国民健康保険法
昭和三十三年十二月二十七日 法律 第百九十二号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和五年五月十九日 法律 第三十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(調整交付金等)
(調整交付金等)
第七十二条
国は、都道府県等が行う国民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
第七十二条
国は、都道府県等が行う国民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
2
前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
2
前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一
第七十条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第一項第二号に掲げる額の合算額の見込額の総額(次条第一項において「算定対象額」という。)の百分の九に相当する額
一
第七十条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第一項第二号に掲げる額の合算額の見込額の総額(次条第一項において「算定対象額」という。)の百分の九に相当する額
二
第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額
二
第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額
3
国は、第一項に定めるもののほか、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化
★挿入★
等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。
3
国は、第一項に定めるもののほか、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化
(以下「医療費適正化」という。)
等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。
(昭三八法六二・昭四一法七九・昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六三法七八・平二法三一・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・平二七法三一・一部改正)
(昭三八法六二・昭四一法七九・昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六三法七八・平二法三一・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
第七十二条の三の三
市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第三項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2
国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
3
都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第七十二条の四
市町村は、第七十二条の三第一項
及び
前条第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
第七十二条の四
市町村は、第七十二条の三第一項
、第七十二条の三の二第一項及び
前条第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2
国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
2
国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
3
都道府県は、政令の定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
3
都道府県は、政令の定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
(平二四法二八・追加、平二七法三一・令三法六六・一部改正)
(平二四法二八・追加、平二七法三一・令三法六六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(国の補助)
(国の補助)
第七十四条
国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二条の三の二第二項
★挿入★
、第七十二条の四第二項、第七十二条の五第一項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
第七十四条
国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二条の三の二第二項
、第七十二条の三の三第二項
、第七十二条の四第二項、第七十二条の五第一項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
(昭五九法七七・昭六三法七八・平二法三一・平一三法一五三・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・平二七法三一・令三法六六・一部改正)
(昭五九法七七・昭六三法七八・平二法三一・平一三法一五三・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・平二七法三一・令三法六六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
第七十五条
都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項、第七十二条の三の二第三項
★挿入★
及び第七十二条の四第三項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
第七十五条
都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項、第七十二条の三の二第三項
、第七十二条の三の三第三項
及び第七十二条の四第三項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
(昭五七法八〇・昭六三法七八・平二法三一・平九法一二四・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・平二七法三一・令三法六六・一部改正)
(昭五七法八〇・昭六三法七八・平二法三一・平九法一二四・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・平二七法三一・令三法六六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(都道府県国民健康保険運営方針)
(都道府県国民健康保険運営方針)
第八十二条の二
都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるものとする。
第八十二条の二
都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるものとする。
2
都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
一
国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
二
当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法に関する事項
二
当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法に関する事項
三
当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項
三
当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項
四
当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項
四
当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項
3
都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
3
都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
医療に要する費用の適正化
の取組に関する事項
一
医療費適正化
の取組に関する事項
二
当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項
二
当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項
三
保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項
三
保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項
四
前項各号(第一号を除く。)及び前三号に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認める事項
四
前項各号(第一号を除く。)及び前三号に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認める事項
4
都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、当該市町村における医療に要する費用の額が厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その定める都道府県国民健康保険運営方針において、前項第一号に掲げる事項として
医療に要する費用の適正化
その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。
4
都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、当該市町村における医療に要する費用の額が厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その定める都道府県国民健康保険運営方針において、前項第一号に掲げる事項として
医療費適正化
その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。
5
都道府県国民健康保険運営方針は、高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
5
都道府県国民健康保険運営方針は、高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
6
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。
6
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。
7
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
7
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
8
市町村は、都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努めるものとする。
8
市町村は、都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努めるものとする。
9
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針の作成及び都道府県国民健康保険運営方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
9
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針の作成及び都道府県国民健康保険運営方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
(平二七法三一・追加)
(平二七法三一・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(業務運営の基本理念)
(業務運営の基本理念)
第八十五条の二
連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の
確保並びに
診療報酬請求書情報等の分析等(次条第三項に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進
★挿入★
、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、支払基金と有機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。
第八十五条の二
連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の
確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、
診療報酬請求書情報等の分析等(次条第三項に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進
並びに医療費適正化
、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、支払基金と有機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(業務)
(業務)
第八十五条の三
連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
第八十五条の三
連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
2
連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
2
連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一
第五十八条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第一項の保険給付及び同条第二項の傷病手当金の支払の事務
一
第五十八条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第一項の保険給付及び同条第二項の傷病手当金の支払の事務
二
第六十四条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
二
第六十四条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
三
前二号の業務に附帯する業務
三
前二号の業務に附帯する業務
四
前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業
四
前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業
3
連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進
★挿入★
に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する
事務
を行うことができる。
3
連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進
並びに医療費適正化
に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する
業務
を行うことができる。
4
連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。
4
連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務
一
国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務
二
前号の業務に附帯する業務
二
前号の業務に附帯する業務
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(資料の提供等)
(資料の提供等)
第百十三条の二
市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
★挿入★
、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
第百十三条の二
市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項
、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
2
市町村は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、組合、第六条第一号から第三号までに掲げる法律の規定による保険者若しくは共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に対し、他の市町村若しくは組合が行う国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
2
市町村は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、組合、第六条第一号から第三号までに掲げる法律の規定による保険者若しくは共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に対し、他の市町村若しくは組合が行う国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
(平一二法一四〇・追加、平一四法一〇二・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法一一〇・令元法九・一部改正)
(平一二法一四〇・追加、平一四法一〇二・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法一一〇・令元法九・令五法三一・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(国の負担等に関する読替え)
(国の負担等に関する読替え)
第九条
退職被保険者等所属都道府県については、第七十条第一項第一号中「被保険者」とあるのは「一般被保険者(附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。第七十二条の三第一項
及び第七十二条の三の二第一項
において同じ。)」と、同項第二号中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額」と、第七十二条の三第一項
及び第七十二条の三の二第一項
中「被保険者」とあるのは「一般被保険者」とする。
第九条
退職被保険者等所属都道府県については、第七十条第一項第一号中「被保険者」とあるのは「一般被保険者(附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。第七十二条の三第一項
、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項
において同じ。)」と、同項第二号中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額」と、第七十二条の三第一項
、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項
中「被保険者」とあるのは「一般被保険者」とする。
2
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合にあつては、第七十六条第二項中「組合は」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、「並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法」とあるのは「、介護納付金、附則第十条第一項の規定による拠出金並びに健康保険法」とする。
2
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合にあつては、第七十六条第二項中「組合は」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、「並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法」とあるのは「、介護納付金、附則第十条第一項の規定による拠出金並びに健康保険法」とする。
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二七法三一・令三法六六・一部改正)
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二七法三一・令三法六六・令五法三一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年五月十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
附 則(令和五・五・一九法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条中国民健康保険法第七十二条第三項、第八十二条の二第三項第一号及び第四項、第八十五条の二、第八十五条の三第三項並びに第百十三条の二第一項の改正規定〔中略〕並びに次条第一項並びに附則第四条〔中略〕及び第十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
第三条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕の規定 令和六年一月一日
四
第四条中国民健康保険法第六十四条及び第八十五条の三第二項第二号の改正規定〔中略〕 令和七年四月一日
五
〔省略〕
六
〔前略〕第四条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第四条
都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第四条の規定(附則第一条第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正後の国民健康保険法第八十二条の二(第六項及び第九項を除く。)の規定の例により、同条第一項に規定する都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとする。
第五条
施行日の前日において退職被保険者等(第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次項から第五項までにおいて「第四条改正前国保法」という。)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この項において同じ。)である者に対し施行日以後に行われる療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに施行日前に退職被保険者等であった者に対し施行日前に行われた療養の給付等に要する費用のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が住所を有する都道府県及び市町村(特別区を含む。)が負担する療養の給付等に要する費用とみなして、国民健康保険法第五章の規定を適用する。
2
施行日前に特例退職被保険者等(第四条改正前国保法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。)であった者に対し施行日前に行われた療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「特例退職被保険者等に係る療養の給付等に要する費用」という。)のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が加入する健康保険組合が負担する特例退職被保険者等に係る療養の給付等に要する費用とみなして、健康保険法第七章の規定を適用する。
3
令和四年度における退職被保険者等所属都道府県(第四条改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県をいう。以下この項において同じ。)に係る療養給付費等交付金(同条第一項の療養給付費等交付金をいう。)及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る療養給付費等拠出金(第四条改正前国保法附則第十条第一項の療養給付費等拠出金をいう。)に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が第四条改正前国保法附則第十七条の規定に基づき行う退職者医療関係業務(同条に規定する退職者医療関係業務をいう。第五項において同じ。)、退職被保険者等所属都道府県が第四条改正前国保法附則第十五条第一項の規定に基づき行う通知及び特定健康保険組合(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。)が第四条改正前国保法附則第二十一条第二項の規定に基づき行う通知については、第四条改正前国保法附則第六条から第二十一条までの規定(これらの規定に基づく命令を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法附則第四条の三の規定、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の船員保険法附則第七条の規定、第六条の規定(附則第一条第一号、第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。第六項において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項及び第六項において「旧高確法」という。)附則第十三条第二項の規定、附則第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十五項の規定、附則第二十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済組合法附則第十一条の三の規定、附則第二十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法附則第四十条の三の二の規定及び附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
5
令和七年四月一日において現に第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十九条において準用する旧高確法第百四十三条の規定の適用を受ける退職者医療関係業務に係る特別の会計に所属する権利及び義務については、政令で定めるところにより、同日において高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号に掲げる業務に係る特別の会計に帰属するものとする。
6
令和七年度において、第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高確法」という。)第三十九条の規定により令和五年度の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。附則第九条において同じ。)に係る確定前期高齢者納付金の額を算定する場合については、旧高確法附則第十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。
(政令への委任)
第十八条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。