民法
明治二十九年四月二十七日 法律 第八十九号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第四十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(公示による意思表示)
(公示による意思表示)
第九十八条
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
第九十八条
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2
前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、
裁判所の掲示場に掲示し
、かつ、その
掲示があった
ことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
2
前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、
次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとり
、かつ、その
措置がとられた
ことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
★新設★
一
書類の公示による意思表示 裁判所書記官が意思表示を記載した書類を保管し、いつでも相手方に交付すべきこと。
★新設★
二
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の公示による意思表示 裁判所書記官が、裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録に記録されている意思表示に係る事項につき、いつでも相手方にその事項を出力することにより作成した書面を交付し、又は閲覧若しくは記録をすることができる措置をとるとともに、相手方に対し、裁判所の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発すべきこと。
3
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
3
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4
公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
4
公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5
裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
5
裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
(平一六法一四七・全改)
(平一六法一四七・全改、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
第百五十一条
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一
その合意があった時から一年を経過した時
一
その合意があった時から一年を経過した時
二
その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
二
その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三
当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
三
当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2
前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
2
前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3
催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
3
催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
4
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録
★削除★
によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5
前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
5
前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
(平二九法四四・全改)
(平二九法四四・全改、令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(債権者のみなし承諾)
(債権者のみなし承諾)
第三百八十四条
次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
第三百八十四条
次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
一
その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
一
その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
二
その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
二
その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
三
第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
三
第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
四
第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法
第百八十三条第一項第五号の謄本
が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。
四
第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法
第百八十三条第一項第二号ニに掲げる文書
が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。
(平一六法一四七・全改)
(平一六法一四七・全改、令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(公正証書遺言)
(公正証書遺言)
第九百六十九条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
第九百六十九条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一
証人二人以上の立会いがあること。
一
証人二人以上の立会いがあること。
二
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
二
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三
公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
★削除★
四
遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
★削除★
五
公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
★削除★
★新設★
2
前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
★新設★
3
第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。
(昭二二法二二二・全改、平一一法一四九・平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一一法一四九・平一六法一四七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(公正証書遺言の方式の特則)
(公正証書遺言の方式の特則)
第九百六十九条の二
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、
前条第二号
の口授に代えなければならない。
この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
第九百六十九条の二
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、
前条第一項第二号
の口授に代えなければならない。
★削除★
2
前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
公証人は、
前二項
に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に
付記しなければ
ならない。
2
公証人は、
前項
に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に
記載し、又は記録しなければ
ならない。
(平一一法一四九・追加、平一六法一四七・一部改正)
(平一一法一四九・追加、平一六法一四七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(外国に在る日本人の遺言の方式)
(外国に在る日本人の遺言の方式)
第九百八十四条
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、
第九百六十九条第四号又は
第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、
第九百六十九条第四号又は
第九百七十条第一項第四号の印
を押すことを要しない。
第九百八十四条
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、
★削除★
第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、
★削除★
同号の印
を押すことを要しない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令三法三七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令三法三七・令五法五三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
第四十六条
前条の規定による改正後の民法第九十八条第二項の規定は、施行日以後に開始される公示に関する手続における公示による意思表示について適用し、施行日前に開始された公示に関する手続における公示による意思表示については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)〔中略〕並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕