社債、株式等の振替に関する法律
平成十三年六月二十七日 法律 第七十五号
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律
令和五年十一月二十九日 法律 第八十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
振替機関等
第二章
振替機関等
第一節
通則
(
第三条-第七条
)
第一節
通則
(
第三条-第七条
)
第二節
業務
(
第八条-第十四条
)
第二節
業務
(
第八条-第十四条
)
第三節
監督
(
第十五条-第二十四条
)
第三節
監督
(
第十五条-第二十四条
)
第四節
合併、分割及び事業の譲渡
(
第二十五条-第三十二条
)
第四節
合併、分割及び事業の譲渡
(
第二十五条-第三十二条
)
第五節
加入者集会
(
第三十三条-第三十九条
)
第五節
加入者集会
(
第三十三条-第三十九条
)
第六節
解散等
(
第四十条-第四十三条
)
第六節
解散等
(
第四十条-第四十三条
)
第七節
口座管理機関
(
第四十四条-第四十六条
)
第七節
口座管理機関
(
第四十四条-第四十六条
)
第八節
日本銀行が振替業を営む場合の特例
(
第四十七条-第五十条
)
第八節
日本銀行が振替業を営む場合の特例
(
第四十七条-第五十条
)
第三章
加入者保護信託
第三章
加入者保護信託
第一節
加入者保護信託契約
(
第五十一条-第五十七条
)
第一節
加入者保護信託契約
(
第五十一条-第五十七条
)
第二節
受益者への支払等
(
第五十八条-第六十一条の二
)
第二節
受益者への支払等
(
第五十八条-第六十一条の二
)
第三節
負担金
(
第六十二条-第六十四条
)
第三節
負担金
(
第六十二条-第六十四条
)
第四節
雑則
(
第六十五条・第六十五条の二
)
第四節
雑則
(
第六十五条・第六十五条の二
)
第四章
社債の振替
第四章
社債の振替
第一節
通則
(
第六十六条・第六十七条
)
第一節
通則
(
第六十六条・第六十七条
)
第二節
振替口座簿
(
第六十八条-第七十二条
)
第二節
振替口座簿
(
第六十八条-第七十二条
)
第三節
振替の効果等
(
第七十三条-第八十二条
)
第三節
振替の効果等
(
第七十三条-第八十二条
)
第四節
会社法の特例
(
第八十三条-第八十六条の四
)
第四節
会社法の特例
(
第八十三条-第八十六条の四
)
第五節
雑則
(
第八十七条
)
第五節
雑則
(
第八十七条
)
第五章
国債の振替
第五章
国債の振替
第一節
通則
(
第八十八条-第九十条
)
第一節
通則
(
第八十八条-第九十条
)
第二節
振替口座簿
(
第九十一条-第九十七条
)
第二節
振替口座簿
(
第九十一条-第九十七条
)
第三節
振替の効果等
(
第九十八条-第百十一条
)
第三節
振替の効果等
(
第九十八条-第百十一条
)
第四節
雑則
(
第百十二条
)
第四節
雑則
(
第百十二条
)
第六章
地方債等の振替
第六章
地方債等の振替
第一節
地方債の振替
(
第百十三条・第百十四条
)
第一節
地方債の振替
(
第百十三条・第百十四条
)
第二節
投資法人債の振替
(
第百十五条-第百十六条の二
)
第二節
投資法人債の振替
(
第百十五条-第百十六条の二
)
第三節
相互会社の社債の振替
(
第百十七条・第百十七条の二
)
第三節
相互会社の社債の振替
(
第百十七条・第百十七条の二
)
第四節
特定社債の振替
(
第百十八条・第百十九条
)
第四節
特定社債の振替
(
第百十八条・第百十九条
)
第五節
特別法人債の振替
(
第百二十条
)
第五節
特別法人債の振替
(
第百二十条
)
第六節
投資信託又は外国投資信託の受益権の振替
(
第百二十一条-第百二十一条の五
)
第六節
投資信託又は外国投資信託の受益権の振替
(
第百二十一条-第百二十一条の五
)
第七節
貸付信託の受益権の振替
(
第百二十二条-第百二十三条の二
)
第七節
貸付信託の受益権の振替
(
第百二十二条-第百二十三条の二
)
第八節
特定目的信託の受益権の振替
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第八節
特定目的信託の受益権の振替
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第九節
外債の振替
(
第百二十七条
)
第九節
外債の振替
(
第百二十七条
)
第六章の二
受益証券発行信託の受益権の振替
第六章の二
受益証券発行信託の受益権の振替
第一節
通則
(
第百二十七条の二・第百二十七条の三
)
第一節
通則
(
第百二十七条の二・第百二十七条の三
)
第二節
振替口座簿
(
第百二十七条の四-第百二十七条の十五
)
第二節
振替口座簿
(
第百二十七条の四-第百二十七条の十五
)
第三節
振替の効果等
(
第百二十七条の十六-第百二十七条の二十五
)
第三節
振替の効果等
(
第百二十七条の十六-第百二十七条の二十五
)
第四節
信託法の特例
(
第百二十七条の二十六-第百二十七条の三十一
)
第四節
信託法の特例
(
第百二十七条の二十六-第百二十七条の三十一
)
第五節
雑則
(
第百二十七条の三十二
)
第五節
雑則
(
第百二十七条の三十二
)
第七章
株式の振替
第七章
株式の振替
第一節
通則
(
第百二十八条
)
第一節
通則
(
第百二十八条
)
第二節
振替口座簿
(
第百二十九条-第百三十九条
)
第二節
振替口座簿
(
第百二十九条-第百三十九条
)
第三節
振替の効果等
(
第百四十条-第百四十九条
)
第三節
振替の効果等
(
第百四十条-第百四十九条
)
第四節
会社法等の特例
(
第百五十条-第百六十一条
)
第四節
会社法等の特例
(
第百五十条-第百六十一条
)
第五節
雑則
(
第百六十二条
)
第五節
雑則
(
第百六十二条
)
第八章
新株予約権の振替
第八章
新株予約権の振替
第一節
通則
(
第百六十三条・第百六十四条
)
第一節
通則
(
第百六十三条・第百六十四条
)
第二節
振替口座簿
(
第百六十五条-第百七十三条
)
第二節
振替口座簿
(
第百六十五条-第百七十三条
)
第三節
振替の効果等
(
第百七十四条-第百八十二条
)
第三節
振替の効果等
(
第百七十四条-第百八十二条
)
第四節
会社法の特例
(
第百八十三条-第百九十条
)
第四節
会社法の特例
(
第百八十三条-第百九十条
)
第五節
雑則
(
第百九十一条
)
第五節
雑則
(
第百九十一条
)
第九章
新株予約権付社債の振替
第九章
新株予約権付社債の振替
第一節
通則
(
第百九十二条・第百九十三条
)
第一節
通則
(
第百九十二条・第百九十三条
)
第二節
振替口座簿
(
第百九十四条-第二百四条
)
第二節
振替口座簿
(
第百九十四条-第二百四条
)
第三節
振替の効果等
(
第二百五条-第二百十四条
)
第三節
振替の効果等
(
第二百五条-第二百十四条
)
第四節
会社法の特例
(
第二百十五条-第二百二十四条
)
第四節
会社法の特例
(
第二百十五条-第二百二十四条
)
第五節
雑則
(
第二百二十五条
)
第五節
雑則
(
第二百二十五条
)
第十章
投資口等の振替
第十章
投資口等の振替
第一節
投資口の振替
(
第二百二十六条-第二百三十三条
)
第一節
投資口の振替
(
第二百二十六条-第二百三十三条
)
第二節
協同組織金融機関の優先出資の振替
(
第二百三十四条-第二百三十六条
)
第二節
協同組織金融機関の優先出資の振替
(
第二百三十四条-第二百三十六条
)
第三節
特定目的会社の優先出資の振替
(
第二百三十七条-第二百四十七条
)
第三節
特定目的会社の優先出資の振替
(
第二百三十七条-第二百四十七条
)
★新設★
第四節
特別法人出資の振替
(
第二百四十七条の二-第二百四十七条の二の七
)
第四節
新投資口予約権の振替
(
第二百四十七条の二-第二百四十七条の四
)
第五節
新投資口予約権の振替
(
第二百四十七条の二の八-第二百四十七条の四
)
第五節
特定目的会社の新優先出資の引受権の振替
(
第二百四十八条・第二百四十九条
)
第六節
特定目的会社の新優先出資の引受権の振替
(
第二百四十八条・第二百四十九条
)
第六節
特定目的会社の転換特定社債の振替
(
第二百五十条-第二百五十二条
)
第七節
特定目的会社の転換特定社債の振替
(
第二百五十条-第二百五十二条
)
第七節
特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替
(
第二百五十三条-第二百五十五条
)
第八節
特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替
(
第二百五十三条-第二百五十五条
)
第十一章
組織変更等に係る振替
第十一章
組織変更等に係る振替
第一節
金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替
(
第二百五十六条-第二百六十二条
)
第一節
金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替
(
第二百五十六条-第二百六十二条
)
第二節
保険業法による組織変更等に係る振替
(
第二百六十三条-第二百六十九条の二
)
第二節
保険業法による組織変更等に係る振替
(
第二百六十三条-第二百六十九条の二
)
第三節
金融商品取引法による合併に係る振替
(
第二百七十条-第二百七十五条
)
第三節
金融商品取引法による合併に係る振替
(
第二百七十条-第二百七十五条
)
第十二章
その他の有価証券に表示されるべき権利の振替
(
第二百七十六条
)
第十二章
その他の有価証券に表示されるべき権利の振替
(
第二百七十六条
)
第十三章
雑則
(
第二百七十七条-第二百八十七条
)
第十三章
雑則
(
第二百七十七条-第二百八十七条
)
第十四章
罰則
(
第二百八十八条-第二百九十七条
)
第十四章
罰則
(
第二百八十八条-第二百九十七条
)
-本則-
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一
社債(第十四号に掲げるものを除く。以下同じ。)
一
社債(第十四号に掲げるものを除く。以下同じ。)
二
国債
二
国債
三
地方債
三
地方債
四
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資法人債
四
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資法人債
五
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債
五
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債
六
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債(第十九号及び第二十号に掲げるものを除く。以下同じ。)
六
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債(第十九号及び第二十号に掲げるものを除く。以下同じ。)
七
特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利(第一号及び第四号から前号までに掲げるものを除く。以下同じ。)
七
特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利(第一号及び第四号から前号までに掲げるものを除く。以下同じ。)
八
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権
八
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権
九
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に規定する貸付信託の受益権
九
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に規定する貸付信託の受益権
十
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権
十
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権
十の二
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益権
十の二
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益権
十一
外国又は外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。以下同じ。)に表示されるべき権利
十一
外国又は外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。以下同じ。)に表示されるべき権利
十二
株式
十二
株式
十三
新株予約権
十三
新株予約権
十四
新株予約権付社債
十四
新株予約権付社債
十五
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口
十五
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口
十六
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資
十六
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資
十七
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資
十七
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資
★新設★
十七の二
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券に表示されるべき権利(前三号に掲げるものを除く。)
★十七の三に移動しました★
★旧十七の二から移動しました★
十七の二
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権
十七の三
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権
十八
資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資の引受権
十八
資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資の引受権
十九
資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債
十九
資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債
二十
資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債
二十
資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債
二十一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十一号に掲げる政令で定める証券又は証書に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの
二十一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十一号に掲げる政令で定める証券又は証書に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの
2
この法律において「振替機関」とは、次条第一項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
2
この法律において「振替機関」とは、次条第一項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
3
この法律において「加入者」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により社債等の振替を行うための口座を開設した者をいう。
3
この法律において「加入者」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により社債等の振替を行うための口座を開設した者をいう。
4
この法律において「口座管理機関」とは、第四十四条第一項の規定による口座の開設を行った者及び同条第二項に規定する場合における振替機関をいう。
4
この法律において「口座管理機関」とは、第四十四条第一項の規定による口座の開設を行った者及び同条第二項に規定する場合における振替機関をいう。
5
この法律において「振替機関等」とは、振替機関及び口座管理機関をいう。
5
この法律において「振替機関等」とは、振替機関及び口座管理機関をいう。
6
この法律において「直近上位機関」とは、加入者にとってその口座が開設されている振替機関等をいう。
6
この法律において「直近上位機関」とは、加入者にとってその口座が開設されている振替機関等をいう。
7
この法律において「上位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
7
この法律において「上位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
一
直近上位機関
一
直近上位機関
二
直近上位機関の直近上位機関
二
直近上位機関の直近上位機関
三
前号又はこの号の規定により上位機関に該当するものの直近上位機関
三
前号又はこの号の規定により上位機関に該当するものの直近上位機関
8
この法律において「直近下位機関」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により口座を開設した口座管理機関をいう。
8
この法律において「直近下位機関」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により口座を開設した口座管理機関をいう。
9
この法律において「下位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
9
この法律において「下位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
一
直近下位機関
一
直近下位機関
二
直近下位機関の直近下位機関
二
直近下位機関の直近下位機関
三
前号又はこの号の規定により下位機関に該当するものの直近下位機関
三
前号又はこの号の規定により下位機関に該当するものの直近下位機関
10
この法律において「共通直近上位機関」とは、複数の加入者に共通する上位機関であって、その下位機関のうちに当該各加入者に共通する上位機関がないものをいう。
10
この法律において「共通直近上位機関」とは、複数の加入者に共通する上位機関であって、その下位機関のうちに当該各加入者に共通する上位機関がないものをいう。
11
この法律において「加入者保護信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第六十条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。
11
この法律において「加入者保護信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第六十条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。
(平一四法六五・全改、平一六法八八・平一七法八七・平一八法一〇九・平二五法四五・一部改正)
(平一四法六五・全改、平一六法八八・平一七法八七・平一八法一〇九・平二五法四五・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(業務規程)
(業務規程)
第十一条
振替機関は、業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
第十一条
振替機関は、業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
取り扱う社債等に関する事項
一
取り扱う社債等に関する事項
二
加入者の口座に関する事項
二
加入者の口座に関する事項
三
振替口座簿の記載又は記録に関する事項
三
振替口座簿の記載又は記録に関する事項
四
取り扱う社債等に応じた第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百二十七条の二十一第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項
四
取り扱う社債等に応じた第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百二十七条の二十一第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項
五
加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項
五
加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項
イ
口座管理機関とその加入者との契約に関する事項
イ
口座管理機関とその加入者との契約に関する事項
ロ
取り扱う社債等に応じた第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百二十七条の二十二第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項
ロ
取り扱う社債等に応じた第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百二十七条の二十二第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項
ハ
口座管理機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項
ハ
口座管理機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項
ニ
口座管理機関において第十九条に規定する事故が生じた場合の報告に関する事項
ニ
口座管理機関において第十九条に規定する事故が生じた場合の報告に関する事項
六
第三十三条に規定する加入者集会に関する事項
六
第三十三条に規定する加入者集会に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、振替業の実施に必要な事項として主務省令で定める事項
七
前各号に掲げるもののほか、振替業の実施に必要な事項として主務省令で定める事項
2
前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十三号に掲げる者を除く。)が、その加入者(
同号
に掲げる者、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び
第三章
において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項、第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二項、第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十八条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。
2
前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十三号に掲げる者を除く。)が、その加入者(
同条第一項第十三号
に掲げる者、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び
次章
において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項、第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二項、第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十八条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。
(平一三法一二九・平一四法六五・平一六法八八・平一七法八七・平一七法一〇二・平一八法六六・平一八法一〇九・平二五法四五・一部改正)
(平一三法一二九・平一四法六五・平一六法八八・平一七法八七・平一七法一〇二・平一八法六六・平一八法一〇九・平二五法四五・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(口座の開設及び振替口座簿の備付け)
(口座の開設及び振替口座簿の備付け)
第十二条
振替機関は、業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設しなければならない。
第十二条
振替機関は、業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設しなければならない。
2
振替機関は、第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項、第百二十七条の二十一第一項及び第三項、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己のために社債等の振替を行うための口座(以下「機関口座」という。)を開設することができる。
2
振替機関は、第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項、第百二十七条の二十一第一項及び第三項、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己のために社債等の振替を行うための口座(以下「機関口座」という。)を開設することができる。
3
振替機関は、振替口座簿を備えなければならない。
3
振替機関は、振替口座簿を備えなければならない。
(平一四法六五・平一六法八八・平一七法八七・平一八法一〇九・平二五法四五・一部改正)
(平一四法六五・平一六法八八・平一七法八七・平一八法一〇九・平二五法四五・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(事故の報告)
(事故の報告)
第十九条
振替機関は、第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百二十七条の二十一第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその下位機関において第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
第十九条
振替機関は、第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百二十七条の二十一第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその下位機関において第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(平一六法八八・全改、平一八法一〇九・平二五法四五・一部改正)
(平一六法八八・全改、平一八法一〇九・平二五法四五・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
第四十八条
前条第一項の指定を受けた日本銀行は、振替機関とみなして、この法律の規定(第五条から第七条まで、第九条、第二十条第二項及び第三項、第二十三条第三号及び第四号、第二十四条から第三十条まで、第四十条、第四十一条第一項第二号、第四十三条、次条、第五十条、第四章並びに第六章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十七条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十八条
前条第一項の指定を受けた日本銀行は、振替機関とみなして、この法律の規定(第五条から第七条まで、第九条、第二十条第二項及び第三項、第二十三条第三号及び第四号、第二十四条から第三十条まで、第四十条、第四十一条第一項第二号、第四十三条、次条、第五十条、第四章並びに第六章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十七条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八条
業務を
業務(国債に係るものに限る。)を
第十二条第二項
第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項
★挿入★
、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己
自己
第十六条第一項
業務及び財産
業務
第十七条
定款又は業務規程
業務規程
第十八条第一項
第四条第一項第一号又は第三号から第五号まで
第四十七条第三項において準用する第四条第一項第一号又は第三号
同条第二項第一号又は第三号
第四十七条第三項において準用する第四条第二項第三号
第十八条第二項
商号
名称
第二十条第一項
業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる
業務に関して報告又は資料の提出を命ずる
第二十一条
運営又は財産の状況
運営
第二十二条第一項
第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任
第四十七条第一項の指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止
第二十二条第一項第一号
第三条第一項第三号又は第四号
第四十七条第一項第二号
第二十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第二十三条第一号
第三条第一項
第四十七条第一項
第三十二条
会社法第四百六十七条第一項の株主総会の承認のほか、その
その
第四十一条第一項
第三条第一項
第四十七条第一項
第四十一条第二項
者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)
者
第四十二条
第三条第一項
第四十七条第一項
者又は一般承継人
者
第五十一条第一項
第三条第一項
第四十七条第一項
第五十八条
第六十九条第二項
第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項
第八十九条第二項
第三条第一項
第四十七条第一項
第九十条第一項
申請
申請又は決定
第九十一条第五項
二 銘柄ごとの金額
二 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
二の二 振替機関が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額
第九十二条第一項
加入者
加入者及び振替機関
第九十二条第二項
一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
一 当該振替機関が前項第三号の口座(機関口座を除く。)を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
一の二 当該振替機関が当該振替国債を取得したものである場合には、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の前条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第四号の金額の増額の記載又は記録
第九十二条第三項
規定
規定(第一号の二の規定を除く。)
第九十三条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により元利分離を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十三条第七項
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の分離適格振替国債について、特定の金額につき元利分離を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離適格振替国債に係る特定の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。
第九十四条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により統合を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十四条第七項
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、特定の金額につき統合を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る当該金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。この場合において、当該決定に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該決定に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該決定に係る分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。
第九十五条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の規定により振替を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項から第十一項までの規定により、その決定したところに従い
第九十五条第三項第四号
振替先口座(機関口座を除く。)
振替先口座
保有欄
保有欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関保有欄」という。))
質権欄
質権欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号の二に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関質権欄」という。))
第九十五条第八項
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
9 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき加入者の口座への振替を行う旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 機関口座の当該決定に係る欄における銘柄の振替国債の金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄又は質権欄における前号の金額についての増額の記載又は記録
三 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における第一号の金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する当該振替において増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額、振替先口座並びに当該口座において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別についての通知
10 前項第三号の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の当該通知に係る欄における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録
二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第三号の規定により通知を受けた事項の通知
11 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第九十六条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により抹消を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十六条第七項
7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき抹消を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、当該決定に係る欄における当該決定に係る銘柄の金額についての減額の記載又は記録をしなければならない。
第九十八条
申請
申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
機関保有欄
第九十九条
申請
申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
質権欄
質権欄(機関口座にあっては、機関質権欄)
第百一条
加入者
加入者及び振替機関
第百二条
申請
申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第百三条第一項第一号及び第百七条第一項第一号
加入者の口座
加入者の口座及び機関口座
第二百七十八条第一項
又は第九十五条第一項の振替の申請
若しくは第九十五条第一項の振替の申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第二百八十一条
第三条第一項
第四十七条第一項
第二百八十二条第一項第一号
第三条第一項
第四十七条第一項
第二十五条第五項、第二十七条第五項、第二十九条第五項又は第三十一条第五項
第五十条において準用する第三十一条第五項
第二百八十二条第一項第二号
第三条第一項
第四十七条第一項
附則第二十二条第七項
7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
8 振替機関が、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録をする旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、当該決定に係る特例国債について、振替受入簿に附則第二十条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
9 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
二 機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録
第八条
業務を
業務(国債に係るものに限る。)を
第十二条第二項
第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項
、第百二十七条の二十一第一項及び第三項
、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己
自己
第十六条第一項
業務及び財産
業務
第十七条
定款又は業務規程
業務規程
第十八条第一項
第四条第一項第一号又は第三号から第五号まで
第四十七条第三項において準用する第四条第一項第一号又は第三号
同条第二項第一号又は第三号
第四十七条第三項において準用する第四条第二項第三号
第十八条第二項
商号
名称
第二十条第一項
業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる
業務に関して報告又は資料の提出を命ずる
第二十一条
運営又は財産の状況
運営
第二十二条第一項
第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任
第四十七条第一項の指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止
第二十二条第一項第一号
第三条第一項第三号又は第四号
第四十七条第一項第二号
第二十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第二十三条第一号
第三条第一項
第四十七条第一項
第三十二条
会社法第四百六十七条第一項の株主総会の承認のほか、その
その
第四十一条第一項
第三条第一項
第四十七条第一項
第四十一条第二項
者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)
者
第四十二条
第三条第一項
第四十七条第一項
者又は一般承継人
者
第五十一条第一項
第三条第一項
第四十七条第一項
第五十八条
第六十九条第二項
第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項
第八十九条第二項
第三条第一項
第四十七条第一項
第九十条第一項
申請
申請又は決定
第九十一条第五項
二 銘柄ごとの金額
二 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
二の二 振替機関が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額
第九十二条第一項
加入者
加入者及び振替機関
第九十二条第二項
一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
一 当該振替機関が前項第三号の口座(機関口座を除く。)を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
一の二 当該振替機関が当該振替国債を取得したものである場合には、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の前条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第四号の金額の増額の記載又は記録
第九十二条第三項
規定
規定(第一号の二の規定を除く。)
第九十三条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により元利分離を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十三条第七項
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の分離適格振替国債について、特定の金額につき元利分離を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離適格振替国債に係る特定の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。
第九十四条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により統合を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十四条第七項
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、特定の金額につき統合を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る当該金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。この場合において、当該決定に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該決定に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該決定に係る分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。
第九十五条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の規定により振替を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項から第十一項までの規定により、その決定したところに従い
第九十五条第三項第四号
振替先口座(機関口座を除く。)
振替先口座
保有欄
保有欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関保有欄」という。))
質権欄
質権欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号の二に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関質権欄」という。))
第九十五条第八項
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
9 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき加入者の口座への振替を行う旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 機関口座の当該決定に係る欄における銘柄の振替国債の金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄又は質権欄における前号の金額についての増額の記載又は記録
三 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における第一号の金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する当該振替において増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額、振替先口座並びに当該口座において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別についての通知
10 前項第三号の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の当該通知に係る欄における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録
二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第三号の規定により通知を受けた事項の通知
11 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第九十六条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により抹消を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十六条第七項
7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき抹消を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、当該決定に係る欄における当該決定に係る銘柄の金額についての減額の記載又は記録をしなければならない。
第九十八条
申請
申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
機関保有欄
第九十九条
申請
申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
質権欄
質権欄(機関口座にあっては、機関質権欄)
第百一条
加入者
加入者及び振替機関
第百二条
申請
申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第百三条第一項第一号及び第百七条第一項第一号
加入者の口座
加入者の口座及び機関口座
第二百七十八条第一項
又は第九十五条第一項の振替の申請
若しくは第九十五条第一項の振替の申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第二百八十一条
第三条第一項
第四十七条第一項
第二百八十二条第一項第一号
第三条第一項
第四十七条第一項
第二十五条第五項、第二十七条第五項、第二十九条第五項又は第三十一条第五項
第五十条において準用する第三十一条第五項
第二百八十二条第一項第二号
第三条第一項
第四十七条第一項
附則第二十二条第七項
7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
8 振替機関が、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録をする旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、当該決定に係る特例国債について、振替受入簿に附則第二十条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
9 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
二 機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録
(平一四法六五・全改、平一六法八八・平一七法八七・平一八法六六・平二五法四五・一部改正)
(平一四法六五・全改、平一六法八八・平一七法八七・平一八法六六・平二五法四五・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(受託者への通知等)
(受託者への通知等)
第五十八条
振替機関等が次に掲げる規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(第六十条第一項において「誤記載等」という。)によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加入者の直近上位機関又は直近上位機関であった者であって、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)を受けたもの(以下この節及び第四節において「破産直近上位機関等」という。)は、直ちに、破産手続開始決定等がされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
第五十八条
振替機関等が次に掲げる規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(第六十条第一項において「誤記載等」という。)によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加入者の直近上位機関又は直近上位機関であった者であって、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)を受けたもの(以下この節及び第四節において「破産直近上位機関等」という。)は、直ちに、破産手続開始決定等がされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
一
第六十九条第二項(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
一
第六十九条第二項(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
二
第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
二
第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
三
第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
三
第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
四
第七十二条(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
四
第七十二条(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
五
第七十八条第五項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
五
第七十八条第五項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
六
第七十九条第五項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
六
第七十九条第五項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
七
第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
七
第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
八
第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項、第百八条第五項、第百二十一条の二第四項若しくは第五項、第百二十一条の三第四項若しくは第五項、第百二十一条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第四項若しくは第五項又は第百二十四条の二第四項若しくは第五項
八
第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項、第百八条第五項、第百二十一条の二第四項若しくは第五項、第百二十一条の三第四項若しくは第五項、第百二十一条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第四項若しくは第五項又は第百二十四条の二第四項若しくは第五項
八の二
第百二十七条の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十五、第百二十七条の二十一第五項並びに第百二十七条の二十二第五項
八の二
第百二十七条の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十五、第百二十七条の二十一第五項並びに第百二十七条の二十二第五項
九
第百三十条第二項(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
九
第百三十条第二項(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十
第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十
第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十一
第百三十四条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十一
第百三十四条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十二
第百三十五条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十二
第百三十五条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十三
第百三十六条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十三
第百三十六条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十四
第百三十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十四
第百三十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十五
第百三十七条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十五
第百三十七条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十六
第百三十七条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十六
第百三十七条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十七
第百三十八条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十七
第百三十八条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十八
第百三十八条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十八
第百三十八条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十九
第百三十九条(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十九
第百三十九条(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
二十
第百四十五条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
二十
第百四十五条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
二十一
第百四十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
二十一
第百四十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
二十二
第百六十六条第二項(同条第三項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十二
第百六十六条第二項(同条第三項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十三
第百六十八条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十三
第百六十八条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十四
第百七十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十四
第百七十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十五
第百七十一条第三項(同条第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十五
第百七十一条第三項(同条第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十六
第百七十二条(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十六
第百七十二条(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十七
第百七十三条(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十七
第百七十三条(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十八
第百七十九条第五項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十八
第百七十九条第五項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十九
第百八十条第五項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十九
第百八十条第五項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
三十
第百九十五条第二項(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十
第百九十五条第二項(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十一
第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十一
第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十二
第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十二
第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十三
第二百条第三項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十三
第二百条第三項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十四
第二百一条(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十四
第二百一条(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十五
第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十五
第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十六
第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十六
第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十七
第二百四条(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十七
第二百四条(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十八
第二百十条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十八
第二百十条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十九
第二百十一条第五項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十九
第二百十一条第五項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
四十
第二百三十条第二項
又は第二百四十条第二項
四十
第二百三十条第二項
、第二百四十条第二項、第二百四十七条の二の四第二項又は第二百四十七条の二の七第二項
四十一
第二百四十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
四十一
第二百四十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
四十二
第二百四十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
四十二
第二百四十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
四十三
第二百四十二条第五項
四十三
第二百四十二条第五項
(平一六法八八・全改、平一八法一〇九・平二五法四五・一部改正)
(平一六法八八・全改、平一八法一〇九・平二五法四五・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第六十九条の二
会社が特定の銘柄の振替社債を交付しようとする場合において、当該振替社債の社債権者又は質権者のために開設された振替社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を
第一号の一定の日の一月前までに
当該振替社債の社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
第六十九条の二
会社が特定の銘柄の振替社債を交付しようとする場合において、当該振替社債の社債権者又は質権者のために開設された振替社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を
★削除★
当該振替社債の社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
一
会社が一定の日における当該振替社債の社債権者(質権者があるときは、その質権の目的である社債の社債権者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
一
会社が一定の日における当該振替社債の社債権者(質権者があるときは、その質権の目的である社債の社債権者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
二
前号の社債権者又は質権者のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を
同号の一定の日まで
に通知者に通知すべき旨
二
前号の社債権者又は質権者のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を
、通知者がこの項の通知を発した日から起算して、社債権者及び質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内
に通知者に通知すべき旨
三
第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
三
第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
四
その他主務省令で定める事項
四
その他主務省令で定める事項
2
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の社債権者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
2
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の社債権者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
3
第一項第一号の社債権者又は質権者が
同号の一定の日までに同項第二号
の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該社債権者又は当該質権者のために振替社債の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該社債権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
3
第一項第一号の社債権者又は質権者が
同項第二号の期間内に同号
の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該社債権者又は当該質権者のために振替社債の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該社債権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
4
会社が第一項の振替社債に係る社債の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該社債について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
4
会社が第一項の振替社債に係る社債の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該社債について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
5
第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の社債権者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
5
第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の社債権者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第百二十七条の六
受託者が特定の銘柄の振替受益権を交付しようとする場合において、当該振替受益権の受益者又は質権者のために開設された振替受益権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該受託者(信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を
第一号の一定の日の一月前までに
当該振替受益権の受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
第百二十七条の六
受託者が特定の銘柄の振替受益権を交付しようとする場合において、当該振替受益権の受益者又は質権者のために開設された振替受益権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該受託者(信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を
★削除★
当該振替受益権の受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
一
受託者が一定の日における当該振替受益権の受益者(質権者があるときは、その質権の目的である受益権の受益者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
一
受託者が一定の日における当該振替受益権の受益者(質権者があるときは、その質権の目的である受益権の受益者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
二
前号の受益者又は質権者のために開設された当該振替受益権の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を
同号の一定の日まで
に通知者に通知すべき旨
二
前号の受益者又は質権者のために開設された当該振替受益権の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を
、通知者がこの項の通知を発した日から起算して、受益者及び質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内
に通知者に通知すべき旨
三
第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
三
第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
四
その他主務省令で定める事項
四
その他主務省令で定める事項
2
前項の通知者が同項の受託者以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該受託者に対し、同号の受益者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
2
前項の通知者が同項の受託者以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該受託者に対し、同号の受益者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
3
第一項第一号の受益者又は質権者が
同号の一定の日までに同項第二号
の口座を通知者に通知しなかった場合には、受託者は、同項第三号の振替機関等に対して当該受益者又は当該質権者のために振替受益権の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該受託者が当該受益者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
3
第一項第一号の受益者又は質権者が
同項第二号の期間内に同号
の口座を通知者に通知しなかった場合には、受託者は、同項第三号の振替機関等に対して当該受益者又は当該質権者のために振替受益権の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該受託者が当該受益者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
4
受託者が第一項の振替受益権に係る受益権の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該受益権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
4
受託者が第一項の振替受益権に係る受益権の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該受益権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
5
第一項に規定する場合において、受託者が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の受益者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該受託者が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
5
第一項に規定する場合において、受託者が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の受益者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該受託者が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
(平一八法一〇九・追加)
(平一八法一〇九・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(会社が株主等の口座を知ることができない場合に関する手続)
(会社が株主等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第百三十一条
会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を
第一号の一定の日の一月前までに
当該振替株式の株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
第百三十一条
会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を
★削除★
当該振替株式の株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
一
会社が一定の日における当該振替株式の株主(登録株式質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該登録株式質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
一
会社が一定の日における当該振替株式の株主(登録株式質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該登録株式質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
二
前号の株主又は登録株式質権者のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を
同号の一定の日まで
に通知者に通知すべき旨
二
前号の株主又は登録株式質権者のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を
、通知者がこの項の通知を発した日から起算して、株主及び登録株式質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内
に通知者に通知すべき旨
三
第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
三
第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
四
その他主務省令で定める事項
四
その他主務省令で定める事項
2
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の株主又は登録株式質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
2
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の株主又は登録株式質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
3
第一項第一号の株主又は登録株式質権者が
同号の一定の日までに同項第二号
の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該株主又は当該登録株式質権者のために振替株式の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該株主又は当該登録株式質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
3
第一項第一号の株主又は登録株式質権者が
同項第二号の期間内に同号
の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該株主又は当該登録株式質権者のために振替株式の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該株主又は当該登録株式質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
4
会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該株式について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
4
会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該株式について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
5
第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
5
第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
(平一六法八八・追加)
(平一六法八八・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(発行者が新株予約権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
(発行者が新株予約権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第百六十七条
会社が特定の銘柄の振替新株予約権を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者のために開設された振替新株予約権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を
第一号の一定の日の一月前までに
当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
第百六十七条
会社が特定の銘柄の振替新株予約権を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者のために開設された振替新株予約権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を
★削除★
当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
一
会社が一定の日における当該振替新株予約権の新株予約権者(質権者があるときは、その質権の目的である新株予約権の新株予約権者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
一
会社が一定の日における当該振替新株予約権の新株予約権者(質権者があるときは、その質権の目的である新株予約権の新株予約権者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
二
前号の新株予約権者又は質権者のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を
同号の一定の日まで
に通知者に通知すべき旨
二
前号の新株予約権者又は質権者のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を
、通知者がこの項の通知を発した日から起算して、新株予約権者及び質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内
に通知者に通知すべき旨
三
第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
三
第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
四
その他主務省令で定める事項
四
その他主務省令で定める事項
2
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の新株予約権者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
2
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の新株予約権者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
3
第一項第一号の新株予約権者又は質権者が
同号の一定の日までに同項第二号
の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該新株予約権者又は当該質権者のために振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該新株予約権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
3
第一項第一号の新株予約権者又は質権者が
同項第二号の期間内に同号
の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該新株予約権者又は当該質権者のために振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該新株予約権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
4
会社が第一項の振替新株予約権に係る新株予約権の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
4
会社が第一項の振替新株予約権に係る新株予約権の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
5
第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の新株予約権者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
5
第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の新株予約権者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
(平一六法八八・追加)
(平一六法八八・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(発行者が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
(発行者が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第百九十六条
会社が特定の銘柄の振替新株予約権付社債を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された振替新株予約権付社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を
第一号の一定の日の一月前までに
当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
第百九十六条
会社が特定の銘柄の振替新株予約権付社債を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された振替新株予約権付社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を
★削除★
当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
一
会社が一定の日における当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者(質権者があるときは、その質権の目的である振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
一
会社が一定の日における当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者(質権者があるときは、その質権の目的である振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
二
前号の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を
同号の一定の日まで
に通知者に通知すべき旨
二
前号の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を
、通知者がこの項の通知を発した日から起算して、振替新株予約権付社債権者及び質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内
に通知者に通知すべき旨
三
第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
三
第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
四
その他主務省令で定める事項
四
その他主務省令で定める事項
2
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の振替新株予約権付社債権者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
2
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の振替新株予約権付社債権者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
3
第一項第一号の振替新株予約権付社債権者又は質権者が
同号の一定の日までに同項第二号
の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者のために振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
3
第一項第一号の振替新株予約権付社債権者又は質権者が
同項第二号の期間内に同号
の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者のために振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
4
会社が第一項の振替新株予約権付社債に係る新株予約権付社債の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権付社債について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
4
会社が第一項の振替新株予約権付社債に係る新株予約権付社債の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権付社債について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
5
第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の振替新株予約権付社債権者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
5
第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の振替新株予約権付社債権者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
(平一六法八八・追加)
(平一六法八八・追加、令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(投資口に関する株式に係る規定の準用)
(投資口に関する株式に係る規定の準用)
第二百二十八条
第七章の規定(第百二十八条、第百三十八条第六項、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第五項、第百五十五条第八項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十条第二項、第四項及び第五項、第百六十条の二並びに第百六十一条の規定を除く。次項において同じ。)は、投資口について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二百二十八条
第七章の規定(第百二十八条、第百三十八条第六項、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第五項、第百五十五条第八項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十条第二項、第四項及び第五項、第百六十条の二並びに第百六十一条の規定を除く。次項において同じ。)は、投資口について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
数
口数
登録株式質権者
登録投資口質権者
総数
総口数
振替数
振替口数
株主名簿
投資主名簿
発行総数
発行総口数
吸収合併等
吸収合併
新設合併等
新設合併
消滅会社等
消滅投資法人
合併等効力発生日
合併の効力発生日
合計数
合計口数
超過数
超過口数
口座管理機関分制限数
口座管理機関分制限口数
特定被通知株主
特定被通知投資主
少数株主権等
少数投資主権等
事業年度
営業期間
特別株主
特別投資主
株式買取請求
投資口買取請求
存続会社等
存続投資法人
新設会社等
新設投資法人
数
口数
登録株式質権者
登録投資口質権者
総数
総口数
振替数
振替口数
株主名簿
投資主名簿
発行総数
発行総口数
吸収合併等
吸収合併
新設合併等
新設合併
消滅会社等
消滅投資法人
合併等効力発生日
合併の効力発生日
合計数
合計口数
超過数
超過口数
口座管理機関分制限数
口座管理機関分制限口数
特定被通知株主
特定被通知投資主
少数株主権等
少数投資主権等
事業年度
営業期間
特別株主
特別投資主
株式買取請求
投資口買取請求
存続会社等
存続投資法人
新設会社等
新設投資法人
2
第七章の規定を投資口について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第七章の規定を投資口について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十九条第三項第二号
商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類
商号
第百三十条第一項第二号
会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第四項に規定する登録投資口質権者(第二百二十九条の規定により投資主名簿(同法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)
第百三十一条第一項
一月前までに
一月前までに公告し、かつ、
第百三十一条第一項第四号
四 その他主務省令で定める事項
四 投資法人の成立後にその投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において投資証券(同法第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨
五 その他主務省令で定める事項
第百三十一条第四項
会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該
投資法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の
同項の
第十三条第一項の
第百三十一条第五項
5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
5 第一項に規定する場合において、投資法人が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下同じ。)又は登録投資口質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該投資法人が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
6 第一項の規定にかかわらず、投資口の全部について投資証券を発行していない投資法人が当該銘柄の振替投資口(第二百二十六条第一項に規定する振替投資口をいう。)を交付しようとする場合には
、第一項第一号の一定の日の一月前までに
、投資主及び登録投資口質権者に対し、
同項各号
に掲げる事項を通知すれば足りる。
7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第百三十七条第一項第三号
会社法第百二十四条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項
第百三十八条第一項
消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する
消滅する投資法人(以下「消滅投資法人」という
存続会社等又は新設会社等
吸収合併により存続する投資法人(以下「存続投資法人」という。)又は新設合併により設立する投資法人(以下「新設投資法人」という。)
、合併等効力発生日
、合併の効力発生日(吸収合併にあっては投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項第五号の効力発生日をいい、新設合併にあっては同法第百四十八条の二第一項の成立の日をいう。以下同じ。)
第百四十五条第一項
消却された
消却され、又は払い戻された
第百四十七条第三項
会社法第百二十四条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項
第百四十七条第三項第四号
前号に規定する場合における
発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において読み替えて準用する
第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表
会社法第百二十四条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項
第百四十九条第一項
剰余金の配当
代金(投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付、投資口の払戻し(同法第百二十四条第一項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)又は金銭の分配(同法第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)
効力
効力又は当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力
第百四十九条第二項及び第三項
剰余金の配当
代金の交付、投資口の払戻し又は金銭の分配
第百五十条第一項
発起人
設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。)
会社法第三十二条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十条の二第一項
第百五十条第二項
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項又は第八十三条第一項
第百五十条第四項
会社法第二百三条第二項
投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第三項
同法第二百五条第一項
同条第九項において準用する会社法第二百五条第一項
第百五十一条第一項第四号
経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)
経過したとき
第百五十二条第一項
会社法第百三十条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項
第百五十三条
一株
投資口一口
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき
生じたとき
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に
については、当該端数(
第百五十四条第一項
会社法第百三十条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項
第百五十五条第一項
会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付
投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更又は合併
第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項
第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項又は第百四十九条の十三第一項
第百五十五条第二項
第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項
第二百三十三条第二項の規定により、投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第二項、第百四十九条の三第二項、第百四十九条の八第二項又は第百四十九条の十三第二項
第百五十五条第四項
会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日
投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更がその効力を生ずる日又は合併の効力発生日
第百五十九条第一項
株券喪失登録がされた株券
第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている投資証券
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで
については、
第百五十九条第二項
登録抹消日において
同項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者
当該請求を行った者
名義人等
請求者
登録抹消日までに
当該申出の日までに
第百五十九条第三項第一号
名義人等
請求者
第百五十九条の二第一項
定款
規約
第百五十九条の二第二項
同法第百三十条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項
第百六十条第一項
でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合
でない場合
第百六十条第三項
交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき
交付しようとするとき
第百二十九条第三項第二号
商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類
商号
第百三十条第一項第二号
会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第四項に規定する登録投資口質権者(第二百二十九条の規定により投資主名簿(同法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)
第百三十一条第一項
事項を
事項を公告し、かつ、
第百三十一条第一項第四号
四 その他主務省令で定める事項
四 投資法人の成立後にその投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において投資証券(同法第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨
五 その他主務省令で定める事項
第百三十一条第四項
会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該
投資法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の
同項の
第十三条第一項の
第百三十一条第五項
5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
5 第一項に規定する場合において、投資法人が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下同じ。)又は登録投資口質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該投資法人が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
6 第一項の規定にかかわらず、投資口の全部について投資証券を発行していない投資法人が当該銘柄の振替投資口(第二百二十六条第一項に規定する振替投資口をいう。)を交付しようとする場合には
★削除★
、投資主及び登録投資口質権者に対し、
第一項各号
に掲げる事項を通知すれば足りる。
7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第百三十七条第一項第三号
会社法第百二十四条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項
第百三十八条第一項
消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する
消滅する投資法人(以下「消滅投資法人」という
存続会社等又は新設会社等
吸収合併により存続する投資法人(以下「存続投資法人」という。)又は新設合併により設立する投資法人(以下「新設投資法人」という。)
、合併等効力発生日
、合併の効力発生日(吸収合併にあっては投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項第五号の効力発生日をいい、新設合併にあっては同法第百四十八条の二第一項の成立の日をいう。以下同じ。)
第百四十五条第一項
消却された
消却され、又は払い戻された
第百四十七条第三項
会社法第百二十四条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項
第百四十七条第三項第四号
前号に規定する場合における
発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において読み替えて準用する
第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表
会社法第百二十四条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項
第百四十九条第一項
剰余金の配当
代金(投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付、投資口の払戻し(同法第百二十四条第一項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)又は金銭の分配(同法第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)
効力
効力又は当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力
第百四十九条第二項及び第三項
剰余金の配当
代金の交付、投資口の払戻し又は金銭の分配
第百五十条第一項
発起人
設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。)
会社法第三十二条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十条の二第一項
第百五十条第二項
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項又は第八十三条第一項
第百五十条第四項
会社法第二百三条第二項
投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第三項
同法第二百五条第一項
同条第九項において準用する会社法第二百五条第一項
第百五十一条第一項第四号
経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)
経過したとき
第百五十二条第一項
会社法第百三十条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項
第百五十三条
一株
投資口一口
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき
生じたとき
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に
については、当該端数(
第百五十四条第一項
会社法第百三十条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項
第百五十五条第一項
会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付
投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更又は合併
第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項
第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項又は第百四十九条の十三第一項
第百五十五条第二項
第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項
第二百三十三条第二項の規定により、投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第二項、第百四十九条の三第二項、第百四十九条の八第二項又は第百四十九条の十三第二項
第百五十五条第四項
会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日
投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更がその効力を生ずる日又は合併の効力発生日
第百五十九条第一項
株券喪失登録がされた株券
第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている投資証券
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで
については、
第百五十九条第二項
登録抹消日において
同項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者
当該請求を行った者
名義人等
請求者
登録抹消日までに
当該申出の日までに
第百五十九条第三項第一号
名義人等
請求者
第百五十九条の二第一項
定款
規約
第百五十九条の二第二項
同法第百三十条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項
第百六十条第一項
でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合
でない場合
第百六十条第三項
交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき
交付しようとするとき
(平一六法八八・追加、平二三法五三・平二五法四五・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
(平一六法八八・追加、平二三法五三・平二五法四五・平二六法九一・令元法七一・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(優先出資に関する株式に係る規定の準用)
(優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第二百三十九条
第七章の規定(第百二十八条、第百三十一条第二項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第一項、第百五十一条第一項第三号、第百五十五条第八項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条から第百六十一条まで及び第百六十二条第一項第二号の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二百三十九条
第七章の規定(第百二十八条、第百三十一条第二項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第一項、第百五十一条第一項第三号、第百五十五条第八項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条から第百六十一条まで及び第百六十二条第一項第二号の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
数
口数
登録株式質権者
登録優先出資質権者
総数
総口数
振替数
振替口数
株主名簿
優先出資社員名簿
発行総数
発行総口数
合計数
合計口数
超過数
超過口数
口座管理機関分制限数
口座管理機関分制限口数
特定被通知株主
特定被通知優先出資社員
少数株主権等
少数優先出資社員権等
特別株主
特別優先出資社員
株式買取請求
優先出資買取請求
数
口数
登録株式質権者
登録優先出資質権者
総数
総口数
振替数
振替口数
株主名簿
優先出資社員名簿
発行総数
発行総口数
合計数
合計口数
超過数
超過口数
口座管理機関分制限数
口座管理機関分制限口数
特定被通知株主
特定被通知優先出資社員
少数株主権等
少数優先出資社員権等
特別株主
特別優先出資社員
株式買取請求
優先出資買取請求
2
第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十九条第三項第二号
種類株式発行会社
二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)を発行する特定目的会社
第百三十条第一項
会社の成立後
優先出資の発行後
成立後同意
発行後同意
第百三十条第一項第二号
会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者
資産の流動化に関する法律第四十三条第四項に規定する登録優先出資質権者(第二百四十四条の規定により優先出資社員名簿(同法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)
第百三十一条第一項
特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないとき
発行済みの特定の種類の優先出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合に
新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下
以下
次に掲げる事項
第一号の一定の日において優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨及び次に掲げる事項
第一号
同号
一月前までに当該振替株式
一月前までに公告し、かつ、当該優先出資
又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるもの
及び登録優先出資質権者
第百三十一条第一項第一号
振替株式
優先出資
通知又は振替の申請
通知
第百三十一条第四項
会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該
特定目的会社は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の種類の
同項の
第十三条第一項の
第百三十一条第五項
5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
5 第一項に規定する場合において、特定目的会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第二十六条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)又は登録優先出資質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該特定目的会社が開設の申出をした特別口座)を前条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
6 第一項の規定にかかわらず、優先出資の全部について資産の流動化に関する法律第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第四項の規定により優先出資証券を発行していない特定目的会社が第十三条第一項の同意を与えようとする場合には
、第一項第一号の一定の日の一月前までに
、優先出資社員及び登録優先出資質権者に対し、
同項各号
に掲げる事項を通知すれば足りる。
7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第百三十三条第二項
通知又は振替の申請
通知
当該通知又は当該振替の申請
当該通知
第百三十六条第三項
保有欄等において
口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において
第百四十七条第三項
会社法第百二十四条第一項
資産の流動化に関する法律第四十三条第二項
第百四十七条第三項第四号
前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式
発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(資産の流動化に関する法律第四十三条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における同法第五十九条第一項に規定する内閣府令で定める社員の有する優先出資
第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表
会社法第百二十四条第一項
資産の流動化に関する法律第四十三条第二項
第百四十九条第一項
剰余金の配当
資産の流動化に関する法律第五十条第三項において準用する会社法第二百三十五条第一項に規定する代金の交付、優先資本金の額(資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第一号に規定する優先資本金の額をいう。)の減少に伴う払戻し、利益の配当若しくは資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する中間配当(以下この条において「代金交付等」と総称する。)
第百四十九条第二項
同項の剰余金の配当
代金交付等
第百四十九条第三項
第一項の剰余金の配当
代金交付等
第百五十条第二項
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項
資産の流動化に関する法律第四十条第一項
第百五十条第四項
会社法第二百三条第二項
資産の流動化に関する法律第四十条第二項
第二百五条第一項
第四十一条第二項
第百五十条第五項
新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。)
転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資(第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資の引受権(同法第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいい、その行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。以下同じ。)を付した新優先出資引受権付特定社債(同条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)
新株予約権に
転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に
会社法第二百四十二条第一項
同法第百二十二条第一項
新株予約権の目的である
転換特定社債の転換によって発行すべき振替優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する
第百五十条第六項
新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるとき
転換特定社債の転換を請求する者又は新優先出資の引受権を行使する者
第百五十一条第一項第四号
会社法第四百五十四条第五項
資産の流動化に関する法律第百十五条第一項
第百五十二条第一項
会社法第百三十条第一項
資産の流動化に関する法律第四十五条第一項
第百五十三条
一株
優先出資一口
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき
生じたとき
会社法第三百八条第一項
資産の流動化に関する法律第五十九条第一項
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に
については、当該端数(
第百五十四条第一項
会社法第百三十条第一項
資産の流動化に関する法律第四十五条第一項
第百五十五条第一項
会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付
優先出資の併合又は資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。第四項において同じ。)の変更
第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項
第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項又は資産の流動化に関する法律第百五十三条第一項
第百五十五条第二項
第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項
第二百四十六条第一項の規定により公告するとき、又は第二百四十七条第二項の規定により資産の流動化に関する法律第百五十三条第四項において準用する会社法第百十六条第三項
第百五十五条第四項
会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日
優先出資の併合又は資産流動化計画の変更がその効力を生ずる日
第百五十九条第一項
株券喪失登録がされた株券
第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている優先出資証券
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで
については、
第百五十九条第二項
登録抹消日において
同項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者
当該請求を行った者
名義人等
請求者
登録抹消日までに
当該申出の日までに
第百五十九条第三項第一号
名義人等
請求者
第百五十九条の二第二項
同法第百三十条第一項
資産の流動化に関する法律第四十五条第一項
第百二十九条第三項第二号
種類株式発行会社
二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)を発行する特定目的会社
第百三十条第一項
会社の成立後
優先出資の発行後
成立後同意
発行後同意
第百三十条第一項第二号
会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者
資産の流動化に関する法律第四十三条第四項に規定する登録優先出資質権者(第二百四十四条の規定により優先出資社員名簿(同法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)
第百三十一条第一項
特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないとき
発行済みの特定の種類の優先出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合に
新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下
以下
次に掲げる事項を
第一号の一定の日において優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨及び次に掲げる事項を公告し、かつ、
又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるもの
及び登録優先出資質権者
第百三十一条第一項第一号
振替株式
優先出資
通知又は振替の申請
通知
第百三十一条第四項
会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該
特定目的会社は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の種類の
同項の
第十三条第一項の
第百三十一条第五項
5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
5 第一項に規定する場合において、特定目的会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第二十六条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)又は登録優先出資質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該特定目的会社が開設の申出をした特別口座)を前条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
6 第一項の規定にかかわらず、優先出資の全部について資産の流動化に関する法律第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第四項の規定により優先出資証券を発行していない特定目的会社が第十三条第一項の同意を与えようとする場合には
★削除★
、優先出資社員及び登録優先出資質権者に対し、
第一項各号
に掲げる事項を通知すれば足りる。
7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第百三十三条第二項
通知又は振替の申請
通知
当該通知又は当該振替の申請
当該通知
第百三十六条第三項
保有欄等において
口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において
第百四十七条第三項
会社法第百二十四条第一項
資産の流動化に関する法律第四十三条第二項
第百四十七条第三項第四号
前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式
発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(資産の流動化に関する法律第四十三条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における同法第五十九条第一項に規定する内閣府令で定める社員の有する優先出資
第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表
会社法第百二十四条第一項
資産の流動化に関する法律第四十三条第二項
第百四十九条第一項
剰余金の配当
資産の流動化に関する法律第五十条第三項において準用する会社法第二百三十五条第一項に規定する代金の交付、優先資本金の額(資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第一号に規定する優先資本金の額をいう。)の減少に伴う払戻し、利益の配当若しくは資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する中間配当(以下この条において「代金交付等」と総称する。)
第百四十九条第二項
同項の剰余金の配当
代金交付等
第百四十九条第三項
第一項の剰余金の配当
代金交付等
第百五十条第二項
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項
資産の流動化に関する法律第四十条第一項
第百五十条第四項
会社法第二百三条第二項
資産の流動化に関する法律第四十条第二項
第二百五条第一項
第四十一条第二項
第百五十条第五項
新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。)
転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資(第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資の引受権(同法第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいい、その行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。以下同じ。)を付した新優先出資引受権付特定社債(同条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)
新株予約権に
転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に
会社法第二百四十二条第一項
同法第百二十二条第一項
新株予約権の目的である
転換特定社債の転換によって発行すべき振替優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する
第百五十条第六項
新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるとき
転換特定社債の転換を請求する者又は新優先出資の引受権を行使する者
第百五十一条第一項第四号
会社法第四百五十四条第五項
資産の流動化に関する法律第百十五条第一項
第百五十二条第一項
会社法第百三十条第一項
資産の流動化に関する法律第四十五条第一項
第百五十三条
一株
優先出資一口
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき
生じたとき
会社法第三百八条第一項
資産の流動化に関する法律第五十九条第一項
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に
については、当該端数(
第百五十四条第一項
会社法第百三十条第一項
資産の流動化に関する法律第四十五条第一項
第百五十五条第一項
会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付
優先出資の併合又は資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。第四項において同じ。)の変更
第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項
第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項又は資産の流動化に関する法律第百五十三条第一項
第百五十五条第二項
第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項
第二百四十六条第一項の規定により公告するとき、又は第二百四十七条第二項の規定により資産の流動化に関する法律第百五十三条第四項において準用する会社法第百十六条第三項
第百五十五条第四項
会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日
優先出資の併合又は資産流動化計画の変更がその効力を生ずる日
第百五十九条第一項
株券喪失登録がされた株券
第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている優先出資証券
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで
については、
第百五十九条第二項
登録抹消日において
同項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者
当該請求を行った者
名義人等
請求者
登録抹消日までに
当該申出の日までに
第百五十九条第三項第一号
名義人等
請求者
第百五十九条の二第二項
同法第百三十条第一項
資産の流動化に関する法律第四十五条第一項
(平一六法八八・追加、平二三法五三・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
(平一六法八八・追加、平二三法五三・平二六法九一・令元法七一・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★新設★
(権利の帰属)
第二百四十七条の二
特別法人出資(第二条第一項第十七号の二に規定する権利をいう。以下同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替特別法人出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2
発行者が、その特別法人出資について第十三条第一項の同意を与えるには、当該発行者の役員の全部又は一部をもって構成される合議体であって業務執行の決定を行うものその他の政令で定めるものの決定又は同意によらなければならない。
(令五法八〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★新設★
(特別法人出資証券の不発行等)
第二百四十七条の二の二
振替特別法人出資については、特別法人出資証券(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券をいい、第二百二十七条第一項に規定する投資証券、第二百三十四条第一項に規定する優先出資証券及び第二百三十八条第一項に規定する優先出資証券を除く。以下この条において同じ。)を発行することができない。
2
振替特別法人出資の出資者は、当該振替特別法人出資を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替特別法人出資が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、特別法人出資証券の発行を請求することができる。
3
発行者が発行済みの特別法人出資について第十三条第一項の同意を与えた場合には、特別法人出資証券(公示催告手続が行われているものを除く。)は、次条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において、無効とする。
4
次条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続が行われている特別法人出資証券は、次条第一項において準用する第百三十条第二項の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。
(令五法八〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★新設★
(特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)
第二百四十七条の二の三
第七章の規定(第百二十八条、第百三十一条第二項、第百三十四条から第百三十八条まで、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第二号から第四号まで及び第四項、第百四十八条第四項、第百五十条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第百五十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号、第百五十三条から第百五十八条まで、第百五十九条の二から第百六十一条まで並びに第百六十二条第一項第二号の規定を除く。次項において同じ。)は、特別法人出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
数
口数
登録株式質権者
登録特別法人出資質権者
総数
総口数
振替数
振替口数
株主名簿
出資者原簿
発行総数
発行総口数
合計数
合計口数
超過数
超過口数
口座管理機関分制限数
口座管理機関分制限口数
特定被通知株主
特定被通知出資者
2
第七章の規定を特別法人出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十九条第三項第二号
商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類
名称
第百二十九条第三項第三号
数
口数(これに類するものを含む。以下同じ。)
第百三十条第一項第二号
会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者
特別法人出資(第二百四十七条の二第一項に規定する特別法人出資をいう。以下同じ。)を質権の目的とした場合において、氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である特別法人出資が出資者原簿(これに類するものを含む。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者(第二百四十七条の二の六の規定により出資者原簿に記載され、又は記録された質権者を除く。)
第百三十一条第一項
新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下
以下
事項を
事項を公告し、かつ、
第百三十一条第一項第一号
通知又は振替の申請
通知
第百三十一条第一項第四号
四 その他主務省令で定める事項
四 法人の成立後にその特別法人出資について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において特別法人出資証券(第二百四十七条の二の二第一項に規定する特別法人出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨
五 その他主務省令で定める事項
第百三十一条第四項
会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該
法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の
同項の
第十三条第一項の
第百三十三条第二項
通知又は振替の申請
通知
当該通知又は当該振替の申請
当該通知
第百四十三条
第百五十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては
口座管理機関の口座にあっては、
第百四十五条第一項
消却された
消却され、又は払い戻された
第百四十七条第三項及び第百四十八条第三項
会社法第百二十四条第一項
第百五十一条第一項第一号
第百四十九条
配当
配当又は特別法人出資の払戻し
第百五十一条第一項第一号
基準日を
一定の日を定めて、その日に出資者原簿に記載され、又は記録されている出資者について、その権利を行使することができる者と
第百五十一条第一項第四号
経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)
経過したとき
第百五十一条第二項第一号
顧客口座及び第百五十五条第一項に規定する買取口座
顧客口座
加入者(第百五十四条第三項第二号及び第百五十九条の二第二項第二号において「特別株主」という。)
加入者
第百五十一条第七項
第一項第一号、第二号
第一項第一号
第百五十二条第一項
会社法第百三十条第一項の規定による
出資者原簿に
第百五十九条第一項
株券喪失登録がされた株券
第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている特別法人出資証券
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで
については、
第百五十九条第二項
登録抹消日において
同項の特別法人出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者
当該請求を行った者
名義人等
請求者
登録抹消日までに
当該申出の日までに
第百五十九条第三項第一号
名義人等
請求者
(令五法八〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★新設★
(振替特別法人出資の消却に関する記載又は記録手続)
第二百四十七条の二の四
特定の銘柄(前条第一項において準用する第百二十九条第三項第二号に規定する銘柄をいう。第三項第二号、次条第一項及び第二百四十七条の二の七において同じ。)の振替特別法人出資について、他の法令の定めるところにより特別法人出資の消却をしようとする場合には、当該振替特別法人出資の発行者は、当該振替特別法人出資について抹消の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該抹消によりその口座(顧客口座(前条第一項において準用する第百二十九条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。第五項第一号及び第二百四十七条の二の七において同じ。)を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
2
前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替特別法人出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
3
発行者は、第一項前段の通知をする場合には、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該抹消によりその口座において減少の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座
二
当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替特別法人出資の銘柄及び口数(これに類するものを含む。以下この条、次条第一項及び第二百四十七条の二の七において同じ。)
三
第一号の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄(前条第一項において準用する第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第二百四十七条の二の七において同じ。)であるか、又は質権欄(前条第一項において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。以下この条及び第二百四十七条の二の七において同じ。)であるかの別
四
第一号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替特別法人出資についての出資者の氏名又は名称及び住所並びに第二号の口数のうち当該出資者ごとの口数
4
第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
前項第一号の口座の同項第三号の規定により示された欄における次に掲げる記載又は記録
イ
前項第二号の口数についての減少の記載又は記録
ロ
イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第四号の出資者ごとの口数の減少の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により示された事項の通知
5
前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第二号の口数についての減少の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
(令五法八〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★新設★
(発行者が誤って振替特別法人出資の消却をした場合における取扱い)
第二百四十七条の二の五
発行者が第二百四十七条の二の三第一項において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替特別法人出資についてした特別法人出資の消却は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替特別法人出資についての当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力を有しない。
2
前項に規定する特別法人出資の消却に際して出資者に金銭が支払われたときは、当該出資者は、発行者に対し、その金額の返還をする義務を負わない。
3
発行者は、第一項に規定する特別法人出資の消却をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第二百四十七条の二の三第一項において準用する第百四十七条第二項又は第百四十八条第二項の規定による出資者の振替機関等に対する権利を取得する。
(令五法八〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★新設★
(発行済みの特別法人出資を振替特別法人出資とする場合の特例)
第二百四十七条の二の六
発行者が法人の成立後に特別法人出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、当該特別法人出資の質権者(他の法令の定めるところにより、特別法人出資を質権の目的とした場合において、氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である特別法人出資が出資者原簿(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)は、第二百四十七条の二の三第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日の前日までに、発行者に対し、当該質権者の氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である特別法人出資を出資者原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
(令五法八〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★新設★
(振替特別法人出資の払戻しに関する記載又は記録手続)
第二百四十七条の二の七
特定の銘柄の振替特別法人出資について、他の法令の定めるところにより、その払戻しを受けようとする加入者は、抹消の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
2
前項前段の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る振替特別法人出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
3
第一項前段の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替特別法人出資の銘柄及び口数
二
当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
三
当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替特別法人出資についての出資者の氏名又は名称及び住所並びに第一号の口数のうち当該出資者ごとの口数
4
第一項前段の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録
イ
前項第一号の口数についての減少の記載又は記録
ロ
イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第三号の出資者ごとの口数の減少の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知
5
前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の口数についての減少の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7
発行者は、特別法人出資の出資者に対し、振替特別法人出資の払戻しをするのと引換えにその口座における当該振替特別法人出資の銘柄についての当該払戻しに係る振替特別法人出資の口数と同口数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
(令五法八〇・追加)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★第二百四十七条の二の八に移動しました★
★旧第二百四十七条の二から移動しました★
(権利の帰属)
(権利の帰属)
第二百四十七条の二
新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新投資口予約権(その目的である投資口が振替投資口であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新投資口予約権であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替新投資口予約権」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
第二百四十七条の二の八
新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新投資口予約権(その目的である投資口が振替投資口であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新投資口予約権であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替新投資口予約権」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
(平二五法四五・追加)
(平二五法四五・追加、令五法八〇・旧第二四七条の二繰下)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(信託財産である振替社債等の損失の補)
(信託財産である振替社債等の損失の補)
第二百七十九条
信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項若しくは第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二項若しくは第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項若しくは第百四十八条第二項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務をいう。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補するときは、信託業法第二十四条第一項第四号の規定は、適用しない。
第二百七十九条
信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項若しくは第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二項若しくは第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項若しくは第百四十八条第二項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務をいう。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補するときは、信託業法第二十四条第一項第四号の規定は、適用しない。
(平一六法八八・全改・旧第一二九条の二繰下、平一八法一〇九・平二五法四五・一部改正)
(平一六法八八・全改・旧第一二九条の二繰下、平一八法一〇九・平二五法四五・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
(主務大臣及び主務省令)
(主務大臣及び主務省令)
第二百八十五条
第二条第二項、第三条、第四条第一項、第六条、第九条、第十条第一項、第十六条第一項、第十七条(加入者保護信託に関する事項を除く。)、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条第一項、第二項及び第四項、第二十七条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第二項及び第四項、第三十一条第一項、第二項及び第四項、第四十条、第四十一条第二項及び第三項、第四十三条、第二百八十一条並びに第二百八十二条における主務大臣は、内閣総理大臣及び法務大臣とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
第二百八十五条
第二条第二項、第三条、第四条第一項、第六条、第九条、第十条第一項、第十六条第一項、第十七条(加入者保護信託に関する事項を除く。)、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条第一項、第二項及び第四項、第二十七条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第二項及び第四項、第三十一条第一項、第二項及び第四項、第四十条、第四十一条第二項及び第三項、第四十三条、第二百八十一条並びに第二百八十二条における主務大臣は、内閣総理大臣及び法務大臣とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
2
第十七条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、第四十四条第一項第十三号、第四十七条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第四条第一項、第四十九条、第五十条において準用する第三十一条第一項、第二項及び第四項、第五十五条第二項、第五十七条、第五十八条、第五十九条第四項並びに第六十三条第二項における主務大臣は、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
2
第十七条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、第四十四条第一項第十三号、第四十七条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第四条第一項、第四十九条、第五十条において準用する第三十一条第一項、第二項及び第四項、第五十五条第二項、第五十七条、第五十八条、第五十九条第四項並びに第六十三条第二項における主務大臣は、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
3
第三条第一項第四号イ、第四条第二項第七号及び第三項、第六条、第九条、第十条第一項、第十一条第一項第七号及び第二項、第十五条、第十六条第二項、第十八条第一項、第十九条、第二十五条第三項、第二十七条第三項、第二十九条第三項、第三十一条第三項、第三十四条第三項、第三十六条第二項、同条第四項において準用する会社法第三百二条第三項及び第四項並びに第三百十二条第一項及び第五項、第三十九条において準用する同法第三百十条第三項、第三百十四条及び第七百三十一条第一項並びに第四十一条第二項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
3
第三条第一項第四号イ、第四条第二項第七号及び第三項、第六条、第九条、第十条第一項、第十一条第一項第七号及び第二項、第十五条、第十六条第二項、第十八条第一項、第十九条、第二十五条第三項、第二十七条第三項、第二十九条第三項、第三十一条第三項、第三十四条第三項、第三十六条第二項、同条第四項において準用する会社法第三百二条第三項及び第四項並びに第三百十二条第一項及び第五項、第三十九条において準用する同法第三百十条第三項、第三百十四条及び第七百三十一条第一項並びに第四十一条第二項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
4
第四十四条、第四十七条第三項において準用する第四条第二項第七号、第五十条において準用する第三十一条第三項、第五十六条第八号、第五十七条、第五十八条、第六十条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項、第九十一条第六項及び第九十二条第一項第五号における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
4
第四十四条、第四十七条第三項において準用する第四条第二項第七号、第五十条において準用する第三十一条第三項、第五十六条第八号、第五十七条、第五十八条、第六十条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項、第九十一条第六項及び第九十二条第一項第五号における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
5
第六十八条第六項及び第六十九条第一項第七号(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条の二第二項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の三第一項第五号、第百二十七条の四第六項、第百二十七条の五第一項第八号、第百二十七条の六第一項、第百二十七条の八第二項、第百二十七条の十三第一項第七号、第百二十七条の十四第一項第七号、第百二十七条の二十七第三項、第百二十九条第六項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十条第一項第九号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項第七号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項第一号(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第三項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第七項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条第六項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項第九号(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十九条第二項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十四条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項第九号(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条第二項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第三項第三号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第三項第四号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十八条第一項(同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条において読み替えて準用する第百五十九条第二項、第二百三十九条において読み替えて準用する第百五十九条第二項
★挿入★
並びに第二百七十七条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
5
第六十八条第六項及び第六十九条第一項第七号(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条の二第二項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の三第一項第五号、第百二十七条の四第六項、第百二十七条の五第一項第八号、第百二十七条の六第一項、第百二十七条の八第二項、第百二十七条の十三第一項第七号、第百二十七条の十四第一項第七号、第百二十七条の二十七第三項、第百二十九条第六項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十条第一項第九号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項第七号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項第一号(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第三項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第七項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条第六項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項第九号(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十九条第二項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十四条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項第九号(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条第二項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第三項第三号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第三項第四号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十八条第一項(同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条において読み替えて準用する第百五十九条第二項、第二百三十九条において読み替えて準用する第百五十九条第二項
、第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する第百五十九条第二項
並びに第二百七十七条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
6
第二百七十八条第一項及び第五項における主務省令は、法務省令とする。
6
第二百七十八条第一項及び第五項における主務省令は、法務省令とする。
7
前条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項、国債に関する事項及び加入者保護信託に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
7
前条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項、国債に関する事項及び加入者保護信託に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
(平一四法六五・追加、平一七法八七・平一七法一〇二・平一八法六六・平一八法一〇九・一部改正、平一六法八八・一部改正・旧第一三五条繰下、平二五法四五・令元法三七・一部改正)
(平一四法六五・追加、平一七法八七・平一七法一〇二・平一八法六六・平一八法一〇九・一部改正、平一六法八八・一部改正・旧第一三五条繰下、平二五法四五・令元法三七・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
第二百八十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百八十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四十八条の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項又は第九十六条第一項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
一
第四十八条の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項又は第九十六条第一項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
二
第六十九条第二項(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第七十二条、第七十八条第五項、第七十九条第五項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第四項若しくは第五項、第百二十一条の三第四項若しくは第五項、第百二十一条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第四項若しくは第五項又は第百二十四条の二第四項若しくは第五項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
二
第六十九条第二項(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第七十二条、第七十八条第五項、第七十九条第五項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第四項若しくは第五項、第百二十一条の三第四項若しくは第五項、第百二十一条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第四項若しくは第五項又は第百二十四条の二第四項若しくは第五項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
三
第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項又は第百八条第五項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
三
第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項又は第百八条第五項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
三の二
第百二十七条の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十五、第百二十七条の二十一第五項又は第百二十七条の二十二第五項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
三の二
第百二十七条の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十五、第百二十七条の二十一第五項又は第百二十七条の二十二第五項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
四
第百三十条第二項(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十九条(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十五条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項、第二百四十条第二項、第二百四十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百四十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
又は同条第五項
の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
四
第百三十条第二項(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十九条(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十五条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項、第二百四十条第二項、第二百四十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百四十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
若しくは第五項、第二百四十七条の二の四第二項又は第二百四十七条の二の七第二項
の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
五
第百六十六条第二項(同条第三項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(同条第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十二条(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十三条(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第五項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第百八十条第五項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
五
第百六十六条第二項(同条第三項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(同条第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十二条(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十三条(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第五項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第百八十条第五項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
六
第百九十五条第二項(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第三項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百一条(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四条(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百十一条第五項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
六
第百九十五条第二項(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第三項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百一条(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四条(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百十一条第五項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
七
振替口座簿に虚偽の記載又は記録をした者
七
振替口座簿に虚偽の記載又は記録をした者
(平一四法六五・追加、平一七法八七・平一八法一〇九・一部改正、平一六法八八・一部改正・旧第一三八条繰下、平二五法四五・一部改正)
(平一四法六五・追加、平一七法八七・平一八法一〇九・一部改正、平一六法八八・一部改正・旧第一三八条繰下、平二五法四五・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
第二百九十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百九十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十二条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
一
第二十二条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
二
第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、
第百五十一条第六項(同条第八項及び第百五十四条第五項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
並びに第二百七十六条第二号
において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合並びに第二百五十九条第八項、第二百六十六条第八項及び第二百七十三条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第四項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十八条第一項若しくは第四項(これらの規定を同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者
二
第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、
第百五十一条第六項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号
において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合並びに第二百五十九条第八項、第二百六十六条第八項及び第二百七十三条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第四項(同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十八条第一項若しくは第四項(これらの規定を同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者
(平一六法八八・全改・旧第一三九条繰下、平二五法四五・平二六法九一・一部改正)
(平一六法八八・全改・旧第一三九条繰下、平二五法四五・平二六法九一・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
第二百九十五条
振替機関又は口座管理機関の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
第二百九十五条
振替機関又は口座管理機関の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
一
第六条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第六条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第二十一条又は第二十三条(これらの規定を第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二
第二十一条又は第二十三条(これらの規定を第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三
第三十四条第二項又は第四項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
三
第三十四条第二項又は第四項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
四
第三十六条第二項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
四
第三十六条第二項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
五
第三十六条第二項の規定に違反して、加入者集会の招集の通知に際し、書類を交付しなかったとき。
五
第三十六条第二項の規定に違反して、加入者集会の招集の通知に際し、書類を交付しなかったとき。
六
正当な理由がないのに第三十六条第三項ただし書の規定による請求を拒んだとき。
六
正当な理由がないのに第三十六条第三項ただし書の規定による請求を拒んだとき。
七
第三十六条第四項において準用する会社法第三百十二条第四項の規定又は第三十九条において準用する同法第七百三十一条第二項の規定に違反して、電磁的記録又は議事録を備え置かなかったとき。
七
第三十六条第四項において準用する会社法第三百十二条第四項の規定又は第三十九条において準用する同法第七百三十一条第二項の規定に違反して、電磁的記録又は議事録を備え置かなかったとき。
八
正当な理由がないのに第三十六条第四項において準用する会社法第三百十二条第五項の規定又は第三十九条において準用する同法第七百三十一条第三項の規定による書面又は議事録(当該書面又は議事録が電磁的記録をもって作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの)の閲覧又は謄写を拒んだとき。
八
正当な理由がないのに第三十六条第四項において準用する会社法第三百十二条第五項の規定又は第三十九条において準用する同法第七百三十一条第三項の規定による書面又は議事録(当該書面又は議事録が電磁的記録をもって作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの)の閲覧又は謄写を拒んだとき。
九
業務規程に定めた地以外の地において、加入者集会を招集したとき。
九
業務規程に定めた地以外の地において、加入者集会を招集したとき。
十
正当な理由がないのに加入者集会において加入者の求めた事項について説明をしなかったとき。
十
正当な理由がないのに加入者集会において加入者の求めた事項について説明をしなかったとき。
十一
加入者集会に対し、虚偽の申立てをし、又は事実を隠したとき。
十一
加入者集会に対し、虚偽の申立てをし、又は事実を隠したとき。
十二
第三十九条において準用する会社法第七百三十五条の規定に違反して、加入者集会の決議の認可に関する公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
十二
第三十九条において準用する会社法第七百三十五条の規定に違反して、加入者集会の決議の認可に関する公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
十三
第三十九条において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定に違反して、議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
十三
第三十九条において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定に違反して、議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
十四
第六十九条第二項第二号(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十九条第四項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第九十六条第一項、第百四条第四項、第百八条第四項、第百二十一条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十一条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十四条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十七条の五第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十二第四項、第百三十条第二項第二号(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第二項第二号(同条第三項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第二項(同条第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二項第二号(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第二項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十一条第四項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項、第二百四十条第二項、第二百四十一条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)
又は第二百四十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
十四
第六十九条第二項第二号(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十九条第四項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第九十六条第一項、第百四条第四項、第百八条第四項、第百二十一条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十一条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十四条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十七条の五第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十二第四項、第百三十条第二項第二号(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第二項第二号(同条第三項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第二項(同条第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二項第二号(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第二項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十一条第四項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項、第二百四十条第二項、第二百四十一条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)
、第二百四十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の二の四第二項又は第二百四十七条の二の七第二項
の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
十五
正当な理由がないのに第八十六条第三項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十四条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十七第三項、第二百二十二条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百七十七条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
十五
正当な理由がないのに第八十六条第三項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十四条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十七第三項、第二百二十二条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百七十七条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
(平一四法六五・追加、平一七法八七・平一八法一〇九・一部改正、平一六法八八・一部改正・旧第一四四条繰下、平二五法四五・平二六法九一・一部改正)
(平一四法六五・追加、平一七法八七・平一八法一〇九・一部改正、平一六法八八・一部改正・旧第一四四条繰下、平二五法四五・平二六法九一・令五法八〇・一部改正)
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
第二百九十六条
法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
第二百九十六条
法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
一
第十三条第二項の規定に違反して他の振替機関に同意をしたとき。
一
第十三条第二項の規定に違反して他の振替機関に同意をしたとき。
二
第六十七条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の三第一項、第百六十四条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第一項
又は第二百三十八条第一項
の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十四条第二項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第二項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項
又は第二百三十八条第二項
の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)。
二
第六十七条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の三第一項、第百六十四条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第一項
、第二百三十八条第一項又は第二百四十七条の二の二第一項
の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十四条第二項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第二項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項
、第二百三十八条第二項又は第二百四十七条の二の二第二項
の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)。
三
正当な理由がないのに第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の三第二項、第百六十四条第二項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第二項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項
又は
第二百三十八条第二項
★挿入★
の規定による請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の三第二項、第百六十四条第二項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第二項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項
、
第二百三十八条第二項
又は第二百四十七条の二の二第二項
の規定による請求を拒んだとき。
四
第六十九条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条の三第四項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第一項、第百二十一条の三第一項、第百二十一条の四第一項、第百二十二条の二第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十七条の五第一項、第百二十七条の六第一項若しくは第二項、第百二十七条の八の二第四項、第百二十七条の十第一項、第百二十七条の十一第一項、第百二十七条の十二第一項、第百二十七条の十三第一項、第百三十条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条の二第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十九条の二第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十三条第二項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条の二第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十五条第二項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四十条第一項、第二百四十一条第一項
又は第二百四十二条第一項
の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
四
第六十九条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条の三第四項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第一項、第百二十一条の三第一項、第百二十一条の四第一項、第百二十二条の二第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十七条の五第一項、第百二十七条の六第一項若しくは第二項、第百二十七条の八の二第四項、第百二十七条の十第一項、第百二十七条の十一第一項、第百二十七条の十二第一項、第百二十七条の十三第一項、第百三十条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条の二第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十九条の二第四項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十三条第二項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条の二第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十五条第二項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四十条第一項、第二百四十一条第一項
、第二百四十二条第一項又は第二百四十七条の二の四第一項
の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
五
第八十七条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の三十二第一項、第百六十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
★挿入★
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百九十一条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五
第八十七条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の三十二第一項、第百六十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項
、第二百四十七条の二の三第一項
及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百九十一条第一項(第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六
この法律に定める公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
六
この法律に定める公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
(平一四法六五・追加、平一七法八七・平一八法一〇九・一部改正、平一六法八八・一部改正・旧第一四五条繰下、平二五法四五・平二六法九一・一部改正)
(平一四法六五・追加、平一七法八七・平一八法一〇九・一部改正、平一六法八八・一部改正・旧第一四五条繰下、平二五法四五・平二六法九一・令五法八〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月九十九日
~令和五年十一月二十九日法律第八十号~
★新設★
附 則(令和五・一一・二九法八〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。