国民健康保険法
昭和三十三年十二月二十七日 法律 第百九十二号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和五年五月十九日 法律 第三十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(国、都道府県及び市町村の責務)
(国、都道府県及び市町村の責務)
第四条
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
第四条
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
2
都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
2
都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
3
市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第九条第三項、第七項及び第十項、第十一条第二項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第十項第二号及び第三号
、第八十二条の二第二項第二号
及び第三号並びに
附則第七条第一項第三号並びに第二十一条第三項第三号及び第四項第三号
において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
3
市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第九条第三項、第七項及び第十項、第十一条第二項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第十項第二号及び第三号
並びに第八十二条の二第二項第二号
及び第三号並びに
第六項
において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
4
都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
4
都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
5
都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
5
都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
(平二七法三一・全改、令三法六六・一部改正)
(平二七法三一・全改、令三法六六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(損害賠償請求権)
(損害賠償請求権)
第六十四条
市町村及び組合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第一項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
第六十四条
市町村及び組合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第一項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2
前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村及び組合は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。
2
前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村及び組合は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。
★新設★
3
都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専門的な見地から必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、市町村から委託を受けて、当該市町村が第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
市町村及び組合
★挿入★
は、第一項の規定により取得した
★挿入★
請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
4
市町村及び組合
並びに市町村から委託を受けて前項の規定による事務を行う都道府県
は、第一項の規定により取得した
同項の
請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
★新設★
5
国は、市町村から委託を受けて第三項の規定による事務を行う都道府県に対し、当該事務が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(昭六一法一〇六・平二法三一・平一一法一六〇・平二七法三一・一部改正)
(昭六一法一〇六・平二法三一・平一一法一六〇・平二七法三一・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(国の負担)
(国の負担)
第六十九条
国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)
及び同法
の規定による
後期高齢者支援金等(
以下「後期高齢者支援金等」という。
)並びに
介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)
★挿入★
の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第六十九条
国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)
並びに同法
の規定による
後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(
以下「後期高齢者支援金等」という。
)、
介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)
並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)
の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
(昭五七法八〇・平九法一二四・平一〇法一〇九・平一六法二一・平一八法八三・一部改正)
(昭五七法八〇・平九法一二四・平一〇法一〇九・平一六法二一・平一八法八三・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第七十条
国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(第七十三条第一項、第七十五条の二第一項、第七十六条第二項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに当該都道府県による高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金並びに
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による
流行初期医療確保拠出金
(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)
の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を負担する。
第七十条
国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(第七十三条第一項、第七十五条の二第一項、第七十六条第二項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに当該都道府県による高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金並びに
★削除★
流行初期医療確保拠出金
★削除★
の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を負担する。
一
被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の二分の一に相当する額を控除した額
一
被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の二分の一に相当する額を控除した額
二
前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
二
前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
2
第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
2
第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
3
国は、第一項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関する給付として政令で定めるところにより算定する額以上の医療に関する給付に要する費用の合計額(第七十二条の二第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
3
国は、第一項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関する給付として政令で定めるところにより算定する額以上の医療に関する給付に要する費用の合計額(第七十二条の二第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
(昭五九法七七・全改、昭六三法七八・平二法三一・平六法五六・平九法一二四・平一二法一四〇・平一四法一〇二・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・平二七法三一・令四法九六・一部改正)
(昭五九法七七・全改、昭六三法七八・平二法三一・平六法五六・平九法一二四・平一二法一四〇・平一四法一〇二・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・平二七法三一・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(出産育児交付金)
第七十三条の二
出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法第百一条の政令で定める金額(第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により支払基金が都道府県又は組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
2
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(国の補助)
(国の補助)
第七十四条
国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二条の三の二第二項、第七十二条の三の三第二項、第七十二条の四第二項、第七十二条の五第一項及び
前条
に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
第七十四条
国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二条の三の二第二項、第七十二条の三の三第二項、第七十二条の四第二項、第七十二条の五第一項及び
第七十三条
に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
(昭五九法七七・昭六三法七八・平二法三一・平一三法一五三・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・平二七法三一・令三法六六・令五法三一・一部改正)
(昭五九法七七・昭六三法七八・平二法三一・平一三法一五三・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・平二七法三一・令三法六六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(地方税法の準用)
(地方税法の準用)
第七十八条
保険料その他この法律の規定による徴収金
(附則第十条第一項に規定する拠出金を除く。第九十一条第一項において同じ。)
については、地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。
第七十八条
保険料その他この法律の規定による徴収金
★削除★
については、地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。
(昭三四法一四九・昭五九法七七・平一八法八三・一部改正)
(昭三四法一四九・昭五九法七七・平一八法八三・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(都道府県国民健康保険運営方針)
(都道府県国民健康保険運営方針)
第八十二条の二
都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため
★挿入★
、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるものとする。
第八十二条の二
都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため
、おおむね六年ごとに
、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるものとする。
2
都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
一
国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
二
当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化に関する事項
二
当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化に関する事項
三
当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項
三
当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項
四
当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項
四
当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項
★新設★
五
都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために必要と認める事項
★新設★
六
当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項
3
都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
3
都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
医療費適正化の取組に関する事項
★削除★
二
当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項
★削除★
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項
一
保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前項各号(第一号を除く。)及び
前三号
に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認める事項
二
前項各号(第一号を除く。)及び
前号
に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認める事項
4
都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、当該市町村における医療に要する費用の額が厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その定める都道府県国民健康保険運営方針において、前項第一号に掲げる事項として医療費適正化その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の状況及びその見通しその他の事情を勘案し、その定める都道府県国民健康保険運営方針において、当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定めるよう努めるものとする。
4
都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の状況及びその見通しその他の事情を勘案し、その定める都道府県国民健康保険運営方針において、当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定めるよう努めるものとする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県国民健康保険運営方針は、高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
5
都道府県国民健康保険運営方針は、高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
★新設★
6
都道府県は、おおむね三年ごとに、第二項各号に掲げる事項(第三項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあつては、当該事項を含む。)について分析及び評価を行うよう努めるとともに、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保及び当該都道府県の保険料の水準の平準化の推進その他国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県の都道府県国民健康保険運営方針を変更するものとする。
7
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。
7
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。
8
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
8
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
9
市町村は、都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努めるものとする。
9
市町村は、都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努めるものとする。
10
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針の作成及び都道府県国民健康保険運営方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
10
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針の作成及び都道府県国民健康保険運営方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
(平二七法三一・追加、令三法六六・令五法三一・一部改正)
(平二七法三一・追加、令三法六六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(業務)
(業務)
第八十五条の三
連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
第八十五条の三
連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
2
連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
2
連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一
第五十八条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第一項の保険給付及び同条第二項の傷病手当金の支払の事務
一
第五十八条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第一項の保険給付及び同条第二項の傷病手当金の支払の事務
二
第六十四条第三項
の規定により市町村及び組合
★挿入★
から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
二
第六十四条第四項
の規定により市町村及び組合
並びに市町村から委託を受けて同条第三項の規定による事務を行う都道府県
から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
三
前二号の業務に附帯する業務
三
前二号の業務に附帯する業務
四
前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業
四
前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業
3
連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する業務を行うことができる。
3
連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する業務を行うことができる。
4
連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。
4
連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務
一
国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務
二
前号の業務に附帯する業務
二
前号の業務に附帯する業務
(令元法九・追加、令五法三一・一部改正)
(令元法九・追加、令五法三一・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(連合会又は支払基金への事務の委託)
(連合会又は支払基金への事務の委託)
第百十三条の三
保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は支払基金に委託することができる。
第百十三条の三
保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は支払基金に委託することができる。
一
第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
一
第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
二
第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者
及び法令
の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの
★挿入★
と共同して委託するものとする。
2
保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者
、法令
の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの
及び介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村
と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加・一部改正、令元法九・令三法六六・一部改正)
(平二七法三一・追加・一部改正、令元法九・令三法六六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第百十九条の二
第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条
、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百十九条の二
第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条
★削除★
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一四法一〇二・平一七法二五・一部改正、平二二法三五・一部改正・旧第一一九条の四繰上、平二七法三一・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一四法一〇二・平一七法二五・一部改正、平二二法三五・一部改正・旧第一一九条の四繰上、平二七法三一・令五法三一・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(退職被保険者等の経過措置)
★削除★
第六条
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者(六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるものを除く。)のうち、次に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であつて、これらの法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間(当該期間に相当するものとして政令で定める期間を含む。)又はこれらの期間を合算した期間(以下この項及び附則第二十条において「年金保険の被保険者等であつた期間」という。)が二十年(その受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である当該年金たる給付を受けることができる者にあつては、当該年金たる給付の区分に応じ政令で定める期間)以上であるか、又は四十歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が十年以上であるものに該当する者(当該者となつた時以後平成二十六年度までの間に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。附則第二十五条において「改正法」という。)第四条の規定による改正前のこの法律の定めるところにより市町村が行う国民健康保険の被保険者である期間を有する者に限る。)は、退職被保険者とする。ただし、当該年金たる給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されている者については、この限りでない。
一
厚生年金保険法
二
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)
三
国家公務員共済組合法
四
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)
五
地方公務員等共済組合法
六
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)
七
私立学校教職員共済法
八
地方公務員の退職年金に関する条例
九
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)
2
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者(六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるものを除く。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、退職被保険者の被扶養者とする。
一
退職被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)その他三親等内の親族であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
二
退職被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
三
前号の配偶者の死亡後における父母及び子であつて、引き続きその退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二七法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(療養給付費等交付金)
★削除★
第七条
支払基金は、政令で定めるところにより、退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)が住所を有する都道府県(以下「退職被保険者等所属都道府県」という。)に対し、当該退職被保険者等所属都道府県及び当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等が住所を有する市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)が負担する費用のうち、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額(以下「被用者保険等拠出対象額」という。)について、療養給付費等交付金を交付する。
一
退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
二
調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に当該退職被保険者等所属都道府県に係る被保険者の総数に対する退職被保険者等の総数の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額
三
退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額
2
前項の療養給付費等交付金(以下「療養給付費等交付金」という。)は、附則第十条の規定により支払基金が徴収する療養給付費等拠出金をもつて充てる。
3
第一項第二号に規定する調整対象基準額は、療養給付費等交付金の交付を受ける年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額(同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該年度の概算調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(当該年度の前々年度における全ての退職被保険者等所属都道府県に係る概算調整対象基準額と確定調整対象基準額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより退職被保険者等所属都道府県ごとに算定される額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額に満たないときは、当該年度の概算調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額を加算して得た額とする。
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二七法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(療養給付費等交付金の減額)
★削除★
第八条
厚生労働大臣は、退職被保険者等所属都道府県の退職被保険者等に係る国民健康保険事業の運営に関し、退職被保険者等所属都道府県若しくは当該都道府県内の退職被保険者等所属市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は退職被保険者等所属都道府県若しくは当該都道府県内の退職被保険者等所属市町村が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、支払基金に対し、前条第一項の規定により当該退職被保険者等所属都道府県に対して交付する療養給付費等交付金の額を減額することを命ずることができる。
2
前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額又は不当に支出した額を超えることができない。
(平一八法八三・追加、平二七法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第六条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(
国の負担等
に関する読替え)
(
保険料の徴収
に関する読替え)
第九条
退職被保険者等所属都道府県については、第七十条第一項第一号中「被保険者」とあるのは「一般被保険者(附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項において同じ。)」と、同項第二号中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額」と、第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項中「被保険者」とあるのは「一般被保険者」とする。
第六条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合にあつては、第七十六条第二項中「組合は」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法」とあるのは「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等
、附則第十条第一項の規定による拠出金
並びに健康保険法」とする。
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合にあつては、第七十六条第二項中「組合は」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法」とあるのは「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等
★削除★
並びに健康保険法」とする。
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二七法三一・令三法六六・令四法九六・令五法三一・一部改正)
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二七法三一・令三法六六・令四法九六・令五法三一・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第九条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(拠出金の徴収及び納付義務)
★削除★
第十条
支払基金は、附則第十七条に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)から、療養給付費等拠出金及び事務費拠出金(以下この条、附則第十六条及び第十七条において「拠出金」という。)を徴収する。
2
被用者保険等保険者は、拠出金を納付する義務を負う。
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二七法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(療養給付費等拠出金の額)
★削除★
第十一条
前条第一項の規定により被用者保険等保険者から徴収する療養給付費等拠出金の額は、当該年度の概算療養給付費等拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が前々年度の確定療養給付費等拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算療養給付費等拠出金の額からその超える額とその超える額に係る拠出金調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が前々年度の確定療養給付費等拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算療養給付費等拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る拠出金調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2
前項に規定する拠出金調整金額は、前々年度におけるすべての被用者保険等保険者に係る概算療養給付費等拠出金の額と確定療養給付費等拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各被用者保険等保険者ごとに算定される額とする。
(平一八法八三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(概算療養給付費等拠出金)
★削除★
第十二条
前条第一項の概算療養給付費等拠出金の額は、各被用者保険等保険者の当該年度の標準報酬総額の見込額(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十条第一項第一号イに規定する標準報酬総額の見込額をいう。以下同じ。)に概算拠出率を乗じて得た額とする。
2
前項の概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の各退職被保険者等所属都道府県における被用者保険等拠出対象額の見込額の合計額を当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
(平一八法八三・追加、平二四法六三・平二七法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(確定療養給付費等拠出金)
★削除★
第十三条
附則第十一条第一項の確定療養給付費等拠出金の額は、各被用者保険等保険者の前々年度の標準報酬総額(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十条第二項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)に確定拠出率を乗じて得た額とする。
2
前項の確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度の各退職被保険者等所属都道府県における被用者保険等拠出対象額の合計額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
(平一八法八三・追加、平二七法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(事務費拠出金の額)
★削除★
第十四条
附則第十条第一項の規定により各被用者保険等保険者から徴収する事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における附則第十七条に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(平一八法八三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(通知等)
★削除★
第十五条
退職被保険者等所属都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における被用者保険等拠出対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2
退職被保険者等所属都道府県は、前項の規定による通知の事務を第四十五条第五項に規定する者に委託することができる。
(平一八法八三・追加、平二七法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(拠出金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の準用)
★削除★
第十六条
高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十三条から第四十六条まで、第百三十四条第二項及び第三項、第百五十九条並びに附則第十三条の六の規定は、拠出金に関して準用する。この場合において、同法第四十一条、第四十三条、第四十四条及び第四十六条中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、同法第百三十四条第二項中「保険者(国民健康保険にあつては、都道府県)」とあるのは「被用者保険等保険者」と読み替えるものとする。
(平一八法八三・追加、平二六法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(支払基金の業務)
★削除★
第十七条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務(以下「退職者医療関係業務」という。)を行う。
一
被用者保険等保険者から拠出金を徴収すること。
二
退職被保険者等所属都道府県に対し療養給付費等交付金を交付すること。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平一八法八三・追加、平二七法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
★削除★
第十八条
附則第八条第一項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同法第二十九条に規定する命令とみなし、退職者医療関係業務は、同法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
(平一八法八三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(支払基金の退職者医療関係業務に関する高齢者の医療の確保に関する法律の準用)
★削除★
第十九条
高齢者の医療の確保に関する法律第百四十条から第百五十二条まで、第百五十四条、第百六十八条及び第百七十条第一項の規定は、支払基金の退職者医療関係業務に関して準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法八三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(資料の提供等)
★削除★
第二十条
退職被保険者等所属市町村は、退職被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、退職被保険者の年金保険の被保険者等であつた期間又は退職被保険者に対する附則第六条第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の支給状況につき、当該年金たる給付の支払をする者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
(平一八法八三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(特例退職被保険者等の経過措置)
★削除★
第二十一条
健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険の被保険者(都道府県等が行う国民健康保険の被保険者であるとしたならば、附則第六条第一項の規定による退職被保険者となることとなる者に限る。以下「特例退職被保険者」という。)及びその被扶養者(六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるもの又は同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)は、附則第十二条の規定による当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額及び被用者保険等拠出対象額(後期高齢者支援金の額を除く。以下この項において同じ。)の見込額、附則第十三条の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額及び被用者保険等拠出対象額並びに附則第十四条の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の算定に当たつては、退職被保険者等とみなす。
2
健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険組合(以下「特定健康保険組合」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付その他医療に関する給付に要した費用その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
3
特定健康保険組合が納付する概算療養給付費等拠出金の額は、附則第十二条第一項の規定により算定した額から、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
一
当該特定健康保険組合が負担する特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要する費用の額の見込額から当該給付に係る一部負担金に相当する額の見込額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の見込額の合算額
二
当該特定健康保険組合に係る調整対象基準額に当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額
三
特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
4
特定健康保険組合が納付する確定療養給付費等拠出金の額は、附則第十三条第一項の規定により算定した額から、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
一
当該特定健康保険組合が負担した特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
二
当該特定健康保険組合に係る調整対象基準額に特例退職被保険者等所属割合を乗じて得た額
三
特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の当該特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
5
第三項第二号及び前項第二号に規定する調整対象基準額は、当該年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額(同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該年度の概算調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(当該年度の前々年度におけるすべての特定健康保険組合に係る概算調整対象基準額と確定調整対象基準額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各特定健康保険組合ごとに算定される額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額に満たないときは、当該年度の概算調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額を加算して得た額とする。
6
第一項から前項までの規定は、国家公務員共済組合法附則第十二条及び地方公務員等共済組合法附則第十八条に規定する特定共済組合並びに特例退職組合員及びその被扶養者並びに私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条に規定する事業団並びに特例退職加入者及びその被扶養者について準用する。
(昭五九法七七・追加、平六法五六・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一〇法一〇九・平一一法一六〇・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧附則第六項・旧附則第七項・旧附則第八項・旧附則第九項・旧附則第一〇項、平二二法三五・平二四法二八・平二七法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第七条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(病床転換支援金の経過措置)
(病床転換支援金の経過措置)
第二十二条
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、
第六十九条中「及び
同法の規定による
後期高齢者支援金等(
以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による
後期高齢者支援金等(
以下「
後期高齢者支援金等」という。)及び
同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項
(附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、同項第二号
(附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項及び第二項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項(
附則第九条第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」
と、附則第七条第一項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、附則第二十一条第三項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担する病床転換支援金の合算額」と、同条第四項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担した病床転換支援金の合計額」
とする。
第七条
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、
第六十九条中「並びに
同法の規定による
後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(
以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による
後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(
以下「
後期高齢者支援金等」という。)並びに
同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項
★削除★
中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、同項第二号
★削除★
中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項及び第二項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項(
前条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」
★削除★
とする。
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二七法三一・令三法六六・一部改正)
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二七法三一・令三法六六・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第二二条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第八条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(合併市町村における保険料の賦課に関する特例)
(合併市町村における保険料の賦課に関する特例)
第二十三条
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村は、同条第三項に規定する合併関係市町村の相互の間に保険料の賦課に関し著しい不均衡があるため、その全区域にわたつて均一の保険料の賦課をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併(令和十二年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)が行われた日の属する年度及びこれに続く五箇年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として不均一の保険料の賦課をすることができる。
第八条
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村は、同条第三項に規定する合併関係市町村の相互の間に保険料の賦課に関し著しい不均衡があるため、その全区域にわたつて均一の保険料の賦課をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併(令和十二年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)が行われた日の属する年度及びこれに続く五箇年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として不均一の保険料の賦課をすることができる。
(平一四法一〇二・全改、平一六法五九・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧附則第一一項、平二二法一〇・令二法一一・一部改正)
(平一四法一〇二・全改、平一六法五九・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧附則第一一項、平二二法一〇・令二法一一・一部改正、令五法三一・旧附則第二三条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★第九条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(調整交付金の特例)
(調整交付金の特例)
第二十四条
当分の間、第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、第七十条第三項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。
第九条
当分の間、第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、第七十条第三項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。
(平一八法八三・追加・一部改正・旧附則第二一項、平二二法三五・一部改正、平二四法二八・一部改正・旧附則第二七条繰上、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・追加・一部改正・旧附則第二一項、平二二法三五・一部改正、平二四法二八・一部改正・旧附則第二七条繰上、平二七法三一・一部改正、令五法三一・旧附則第二四条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第二十一条の二
平成二十七年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての前条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合に係る後期高齢者支援金(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十四条の七第一項第一号に規定する概算加入者割後期高齢者支援金額(以下この号において「概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)をいう。ただし、平成二十五年度の概算後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十四条の五の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十四条の六の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十一条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、平成二十七年度の概算加入者割後期高齢者支援金額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成二十五年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、平成二十七年度の概算加入者割後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。次項第二号において同じ。)の合算額」と、同条第四項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合に係る後期高齢者支援金の合算額」とする。
★削除★
2
平成二十七年度における前条第五項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成二十七年度」と、「高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の五の六第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二十七年度概算調整対象基準額」という」と、「ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「ただし、平成二十五年度の概算調整対象基準額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十三条の五の二の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十四条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額をいう。以下この項において「平成二十五年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十三条の五の三の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十五条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額をいう。以下この項において「平成二十五年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成二十七年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成二十五年度概算調整対象基準額と平成二十五年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成二十五年度概算調整対象基準額が平成二十五年度確定調整対象基準額」とする。
(平二五法二六・追加、平二四法六二・平二七法三一・一部改正、平二七法三一・一部改正・旧附則第二一条の三繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第二十一条の三
平成二十八年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第二十一条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合に係る後期高齢者支援金(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十四条の九第一項第一号に規定する補正後概算加入者割後期高齢者支援金額(以下この号において「補正後概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)をいう。ただし、平成二十六年度の概算後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十四条の五の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十四条の六の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十一条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、平成二十八年度の補正後概算加入者割後期高齢者支援金額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成二十六年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、平成二十八年度の補正後概算加入者割後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。次項第二号において同じ。)の合算額」と、同条第四項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合に係る後期高齢者支援金の合算額」とする。
★削除★
2
平成二十八年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成二十八年度」と、「高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二十八年度概算調整対象基準額」という」と、「ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「ただし、平成二十六年度の概算調整対象基準額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十三条の五の二の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十四条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額をいう。以下この項において「平成二十六年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十三条の五の三の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十五条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額をいう。以下この項において「平成二十六年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成二十八年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成二十六年度概算調整対象基準額と平成二十六年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成二十六年度概算調整対象基準額が平成二十六年度確定調整対象基準額」とする。
(平二四法六二・追加、平二七法三一・一部改正・旧附則第二一条の四繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第二十一条の四
平成二十九年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第二十一条第三項の規定の適用については、同項第二号中「調整対象基準額」とあるのは、「調整対象基準額(平成二十七年度の概算後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十四条の七の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の二の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十一条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、同年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。次項第二号において同じ。)」とする。
★削除★
2
平成二十九年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成二十九年度」と、「同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「「平成二十九年度概算調整対象基準額」という。)とする。ただし、平成二十七年度の概算調整対象基準額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の五の六第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二十七年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二十七年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成二十九年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成二十七年度概算調整対象基準額と平成二十七年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成二十七年度概算調整対象基準額が平成二十七年度確定調整対象基準額」とする。
(平二七法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第二十一条の五
平成三十年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第二十一条第三項の規定の適用については、同項第二号中「調整対象基準額」とあるのは、「調整対象基準額(平成二十八年度の概算後期高齢者支援金の額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十四条の九第一項に規定する補正後概算加入者割後期高齢者支援金額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の三第一項に規定する補正後確定加入者割後期高齢者支援金額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第百二十一条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、同年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。次項第二号において同じ。)」とする。
★削除★
2
平成三十年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成三十年度」と、「同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「「平成三十年度概算調整対象基準額」という。)とする。ただし、平成二十八年度の概算調整対象基準額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十四条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この項において「平成二十八年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の四第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十五条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この項において「平成二十八年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成三十年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成二十八年度概算調整対象基準額と平成二十八年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成二十八年度概算調整対象基準額が平成二十八年度確定調整対象基準額」とする。
(平二七法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(財政安定化基金の特例)
★削除★
第二十五条
都道府県は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、第八十一条の二第一項各号に掲げる事業のほか、政令で定めるところにより、財政安定化基金を当該都道府県内の市町村に対する改正法の円滑な施行のために必要な資金の交付に必要な費用に充てることができる。
(平二七法三一・追加、令三法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第十条
令和六年度及び令和七年度においては、第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四中「額に」とあるのは「額の二分の一に相当する額に」と、同項において準用する同法第百五十二条の五中「の額に」とあるのは「の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額に」とする。
(令五法三一・追加)