労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
令和四年五月三十一日 厚生労働省 令 第九十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
(衛生委員会の付議事項)
(衛生委員会の付議事項)
第二十二条
法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
第二十二条
法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一
衛生に関する規程の作成に関すること。
一
衛生に関する規程の作成に関すること。
二
法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
二
法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
三
安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
三
安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四
衛生教育の実施計画の作成に関すること。
四
衛生教育の実施計画の作成に関すること。
五
法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
五
法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
六
法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
六
法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
七
定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
七
定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
八
労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
八
労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
九
長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
九
長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十
労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十
労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
★新設★
十一
第五百七十七条の二第一項の規定により講ずる措置に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
十二
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
(昭五〇労令二〇・昭五二労令三二・昭五四労令二・昭六三労令二四・平一二労令二・平一二労令七・平一二労令四一・平一八厚労令一・平二七厚労令一一五・一部改正)
(昭五〇労令二〇・昭五二労令三二・昭五四労令二・昭六三労令二四・平一二労令二・平一二労令七・平一二労令四一・平一八厚労令一・平二七厚労令一一五・令四厚労令九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
第二十四条の十五
特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。
第二十四条の十五
特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。
一
名称
一
名称
二
成分及びその含有量
二
成分及びその含有量
三
物理的及び化学的性質
三
物理的及び化学的性質
四
人体に及ぼす作用
四
人体に及ぼす作用
五
貯蔵又は取扱い上の注意
五
貯蔵又は取扱い上の注意
六
流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
六
流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
七
通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
七
通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
八
危険性又は有害性の要約
八
危険性又は有害性の要約
九
安定性及び反応性
九
安定性及び反応性
十
適用される法令
十
適用される法令
十一
その他参考となる事項
十一
その他参考となる事項
★新設★
2
特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行うように努めなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、
前項
の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。
3
特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、
第一項
の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。
(平二四厚労令九・追加、平二七厚労令一一五・令四厚労令九一・一部改正)
(平二四厚労令九・追加、平二七厚労令一一五・令四厚労令九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
★新設★
第三十三条の二
事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき(法第五十七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。
(令四厚労令九一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
第三十四条の二の五
法第五十七条の二第一項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。
第三十四条の二の五
法第五十七条の二第一項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。
★新設★
2
法第五十七条の二第一項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行わなければならない。
★新設★
3
前項の者は、同項の規定により法第五十七条の二第一項第四号の事項に変更を行つたときは、変更後の同号の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するものとし、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事項を、当該相手方の事業者が閲覧できるようにしなければならない。
(平一二労令七・追加)
(平一二労令七・追加、令四厚労令九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
(
調査対象物の危険性又は有害性等の調査
の実施時期等)
(
リスクアセスメント
の実施時期等)
第三十四条の二の七
法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。
次項及び次条第一項において「調査」という。
)は、次に掲げる時期に行うものとする。
第三十四条の二の七
法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。
以下「リスクアセスメント」という。
)は、次に掲げる時期に行うものとする。
一
令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下この条及び次条において「調査対象物」という。)
を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
一
リスクアセスメントをしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)
を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
二
調査対象物
を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。
二
リスクアセスメント対象物
を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。
三
前二号に掲げるもののほか、
調査対象物
による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
三
前二号に掲げるもののほか、
リスクアセスメント対象物
による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
2
調査
は、
調査対象物
を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(
調査
のうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
2
リスクアセスメント
は、
リスクアセスメント対象物
を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(
リスクアセスメント
のうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
一
当該
調査対象物
が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該
調査対象物
により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法
一
当該
リスクアセスメント対象物
が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該
リスクアセスメント対象物
により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法
二
当該業務に従事する労働者が当該
調査対象物
にさらされる程度及び当該
調査対象物
の有害性の程度を考慮する方法
二
当該業務に従事する労働者が当該
リスクアセスメント対象物
にさらされる程度及び当該
リスクアセスメント対象物
の有害性の程度を考慮する方法
三
前二号に掲げる方法に準ずる方法
三
前二号に掲げる方法に準ずる方法
(平二七厚労令一一五・追加)
(平二七厚労令一一五・追加、令四厚労令九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
(
調査
の結果等の
★挿入★
周知)
(
リスクアセスメント
の結果等の
記録及び保存並びに
周知)
第三十四条の二の八
事業者は、
調査
を行つたときは、次に掲げる事項
を、前条第二項の調査対象物
を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
第三十四条の二の八
事業者は、
リスクアセスメント
を行つたときは、次に掲げる事項
について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、三年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物
を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
一
当該
調査対象物
の名称
一
当該
リスクアセスメント対象物
の名称
二
当該業務の内容
二
当該業務の内容
三
当該
調査
の結果
三
当該
リスクアセスメント
の結果
四
当該
調査
の結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容
四
当該
リスクアセスメント
の結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容
2
前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
2
前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
当該
調査対象物
を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
一
当該
リスクアセスメント対象物
を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
二
書面を、当該
調査対象物
を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
二
書面を、当該
リスクアセスメント対象物
を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
三
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物
に記録し、かつ、当該
調査対象物
を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該
調査対象物
を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
三
磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体
に記録し、かつ、当該
リスクアセスメント対象物
を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該
リスクアセスメント対象物
を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
(平二七厚労令一一五・追加)
(平二七厚労令一一五・追加、令四厚労令九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
★新設★
(疾病の報告)
第九十七条の二
事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、一年以内に二人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
2
事業者は、前項の医師が、同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
一
がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱つた化学物質の名称(化学物質を含有する製剤にあつては、当該製剤が含有する化学物質の名称)
二
がんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間
三
がんに罹患した労働者の年齢及び性別
(令四厚労令九一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
★新設★
(ばく露の程度の低減等)
第五百七十七条の二
事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。
2
事業者は、前項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。
3
事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
一
第一項の規定により講じた措置の状況
二
リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対象物のばく露の状況
三
労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
四
前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況
4
前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
二
書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
三
磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
(令四厚労令九一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
★新設★
第五百七十七条の三
事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。
(令四厚労令九一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
(皮膚障害等防止用の保護具)
(皮膚障害等防止用の保護具)
第五百九十四条
事業者は、皮膚
★挿入★
に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護
手袋又は
履物
★挿入★
等適切な保護具を備えなければならない。
第五百九十四条
事業者は、皮膚
若しくは眼
に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護
手袋、
履物
又は保護眼鏡
等適切な保護具を備えなければならない。
2
事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋
又は
履物
★挿入★
等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
2
事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋
、
履物
又は保護眼鏡
等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
(平二八厚労令一七二・令四厚労令八二・一部改正)
(平二八厚労令一七二・令四厚労令八二・令四厚労令九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
★新設★
第五百九十四条の二
事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。
2
事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具について、これらを使用する必要がある旨を周知させるよう努めなければならない。
(令四厚労令九一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
(保護具の数等)
(保護具の数等)
第五百九十六条
事業者は、
前三条
に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
第五百九十六条
事業者は、
第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項及び前条第一項
に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
(令四厚労令九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月三十一日厚生労働省令第九十一号~
(労働者の使用義務)
(労働者の使用義務)
第五百九十七条
第五百九十三条
から第五百九十五条まで
に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
第五百九十七条
第五百九十三条
第一項、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項
に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
(令四厚労令九一・一部改正)