労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
令和四年五月三十一日 厚生労働省 令 第九十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年五月三十一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
第一編
通則
第一編
通則
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
安全衛生管理体制
第二章
安全衛生管理体制
第一節
総括安全衛生管理者
(
第二条-第三条の二
)
第一節
総括安全衛生管理者
(
第二条-第三条の二
)
第二節
安全管理者
(
第四条-第六条
)
第二節
安全管理者
(
第四条-第六条
)
第三節
衛生管理者
(
第七条-第十二条
)
第三節
衛生管理者
(
第七条-第十二条
)
第三節の二
安全衛生推進者及び衛生推進者
(
第十二条の二-第十二条の四
)
第三節の二
安全衛生推進者及び衛生推進者
(
第十二条の二-第十二条の四
)
第四節
産業医等
(
第十三条-第十五条の二
)
第四節
産業医等
(
第十三条-第十五条の二
)
第五節
作業主任者
(
第十六条-第十八条の二
)
第五節
作業主任者
(
第十六条-第十八条の二
)
第六節
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
(
第十八条の二の二-第二十条
)
第六節
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
(
第十八条の二の二-第二十条
)
第七節
安全委員会、衛生委員会等
(
第二十一条-第二十三条の二
)
第七節
安全委員会、衛生委員会等
(
第二十一条-第二十三条の二
)
第八節
指針の公表
(
第二十四条
)
第八節
指針の公表
(
第二十四条
)
第八節の二
自主的活動の促進のための指針
(
第二十四条の二
)
第八節の二
自主的活動の促進のための指針
(
第二十四条の二
)
第二章の二
労働者の救護に関する措置
(
第二十四条の三-第二十四条の九
)
第二章の二
労働者の救護に関する措置
(
第二十四条の三-第二十四条の九
)
第二章の三
技術上の指針等の公表
(
第二十四条の十
)
第二章の三
技術上の指針等の公表
(
第二十四条の十
)
第二章の四
危険性又は有害性等の調査等
(
第二十四条の十一-第二十四条の十六
)
第二章の四
危険性又は有害性等の調査等
(
第二十四条の十一-第二十四条の十六
)
第三章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第三章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節
機械等に関する規制
(
第二十五条-第二十九条の二
)
第一節
機械等に関する規制
(
第二十五条-第二十九条の三
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第三十条-第三十四条の二十一
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第三十条-第三十四条の二十一
)
第四章
安全衛生教育
(
第三十五条-第四十条の三
)
第四章
安全衛生教育
(
第三十五条-第四十条の三
)
第五章
就業制限
(
第四十一条・第四十二条
)
第五章
就業制限
(
第四十一条・第四十二条
)
第六章
健康の保持増進のための措置
第六章
健康の保持増進のための措置
第一節
作業環境測定
(
第四十二条の二・第四十二条の三
)
第一節
作業環境測定
(
第四十二条の二・第四十二条の三
)
第一節の二
健康診断
(
第四十三条-第五十二条
)
第一節の二
健康診断
(
第四十三条-第五十二条
)
第一節の三
長時間にわたる労働に関する面接指導等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第一節の三
長時間にわたる労働に関する面接指導等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第一節の四
心理的な負担の程度を把握するための検査等
(
第五十二条の九-第五十二条の二十一
)
第一節の四
心理的な負担の程度を把握するための検査等
(
第五十二条の九-第五十二条の二十一
)
第二節
健康管理手帳
(
第五十二条の二十二-第六十条
)
第二節
健康管理手帳
(
第五十二条の二十二-第六十条
)
第三節
病者の就業禁止
(
第六十一条
)
第三節
病者の就業禁止
(
第六十一条
)
第四節
指針の公表
(
第六十一条の二
)
第四節
指針の公表
(
第六十一条の二
)
第六章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第六十一条の三
)
第六章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第六十一条の三
)
第七章
免許等
第七章
免許等
第一節
免許
(
第六十二条-第七十二条
)
第一節
免許
(
第六十二条-第七十二条
)
第二節
教習
(
第七十三条-第七十七条
)
第二節
教習
(
第七十三条-第七十七条
)
第三節
技能講習
(
第七十八条-第八十三条
)
第三節
技能講習
(
第七十八条-第八十三条
)
第八章
特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(
第八十四条-第八十四条の三
)
第八章
特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(
第八十四条-第八十四条の三
)
第九章
監督等
(
第八十五条-第九十八条の四
)
第九章
監督等
(
第八十五条-第九十八条の四
)
第十章
雑則
(
第九十九条-第百条の二
)
第十章
雑則
(
第九十九条-第百条の二
)
第二編
安全基準
第二編
安全基準
第一章
機械による危険の防止
第一章
機械による危険の防止
第一節
一般基準
(
第百一条-第百十一条
)
第一節
一般基準
(
第百一条-第百十一条
)
第二節
工作機械
(
第百十二条-第百二十一条
)
第二節
工作機械
(
第百十二条-第百二十一条
)
第三節
木材加工用機械
(
第百二十二条-第百三十条
)
第三節
木材加工用機械
(
第百二十二条-第百三十条
)
第三節の二
食品加工用機械
(
第百三十条の二-第百三十条の九
)
第三節の二
食品加工用機械
(
第百三十条の二-第百三十条の九
)
第四節
プレス機械及びシヤー
(
第百三十一条-第百三十七条
)
第四節
プレス機械及びシヤー
(
第百三十一条-第百三十七条
)
第五節
遠心機械
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第五節
遠心機械
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第六節
粉砕機及び混合機
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第六節
粉砕機及び混合機
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第七節
ロール機等
(
第百四十四条-第百四十八条
)
第七節
ロール機等
(
第百四十四条-第百四十八条
)
第八節
高速回転体
(
第百四十九条-第百五十条の二
)
第八節
高速回転体
(
第百四十九条-第百五十条の二
)
第九節
産業用ロボツト
(
第百五十条の三-第百五十一条
)
第九節
産業用ロボツト
(
第百五十条の三-第百五十一条
)
第一章の二
荷役運搬機械等
第一章の二
荷役運搬機械等
第一節
車両系荷役運搬機械等
第一節
車両系荷役運搬機械等
第一款
総則
(
第百五十一条の二-第百五十一条の十五
)
第一款
総則
(
第百五十一条の二-第百五十一条の十五
)
第二款
フオークリフト
(
第百五十一条の十六-第百五十一条の二十六
)
第二款
フオークリフト
(
第百五十一条の十六-第百五十一条の二十六
)
第三款
シヨベルローダー等
(
第百五十一条の二十七-第百五十一条の三十五
)
第三款
シヨベルローダー等
(
第百五十一条の二十七-第百五十一条の三十五
)
第四款
ストラドルキヤリヤー
(
第百五十一条の三十六-第百五十一条の四十二
)
第四款
ストラドルキヤリヤー
(
第百五十一条の三十六-第百五十一条の四十二
)
第五款
不整地運搬車
(
第百五十一条の四十三-第百五十一条の五十八
)
第五款
不整地運搬車
(
第百五十一条の四十三-第百五十一条の五十八
)
第六款
構内運搬車
(
第百五十一条の五十九-第百五十一条の六十四
)
第六款
構内運搬車
(
第百五十一条の五十九-第百五十一条の六十四
)
第七款
貨物自動車
(
第百五十一条の六十五-第百五十一条の七十六
)
第七款
貨物自動車
(
第百五十一条の六十五-第百五十一条の七十六
)
第二節
コンベヤー
(
第百五十一条の七十七-第百五十一条の八十三
)
第二節
コンベヤー
(
第百五十一条の七十七-第百五十一条の八十三
)
第一章の三
木材伐出機械等
第一章の三
木材伐出機械等
第一節
車両系木材伐出機械
第一節
車両系木材伐出機械
第一款
総則
(
第百五十一条の八十四-第百五十一条の百十一
)
第一款
総則
(
第百五十一条の八十四-第百五十一条の百十一
)
第二款
伐木等機械
(
第百五十一条の百十二・第百五十一条の百十三
)
第二款
伐木等機械
(
第百五十一条の百十二・第百五十一条の百十三
)
第三款
走行集材機械
(
第百五十一条の百十四-第百五十一条の百十九
)
第三款
走行集材機械
(
第百五十一条の百十四-第百五十一条の百十九
)
第四款
架線集材機械
(
第百五十一条の百二十-第百五十一条の百二十三
)
第四款
架線集材機械
(
第百五十一条の百二十-第百五十一条の百二十三
)
第二節
機械集材装置及び運材索道
(
第百五十一条の百二十四-第百五十一条の百五十一
)
第二節
機械集材装置及び運材索道
(
第百五十一条の百二十四-第百五十一条の百五十一
)
第三節
簡易架線集材装置
(
第百五十一条の百五十二-第百五十一条の百七十四
)
第三節
簡易架線集材装置
(
第百五十一条の百五十二-第百五十一条の百七十四
)
第二章
建設機械等
第二章
建設機械等
第一節
車両系建設機械
第一節
車両系建設機械
第一款
総則
(
第百五十一条の百七十五
)
第一款
総則
(
第百五十一条の百七十五
)
第一款の二
構造
(
第百五十二条・第百五十三条
)
第一款の二
構造
(
第百五十二条・第百五十三条
)
第二款
車両系建設機械の使用に係る危険の防止
(
第百五十四条-第百六十六条の四
)
第二款
車両系建設機械の使用に係る危険の防止
(
第百五十四条-第百六十六条の四
)
第三款
定期自主検査等
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第三款
定期自主検査等
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第四款
コンクリートポンプ車
(
第百七十一条の二・第百七十一条の三
)
第四款
コンクリートポンプ車
(
第百七十一条の二・第百七十一条の三
)
第五款
解体用機械
(
第百七十一条の四-第百七十一条の六
)
第五款
解体用機械
(
第百七十一条の四-第百七十一条の六
)
第二節
くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(
第百七十二条-第百九十四条の三
)
第二節
くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(
第百七十二条-第百九十四条の三
)
第二節の二
ジャッキ式つり上げ機械
(
第百九十四条の四-第百九十四条の七
)
第二節の二
ジャッキ式つり上げ機械
(
第百九十四条の四-第百九十四条の七
)
第二節の三
高所作業車
(
第百九十四条の八-第百九十四条の二十八
)
第二節の三
高所作業車
(
第百九十四条の八-第百九十四条の二十八
)
第三節
軌道装置及び手押し車両
第三節
軌道装置及び手押し車両
第一款
総則
(
第百九十五条
)
第一款
総則
(
第百九十五条
)
第二款
軌道等
(
第百九十六条-第二百七条
)
第二款
軌道等
(
第百九十六条-第二百七条
)
第三款
車両
(
第二百八条-第二百十四条
)
第三款
車両
(
第二百八条-第二百十四条
)
第四款
巻上げ装置
(
第二百十五条-第二百十八条
)
第四款
巻上げ装置
(
第二百十五条-第二百十八条
)
第五款
軌道装置の使用に係る危険の防止
(
第二百十九条-第二百二十七条
)
第五款
軌道装置の使用に係る危険の防止
(
第二百十九条-第二百二十七条
)
第六款
定期自主検査等
(
第二百二十八条-第二百三十三条
)
第六款
定期自主検査等
(
第二百二十八条-第二百三十三条
)
第七款
手押し車両
(
第二百三十四条-第二百三十六条
)
第七款
手押し車両
(
第二百三十四条-第二百三十六条
)
第三章
型わく支保工
第三章
型わく支保工
第一節
材料等
(
第二百三十七条-第二百三十九条
)
第一節
材料等
(
第二百三十七条-第二百三十九条
)
第二節
組立て等の場合の措置
(
第二百四十条-第二百四十七条
)
第二節
組立て等の場合の措置
(
第二百四十条-第二百四十七条
)
第四章
爆発、火災等の防止
第四章
爆発、火災等の防止
第一節
溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(
第二百四十八条-第二百五十五条
)
第一節
溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(
第二百四十八条-第二百五十五条
)
第二節
危険物等の取扱い等
(
第二百五十六条-第二百六十七条
)
第二節
危険物等の取扱い等
(
第二百五十六条-第二百六十七条
)
第三節
化学設備等
(
第二百六十八条-第二百七十八条
)
第三節
化学設備等
(
第二百六十八条-第二百七十八条
)
第四節
火気等の管理
(
第二百七十九条-第二百九十二条
)
第四節
火気等の管理
(
第二百七十九条-第二百九十二条
)
第五節
乾燥設備
(
第二百九十三条-第三百条
)
第五節
乾燥設備
(
第二百九十三条-第三百条
)
第六節
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第六節
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第一款
アセチレン溶接装置
(
第三百一条-第三百七条
)
第一款
アセチレン溶接装置
(
第三百一条-第三百七条
)
第二款
ガス集合溶接装置
(
第三百八条-第三百十一条
)
第二款
ガス集合溶接装置
(
第三百八条-第三百十一条
)
第三款
管理
(
第三百十二条-第三百十七条
)
第三款
管理
(
第三百十二条-第三百十七条
)
第七節
発破の作業
(
第三百十八条-第三百二十一条
)
第七節
発破の作業
(
第三百十八条-第三百二十一条
)
第七節の二
コンクリート破砕器作業
(
第三百二十一条の二-第三百二十一条の四
)
第七節の二
コンクリート破砕器作業
(
第三百二十一条の二-第三百二十一条の四
)
第八節
雑則
(
第三百二十二条-第三百二十八条の五
)
第八節
雑則
(
第三百二十二条-第三百二十八条の五
)
第五章
電気による危険の防止
第五章
電気による危険の防止
第一節
電気機械器具
(
第三百二十九条-第三百三十五条
)
第一節
電気機械器具
(
第三百二十九条-第三百三十五条
)
第二節
配線及び移動電線
(
第三百三十六条-第三百三十八条
)
第二節
配線及び移動電線
(
第三百三十六条-第三百三十八条
)
第三節
停電作業
(
第三百三十九条・第三百四十条
)
第三節
停電作業
(
第三百三十九条・第三百四十条
)
第四節
活線作業及び活線近接作業
(
第三百四十一条-第三百四十九条
)
第四節
活線作業及び活線近接作業
(
第三百四十一条-第三百四十九条
)
第五節
管理
(
第三百五十条-第三百五十三条
)
第五節
管理
(
第三百五十条-第三百五十三条
)
第六節
雑則
(
第三百五十四条
)
第六節
雑則
(
第三百五十四条
)
第六章
掘削作業等における危険の防止
第六章
掘削作業等における危険の防止
第一節
明り掘削の作業
第一節
明り掘削の作業
第一款
掘削の時期及び順序等
(
第三百五十五条-第三百六十七条
)
第一款
掘削の時期及び順序等
(
第三百五十五条-第三百六十七条
)
第二款
土止め支保工
(
第三百六十八条-第三百七十五条
)
第二款
土止め支保工
(
第三百六十八条-第三百七十五条
)
第三款
潜
函
(
かん
)
内作業等
(
第三百七十六条-第三百七十八条
)
第三款
潜
函
(
かん
)
内作業等
(
第三百七十六条-第三百七十八条
)
第二節
ずい道等の建設の作業等
第二節
ずい道等の建設の作業等
第一款
調査等
(
第三百七十九条-第三百八十三条の五
)
第一款
調査等
(
第三百七十九条-第三百八十三条の五
)
第一款の二
落盤、地山の崩壊等による危険の防止
(
第三百八十四条-第三百八十八条
)
第一款の二
落盤、地山の崩壊等による危険の防止
(
第三百八十四条-第三百八十八条
)
第一款の三
爆発、火災等の防止
(
第三百八十九条-第三百八十九条の六
)
第一款の三
爆発、火災等の防止
(
第三百八十九条-第三百八十九条の六
)
第一款の四
退避等
(
第三百八十九条の七-第三百八十九条の十一
)
第一款の四
退避等
(
第三百八十九条の七-第三百八十九条の十一
)
第二款
ずい道支保工
(
第三百九十条-第三百九十六条
)
第二款
ずい道支保工
(
第三百九十条-第三百九十六条
)
第三款
ずい道型わく支保工
(
第三百九十七条・第三百九十八条
)
第三款
ずい道型わく支保工
(
第三百九十七条・第三百九十八条
)
第三節
採石作業
第三節
採石作業
第一款
調査、採石作業計画等
(
第三百九十九条-第四百六条
)
第一款
調査、採石作業計画等
(
第三百九十九条-第四百六条
)
第二款
地山の崩壊等による危険の防止
(
第四百七条-第四百十二条
)
第二款
地山の崩壊等による危険の防止
(
第四百七条-第四百十二条
)
第三款
運搬機械等による危険の防止
(
第四百十三条-第四百十六条
)
第三款
運搬機械等による危険の防止
(
第四百十三条-第四百十六条
)
第七章
荷役作業等における危険の防止
第七章
荷役作業等における危険の防止
第一節
貨物取扱作業等
第一節
貨物取扱作業等
第一款
積卸し等
(
第四百十七条-第四百二十六条
)
第一款
積卸し等
(
第四百十七条-第四百二十六条
)
第二款
はい付け、はいくずし等
(
第四百二十七条-第四百四十八条
)
第二款
はい付け、はいくずし等
(
第四百二十七条-第四百四十八条
)
第二節
港湾荷役作業
第二節
港湾荷役作業
第一款
通行のための設備等
(
第四百四十九条-第四百五十四条
)
第一款
通行のための設備等
(
第四百四十九条-第四百五十四条
)
第二款
荷積み及び荷卸し
(
第四百五十五条-第四百六十四条
)
第二款
荷積み及び荷卸し
(
第四百五十五条-第四百六十四条
)
第三款
揚貨装置の取扱い
(
第四百六十五条-第四百七十六条
)
第三款
揚貨装置の取扱い
(
第四百六十五条-第四百七十六条
)
第八章
伐木作業等における危険の防止
(
第四百七十七条-第五百十七条
)
第八章
伐木作業等における危険の防止
(
第四百七十七条-第五百十七条
)
第八章の二
建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二-第五百十七条の五
)
第八章の二
建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二-第五百十七条の五
)
第八章の三
鋼橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の六-第五百十七条の十
)
第八章の三
鋼橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の六-第五百十七条の十
)
第八章の四
木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十一-第五百十七条の十三
)
第八章の四
木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十一-第五百十七条の十三
)
第八章の五
コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十四-第五百十七条の十九
)
第八章の五
コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十四-第五百十七条の十九
)
第八章の六
コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二十-第五百十七条の二十四
)
第八章の六
コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二十-第五百十七条の二十四
)
第九章
墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第九章
墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節
墜落等による危険の防止
(
第五百十八条-第五百三十三条
)
第一節
墜落等による危険の防止
(
第五百十八条-第五百三十三条
)
第二節
飛来崩壊災害による危険の防止
(
第五百三十四条-第五百三十九条
)
第二節
飛来崩壊災害による危険の防止
(
第五百三十四条-第五百三十九条
)
第三節
ロープ高所作業における危険の防止
(
第五百三十九条の二-第五百三十九条の九
)
第三節
ロープ高所作業における危険の防止
(
第五百三十九条の二-第五百三十九条の九
)
第十章
通路、足場等
第十章
通路、足場等
第一節
通路等
(
第五百四十条-第五百五十八条
)
第一節
通路等
(
第五百四十条-第五百五十八条
)
第二節
足場
第二節
足場
第一款
材料等
(
第五百五十九条-第五百六十三条
)
第一款
材料等
(
第五百五十九条-第五百六十三条
)
第二款
足場の組立て等における危険の防止
(
第五百六十四条-第五百六十八条
)
第二款
足場の組立て等における危険の防止
(
第五百六十四条-第五百六十八条
)
第三款
丸太足場
(
第五百六十九条
)
第三款
丸太足場
(
第五百六十九条
)
第四款
鋼管足場
(
第五百七十条-第五百七十三条
)
第四款
鋼管足場
(
第五百七十条-第五百七十三条
)
第五款
つり足場
(
第五百七十四条・第五百七十五条
)
第五款
つり足場
(
第五百七十四条・第五百七十五条
)
第十一章
作業構台
(
第五百七十五条の二-第五百七十五条の八
)
第十一章
作業構台
(
第五百七十五条の二-第五百七十五条の八
)
第十二章
土石流による危険の防止
(
第五百七十五条の九-第五百七十五条の十六
)
第十二章
土石流による危険の防止
(
第五百七十五条の九-第五百七十五条の十六
)
第三編
衛生基準
第三編
衛生基準
第一章
有害な作業環境
(
第五百七十六条-第五百九十二条
)
第一章
有害な作業環境
(
第五百七十六条-第五百九十二条
)
第一章の二
廃棄物の焼却施設に係る作業
(
第五百九十二条の二-第五百九十二条の七
)
第一章の二
廃棄物の焼却施設に係る作業
(
第五百九十二条の二-第五百九十二条の七
)
第二章
保護具等
(
第五百九十三条-第五百九十九条
)
第二章
保護具等
(
第五百九十三条-第五百九十九条
)
第三章
気積及び換気
(
第六百条-第六百三条
)
第三章
気積及び換気
(
第六百条-第六百三条
)
第四章
採光及び照明
(
第六百四条・第六百五条
)
第四章
採光及び照明
(
第六百四条・第六百五条
)
第五章
温度及び湿度
(
第六百六条-第六百十二条
)
第五章
温度及び湿度
(
第六百六条-第六百十二条
)
第六章
休養
(
第六百十三条-第六百十八条
)
第六章
休養
(
第六百十三条-第六百十八条
)
第七章
清潔
(
第六百十九条-第六百二十八条の二
)
第七章
清潔
(
第六百十九条-第六百二十八条の二
)
第八章
食堂及び炊事場
(
第六百二十九条-第六百三十二条
)
第八章
食堂及び炊事場
(
第六百二十九条-第六百三十二条
)
第九章
救急用具
(
第六百三十三条・第六百三十四条
)
第九章
救急用具
(
第六百三十三条・第六百三十四条
)
第四編
特別規制
第四編
特別規制
第一章
特定元方事業者等に関する特別規制
(
第六百三十四条の二-第六百六十四条
)
第一章
特定元方事業者等に関する特別規制
(
第六百三十四条の二-第六百六十四条
)
第二章
機械等貸与者等に関する特別規制
(
第六百六十五条-第六百六十九条
)
第二章
機械等貸与者等に関する特別規制
(
第六百六十五条-第六百六十九条
)
第三章
建築物貸与者に関する特別規制
(
第六百七十条-第六百七十八条
)
第三章
建築物貸与者に関する特別規制
(
第六百七十条-第六百七十八条
)
-本則-
施行日:令和四年五月三十一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
第二十四条の十五
特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、
文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により
特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を
★挿入★
、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に
通知するよう
努めなければならない。
第二十四条の十五
特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、
★削除★
特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を
、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により
、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に
通知し、当該相手方が閲覧できるように
努めなければならない。
一
名称
一
名称
二
成分及びその含有量
二
成分及びその含有量
三
物理的及び化学的性質
三
物理的及び化学的性質
四
人体に及ぼす作用
四
人体に及ぼす作用
五
貯蔵又は取扱い上の注意
五
貯蔵又は取扱い上の注意
六
流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
六
流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
七
通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
七
通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
八
危険性又は有害性の要約
八
危険性又は有害性の要約
九
安定性及び反応性
九
安定性及び反応性
十
適用される法令
十
適用される法令
十一
その他参考となる事項
十一
その他参考となる事項
2
特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは
、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により
、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に
通知するよう
努めなければならない。
2
特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは
、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により
、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に
通知し、当該相手方が閲覧できるように
努めなければならない。
(平二四厚労令九・追加、平二七厚労令一一五・一部改正)
(平二四厚労令九・追加、平二七厚労令一一五・令四厚労令九一・一部改正)
施行日:令和四年五月三十一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
★新設★
(型式検定を受けるべき防毒マスク)
第二十九条の二
令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。
一
一酸化炭素用防毒マスク
二
アンモニア用防毒マスク
三
亜硫酸ガス用防毒マスク
(令四厚労令九一・追加)
施行日:令和四年五月三十一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
★第二十九条の三に移動しました★
★旧第二十九条の二から移動しました★
(自主検査指針の公表)
(自主検査指針の公表)
第二十九条の二
第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。
第二十九条の三
第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。
(昭五七労令三九・追加、昭六三労令二四・一部改正)
(昭五七労令三九・追加、昭六三労令二四・一部改正、令四厚労令九一・旧第二九条の二繰下)
施行日:令和四年五月三十一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
(名称等の通知)
(名称等の通知)
第三十四条の二の三
法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、
磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であつて、その方法により通知することについて相手方が承諾したもの
とする。
第三十四条の二の三
法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、
磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達
とする。
(平一二労令七・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平一二労令七・追加、平一二労令四一・令四厚労令九一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年五月三十一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
★新設★
附 則(令和四・五・三一厚労令九一)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条〔中略〕の規定 令和五年四月一日
二
第三条〔中略〕の規定 令和六年四月一日
(型式検定に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十九条の二各号に掲げる防毒マスク(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関が認めたものに限る。)であって、この省令の施行の日において現に存するものは、令和九年五月三十日までの間、同項の型式検定に合格しているものとみなす。
(様式に関する経過措置)
第三条
この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第十号の申請書は、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第十号の申請書とみなす。
第四条
この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(罰則に関する経過措置)
第五条
附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和四年五月三十一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕