所得税法
昭和四十年三月三十一日 法律 第三十三号

所得税法等の一部を改正する法律
令和五年三月三十一日 法律 第三号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第二十四条 配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
第二十四条 配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
第七十条の二 確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第四項及び第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)において「特定非常災害」という。)に係る同法第二条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項、次項及び第四項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(同条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「がある」とあるのは「並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある」と、「当該純損失の金額」とあるのは「当該純損失の金額及び当該特定非常災害発生年純損失金額」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。
 確定申告書を提出する居住者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額又は被災純損失金額(特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額並びに当該特定非常災害発生年特定純損失金額及び当該被災純損失金額に」とする。
第百三十七条の二 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この項及び第三項において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けたもの(その相続人を含む。)が当該国外転出の日の属する年分の所得税で第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第五項及び第六項において「適用資産」という。)に係る納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する所得税については、当該居住者が、当該国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をし、かつ、★挿入★当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、第百二十八条又は第百二十九条の規定にかかわらず、同日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日又は帰国等の場合(第六十条の二第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第五項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
第百三十七条の二 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この項及び第三項において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けたもの(その相続人を含む。)が当該国外転出の日の属する年分の所得税で第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第五項及び第六項において「適用資産」という。)に係る納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する所得税については、当該居住者が、当該国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、第百二十八条又は第百二十九条の規定にかかわらず、同日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日又は帰国等の場合(第六十条の二第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第五項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
第百三十七条の三 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この条において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けた者(その相続人を含む。)が当該贈与の日の属する年分の所得税で第三款(納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用贈与資産」という。)に係る贈与納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該適用を受けた者が、★挿入★当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、同款の規定にかかわらず、当該贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は受贈者帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。第三項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
第百三十七条の三 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この条において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けた者(その相続人を含む。)が当該贈与の日の属する年分の所得税で第三款(納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用贈与資産」という。)に係る贈与納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該適用を受けた者が、政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、同款の規定にかかわらず、当該贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は受贈者帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。第三項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した対象資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者(第四項において「適用被相続人等」という。)の全ての相続人が当該相続の開始の日の属する年分の所得税で第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限(第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定による期限後申告書を提出する場合にあつては、同項に規定する提出期限。以下この項及び第七項において同じ。)まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用相続等資産」という。)に係る相続等納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該相続人が政令で定めるところにより当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供し、かつ、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該相続又は遺贈により当該対象資産を取得した非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第百二十九条の規定にかかわらず、当該相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日又は相続人帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した対象資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者(第四項において「適用被相続人等」という。)の全ての相続人が当該相続の開始の日の属する年分の所得税で第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限(第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定による期限後申告書を提出する場合にあつては、同項に規定する提出期限。以下この項及び第七項において同じ。)まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用相続等資産」という。)に係る相続等納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該相続人が政令で定めるところにより当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供し、かつ、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該相続又は遺贈により当該対象資産を取得した非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第百二十九条の規定にかかわらず、当該相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日又は相続人帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
 第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第五十二条第四項(担保の処分)中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項(超過差押及び無益な差押の禁止)中「財産は」とあるのは「財産(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合において、当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同法第百三十七条の三第七項に規定する適用贈与者等の他の財産を除く。)は」とする。
 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者(当該同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項及び第六項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に限る。)の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には同条第一項第六号に規定する控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には同条第四項及び第六項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象扶養親族に限る。)の有無、その控除対象扶養親族の数その他の事項に応じ、第七十九条から第八十二条まで(障害者控除等)及び第八十四条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者(当該同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項及び第七項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に限る。)の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には同条第一項第六号に規定する控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には同条第五項及び第七項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象扶養親族に限る。)の有無、その控除対象扶養親族の数その他の事項に応じ、第七十九条から第八十二条まで(障害者控除等)及び第八十四条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
 給与所得者の配偶者控除等申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額、当該申告書に記載された控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(当該控除対象配偶者又は配偶者が第百九十四条第四項又は第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者又は配偶者に限る。)の有無、その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当するかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者が第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する居住者として同項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しているかどうか及びその控除対象配偶者又は配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ、第八十三条(配偶者控除)又は第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額
 給与所得者の配偶者控除等申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額、当該申告書に記載された控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(当該控除対象配偶者又は配偶者が第百九十四条第五項又は第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者又は配偶者に限る。)の有無、その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当するかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、その控除対象配偶者又は配偶者が第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する居住者として同項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しているかどうか及びその控除対象配偶者又は配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ、第八十三条(配偶者控除)又は第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額
第二百二十四条の三 株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(★挿入★その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
第二百二十四条の三 株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
 第一項の規定は、国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。)及び政令で定める金銭(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける者並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。この場合において、第一項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第三項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(★挿入★その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は、国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。)及び政令で定める金銭(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける者並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。この場合において、第一項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第三項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は、国内において次に掲げる金銭その他の資産(以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第四項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該償還金等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
第二百二十四条の四 信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価★挿入★の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
第二百二十四条の四 信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価(その信託受益権が特定信託受益権に該当する場合にあつては、金銭に限るものとする。第二百二十五条第一項第十二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
-改正附則-
-その他-
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法三一・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法八八・昭四一法一〇三・昭四一法一三一・昭四一法一三三・昭四一法一四九・昭四二法二〇・昭四二法五六・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法九九・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一二五・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四二法一三八・昭四三法二一・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法七三・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法七八・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法一八・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九四・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法六八・昭四七法七四・昭四八法八・昭四八法二五・昭四八法三一・昭四八法三三・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法八〇・昭四八法一一一・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法四八・昭四九法五八・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一三・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法五四・昭五二法七〇・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法八三・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法二八・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法九二・昭五六法四四・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五六法八〇・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法五・昭五九法五七・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平元法五七・平元法八六・平二法六・平二法五〇・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平三法四六・平四法三四・平四法三九・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平六法九五・平七法八七・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法四〇・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法八三・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法六九・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法九四・平一五法九五・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇四・平一六法一〇五・平一六法一五五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一八法八三・平一九法六・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八二・平一九法八五・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法一〇・平二一法七四・平二三法三九・平二三法五六・平二三法九四・平二五法五・平二五法二九・平二五法六三・平二六法一〇・平二六法四〇・平二七法六三・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法三一・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法八八・昭四一法一〇三・昭四一法一三一・昭四一法一三三・昭四一法一四九・昭四二法二〇・昭四二法五六・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法九九・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一二五・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四二法一三八・昭四三法二一・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法七三・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法七八・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法一八・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九四・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法六八・昭四七法七四・昭四八法八・昭四八法二五・昭四八法三一・昭四八法三三・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法八〇・昭四八法一一一・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法四八・昭四九法五八・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一三・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法五四・昭五二法七〇・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法八三・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法二八・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法九二・昭五六法四四・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五六法八〇・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法五・昭五九法五七・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平元法五七・平元法八六・平二法六・平二法五〇・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平三法四六・平四法三四・平四法三九・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平六法九五・平七法八七・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法四〇・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法八三・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法六九・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法九四・平一五法九五・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇四・平一六法一〇五・平一六法一五五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一八法八三・平一九法六・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八二・平一九法八五・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法一〇・平二一法七四・平二三法三九・平二三法五六・平二三法九四・平二五法五・平二五法二九・平二五法六三・平二六法一〇・平二六法四〇・平二七法六三・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・平三〇法七・平三一法六・令五法三・一部改正)
名 称根 拠 法
委託者保護基金商品先物取引法
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)医療法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)私立学校法
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
企業年金基金確定給付企業年金法
企業年金連合会
危険物保安技術協会消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
勤労者財産形成基金勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
軽自動車検査協会道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
公益社団法人
更生保護法人更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
港務局港湾法
小型船舶検査機構船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金国民年金法
国民年金基金連合会
国立大学法人国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金法
社会保険労務士会社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理機構原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人職業能力開発促進法
信用保証協会信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
水害予防組合水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法
船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法
損害保険料率算出団体損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
大学共同利用機関法人国立大学法人法
地方競馬全国協会競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構地方税法
地方道路公社地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中央職業能力開発協会職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金金融商品取引法
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの、国若しくは地方公共団体以外の者に対し利益若しくは剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないもの又はこれらに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
土地区画整理組合土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県職業能力開発協会職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会行政書士法
日本勤労者住宅協会日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会公認会計士法
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本司法書士会連合会司法書士法
日本商工会議所商工会議所法
日本消防検定協会消防法
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会税理士法
日本赤十字社日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本電気計器検定所日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士法
日本年金機構日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本弁護士連合会弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本水先人会連合会水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会金融商品取引法
農業共済組合農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)農業協同組合法
農業信用基金協会農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会弁護士法
保険契約者保護機構保険業法
水先人会水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構預金保険法
労働組合(法人であるものに限る。)労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会労働災害防止団体法
名 称根 拠 法
委託者保護基金商品先物取引法
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)医療法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)私立学校法
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
企業年金基金確定給付企業年金法
企業年金連合会
危険物保安技術協会消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
勤労者財産形成基金勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
軽自動車検査協会道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
公益社団法人
更生保護法人更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
港務局港湾法
小型船舶検査機構船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金国民年金法
国民年金基金連合会
国立大学法人国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金法
社会保険労務士会社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理機構原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人職業能力開発促進法
信用保証協会信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
水害予防組合水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法
船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法
損害保険料率算出団体損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
大学共同利用機関法人国立大学法人法
地方競馬全国協会競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構地方税法
地方道路公社地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中央職業能力開発協会職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金金融商品取引法
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの、国若しくは地方公共団体以外の者に対し利益若しくは剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないもの又はこれらに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
土地区画整理組合土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県職業能力開発協会職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会行政書士法
日本勤労者住宅協会日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会公認会計士法
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本司法書士会連合会司法書士法
日本商工会議所商工会議所法
日本消防検定協会消防法
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会税理士法
日本赤十字社日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本電気計器検定所日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士法
日本年金機構日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本弁護士連合会弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本水先人会連合会水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会金融商品取引法
農業共済組合農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)農業協同組合法
農業信用基金協会農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
福島国際研究教育機構福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)
負債整理組合農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会弁護士法
保険契約者保護機構保険業法
水先人会水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構預金保険法
労働組合(法人であるものに限る。)労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会労働災害防止団体法