社債、株式等の振替に関する法律施行令
平成十四年十二月六日 政令 第三百六十二号
会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令
令和四年八月三日 政令 第二百六十八号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十八号~
(投資口について準用する法の規定の読替え)
(投資口について準用する法の規定の読替え)
第六十一条
法第二百二十八条第一項の規定において投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六十一条
法第二百二十八条第一項の規定において投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十三条
会社法第三百八条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において準用する会社法第三百八条第一項本文
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十三条
会社法第三百八条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において準用する会社法第三百八条第一項本文
第百五十九条の二第一項
会社法第三百二十五条の二
投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二
第百五十九条の二第二項
会社法第三百二十五条の五第二項
投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第二項
(平一九政三七〇・追加)
(平一九政三七〇・追加、令四政二六八・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十八号~
(協同組織金融機関の優先出資について準用する法の規定の読替え)
(協同組織金融機関の優先出資について準用する法の規定の読替え)
第六十三条
法第二百三十五条第一項の規定において協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する協同組織金融機関の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六十三条
法第二百三十五条第一項の規定において協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する協同組織金融機関の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百四十七条第三項及び第四項並びに第百四十八条第三項
会社法第百二十四条第一項
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十六条において準用する会社法第百二十四条第一項
第百五十九条第一項
会社法第二百三十条第一項
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十条第一項
第百五十九条第二項
会社法第二百二十四条第一項
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十四条第一項
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百四十七条第三項及び第四項並びに第百四十八条第三項
会社法第百二十四条第一項
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十六条において準用する会社法第百二十四条第一項
第百五十九条第一項
会社法第二百三十条第一項
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十条第一項
第百五十九条第二項
会社法第二百二十四条第一項
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十四条第一項
第百五十九条の二第二項
会社法第三百二十五条の五第二項
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第二項
(平一九政三七〇・追加)
(平一九政三七〇・追加、令四政二六八・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十八号~
★新設★
(特定目的会社の優先出資について準用する法の規定の読替え)
第六十四条の二
法第二百三十九条第一項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十九条の二第一項
会社法第三百二十五条の二
資産の流動化に関する法律第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二
第百五十九条の二第二項
会社法第三百二十五条の五第二項
資産の流動化に関する法律第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の五第二項
(令四政二六八・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十八号~
★新設★
附 則(令和四・八・三政二六八)
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。