使用済自動車の再資源化等に関する法律
平成十四年七月十二日 法律 第八十七号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和五年六月十六日 法律 第六十三号
条項号:
第五十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(標識の掲示)
(標識の掲示等)
第五十条
引取業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を
掲げなければ
ならない。
第五十条
引取業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を
掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第六十五条において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
(令五法六三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(標識の掲示)
(標識の掲示等)
第六十五条
解体業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を
掲げなければ
ならない。
第六十五条
解体業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を
掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
(令五法六三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
第百四十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百四十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第三十六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
一
第三十六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
二
第五十条(第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十五条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に
よる標識を掲げない
者
二
第五十条(第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十五条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に
違反した
者
(令五法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和五・六・一六法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第二八四号で同六年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第七条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。