労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
令和四年八月二十二日 厚生労働省 令 第百十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月二十二日厚生労働省令第百十二号~
(様式の任意性)
(様式の任意性)
第百条
法に基づく省令に定める様式(様式第三号、
様式第六号、様式第六号の二
、様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、様式第二十三号、有機則様式第三号の二、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
第百条
法に基づく省令に定める様式(様式第三号、
様式第六号から様式第六号の三まで
、様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、様式第二十三号、有機則様式第三号の二、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
(昭四九労令一九・昭六三労令二四・平二労令三〇・平六労令二〇・平九労令三四・平一七厚労令二一・平一八厚労令一・平二三厚労令一五二・平二五厚労令九六・平二七厚労令一三四・一部改正)
(昭四九労令一九・昭六三労令二四・平二労令三〇・平六労令二〇・平九労令三四・平一七厚労令二一・平一八厚労令一・平二三厚労令一五二・平二五厚労令九六・平二七厚労令一三四・令四厚労令一一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月二十二日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
附 則(令和四・八・二二厚労令一一二)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。