企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年一月三十日 大蔵省 令 第五号
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和四年八月三日 内閣府 令 第四十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日内閣府令第四十八号~
第二十二条
内国会社及び内国親会社等で法第二十五条第一項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店(次項に規定する主要な支店をいい、第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。
第二十二条
内国会社及び内国親会社等で法第二十五条第一項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店(次項に規定する主要な支店をいい、第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。
一
法第二十五条第一項第一号から第十一号までに掲げる書類 当該内国会社
一
法第二十五条第一項第一号から第十一号までに掲げる書類 当該内国会社
二
法第二十五条第一項第十二号に掲げる書類 当該内国親会社等の提出子会社
二
法第二十五条第一項第十二号に掲げる書類 当該内国親会社等の提出子会社
2
主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主(優先出資法第二条第四項に規定する普通出資者及び優先出資者並びに保険業法第二条第五項に規定する相互会社の社員を含む。以下この項において同じ。)の総数が当該提出会社の株主の総数の百分の五を超える場合における支店(その名称のいかんにかかわらず、会社法第九百十一条第三項第三号に
掲げる支店として同項
の規定により登記されているもの
及び同法第九百三十条第一項第五号に掲げる支店として同項
の規定により
登記されているもの並びに
優先出資法第二条第三項に
掲げる根拠法
の規定により登記されている事務所
並びに保険業法第六十四条第二項第二号
の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。)をいい、主要な支店が同一の都道府県内に二以上ある場合には、そのいずれか一とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。
2
主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主(優先出資法第二条第四項に規定する普通出資者及び優先出資者並びに保険業法第二条第五項に規定する相互会社の社員を含む。以下この項において同じ。)の総数が当該提出会社の株主の総数の百分の五を超える場合における支店(その名称のいかんにかかわらず、会社法第九百十一条第三項第三号に
規定する支店として同条
の規定により登記されているもの
(同号に掲げる事項について同法第九百十五条第一項
の規定により
変更の登記がされているものを含む。)又は
優先出資法第二条第三項に
規定する根拠法
の規定により登記されている事務所
若しくは保険業法第六十四条
の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。)をいい、主要な支店が同一の都道府県内に二以上ある場合には、そのいずれか一とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。
3
前二項の規定は、本邦内に支店又は事務所を有する外国会社及び外国親会社等の本邦内にある提出子会社について準用する。
3
前二項の規定は、本邦内に支店又は事務所を有する外国会社及び外国親会社等の本邦内にある提出子会社について準用する。
4
第一項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、第一項各号に掲げる書類の提出者は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、前条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
4
第一項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、第一項各号に掲げる書類の提出者は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、前条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
(昭四九大令一五・平六大令一九・平八大令六・平一二総令六五・平一七内閣令三・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平二〇内閣令四七・平二二内閣令五八・平二六内閣令四九・一部改正)
(昭四九大令一五・平六大令一九・平八大令六・平一二総令六五・平一七内閣令三・平一七内閣令一〇三・平一八内閣令五二・平二〇内閣令四七・平二二内閣令五八・平二六内閣令四九・令四内閣令四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日内閣府令第四十八号~
★新設★
附 則(令和四・八・三内閣令四八)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。