金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和七年七月四日 政令 第二百四十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(公開買付規制の適用となる買付け等)
★削除★
第七条
法第二十七条の二第一項第一号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合
二
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいい、外国投資法人の社員を含む。第十四条の六の二第二号において同じ。)としての議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含む。)を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
三
投資一任契約(法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資するのに必要な権限を有する場合
四
株券等の売買の一方の予約を行つている場合(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
五
株券等の売買に係るオプションの取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている場合
六
その他内閣府令で定める場合
2
法第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める期間は、三月とする。
3
法第二十七条の二第一項第四号の株券等の取得に係る政令で定める割合は、取得しようとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の十とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
4
法第二十七条の二第一項第四号の特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等に係る政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の五とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
5
法第二十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める期間は、当該株券等につき行われている公開買付けに係る公開買付届出書(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。)に記載された株券等の買付け等の期間の開始日から当該期間の終了の日までとする。
6
法第二十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の五とする。この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。
7
法第二十七条の二第一項第六号に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等とする。
一
前条第二項第二号及び第三号に掲げる取引による株券等の買付け等であつて株券等の買付け等の後における株券等買付者(株券等の買付け等を行う者をいう。次号において同じ。)の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における当該株券等の買付け等
二
株券等買付者が行う株券等の取得(株券等の買付け等及び法第二十七条の二第一項第四号に規定する新規発行取得をいう。以下この号において同じ。)及びその特別関係者(同条第七項第二号に規定する特別関係者をいう。)が行う株券等の取得を株券等買付者が行う株券等の取得とみなして同条第一項第四号の規定を適用することとした場合において、同号に該当することとなる株券等の取得として行われる株券等の買付け等
(平一八政三七七・全改、平一九政二三三・平二〇政二一九・平二四政二七〇・平三一政一六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し)
(有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し)
第二条の十二の三
法第四条第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第二条の十二の三
法第四条第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国国債」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
一
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国国債」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ
国内における当該外国国債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
イ
国内における当該外国国債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ
当該外国国債又は当該外国国債の発行者が発行する他の外国国債の売買が外国において継続して行われていること。
ロ
当該外国国債又は当該外国国債の発行者が発行する他の外国国債の売買が外国において継続して行われていること。
ハ
当該外国国債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
ハ
当該外国国債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
二
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国地方債」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
二
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国地方債」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ
国内における当該外国地方債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
イ
国内における当該外国地方債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ
当該外国地方債又は当該外国地方債の発行者が発行する他の外国地方債の売買が外国において継続して行われていること。
ロ
当該外国地方債又は当該外国地方債の発行者が発行する他の外国地方債の売買が外国において継続して行われていること。
ハ
当該外国地方債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
ハ
当該外国地方債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
三
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国特殊法人債」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
三
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国特殊法人債」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ
国内における当該外国特殊法人債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
イ
国内における当該外国特殊法人債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ
当該外国特殊法人債又は当該外国特殊法人債の発行者が発行する他の外国特殊法人債の売買が外国において継続して行われていること。
ロ
当該外国特殊法人債又は当該外国特殊法人債の発行者が発行する他の外国特殊法人債の売買が外国において継続して行われていること。
ハ
当該外国特殊法人債の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限り、かつ、発行者の経理に関する情報にあつては、公益又は投資者保護のため金融庁長官が適当であると認める基準に従つて作成された情報に限る。次号ニ及び第六号ハにおいて同じ。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
ハ
当該外国特殊法人債の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限り、かつ、発行者の経理に関する情報にあつては、公益又は投資者保護のため金融庁長官が適当であると認める基準に従つて作成された情報に限る。次号ニ及び第六号ハにおいて同じ。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
四
社債券(あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において、当該社債券の発行者以外の者が発行する株券に転換されるものに限る。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち当該社債券の性質を有するもの(以下この号及び第六号において「海外発行転換可能社債券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
四
社債券(あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において、当該社債券の発行者以外の者が発行する株券に転換されるものに限る。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち当該社債券の性質を有するもの(以下この号及び第六号において「海外発行転換可能社債券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ
国内における当該海外発行転換可能社債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
イ
国内における当該海外発行転換可能社債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ
当該海外発行転換可能社債券が外国の金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。
第十二条第七号
及び第十四条の三の七第二号において同じ。)のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定するもの(以下「指定外国金融商品取引所」という。)に上場されていること、又は当該海外発行転換可能社債券の売買が外国において継続して行われていること。
ロ
当該海外発行転換可能社債券が外国の金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。
第十二条第八号
及び第十四条の三の七第二号において同じ。)のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定するもの(以下「指定外国金融商品取引所」という。)に上場されていること、又は当該海外発行転換可能社債券の売買が外国において継続して行われていること。
ハ
あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において転換されることとなる株券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この条において「株券」という。)が金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ハ
あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において転換されることとなる株券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この条において「株券」という。)が金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ニ
当該海外発行転換可能社債券又は当該海外発行転換可能社債券の発行者が発行する株券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行転換可能社債券の売買が継続して行われている外国の法令(これに類する国際機関の規則を含む。以下この条において同じ。)に基づき、当該海外発行転換可能社債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
ニ
当該海外発行転換可能社債券又は当該海外発行転換可能社債券の発行者が発行する株券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行転換可能社債券の売買が継続して行われている外国の法令(これに類する国際機関の規則を含む。以下この条において同じ。)に基づき、当該海外発行転換可能社債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
五
法第二条第一項第五号から第七号までに掲げる有価証券(次号において「債券等」という。)で新株予約権証券等に該当するもの(以下この号において「新株予約権付債券」という。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付債券の性質を有するもの(以下この号及び次号において「海外発行新株予約権付債券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
五
法第二条第一項第五号から第七号までに掲げる有価証券(次号において「債券等」という。)で新株予約権証券等に該当するもの(以下この号において「新株予約権付債券」という。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付債券の性質を有するもの(以下この号及び次号において「海外発行新株予約権付債券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ
国内における当該海外発行新株予約権付債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
イ
国内における当該海外発行新株予約権付債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ
当該海外発行新株予約権付債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行新株予約権付債券の売買が外国において継続して行われていること。
ロ
当該海外発行新株予約権付債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行新株予約権付債券の売買が外国において継続して行われていること。
ハ
当該海外発行新株予約権付債券に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ハ
当該海外発行新株予約権付債券に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ニ
当該海外発行新株予約権付債券又はハに規定する株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行新株予約権付債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
ニ
当該海外発行新株予約権付債券又はハに規定する株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行新株予約権付債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
六
債券等(海外発行転換可能社債券及び海外発行新株予約権付債券を除く。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち債券等の性質を有するもの(以下この号において「海外発行債券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
六
債券等(海外発行転換可能社債券及び海外発行新株予約権付債券を除く。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち債券等の性質を有するもの(以下この号において「海外発行債券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ
国内における当該海外発行債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
イ
国内における当該海外発行債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ
当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行債券の売買が外国において継続して行われていること(当該海外発行債券の発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する会社(金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されている株券の発行者に限る。以下この号において「親会社」という。)が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している場合を除く。)。
ロ
当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行債券の売買が外国において継続して行われていること(当該海外発行債券の発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する会社(金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されている株券の発行者に限る。以下この号において「親会社」という。)が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している場合を除く。)。
ハ
当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、親会社が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
ハ
当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、親会社が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
七
株券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「海外発行株券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
七
株券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「海外発行株券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ
国内における当該海外発行株券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
イ
国内における当該海外発行株券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ
当該海外発行株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ロ
当該海外発行株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ハ
当該海外発行株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行株券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
ハ
当該海外発行株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行株券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
八
法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第二号に掲げる投資信託の受益証券に類するもの(以下この号において「海外発行受益証券」という。)及び同項第十一号に掲げる外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を除く。以下この号において「海外発行投資証券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
八
法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第二号に掲げる投資信託の受益証券に類するもの(以下この号において「海外発行受益証券」という。)及び同項第十一号に掲げる外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を除く。以下この号において「海外発行投資証券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ
国内における当該海外発行受益証券又は海外発行投資証券(以下この号において「当該海外発行受益証券等」という。)に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
イ
国内における当該海外発行受益証券又は海外発行投資証券(以下この号において「当該海外発行受益証券等」という。)に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ
当該海外発行受益証券等が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ロ
当該海外発行受益証券等が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ハ
当該海外発行受益証券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行受益証券等に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該海外発行受益証券等の発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
ハ
当該海外発行受益証券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行受益証券等に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該海外発行受益証券等の発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
九
法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(以下この号において「権利表示証券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
九
法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(以下この号において「権利表示証券」という。) 次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ
当該権利表示証券が次に掲げる要件の全てに該当する株券等(株券、法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券並びに新投資口予約権証券等を除く。以下イにおいて「投資証券」という。)及び同項第二十号に掲げる有価証券で株券又は投資証券に係る権利を表示するものをいう。以下イにおいて同じ。)又は社債券等(社債券及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものをいう。以下イにおいて同じ。)に係る同条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものであること。
イ
当該権利表示証券が次に掲げる要件の全てに該当する株券等(株券、法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券並びに新投資口予約権証券等を除く。以下イにおいて「投資証券」という。)及び同項第二十号に掲げる有価証券で株券又は投資証券に係る権利を表示するものをいう。以下イにおいて同じ。)又は社債券等(社債券及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものをいう。以下イにおいて同じ。)に係る同条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものであること。
(1)
当該株券等若しくは当該社債券等が金融商品取引所若しくは指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該社債券等の売買が外国において継続して行われていること。
(1)
当該株券等若しくは当該社債券等が金融商品取引所若しくは指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該社債券等の売買が外国において継続して行われていること。
(2)
当該株券等若しくは当該社債券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則又は当該社債券等の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該株券等又は当該社債券等の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
(2)
当該株券等若しくは当該社債券等が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則又は当該社債券等の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該株券等又は当該社債券等の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
ロ
当該権利表示証券に表示された権利を行使することによつて、将来の一定の時期において当該権利に係る取引が成立することをあらかじめ約するものであつて、当該取引について差金の授受によつて決済が行われるものであること。
ロ
当該権利表示証券に表示された権利を行使することによつて、将来の一定の時期において当該権利に係る取引が成立することをあらかじめ約するものであつて、当該取引について差金の授受によつて決済が行われるものであること。
ハ
国内における当該権利表示証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ハ
国内における当該権利表示証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
十
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券 次に掲げる要件の全てに該当すること。
十
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券 次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ
当該有価証券が株券に係る権利を表示するものであること。
イ
当該有価証券が株券に係る権利を表示するものであること。
ロ
国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ロ
国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。
ハ
当該有価証券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ハ
当該有価証券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。
ニ
当該有価証券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該有価証券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
ニ
当該有価証券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該有価証券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
(平二一政三〇三・追加、平二三政三三九・平二六政一五・平二六政二四六・平二九政三二六・一部改正)
(平二一政三〇三・追加、平二三政三三九・平二六政一五・平二六政二四六・平二九政三二六・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
★第七条に移動しました★
★旧第六条の二から移動しました★
(公開買付けの適用除外となる買付け等)
(公開買付けの適用除外となる買付け等)
第六条の二
法第二十七条の二第一項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。
★挿入★
第七条
法第二十七条の二第一項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。
ただし、第七号及び第八号に掲げる株券等の買付け等にあつては、同項第二号に規定する特定市場外買付け等を除く。
★新設★
一
金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者(第十一号、第十条第一号及び第十四条の三の五第一号において「第一種金融商品取引業者」という。)又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行う者が行う株券等の買付け等であつて、株券等の売付け等(法第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。次条第五項第三号、第十二条第八号及び第十四条の三の二第三項において同じ。)の取次ぎに準ずる行為として内閣府令で定める行為のために行うもの
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の買付け等
二
株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の買付け等
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第一号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が
当該受益証券を
同号イの交換により行う株券等の買付け等
三
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第一号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が
★削除★
同号イの交換により行う株券等の買付け等
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が
当該受益証券を
同号ハの交換により行う株券等の買付け等
四
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が
★削除★
同号ハの交換により行う株券等の買付け等
四
特定買付け等(株券等の買付け等であつて、第三項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の前において当該特定買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合(法第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいう。以下この節において同じ。)とその者の特別関係者(同条第一項ただし書に規定する特別関係者をいう。)の株券等所有割合とを合計した割合が百分の五十を超えている場合における当該株券等の発行者の発行する株券等に係る特定買付け等(当該特定買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(同項第一号に規定する特別関係者をいう。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この節において同じ。)が三分の二以上となる場合を除く。)
★削除★
★新設★
五
発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
★新設★
六
発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法人等の行う
特定買付け等
であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を所有する関係(内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。)
にある
法人等(次号において「親法人等」という。)が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの
七
法人等の行う
株券等の買付け等
であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を所有する関係(内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。)
を有する
法人等(次号において「親法人等」という。)が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
特定買付け等を
行う者と当該
特定買付け等を
行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者(以下この号において「関係法人等」という。)が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の
三分の一
を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この節において同じ。)に係る議決権を
含む。)に
係る株式又は投資口(外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の社員の地位を含む。以下この節において同じ。)を所有している場合における当該関係法人等(内閣府令で定める者を除く。)から行う当該他の発行者の株券等の
当該特定買付け等(
前号に掲げるものを除く。)
八
株券等の買付け等を
行う者と当該
株券等の買付け等を
行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者(以下この号において「関係法人等」という。)が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の
百分の三十
を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この節において同じ。)に係る議決権を
含む。次項第二号において同じ。)に
係る株式又は投資口(外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の社員の地位を含む。以下この節において同じ。)を所有している場合における当該関係法人等(内閣府令で定める者を除く。)から行う当該他の発行者の株券等の
買付け等(
前号に掲げるものを除く。)
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等
に係る特定買付け等
を公開買付けによらないで行うことにつき、当該株券等の全ての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における
当該特定買付け等
九
株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等
の買付け等
を公開買付けによらないで行うことにつき、当該株券等の全ての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における
当該株券等の買付け等
八
担保権の実行による特定買付け等
★削除★
九
事業の全部又は一部の譲受けによる特定買付け等
★削除★
十
株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等(当該売出しにつき、法第四条第一項の規定による届出が行われている場合又は法第二十三条の八第一項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。)
十
株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等(当該売出しにつき、法第四条第一項の規定による届出が行われている場合又は法第二十三条の八第一項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。)
十一
発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
★削除★
十二
発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
★削除★
★十一に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
株券等の発行者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。
第九条第一項
及び第十四条の八の二第一項において同じ。)及び監査役をいい、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。)にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。第十条第一号及び第十四条の三の五第一号において同じ。)
に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等
十一
株券等の発行者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。
第九条第二項第一号
及び第十四条の八の二第一項において同じ。)及び監査役をいい、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。)にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を
第一種金融商品取引業者
に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等
★十二に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者(特定上場有価証券又は特定店頭売買有価証券である株券等の発行者を除く。)が発行する株券等の買付け等
十二
法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者(特定上場有価証券又は特定店頭売買有価証券である株券等の発行者を除く。)が発行する株券等の買付け等
★新設★
十三
公開買付けが行われる場合において当該公開買付けに係る株券等の発行者が発行する株券等について行う買付け等であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ
当該公開買付けによる買付け等を行う者と同一の者が行うものであること。
ロ
当該買付け等に係る買付け等の価格(法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。以下ロ及び次条第三項において同じ。)が当該公開買付けに係る買付け等の価格を下回ること。
ハ
当該買付け等に係る株券等の受渡しその他の決済が当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済と同時に行われること。
ニ
当該買付け等に係る契約の締結までに、当該買付け等を行う者が、当該買付け等の相手方に対し、当該公開買付けの内容を記載した書面を交付し、又は当該内容を記録した電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十七条の十二第二項第四号、第三十六条の三及び第三十六条の四において同じ。)を提供したこと。
ホ
当該公開買付けに係る公開買付開始公告(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告をいう。以下この節において同じ。)及び公開買付届出書(同項に規定する公開買付届出書をいう。ヘにおいて同じ。)において法第二十七条の十三第四項第二号の条件を付していないこと。
ヘ
当該公開買付けに係る公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)においてニに規定する契約があること及びその内容を明らかにしていること。
★新設★
十四
担保権の実行による株券等の買付け等
★新設★
十五
事業の全部又は一部の譲受けによる株券等の買付け等
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)が、当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等
十六
金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)が、当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
株式等売渡請求(会社法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。第二十八条の二第十三号、第二十九条の二の五第六号及び第三十一条において同じ。)による株券等の買付け等(当該買付け等の時点において当該株券等の発行者が新株予約権証券を発行している場合(当該新株予約権証券の全てが
第八条第五項第三号
に規定する内閣府令で定めるものである場合を除く。)には、同法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求に併せて同条第三項に規定する新株予約権売渡請求をした場合に限る。)
十七
株式等売渡請求(会社法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。第二十八条の二第十三号、第二十九条の二の五第六号及び第三十一条において同じ。)による株券等の買付け等(当該買付け等の時点において当該株券等の発行者が新株予約権証券を発行している場合(当該新株予約権証券の全てが
次条第五項第三号
に規定する内閣府令で定めるものである場合を除く。)には、同法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求に併せて同条第三項に規定する新株予約権売渡請求をした場合に限る。)
★新設★
2
法第二十七条の二第一項第一号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合
二
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいい、外国投資法人の社員を含む。第十四条の六の二第二号において同じ。)としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
三
投資一任契約(法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資するのに必要な権限を有する場合
四
株券等の売買の一方の予約を行つている場合(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
五
株券等の売買に係るオプションの取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている場合
六
その他内閣府令で定める場合
★新設★
3
法第二十七条の二第一項第一号に規定する買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合として政令で定める場合は、当該株券等の買付け等により増加する当該株券等の買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合(同号に規定する株券等所有割合をいう。次条第五項第三号及び第十四条第一項第二号イにおいて同じ。)が千分の五未満である場合(当該株券等の買付け等を行う者が当該株券等の買付け等を行う日前六月間において当該株券等の発行者が発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等及び法第二十七条の二第一項ただし書に規定する適用除外買付け等を除く。)を行つている場合を除く。)とする。
★新設★
4
法第二十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第二十七条の二第一項第一号
に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
5
法
第二十七条の二第一項第二号
に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引
一
店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引
二
法第二条第八項第十号に掲げる行為(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものとして金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券(金融商品取引所に上場されているものに限る。以下この号において同じ。)の取引(当該有価証券が特定上場有価証券である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
二
法第二条第八項第十号に掲げる行為(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものとして金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券(金融商品取引所に上場されているものに限る。以下この号において同じ。)の取引(当該有価証券が特定上場有価証券である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
イ
電子情報処理組織を使用して行われる売付け若しくは買付けの申込み又は売買に係る売買価格の決定方法が競売買の方法その他多数の者の参加の下に価格の形成が行われる方法として内閣府令で定める方法である場合 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
電子情報処理組織を使用して行われる売付け若しくは買付けの申込み又は売買に係る売買価格の決定方法が競売買の方法その他多数の者の参加の下に価格の形成が行われる方法として内閣府令で定める方法である場合 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(1)
電子情報処理組織を使用して行われた売付け若しくは買付けの申込み又は売買についてその対象となつた有価証券の種類、銘柄、価格その他当該申込み又は売買の内容を示すべき事項として内閣府令で定める事項が直ちに公表されることとなつていること。
(1)
電子情報処理組織を使用して行われた売付け若しくは買付けの申込み又は売買についてその対象となつた有価証券の種類、銘柄、価格その他当該申込み又は売買の内容を示すべき事項として内閣府令で定める事項が直ちに公表されることとなつていること。
(2)
電子情報処理組織を使用して行われた買付けの申込みに係る有価証券を所有する者が当該電子情報処理組織を使用して当該有価証券を適時に売却する機会が確保されていると認められること。
(2)
電子情報処理組織を使用して行われた買付けの申込みに係る有価証券を所有する者が当該電子情報処理組織を使用して当該有価証券を適時に売却する機会が確保されていると認められること。
ロ
売買価格の決定方法がイに規定する方法以外の方法である場合 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ロ
売買価格の決定方法がイに規定する方法以外の方法である場合 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(1)
電子情報処理組織を使用して行われた売買についてその対象となつた有価証券の種類、銘柄、価格その他当該売買の内容を示すべき事項として内閣府令で定める事項が日ごとに公表されることとなつていること。
(1)
電子情報処理組織を使用して行われた売買についてその対象となつた有価証券の種類、銘柄、価格その他当該売買の内容を示すべき事項として内閣府令で定める事項が日ごとに公表されることとなつていること。
(2)
電子情報処理組織を使用して行われる売買の価格について取引所金融商品市場における売買の価格を基礎として内閣府令で定める価格の範囲内とするために必要な措置がとられていること。
(2)
電子情報処理組織を使用して行われる売買の価格について取引所金融商品市場における売買の価格を基礎として内閣府令で定める価格の範囲内とするために必要な措置がとられていること。
三
取引所金融商品市場に準ずるものとして金融庁長官が指定する外国金融商品市場における競売買の方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法による有価証券の取引
三
取引所金融商品市場に準ずるものとして金融庁長官が指定する外国金融商品市場における競売買の方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法による有価証券の取引
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第二十七条の二第一項第一号
に規定する
著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合及び同項第二号に規定する著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして
政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間に、取引所金融商品市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等、前項各号に掲げる取引による株券等の買付け等
(次条第七項第一号に規定する場合における買付け等を除く。)
、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等並びに第一項第一号から
第三号
まで及び
第十号から第十五号まで
に掲げる買付け等を除く。)の相手方(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。
6
法
第二十七条の二第一項第二号
に規定する
★削除★
政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間に、取引所金融商品市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等、前項各号に掲げる取引による株券等の買付け等
★削除★
、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等並びに第一項第一号から
第六号
まで及び
第九号から第十七号まで
に掲げる買付け等を除く。)の相手方(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。
4
法第二十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める取引は、第二項第一号に掲げる取引とする。
★削除★
(平一八政三七七・追加、平一九政二三三・平二〇政二一一・平二〇政二一九・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二二政二五五・平二四政二七〇・平二六政二四六・平二七政二三・平三一政一六二・令六政三四九・一部改正)
(平一八政三七七・追加、平一九政二三三・平二〇政二一一・平二〇政二一九・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二二政二五五・平二四政二七〇・平二六政二四六・平二七政二三・平三一政一六二・令六政三四九・一部改正、令七政二四七・一部改正・旧第六条の二繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(買付け等の期間等)
(買付け等の期間等)
第八条
法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告
(法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。)
を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
第八条
法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告
★削除★
を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
2
法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
2
法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格
(法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。)は
、全ての応募株主等(法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
3
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格
は、当該株券等の種類及び内容に応じ
、全ての応募株主等(法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
4
法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
4
法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一
応募株券等(法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還
一
応募株券等(法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還
二
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
二
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
三
あん分比例方式(法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務
三
あん分比例方式(法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務
5
法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
5
法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
三
買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が三分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行する全ての株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等
(法第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。)
の申込みの勧誘を行うこと。
三
買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が三分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行する全ての株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等
★削除★
の申込みの勧誘を行うこと。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
(平二政三一七・全改、平六政三〇一・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政四・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・令二政一四二・令三政三〇九・一部改正)
(平二政三一七・全改、平六政三〇一・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政四・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・令二政一四二・令三政三〇九・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(特別の関係)
(特別の関係)
第九条
法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、
次に掲げる者
との関係とする。
第九条
法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、
その者が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の数の百分の二十以上の数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。第三項から第五項までにおいて同じ。)の名義をもつて所有する関係(以下この項から第三項までにおいて「特別資本関係」という。)を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該法人等
との関係とする。
一
その者の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
★削除★
二
その者(その者の親族を含む。)が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の百分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有する関係(以下この条において「特別資本関係」という。)にある場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該法人等及びその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)
★削除★
2
法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。
2
法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。
一
その者の役員
★挿入★
一
その者の役員
(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。)
二
その者が他の法人等に対して特別資本関係を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該他の法人等
及びその役員
二
その者が他の法人等に対して特別資本関係を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該他の法人等
★削除★
三
その者に対して特別資本関係を有する個人及び法人等
並びに当該法人等の役員
三
その者に対して特別資本関係を有する個人及び法人等
★削除★
3
個人
(その親族を含む。以下この条において同じ。)
とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の
★挿入★
百分の二十以上の
★挿入★
議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前二項の規定を適用する。
3
個人
★削除★
とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の
数の
百分の二十以上の
数の
議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前二項の規定を適用する。
4
個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の
★挿入★
百分の五十を超える
★挿入★
議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
4
個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の
数の
百分の五十を超える
数の
議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
5
前二項の被支配法人等とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の
★挿入★
百分の五十を超える
★挿入★
議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
5
前二項の被支配法人等とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の
数の
百分の五十を超える
数の
議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
6
第四条の四第三項の規定は、
第一項第二号
及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
6
第四条の四第三項の規定は、
第一項
及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
(平二政三一七・全改、平一四政五〇・平一五政一一六・平一八政一七四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二〇政二一九・平二〇政三六九・一部改正)
(平二政三一七・全改、平一四政五〇・平一五政一一六・平一八政一七四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二〇政二一九・平二〇政三六九・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(公開買付者の関係者)
(公開買付者の関係者)
第十条
法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
第十条
法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
一
公開買付者のために第八条第四項に規定する事務を行う
金融商品取引業者
又は銀行等(銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)及び第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。第十四条の三の五第一号において同じ。)
一
公開買付者のために第八条第四項に規定する事務を行う
第一種金融商品取引業者
又は銀行等(銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)及び第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。第十四条の三の五第一号において同じ。)
二
公開買付者を代理して公開買付けによる株券等の買付け等を行う者
二
公開買付者を代理して公開買付けによる株券等の買付け等を行う者
(平二政三一七・全改、平五政二九・平六政三〇一・平一〇政三六九・平一五政二八〇・平一六政四二九・平一七政一九・平一九政二三三・一部改正)
(平二政三一七・全改、平五政二九・平六政三〇一・平一〇政三六九・平一五政二八〇・平一六政四二九・平一七政一九・平一九政二三三・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)
(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)
第十二条
法第二十七条の五第三号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十二条
法第二十七条の五第三号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
第十条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者(法第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいい、法第二十七条の五第二号の規定による申出を金融庁長官に行つた者を除く。以下この節において同じ。)以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
一
第十条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者(法第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいい、法第二十七条の五第二号の規定による申出を金融庁長官に行つた者を除く。以下この節において同じ。)以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
二
第十条各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
二
第十条各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
三
新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより買付け等をする場合
三
新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより買付け等をする場合
四
第六条の二第一項第一号から第三号まで、第十一号及び第十二号
に掲げる買付け等をする場合
四
第七条第一項第二号から第六号まで
に掲げる買付け等をする場合
五
第十条各号に掲げる者が、その有する株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
五
第十条各号に掲げる者が、その有する株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
★新設★
六
第七条第一項第十三号に掲げる買付け等をする場合
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第六条の二第一項第十五号
に掲げる買付け等をする場合
七
第七条第一項第十六号
に掲げる買付け等をする場合
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付け(公開買付けに類するものであつて外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をいう。第十四条の三の七第二号において同じ。)により買付け等をする場合
八
その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付け(公開買付けに類するものであつて外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をいう。第十四条の三の七第二号において同じ。)により買付け等をする場合
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求又は投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求に基づき株券等に係る買付け等をする場合
九
会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求又は投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求に基づき株券等に係る買付け等をする場合
(平二政三一七・全改、平四政二二八・平六政三〇一・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政三六三・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二一政三〇三・平二六政二四六・平二七政二三・令三政二一・一部改正)
(平二政三一七・全改、平四政二二八・平六政三〇一・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政三六三・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二一政三〇三・平二六政二四六・平二七政二三・令三政二一・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(禁止される買付条件等の変更)
(禁止される買付条件等の変更)
第十三条
法第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第十三条
法第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
株式又は投資口の分割
一
株式又は投資口の分割
二
株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。第十四条第一項第一号カにおいて同じ。)の割当て
二
株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。第十四条第一項第一号カにおいて同じ。)の割当て
★新設★
三
剰余金の配当又は金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。)
★新設★
四
当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行う日より前の日を基準日(会社法第百二十四条第一項に規定する基準日若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項に規定する基準日又は外国の法令におけるこれらに相当する日をいう。)として前三号に掲げる行為を行う旨の決定
2
法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
2
法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
一
法第二十七条の十三第四項第一号に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項又は第三項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。
一
法第二十七条の十三第四項第一号に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項又は第三項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。
二
買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。
二
買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。
イ
法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合 同項の規定により延長しなければならない期間
イ
法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合 同項の規定により延長しなければならない期間
ロ
公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に、当該公開買付者及びその特別関係者以外の者が、対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告を含む。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項(これらの規定を法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間
ロ
公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に、当該公開買付者及びその特別関係者以外の者が、対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告を含む。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項(これらの規定を法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間
★新設★
ハ
第十四条第一項各号に掲げる事情が生じた場合において、内閣府令で定めるところにより、買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長しても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして金融庁長官の承認を受けたとき 当該承認に係る期間
三
買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
三
買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
四
法第二十七条の十一第一項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。
四
法第二十七条の十一第一項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。
(平二政三一七・全改、平六政三〇一・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二六政二四六・令三政二一・一部改正)
(平二政三一七・全改、平六政三〇一・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二六政二四六・令三政二一・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和七年七月四日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(公開買付けの撤回等)
(公開買付けの撤回等)
第十四条
法
第二十七条の十一第一項
に規定する
政令で定めるもの
は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
第十四条
法
第二十七条の十一第一項ただし書
に規定する
政令で定める事情
は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
一
対象者又はその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条及び第十四条の八の二において同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
一
対象者又はその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条及び第十四条の八の二において同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
イ
株式交換
イ
株式交換
ロ
株式移転
ロ
株式移転
ハ
株式交付
ハ
株式交付
ニ
会社の分割
ニ
会社の分割
ホ
合併
ホ
合併
ヘ
解散(合併による解散を除く。)
ヘ
解散(合併による解散を除く。)
ト
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
ト
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
チ
資本金の額の減少
チ
資本金の額の減少
リ
事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
リ
事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
ヌ
金融商品取引所に対する株券等の上場の廃止に係る申請
ヌ
金融商品取引所に対する株券等の上場の廃止に係る申請
ル
認可金融商品取引業協会に対する株券等の登録の取消しに係る申請
ル
認可金融商品取引業協会に対する株券等の登録の取消しに係る申請
ヲ
預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
ヲ
預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
ワ
株式又は投資口の分割
ワ
株式又は投資口の分割
カ
株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は新投資口予約権の割当て
カ
株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は新投資口予約権の割当て
ヨ
株式、新株予約権、新株予約権付社債又は投資口の発行(ワ及びカに掲げるものを除く。)
ヨ
株式、新株予約権、新株予約権付社債又は投資口の発行(ワ及びカに掲げるものを除く。)
タ
自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)の処分(カに掲げるものを除く。)
タ
自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)の処分(カに掲げるものを除く。)
レ
既に発行されている株式について、会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをすること。
レ
既に発行されている株式について、会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをすること。
ソ
重要な財産の処分又は譲渡
ソ
重要な財産の処分又は譲渡
ツ
多額の借財
ツ
多額の借財
ネ
イからツまでに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの
ネ
イからツまでに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの
二
対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
二
対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
イ
公開買付開始公告をした日において、対象者の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行つており、かつ、当該決定の内容を公表している場合 当該決定を維持する旨の決定
イ
公開買付開始公告をした日において、対象者の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行つており、かつ、当該決定の内容を公表している場合 当該決定を維持する旨の決定
ロ
公開買付開始公告をした日において、対象者又はその子会社が会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式に係る株券等を発行している場合 当該異なる定めを変更しない旨の決定
ロ
公開買付開始公告をした日において、対象者又はその子会社が会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式に係る株券等を発行している場合 当該異なる定めを変更しない旨の決定
三
対象者に次に掲げる事実が発生したこと(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。ただし、イ、ハ、ホ及びトにあつては、公開買付者及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。
三
対象者に次に掲げる事実が発生したこと(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。ただし、イ、ハ、ホ及びトにあつては、公開買付者及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。
イ
事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。
イ
事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。
ロ
免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。
ロ
免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。
ハ
当該対象者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)がなされたこと。
ハ
当該対象者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)がなされたこと。
ニ
手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)があつたこと。
ニ
手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)があつたこと。
ホ
主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
ホ
主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
ヘ
災害に起因する損害
ヘ
災害に起因する損害
ト
財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと。
ト
財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと。
チ
株券の上場の廃止(当該株券を上場している全ての金融商品取引所において上場が廃止された場合に限る。)
チ
株券の上場の廃止(当該株券を上場している全ての金融商品取引所において上場が廃止された場合に限る。)
リ
株券の登録の取消し(当該株券を登録している全ての認可金融商品取引業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。)
リ
株券の登録の取消し(当該株券を登録している全ての認可金融商品取引業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。)
ヌ
イからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの
ヌ
イからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの
四
株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において、公開買付期間の末日の前日までに、当該許可等を得られなかつたこと。
四
株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において、公開買付期間の末日の前日までに、当該許可等を得られなかつたこと。
五
その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
五
その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2
法
第二十七条の十一第一項
に規定する政令で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。
2
法
第二十七条の十一第一項ただし書
に規定する政令で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。
一
死亡
一
死亡
二
後見開始の審判を受けたこと。
二
後見開始の審判を受けたこと。
三
解散
三
解散
四
破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと。
四
破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと。
五
当該公開買付者及びその特別関係者以外の者による破産手続開始の申立て等がなされたこと。
五
当該公開買付者及びその特別関係者以外の者による破産手続開始の申立て等がなされたこと。
六
不渡り等があつたこと。
六
不渡り等があつたこと。
(平二政三一七・全改、平三政四八・平四政二二八・平五政二九・平一〇政三三八・平一〇政三六九・平一一政三〇一・平一二政三七・平一二政八六・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一二政五四八・平一三政二八・平一六政三一八・平一六政三五四・平一八政一七四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二六政一五・平二六政二四六・令三政二一・一部改正)
(平二政三一七・全改、平三政四八・平四政二二八・平五政二九・平一〇政三三八・平一〇政三六九・平一一政三〇一・平一二政三七・平一二政八六・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一二政五四八・平一三政二八・平一六政三一八・平一六政三五四・平一八政一七四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二六政一五・平二六政二四六・令三政二一・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(買付け等の期間等)
(買付け等の期間等)
第十四条の三の三
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。第十四条の三の八第一号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
第十四条の三の三
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。第十四条の三の八第一号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
2
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
2
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3
法第二十七条の二十二の二第一項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、
買付け等の価格(法第二十七条の二十二の二第二項
において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。
以下この節において同じ。)は
、全ての応募株主等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
3
法第二十七条の二十二の二第一項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、
買付け等の価格(同条第二項
において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。
)は、当該上場株券等の種類及び内容に応じ
、全ての応募株主等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
4
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
4
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一
応募上場株券等(法第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する法第二十七条の十二第三項に規定する応募上場株券等をいう。)の保管及び返還
一
応募上場株券等(法第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する法第二十七条の十二第三項に規定する応募上場株券等をいう。)の保管及び返還
二
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
二
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
三
あん分比例方式(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う上場株券等の数を確定させる事務
三
あん分比例方式(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う上場株券等の数を確定させる事務
5
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
5
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政四・平一六政三五四・平一七政一九・平一八政三七七・令二政一四二・令三政三〇九・一部改正)
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政四・平一六政三五四・平一七政一九・平一八政三七七・令二政一四二・令三政三〇九・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(公開買付者の関係者)
(公開買付者の関係者)
第十四条の三の五
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
第十四条の三の五
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
一
公開買付者のために第十四条の三の三第四項に規定する事務を行う
金融商品取引業者
又は銀行等
一
公開買付者のために第十四条の三の三第四項に規定する事務を行う
第一種金融商品取引業者
又は銀行等
二
公開買付者を代理して公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う者
二
公開買付者を代理して公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う者
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・一部改正、平一七政一九・一部改正・旧第一四条の三の四繰下、平一九政二三三・一部改正)
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・一部改正、平一七政一九・一部改正・旧第一四条の三の四繰下、平一九政二三三・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和七年七月四日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(禁止される買付条件等の変更)
(禁止される買付条件等の変更)
第十四条の三の八
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
第十四条の三の八
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
一
買付け等の期間を第十四条の三の三第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次の各号に掲げる場合で、当該各号に定める期間延長する場合は、この限りでない。
一
買付け等の期間を第十四条の三の三第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次の各号に掲げる場合で、当該各号に定める期間延長する場合は、この限りでない。
イ
法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合 同項の規定により延長しなければならない期間
イ
法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合 同項の規定により延長しなければならない期間
ロ
公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。)中に、当該公開買付者以外の者が、当該公開買付者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。)の末日までの日数以内の期間
ロ
公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。)中に、当該公開買付者以外の者が、当該公開買付者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。)の末日までの日数以内の期間
二
買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
二
買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
三
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第一項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。
★削除★
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・平一六政三五四・一部改正、平一七政一九・旧第一四条の三の七繰下、平一八政三七七・一部改正)
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・平一六政三五四・一部改正、平一七政一九・旧第一四条の三の七繰下、平一八政三七七・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和七年七月四日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え)
(発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え)
第十四条の三の十一
法第二十七条の二十二の二第一項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十四条の三の十一
法第二十七条の二十二の二第一項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十七条の二(第二項から第六項までに限る。)
第二十七条の十二第三項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十二第三項
この節に定める
次節に定める
第二十七条の四
前条第二項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第二項
第二十七条の七
前条第二項又は第三項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第二項又は第三項
次条第八項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第八項
第二十七条の八(第六項、第十項及び第十二項を除く。)
この節の規定
次節の規定
第二十七条の六第一項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第一項
第二十七条の六第二項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項
第二十七条の九
前条第一項から第四項まで
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項から第四項まで
第二十七条の十二
第二十七条の八第八項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第八項
次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに
第二十七条の二十一第一項及び第二項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに
第二十七条の二十一第一項
第二十七条の十三(第三項を除く。)
第二十七条の十一第二項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第二項
第二十七条の十一第一項ただし書
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第一項ただし書
第二十七条の六第二項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項
第二十七条の十四
次条第一項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項
第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)
第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する第二十七条の三第四項並びに第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)
第二十七条の十七
第二十七条の五(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五
第二十七条の五
第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五
次条第二項第一号
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項第一号
第二十七条の六第二項又は第三項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項又は第三項
次条第二項及び第二十七条の二十第二項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項
第二十七条の十八
第二十七条の十三第四項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第四項
前条第一項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項
第二十七条の二十一第一項
第二十七条の十七第一項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十七第一項
第二十七条の十八第二項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十八第二項
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十七条の二(第二項から第六項までに限る。)
第二十七条の十二第三項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十二第三項
この節に定める
次節に定める
第二十七条の四
前条第二項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第二項
第二十七条の七
前条第二項又は第三項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第二項又は第三項
次条第八項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第八項
第二十七条の八(第六項、第十項及び第十二項を除く。)
この節の規定
次節の規定
第二十七条の六第一項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第一項
第二十七条の六第二項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項
第二十七条の九
前条第一項から第四項まで
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項から第四項まで
第二十七条の十二
第二十七条の八第八項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第八項
次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに
第二十七条の二十一第一項第二号及び第二項第二号
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに
第二十七条の二十一第一項第二号
第二十七条の十三(第三項を除く。)
第二十七条の十一第二項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第二項
第二十七条の十一第一項ただし書
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第一項ただし書
第二十七条の六第二項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項
第二十七条の十四
次条第一項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項
第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)
第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する第二十七条の三第四項並びに第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)
第二十七条の十七
第二十七条の五(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五
第二十七条の五
第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五
次条第二項第一号
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項第一号
第二十七条の六第二項又は第三項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項又は第三項
次条第二項及び第二十七条の二十第二項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項
第二十七条の十八
第二十七条の十三第四項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第四項
前条第一項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項
第二十七条の二十一第一項
第二十七条の十七第一項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十七第一項
第二十七条の十八第二項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十八第二項
2
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について、法第二十七条の二十二の二第六項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について、法第二十七条の二十二の二第六項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十七条の七
次条第八項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第八項
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十七条の七
次条第八項
第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第八項
3
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書について、法第二十七条の二十二の二第七項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書について、法第二十七条の二十二の二第七項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十七条の八(第一項から第五項までに限る。)
含む。第七項において同じ。
含む。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十七条の八(第一項から第五項までに限る。)
含む。第七項において同じ。
含む。
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・一部改正、平一七政一九・一部改正・旧第一四条の三の一〇繰下、平一八政三七七・一部改正)
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・一部改正、平一七政一九・一部改正・旧第一四条の三の一〇繰下、平一八政三七七・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(株券等の引渡請求権を有する者に
準ずる者
)
(株券等の引渡請求権を有する者に
準ずる者等
)
第十四条の六
法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十四条の六
法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者
一
株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者
二
株券等の売買に係るオプション(当該オプションが第十四条の四の二第一号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者
二
株券等の売買に係るオプション(当該オプションが第十四条の四の二第一号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者
★新設★
2
法第二十七条の二十三第三項第三号に規定する政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
一
株券等に係るデリバティブ取引の相手方から当該株券等の発行者が発行する株券等を取得する目的
二
株券等の発行者に対して当該発行者が発行する株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有することを示して法第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行う目的
三
株券等に係るデリバティブ取引の相手方が保有する議決権(当該株券等の発行者が発行する株券等に係るものに限る。)の行使に影響を及ぼす目的
(平二政三一七・追加、平一〇政三六九・一部改正)
(平二政三一七・追加、平一〇政三六九・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
★新設★
(個別の権利行使ごとの合意)
第十四条の六の三
法第二十七条の二十三第五項第三号に規定する政令で定める合意は、株券等の保有者が当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者との間で当該発行者の株主総会又は投資主総会ごとにする合意であつて、合意の対象とする当該発行者の株主総会又は投資主総会の議案を他の議案と明確に区別できるよう特定し、かつ、当該議案に対する賛否を定めて、当該保有者及び他の保有者が当該議案について共同して議決権を行使することを内容とするものとする。
(令七政二四七・追加)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(特別の関係)
(特別の関係)
第十四条の七
法第二十七条の二十三第六項に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
第十四条の七
法第二十七条の二十三第六項に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
一
夫婦の関係
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
会社の総株主等の議決権の
★挿入★
百分の五十を超える
★挿入★
議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を
含む。以下この条
において同じ。)の名義をもつて所有している
者(以下この条
において「支配株主等」という。)と当該
会社(以下この条
において「被支配会社」という。)との関係
一
会社の総株主等の議決権の
数の
百分の五十を超える
数の
議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を
含む。次項
において同じ。)の名義をもつて所有している
者(次号及び同項
において「支配株主等」という。)と当該
会社(同号及び同項
において「被支配会社」という。)との関係
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
二
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他
前三号
に掲げる関係に準ずるものとして内閣府令で定める関係
三
その他
前二号
に掲げる関係に準ずるものとして内閣府令で定める関係
2
夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の
★挿入★
百分の五十を超える
★挿入★
議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして
第一項
及びこの項の規定を適用する。
2
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の
数の
百分の五十を超える
数の
議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして
前項
及びこの項の規定を適用する。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第四条の四第三項の規定は、
第一項第二号及び前二項
の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
3
第四条の四第三項の規定は、
第一項第一号及び前項
の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
(平二政三一七・追加、平一〇政三六九・平一三政五一・平一四政五〇・平一六政九・平一八政三七七・平一九政二三三・平二〇政二一九・一部改正)
(平二政三一七・追加、平一〇政三六九・平一三政五一・平一四政五〇・平一六政九・平一八政三七七・平一九政二三三・平二〇政二一九・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(重要提案行為等)
(重要提案行為等)
第十四条の八の二
法第二十七条の二十六第一項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四号
★挿入★
において同じ。)に対して提案する行為とする。ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
第十四条の八の二
法第二十七条の二十六第一項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四号
及び第五号
において同じ。)に対して提案する行為とする。ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
一
重要な財産の処分又は譲受け
一
重要な財産の処分又は譲受け
二
多額の借財
二
多額の借財
三
代表取締役の選定又は解職
三
代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任(次号に該当するものを除く。)
★新設★
四
特定の者の役員への選任
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。)
五
役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。)
五
支配人その他の重要な使用人の選任又は解任
★削除★
六
支店その他の重要な組織の設置、変更又は廃止
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
株式交換、株式移転、株式交付、会社の分割又は合併
六
株式交換、株式移転、株式交付、会社の分割又は合併
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
七
事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
配当に関する方針の重要な変更
八
配当に関する方針の重要な変更
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更
九
資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
その発行する有価証券の取引所金融商品市場における上場の廃止又は店頭売買有価証券市場における登録の取消し
十
その発行する有価証券の取引所金融商品市場における上場の廃止又は店頭売買有価証券市場における登録の取消し
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
その発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録
十一
その発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定める事項
十二
その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2
法第二十七条の二十六第三項に規定する政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。
2
法第二十七条の二十六第三項に規定する政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。
一
各月の第二月曜日及び第四月曜日(第五月曜日がある場合にあつては、第二月曜日、第四月曜日及び第五月曜日とする。)
一
各月の第二月曜日及び第四月曜日(第五月曜日がある場合にあつては、第二月曜日、第四月曜日及び第五月曜日とする。)
二
各月の十五日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)
二
各月の十五日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)
3
法第二十七条の二十六第四項及び第五項に規定する政令で定める期間は、当該百分の五を超えることとなつた日又は当該増加した日以後最初に到来する基準日(同条第三項に規定する基準日をいう。)の五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)後までの期間とする。
3
法第二十七条の二十六第四項及び第五項に規定する政令で定める期間は、当該百分の五を超えることとなつた日又は当該増加した日以後最初に到来する基準日(同条第三項に規定する基準日をいう。)の五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)後までの期間とする。
(平一八政三七七・追加、平一九政二三三・令三政二一・一部改正)
(平一八政三七七・追加、平一九政二三三・令三政二一・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(適格機関投資家等特例業務)
(適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十二
法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十七条の十二
法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
国
一
国
二
日本銀行
二
日本銀行
三
地方公共団体
三
地方公共団体
四
金融商品取引業者等
四
金融商品取引業者等
五
法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利に係る私募又は同項第五号若しくは第六号に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号に掲げる行為を業として行う者
五
法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利に係る私募又は同項第五号若しくは第六号に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号に掲げる行為を業として行う者
六
前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
六
前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
七
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
七
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
八
資本金の額が五千万円以上である法人
八
資本金の額が五千万円以上である法人
九
純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人
九
純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人
十
特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
十
特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
十一
資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社
十一
資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社
十二
企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
十二
企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
十三
外国法人
十三
外国法人
十四
財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人
十四
財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人
十五
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
十五
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。
2
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。
一
当該権利を有する者(以下この項において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。
一
当該権利を有する者(以下この項において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。
イ
出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の百分の八十を超える額を充てて、株券その他の内閣府令で定める有価証券(投資を行つた時点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。)に対する投資を行うものであること。
イ
出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の百分の八十を超える額を充てて、株券その他の内閣府令で定める有価証券(投資を行つた時点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。)に対する投資を行うものであること。
ロ
投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れ又は債務の保証を行うものでないこと。
ロ
投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れ又は債務の保証を行うものでないこと。
二
やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることができないこと。
二
やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることができないこと。
三
当該権利に係る契約において、法第六十三条第九項に規定する内閣府令で定める事項が定められていること。
三
当該権利に係る契約において、法第六十三条第九項に規定する内閣府令で定める事項が定められていること。
四
当該権利に係る契約の締結までに、出資者に対し、前三号に掲げる要件に該当する旨を記載した書面を交付し、又はその旨を記録した電磁的記録
(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
を提供すること。
四
当該権利に係る契約の締結までに、出資者に対し、前三号に掲げる要件に該当する旨を記載した書面を交付し、又はその旨を記録した電磁的記録
★削除★
を提供すること。
3
法第六十三条第一項第一号に規定する政令で定める数は、四十九とする。
3
法第六十三条第一項第一号に規定する政令で定める数は、四十九とする。
4
法第六十三条第一項第一号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
4
法第六十三条第一項第一号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
一
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
二
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(第一項に規定する者(第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する者)であつて、法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものをいう。イ及びロにおいて同じ。)である場合 次に掲げる要件の全て
二
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(第一項に規定する者(第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する者)であつて、法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものをいう。イ及びロにおいて同じ。)である場合 次に掲げる要件の全て
イ
当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
イ
当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
ロ
当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する特例業務対象投資家の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した特例業務対象投資家の人数との合計が四十九名以下となること。
ロ
当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する特例業務対象投資家の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した特例業務対象投資家の人数との合計が四十九名以下となること。
5
法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
5
法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
(平一九政二三三・全改、平二八政三八・令二政一四二・令三政三〇九・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二八政三八・令二政一四二・令三政三〇九・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任)
(公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任)
第四十条
長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
第四十条
長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
一
法第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、法第二十七条の五第二号の規定による申出(法第二十七条の二十二の二第五項及び第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第十一項の規定による対質問回答報告書、法第二十七条の十一第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書及び法第二十七条の十三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書並びに法第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの書類の訂正に係る書類の受理
一
法第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、法第二十七条の五第二号の規定による申出(法第二十七条の二十二の二第五項及び第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第十一項の規定による対質問回答報告書、法第二十七条の十一第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書及び法第二十七条の十三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書並びに法第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの書類の訂正に係る書類の受理
二
法第二十七条の七第二項(法第二十七条の八第十二項並びに法第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付開始公告及び法第二十七条の十第六項の規定による期間延長請求公告の訂正内容の公告又は公表の命令、法第二十七条の八第三項及び第四項(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による期限の指定及び訂正届出書の提出の命令並びに法第二十七条の八第四項の規定による処分に係る聴聞並びに法第二十七条の十四第五項の規定による縦覧書類(同条第二項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第六項の規定による通知
二
法第二十七条の七第二項(法第二十七条の八第十二項並びに法第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付開始公告及び法第二十七条の十第六項の規定による期間延長請求公告の訂正内容の公告又は公表の命令、法第二十七条の八第三項及び第四項(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による期限の指定及び訂正届出書の提出の命令並びに法第二十七条の八第四項の規定による処分に係る聴聞並びに法第二十七条の十四第五項の規定による縦覧書類(同条第二項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第六項の規定による通知
三
法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条の五及び第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十七条の二十二第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
三
法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条の五及び第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十七条の二十二第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
四
第九条の三第五項及び第十四条の三の四第五項において準用する第四条の二の四第三項
★挿入★
の規定による承認
四
第九条の三第五項及び第十四条の三の四第五項において準用する第四条の二の四第三項
並びに第十三条第二項第二号ハ
の規定による承認
2
前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な公開買付けの実施に特に資すると認められる場合における権限については、同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
2
前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な公開買付けの実施に特に資すると認められる場合における権限については、同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
(平一二政三〇三・全改、平一七政一九・平一七政二三〇・平一八政三七七・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二六政一五・令七政一〇一・一部改正)
(平一二政三〇三・全改、平一七政一九・平一七政二三〇・平一八政三七七・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二六政一五・令七政一〇一・令七政二四七・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
(犯則事件の範囲)
(犯則事件の範囲)
第四十五条
法第二百十条第一項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
第四十五条
法第二百十条第一項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
一
法第百九十七条第一項第一号から第五号まで又は第二項第一号の罪
一
法第百九十七条第一項第一号から第五号まで又は第二項第一号の罪
二
法
第百九十七条の二第一号
から第十号の三まで、第十号の七又は第十三号から第十五号までの罪
二
法
第百九十七条の二第一項第一号
から第十号の三まで、第十号の七又は第十三号から第十五号までの罪
三
法第百九十七条の三の罪
三
法第百九十七条の三の罪
四
法第百九十八条第一項第二号の二から第二号の四までの罪
四
法第百九十八条第一項第二号の二から第二号の四までの罪
五
法第百九十八条の三の罪
五
法第百九十八条の三の罪
六
法第百九十八条の六第二号又は第二号の二の罪
六
法第百九十八条の六第二号又は第二号の二の罪
七
法第二百条第一号から第十二号の二まで、第十四号、第十五号、第二十号又は第二十一号の罪
七
法第二百条第一号から第十二号の二まで、第十四号、第十五号、第二十号又は第二十一号の罪
八
法第二百一条第二号の罪(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
八
法第二百一条第二号の罪(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
九
法第二百五条第一号から第四号まで、第六号の二から第六号の四まで、第十一号、第十二号、第十三号の二、第十四号又は第十八号から第二十号までの罪
九
法第二百五条第一号から第四号まで、第六号の二から第六号の四まで、第十一号、第十二号、第十三号の二、第十四号又は第十八号から第二十号までの罪
(平四政二二八・追加、平五政二九・一部改正・旧第三七条繰下、平六政三〇一・平九政三七二・一部改正、平一〇政一八四・旧第三八条繰下、平一〇政三六九・平一二政四八三・平一四政三六三・平一六政九・平一八政一七四・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二三政一六四・平二五政二一一・平二六政一五・平二七政二三三・令二政一四二・令七政三〇・令七政一〇一・一部改正)
(平四政二二八・追加、平五政二九・一部改正・旧第三七条繰下、平六政三〇一・平九政三七二・一部改正、平一〇政一八四・旧第三八条繰下、平一〇政三六九・平一二政四八三・平一四政三六三・平一六政九・平一八政一七四・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二三政一六四・平二五政二一一・平二六政一五・平二七政二三三・令二政一四二・令七政三〇・令七政一〇一・令七政二四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年七月四日
~令和七年七月四日政令第二百四十七号~
★新設★
附 則(令和七・七・四政二四七)
(施行期日)
第一条
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。ただし、第一条中金融商品取引法施行令第十四条、第十四条の三の八及び第十四条の三の十一第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(公開買付けに関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(附則第五条において「新金融商品取引法施行令」という。)第七条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(附則第四条において「新金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の同項に規定する買付け等について適用し、施行日前に行った改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条及び附則第四条において「旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の同項に規定する買付け等については、なお従前の例による。
第三条
施行日前に行った旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第一条の規定による改正前の金融商品取引法施行令(次条において「旧金融商品取引法施行令」という。)第三章第一節の規定の適用については、なお従前の例による。
(大量保有報告書に関する経過措置)
第四条
株券等(金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の保有者(旧金融商品取引法第二十七条の二十三第三項に規定する保有者をいう。以下この条において同じ。)であって、当該株券等の発行者(金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する発行者をいう。)が発行する株券等の他の保有者とこの政令の施行の際現に旧金融商品取引法施行令第十四条の七第一項第一号に掲げる関係又は同条第二項の規定によりみなして適用される同条第一項第二号から第四号までに掲げる関係にある者は、この政令の施行により当該他の保有者が新金融商品取引法第二十七条の二十三第六項の規定により同条第五項に規定する共同保有者とみなされる者に該当しないこととなることに伴う金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書又は同法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更について、同法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書及び同法第二十七条の二十六第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出を要しない。
第五条
施行日前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める書類を提出しなければならないこととなった場合における当該書類の提出については、新金融商品取引法施行令第十四条の八の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
金融商品取引法第二十七条の二十三第一項 同項に規定する大量保有報告書
二
金融商品取引法第二十七条の二十五第一項 同項に規定する変更報告書
三
金融商品取引法第二十七条の二十六第一項 同項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書
四
金融商品取引法第二十七条の二十六第二項 同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書
五
金融商品取引法第二十七条の二十六第四項 同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書
六
金融商品取引法第二十七条の二十六第五項 同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書
(罰則に関する経過措置)
第六条
施行日前にした行為並びに附則第二条、第三条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。