消費税法
昭和六十三年十二月三十日 法律 第百八号
所得税法等の一部を改正する法律
令和五年三月三十一日 法律 第三号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年五月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)
(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)
第八条
輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)を行つた場合(政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡に係る第二十八条第一項に規定する対価の額の合計額が政令で定める金額以上となるときに限る。)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。
第八条
輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)を行つた場合(政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡に係る第二十八条第一項に規定する対価の額の合計額が政令で定める金額以上となるときに限る。)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。
2
前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、当該物品が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。)を保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第五項本文
の規定の適用があつた
場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
2
前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、当該物品が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。)を保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第五項本文
(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された
場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3
輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文
の規定の適用があつた
場合は、この限りでない。
3
輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文
(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された
場合は、この限りでない。
4
第一項に規定する物品で、免税購入対象者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下
この項及び次項
において同じ。)をしてはならない。ただし、当該物品の譲渡又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
4
第一項に規定する物品で、免税購入対象者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下
第六項まで
において同じ。)をしてはならない。ただし、当該物品の譲渡又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5
国内において前項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含む
ものとし、これらの者が判明しない場合には、当該物品を譲り受けた者又は当該所持をした者とする
。)から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用
があつた
場合は、この限りでない。
5
国内において前項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含む
。次項において同じ
。)から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用
により消費税が徴収された
場合は、この限りでない。
★新設★
6
第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該物品を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)は、当該物品を譲り渡した者と連帯して当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負う。この場合における消費税の徴収については、前項の規定を準用する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項から第四項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(次条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場(
第八項
に規定する臨時販売場を除く。)であつて、免税購入対象者に対し第一項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
7
第一項から第四項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(次条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場(
第九項
に規定する臨時販売場を除く。)であつて、免税購入対象者に対し第一項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
二
次項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
二
次項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
税務署長は、前項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。
8
税務署長は、前項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
臨時販売場(免税購入対象者に対し、第一項に規定する物品を譲渡するために七月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。)を設置しようとする事業者(
第六項
に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置する日の前日までに、当該臨時販売場を設置しようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該期間に限り、当該臨時販売場を
第六項
に規定する輸出物品販売場とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。
9
臨時販売場(免税購入対象者に対し、第一項に規定する物品を譲渡するために七月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。)を設置しようとする事業者(
第七項
に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置する日の前日までに、当該臨時販売場を設置しようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該期間に限り、当該臨時販売場を
第七項
に規定する輸出物品販売場とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
前項の規定の適用を受けようとする事業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
10
前項の規定の適用を受けようとする事業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
税関長は、政令で定めるところにより、第三項本文の承認及び徴収に係る権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
11
税関長は、政令で定めるところにより、第三項本文の承認及び徴収に係る権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第六項
に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第七項
に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平九法五九・平二七法九・平二八法一五・平三一法六・令四法四・一部改正)
(平九法五九・平二七法九・平二八法一五・平三一法六・令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年五月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)
(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)
第二十七条
第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。
第二十七条
第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。
2
第八条第五項本文
の規定
に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、
同項
に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。
2
第八条第五項本文
又は第六項の規定
に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、
これらの規定
に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。
(令五法三・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(適格請求書発行事業者の登録等)
(適格請求書発行事業者の登録等)
第五十七条の二
国内において課税資産の譲渡等を行い、又は行おうとする事業者であつて、第五十七条の四第一項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。
第五十七条の二
国内において課税資産の譲渡等を行い、又は行おうとする事業者であつて、第五十七条の四第一項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。
2
前項の登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から前項の登録を受けようとするときは、政令で定める日までに、当該申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
2
前項の登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から前項の登録を受けようとするときは、政令で定める日までに、当該申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録をしなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録をしなければならない。
4
第一項の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
4
第一項の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
5
税務署長は、第一項の登録を受けようとする事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。
5
税務署長は、第一項の登録を受けようとする事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。
一
当該事業者が特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいう。次号及び次項において同じ。)以外の事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
一
当該事業者が特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいう。次号及び次項において同じ。)以外の事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
イ
当該事業者(国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
イ
当該事業者(国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ロ
当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
ロ
当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
二
当該事業者が特定国外事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
二
当該事業者が特定国外事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
イ
消費税に関する税務代理(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理をいう。次項第二号ハにおいて同じ。)の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。
イ
消費税に関する税務代理(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理をいう。次項第二号ハにおいて同じ。)の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。
ロ
当該事業者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ロ
当該事業者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ハ
現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
ハ
現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
ニ
当該事業者が、次項の規定により第一項の登録を取り消され(次項第二号ホ又はヘに掲げる事実のいずれかに該当した場合に限る。)、その取消しの日から一年を経過しない者であること。
ニ
当該事業者が、次項の規定により第一項の登録を取り消され(次項第二号ホ又はヘに掲げる事実のいずれかに該当した場合に限る。)、その取消しの日から一年を経過しない者であること。
ホ
当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
ホ
当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
6
税務署長は、次の各号に掲げる適格請求書発行事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該適格請求書発行事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる。
6
税務署長は、次の各号に掲げる適格請求書発行事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該適格請求書発行事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる。
一
特定国外事業者以外の事業者である適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実
一
特定国外事業者以外の事業者である適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実
イ
当該適格請求書発行事業者が一年以上所在不明であること。
イ
当該適格請求書発行事業者が一年以上所在不明であること。
ロ
当該適格請求書発行事業者が事業を廃止したと認められること。
ロ
当該適格請求書発行事業者が事業を廃止したと認められること。
ハ
当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
ハ
当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
ニ
当該適格請求書発行事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ニ
当該適格請求書発行事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ホ
当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
ホ
当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
ヘ
前項第一号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
ヘ
前項第一号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
二
特定国外事業者である適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実
二
特定国外事業者である適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実
イ
当該適格請求書発行事業者が事業を廃止したと認められること。
イ
当該適格請求書発行事業者が事業を廃止したと認められること。
ロ
当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
ロ
当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
ハ
当該適格請求書発行事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。)が提出されていないこと。
ハ
当該適格請求書発行事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。)が提出されていないこと。
ニ
当該適格請求書発行事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ニ
当該適格請求書発行事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ホ
消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
ホ
消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
ヘ
現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
ヘ
現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
ト
当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
ト
当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
チ
前項第二号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
チ
前項第二号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
7
税務署長は、第一項の登録又は前二項の処分をするときは、その登録又は処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
7
税務署長は、第一項の登録又は前二項の処分をするときは、その登録又は処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
8
適格請求書発行事業者は、第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
8
適格請求書発行事業者は、第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
9
税務署長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を適格請求書発行事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該変更後の適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
9
税務署長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を適格請求書発行事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該変更後の適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
10
適格請求書発行事業者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う。
10
適格請求書発行事業者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う。
一
当該適格請求書発行事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合 その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が
、当該課税期間の末日から起算して三十日前の日
から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)
一
当該適格請求書発行事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合 その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が
政令で定める日の翌日
から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)
二
当該適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合(前条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 事業を廃止した日の翌日
二
当該適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合(前条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 事業を廃止した日の翌日
三
当該適格請求書発行事業者である法人が合併により消滅した場合(前条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該法人が合併により消滅した日
三
当該適格請求書発行事業者である法人が合併により消滅した場合(前条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該法人が合併により消滅した日
11
税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
11
税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
12
前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一五・追加)
(平二八法一五・追加、令五法三・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(適格請求書発行事業者の義務)
(適格請求書発行事業者の義務)
第五十七条の四
適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第十七条第一項又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされる場合その他政令で定める場合を除く。)において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下
この条から
第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。
第五十七条の四
適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第十七条第一項又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされる場合その他政令で定める場合を除く。)において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下
★削除★
第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。
一
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)
一
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)
二
課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
二
課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
三
課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
三
課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
四
課税資産の譲渡等に係る税抜価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)又は税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率(第二十九条第一号又は第二号に規定する税率に七十八分の百を乗じて得た率をいう。次項第五号及び第三項第五号において同じ。)
四
課税資産の譲渡等に係る税抜価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)又は税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率(第二十九条第一号又は第二号に規定する税率に七十八分の百を乗じて得た率をいう。次項第五号及び第三項第五号において同じ。)
五
消費税額等(課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額の合計額として前号に掲げる税率の異なるごとに区分して合計した金額ごとに政令で定める方法により計算した金額をいう。)
五
消費税額等(課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額の合計額として前号に掲げる税率の異なるごとに区分して合計した金額ごとに政令で定める方法により計算した金額をいう。)
六
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
六
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
2
前項本文の規定の適用を受ける場合において、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下
この条から
第五十七条の六までにおいて「適格簡易請求書」という。)を交付することができる。
2
前項本文の規定の適用を受ける場合において、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下
★削除★
第五十七条の六までにおいて「適格簡易請求書」という。)を交付することができる。
一
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
一
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
二
課税資産の譲渡等を行つた年月日
二
課税資産の譲渡等を行つた年月日
三
課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
三
課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
四
課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
四
課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
五
消費税額等(前項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
五
消費税額等(前項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
3
売上げに係る対価の返還等(第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下この条において「適格返還請求書」という。)を交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の
性質上、
当該売上げに係る対価の返還等に際し適格返還請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等
として
政令で定める
ものを行う
場合は、この限りでない。
3
売上げに係る対価の返還等(第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下この条において「適格返還請求書」という。)を交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の
性質上
当該売上げに係る対価の返還等に際し適格返還請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等
を行う場合、当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合その他の
政令で定める
★削除★
場合は、この限りでない。
一
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
一
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
二
売上げに係る対価の返還等を行う年月日及び当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等を行つた年月日
二
売上げに係る対価の返還等を行う年月日及び当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等を行つた年月日
三
売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
三
売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
四
売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
四
売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
五
売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(第一項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
五
売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(第一項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
4
適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならない。
4
適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならない。
5
適格請求書発行事業者は、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下
この条から
第五十七条の六までにおいて同じ。)を提供することができる。この場合において、当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、前項の規定を準用する。
5
適格請求書発行事業者は、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下
★削除★
第五十七条の六までにおいて同じ。)を提供することができる。この場合において、当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、前項の規定を準用する。
6
適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。この場合において、当該電磁的記録の保存については、財務省令で定める方法によるものとする。
6
適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。この場合において、当該電磁的記録の保存については、財務省令で定める方法によるものとする。
7
適格請求書、適格簡易請求書及び適格返還請求書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
適格請求書、適格簡易請求書及び適格返還請求書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一五・追加)
(平二八法一五・追加、令五法三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一法三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次に掲げる規定 令和五年五月一日
イ
第六条中消費税法第八条の改正規定及び同法第二十七条第二項の改正規定並びに附則第二十条第一項の規定
ロ
〔省略〕
二
次に掲げる規定 令和五年十月一日
イ
第六条中消費税法第五十七条の二第十項第一号の改正規定及び同法第五十七条の四の改正規定並びに附則第二十条第二項の規定
ロ
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
第六条中消費税法別表第二第七号ロの改正規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第八条第五項及び第六項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる物品の譲渡(消費税法第八条第一項に規定する物品の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る譲渡又は譲受け(新消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡又は譲受けをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた物品の譲渡に係る譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
2
新消費税法第五十七条の四第三項の規定は、令和五年十月一日以後に国内において消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う新消費税法第五十七条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する課税資産の譲渡等につき行う消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用する。
(消費税法の一部改正に伴う調整規定)
第二十一条
附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日が令和五年十月一日前である場合には、第六条のうち消費税法別表第二第七号ロの改正規定中「別表第二第七号ロ」とあるのは、「別表第一第七号ロ」とする。
(罰則に関する経過措置)
第七十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
別表第二
(第六条、第十二条の二、第十二条の三、第三十条、第三十五条の二関係)
別表第二
(第六条、第十二条の二、第十二条の三、第三十条、第三十五条の二関係)
(平二法三六・平二法五八・平三法七三・平四法六七・平六法五六・平六法一〇九・平六法一一七・平七法八七・平七法九四・平八法八二・平九法四五・平九法四八・平九法五九・平九法一二四・平一〇法一〇一・平一〇法一〇七・平一〇法一一〇・平一一法一〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法九七・平一二法一一一・平一三法一五三・平一四法九八・平一六法一七・平一七法一〇二・平一七法一二三・平一八法八〇・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法六・平一九法三〇・平一九法九六・平二一法九・平二二法七一・平二四法三〇・平二四法五一・平二七法九・平二八法一三・平二八法一五・平三一法六・令二法八・令四法六五・一部改正、平二八法一五・一部改正・旧別表第一繰下)
(平二法三六・平二法五八・平三法七三・平四法六七・平六法五六・平六法一〇九・平六法一一七・平七法八七・平七法九四・平八法八二・平九法四五・平九法四八・平九法五九・平九法一二四・平一〇法一〇一・平一〇法一〇七・平一〇法一一〇・平一一法一〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法九七・平一二法一一一・平一三法一五三・平一四法九八・平一六法一七・平一七法一〇二・平一七法一二三・平一八法八〇・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法六・平一九法三〇・平一九法九六・平二一法九・平二二法七一・平二四法三〇・平二四法五一・平二七法九・平二八法一三・平二八法一五・平三一法六・令二法八・令四法六五・一部改正、平二八法一五・一部改正・旧別表第一繰下、令五法三・一部改正)
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二の二において「有価証券等」という。)の譲渡
三 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
四 次に掲げる資産の譲渡
イ 日本郵便株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び別表第二の二において「郵便切手類」という。)の譲渡及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条(郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第四条第三項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所(以下この号において「承認販売所」という。)を含む。)における郵便切手類又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)若しくは同法第四条第一項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第三条第一項各号に掲げる印紙若しくは同法第四条第一項に規定する自動車検査登録印紙(同表において「印紙」と総称する。)の譲渡
ロ 地方公共団体又は売りさばき人(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項(証紙による収入の方法等)(同法第二百九十二条(都道府県及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十二条第四項(環境性能割の納付の方法)、第百七十七条の十一第六項(種別割の徴収の方法)、第二百九十条第三項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、第四百五十六条第四項(環境性能割の納付の方法)、第四百六十三条の十八第六項(種別割の徴収の方法)、第六百九十八条第三項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、第七百条の六十九第三項(狩猟税の証紙徴収の手続)及び第七百三十三条の二十七第三項(法定外目的税の証紙徴収の手続)(これらの規定を同法第一条第二項(用語)において準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)が行う証紙(地方自治法第二百三十一条の二第一項に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに地方税法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る証紙並びに同法第百六十二条第一項及び第四百五十六条第一項(これらの規定を同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第二の二において同じ。)の譲渡
ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二の二において「物品切手等」という。)の譲渡
五 次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4) 裁判その他の紛争の処理
ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第一項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供
ニ 外国為替及び外国貿易法第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供
六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療
ニ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
ホ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
ヘ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償額の支払(同法第七十二条第一項第一号及び第二号(業務)の規定による損害を補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
ト イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、同条第三項第一号の二に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項
、第十三項又は第十四項
(定義)に規定する生活介護
★挿入★
、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
ハ ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
八 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(第六号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。)
九 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第一項(定義)に規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第二項に規定する火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供
十 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第二の二において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等
十一 次に掲げる教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費その他の政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。)
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供
ロ 学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法第百二十五条第一項(課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供
ハ 学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(修業期間が一年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供
ニ イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
十二 学校教育法第三十四条第一項(小学校の教科用図書)(同法第四十九条(中学校)、第四十九条の八(義務教育学校)、第六十二条(高等学校)、第七十条第一項(中等教育学校)及び第八十二条(特別支援学校)において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(別表第二の二において「教科用図書」という。)の譲渡
十三 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合(当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。)に限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二の二において「有価証券等」という。)の譲渡
三 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
四 次に掲げる資産の譲渡
イ 日本郵便株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び別表第二の二において「郵便切手類」という。)の譲渡及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条(郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第四条第三項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所(以下この号において「承認販売所」という。)を含む。)における郵便切手類又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)若しくは同法第四条第一項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第三条第一項各号に掲げる印紙若しくは同法第四条第一項に規定する自動車検査登録印紙(同表において「印紙」と総称する。)の譲渡
ロ 地方公共団体又は売りさばき人(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項(証紙による収入の方法等)(同法第二百九十二条(都道府県及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十二条第四項(環境性能割の納付の方法)、第百七十七条の十一第六項(種別割の徴収の方法)、第二百九十条第三項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、第四百五十六条第四項(環境性能割の納付の方法)、第四百六十三条の十八第六項(種別割の徴収の方法)、第六百九十八条第三項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、第七百条の六十九第三項(狩猟税の証紙徴収の手続)及び第七百三十三条の二十七第三項(法定外目的税の証紙徴収の手続)(これらの規定を同法第一条第二項(用語)において準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)が行う証紙(地方自治法第二百三十一条の二第一項に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに地方税法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る証紙並びに同法第百六十二条第一項及び第四百五十六条第一項(これらの規定を同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第二の二において同じ。)の譲渡
ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二の二において「物品切手等」という。)の譲渡
五 次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4) 裁判その他の紛争の処理
ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第一項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供
ニ 外国為替及び外国貿易法第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供
六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療
ニ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
ホ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
ヘ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償額の支払(同法第七十二条第一項第一号及び第二号(業務)の規定による損害を補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
ト イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、同条第三項第一号の二に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項
又は第十三項から第十五項まで
(定義)に規定する生活介護
、就労選択支援
、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
ハ ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
八 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(第六号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。)
九 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第一項(定義)に規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第二項に規定する火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供
十 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第二の二において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等
十一 次に掲げる教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費その他の政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。)
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供
ロ 学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法第百二十五条第一項(課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供
ハ 学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(修業期間が一年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供
ニ イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
十二 学校教育法第三十四条第一項(小学校の教科用図書)(同法第四十九条(中学校)、第四十九条の八(義務教育学校)、第六十二条(高等学校)、第七十条第一項(中等教育学校)及び第八十二条(特別支援学校)において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(別表第二の二において「教科用図書」という。)の譲渡
十三 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合(当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。)に限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
別表第三
(第三条、第六十条、附則第十九条の三関係)
別表第三
(第三条、第六十条、附則第十九条の三関係)
(平元法三九・平元法五二・平元法五七・平元法八六・平二法六・平二法五〇・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平三法四六・平四法三四・平四法三九・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法四〇・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法八三・平九法九六・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一〇法一三六・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法六九・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法二〇・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法九四・平一五法九五・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇四・平一六法一〇五・平一六法一五五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法六・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八二・平一九法八五・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法一〇・平二一法七四・平二三法三九・平二三法五六・平二三法九四・平二五法二九・平二五法六三・平二六法四〇・平二六法七二・平二七法九・平二七法六三・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(平元法三九・平元法五二・平元法五七・平元法八六・平二法六・平二法五〇・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平三法四六・平四法三四・平四法三九・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法四〇・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法八三・平九法九六・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一〇法一三六・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法六九・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法二〇・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法九四・平一五法九五・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇四・平一六法一〇五・平一六法一五五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法六・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八二・平一九法八五・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法一〇・平二一法七四・平二三法三九・平二三法五六・平二三法九四・平二五法二九・平二五法六三・平二六法四〇・平二六法七二・平二七法九・平二七法六三・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・平三〇法七・平三一法六・令五法三・一部改正)
一 次の表に掲げる法人
名称
根拠法
委託者保護基金
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
一般財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)
医療法
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
私立学校法
株式会社国際協力銀行
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
企業年金基金
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)
企業年金連合会
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
勤労者財産形成基金
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
軽自動車検査協会
道路運送車両法
健康保険組合
健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
広域臨海環境整備センター
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
公益社団法人
更生保護法人
更生保護事業法
港務局
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
小型船舶検査機構
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合
国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
国民年金基金連合会
国立大学法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人
社会福祉法
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
社会保険労務士会
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会
商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理機構
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会
商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
水害予防組合
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会
税理士法
石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会
健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法
損害保険料率算出団体
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構
地方税法
地方道路公社
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金
金融商品取引法
独立行政法人(所得税法別表第一の独立行政法人の項に規定するものに限る。)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
土地区画整理組合
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県職業能力開発協会
職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会
行政書士法
日本勤労者住宅協会
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本司法書士会連合会
司法書士法
日本商工会議所
商工会議所法
日本消防検定協会
消防法
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会
税理士法
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本弁護士連合会
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
農業共済組合
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(所得税法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。)
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
農業信用基金協会
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会
弁護士法
保険契約者保護機構
保険業法
水先人会
水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会
労働災害防止団体法
一 次の表に掲げる法人
名称
根拠法
委託者保護基金
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
一般財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)
医療法
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
私立学校法
株式会社国際協力銀行
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
企業年金基金
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)
企業年金連合会
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
勤労者財産形成基金
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
軽自動車検査協会
道路運送車両法
健康保険組合
健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
広域臨海環境整備センター
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
公益社団法人
更生保護法人
更生保護事業法
港務局
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
小型船舶検査機構
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合
国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
国民年金基金連合会
国立大学法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人
社会福祉法
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
社会保険労務士会
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会
商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理機構
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会
商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
水害予防組合
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会
税理士法
石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会
健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法
損害保険料率算出団体
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構
地方税法
地方道路公社
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金
金融商品取引法
独立行政法人(所得税法別表第一の独立行政法人の項に規定するものに限る。)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
土地区画整理組合
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県職業能力開発協会
職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会
行政書士法
日本勤労者住宅協会
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本司法書士会連合会
司法書士法
日本商工会議所
商工会議所法
日本消防検定協会
消防法
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会
税理士法
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本弁護士連合会
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
農業共済組合
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(所得税法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。)
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
農業信用基金協会
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
福島国際研究教育機構
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)
負債整理組合
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会
弁護士法
保険契約者保護機構
保険業法
水先人会
水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会
労働災害防止団体法
二 外国若しくは外国の地方公共団体又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人で前号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
二 外国若しくは外国の地方公共団体又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人で前号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの