社債、株式等の振替に関する法律
平成十三年六月二十七日 法律 第七十五号

情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律
令和五年十一月二十九日 法律 第八十号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十三号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同号に掲げる者、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び第三章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項、第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二項、第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十八条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。
 前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十三号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同条第一項第十三号に掲げる者、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び次章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項、第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二項、第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十八条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。
第十九条 振替機関は、第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百二十七条の二十一第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその下位機関において第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
第十九条 振替機関は、第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百二十七条の二十一第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその下位機関において第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
第八条業務を業務(国債に係るものに限る。)を
第十二条第二項第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項★挿入★、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己自己
第十六条第一項業務及び財産業務
第十七条定款又は業務規程業務規程
第十八条第一項第四条第一項第一号又は第三号から第五号まで第四十七条第三項において準用する第四条第一項第一号又は第三号
同条第二項第一号又は第三号第四十七条第三項において準用する第四条第二項第三号
第十八条第二項商号名称
第二十条第一項業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる業務に関して報告又は資料の提出を命ずる
第二十一条運営又は財産の状況運営
第二十二条第一項第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任第四十七条第一項の指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止
第二十二条第一項第一号第三条第一項第三号又は第四号第四十七条第一項第二号
第二十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第二十三条第一号第三条第一項第四十七条第一項
第三十二条会社法第四百六十七条第一項の株主総会の承認のほか、そのその
第四十一条第一項第三条第一項第四十七条第一項
第四十一条第二項者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)
第四十二条第三条第一項第四十七条第一項
者又は一般承継人
第五十一条第一項第三条第一項第四十七条第一項
第五十八条第六十九条第二項第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項
第八十九条第二項第三条第一項第四十七条第一項
第九十条第一項申請申請又は決定
第九十一条第五項二 銘柄ごとの金額二 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
二の二 振替機関が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額
第九十二条第一項加入者加入者及び振替機関
第九十二条第二項一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録一 当該振替機関が前項第三号の口座(機関口座を除く。)を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
一の二 当該振替機関が当該振替国債を取得したものである場合には、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の前条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第四号の金額の増額の記載又は記録
第九十二条第三項規定規定(第一号の二の規定を除く。)
第九十三条第一項場合場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により元利分離を行う旨を決定した場合
従い従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十三条第七項7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の分離適格振替国債について、特定の金額につき元利分離を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離適格振替国債に係る特定の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。
第九十四条第一項場合場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により統合を行う旨を決定した場合
従い従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十四条第七項7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、特定の金額につき統合を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る当該金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。この場合において、当該決定に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該決定に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該決定に係る分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。
第九十五条第一項場合場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の規定により振替を行う旨を決定した場合
従い従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項から第十一項までの規定により、その決定したところに従い
第九十五条第三項第四号振替先口座(機関口座を除く。)振替先口座
保有欄保有欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関保有欄」という。))
質権欄質権欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号の二に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関質権欄」という。))
第九十五条第八項8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
9 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき加入者の口座への振替を行う旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 機関口座の当該決定に係る欄における銘柄の振替国債の金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄又は質権欄における前号の金額についての増額の記載又は記録
三 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における第一号の金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する当該振替において増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額、振替先口座並びに当該口座において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別についての通知
10 前項第三号の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の当該通知に係る欄における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録
二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第三号の規定により通知を受けた事項の通知
11 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第九十六条第一項場合場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により抹消を行う旨を決定した場合
従い従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十六条第七項7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき抹消を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、当該決定に係る欄における当該決定に係る銘柄の金額についての減額の記載又は記録をしなければならない。
第九十八条申請申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄機関保有欄
第九十九条申請申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
質権欄質権欄(機関口座にあっては、機関質権欄)
第百一条加入者加入者及び振替機関
第百二条申請申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第百三条第一項第一号及び第百七条第一項第一号加入者の口座加入者の口座及び機関口座
第二百七十八条第一項又は第九十五条第一項の振替の申請若しくは第九十五条第一項の振替の申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第二百八十一条第三条第一項第四十七条第一項
第二百八十二条第一項第一号第三条第一項第四十七条第一項
第二十五条第五項、第二十七条第五項、第二十九条第五項又は第三十一条第五項第五十条において準用する第三十一条第五項
第二百八十二条第一項第二号第三条第一項第四十七条第一項
附則第二十二条第七項7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
8 振替機関が、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録をする旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、当該決定に係る特例国債について、振替受入簿に附則第二十条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
9 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
二 機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録
第八条業務を業務(国債に係るものに限る。)を
第十二条第二項第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項、第百二十七条の二十一第一項及び第三項、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己自己
第十六条第一項業務及び財産業務
第十七条定款又は業務規程業務規程
第十八条第一項第四条第一項第一号又は第三号から第五号まで第四十七条第三項において準用する第四条第一項第一号又は第三号
同条第二項第一号又は第三号第四十七条第三項において準用する第四条第二項第三号
第十八条第二項商号名称
第二十条第一項業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる業務に関して報告又は資料の提出を命ずる
第二十一条運営又は財産の状況運営
第二十二条第一項第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任第四十七条第一項の指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止
第二十二条第一項第一号第三条第一項第三号又は第四号第四十七条第一項第二号
第二十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第二十三条第一号第三条第一項第四十七条第一項
第三十二条会社法第四百六十七条第一項の株主総会の承認のほか、そのその
第四十一条第一項第三条第一項第四十七条第一項
第四十一条第二項者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)
第四十二条第三条第一項第四十七条第一項
者又は一般承継人
第五十一条第一項第三条第一項第四十七条第一項
第五十八条第六十九条第二項第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項
第八十九条第二項第三条第一項第四十七条第一項
第九十条第一項申請申請又は決定
第九十一条第五項二 銘柄ごとの金額二 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
二の二 振替機関が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額
第九十二条第一項加入者加入者及び振替機関
第九十二条第二項一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録一 当該振替機関が前項第三号の口座(機関口座を除く。)を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
一の二 当該振替機関が当該振替国債を取得したものである場合には、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の前条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第四号の金額の増額の記載又は記録
第九十二条第三項規定規定(第一号の二の規定を除く。)
第九十三条第一項場合場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により元利分離を行う旨を決定した場合
従い従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十三条第七項7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の分離適格振替国債について、特定の金額につき元利分離を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離適格振替国債に係る特定の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。
第九十四条第一項場合場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により統合を行う旨を決定した場合
従い従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十四条第七項7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、特定の金額につき統合を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る当該金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。この場合において、当該決定に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該決定に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該決定に係る分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。
第九十五条第一項場合場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の規定により振替を行う旨を決定した場合
従い従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項から第十一項までの規定により、その決定したところに従い
第九十五条第三項第四号振替先口座(機関口座を除く。)振替先口座
保有欄保有欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関保有欄」という。))
質権欄質権欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号の二に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関質権欄」という。))
第九十五条第八項8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
9 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき加入者の口座への振替を行う旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 機関口座の当該決定に係る欄における銘柄の振替国債の金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄又は質権欄における前号の金額についての増額の記載又は記録
三 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における第一号の金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する当該振替において増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額、振替先口座並びに当該口座において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別についての通知
10 前項第三号の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の当該通知に係る欄における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録
二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第三号の規定により通知を受けた事項の通知
11 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第九十六条第一項場合場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により抹消を行う旨を決定した場合
従い従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十六条第七項7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき抹消を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、当該決定に係る欄における当該決定に係る銘柄の金額についての減額の記載又は記録をしなければならない。
第九十八条申請申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄機関保有欄
第九十九条申請申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
質権欄質権欄(機関口座にあっては、機関質権欄)
第百一条加入者加入者及び振替機関
第百二条申請申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第百三条第一項第一号及び第百七条第一項第一号加入者の口座加入者の口座及び機関口座
第二百七十八条第一項又は第九十五条第一項の振替の申請若しくは第九十五条第一項の振替の申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第二百八十一条第三条第一項第四十七条第一項
第二百八十二条第一項第一号第三条第一項第四十七条第一項
第二十五条第五項、第二十七条第五項、第二十九条第五項又は第三十一条第五項第五十条において準用する第三十一条第五項
第二百八十二条第一項第二号第三条第一項第四十七条第一項
附則第二十二条第七項7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
8 振替機関が、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録をする旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、当該決定に係る特例国債について、振替受入簿に附則第二十条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
9 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
二 機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録
第百二十九条第三項第二号商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類商号
第百三十条第一項第二号会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第四項に規定する登録投資口質権者(第二百二十九条の規定により投資主名簿(同法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)
第百三十一条第一項一月前までに一月前までに公告し、かつ、
第百三十一条第一項第四号四 その他主務省令で定める事項四 投資法人の成立後にその投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において投資証券(同法第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨
五 その他主務省令で定める事項
第百三十一条第四項会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該投資法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の
同項の第十三条第一項の
第百三十一条第五項5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。5 第一項に規定する場合において、投資法人が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下同じ。)又は登録投資口質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該投資法人が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
6 第一項の規定にかかわらず、投資口の全部について投資証券を発行していない投資法人が当該銘柄の振替投資口(第二百二十六条第一項に規定する振替投資口をいう。)を交付しようとする場合には
、第一項第一号の一定の日の一月前までに、投資主及び登録投資口質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。
7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第百三十七条第一項第三号会社法第百二十四条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項
第百三十八条第一項消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する消滅する投資法人(以下「消滅投資法人」という
存続会社等又は新設会社等吸収合併により存続する投資法人(以下「存続投資法人」という。)又は新設合併により設立する投資法人(以下「新設投資法人」という。)
、合併等効力発生日、合併の効力発生日(吸収合併にあっては投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項第五号の効力発生日をいい、新設合併にあっては同法第百四十八条の二第一項の成立の日をいう。以下同じ。)
第百四十五条第一項消却された消却され、又は払い戻された
第百四十七条第三項会社法第百二十四条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項
第百四十七条第三項第四号前号に規定する場合における発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において読み替えて準用する
第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表会社法第百二十四条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項
第百四十九条第一項剰余金の配当代金(投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付、投資口の払戻し(同法第百二十四条第一項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)又は金銭の分配(同法第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)
効力効力又は当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力
第百四十九条第二項及び第三項剰余金の配当代金の交付、投資口の払戻し又は金銭の分配
第百五十条第一項発起人設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。)
会社法第三十二条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十条の二第一項
第百五十条第二項会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項又は第八十三条第一項
第百五十条第四項会社法第二百三条第二項投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第三項
同法第二百五条第一項同条第九項において準用する会社法第二百五条第一項
第百五十一条第一項第四号経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)経過したとき
第百五十二条第一項会社法第百三十条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項
第百五十三条一株投資口一口
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき生じたとき
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数にについては、当該端数(
第百五十四条第一項会社法第百三十条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項
第百五十五条第一項会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更又は合併
第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項又は第百四十九条の十三第一項
第百五十五条第二項第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項第二百三十三条第二項の規定により、投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第二項、第百四十九条の三第二項、第百四十九条の八第二項又は第百四十九条の十三第二項
第百五十五条第四項会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更がその効力を生ずる日又は合併の効力発生日
第百五十九条第一項株券喪失登録がされた株券第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている投資証券
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)までについては、
第百五十九条第二項登録抹消日において同項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者当該請求を行った者
名義人等請求者
登録抹消日までに当該申出の日までに
第百五十九条第三項第一号名義人等請求者
第百五十九条の二第一項定款規約
第百五十九条の二第二項同法第百三十条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項
第百六十条第一項でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合でない場合
第百六十条第三項交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき交付しようとするとき
第百二十九条第三項第二号商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類商号
第百三十条第一項第二号会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第四項に規定する登録投資口質権者(第二百二十九条の規定により投資主名簿(同法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)
第百三十一条第一項事項を事項を公告し、かつ、
第百三十一条第一項第四号四 その他主務省令で定める事項四 投資法人の成立後にその投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において投資証券(同法第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨
五 その他主務省令で定める事項
第百三十一条第四項会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該投資法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の
同項の第十三条第一項の
第百三十一条第五項5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。5 第一項に規定する場合において、投資法人が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下同じ。)又は登録投資口質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該投資法人が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
6 第一項の規定にかかわらず、投資口の全部について投資証券を発行していない投資法人が当該銘柄の振替投資口(第二百二十六条第一項に規定する振替投資口をいう。)を交付しようとする場合には
★削除★、投資主及び登録投資口質権者に対し、第一項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。
7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第百三十七条第一項第三号会社法第百二十四条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項
第百三十八条第一項消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する消滅する投資法人(以下「消滅投資法人」という
存続会社等又は新設会社等吸収合併により存続する投資法人(以下「存続投資法人」という。)又は新設合併により設立する投資法人(以下「新設投資法人」という。)
、合併等効力発生日、合併の効力発生日(吸収合併にあっては投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項第五号の効力発生日をいい、新設合併にあっては同法第百四十八条の二第一項の成立の日をいう。以下同じ。)
第百四十五条第一項消却された消却され、又は払い戻された
第百四十七条第三項会社法第百二十四条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項
第百四十七条第三項第四号前号に規定する場合における発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において読み替えて準用する
第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表会社法第百二十四条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項
第百四十九条第一項剰余金の配当代金(投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付、投資口の払戻し(同法第百二十四条第一項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)又は金銭の分配(同法第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)
効力効力又は当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力
第百四十九条第二項及び第三項剰余金の配当代金の交付、投資口の払戻し又は金銭の分配
第百五十条第一項発起人設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。)
会社法第三十二条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十条の二第一項
第百五十条第二項会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項又は第八十三条第一項
第百五十条第四項会社法第二百三条第二項投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第三項
同法第二百五条第一項同条第九項において準用する会社法第二百五条第一項
第百五十一条第一項第四号経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)経過したとき
第百五十二条第一項会社法第百三十条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項
第百五十三条一株投資口一口
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき生じたとき
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数にについては、当該端数(
第百五十四条第一項会社法第百三十条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項
第百五十五条第一項会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更又は合併
第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項又は第百四十九条の十三第一項
第百五十五条第二項第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項第二百三十三条第二項の規定により、投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第二項、第百四十九条の三第二項、第百四十九条の八第二項又は第百四十九条の十三第二項
第百五十五条第四項会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更がその効力を生ずる日又は合併の効力発生日
第百五十九条第一項株券喪失登録がされた株券第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている投資証券
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)までについては、
第百五十九条第二項登録抹消日において同項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者当該請求を行った者
名義人等請求者
登録抹消日までに当該申出の日までに
第百五十九条第三項第一号名義人等請求者
第百五十九条の二第一項定款規約
第百五十九条の二第二項同法第百三十条第一項投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項
第百六十条第一項でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合でない場合
第百六十条第三項交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき交付しようとするとき
第百二十九条第三項第二号種類株式発行会社二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)を発行する特定目的会社
第百三十条第一項会社の成立後優先出資の発行後
成立後同意発行後同意
第百三十条第一項第二号会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者資産の流動化に関する法律第四十三条第四項に規定する登録優先出資質権者(第二百四十四条の規定により優先出資社員名簿(同法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)
第百三十一条第一項特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないとき発行済みの特定の種類の優先出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合に
新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下以下
次に掲げる事項第一号の一定の日において優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨及び次に掲げる事項
第一号同号
一月前までに当該振替株式一月前までに公告し、かつ、当該優先出資
又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるもの及び登録優先出資質権者
第百三十一条第一項第一号振替株式優先出資
通知又は振替の申請通知
第百三十一条第四項会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該特定目的会社は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の種類の
同項の第十三条第一項の
第百三十一条第五項5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。5 第一項に規定する場合において、特定目的会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第二十六条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)又は登録優先出資質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該特定目的会社が開設の申出をした特別口座)を前条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
6 第一項の規定にかかわらず、優先出資の全部について資産の流動化に関する法律第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第四項の規定により優先出資証券を発行していない特定目的会社が第十三条第一項の同意を与えようとする場合には
、第一項第一号の一定の日の一月前までに、優先出資社員及び登録優先出資質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。
7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第百三十三条第二項通知又は振替の申請通知
当該通知又は当該振替の申請当該通知
第百三十六条第三項保有欄等において口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において
第百四十七条第三項会社法第百二十四条第一項資産の流動化に関する法律第四十三条第二項
第百四十七条第三項第四号前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(資産の流動化に関する法律第四十三条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における同法第五十九条第一項に規定する内閣府令で定める社員の有する優先出資
第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表会社法第百二十四条第一項資産の流動化に関する法律第四十三条第二項
第百四十九条第一項剰余金の配当資産の流動化に関する法律第五十条第三項において準用する会社法第二百三十五条第一項に規定する代金の交付、優先資本金の額(資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第一号に規定する優先資本金の額をいう。)の減少に伴う払戻し、利益の配当若しくは資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する中間配当(以下この条において「代金交付等」と総称する。)
第百四十九条第二項同項の剰余金の配当代金交付等
第百四十九条第三項第一項の剰余金の配当代金交付等
第百五十条第二項会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項資産の流動化に関する法律第四十条第一項
第百五十条第四項会社法第二百三条第二項資産の流動化に関する法律第四十条第二項
第二百五条第一項第四十一条第二項
第百五十条第五項新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。)転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資(第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資の引受権(同法第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいい、その行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。以下同じ。)を付した新優先出資引受権付特定社債(同条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)
新株予約権に転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に
会社法第二百四十二条第一項同法第百二十二条第一項
新株予約権の目的である転換特定社債の転換によって発行すべき振替優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する
第百五十条第六項新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるとき転換特定社債の転換を請求する者又は新優先出資の引受権を行使する者
第百五十一条第一項第四号会社法第四百五十四条第五項資産の流動化に関する法律第百十五条第一項
第百五十二条第一項会社法第百三十条第一項資産の流動化に関する法律第四十五条第一項
第百五十三条一株優先出資一口
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき生じたとき
会社法第三百八条第一項資産の流動化に関する法律第五十九条第一項
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数にについては、当該端数(
第百五十四条第一項会社法第百三十条第一項資産の流動化に関する法律第四十五条第一項
第百五十五条第一項会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付優先出資の併合又は資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。第四項において同じ。)の変更
第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項又は資産の流動化に関する法律第百五十三条第一項
第百五十五条第二項第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項第二百四十六条第一項の規定により公告するとき、又は第二百四十七条第二項の規定により資産の流動化に関する法律第百五十三条第四項において準用する会社法第百十六条第三項
第百五十五条第四項会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日優先出資の併合又は資産流動化計画の変更がその効力を生ずる日
第百五十九条第一項株券喪失登録がされた株券第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている優先出資証券
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)までについては、
第百五十九条第二項登録抹消日において同項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者当該請求を行った者
名義人等請求者
登録抹消日までに当該申出の日までに
第百五十九条第三項第一号名義人等請求者
第百五十九条の二第二項同法第百三十条第一項資産の流動化に関する法律第四十五条第一項
第百二十九条第三項第二号種類株式発行会社二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)を発行する特定目的会社
第百三十条第一項会社の成立後優先出資の発行後
成立後同意発行後同意
第百三十条第一項第二号会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者資産の流動化に関する法律第四十三条第四項に規定する登録優先出資質権者(第二百四十四条の規定により優先出資社員名簿(同法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)
第百三十一条第一項特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないとき発行済みの特定の種類の優先出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合に
新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下以下
次に掲げる事項を第一号の一定の日において優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨及び次に掲げる事項を公告し、かつ、
又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるもの及び登録優先出資質権者
第百三十一条第一項第一号振替株式優先出資
通知又は振替の申請通知
第百三十一条第四項会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該特定目的会社は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の種類の
同項の第十三条第一項の
第百三十一条第五項5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。5 第一項に規定する場合において、特定目的会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第二十六条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)又は登録優先出資質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該特定目的会社が開設の申出をした特別口座)を前条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
6 第一項の規定にかかわらず、優先出資の全部について資産の流動化に関する法律第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第四項の規定により優先出資証券を発行していない特定目的会社が第十三条第一項の同意を与えようとする場合には
★削除★、優先出資社員及び登録優先出資質権者に対し、第一項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。
7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第百三十三条第二項通知又は振替の申請通知
当該通知又は当該振替の申請当該通知
第百三十六条第三項保有欄等において口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において
第百四十七条第三項会社法第百二十四条第一項資産の流動化に関する法律第四十三条第二項
第百四十七条第三項第四号前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(資産の流動化に関する法律第四十三条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における同法第五十九条第一項に規定する内閣府令で定める社員の有する優先出資
第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表会社法第百二十四条第一項資産の流動化に関する法律第四十三条第二項
第百四十九条第一項剰余金の配当資産の流動化に関する法律第五十条第三項において準用する会社法第二百三十五条第一項に規定する代金の交付、優先資本金の額(資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第一号に規定する優先資本金の額をいう。)の減少に伴う払戻し、利益の配当若しくは資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する中間配当(以下この条において「代金交付等」と総称する。)
第百四十九条第二項同項の剰余金の配当代金交付等
第百四十九条第三項第一項の剰余金の配当代金交付等
第百五十条第二項会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項資産の流動化に関する法律第四十条第一項
第百五十条第四項会社法第二百三条第二項資産の流動化に関する法律第四十条第二項
第二百五条第一項第四十一条第二項
第百五十条第五項新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。)転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資(第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資の引受権(同法第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいい、その行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。以下同じ。)を付した新優先出資引受権付特定社債(同条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)
新株予約権に転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に
会社法第二百四十二条第一項同法第百二十二条第一項
新株予約権の目的である転換特定社債の転換によって発行すべき振替優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する
第百五十条第六項新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるとき転換特定社債の転換を請求する者又は新優先出資の引受権を行使する者
第百五十一条第一項第四号会社法第四百五十四条第五項資産の流動化に関する法律第百十五条第一項
第百五十二条第一項会社法第百三十条第一項資産の流動化に関する法律第四十五条第一項
第百五十三条一株優先出資一口
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき生じたとき
会社法第三百八条第一項資産の流動化に関する法律第五十九条第一項
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数にについては、当該端数(
第百五十四条第一項会社法第百三十条第一項資産の流動化に関する法律第四十五条第一項
第百五十五条第一項会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付優先出資の併合又は資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。第四項において同じ。)の変更
第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項又は資産の流動化に関する法律第百五十三条第一項
第百五十五条第二項第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項第二百四十六条第一項の規定により公告するとき、又は第二百四十七条第二項の規定により資産の流動化に関する法律第百五十三条第四項において準用する会社法第百十六条第三項
第百五十五条第四項会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日優先出資の併合又は資産流動化計画の変更がその効力を生ずる日
第百五十九条第一項株券喪失登録がされた株券第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている優先出資証券
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)までについては、
第百五十九条第二項登録抹消日において同項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者当該請求を行った者
名義人等請求者
登録抹消日までに当該申出の日までに
第百五十九条第三項第一号名義人等請求者
第百五十九条の二第二項同法第百三十条第一項資産の流動化に関する法律第四十五条第一項
第百二十九条第三項第二号商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類名称
第百二十九条第三項第三号口数(これに類するものを含む。以下同じ。)
第百三十条第一項第二号会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者特別法人出資(第二百四十七条の二第一項に規定する特別法人出資をいう。以下同じ。)を質権の目的とした場合において、氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である特別法人出資が出資者原簿(これに類するものを含む。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者(第二百四十七条の二の六の規定により出資者原簿に記載され、又は記録された質権者を除く。)
第百三十一条第一項新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下以下
事項を事項を公告し、かつ、
第百三十一条第一項第一号通知又は振替の申請通知
第百三十一条第一項第四号四 その他主務省令で定める事項四 法人の成立後にその特別法人出資について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において特別法人出資証券(第二百四十七条の二の二第一項に規定する特別法人出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨
五 その他主務省令で定める事項
第百三十一条第四項会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の
同項の第十三条第一項の
第百三十三条第二項通知又は振替の申請通知
当該通知又は当該振替の申請当該通知
第百四十三条第百五十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては口座管理機関の口座にあっては、
第百四十五条第一項消却された消却され、又は払い戻された
第百四十七条第三項及び第百四十八条第三項会社法第百二十四条第一項第百五十一条第一項第一号
第百四十九条配当配当又は特別法人出資の払戻し
第百五十一条第一項第一号基準日を一定の日を定めて、その日に出資者原簿に記載され、又は記録されている出資者について、その権利を行使することができる者と
第百五十一条第一項第四号経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)経過したとき
第百五十一条第二項第一号顧客口座及び第百五十五条第一項に規定する買取口座顧客口座
加入者(第百五十四条第三項第二号及び第百五十九条の二第二項第二号において「特別株主」という。)加入者
第百五十一条第七項第一項第一号、第二号第一項第一号
第百五十二条第一項会社法第百三十条第一項の規定による出資者原簿に
第百五十九条第一項株券喪失登録がされた株券第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている特別法人出資証券
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)までについては、
第百五十九条第二項登録抹消日において同項の特別法人出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者当該請求を行った者
名義人等請求者
登録抹消日までに当該申出の日までに
第百五十九条第三項第一号名義人等請求者
第二百七十九条 信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項若しくは第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二項若しくは第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項若しくは第百四十八条第二項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務をいう。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補するときは、信託業法第二十四条第一項第四号の規定は、適用しない。
第二百七十九条 信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項若しくは第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二項若しくは第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項若しくは第百四十八条第二項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務をいう。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補するときは、信託業法第二十四条第一項第四号の規定は、適用しない。
 第六十八条第六項及び第六十九条第一項第七号(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条の二第二項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の三第一項第五号、第百二十七条の四第六項、第百二十七条の五第一項第八号、第百二十七条の六第一項、第百二十七条の八第二項、第百二十七条の十三第一項第七号、第百二十七条の十四第一項第七号、第百二十七条の二十七第三項、第百二十九条第六項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十条第一項第九号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項第七号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項第一号(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第三項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第七項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条第六項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項第九号(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十九条第二項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十四条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項第九号(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条第二項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第三項第三号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第三項第四号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十八条第一項(同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条において読み替えて準用する第百五十九条第二項、第二百三十九条において読み替えて準用する第百五十九条第二項★挿入★並びに第二百七十七条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
 第六十八条第六項及び第六十九条第一項第七号(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条の二第二項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の三第一項第五号、第百二十七条の四第六項、第百二十七条の五第一項第八号、第百二十七条の六第一項、第百二十七条の八第二項、第百二十七条の十三第一項第七号、第百二十七条の十四第一項第七号、第百二十七条の二十七第三項、第百二十九条第六項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十条第一項第九号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項第七号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項第一号(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第三項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第七項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条第六項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項第九号(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十九条第二項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十四条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項第九号(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条第二項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第三項第三号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第三項第四号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十八条第一項(同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条において読み替えて準用する第百五十九条第二項、第二百三十九条において読み替えて準用する第百五十九条第二項、第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する第百五十九条第二項並びに第二百七十七条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
 第百三十条第二項(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十九条(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十五条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項、第二百四十条第二項、第二百四十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百四十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は同条第五項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
 第百三十条第二項(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十九条(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十五条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項、第二百四十条第二項、第二百四十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百四十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第二百四十七条の二の四第二項又は第二百四十七条の二の七第二項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
 第百六十六条第二項(同条第三項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(同条第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十二条(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十三条(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第五項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第百八十条第五項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
 第百六十六条第二項(同条第三項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(同条第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十二条(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十三条(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第五項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第百八十条第五項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
 第百九十五条第二項(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第三項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百一条(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四条(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百十一条第五項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
 第百九十五条第二項(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第三項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百一条(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四条(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百十一条第五項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
 第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第六項(同条第八項及び第百五十四条第五項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合並びに第二百五十九条第八項、第二百六十六条第八項及び第二百七十三条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第四項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十八条第一項若しくは第四項(これらの規定を同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者
 第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第六項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合並びに第二百五十九条第八項、第二百六十六条第八項及び第二百七十三条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第四項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十八条第一項若しくは第四項(これらの規定を同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者
十四 第六十九条第二項第二号(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十九条第四項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第九十六条第一項、第百四条第四項、第百八条第四項、第百二十一条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十一条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十四条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十七条の五第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十二第四項、第百三十条第二項第二号(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第二項第二号(同条第三項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第二項(同条第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二項第二号(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第二項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十一条第四項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項、第二百四十条第二項、第二百四十一条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百四十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
十四 第六十九条第二項第二号(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十九条第四項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第九十六条第一項、第百四条第四項、第百八条第四項、第百二十一条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十一条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十四条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十七条の五第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十二第四項、第百三十条第二項第二号(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第二項第二号(同条第三項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第二項(同条第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二項第二号(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第二項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十一条第四項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項、第二百四十条第二項、第二百四十一条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百四十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の二の四第二項又は第二百四十七条の二の七第二項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
 第六十七条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の三第一項、第百六十四条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第一項又は第二百三十八条第一項の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十四条第二項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第二項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項又は第二百三十八条第二項の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)。
 第六十七条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の三第一項、第百六十四条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第一項、第二百三十八条第一項又は第二百四十七条の二の二第一項の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十四条第二項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第二項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項、第二百三十八条第二項又は第二百四十七条の二の二第二項の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)。
 第六十九条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条の三第四項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第一項、第百二十一条の三第一項、第百二十一条の四第一項、第百二十二条の二第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十七条の五第一項、第百二十七条の六第一項若しくは第二項、第百二十七条の八の二第四項、第百二十七条の十第一項、第百二十七条の十一第一項、第百二十七条の十二第一項、第百二十七条の十三第一項、第百三十条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条の二第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項★挿入★及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十九条の二第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十三条第二項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条の二第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十五条第二項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四十条第一項、第二百四十一条第一項又は第二百四十二条第一項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
 第六十九条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条の三第四項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第一項、第百二十一条の三第一項、第百二十一条の四第一項、第百二十二条の二第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十七条の五第一項、第百二十七条の六第一項若しくは第二項、第百二十七条の八の二第四項、第百二十七条の十第一項、第百二十七条の十一第一項、第百二十七条の十二第一項、第百二十七条の十三第一項、第百三十条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条の二第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十九条の二第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十三条第二項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条の二第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十五条第二項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四十条第一項、第二百四十一条第一項、第二百四十二条第一項又は第二百四十七条の二の四第一項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
-改正附則-