厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和五年九月二十九日 厚生労働省 令 第百二十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年九月二十九日
~令和五年九月二十九日厚生労働省令第百二十五号~
(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
第四条
法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第四条
法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号
又は基礎年金番号
一の二
個人番号
(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
二
被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
二
被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
三
報酬月額
三
報酬月額
四
事業所の名称、所在地及び事業の種類
四
事業所の名称、所在地及び事業の種類
2
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を当該申請書に付記しなければならない。
2
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を当該申請書に付記しなければならない。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
第一項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
第一項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
報酬月額を明らかにすることができる書類
二
報酬月額を明らかにすることができる書類
三
法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
三
法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
(昭三二厚令三〇・昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・令五厚労令一二五・一部改正)
施行日:令和五年九月二十九日
~令和五年九月二十九日厚生労働省令第百二十五号~
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
第五条の二
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の同項の規定による資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
第五条の二
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の同項の規定による資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号
又は基礎年金番号
一の二
個人番号
(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
二
被保険者の種別又は被保険者の区別(旧船員保険法第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をいう。以下同じ。)
二
被保険者の種別又は被保険者の区別(旧船員保険法第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をいう。以下同じ。)
三
基金の加入員であるときは、その旨
三
基金の加入員であるときは、その旨
四
報酬月額
四
報酬月額
五
事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。)
五
事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。)
六
現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨
六
現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨
七
法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨
七
法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。第八十八条の六第一項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。第八十八条の六第一項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類
四
厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第四項第五号において「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第四項第五号において「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
報酬月額を明らかにすることができる書類
六
報酬月額を明らかにすることができる書類
七
法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類
七
法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類
3
法附則第四条の五第一項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
3
法附則第四条の五第一項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号
又は基礎年金番号
一の二
個人番号
(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
二
被保険者の種別
二
被保険者の種別
三
報酬月額
三
報酬月額
四
事業所の名称、所在地及び事業の種類
四
事業所の名称、所在地及び事業の種類
4
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
4
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
四
令第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
令第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
報酬月額を明らかにすることができる書類
六
報酬月額を明らかにすることができる書類
七
法附則第四条の五第一項において準用する法第十条第二項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類
七
法附則第四条の五第一項において準用する法第十条第二項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六八・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六八・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・令五厚労令一二五・一部改正)
施行日:令和五年九月二十九日
~令和五年九月二十九日厚生労働省令第百二十五号~
(被保険者の資格取得の届出)
(被保険者の資格取得の届出)
第十五条
法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第七号に限る。))又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第十五条
法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第七号に限る。))又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
前項の規定により機構に提出する届書(様式第七号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
2
前項の規定により機構に提出する届書(様式第七号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
3
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
3
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者の氏名、生年月日及び住所
一
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
旧船員保険法による被保険者であつたことの有無
二
旧船員保険法による被保険者であつたことの有無
二の二
被保険者の個人番号
又は基礎年金番号
二の二
被保険者の個人番号
(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
三
被保険者の区別
三
被保険者の区別
四
被保険者の資格を取得した年月日
四
被保険者の資格を取得した年月日
五
報酬月額
五
報酬月額
六
船舶所有者の氏名及び住所
六
船舶所有者の氏名及び住所
4
日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第一項及び前項の届書(様式第七号によるものに限る。)又は光ディスクには、ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
4
日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第一項及び前項の届書(様式第七号によるものに限る。)又は光ディスクには、ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
5
第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
5
第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
6
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
6
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
(昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令五九・平八厚令四・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二六厚労令七七・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令四厚労令一三六・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令五九・平八厚令四・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二六厚労令七七・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令四厚労令一三六・令五厚労令一二五・一部改正)
施行日:令和五年九月二十九日
~令和五年九月二十九日厚生労働省令第百二十五号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十条
遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第六十条
遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者(法第五十八条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。第七号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
一
氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者(法第五十八条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。第七号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
一の二
個人番号
又は基礎年金番号
一の二
個人番号
(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所、死亡した年月日並びに基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所、死亡した年月日並びに基礎年金番号
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
イ
合算対象期間を有する者
イ
合算対象期間を有する者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当するときは、その旨
四
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当するときは、その旨
五
削除
五
削除
六
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
六
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
七
被保険者であつた者が法第五十八条第一項第二号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
七
被保険者であつた者が法第五十八条第一項第二号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
八
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
八
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
九
請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十
法第六十四条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
法第六十四条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十一
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十一
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十二
請求者が昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十二
請求者が昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十三
死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨
十三
死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨
十四
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
十四
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ
第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
ハ
第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2
遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
2
遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の二
第一項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一の二
第一項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二の二
被保険者であつた者が第八十二条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二の二
被保険者であつた者が第八十二条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
七
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第七十四条第一項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
七
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第七十四条第一項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
八
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
八
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
九
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
九
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
九の二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
九の二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
十
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
十
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
十一
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
十一
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
十二
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十二
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十四
第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十四
第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
6
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
6
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
7
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令三二・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一八厚労令一五一・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・令四厚労令一二六・一部改正)
(昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令三二・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一八厚労令一五一・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・令四厚労令一二六・令五厚労令一二五・一部改正)
施行日:令和五年九月二十九日
~令和五年九月二十九日厚生労働省令第百二十五号~
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
第六十条の二
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
第六十条の二
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
★新設★
一の二
個人番号
★一の三に移動しました★
★旧一の二から移動しました★
一の二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の
★挿入★
個人番号又は基礎年金番号
一の三
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の
氏名、生年月日及び住所並びに
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
三
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ
第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
ハ
第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号通知書その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号通知書その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二の二
請求者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
二の二
請求者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
三
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
三
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・令四厚労令一二六・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・令四厚労令一二六・令五厚労令一二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年九月二十九日
~令和五年九月二十九日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
附 則(令和五・九・二九厚労令一二五)
この省令は、公布の日から施行する。