国民健康保険法
昭和三十三年十二月二十七日 法律 第百九十二号

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和五年五月十九日 法律 第三十一号
条項号:第四条

-本則-
第百十九条の二 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百十九条の二 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条★削除★の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
-附則-
第六条 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者(六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるものを除く。)のうち、次に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であつて、これらの法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間(当該期間に相当するものとして政令で定める期間を含む。)又はこれらの期間を合算した期間(以下この項及び附則第二十条において「年金保険の被保険者等であつた期間」という。)が二十年(その受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である当該年金たる給付を受けることができる者にあつては、当該年金たる給付の区分に応じ政令で定める期間)以上であるか、又は四十歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が十年以上であるものに該当する者(当該者となつた時以後平成二十六年度までの間に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。附則第二十五条において「改正法」という。)第四条の規定による改正前のこの法律の定めるところにより市町村が行う国民健康保険の被保険者である期間を有する者に限る。)は、退職被保険者とする。ただし、当該年金たる給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されている者については、この限りでない。
 第一項第二号に規定する調整対象基準額は、療養給付費等交付金の交付を受ける年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額(同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該年度の概算調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(当該年度の前々年度における全ての退職被保険者等所属都道府県に係る概算調整対象基準額と確定調整対象基準額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより退職被保険者等所属都道府県ごとに算定される額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額に満たないときは、当該年度の概算調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額を加算して得た額とする。
第二十二条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第六十九条中「及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項(附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、同項第二号(附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項及び第二項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項(附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第七条第一項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、附則第二十一条第三項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担する病床転換支援金の合算額」と、同条第四項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担した病床転換支援金の合計額」とする。
第七条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第六十九条中「並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項★削除★中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、同項第二号★削除★中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項及び第二項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」★削除★とする。
第二十一条の二 平成二十七年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての前条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合に係る後期高齢者支援金(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十四条の七第一項第一号に規定する概算加入者割後期高齢者支援金額(以下この号において「概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)をいう。ただし、平成二十五年度の概算後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十四条の五の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十四条の六の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十一条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、平成二十七年度の概算加入者割後期高齢者支援金額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成二十五年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、平成二十七年度の概算加入者割後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。次項第二号において同じ。)の合算額」と、同条第四項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合に係る後期高齢者支援金の合算額」とする。
 平成二十七年度における前条第五項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成二十七年度」と、「高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の五の六第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二十七年度概算調整対象基準額」という」と、「ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「ただし、平成二十五年度の概算調整対象基準額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十三条の五の二の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十四条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額をいう。以下この項において「平成二十五年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十三条の五の三の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十五条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額をいう。以下この項において「平成二十五年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成二十七年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成二十五年度概算調整対象基準額と平成二十五年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成二十五年度概算調整対象基準額が平成二十五年度確定調整対象基準額」とする。
第二十一条の三 平成二十八年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第二十一条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合に係る後期高齢者支援金(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十四条の九第一項第一号に規定する補正後概算加入者割後期高齢者支援金額(以下この号において「補正後概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)をいう。ただし、平成二十六年度の概算後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十四条の五の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十四条の六の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十一条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、平成二十八年度の補正後概算加入者割後期高齢者支援金額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成二十六年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、平成二十八年度の補正後概算加入者割後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。次項第二号において同じ。)の合算額」と、同条第四項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合に係る後期高齢者支援金の合算額」とする。
 平成二十八年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成二十八年度」と、「高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二十八年度概算調整対象基準額」という」と、「ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「ただし、平成二十六年度の概算調整対象基準額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十三条の五の二の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十四条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額をいう。以下この項において「平成二十六年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十三条の五の三の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十五条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額をいう。以下この項において「平成二十六年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成二十八年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成二十六年度概算調整対象基準額と平成二十六年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成二十六年度概算調整対象基準額が平成二十六年度確定調整対象基準額」とする。
第二十一条の四 平成二十九年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第二十一条第三項の規定の適用については、同項第二号中「調整対象基準額」とあるのは、「調整対象基準額(平成二十七年度の概算後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十四条の七の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の二の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十一条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、同年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。次項第二号において同じ。)」とする。
 平成二十九年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成二十九年度」と、「同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「「平成二十九年度概算調整対象基準額」という。)とする。ただし、平成二十七年度の概算調整対象基準額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の五の六第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二十七年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二十七年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成二十九年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成二十七年度概算調整対象基準額と平成二十七年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成二十七年度概算調整対象基準額が平成二十七年度確定調整対象基準額」とする。
第二十一条の五 平成三十年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第二十一条第三項の規定の適用については、同項第二号中「調整対象基準額」とあるのは、「調整対象基準額(平成二十八年度の概算後期高齢者支援金の額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十四条の九第一項に規定する補正後概算加入者割後期高齢者支援金額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の三第一項に規定する補正後確定加入者割後期高齢者支援金額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十一条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、同年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。次項第二号において同じ。)」とする。
 平成三十年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成三十年度」と、「同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「「平成三十年度概算調整対象基準額」という。)とする。ただし、平成二十八年度の概算調整対象基準額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十四条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この項において「平成二十八年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の四第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十五条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この項において「平成二十八年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成三十年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成二十八年度概算調整対象基準額と平成二十八年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成二十八年度概算調整対象基準額が平成二十八年度確定調整対象基準額」とする。