金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和七年七月四日 政令 第二百四十七号
条項号:第一条

-本則-
 当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、親会社が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
 当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、親会社が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二十七条の二(第二項から第六項までに限る。)第二十七条の十二第三項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十二第三項
この節に定める次節に定める
第二十七条の四前条第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第二項
第二十七条の七前条第二項又は第三項第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第二項又は第三項
次条第八項第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第八項
第二十七条の八(第六項、第十項及び第十二項を除く。)この節の規定次節の規定
第二十七条の六第一項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第一項
第二十七条の六第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項
第二十七条の九前条第一項から第四項まで第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項から第四項まで
第二十七条の十二第二十七条の八第八項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第八項
次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項及び第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項
第二十七条の十三(第三項を除く。)第二十七条の十一第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第二項
第二十七条の十一第一項ただし書第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第一項ただし書
第二十七条の六第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項
第二十七条の十四次条第一項第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項
第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する第二十七条の三第四項並びに第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)
第二十七条の十七第二十七条の五(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五
第二十七条の五第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五
次条第二項第一号第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項第一号
第二十七条の六第二項又は第三項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項又は第三項
次条第二項及び第二十七条の二十第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項
第二十七条の十八第二十七条の十三第四項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第四項
前条第一項第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項
第二十七条の二十一第一項第二十七条の十七第一項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十七第一項
第二十七条の十八第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十八第二項
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二十七条の二(第二項から第六項までに限る。)第二十七条の十二第三項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十二第三項
この節に定める次節に定める
第二十七条の四前条第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第二項
第二十七条の七前条第二項又は第三項第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第二項又は第三項
次条第八項第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第八項
第二十七条の八(第六項、第十項及び第十二項を除く。)この節の規定次節の規定
第二十七条の六第一項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第一項
第二十七条の六第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項
第二十七条の九前条第一項から第四項まで第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項から第四項まで
第二十七条の十二第二十七条の八第八項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第八項
次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項第二号及び第二項第二号第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項第二号
第二十七条の十三(第三項を除く。)第二十七条の十一第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第二項
第二十七条の十一第一項ただし書第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第一項ただし書
第二十七条の六第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項
第二十七条の十四次条第一項第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項
第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する第二十七条の三第四項並びに第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)
第二十七条の十七第二十七条の五(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五
第二十七条の五第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五
次条第二項第一号第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項第一号
第二十七条の六第二項又は第三項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項又は第三項
次条第二項及び第二十七条の二十第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項
第二十七条の十八第二十七条の十三第四項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第四項
前条第一項第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項
第二十七条の二十一第一項第二十七条の十七第一項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十七第一項
第二十七条の十八第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十八第二項
-改正附則-