九・令五国交通令四三・令六国交通令八三・一部改正)
(平一二建令四一・追加、平一六国交通令一・平一六国交通令一〇三・平一八国交通令六〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第二九条繰下、令二国交通令七〇・令四国交通令一九・令五国交通令四三・令六国交通令八三・令六国交通令一〇六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
★新設★
附 則(令和六・一二・一二国交通令一〇六)
この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月十三日)から施行する。
-その他-
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和六年十二月十三日
~令和六年十二月十二日国土交通省令第百六号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕