商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和四年八月十八日 法務省 令 第三十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月十八日法務省令第三十五号~
(申請書類つづり込み帳)
(申請書類つづり込み帳)
第十条
申請書、嘱託書、通知書、許可書その他
附属書類
は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
第十条
申請書、嘱託書、通知書、許可書その他
附属書類(この省令の規定により第三十四条第一項第十一号の二の帳簿につづり込むものを除く。)
は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
2
登記事件の申請書類つづり込み帳とその他の事件の申請書類つづり込み帳とは別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。
2
登記事件の申請書類つづり込み帳とその他の事件の申請書類つづり込み帳とは別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。
(平一八法務令一五・平二〇法務令五二・一部改正)
(平一八法務令一五・平二〇法務令五二・令四法務令三五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月十八日法務省令第三十五号~
★新設★
(登記事項証明書等の記載事項に関する特例)
第三十一条の二
登記官は、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、登記簿に住所が記録されている者(自然人であるものに限る。)であつて、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であつて更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるものその他これらに準ずる者(以下この条において「被害者等」という。)の住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあるとして、被害者等又は登記の申請人(被害者等が登記の申請人である場合を除く。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、当該被害者等の住所が記録されている登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所を記載しない措置(以下この条において「住所非表示措置」という。)を講ずるものとする。
2
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。
一
前項の申出が会社又は外国会社の登記に係るものである場合にあつては商号及び本店の所在場所、商号(会社の商号を除く。)の登記に係るものである場合にあつては商号及び営業所、後見人の登記に係るものである場合にあつては後見人の氏名又は名称及び住所、支配人の登記に係るものである場合にあつては支配人の氏名及び住所
二
前項の申出をする者(以下この条において「申出人」という。)の資格、氏名、住所及び連絡先
三
被害者等の資格、氏名、住所及び連絡先
四
代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名
五
住所非表示措置を希望する旨及びその理由
六
申出の年月日
3
前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面
二
申出書に記載されている被害者等の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(被害者等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
三
代理人によつて第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4
登記の申請人が第一項の申出をするときは、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
5
登記官は、第一項の申出があつた場合において、住所非表示措置を講ずるに当たつて必要があると認めるときは、被害者等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
6
登記官は、次に掲げる場合には、住所非表示措置を終了させるものとする。
一
被害者等又は登記の申請人から住所非表示措置を希望しない旨の申出があつたとき。
二
住所非表示措置をした年の翌年から三年を経過したとき(登記官が当該住所非表示措置を終了させないことが相当であると認めるときを除く。)。
7
第二項から第五項までの規定(第二項第四号並びに第三項第一号及び第三号を除く。)は、前項第一号の申出について準用する。この場合において、第二項第五号中「住所非表示措置を希望する旨」とあるのは「住所非表示措置を希望しない旨」と、第四項中「申出書又は委任による代理人の権限を証する書面」とあるのは「申出書」と、第五項中「住所非表示措置を講ずる」とあるのは「住所非表示措置を終了させる」と読み替えるものとする。
(令四法務令三五・追加)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月十八日法務省令第三十五号~
(帳簿等)
(帳簿等)
第三十四条
登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
第三十四条
登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
一
登記関係帳簿保存簿
一
登記関係帳簿保存簿
二
登記事務日記帳
二
登記事務日記帳
三
登記事項証明書等用紙管理簿
三
登記事項証明書等用紙管理簿
四
印鑑証明書用紙管理簿
四
印鑑証明書用紙管理簿
五
決定原本つづり込み帳
五
決定原本つづり込み帳
六
審査請求書類等つづり込み帳
六
審査請求書類等つづり込み帳
七
清算未了申出書等つづり込み帳
七
清算未了申出書等つづり込み帳
八
印鑑届書等つづり込み帳
八
印鑑届書等つづり込み帳
九
再使用証明申出書類つづり込み帳
九
再使用証明申出書類つづり込み帳
十
登録免許税関係書類つづり込み帳
十
登録免許税関係書類つづり込み帳
十一
不正登記防止申出書類つづり込み帳
十一
不正登記防止申出書類つづり込み帳
★新設★
十一の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳
十二
整理対象休眠会社等一覧
十二
整理対象休眠会社等一覧
十三
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
十三
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
十四
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
十四
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
十五
閉鎖登記記録一覧
十五
閉鎖登記記録一覧
十六
諸表つづり込み帳
十六
諸表つづり込み帳
十七
雑書つづり込み帳
十七
雑書つづり込み帳
2
次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
2
次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
一
登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
二
登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
二
登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
三
登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
三
登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
四
印鑑証明書用紙管理簿 印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
四
印鑑証明書用紙管理簿 印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
五
整理対象休眠会社等一覧 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項
五
整理対象休眠会社等一覧 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項
六
閉鎖登記記録一覧 第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項
六
閉鎖登記記録一覧 第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項
3
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。
3
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。
一
決定原本つづり込み帳 申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本
一
決定原本つづり込み帳 申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本
二
審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
二
審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
三
清算未了申出書等つづり込み帳 第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る書面
三
清算未了申出書等つづり込み帳 第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る書面
四
印鑑届書等つづり込み帳 第九条第一項、第五項、第七項、第九項及び第十項、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面
四
印鑑届書等つづり込み帳 第九条第一項、第五項、第七項、第九項及び第十項、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面
五
再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
五
再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
六
登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
六
登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
七
不正登記防止申出書類つづり込み帳 不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)
七
不正登記防止申出書類つづり込み帳 不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)
★新設★
七の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 第三十一条の二第一項及び第六項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)
八
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面
八
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面
九
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面
九
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面
十
諸表つづり込み帳 登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表
十
諸表つづり込み帳 登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表
十一
雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類
十一
雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類
4
次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
4
次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一
登記簿 永久
一
登記簿 永久
二
閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間
二
閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間
三
受付帳 当該年度の翌年から十年間
三
受付帳 当該年度の翌年から十年間
四
申請書その他の附属書類(
次号及び第十号
の書類を除く。) 受付の日から十年間
四
申請書その他の附属書類(
次号、第十号及び第二十二号の二
の書類を除く。) 受付の日から十年間
五
登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。) 受付の日から一年間
五
登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。) 受付の日から一年間
六
印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。) 永久
六
印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。) 永久
七
第九条の二第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録 当該記録をした日から二年間
七
第九条の二第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録 当該記録をした日から二年間
八
電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。) 永久
八
電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。) 永久
九
閉鎖電子証明書ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間
九
閉鎖電子証明書ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間
十
電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録 受付の日から十三年間
十
電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録 受付の日から十三年間
十一
第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録 同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間
十一
第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録 同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間
十二
登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間
十二
登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間
十三
登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間
十三
登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間
十四
登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十四
登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十五
印鑑証明書用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十五
印鑑証明書用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十六
決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間
十六
決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間
十七
審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
十七
審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
十八
清算未了申出書等つづり込み帳 これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間
十八
清算未了申出書等つづり込み帳 これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間
十九
印鑑届書等つづり込み帳 これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間
十九
印鑑届書等つづり込み帳 これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間
二十
再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十
再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十一
登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十一
登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十二
不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十二
不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
★新設★
二十二の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十三
整理対象休眠会社等一覧 作成した年の翌年から五年間
二十三
整理対象休眠会社等一覧 作成した年の翌年から五年間
二十四
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十四
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十五
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十五
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十六
閉鎖登記記録一覧 作成した年の翌年から五年間
二十六
閉鎖登記記録一覧 作成した年の翌年から五年間
二十七
諸表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十七
諸表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十八
雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間
二十八
雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間
5
第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。
5
第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。
(平二八法務令一三・全改、令元法務令三五・令四法務令三四・一部改正)
(平二八法務令一三・全改、令元法務令三五・令四法務令三四・令四法務令三五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月十八日法務省令第三十五号~
(役員等の氏の記録に関する申出等)
(役員等の氏の記録に関する申出等)
第八十一条の二
設立の登記、清算人の登記、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の就任による変更の登記又は役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻により氏を改めた役員又は清算人であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
第八十一条の二
会社の代表者は、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人の一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏であつて、記録すべき氏と同一であるときを除く。以下同じ。)を登記簿に記録するよう申し出ることができる。この場合において、当該登記簿(閉鎖した登記事項を除く。)にその役員又は清算人について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。
2
前項の申出をするには、同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、これらを証する書面を添付しなければならない。
2
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。
一
婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
一
申出に係る会社の商号及び本店の所在場所並びに当該会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先
二
前号の役員又は清算人の婚姻前の氏
二
旧氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
三
前号の役員又は清算人について記録すべき旧氏
四
代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名
五
申出の年月日
3
第一項の申出があつた場合には、登記官は、同項の申請に係る登記をするときに、同項の申出に係る前項第二号に掲げる事項を記録するものとする。
3
前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
前項第三号に掲げる事項を証する書面
二
代理人によつて第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4
登記官は、第二項第二号に掲げる事項が記録された役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請があつた場合には、次に掲げるときに限り、その申請により登記簿に氏名を記録すべき役員又は清算人につき、当該事項を記録しないものとする。
4
第二項の申出書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申出をする会社の代表者が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
一
申請人から当該事項の記録を希望しない旨の申出があるとき。
二
当該事項と登記簿に記録すべき氏とが同一であるとき。
5
前項第一号の申出をするには、同項の登記の申請書に、第二項第二号に掲げる事項の記録を希望しない役員又は清算人の氏名を記載しなければならない。
5
第一項の申出があつた場合には、登記官は、同項の申出に係る旧氏を登記簿に記録するものとする。
6
登記官は、旧氏が記録された役員又は清算人の氏の変更の登記の申請があつた場合において、当該旧氏と登記簿に記録すべき氏とが同一であるときは、当該申請により登記簿に氏名を記録すべき役員又は清算人につき、当該旧氏を記録しないものとする。
7
会社の代表者は、当該会社の登記簿に旧氏の記録がされている者について氏の変更の登記がされた場合には、登記簿に記録がされている旧氏を当該変更の登記の直前に称していた旧氏に変更するよう申し出ることができる。
8
第二項から第五項までの規定は、前項の申出について準用する。
9
会社の代表者は、当該会社の登記簿に記録がされている旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。
10
第二項から第五項までの規定(第三項第一号を除く。)は、前項の申出について準用する。この場合において、第二項第二号中「旧氏を記録すべき」とあるのは「旧氏の記録を希望しない」と、同項第三号中「清算人について記録すべき旧氏」とあるのは「清算人について記録されている旧氏」と、第五項中「記録するものとする。」とあるのは「記録しないものとする。」と読み替えるものとする。
(平二七法務令五・追加)
(令四法務令三五・全改)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月十八日法務省令第三十五号~
(社員等の氏の記録に関する申出等)
(社員等の氏の記録に関する申出等)
第八十八条の二
設立の登記、清算人の登記、社員の加入による変更の登記、清算人の就任による変更の登記、合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者(以下この条において「職務執行者」という。)の変更(就任による変更を含む。)の登記又は社員、清算人若しくは職務執行者の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻によつて氏を改めた社員、清算人又は職務執行者であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
第八十八条の二
会社の代表者は、社員若しくは清算人又は合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者(以下この条において「職務執行者」という。)の一の旧氏を登記簿に記録するよう申し出ることができる。この場合において、当該登記簿にその社員、清算人又は職務執行者について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。
2
第八十一条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第八十一条の二第二項各号、第四項及び第五項中「役員又は清算人」とあり、並びに同条第四項中「役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人」とあるのは、「社員、清算人又は職務執行者」と読み替えるものとする。
2
第八十一条の二第二項から第十項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項第二号及び第三号並びに第六項中「役員又は清算人」とあるのは「社員、清算人又は職務執行者」と、同条第十項中「清算人について記録すべき旧氏」とあるのは「職務執行者について記録すべき旧氏」と、「清算人について記録されている旧氏」とあるのは「職務執行者について記録されている旧氏」と読み替えるものとする。
(平二七法務令五・追加)
(令四法務令三五・全改)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月十八日法務省令第三十五号~
(準用規定)
(準用規定)
第九十二条
第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中
「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」
と、第八十八条の二第一項中
「社員の加入による変更」
とあるのは
「業務を執行する社員の加入若しくは業務執行権の付与による変更」
と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。
第九十二条
第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中
「社員」とあるのは「業務を執行する社員」
と、第八十八条の二第一項中
「、社員」
とあるのは
「、業務を執行する社員」
と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。
(平一八法務令一五・全改、平二七法務令五・平二八法務令三二・一部改正)
(平一八法務令一五・全改、平二七法務令五・平二八法務令三二・令四法務令三五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月十八日法務省令第三十五号~
(電子情報処理組織による登記の申請等)
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第百一条
次に掲げる
申請、
提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
第百一条
次に掲げる
申請、申出、
提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
★新設★
一の二
第三十一条の二第一項及び第六項第一号、第八十一条の二第一項、第七項及び第九項(第八十八条の二第二項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第八十八条の二第一項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の申出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。以下第百五条の二第一項及び第百八条第一号において「住所非表示措置等の申出」という。)
二
印鑑の提出又は廃止の届出(
前号
の登記の申請と同時にする場合に限る。)
二
印鑑の提出又は廃止の届出(
第一号
の登記の申請と同時にする場合に限る。)
三
電子証明書による証明の請求
三
電子証明書による証明の請求
四
電子証明書の使用の廃止の届出
四
電子証明書の使用の廃止の届出
五
電子証明書の使用の再開の届出
五
電子証明書の使用の再開の届出
六
識別符号の変更の届出
六
識別符号の変更の届出
七
電子証明書による証明の再度の請求
七
電子証明書による証明の再度の請求
八
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
八
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
2
前項第八号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
2
前項第八号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
3
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。
4
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・令元法務令四六・令三法務令二・令四法務令六・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・令元法務令四六・令三法務令二・令四法務令六・令四法務令三五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月十八日法務省令第三十五号~
★新設★
(住所非表示措置等の申出の方法)
第百五条の二
第百一条第一項第一号の二の規定により住所非表示措置等の申出をするには、住所非表示措置等の申出をする者又はその代理人(次項において「申出人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、申出書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第三項において「申出情報の送信」という。)しなければならない。
2
申出人等は、申出書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が前項に規定する措置を講じたものを送信(この項及び次項において「申出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。ただし、申出に係る添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
3
第百二条第三項の規定は申出情報の送信について、同条第五項の規定は申出に係る添付書面情報の送信について準用する。
(令四法務令三五・追加)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月十八日法務省令第三十五号~
(氏名等を明らかにする措置)
(氏名等を明らかにする措置)
第百八条
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第百八条
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
第百二条第一項の規定による
登記の申請
、第百六条第一項の規定による印鑑の提出若しくは廃止の届出、第百六条の二第一項の規定による電子証明書による証明の請求、第百六条の三第一項の規定による電子証明書の使用の廃止若しくは電子証明書の使用の再開の届出、第百六条の四第一項の規定による識別符号の変更の届出、第百六条の五第一項の規定による電子証明書による証明の再度の請求又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求 当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置
一
第百二条第一項の規定による
登記の申請、第百五条の二第一項の規定による住所非表示措置等の申出
、第百六条第一項の規定による印鑑の提出若しくは廃止の届出、第百六条の二第一項の規定による電子証明書による証明の請求、第百六条の三第一項の規定による電子証明書の使用の廃止若しくは電子証明書の使用の再開の届出、第百六条の四第一項の規定による識別符号の変更の届出、第百六条の五第一項の規定による電子証明書による証明の再度の請求又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求 当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置
二
前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求 申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置
二
前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求 申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置
(平一七法務令一九・全改、平二三法務令五・令元法務令四六・令三法務令二・令四法務令六・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平二三法務令五・令元法務令四六・令三法務令二・令四法務令六・令四法務令三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月十八日法務省令第三十五号~
★新設★
附 則(令和四・八・一八法務令三五)
この省令は、令和四年九月一日から施行する。