社債、株式等の振替に関する法律施行令
平成十四年十二月六日 政令 第三百六十二号

会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令
令和四年八月三日 政令 第二百六十八号
条項号:第九条

-本則-
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百四十七条第三項及び第四項並びに第百四十八条第三項 会社法第百二十四条第一項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十六条において準用する会社法第百二十四条第一項
第百五十九条第一項 会社法第二百三十条第一項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十条第一項
第百五十九条第二項 会社法第二百二十四条第一項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十四条第一項
第百五十九条の二第二項 会社法第三百二十五条の五第二項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第二項
-改正附則-