所得税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十六号
所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百三十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第十五条
)
第一章
通則
(
第一条-第十五条
)
第一章の二
法人課税信託の受託者等に関する通則
(
第十六条
)
第一章の二
法人課税信託の受託者等に関する通則
(
第十六条
)
第二章
課税所得の範囲
第二章
課税所得の範囲
第一節
課税所得の範囲
(
第十七条
)
第一節
課税所得の範囲
(
第十七条
)
第二節
非課税所得
(
第十八条-第三十条
)
第二節
非課税所得
(
第十八条-第三十条
)
第三節
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(
第三十一条-第五十条
)
第三節
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(
第三十一条-第五十条
)
第四節
公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(
第五十一条-第五十一条の五
)
第四節
公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(
第五十一条-第五十一条の五
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第五十二条
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第五十二条
)
第四章
納税地
(
第五十三条-第五十七条
)
第四章
納税地
(
第五十三条-第五十七条
)
第二編
居住者の納税義務
第二編
居住者の納税義務
第一章
課税標準の計算
第一章
課税標準の計算
第一節
各種所得の金額の計算
第一節
各種所得の金額の計算
第一款
利子所得及び配当所得
(
第五十八条-第六十二条
)
第一款
利子所得及び配当所得
(
第五十八条-第六十二条
)
第二款
事業所得
(
第六十三条
)
第二款
事業所得
(
第六十三条
)
第三款
給与所得
(
第六十四条-第六十八条
)
第三款
給与所得
(
第六十四条-第六十八条
)
第四款
退職所得
(
第六十九条-第七十七条
)
第四款
退職所得
(
第六十九条-第七十七条
)
第五款
山林所得
(
第七十八条-第七十八条の三
)
第五款
山林所得
(
第七十八条-第七十八条の三
)
第六款
譲渡所得
(
第七十九条-第八十二条
)
第六款
譲渡所得
(
第七十九条-第八十二条
)
第七款
雑所得
(
第八十二条の二-第八十二条の四
)
第七款
雑所得
(
第八十二条の二-第八十二条の四
)
第二節
所得金額の計算の通則
(
第八十三条-第八十五条
)
第二節
所得金額の計算の通則
(
第八十三条-第八十五条
)
第三節
収入金額の計算
(
第八十六条-第九十五条
)
第三節
収入金額の計算
(
第八十六条-第九十五条
)
第四節
必要経費等の計算
第四節
必要経費等の計算
第一款
必要経費に算入されないもの
(
第九十六条-第九十八条の二
)
第一款
必要経費に算入されないもの
(
第九十六条-第九十八条の二
)
第二款
棚卸資産の評価
第二款
棚卸資産の評価
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第九十九条-第百二条
)
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第九十九条-第百二条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第百三条・第百四条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第百三条・第百四条
)
第三款
有価証券の評価
第三款
有価証券の評価
第一目
有価証券の評価の方法
(
第百五条-第百八条
)
第一目
有価証券の評価の方法
(
第百五条-第百八条
)
第二目
有価証券の取得価額
(
第百九条-第百十七条
)
第二目
有価証券の取得価額
(
第百九条-第百十七条
)
第三目
譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(
第百十八条・第百十九条
)
第三目
譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(
第百十八条・第百十九条
)
第三款の二
暗号資産の評価
第三款の二
暗号資産の評価
第一目
暗号資産の評価の方法
(
第百十九条の二-第百十九条の五
)
第一目
暗号資産の評価の方法
(
第百十九条の二-第百十九条の五
)
第二目
暗号資産の取得価額
(
第百十九条の六・第百十九条の七
)
第二目
暗号資産の取得価額
(
第百十九条の六・第百十九条の七
)
第四款
減価償却資産の償却
第四款
減価償却資産の償却
第一目
減価償却資産の償却の方法
(
第百二十条-第百二十五条
)
第一目
減価償却資産の償却の方法
(
第百二十条-第百二十五条
)
第二目
減価償却資産の取得価額等
(
第百二十六条-第百三十条
)
第二目
減価償却資産の取得価額等
(
第百二十六条-第百三十条
)
第三目
減価償却資産の償却費の計算
(
第百三十一条-第百三十六条
)
第三目
減価償却資産の償却費の計算
(
第百三十一条-第百三十六条
)
第四目
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第百三十六条の二
)
第四目
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第百三十六条の二
)
第五款
繰延資産の償却
(
第百三十七条
)
第五款
繰延資産の償却
(
第百三十七条
)
第六款
少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(
第百三十八条-第百三十九条の二
)
第六款
少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(
第百三十八条-第百三十九条の二
)
第七款
資産損失
(
第百四十条-第百四十三条
)
第七款
資産損失
(
第百四十条-第百四十三条
)
第八款
引当金
第八款
引当金
第一目
貸倒引当金
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第一目
貸倒引当金
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第二目
退職給与引当金
(
第百五十三条-第百六十三条
)
第二目
退職給与引当金
(
第百五十三条-第百六十三条
)
第九款
専従者控除
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第九款
専従者控除
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第十款
特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(
第百六十七条の二
)
第十款
特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(
第百六十七条の二
)
第十一款
給与所得者の特定支出
(
第百六十七条の三-第百六十七条の五
)
第十一款
給与所得者の特定支出
(
第百六十七条の三-第百六十七条の五
)
第四節の二
外貨建取引の換算
(
第百六十七条の六
)
第四節の二
外貨建取引の換算
(
第百六十七条の六
)
第五節
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(
第百六十七条の七-第百七十八条
)
第五節
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(
第百六十七条の七-第百七十八条
)
第六節
その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第六節
その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第一款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(
第百七十九条・第百八十条
)
第一款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(
第百七十九条・第百八十条
)
第二款
資本的支出
(
第百八十一条
)
第二款
資本的支出
(
第百八十一条
)
第三款
借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(
第百八十二条
)
第三款
借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(
第百八十二条
)
第四款
資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
(
第百八十二条の二
)
第四款
資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
(
第百八十二条の二
)
第五款
生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(
第百八十三条-第百八十七条
)
第五款
生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(
第百八十三条-第百八十七条
)
第七節
収入及び費用の帰属の時期の特例
第七節
収入及び費用の帰属の時期の特例
第一款
リース譲渡
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第一款
リース譲渡
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第二款
工事の請負
(
第百九十二条-第百九十四条
)
第二款
工事の請負
(
第百九十二条-第百九十四条
)
第三款
小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期
(
第百九十五条-第百九十七条
)
第三款
小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期
(
第百九十五条-第百九十七条
)
第七節の二
リース取引
(
第百九十七条の二
)
第七節の二
リース取引
(
第百九十七条の二
)
第七節の三
信託に係る所得の金額の計算
(
第百九十七条の三
)
第七節の三
信託に係る所得の金額の計算
(
第百九十七条の三
)
第八節
損益通算及び損失の繰越控除
(
第百九十八条-第二百四条
)
第八節
損益通算及び損失の繰越控除
(
第百九十八条-第二百四条の二
)
第二章
所得控除
(
第二百五条-第二百二十条
)
第二章
所得控除
(
第二百五条-第二百二十条
)
第三章
税額控除
(
第二百二十条の二-第二百二十六条の二
)
第三章
税額控除
(
第二百二十条の二-第二百二十六条の二
)
第四章
税額の計算の特例
(
第二百二十七条-第二百五十八条
)
第四章
税額の計算の特例
(
第二百二十七条-第二百五十八条
)
第五章
申告、納付及び還付
第五章
申告、納付及び還付
第一節
予定納税
(
第二百五十九条-第二百六十一条
)
第一節
予定納税
(
第二百五十九条-第二百六十一条
)
第二節
確定申告及びこれに伴う納付
第二節
確定申告及びこれに伴う納付
第一款
確定申告
(
第二百六十二条-第二百六十四条
)
第一款
確定申告
(
第二百六十二条-第二百六十四条
)
第二款
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(
第二百六十五条・第二百六十六条
)
第二款
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(
第二百六十五条・第二百六十六条
)
第三款
納税の猶予
(
第二百六十六条の二・第二百六十六条の三
)
第三款
納税の猶予
(
第二百六十六条の二・第二百六十六条の三
)
第三節
還付
第三節
還付
第一款
確定申告による還付
(
第二百六十七条-第二百七十条
)
第一款
確定申告による還付
(
第二百六十七条-第二百七十条
)
第二款
純損失の繰戻しによる還付
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第二款
純損失の繰戻しによる還付
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第六章
修正申告の特例
(
第二百七十三条の二
)
第六章
修正申告の特例
(
第二百七十三条の二
)
第七章
更正の請求の特例
(
第二百七十四条
)
第七章
更正の請求の特例
(
第二百七十四条
)
第八章
更正及び決定
(
第二百七十五条-第二百七十八条
)
第八章
更正及び決定
(
第二百七十五条-第二百七十八条
)
第三編
非居住者及び法人の納税義務
第三編
非居住者及び法人の納税義務
第一章
国内源泉所得
(
第二百七十九条-第二百九十一条の二
)
第一章
国内源泉所得
(
第二百七十九条-第二百九十一条の二
)
第二章
非居住者の納税義務
第二章
非居住者の納税義務
第一節
非居住者に対する所得税の総合課税
第一節
非居住者に対する所得税の総合課税
第一款
課税標準、税額等の計算
(
第二百九十二条-第二百九十二条の十四
)
第一款
課税標準、税額等の計算
(
第二百九十二条-第二百九十二条の十四
)
第二款
申告、納付及び還付
(
第二百九十三条
)
第二款
申告、納付及び還付
(
第二百九十三条
)
第三款
更正の請求の特例
(
第二百九十四条
)
第三款
更正の請求の特例
(
第二百九十四条
)
第四款
更正及び決定
(
第二百九十五条
)
第四款
更正及び決定
(
第二百九十五条
)
第二節
非居住者に対する所得税の分離課税
(
第二百九十六条・第二百九十七条
)
第二節
非居住者に対する所得税の分離課税
(
第二百九十六条・第二百九十七条
)
第三章
法人の納税義務
第三章
法人の納税義務
第一節
内国法人の納税義務
(
第二百九十八条-第三百三条
)
第一節
内国法人の納税義務
(
第二百九十八条-第三百三条
)
第二節
外国法人の納税義務
(
第三百三条の二-第三百六条の二
)
第二節
外国法人の納税義務
(
第三百三条の二-第三百六条の二
)
第四編
源泉徴収
第四編
源泉徴収
第一章
給与所得に係る源泉徴収
第一章
給与所得に係る源泉徴収
第一節
源泉徴収義務及び徴収税額
(
第三百七条-第三百十条
)
第一節
源泉徴収義務及び徴収税額
(
第三百七条-第三百十条
)
第二節
年末調整
(
第三百十一条-第三百十六条
)
第二節
年末調整
(
第三百十一条-第三百十六条
)
第三節
給与所得者の源泉徴収に関する申告
(
第三百十六条の二-第三百十九条の二
)
第三節
給与所得者の源泉徴収に関する申告
(
第三百十六条の二-第三百十九条の二
)
第一章の二
退職所得に係る源泉徴収
(
第三百十九条の三-第三百十九条の四
)
第一章の二
退職所得に係る源泉徴収
(
第三百十九条の三-第三百十九条の四
)
第二章
公的年金等に係る源泉徴収
(
第三百十九条の五-第三百十九条の十二
)
第二章
公的年金等に係る源泉徴収
(
第三百十九条の五-第三百十九条の十二
)
第三章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第三章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(
第三百二十条-第三百二十五条
)
第一節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(
第三百二十条-第三百二十五条
)
第二節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(
第三百二十六条
)
第二節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(
第三百二十六条
)
第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(
第三百二十七条
)
第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(
第三百二十七条
)
第四章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(
第三百二十八条-第三百三十四条
)
第四章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(
第三百二十八条-第三百三十四条
)
第五章
源泉徴収に係る所得税の徴収
(
第三百三十四条の二
)
第五章
源泉徴収に係る所得税の徴収
(
第三百三十四条の二
)
第五編
雑則
(
第三百三十五条-第三百五十六条
)
第五編
雑則
(
第三百三十五条-第三百五十六条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(有価証券に準ずるものの範囲)
(有価証券に準ずるものの範囲)
第四条
法第二条第一項第十七号(
有価証券の意義
)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第四条
法第二条第一項第十七号(
定義
)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
一
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
二
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
二
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
三
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
(平五政八五・平一一政一二二・平一二政四八二・平一三政二七四・平一八政一二四・平一九政八二・平二七政一四一・一部改正)
(平五政八五・平一一政一二二・平一二政四八二・平一三政二七四・平一八政一二四・平一九政八二・平二七政一四一・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(有価証券に準ずるものの範囲)
(有価証券に準ずるものの範囲)
第四条
法第二条第一項第十七号(定義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第四条
法第二条第一項第十七号(定義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る
★挿入★
。)
一
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る
ものとし、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権を除く
。)
二
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
二
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
三
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
(平五政八五・平一一政一二二・平一二政四八二・平一三政二七四・平一八政一二四・平一九政八二・平二七政一四一・令五政一三四・一部改正)
(平五政八五・平一一政一二二・平一二政四八二・平一三政二七四・平一八政一二四・平一九政八二・平二七政一四一・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(固定資産の範囲)
(固定資産の範囲)
第五条
法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律
(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項
(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
第五条
法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律
第二条第十四項
(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一
土地(土地の上に存する権利を含む。)
一
土地(土地の上に存する権利を含む。)
二
次条各号に掲げる資産
二
次条各号に掲げる資産
三
電話加入権
三
電話加入権
四
前三号に掲げる資産に準ずるもの
四
前三号に掲げる資産に準ずるもの
(平三一政九五・令二政一一一・一部改正)
(平三一政九五・令二政一一一・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)
(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)
第五十九条
★新設★
第五十九条
法第二十四条第二項(配当所得)に規定する政令で定めるものは、事業所得又は雑所得の基因となつた資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権で金融商品取引法第二条第一項第十四号(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)に該当するものとする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第二十四条第二項
(配当所得の金額)
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払う同項に規定する負債の利子の額を十二で除し、これにその年において当該負債により取得した元本を有していた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
2
法第二十四条第二項
★削除★
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払う同項に規定する負債の利子の額を十二で除し、これにその年において当該負債により取得した元本を有していた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(平二五政一六五・追加)
(平二五政一六五・追加、令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(暗号資産の取得価額)
(暗号資産の取得価額)
第百十九条の六
第百十九条の二第一項(暗号資産の評価の方法)の規定による暗号資産の評価額の計算の基礎となる暗号資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第百十九条の六
第百十九条の二第一項(暗号資産の評価の方法)の規定による暗号資産の評価額の計算の基礎となる暗号資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
購入した暗号資産 その購入の代価(購入手数料その他その暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
一
購入した暗号資産 その購入の代価(購入手数料その他その暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
★新設★
二
自己が発行することにより取得した暗号資産 その発行のために要した費用の額
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に掲げる暗号資産以外の暗号資産 その取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額
三
前二号
に掲げる暗号資産以外の暗号資産 その取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額
2
次の各号に掲げる暗号資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
2
次の各号に掲げる暗号資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
一
贈与、相続又は遺贈により取得した暗号資産(法第四十条第一項第一号(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその暗号資産につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
一
贈与、相続又は遺贈により取得した暗号資産(法第四十条第一項第一号(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその暗号資産につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
二
法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した暗号資産 当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額
二
法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した暗号資産 当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額
(平三一政九五・追加、令二政一一一・一部改正)
(平三一政九五・追加、令二政一一一・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(信用取引による暗号資産の取得価額)
(信用取引による暗号資産の取得価額)
第百十九条の七
居住者が暗号資産信用取引(
資金決済に関する法律第二条第七項(定義)に規定する暗号資産交換業を行う者
から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。)の方法による暗号資産の売買を行い、かつ、当該暗号資産信用取引による暗号資産の売付けと買付けとにより当該暗号資産信用取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る暗号資産の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第百十九条の二から前条までの規定にかかわらず、当該暗号資産信用取引において当該買付けに係る暗号資産を取得するために要した金額とする。
第百十九条の七
居住者が暗号資産信用取引(
他の者
から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。)の方法による暗号資産の売買を行い、かつ、当該暗号資産信用取引による暗号資産の売付けと買付けとにより当該暗号資産信用取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る暗号資産の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第百十九条の二から前条までの規定にかかわらず、当該暗号資産信用取引において当該買付けに係る暗号資産を取得するために要した金額とする。
(平三一政九五・追加、令二政一一一・一部改正)
(平三一政九五・追加、令二政一一一・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
第百四十四条
法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第百四十四条
法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第五十二条第一項の居住者がその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)において有する貸金等(同条第一項に規定する貸金等をいう。以下この条において同じ。)につき、当該貸金等に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該貸金等の額のうち当該事由が生じた日の属する年の翌年一月一日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
一
法第五十二条第一項の居住者がその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)において有する貸金等(同条第一項に規定する貸金等をいう。以下この条において同じ。)につき、当該貸金等に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該貸金等の額のうち当該事由が生じた日の属する年の翌年一月一日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
イ
更生計画認可の決定
イ
更生計画認可の決定
ロ
再生計画認可の決定
ロ
再生計画認可の決定
ハ
特別清算に係る協定の認可の決定
ハ
特別清算に係る協定の認可の決定
★新設★
ニ
法人税法施行令第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実が生じたこと。
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
ホ
イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
二
法第五十二条第一項の居住者がその年十二月三十一日において有する貸金等に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該貸金等につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
二
法第五十二条第一項の居住者がその年十二月三十一日において有する貸金等に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該貸金等につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
三
法第五十二条第一項の居住者がその年十二月三十一日において有する貸金等に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該貸金等につき、第一号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより同項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該貸金等の額(当該貸金等の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
三
法第五十二条第一項の居住者がその年十二月三十一日において有する貸金等に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該貸金等につき、第一号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより同項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該貸金等の額(当該貸金等の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
イ
更生手続開始の申立て
イ
更生手続開始の申立て
ロ
再生手続開始の申立て
ロ
再生手続開始の申立て
ハ
破産手続開始の申立て
ハ
破産手続開始の申立て
ニ
特別清算開始の申立て
ニ
特別清算開始の申立て
ホ
イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
ホ
イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
四
法第五十二条第一項の居住者がその年十二月三十一日において有する貸金等に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその貸金等の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該貸金等の額(当該貸金等の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
四
法第五十二条第一項の居住者がその年十二月三十一日において有する貸金等に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその貸金等の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該貸金等の額(当該貸金等の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
2
居住者の有する貸金等について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該貸金等に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
2
居住者の有する貸金等について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該貸金等に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
3
税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存のなかつた貸金等に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
3
税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存のなかつた貸金等に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
(平一〇政一〇四・全改、平一〇政三六九・平一二政一四四・平一二政三〇七・平一三政一三六・平一五政一三〇・平一六政三一八・平一八政一二四・平二二政五〇・平二三政三七八・平二七政一四一・一部改正)
(平一〇政一〇四・全改、平一〇政三六九・平一二政一四四・平一二政三〇七・平一三政一三六・平一五政一三〇・平一六政三一八・平一八政一二四・平二二政五〇・平二三政三七八・平二七政一四一・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(純損失の繰越控除)
(純損失の繰越控除)
第二百一条
法第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
第二百一条
法第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する純損失の金額が前年以前三年内
の二
以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額から順次控除する。
一
控除する純損失の金額が前年以前三年内
(法第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内。次号において同じ。)の二
以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額から順次控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
二
前年以前三年内の一の年において生じた純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ
純損失の金額のうちに総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第百九十八条第一号から第五号まで(損益通算
★挿入★
)の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の総所得金額から控除する。
イ
純損失の金額のうちに総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第百九十八条第一号から第五号まで(損益通算
の順序
)の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の総所得金額から控除する。
ロ
純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第百九十八条第六号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の山林所得金額から控除する。
ロ
純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第百九十八条第六号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の山林所得金額から控除する。
ハ
イの規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の山林所得金額(ロの規定による控除が
行なわれる
場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ハ
イの規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の山林所得金額(ロの規定による控除が
行われる
場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ
ロの規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の総所得金額(イの規定による控除が
行なわれる
場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハの規定による控除が
行なわれる
場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ニ
ロの規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の総所得金額(イの規定による控除が
行われる
場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハの規定による控除が
行われる
場合には、当該控除後の金額)から控除する。
三
その年分の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、まず法第六十九条(損益通算)の規定による控除を
行なつた
後に法第七十条第一項又は第二項の規定による控除を
行なう
。
三
その年分の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、まず法第六十九条(損益通算)の規定による控除を
行つた
後に法第七十条第一項又は第二項の規定による控除を
行う
。
★新設★
2
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第七十条の二第一項から第三項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び第二百四条第三項(雑損失の繰越控除)において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び第二百四条第三項において同じ。)の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。
(令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
★新設★
(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)
第二百三条の二
法第七十条の二第一項各号(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
固定資産 法第七十条の二第一項に規定する特定非常災害(次号において「特定非常災害」という。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第一項又は第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二
繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として法第五十条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により特定非常災害による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
2
法第七十条の二第四項第一号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者のその年において生じた純損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産特定災害損失合計額に達するまでの金額とする。
3
法第七十条の二第四項第二号に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、前条各号に掲げる費用の支出とする。
4
法第七十条の二第四項第三号に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
5
法第七十条の二第四項第五号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者の同条第一項に規定する特定非常災害発生年において生じた純損失の金額のうち、当該特定非常災害発生年において生じた法第七十条第二項各号(純損失の繰越控除)に掲げる損失の金額に達するまでの金額とする。
(令五政一三四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(雑損失の繰越控除)
(雑損失の繰越控除)
第二百四条
法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定による雑損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
第二百四条
法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定による雑損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する雑損失の金額が前年以前三年内
の二
以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた雑損失の金額から順次控除する。
一
控除する雑損失の金額が前年以前三年内
(法第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内。次号において同じ。)の二
以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた雑損失の金額から順次控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた雑損失の金額で前年以前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これをその年分の総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた雑損失の金額で前年以前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これをその年分の総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
2
その年の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第七十条(純損失の繰越控除)の規定による控除が
行なわれる
場合には、まず、法第六十九条(損益通算)及び第七十条の規定による控除を
行なつた
後、法第七十一条第一項の規定による控除を
行なう
。この場合において、控除する純損失の金額及び雑損失の金額が前年以前三年内
の二
以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。
2
その年の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第七十条(純損失の繰越控除)の規定による控除が
行われる
場合には、まず、法第六十九条(損益通算)及び第七十条の規定による控除を
行つた
後、法第七十一条第一項の規定による控除を
行う
。この場合において、控除する純損失の金額及び雑損失の金額が前年以前三年内
(法第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合には、前年以前五年内)の二
以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。
★新設★
3
前二項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額(法第七十一条の二第一項に規定する特定雑損失金額(以下この項及び第二百六条第五項(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)において「特定雑損失金額」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び第二百六条第五項において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額若しくは特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして前二項の規定による控除を行う。
(令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
★新設★
(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)
第二百四条の二
次条の規定は、法第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第一項中「居住者の」とあるのは「居住者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第七十二条第一項」とあるのは「第七十一条の二第一項」と読み替えるものとする。
2
法第七十一条の二第二項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第二百六条第一項第一号から第三号まで(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)に掲げる支出とする。
(令五政一三四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)
(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)
第二百六条
法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
第二百六条
法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
一
災害により法第七十二条第一項に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の付随する支出
一
災害により法第七十二条第一項に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の付随する支出
二
災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過した日)の前日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
二
災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過した日)の前日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
イ
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ
当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の第三項に規定する損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ロ
当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の第三項に規定する損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ハ
当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
ハ
当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
三
災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
三
災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
四
盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
四
盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2
法第七十二条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、その年においてした前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補される部分の金額を除く。)とする。
2
法第七十二条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、その年においてした前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補される部分の金額を除く。)とする。
3
法第七十二条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額)を基礎として計算するものとする。
3
法第七十二条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額)を基礎として計算するものとする。
一
法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する資産(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
一
法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する資産(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
イ
昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産 法第六十一条第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)の規定
イ
昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産 法第六十一条第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)の規定
ロ
法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物 同条第二項の規定
ロ
法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物 同条第二項の規定
ハ
法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する居住者がその後において取得した当該配偶者居住権の目的となつていた建物 第百六十九条の二第七項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定
ハ
法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する居住者がその後において取得した当該配偶者居住権の目的となつていた建物 第百六十九条の二第七項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定
二
法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権 当該損失の生じた日に当該配偶者居住権の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該配偶者居住権の取得費とされる金額に相当する金額
二
法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権 当該損失の生じた日に当該配偶者居住権の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該配偶者居住権の取得費とされる金額に相当する金額
三
法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該損失の生じた日に当該権利の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該権利の取得費とされる金額に相当する金額
三
法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該損失の生じた日に当該権利の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該権利の取得費とされる金額に相当する金額
★新設★
4
その年において生じた法第七十二条第一項に規定する損失の金額のうちに法第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)に規定する特定非常災害により生じた損失の金額と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の法第七十二条第一項に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、当該特定非常災害により生じた損失の金額から順次成るものとする。
★新設★
5
前項の場合において、雑損失の金額のうちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときは、法第七十二条第一項の規定による控除については、他の雑損失金額から順次控除する。
(昭五六政七一・平二三政三八九・平二六政一三七・令二政一一一・一部改正)
(昭五六政七一・平二三政三八九・平二六政一三七・令二政一一一・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第二百十七条
法第七十八条第二項第三号(寄附金控除)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第二百十七条
法第七十八条第二項第三号(寄附金控除)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
独立行政法人
一
独立行政法人
一の二
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第六号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第六号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第一号又は第三号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
一の二
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第六号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第六号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第一号又は第三号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
二
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団
及び日本赤十字社
二
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団
、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構
三
公益社団法人及び公益財団法人
三
公益社団法人及び公益財団法人
四
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
四
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
五
社会福祉法人
五
社会福祉法人
六
更生保護法人
六
更生保護法人
(昭四二政一〇五・追加、昭四二政二七〇・昭四四政八四・昭四四政二二三・昭四五政二〇〇・昭四六政七〇・昭四六政一八三・昭四六政二三九・昭四七政二二七・昭四七政三四〇・昭四八政五三・昭四八政一七三・昭四九政四二・昭四九政七五・昭五〇政二五〇・昭五一政五二・昭五二政六四・昭五五政三一三・昭五六政七一・昭五七政七〇・昭五八政五九・一部改正、昭五九政五七・一部改正・旧第二一五条繰下、昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六〇政五九・昭六〇政二一六・昭六一政五二・昭六一政七九・昭六一政二〇八・昭六一政二六三・昭六二政二七七・昭六三政七一・昭六三政二七七・平元政九二・平元政一九六・平元政二七二・平二政八五・平二政九二・平三政八六・平三政二五一・平四政八四・平四政三一四・平五政二一・平五政八五・平五政二〇八・平六政六五・平六政一〇八・平七政一五九・平七政二七八・平八政四二・平八政二四二・平九政一〇三・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一一八・平一二政一四四・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一三政一三六・平一四政一〇三・平一五政六四・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一六政三四二・平一七政三七・平一七政九八・平一八政一二四・平一九政二五二・平一九政三六三・平二〇政一五五・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二六政一三七・平二八政三五三・平三〇政一三一・令二政二七三・令三政一一三・一部改正)
(昭四二政一〇五・追加、昭四二政二七〇・昭四四政八四・昭四四政二二三・昭四五政二〇〇・昭四六政七〇・昭四六政一八三・昭四六政二三九・昭四七政二二七・昭四七政三四〇・昭四八政五三・昭四八政一七三・昭四九政四二・昭四九政七五・昭五〇政二五〇・昭五一政五二・昭五二政六四・昭五五政三一三・昭五六政七一・昭五七政七〇・昭五八政五九・一部改正、昭五九政五七・一部改正・旧第二一五条繰下、昭五九政二五三・昭六〇政二七・昭六〇政五九・昭六〇政二一六・昭六一政五二・昭六一政七九・昭六一政二〇八・昭六一政二六三・昭六二政二七七・昭六三政七一・昭六三政二七七・平元政九二・平元政一九六・平元政二七二・平二政八五・平二政九二・平三政八六・平三政二五一・平四政八四・平四政三一四・平五政二一・平五政八五・平五政二〇八・平六政六五・平六政一〇八・平七政一五九・平七政二七八・平八政四二・平八政二四二・平九政一〇三・平九政二九一・平九政三五五・平一〇政一一五・平一〇政三〇八・平一一政一一八・平一二政一四四・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一三政一三六・平一四政一〇三・平一五政六四・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一六政三四二・平一七政三七・平一七政九八・平一八政一二四・平一九政二五二・平一九政三六三・平二〇政一五五・平二〇政一七〇・平二〇政一七一・平二六政一三七・平二八政三五三・平三〇政一三一・令二政二七三・令三政一一三・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)
(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)
第二百十八条
法第八十五条第四項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項若しくは
第二項(
給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第一項若しくは
第二項(
従たる給与についての扶養控除等申告書)、第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)若しくは第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書(
同条第二項
の規定により提出した
同条第一項
の申告書を含む。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
第二百十八条
法第八十五条第四項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項若しくは
第三項(
給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第一項若しくは
第三項(
従たる給与についての扶養控除等申告書)、第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)若しくは第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書(
法第百九十四条第二項、第百九十五条第二項又は第二百三条の六第二項
の規定により提出した
法第百九十四条第一項、第百九十五条第一項又は第二百三条の六第一項
の申告書を含む。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
2
前項の場合において、同項の居住者が同一人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。
2
前項の場合において、同項の居住者が同一人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。
(昭四二政一〇五・一部改正・旧第二一三条繰下、昭五九政五七・旧第二一六条繰下、平二二政五〇・平二六政一三七・平二九政一〇五・平三一政九五・一部改正)
(昭四二政一〇五・一部改正・旧第二一三条繰下、昭五九政五七・旧第二一六条繰下、平二二政五〇・平二六政一三七・平二九政一〇五・平三一政九五・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
第二百六十二条
法第百二十条第三項第一号(確定所得申告)(法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この項において同じ。)を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる書類又は電磁的記録印刷書面で法第百九十条第二号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第三号において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(第四号イにおいて「新生命保険料」という。)若しくは旧生命保険料(第四号ロにおいて「旧生命保険料」という。)、同条第二項に規定する介護医療保険料(第四号ハにおいて「介護医療保険料」という。)、同条第三項に規定する新個人年金保険料(第四号ニにおいて「新個人年金保険料」という。)若しくは旧個人年金保険料(第四号ホにおいて「旧個人年金保険料」という。)又は法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(第五号において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
第二百六十二条
法第百二十条第三項第一号(確定所得申告)(法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この項において同じ。)を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる書類又は電磁的記録印刷書面で法第百九十条第二号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第三号において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(第四号イにおいて「新生命保険料」という。)若しくは旧生命保険料(第四号ロにおいて「旧生命保険料」という。)、同条第二項に規定する介護医療保険料(第四号ハにおいて「介護医療保険料」という。)、同条第三項に規定する新個人年金保険料(第四号ニにおいて「新個人年金保険料」という。)若しくは旧個人年金保険料(第四号ホにおいて「旧個人年金保険料」という。)又は法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(第五号において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
一
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
一
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
二
確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
二
確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
三
確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
三
確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
四
確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(ロに掲げる金額に係るものにあつては、当該金額が九千円を超える法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等(ロにおいて「旧生命保険契約等」という。)に係るものに限る。)
四
確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(ロに掲げる金額に係るものにあつては、当該金額が九千円を超える法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等(ロにおいて「旧生命保険契約等」という。)に係るものに限る。)
イ
新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
イ
新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ロ
旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険料の金額に係る旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ロ
旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険料の金額に係る旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ハ
介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ハ
介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ニ
新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ニ
新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ホ
旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ホ
旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
五
確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
五
確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
六
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
六
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
2
前項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)をいう。
2
前項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)をいう。
3
法第百二十条第三項第二号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)又は当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者若しくは国外居住配偶者以外の者について法
第百九十四条第四項
(給与所得者の扶養控除等申告書)、
第百九十五条第四項
(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第二百三条の六第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。
3
法第百二十条第三項第二号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)又は当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者若しくは国外居住配偶者以外の者について法
第百九十四条第五項
(給与所得者の扶養控除等申告書)、
第百九十五条第五項
(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第二百三条の六第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。
一
次に掲げる者の区分に応じ次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの
一
次に掲げる者の区分に応じ次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの
イ
国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨
イ
国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨
ロ
国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨
ロ
国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨
二
当該国外居住障害者又は国外居住配偶者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
二
当該国外居住障害者又は国外居住配偶者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
4
法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された扶養控除の額に相当する金額に係る当該国外居住扶養親族の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は当該給与等の金額から控除された当該扶養控除の額に相当する金額に係る国外居住扶養親族以外の者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類のうち、法
第百九十四条第四項
、
第百九十五条第四項
若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示した第一号イ、第二号イ若しくはハ若しくは第三号イに掲げる書類については、この限りでない。
4
法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された扶養控除の額に相当する金額に係る当該国外居住扶養親族の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は当該給与等の金額から控除された当該扶養控除の額に相当する金額に係る国外居住扶養親族以外の者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類のうち、法
第百九十四条第五項
、
第百九十五条第五項
若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示した第一号イ、第二号イ若しくはハ若しくは第三号イに掲げる書類については、この限りでない。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
イ
当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
イ
当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
ロ
当該国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
ロ
当該国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
二
当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に関する事項を記載する場合 次に掲げる書類
二
当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に関する事項を記載する場合 次に掲げる書類
イ
前号イに掲げる書類
イ
前号イに掲げる書類
ロ
前号ロに掲げる書類
ロ
前号ロに掲げる書類
ハ
当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
ハ
当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
三
当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に関する事項を記載する場合 次に掲げる書類
三
当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に関する事項を記載する場合 次に掲げる書類
イ
第一号イに掲げる書類
イ
第一号イに掲げる書類
ロ
当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
ロ
当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
5
法第百二十条第三項第四号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
5
法第百二十条第三項第四号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
6
国税庁長官は、第一項の方法を定めたときは、これを告示する。
6
国税庁長官は、第一項の方法を定めたときは、これを告示する。
(昭四三政九五・追加、昭四四政八四・昭四六政七〇・昭四八政五三・昭五六政七一・昭五九政五七・平一二政三〇七・平一七政九八・平一八政一二四・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二七政一四一・平二八政一四五・平二九政一〇五・平三一政九五・令二政一一一・令四政一三六・一部改正)
(昭四三政九五・追加、昭四四政八四・昭四六政七〇・昭四八政五三・昭五六政七一・昭五九政五七・平一二政三〇七・平一七政九八・平一八政一二四・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二七政一四一・平二八政一四五・平二九政一〇五・平三一政九五・令二政一一一・令四政一三六・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第二百六十六条の二
★新設★
第二百六十六条の二
法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用を受けようとする個人が担保を供する場合の手続については、国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第十六条(担保の提供手続)に定める手続によるほか、法第百三十七条の二第十一項第二号に規定する非上場株式等(以下この項、次項及び次条において「非上場株式等」という。)を担保として供する場合には、当該個人が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
★新設★
2
税務署長は、前項の規定により非上場株式等が担保として供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該個人が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該個人に返還しなければならない。
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第百三十七条の二第一項
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
に規定する政令で定める場合は、同項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の日から五年を経過する日(法第百三十七条の二第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日)までに同項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。
第五項
において同じ。)の規定による納税の猶予を受けている個人が死亡したことにより、当該国外転出の時に有していた法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は締結していた同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
3
法第百三十七条の二第一項
★削除★
に規定する政令で定める場合は、同項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の日から五年を経過する日(法第百三十七条の二第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日)までに同項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。
第七項
において同じ。)の規定による納税の猶予を受けている個人が死亡したことにより、当該国外転出の時に有していた法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は締結していた同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4
法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第百七十条第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定は、法第百三十七条の二第五項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものについて準用する。
5
第百七十条第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定は、法第百三十七条の二第五項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものについて準用する。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第百三十七条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
6
法第百三十七条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一
法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)
一
法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)
二
当該国外転出の日の属する年分の法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額から法第百三十七条の二第一項に規定する適用資産(既に同条第五項の事由が生じたものを除く。次項において同じ。)につき法第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の同号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
二
当該国外転出の日の属する年分の法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額から法第百三十七条の二第一項に規定する適用資産(既に同条第五項の事由が生じたものを除く。次項において同じ。)につき法第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の同号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第百三十七条の二第一項の規定による納税の猶予に係る同項に規定する満了基準日までに同条第五項の個人が国外転出の時において有していた適用資産につき同項の事由が生じた場合には、当該個人は、当該事由が生じた適用資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに前項の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から四月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
法第百三十七条の二第一項の規定による納税の猶予に係る同項に規定する満了基準日までに同条第五項の個人が国外転出の時において有していた適用資産につき同項の事由が生じた場合には、当該個人は、当該事由が生じた適用資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに前項の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から四月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第百三十七条の二第九項第三号に規定する政令で定める事由は、同条第一項の規定の適用を受ける個人が国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき死亡、解散その他財務省令で定める事実(以下この項において「死亡等事実」という。)が生じた場合において、その解任の日から四月を経過する日又は当該個人が当該納税管理人につき死亡等事実の生じたことを知つた日から六月を経過する日までに同条第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこととする。
8
法第百三十七条の二第九項第三号に規定する政令で定める事由は、同条第一項の規定の適用を受ける個人が国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき死亡、解散その他財務省令で定める事実(以下この項において「死亡等事実」という。)が生じた場合において、その解任の日から四月を経過する日又は当該個人が当該納税管理人につき死亡等事実の生じたことを知つた日から六月を経過する日までに同条第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこととする。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第百三十七条の二第十三項の規定により納付の義務を承継した同項の相続人(以下この条において「猶予承継相続人」という。)については、法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受けた者とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
9
法第百三十七条の二第十三項の規定により納付の義務を承継した同項の相続人(以下この条において「猶予承継相続人」という。)については、法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受けた者とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
非居住者である猶予承継相続人は、既に国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、
次条第三項及び第四項
の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が二人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、法第百三十七条の三第八項、第九項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかつた場合について、それぞれ準用する。
10
非居住者である猶予承継相続人は、既に国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、
次条第六項及び第七項
の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が二人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、法第百三十七条の三第八項、第九項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかつた場合について、それぞれ準用する。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第百三十七条の三第十項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
11
法第百三十七条の三第十項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
次条第十三項及び第十四項
の規定は、猶予承継相続人が法第百三十七条の二第二項の届出書、同条第六項に規定する継続適用届出書又は
第五項
の書類を提出する場合について準用する。
12
次条第十六項及び第十七項
の規定は、猶予承継相続人が法第百三十七条の二第二項の届出書、同条第六項に規定する継続適用届出書又は
第七項
の書類を提出する場合について準用する。
(平二七政一四一・追加、平二八政一四五・一部改正)
(平二七政一四一・追加、平二八政一四五・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第二百六十六条の三
★新設★
第二百六十六条の三
法第百三十七条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用を受けようとする者が担保を供する場合の手続については、国税通則法施行令第十六条(担保の提供手続)に定める手続によるほか、非上場株式等を担保として供する場合には、その者が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
★新設★
2
税務署長は、前項の規定により非上場株式等が担保として供されている場合において、当該担保を解除したときは、その者が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類をその者に返還しなければならない。
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第百三十七条の三第一項
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
に規定する政令で定める場合は、同項に規定する贈与の日から五年を経過する日(同条第三項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日)までに当該贈与に係る非居住者である受贈者が死亡したことにより、当該贈与により移転を受けた法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等(以下この条において「有価証券等」という。)又は法第六十条の三第二項に規定する未決済信用取引等(以下この条において「未決済信用取引等」という。)若しくは法第六十条の三第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この条において「未決済デリバティブ取引」という。)に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
3
法第百三十七条の三第一項
★削除★
に規定する政令で定める場合は、同項に規定する贈与の日から五年を経過する日(同条第三項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日)までに当該贈与に係る非居住者である受贈者が死亡したことにより、当該贈与により移転を受けた法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等(以下この条において「有価証券等」という。)又は法第六十条の三第二項に規定する未決済信用取引等(以下この条において「未決済信用取引等」という。)若しくは法第六十条の三第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この条において「未決済デリバティブ取引」という。)に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第百三十七条の三第二項に規定する適用被相続人等の相続人は、次の各号に掲げる期限までに、それぞれ当該各号に定める相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供さなければならない。
4
法第百三十七条の三第二項に規定する適用被相続人等の相続人は、次の各号に掲げる期限までに、それぞれ当該各号に定める相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供さなければならない。
一
法第百三十七条の三第二項に規定する相続の開始の日の属する年分の所得税に係る同項に規定する確定申告期限 同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額(次号に定める相続等納税猶予分の所得税額を除く。)
一
法第百三十七条の三第二項に規定する相続の開始の日の属する年分の所得税に係る同項に規定する確定申告期限 同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額(次号に定める相続等納税猶予分の所得税額を除く。)
二
当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る法第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の同項に規定する提出期限 当該修正申告書の提出により増加した法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額
二
当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る法第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の同項に規定する提出期限 当該修正申告書の提出により増加した法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額
★新設★
5
第一項の規定は法第百三十七条の三第二項の規定の適用を受けようとする相続人が非上場株式等を担保として供する場合について、第二項の規定は税務署長が当該担保を解除した場合について、それぞれ準用する。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第百三十七条の三第二項の規定による納税管理人の届出をする場合において、同項に規定する対象資産を取得した非居住者が二人以上あるときは、当該届出は、各非居住者が連署による一の書面で行わなければならない。ただし、当該取得した他の非居住者の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
6
法第百三十七条の三第二項の規定による納税管理人の届出をする場合において、同項に規定する対象資産を取得した非居住者が二人以上あるときは、当該届出は、各非居住者が連署による一の書面で行わなければならない。ただし、当該取得した他の非居住者の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項ただし書の方法により同項の届出をした非居住者は、遅滞なく、当該取得した他の非居住者に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
7
前項ただし書の方法により同項の届出をした非居住者は、遅滞なく、当該取得した他の非居住者に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第百三十七条の三第十項の規定は、同条第二項に規定する適用被相続人等の相続人である居住者が法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(
第十八項
において「国外転出」という。)をしようとする場合について準用する。
8
法第百三十七条の三第十項の規定は、同条第二項に規定する適用被相続人等の相続人である居住者が法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(
第二十一項
において「国外転出」という。)をしようとする場合について準用する。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第百三十七条の三第二項に規定する政令で定める場合は、相続の開始の日から五年を経過する日(同条第三項の規定により同条第二項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日。
第九項
において同じ。)までに当該相続又は遺贈(同条第二項に規定する遺贈をいう。以下この項及び
第九項
において同じ。)に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者の全てが死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の全てについて相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
9
法第百三十七条の三第二項に規定する政令で定める場合は、相続の開始の日から五年を経過する日(同条第三項の規定により同条第二項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日。
第十二項
において同じ。)までに当該相続又は遺贈(同条第二項に規定する遺贈をいう。以下この項及び
第十二項
において同じ。)に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者の全てが死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の全てについて相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第百三十七条の三第一項に規定する贈与納税猶予分の所得税額若しくは同条第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額又はこれらの金額の合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
10
法第百三十七条の三第一項に規定する贈与納税猶予分の所得税額若しくは同条第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額又はこれらの金額の合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第百三十七条の三第二項に規定する適用被相続人等の相続人は、同項に規定する相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出する場合において、当該修正申告書の提出により増加した法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額につき同項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとするときは、当該修正申告書に、同条第二項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、法第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた法第百三十七条の三第一項に規定する対象資産の譲渡又は決済の明細及び当該修正申告書の提出により増加した当該相続等納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。この場合において、同条第五項の規定は、当該記載又は添付がない修正申告書の提出があつた場合について準用する。
11
法第百三十七条の三第二項に規定する適用被相続人等の相続人は、同項に規定する相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出する場合において、当該修正申告書の提出により増加した法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額につき同項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとするときは、当該修正申告書に、同条第二項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、法第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた法第百三十七条の三第一項に規定する対象資産の譲渡又は決済の明細及び当該修正申告書の提出により増加した当該相続等納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。この場合において、同条第五項の規定は、当該記載又は添付がない修正申告書の提出があつた場合について準用する。
★12に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第百三十七条の三第六項に規定する政令で定める事由は、相続の開始の日から五年を経過する日までに同項の相続又は遺贈に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者が死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の一部について相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつたこととする。
12
法第百三十七条の三第六項に規定する政令で定める事由は、相続の開始の日から五年を経過する日までに同項の相続又は遺贈に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者が死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の一部について相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつたこととする。
★13に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第百三十七条の三第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
13
法第百三十七条の三第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一
法第百三十七条の三第四項に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)
一
法第百三十七条の三第四項に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)
二
当該贈与の日又は相続の開始の日(次項において「贈与等の日」という。)の属する年分の法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額から法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は同条第二項に規定する適用相続等資産(これらの資産について既に同条第六項の事由が生じたものを除く。
第十二項
において同じ。)につき法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の同号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
二
当該贈与の日又は相続の開始の日(次項において「贈与等の日」という。)の属する年分の法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額から法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は同条第二項に規定する適用相続等資産(これらの資産について既に同条第六項の事由が生じたものを除く。
第十五項
において同じ。)につき法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の同号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
★14に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
贈与等の日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用があり、かつ、法第百三十七条の三第一項の規定の適用がある場合には、
前条第四項
の規定にかかわらず、前項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第百三十七条の三第四項」とあるのは「第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第百三十七条の三第四項」と、「所得税額」とあるのは「所得税額の合計額」と、「同条第六項」とあるのは「法第百三十七条の二第五項又は第百三十七条の三第六項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項第二号中「当該贈与の日」とあるのは「当該国外転出(法第六十条の二第一項に規定する国外転出をいう。)の日、贈与の日」と、「第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は」とあるのは「第百三十七条の二第一項に規定する適用資産(既に同条第五項の事由が生じたものを除く。)につき法第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとし、かつ、法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産若しくは」と、それぞれ読み替えるものとする。
14
贈与等の日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用があり、かつ、法第百三十七条の三第一項の規定の適用がある場合には、
前条第六項
の規定にかかわらず、前項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第百三十七条の三第四項」とあるのは「第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第百三十七条の三第四項」と、「所得税額」とあるのは「所得税額の合計額」と、「同条第六項」とあるのは「法第百三十七条の二第五項又は第百三十七条の三第六項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項第二号中「当該贈与の日」とあるのは「当該国外転出(法第六十条の二第一項に規定する国外転出をいう。)の日、贈与の日」と、「第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は」とあるのは「第百三十七条の二第一項に規定する適用資産(既に同条第五項の事由が生じたものを除く。)につき法第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとし、かつ、法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産若しくは」と、それぞれ読み替えるものとする。
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12
法第百三十七条の三第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による納税の猶予に係る同条第一項に規定する贈与満了基準日又は同条第二項に規定する相続等満了基準日までに贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産について同条第六項の事由が生じた場合には、同条第七項に規定する適用贈与者等は、当該事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに
第十項
(前項において準用する場合を含む。)の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から四月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15
法第百三十七条の三第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による納税の猶予に係る同条第一項に規定する贈与満了基準日又は同条第二項に規定する相続等満了基準日までに贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産について同条第六項の事由が生じた場合には、同条第七項に規定する適用贈与者等は、当該事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに
第十三項
(前項において準用する場合を含む。)の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から四月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
★16に移動しました★
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13
法第百三十七条の三第三項の届出書、同条第七項に規定する継続適用届出書又は前項の書類(以下この項及び次項において「継続適用届出書等」という。)を提出する場合において、同条第二項の規定の適用を受ける相続人が二人以上あるときは、当該継続適用届出書等は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
16
法第百三十七条の三第三項の届出書、同条第七項に規定する継続適用届出書又は前項の書類(以下この項及び次項において「継続適用届出書等」という。)を提出する場合において、同条第二項の規定の適用を受ける相続人が二人以上あるときは、当該継続適用届出書等は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
★17に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
前項ただし書の方法により継続適用届出書等を提出した同項の相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該継続適用届出書等に記載した事項の要領を通知しなければならない。
17
前項ただし書の方法により継続適用届出書等を提出した同項の相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該継続適用届出書等に記載した事項の要領を通知しなければならない。
★18に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第百三十七条の三第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の適用贈与者等が国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき
前条第六項
に規定する死亡等事実が生じた場合において、その解任の日から四月を経過する日又は当該適用贈与者等が当該納税管理人につき当該死亡等事実の生じたことを知つた日から六月を経過する日までに同法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこととする。
18
法第百三十七条の三第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の適用贈与者等が国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき
前条第八項
に規定する死亡等事実が生じた場合において、その解任の日から四月を経過する日又は当該適用贈与者等が当該納税管理人につき当該死亡等事実の生じたことを知つた日から六月を経過する日までに同法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこととする。
★19に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第百三十七条の三第十五項の規定により納付の義務を承継した同項に規定する適用贈与者等の相続人(以下この条において「猶予承継相続人」という。)については、法第百三十七条の三第一項の規定の適用を受けた者又は同条第二項の規定の適用を受けた相続人とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
19
法第百三十七条の三第十五項の規定により納付の義務を承継した同項に規定する適用贈与者等の相続人(以下この条において「猶予承継相続人」という。)については、法第百三十七条の三第一項の規定の適用を受けた者又は同条第二項の規定の適用を受けた相続人とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
★20に移動しました★
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17
非居住者である猶予承継相続人は、既に国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、
第三項及び第四項
の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が二人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、法第百三十七条の三第八項、第九項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかつた場合について、それぞれ準用する。
20
非居住者である猶予承継相続人は、既に国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、
第六項及び第七項
の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が二人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、法第百三十七条の三第八項、第九項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかつた場合について、それぞれ準用する。
★21に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
法第百三十七条の三第十項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
21
法第百三十七条の三第十項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
★22に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
第十三項及び第十四項
の規定は、猶予承継相続人が法第百三十七条の三第三項の届出書、同条第七項に規定する継続適用届出書又は
第十二項
の書類を提出する場合について準用する。
22
第十六項及び第十七項
の規定は、猶予承継相続人が法第百三十七条の三第三項の届出書、同条第七項に規定する継続適用届出書又は
第十五項
の書類を提出する場合について準用する。
(平二七政一四一・追加、平二八政一四五・一部改正)
(平二七政一四一・追加、平二八政一四五・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(純損失の繰戻しをする場合の計算)
(純損失の繰戻しをする場合の計算)
第二百七十一条
法第百四十条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項第二号(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)に掲げる金額を計算する場合において、純損失の金額の全部又は一部を前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から控除するときは、次に定めるところによる。
第二百七十一条
法第百四十条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項第二号(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)に掲げる金額を計算する場合において、純損失の金額の全部又は一部を前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から控除するときは、次に定めるところによる。
一
控除しようとする純損失の金額のうちに
第二百一条第二号イ
(純損失の繰越控除)に規定する総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額がある場合には、これをまず前年分の課税総所得金額から控除する。
一
控除しようとする純損失の金額のうちに
第二百一条第一項第二号イ
(純損失の繰越控除)に規定する総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額がある場合には、これをまず前年分の課税総所得金額から控除する。
二
控除しようとする純損失の金額のうちに
第二百一条第二号ロ
に規定する山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額がある場合には、これをまず前年分の課税山林所得金額から控除する。
二
控除しようとする純損失の金額のうちに
第二百一条第一項第二号ロ
に規定する山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額がある場合には、これをまず前年分の課税山林所得金額から控除する。
三
第一号の規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、前年分の課税山林所得金額(前号の規定による控除が
行なわれる
場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に課税退職所得金額から控除する。
三
第一号の規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、前年分の課税山林所得金額(前号の規定による控除が
行われる
場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に課税退職所得金額から控除する。
四
第二号の規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、前年分の課税総所得金額(第一号の規定による控除が
行なわれる
場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に課税退職所得金額(前号の規定による控除が
行なわれる
場合には、当該控除後の金額)から控除する。
四
第二号の規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、前年分の課税総所得金額(第一号の規定による控除が
行われる
場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に課税退職所得金額(前号の規定による控除が
行われる
場合には、当該控除後の金額)から控除する。
五
第一号又は第三号の場合において、総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額のうちに、第百九十九条(変動所得の損失等の損益通算)に規定する変動所得の損失の金額とその他の損失の金額とがあるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に変動所得の損失の金額を控除する。
五
第一号又は第三号の場合において、総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額のうちに、第百九十九条(変動所得の損失等の損益通算)に規定する変動所得の損失の金額とその他の損失の金額とがあるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に変動所得の損失の金額を控除する。
六
第一号又は第四号の場合において、前年に法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつたときは、同年分の課税総所得金額から控除しようとする純損失の金額のうち、第百九十九条に規定する変動所得の損失の金額は、まず同年分の法第九十条第三項に規定する平均課税対象金額から控除するものとし、当該変動所得以外の各種所得の金額の計算上生じた損失の部分の金額は、まず同年分の課税総所得金額のうち当該平均課税対象金額以外の部分の金額から控除するものとする。
六
第一号又は第四号の場合において、前年に法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつたときは、同年分の課税総所得金額から控除しようとする純損失の金額のうち、第百九十九条に規定する変動所得の損失の金額は、まず同年分の法第九十条第三項に規定する平均課税対象金額から控除するものとし、当該変動所得以外の各種所得の金額の計算上生じた損失の部分の金額は、まず同年分の課税総所得金額のうち当該平均課税対象金額以外の部分の金額から控除するものとする。
★新設★
2
前項の規定の適用がある場合において、その年において生じた純損失の金額のうちに、法第七十条の二第四項第一号(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)に規定する被災純損失金額と当該被災純損失金額以外の純損失の金額(同条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額に該当するものを除く。)とがある場合における法第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となる純損失の金額は、当該被災純損失金額以外の純損失の金額から順次成るものとして前項の規定による控除を行う。
(昭四二政一〇五・一部改正)
(昭四二政一〇五・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
第三百四条
法第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第三百四条
法第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法人税法第百四十九条第一項若しくは第二項(外国普通法人となつた旨の届出)又は
第百五十条第三項
若しくは
第四項
(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していること。
一
法人税法第百四十九条第一項若しくは第二項(外国普通法人となつた旨の届出)又は
第百五十条第四項
若しくは
第五項
(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していること。
二
会社法第九百三十三条第一項(外国会社の登記)又は民法第三十七条第一項(外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあつては、その登記をしていること(会社法第九百三十三条第一項の規定による登記をしている恒久的施設(法第二条第一項第八号の四イ(定義)に掲げるもの又は同号ただし書に規定する条約において恒久的施設と定められたもので同号イに掲げるものに相当するものに限る。)を有する外国法人にあつては、会社法第九百三十三条第一項第二号に規定する営業所につきその登記をしていること。)。
二
会社法第九百三十三条第一項(外国会社の登記)又は民法第三十七条第一項(外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあつては、その登記をしていること(会社法第九百三十三条第一項の規定による登記をしている恒久的施設(法第二条第一項第八号の四イ(定義)に掲げるもの又は同号ただし書に規定する条約において恒久的施設と定められたもので同号イに掲げるものに相当するものに限る。)を有する外国法人にあつては、会社法第九百三十三条第一項第二号に規定する営業所につきその登記をしていること。)。
三
法第百八十条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得が、法人税に関する法令(法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約を含む。)の規定により法人税を課される所得のうちに含まれるものであること。
三
法第百八十条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得が、法人税に関する法令(法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約を含む。)の規定により法人税を課される所得のうちに含まれるものであること。
四
偽りその他不正の行為により所得税又は法人税を免れたことがないこと。
四
偽りその他不正の行為により所得税又は法人税を免れたことがないこと。
五
法第百八十条第一項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する対象国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
五
法第百八十条第一項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する対象国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
(昭五〇政五七・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二七政一四一・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
(昭五〇政五七・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二七政一四一・平二九政一〇五・平三〇政一三一・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
第三百十六条の二
法第百九十四条第一項又は
第二項
(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者
で法
第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、これらの者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第三百十六条の二
法第百九十四条第一項又は
第三項
(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者
(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)で法
第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、これらの者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
2
法第百九十四条第一項又は
第二項
の規定による申告書に同条第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者
は、次
の各号に掲げる国外居住親族(
同条第四項
に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
2
法第百九十四条第一項又は
第三項
の規定による申告書に同条第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者
(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次
の各号に掲げる国外居住親族(
同条第五項
に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一
法第百九十四条第一項第七号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である国外居住親族(次号及び第三号に掲げる国外居住親族を除く。) 当該国外居住親族が当該居住者の親族に該当する旨
一
法第百九十四条第一項第七号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である国外居住親族(次号及び第三号に掲げる国外居住親族を除く。) 当該国外居住親族が当該居住者の親族に該当する旨
二
法第百九十四条第一項第七号に規定する源泉控除対象配偶者である国外居住親族 当該国外居住親族が当該居住者の配偶者に該当する旨
二
法第百九十四条第一項第七号に規定する源泉控除対象配偶者である国外居住親族 当該国外居住親族が当該居住者の配偶者に該当する旨
三
法第百九十四条第一項第七号に規定する控除対象扶養親族である国外居住親族 当該国外居住親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(当該国外居住親族の同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該国外居住親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)
三
法第百九十四条第一項第七号に規定する控除対象扶養親族である国外居住親族 当該国外居住親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(当該国外居住親族の同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該国外居住親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)
3
法
第百九十四条第五項
の規定による申告書を提出する居住者は、国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの(当該国外居住親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるもの)を各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
3
法
第百九十四条第六項
の規定による申告書を提出する居住者は、国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの(当該国外居住親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるもの)を各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
(昭四一政七三・追加、昭四二政一〇五・昭四三政九五・昭四八政五三・平一二政三〇七・平二七政一四一・平二九政一〇五・令二政一一一・一部改正)
(昭四一政七三・追加、昭四二政一〇五・昭四三政九五・昭四八政五三・平一二政三〇七・平二七政一四一・平二九政一〇五・令二政一一一・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
(控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
第三百十八条
法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第百九十四条第一項又は
第二項(
給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に
記載した
同条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族
を法
第百九十五条第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族としようとする場合には、当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族について異動が生じたものとみなして法
第百九十四条第二項及び第百九十五条第二項
の規定を適用する。
第三百十八条
法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第百九十四条第一項又は
第三項(
給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に
記載をした
同条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族
(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした同号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を含む。)を法
第百九十五条第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族としようとする場合には、当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族について異動が生じたものとみなして法
第百九十四条第三項及び第百九十五条第三項
の規定を適用する。
(昭四一政七三・昭四二政一〇五・昭五二政六四・平二二政五〇・平二七政一四一・平二九政一〇五・一部改正)
(昭四一政七三・昭四二政一〇五・昭五二政六四・平二二政五〇・平二七政一四一・平二九政一〇五・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
第三百十八条の二
法第百九十五条第一項又は
第二項
(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書に同条第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者
は、次
の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第三百十八条の二
法第百九十五条第一項又は
第三項
(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書に同条第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者
(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次
の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一
法第百九十五条第一項第四号に規定する源泉控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者に該当する旨
一
法第百九十五条第一項第四号に規定する源泉控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者に該当する旨
二
法第百九十五条第一項第四号に規定する控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(その者の同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)
二
法第百九十五条第一項第四号に規定する控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(その者の同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)
(平二七政一四一・追加、平二九政一〇五・令二政一一一・一部改正)
(平二七政一四一・追加、平二九政一〇五・令二政一一一・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
第三百十八条の三
法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた控除対象配偶者又は配偶者についての次に掲げる書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法
第百九十四条第四項
(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその控除対象配偶者又は配偶者に係る第一号に掲げる書類については、この限りでない。
第三百十八条の三
法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた控除対象配偶者又は配偶者についての次に掲げる書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法
第百九十四条第五項
(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその控除対象配偶者又は配偶者に係る第一号に掲げる書類については、この限りでない。
一
その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
一
その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
二
その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
二
その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
(平二七政一四一・追加、平二九政一〇五・一部改正)
(平二七政一四一・追加、平二九政一〇五・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
第三百四十二条
国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(以下第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「株式等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の三第一項に規定する対価をいう。以下第三百四十四条までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該株式等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める場所。以下第三百四十四条までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する者(第三百四十四条第一項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その株式等の譲渡の対価の法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者に告知しなければならない。
第三百四十二条
国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(以下第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「株式等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の三第一項に規定する対価をいう。以下第三百四十四条までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該株式等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める場所。以下第三百四十四条までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する者(第三百四十四条第一項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その株式等の譲渡の対価の法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者に告知しなければならない。
2
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
2
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
一
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該株式等を払込みにより取得した場合又は当該株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の三第一項第二号に掲げる者(次号、第三号及び次項において「金融商品取引業者等」という。)
★挿入★
の営業所(営業所又は事務所をいう。以下この条及び第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)において同じ。)の長に告知しているとき 当該株式等の譲渡の対価
一
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該株式等を払込みにより取得した場合又は当該株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の三第一項第二号に掲げる者(次号、第三号及び次項において「金融商品取引業者等」という。)
又は同条第一項第四号に掲げる電子決済手段等取引業者(次号及び次項において「電子決済手段等取引業者」という。)
の営業所(営業所又は事務所をいう。以下この条及び第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)において同じ。)の長に告知しているとき 当該株式等の譲渡の対価
二
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等
★挿入★
の営業所において株式等の保管の委託
★挿入★
に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等
★挿入★
の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該契約に基づき保管の委託
★挿入★
をしていた株式等の当該対価
二
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等
又は電子決済手段等取引業者
の営業所において株式等の保管の委託
(当該対価の支払をする者が電子決済手段等取引業者である場合には、株式等の管理)
に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等
又は電子決済手段等取引業者
の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該契約に基づき保管の委託
又は管理
をしていた株式等の当該対価
三
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所において金融商品取引業者等が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融商品取引業者等の営業所を通じて当該金融商品取引業者等以外の振替機関等(同法第二条第五項(定義)に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けていた株式等の当該対価
三
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所において金融商品取引業者等が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融商品取引業者等の営業所を通じて当該金融商品取引業者等以外の振替機関等(同法第二条第五項(定義)に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けていた株式等の当該対価
四
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この号において「信用取引等」という。)により当該株式等の譲渡を行う場合において、当該株式等の譲渡の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の三第一項第二号に掲げる金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき 当該告知をした後に当該営業所において支払を受ける信用取引等に係る株式等の譲渡の対価
四
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この号において「信用取引等」という。)により当該株式等の譲渡を行う場合において、当該株式等の譲渡の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の三第一項第二号に掲げる金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき 当該告知をした後に当該営業所において支払を受ける信用取引等に係る株式等の譲渡の対価
3
前項の場合において、同項各号に定める株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする金融商品取引業者等
★挿入★
の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
3
前項の場合において、同項各号に定める株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする金融商品取引業者等
又は電子決済手段等取引業者
の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
一
その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
一
その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
二
その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
二
その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
三
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
三
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4
法第二百二十四条の三第一項に規定する政令で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は次条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
4
法第二百二十四条の三第一項に規定する政令で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は次条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
5
法第二百二十四条の三第一項に規定する同項各号に掲げる者に準ずる者として政令で定めるものは、法第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
5
法第二百二十四条の三第一項に規定する同項各号に掲げる者に準ずる者として政令で定めるものは、法第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
(昭六三政三六二・追加、平一〇政一八四・平一二政三〇七・平一五政一三〇・平一九政八二・平二〇政二一九・平二六政一三七・平二六政一七九・平二八政一四五・平三〇政一三一・令二政一一一・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平一〇政一八四・平一二政三〇七・平一五政一三〇・平一九政八二・平二〇政二一九・平二六政一三七・平二六政一七九・平二八政一四五・平三〇政一三一・令二政一一一・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
第三百四十八条
国内において法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下第三百五十条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「信託受益権」という。)の譲渡の対価
★挿入★
につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該信託受益権の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の四に規定する財務省令で定める場所。以下第三百五十条までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する者(第三百五十条第一項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その信託受益権の譲渡の対価の法第二百二十四条の四に規定する支払者に告知しなければならない。
第三百四十八条
国内において法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下第三百五十条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「信託受益権」という。)の譲渡の対価
(法第二百二十四条の四に規定する対価をいう。以下第三百五十条までにおいて同じ。)
につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該信託受益権の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の四に規定する財務省令で定める場所。以下第三百五十条までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する者(第三百五十条第一項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その信託受益権の譲渡の対価の法第二百二十四条の四に規定する支払者に告知しなければならない。
2
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
2
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
一
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の四第二号に掲げる金融商品取引業者
又は登録金融機関
の営業所の長に告知しているとき 当該信託受益権の譲渡の対価
一
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の四第二号に掲げる金融商品取引業者
若しくは登録金融機関又は同条第三号に掲げる電子決済手段等取引業者
の営業所の長に告知しているとき 当該信託受益権の譲渡の対価
二
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を相続その他の方法により取得した場合において、当該信託受益権に係る信託の受託者の営業所の長に当該信託受益権の受益者となつた旨の告知をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該受託者の営業所の長に告知しているとき 当該信託受益権の譲渡の対価
二
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を相続その他の方法により取得した場合において、当該信託受益権に係る信託の受託者の営業所の長に当該信託受益権の受益者となつた旨の告知をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該受託者の営業所の長に告知しているとき 当該信託受益権の譲渡の対価
三
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権に係る信託の契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該信託の受託者の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該信託の設定の日から有していた信託受益権の当該対価
三
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権に係る信託の契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該信託の受託者の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該信託の設定の日から有していた信託受益権の当該対価
3
前項の場合において、同項各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該信託受益権の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする同項各号の金融商品取引業者若しくは登録金融機関
★挿入★
又は信託の受託者の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
3
前項の場合において、同項各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該信託受益権の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする同項各号の金融商品取引業者若しくは登録金融機関
若しくは電子決済手段等取引業者
又は信託の受託者の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
一
その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
一
その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)
二
その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
二
その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
三
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
三
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4
法第二百二十四条の四に規定する政令で定める者は、信託受益権の譲渡の対価の同条に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は次条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
4
法第二百二十四条の四に規定する政令で定める者は、信託受益権の譲渡の対価の同条に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は次条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
(平一六政一〇〇・追加、平一九政八二・平二六政一七九・平二八政一四五・平三〇政一三一・令二政一一一・一部改正)
(平一六政一〇〇・追加、平一九政八二・平二六政一七九・平二八政一四五・平三〇政一三一・令二政一一一・令五政一三四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
(支払調書等の提出の特例)
(支払調書等の提出の特例)
第三百五十五条
法第二百二十八条の四第二項(支払調書等の提出の特例)の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、その提出しようとする同項に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の同項に規定する所轄の税務署長(以下この条において「所轄の税務署長」という。)に提出しなければならない。
第三百五十五条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第二百二十八条の四第三項
★挿入★
の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第一項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の
★挿入★
所轄の税務署長に提出しなければならない。
法第二百二十八条の四第三項
(支払調書等の提出の特例)
の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第一項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の
同条第三項に規定する
所轄の税務署長に提出しなければならない。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の所轄の税務署長は、
これらの規定
の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
2
前項
の所轄の税務署長は、
同項
の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項
又は第二項
の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
3
第一項
★削除★
の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
(平一四政一〇三・追加、平一六政一〇〇・旧第三五一条繰下、平一七政九八・平一八政一二四・平二三政一九五・平二六政一三七・平二六政一七九・平二八政一四五・一部改正)
(平一四政一〇三・追加、平一六政一〇〇・旧第三五一条繰下、平一七政九八・平一八政一二四・平二三政一九五・平二六政一三七・平二六政一七九・平二八政一四五・令五政一三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十四号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一政一三四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次に掲げる規定 令和七年一月一日
イ
第一条中所得税法施行令第二百十八条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第三項ただし書及び第四項ただし書の改正規定、同令第三百十六条の二の改正規定、同令第三百十八条の改正規定、同令第三百十八条の二の改正規定並びに同令第三百十八条の三ただし書の改正規定
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
二
第一条中所得税法施行令第四条第一号の改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五十九条の改正規定、同令第三百四十二条の改正規定及び同令第三百四十八条の改正規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
(暗号資産の取得価額に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百十九条の六第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得をする所得税法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産について適用し、個人が施行日前に取得をした所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第一条の規定による改正前の所得税法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産については、なお従前の例による。
(信用取引による暗号資産の取得価額に関する経過措置)
第三条
新令第百十九条の七の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第四条
新令第二百十七条第二号の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した同項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)
第五条
新令第二百六十六条の二第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。
2
新令第二百六十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。