消費税法施行令
昭和六十三年十二月三十日 政令 第三百六十号

消費税法施行令等の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百三十七号
条項号:第一条

-本則-
(平二政二二一・平二政二三七・平二政二九〇・平六政三五一・平七政三〇三・平八政四二・平八政二六四・平一〇政三七二・平一〇政四二一・平一二政四四八・平一四政一九五・平一四政一九七・平一五政一三五・平一五政五一六・平一六政一〇三・平一六政二七五・平一六政四〇二・平一六政四一二・平一七政一九五・平一八政一〇・平一八政三七・平一八政一九三・平一八政二一四・平一八政三二〇・平一九政三・平一九政八七・平二〇政一一七・平二〇政一四六・平二一政五三・平二一政一八三・平二一政二七七・平二三政二二六・平二四政一〇三・平二五政一二二・平二六政一四一・平二六政二八九・平二六政三五七・平二七政九三・一部改正)
(平二政二二一・平二政二三七・平二政二九〇・平六政三五一・平七政三〇三・平八政四二・平八政二六四・平一〇政三七二・平一〇政四二一・平一二政四四八・平一四政一九五・平一四政一九七・平一五政一三五・平一五政五一六・平一六政一〇三・平一六政二七五・平一六政四〇二・平一六政四一二・平一七政一九五・平一八政一〇・平一八政三七・平一八政一九三・平一八政二一四・平一八政三二〇・平一九政三・平一九政八七・平二〇政一一七・平二〇政一四六・平二一政五三・平二一政一八三・平二一政二七七・平二三政二二六・平二四政一〇三・平二五政一二二・平二六政一四一・平二六政二八九・平二六政三五七・平二七政九三・令五政一三七・一部改正)
(平二政二二一・平二政二三七・平二政二九〇・平六政三五一・平七政三〇三・平八政四二・平八政二六四・平一〇政三七二・平一〇政四二一・平一二政四四八・平一四政一九五・平一四政一九七・平一五政一三五・平一五政五一六・平一六政一〇三・平一六政二七五・平一六政四〇二・平一六政四一二・平一七政一九五・平一八政一〇・平一八政三七・平一八政一九三・平一八政二一四・平一八政三二〇・平一九政三・平一九政八七・平二〇政一一七・平二〇政一四六・平二一政五三・平二一政一八三・平二一政二七七・平二三政二二六・平二四政一〇三・平二五政一二二・平二六政一四一・平二六政二八九・平二六政三五七・平二七政九三・平三〇政一三五・令五政一三七・一部改正)
(平二政二二一・平二政二三七・平二政二九〇・平六政三五一・平七政三〇三・平八政四二・平八政二六四・平一〇政三七二・平一〇政四二一・平一二政四四八・平一四政一九五・平一四政一九七・平一五政一三五・平一五政五一六・平一六政一〇三・平一六政二七五・平一六政四〇二・平一六政四一二・平一七政一九五・平一八政一〇・平一八政三七・平一八政一九三・平一八政二一四・平一八政三二〇・平一九政三・平一九政八七・平二〇政一一七・平二〇政一四六・平二一政五三・平二一政一八三・平二一政二七七・平二三政二二六・平二四政一〇三・平二五政一二二・平二六政一四一・平二六政二八九・平二六政三五七・平二七政九三・平三〇政一三五・令五政一三七・一部改正)
17 第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税対象物品を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第八条第三項及び第二十七条第一項の規定の適用については、法第八条第三項中「輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該物品」とあるのは「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した同項第三号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する物品」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の納税地を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、法第二十七条第一項中「第八条第三項本文」とあるのは「消費税法施行令第十八条第十七項の規定により読み替えられた第八条第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地」とする。
17 第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税対象物品を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第八条第三項及び第二十七条第一項の規定の適用については、法第八条第三項中「輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該物品」とあるのは「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した同項第三号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する物品」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の納税地を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、法第二十七条第一項中「第八条第三項本文」とあるのは「消費税法施行令第十八条第十七項の規定により読み替えられた第八条第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地」とする。
-改正附則-