民事執行法
昭和五十四年三月三十日 法律 第四号
民法等の一部を改正する法律
令和六年五月二十四日 法律 第三十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
第一章
総則
(
第一条-第二十一条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二十一条の二
)
第二章
強制執行
第二章
強制執行
第一節
総則
(
第二十二条-第四十二条
)
第一節
総則
(
第二十二条-第四十二条
)
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一目
通則
(
第四十三条・第四十四条
)
第一目
通則
(
第四十三条・第四十四条
)
第二目
強制競売
(
第四十五条-第九十二条
)
第二目
強制競売
(
第四十五条-第九十二条
)
第三目
強制管理
(
第九十三条-第百十一条
)
第三目
強制管理
(
第九十三条-第百十一条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第百十二条-第百二十一条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第百十二条-第百二十一条
)
第三款
動産に対する強制執行
(
第百二十二条-第百四十二条
)
第三款
動産に対する強制執行
(
第百二十二条-第百四十二条
)
第四款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第四款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第一目
債権執行等
(
第百四十三条-第百六十七条
)
第一目
債権執行等
(
第百四十三条-第百六十七条
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百六十七条の二-第百六十七条の十四
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百六十七条の二-第百六十七条の十四
)
第五款
扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例
(
第百六十七条の十五・第百六十七条の十六
)
第五款
扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例
(
第百六十七条の十五-第百六十七条の十七
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百六十八条-第百七十九条
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百六十八条-第百七十九条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百八十条-第百九十五条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百八十条-第百九十五条
)
第四章
債務者の財産状況の調査
第四章
債務者の財産状況の調査
第一節
財産開示手続
(
第百九十六条-第二百三条
)
第一節
財産開示手続
(
第百九十六条-第二百三条
)
第二節
第三者からの情報取得手続
(
第二百四条-第二百十一条
)
第二節
第三者からの情報取得手続
(
第二百四条-第二百十一条
)
第五章
罰則
(
第二百十二条-第二百十五条
)
第五章
罰則
(
第二百十二条-第二百十五条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第百五十一条の二
債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
第百五十一条の二
債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
一
民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
一
民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二
民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
二
民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三
民法
第七百六十六条(
同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
三
民法
第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を
同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四
民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
四
民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
2
前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。
2
前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。
(平一五法一三四・追加)
(平一五法一三四・追加、令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)
第百六十七条の十七
第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者が次の各号に掲げる申立てをした場合には、当該申立てと同時に、当該各号に定める申立てをしたものとみなす。ただし、当該債権者が当該各号に掲げる申立ての際に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
一
第百九十七条第一項の申立て 当該申立てに係る手続において債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては、当該法定代理人)が開示した債権(第二百六条第一項各号に規定する債権に限る。)又は次項の規定によりその情報が提供された債権に対する差押命令の申立て
二
第二百六条第一項の申立て 当該申立てに係る手続において同項各号に掲げる者がその情報を提供した同項各号に規定する債権に対する差押命令の申立て
2
前項に規定する場合(同項第一号に掲げる申立てをした場合に限る。)において、執行裁判所の呼出しを受けた債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては、当該法定代理人)がその財産を開示しなかつたときは、債権者が別段の意思を表示した場合を除き、執行裁判所は、債務者の住所のある市町村(特別区を含む。第二百六条第一項第一号において同じ。)に対し、同号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
3
第二百五条第三項から第五項までの規定は前項の規定による裁判について、第二百八条の規定は当該裁判により命じられた情報の提供について、それぞれ準用する。
4
財産開示事件の記録中前項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一
申立人
二
債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
三
債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者
四
債務者
五
当該情報の提供をした者
5
第二百十条第二項の規定は、前項第二号又は第三号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の第三項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものについて準用する。
6
第一項の規定により債権に対する差押命令の申立てがされたものとみなされた場合において、執行裁判所が第百九十七条第三項に規定する財産開示期日における手続の実施又は第二項若しくは第二百六条第一項の規定による裁判をしてもなお差し押さえるべき債権を特定することができないときは、執行裁判所は、債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をすべきことを命ずることができる。この場合において、債権者がその期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をしないときは、差押命令の申立ては、取り下げたものとみなす。
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第百九十三条
第百四十三条に規定する債権及び第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書又は電磁的記録が提出されたとき(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたとき又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)に限り、開始する。担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。
第百九十三条
第百四十三条に規定する債権及び第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書又は電磁的記録が提出されたとき(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたとき又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)に限り、開始する。担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。
2
前章第二節第四款第一目(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について
★挿入★
準用する。
2
前章第二節第四款第一目(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について
、第百六十七条の十七の規定は債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者が第百九十七条第二項の申立て又は第二百六条第二項の申立てをした場合について、それぞれ
準用する。
★新設★
3
前項において準用する第百四十五条第二項の規定にかかわらず、債権者が民法第七百六十六条の三(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務に係る金銭債権を請求する場合には、執行裁判所は、一般の先取特権(同法第三百六条第三号に係るものに限る。)の実行としての差押命令を発するに際し、必要があると認めるときは、債務者を審尋することができる。
(平元法九一・平一五法一三四・平一六法一五二・令五法五三・一部改正)
(平元法九一・平一五法一三四・平一六法一五二・令五法五三・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(債務者の給与債権に係る情報の取得)
(債務者の給与債権に係る情報の取得)
第二百六条
執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
第二百六条
執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一
《振分始》市町村
(特別区を含む。以下この号において同じ。)
《振分終》《振分始》債務者が支払を受ける地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(当該市町村が債務者の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る事務に関して知り得たものに限る。)《振分終》
一
《振分始》市町村
★削除★
《振分終》《振分始》債務者が支払を受ける地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(当該市町村が債務者の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る事務に関して知り得たものに限る。)《振分終》
二
《振分始》日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団《振分終》《振分始》債務者(厚生年金保険の被保険者であるものに限る。以下この号において同じ。)が支払を受ける厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三条第一項第三号に規定する報酬又は同項第四号に規定する賞与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(情報の提供を命じられた者が債務者の厚生年金保険に係る事務に関して知り得たものに限る。)《振分終》
二
《振分始》日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団《振分終》《振分始》債務者(厚生年金保険の被保険者であるものに限る。以下この号において同じ。)が支払を受ける厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三条第一項第三号に規定する報酬又は同項第四号に規定する賞与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(情報の提供を命じられた者が債務者の厚生年金保険に係る事務に関して知り得たものに限る。)《振分終》
★新設★
2
執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前条第二項から第五項までの規定は、
前項
の申立て及び当該申立てについての裁判について準用する。
3
前条第二項から第五項までの規定は、
前二項
の申立て及び当該申立てについての裁判について準用する。
(令元法二・追加)
(令元法二・追加、令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(情報の提供の方法等)
(情報の提供の方法等)
第二百八条
第二百五条第一項、第二百六条第一項
★挿入★
又は前条第一項若しくは第二項の申立てを認容する決定により命じられた情報の提供は、執行裁判所に対し、書面でしなければならない。
第二百八条
第二百五条第一項、第二百六条第一項
若しくは第二項
又は前条第一項若しくは第二項の申立てを認容する決定により命じられた情報の提供は、執行裁判所に対し、書面でしなければならない。
2
前項の情報の提供がされたときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、申立人に同項の書面の写しを送付し、かつ、債務者に対し、同項に規定する決定に基づいてその財産に関する情報の提供がされた旨を通知しなければならない。
2
前項の情報の提供がされたときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、申立人に同項の書面の写しを送付し、かつ、債務者に対し、同項に規定する決定に基づいてその財産に関する情報の提供がされた旨を通知しなければならない。
(令元法二・追加)
(令元法二・追加、令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
第二百九条
第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
第二百九条
第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一
申立人
一
申立人
二
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
二
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
三
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
三
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
四
債務者
四
債務者
五
当該情報の提供をした者
五
当該情報の提供をした者
2
第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
2
第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一
申立人
一
申立人
二
債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
二
債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
★新設★
三
債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
債務者
四
債務者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該情報の提供をした者
五
当該情報の提供をした者
(令元法二・追加)
(令元法二・追加、令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)
(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)
第二百十条
申立人は、第三者からの情報取得手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第二百十条
申立人は、第三者からの情報取得手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2
前条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号
★挿入★
に掲げる者であつて、第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中の第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2
前条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号
若しくは第三号
に掲げる者であつて、第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中の第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(令元法二・追加)
(令元法二・追加、令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(過料に処すべき場合)
(過料に処すべき場合)
第二百十四条
第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
第二百十四条
第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
2
第二百十条
の規定に違反して、
同条
の情報を
同条
に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者も、前項と同様とする。
2
第二百十条第一項の規定又は同条第二項(第百六十七条の十七第五項(第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、
これらの規定
の情報を
これらの規定
に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者も、前項と同様とする。
(平一五法一三四・追加、令元法二・一部改正・旧第二〇六条繰下)
(平一五法一三四・追加、令元法二・一部改正・旧第二〇六条繰下、令六法三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
附 則(令和六・五・二四法三三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第二条の規定による改正後の民事執行法第百六十七条の十七(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に申し立てられる民事執行の事件について適用し、施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(啓発活動)
第十七条
政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(周知)
第十八条
政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとする。
(検討)
第十九条
政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。