消費税法施行令
昭和六十三年十二月三十日 政令 第三百六十号
消費税法施行令等の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百三十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年六月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(有価証券に類するものの範囲等)
(有価証券に類するものの範囲等)
第九条
法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第九条
法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る
★挿入★
。)
一
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る
ものとし、電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する電子決済手段をいう。第四号及び第四項並びに第十一条において同じ。)に該当するものを除く
。)
二
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
二
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
三
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
四
貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
★挿入★
四
貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
(電子決済手段に該当するものを除く。)
2
法別表第一第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
2
法別表第一第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
3
法別表第一第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
3
法別表第一第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
4
法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定める
ものは
、資金決済に関する法律
(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)
に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
4
法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定める
ものは、電子決済手段
、資金決済に関する法律
第二条第十四項
に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
(平九政三八三・平一〇政三六九・平一一政一二二・平一二政四八二・平一三政二七四・平一八政一二九・平一九政八七・平二七政一四五・平二九政一〇九・令二政一一四・一部改正)
(平九政三八三・平一〇政三六九・平一一政一二二・平一二政四八二・平一三政二七四・平一八政一二九・平一九政八七・平二七政一四五・平二九政一〇九・令二政一一四・令五政一三七・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(物品切手に類するものの範囲)
(物品切手に類するものの範囲)
第十一条
法別表第一第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号
★挿入★
とする。
第十一条
法別表第一第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号
(電子決済手段に該当するものを除く。)
とする。
(平二二政五四・平二九政一〇九・一部改正)
(平二二政五四・平二九政一〇九・令五政一三七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(療養、医療等の範囲)
(療養、医療等の範囲)
第十四条
法別表第一第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条
法別表第一第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療
一
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療
二
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療
二
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療
三
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)又は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
三
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)又は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
四
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定に基づく医療
四
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定に基づく医療
五
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定に基づく入院に係る医療
五
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定に基づく入院に係る医療
六
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条(精神障害者の医療に関する特別措置)又は第四条(結核患者の医療に関する特別措置)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
六
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条(精神障害者の医療に関する特別措置)又は第四条(結核患者の医療に関する特別措置)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
七
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定に基づく特定医療費の支給に係る医療
七
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定に基づく特定医療費の支給に係る医療
八
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条(地方公共団体の援助)の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療
八
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条(地方公共団体の援助)の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療
九
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療、療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置、同条第二項に規定する指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療
九
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療、療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置、同条第二項に規定する指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療
十
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する
厚生労働省令
で定める施設への入所又は同項に規定する指定医療機関への入院に係る医療
十
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する
主務省令
で定める施設への入所又は同項に規定する指定医療機関への入院に係る医療
十一
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
十一
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
十二
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療
十二
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療
十三
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定に基づく救護に係る医療
十三
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定に基づく救護に係る医療
十四
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号(定義)に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二条第一号(定義)に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第二条第二号(定義)に規定する在所者若しくは婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条(婦人補導院)に規定する婦人補導院の在院者に係る医療
十四
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号(定義)に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二条第一号(定義)に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第二条第二号(定義)に規定する在所者若しくは婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条(婦人補導院)に規定する婦人補導院の在院者に係る医療
十五
更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項(応急の救護)(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項(仮退院中の保護観察)において準用する場合を含む。)の規定に基づく救護又は更生保護法第八十五条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療
十五
更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項(応急の救護)(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項(仮退院中の保護観察)において準用する場合を含む。)の規定に基づく救護又は更生保護法第八十五条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療
十六
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定に基づく療養補償に係る療養
十六
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定に基づく療養補償に係る療養
十七
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)(特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条(災害補償)若しくは裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)においてその例によるものとされる場合又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項(国家公務員災害補償法の準用)若しくは裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療
十七
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)(特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条(災害補償)若しくは裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)においてその例によるものとされる場合又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項(国家公務員災害補償法の準用)若しくは裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療
十八
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三(公務上の災害に対する補償等)、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条(災害補償)又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二(公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの
十八
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三(公務上の災害に対する補償等)、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条(災害補償)又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二(公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの
十九
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第六十九条(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療
十九
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第六十九条(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療
二十
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条(非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二(公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三(消防作業に従事した者等に対する損害補償)、水防法第四十五条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条(損害補償)(同法第百八十三条(準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条(損害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養
二十
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条(非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二(公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三(消防作業に従事した者等に対する損害補償)、水防法第四十五条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条(損害補償)(同法第百八十三条(準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条(損害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養
二十一
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養
二十一
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養
二十二
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
二十二
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
二十三
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第五条第七項(救済措置の方針)又は第六条第二項(水俣病被害者手帳)の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養
二十三
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第五条第七項(救済措置の方針)又は第六条第二項(水俣病被害者手帳)の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養
二十四
前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養
二十四
前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養
(平二政二二一・平二政二三七・平二政二九〇・平六政三五一・平七政三〇三・平八政四二・平八政二六四・平一〇政三七二・平一〇政四二一・平一二政四四八・平一四政一九五・平一四政一九七・平一五政一三五・平一五政五一六・平一六政一〇三・平一六政二七五・平一六政四〇二・平一六政四一二・平一七政一九五・平一八政一〇・平一八政三七・平一八政一九三・平一八政二一四・平一八政三二〇・平一九政三・平一九政八七・平二〇政一一七・平二〇政一四六・平二一政五三・平二一政一八三・平二一政二七七・平二三政二二六・平二四政一〇三・平二五政一二二・平二六政一四一・平二六政二八九・平二六政三五七・平二七政九三・一部改正)
(平二政二二一・平二政二三七・平二政二九〇・平六政三五一・平七政三〇三・平八政四二・平八政二六四・平一〇政三七二・平一〇政四二一・平一二政四四八・平一四政一九五・平一四政一九七・平一五政一三五・平一五政五一六・平一六政一〇三・平一六政二七五・平一六政四〇二・平一六政四一二・平一七政一九五・平一八政一〇・平一八政三七・平一八政一九三・平一八政二一四・平一八政三二〇・平一九政三・平一九政八七・平二〇政一一七・平二〇政一四六・平二一政五三・平二一政一八三・平二一政二七七・平二三政二二六・平二四政一〇三・平二五政一二二・平二六政一四一・平二六政二八九・平二六政三五七・平二七政九三・令五政一三七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(療養、医療等の範囲)
(療養、医療等の範囲)
第十四条
法別表第二第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条
法別表第二第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療
一
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療
二
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療
二
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療
三
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)又は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
三
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)又は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
四
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定に基づく医療
四
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定に基づく医療
五
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定に基づく入院に係る医療
五
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定に基づく入院に係る医療
六
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条(精神障害者の医療に関する特別措置)又は第四条(結核患者の医療に関する特別措置)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
六
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条(精神障害者の医療に関する特別措置)又は第四条(結核患者の医療に関する特別措置)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
七
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定に基づく特定医療費の支給に係る医療
七
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定に基づく特定医療費の支給に係る医療
八
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条(地方公共団体の援助)の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療
八
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条(地方公共団体の援助)の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療
九
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療、療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置、同条第二項に規定する指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療
九
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療、療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置、同条第二項に規定する指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療
十
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する主務省令で定める施設への入所又は同項に規定する指定医療機関への入院に係る医療
十
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する主務省令で定める施設への入所又は同項に規定する指定医療機関への入院に係る医療
十一
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
十一
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
十二
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療
十二
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療
十三
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定に基づく救護に係る医療
十三
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定に基づく救護に係る医療
十四
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号(定義)に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二条第一号(定義)に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者
、少年鑑別所法
(平成二十六年法律第五十九号)第二条第二号(定義)に規定する在所者
若しくは婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条(婦人補導院)に規定する婦人補導院の在院者
に係る医療
十四
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号(定義)に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二条第一号(定義)に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者
若しくは少年鑑別所法
(平成二十六年法律第五十九号)第二条第二号(定義)に規定する在所者
★削除★
に係る医療
十五
更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項(応急の救護)
(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項(仮退院中の保護観察)において準用する場合を含む。)
の規定に基づく救護
又は更生保護法
第八十五条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療
十五
更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項(応急の救護)
★削除★
の規定に基づく救護
又は同法
第八十五条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療
十六
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定に基づく療養補償に係る療養
十六
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定に基づく療養補償に係る療養
十七
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)(特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条(災害補償)若しくは裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)においてその例によるものとされる場合又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項(国家公務員災害補償法の準用)若しくは裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療
十七
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)(特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条(災害補償)若しくは裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)においてその例によるものとされる場合又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項(国家公務員災害補償法の準用)若しくは裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療
十八
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三(公務上の災害に対する補償等)、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条(災害補償)又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二(公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの
十八
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三(公務上の災害に対する補償等)、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条(災害補償)又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二(公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの
十九
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第六十九条(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療
十九
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第六十九条(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療
二十
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条(非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二(公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三(消防作業に従事した者等に対する損害補償)、水防法第四十五条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条(損害補償)(同法第百八十三条(準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条(損害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養
二十
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条(非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二(公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三(消防作業に従事した者等に対する損害補償)、水防法第四十五条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条(損害補償)(同法第百八十三条(準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条(損害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養
二十一
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養
二十一
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養
二十二
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
二十二
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
二十三
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第五条第七項(救済措置の方針)又は第六条第二項(水俣病被害者手帳)の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養
二十三
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第五条第七項(救済措置の方針)又は第六条第二項(水俣病被害者手帳)の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養
二十四
前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養
二十四
前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養
(平二政二二一・平二政二三七・平二政二九〇・平六政三五一・平七政三〇三・平八政四二・平八政二六四・平一〇政三七二・平一〇政四二一・平一二政四四八・平一四政一九五・平一四政一九七・平一五政一三五・平一五政五一六・平一六政一〇三・平一六政二七五・平一六政四〇二・平一六政四一二・平一七政一九五・平一八政一〇・平一八政三七・平一八政一九三・平一八政二一四・平一八政三二〇・平一九政三・平一九政八七・平二〇政一一七・平二〇政一四六・平二一政五三・平二一政一八三・平二一政二七七・平二三政二二六・平二四政一〇三・平二五政一二二・平二六政一四一・平二六政二八九・平二六政三五七・平二七政九三・平三〇政一三五・令五政一三七・一部改正)
(平二政二二一・平二政二三七・平二政二九〇・平六政三五一・平七政三〇三・平八政四二・平八政二六四・平一〇政三七二・平一〇政四二一・平一二政四四八・平一四政一九五・平一四政一九七・平一五政一三五・平一五政五一六・平一六政一〇三・平一六政二七五・平一六政四〇二・平一六政四一二・平一七政一九五・平一八政一〇・平一八政三七・平一八政一九三・平一八政二一四・平一八政三二〇・平一九政三・平一九政八七・平二〇政一一七・平二〇政一四六・平二一政五三・平二一政一八三・平二一政二七七・平二三政二二六・平二四政一〇三・平二五政一二二・平二六政一四一・平二六政二八九・平二六政三五七・平二七政九三・平三〇政一三五・令五政一三七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
第十四条の三
法別表第一第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条の三
法別表第一第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
児童福祉法第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として
厚生労働大臣
が財務大臣と協議して指定するもの
一
児童福祉法第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として
内閣総理大臣
が財務大臣と協議して指定するもの
二
児童福祉法第二十七条第二項(都道府県のとるべき措置)の規定に基づき同項に規定する指定発達支援医療機関が行う同項に規定する治療等
二
児童福祉法第二十七条第二項(都道府県のとるべき措置)の規定に基づき同項に規定する指定発達支援医療機関が行う同項に規定する治療等
三
児童福祉法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護
三
児童福祉法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護
四
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項(介護給付費又は訓練等給付費)又は第三十条第一項(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行うこれらの規定に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に係る同法第五条第一項(定義)に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号(障害者支援施設等への入所等の措置)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同号の更生援護
四
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項(介護給付費又は訓練等給付費)又は第三十条第一項(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行うこれらの規定に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に係る同法第五条第一項(定義)に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号(障害者支援施設等への入所等の措置)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同号の更生援護
五
介護保険法第百十五条の四十六第一項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号(定義)に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
五
介護保険法第百十五条の四十六第一項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号(定義)に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
六
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロ及び第十一号イ並びに第一号に掲げるものを除く。)
六
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロ及び第十一号イ並びに第一号に掲げるものを除く。)
七
母子保健法第十七条の二第一項(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第八号に掲げるものを除く。)
七
母子保健法第十七条の二第一項(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第八号に掲げるものを除く。)
八
前各号に掲げるもののほか、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして
★挿入★
厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
八
前各号に掲げるもののほか、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして
内閣総理大臣及び
厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
(平三政二〇一・追加、平一〇政三七二・一部改正、平一一政二六二・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一二政三〇七・平一二政三三四・平一四政一九七・平一五政一三五・平一五政五一六・平一七政一〇二・平一八政一〇・平一八政一二九・平一八政三二〇・平二一政一〇・平二三政二九六・平二三政三七六・平二四政一〇三・平二五政五・平二五政一六七・平二六政一四一・平二六政三五七・令三政一一六・一部改正)
(平三政二〇一・追加、平一〇政三七二・一部改正、平一一政二六二・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一二政三〇七・平一二政三三四・平一四政一九七・平一五政一三五・平一五政五一六・平一七政一〇二・平一八政一〇・平一八政一二九・平一八政三二〇・平二一政一〇・平二三政二九六・平二三政三七六・平二四政一〇三・平二五政五・平二五政一六七・平二六政一四一・平二六政三五七・令三政一一六・令五政一三七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(身体障害者用物品の範囲等)
(身体障害者用物品の範囲等)
第十四条の四
法別表第一第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として
厚生労働大臣
が財務大臣と協議して指定するものとする。
第十四条の四
法別表第一第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として
内閣総理大臣及び厚生労働大臣
が財務大臣と協議して指定するものとする。
2
法別表第一第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち
厚生労働大臣
が財務大臣と協議して指定するものとする。
2
法別表第一第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち
内閣総理大臣及び厚生労働大臣
が財務大臣と協議して指定するものとする。
(平三政二〇一・追加、平一一政二六二・旧第一四条の三繰下、平一二政三〇七・平二三政一九八・令二政一一四・一部改正)
(平三政二〇一・追加、平一一政二六二・旧第一四条の三繰下、平一二政三〇七・平二三政一九八・令二政一一四・令五政一三七・一部改正)
施行日:令和五年五月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(輸出物品販売場における免税販売手続等)
(輸出物品販売場における免税販売手続等)
第十八条
法第八条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十八条
法第八条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者
一
日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者
二
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(第三項、第十四項第三号及び第十六項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)
二
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(第三項、第十四項第三号及び第十六項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)
2
法第八条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品以外の物品(以下この条、次条第二項及び第十八条の三第一項において「免税対象物品」という。)とする。
2
法第八条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品以外の物品(以下この条、次条第二項及び第十八条の三第一項において「免税対象物品」という。)とする。
一
金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの
一
金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの
二
通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(以下この条及び第十八条の三第一項において単に「消耗品」という。)に該当するものであつて、その免税購入対象者(法第八条第一項に規定する免税購入対象者をいう。以下この条、次条第二項及び第十八条の三第一項において同じ。)に対して、同一の輸出物品販売場(法
第八条第六項
に規定する輸出物品販売場(
同条第八項
の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)をいう。以下第十八条の四まで及び第十八条の五第二項第一号ロにおいて同じ。)において同一の日に譲渡する当該消耗品の譲渡に係る対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。第十八条の三第一項において同じ。)の合計額が五十万円を超えるもの
二
通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(以下この条及び第十八条の三第一項において単に「消耗品」という。)に該当するものであつて、その免税購入対象者(法第八条第一項に規定する免税購入対象者をいう。以下この条、次条第二項及び第十八条の三第一項において同じ。)に対して、同一の輸出物品販売場(法
第八条第七項
に規定する輸出物品販売場(
同条第九項
の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)をいう。以下第十八条の四まで及び第十八条の五第二項第一号ロにおいて同じ。)において同一の日に譲渡する当該消耗品の譲渡に係る対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。第十八条の三第一項において同じ。)の合計額が五十万円を超えるもの
3
法第八条第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
3
法第八条第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
免税購入対象者が、輸出物品販売場(第四号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第二項第三号及び第十八条の四第一項において「市中輸出物品販売場」という。)において免税対象物品のうち消耗品以外のもの(以下この条及び第十八条の三第一項において「一般物品」という。)を購入する場合(第三号に掲げる場合を除く。) その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該一般物品の引渡しを受ける方法
一
免税購入対象者が、輸出物品販売場(第四号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第二項第三号及び第十八条の四第一項において「市中輸出物品販売場」という。)において免税対象物品のうち消耗品以外のもの(以下この条及び第十八条の三第一項において「一般物品」という。)を購入する場合(第三号に掲げる場合を除く。) その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該一般物品の引渡しを受ける方法
イ
その所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二若しくは第十六条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。イ及び第六項において同じ。)又はデジタル庁が整備及び管理をする情報システムにより当該旅券等に係る情報が表示された当該免税購入対象者の使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提示し、かつ、当該旅券等に係る情報を当該事業者に提供すること。
イ
その所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二若しくは第十六条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。イ及び第六項において同じ。)又はデジタル庁が整備及び管理をする情報システムにより当該旅券等に係る情報が表示された当該免税購入対象者の使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提示し、かつ、当該旅券等に係る情報を当該事業者に提供すること。
ロ
第一項第一号に掲げる者にあつては、同号に規定する書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提示し、かつ、当該書類に記載された情報を当該事業者に提供すること又は当該書類の写しを当該事業者に提出すること。
ロ
第一項第一号に掲げる者にあつては、同号に規定する書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提示し、かつ、当該書類に記載された情報を当該事業者に提供すること又は当該書類の写しを当該事業者に提出すること。
二
免税購入対象者が、市中輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、前号イ及びロに掲げる要件を満たし、かつ、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
二
免税購入対象者が、市中輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、前号イ及びロに掲げる要件を満たし、かつ、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
三
免税購入対象者が、市中輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条(許可)又は第四十五条第一項(許可)の規定による許可を受けて同法第六条第一項第五号(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る同法第二条第八項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この条において同じ。)との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
三
免税購入対象者が、市中輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条(許可)又は第四十五条第一項(許可)の規定による許可を受けて同法第六条第一項第五号(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る同法第二条第八項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この条において同じ。)との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
イ
第一号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。
イ
第一号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。
ロ
当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提出すること。
ロ
当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提出すること。
四
合衆国軍隊の構成員等が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項に規定する施設及び区域内にある輸出物品販売場(以下この条及び次条第二項において「基地内輸出物品販売場」という。)において一般物品を購入する場合(第六号に掲げる場合を除く。) その購入の際、当該一般物品をその購入後において輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して、当該一般物品の引渡しを受ける方法
四
合衆国軍隊の構成員等が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項に規定する施設及び区域内にある輸出物品販売場(以下この条及び次条第二項において「基地内輸出物品販売場」という。)において一般物品を購入する場合(第六号に掲げる場合を除く。) その購入の際、当該一般物品をその購入後において輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して、当該一般物品の引渡しを受ける方法
五
合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、当該消耗品をその購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出し、かつ、第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
五
合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、当該消耗品をその購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出し、かつ、第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
六
合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
六
合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
4
輸出物品販売場を経営する事業者が次に掲げる資産を譲渡する場合には、当該資産を消耗品として前二項、第十三項及び第十四項並びに第十八条の三第一項の規定を適用する。
4
輸出物品販売場を経営する事業者が次に掲げる資産を譲渡する場合には、当該資産を消耗品として前二項、第十三項及び第十四項並びに第十八条の三第一項の規定を適用する。
一
一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合における当該資産
一
一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合における当該資産
二
前項第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法により包装した一般物品(前号に掲げる資産を除く。)
二
前項第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法により包装した一般物品(前号に掲げる資産を除く。)
5
第三項第四号又は第五号の規定による書類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録(法第八条第二項に規定する電磁的記録をいう。第七項及び第十五項において同じ。)(当該書類の記載事項を記録したものに限る。)の提供によつてすることができる。
5
第三項第四号又は第五号の規定による書類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録(法第八条第二項に規定する電磁的記録をいう。第七項及び第十五項において同じ。)(当該書類の記載事項を記録したものに限る。)の提供によつてすることができる。
6
第三項第一号又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入した者は、本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。
6
第三項第一号又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入した者は、本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。
7
第三項第一号から第三号までの規定により同項第一号イ及びロに規定する情報(以下この項及び第十八項において「旅券情報等」という。)の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報(免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受けた旅券情報等及びその免税購入対象者の免税対象物品の購入の事実を記録した電磁的記録をいう。以下この条、次条第二項第二号イ及び第十八条の四において同じ。)を、あらかじめその納税地を所轄する税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により、免税販売手続(法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)の際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、当該購入記録情報は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。
7
第三項第一号から第三号までの規定により同項第一号イ及びロに規定する情報(以下この項及び第十八項において「旅券情報等」という。)の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報(免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受けた旅券情報等及びその免税購入対象者の免税対象物品の購入の事実を記録した電磁的記録をいう。以下この条、次条第二項第二号イ及び第十八条の四において同じ。)を、あらかじめその納税地を所轄する税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により、免税販売手続(法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)の際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、当該購入記録情報は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。
8
前項の場合において、同項の規定により購入記録情報を提供する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
8
前項の場合において、同項の規定により購入記録情報を提供する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
9
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、第七項の規定による購入記録情報の提供につき、災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかつた場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに当該購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。
9
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、第七項の規定による購入記録情報の提供につき、災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかつた場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに当該購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。
10
国税庁長官は、第七項の規定により購入記録情報の提供を受けたとき(第十八条の四第一項前段の規定により購入記録情報の提供を受けたときを含む。)は、当該購入記録情報を税関長に提供するものとする。
10
国税庁長官は、第七項の規定により購入記録情報の提供を受けたとき(第十八条の四第一項前段の規定により購入記録情報の提供を受けたときを含む。)は、当該購入記録情報を税関長に提供するものとする。
11
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該市中輸出物品販売場において第三項第一号又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入する免税購入対象者に対し、当該免税対象物品が輸出するためこれらの規定に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説明しなければならない。
11
市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該市中輸出物品販売場において第三項第一号又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入する免税購入対象者に対し、当該免税対象物品が輸出するためこれらの規定に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説明しなければならない。
12
第三項第三号又は第六号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税対象物品の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。
12
第三項第三号又は第六号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税対象物品の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。
13
法第八条第一項に規定する政令で定める場合は、第三項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に定める方法により免税対象物品の譲渡を行う場合(同号に定める方法により一般物品の譲渡を行う場合を除く。)とする。
13
法第八条第一項に規定する政令で定める場合は、第三項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に定める方法により免税対象物品の譲渡を行う場合(同号に定める方法により一般物品の譲渡を行う場合を除く。)とする。
14
法第八条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
14
法第八条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
その免税購入対象者に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する一般物品 五千円
一
その免税購入対象者に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する一般物品 五千円
二
その免税購入対象者に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品 五千円
二
その免税購入対象者に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品 五千円
三
その合衆国軍隊の構成員等に対して、同一の基地内輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品 五千円
三
その合衆国軍隊の構成員等に対して、同一の基地内輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品 五千円
15
法第八条第二項に規定する書類又は電磁的記録は、第三項第一号ロに規定する書類の写し、同項第三号ロ及び第四号から第六号までに規定する書類(同項第四号及び第五号に規定する書類にあつては、第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)又は第七項の規定により国税庁長官に提供した購入記録情報(第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。
15
法第八条第二項に規定する書類又は電磁的記録は、第三項第一号ロに規定する書類の写し、同項第三号ロ及び第四号から第六号までに規定する書類(同項第四号及び第五号に規定する書類にあつては、第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)又は第七項の規定により国税庁長官に提供した購入記録情報(第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。
16
免税購入対象者が第三項第三号に定める方法により購入した免税対象物品又は合衆国軍隊の構成員等が同項第六号に定める方法により購入した免税対象物品については、当該免税購入対象者又は当該合衆国軍隊の構成員等が当該免税対象物品を国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡した日に輸出したものとみなして、法第八条第三項の規定を適用する。
16
免税購入対象者が第三項第三号に定める方法により購入した免税対象物品又は合衆国軍隊の構成員等が同項第六号に定める方法により購入した免税対象物品については、当該免税購入対象者又は当該合衆国軍隊の構成員等が当該免税対象物品を国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡した日に輸出したものとみなして、法第八条第三項の規定を適用する。
17
第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税対象物品を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第八条第三項及び第二十七条第一項の規定の適用については、法第八条第三項中「輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該物品」とあるのは「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した同項第三号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する物品」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の納税地を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、法第二十七条第一項中「第八条第三項本文」とあるのは「消費税法施行令第十八条第十七項の規定により読み替えられた第八条第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地」とする。
17
第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税対象物品を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における法第八条第三項及び第二十七条第一項の規定の適用については、法第八条第三項中「輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該物品」とあるのは「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した同項第三号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する物品」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の納税地を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、法第二十七条第一項中「第八条第三項本文」とあるのは「消費税法施行令第十八条第十七項の規定により読み替えられた第八条第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地」とする。
18
第三項第一号イ及びロの規定により提供する旅券情報等に関する事項、同項第四号及び第五号の規定により提出するこれらの規定に規定する書類の記載事項、第七項の規定により提供すべき購入記録情報に関する事項その他第一項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
18
第三項第一号イ及びロの規定により提供する旅券情報等に関する事項、同項第四号及び第五号の規定により提出するこれらの規定に規定する書類の記載事項、第七項の規定により提供すべき購入記録情報に関する事項その他第一項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一二政三〇七・平二三政一九八・平二六政一四一・平二七政一四五・平二八政一四八・平三〇政一三五・令二政一一四・令四政一三九・一部改正)
(平一二政三〇七・平二三政一九八・平二六政一四一・平二七政一四五・平二八政一四八・平三〇政一三五・令二政一一四・令四政一三九・令五政一三七・一部改正)
施行日:令和五年五月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(輸出物品販売場の許可に関する手続等)
(輸出物品販売場の許可に関する手続等)
第十八条の二
法
第八条第六項
の許可を受けようとする販売場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。ただし、次項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場に係る
同条第六項
の許可を受けた事業者が、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、この限りでない。
第十八条の二
法
第八条第七項
の許可を受けようとする販売場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。ただし、次項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場に係る
同条第七項
の許可を受けた事業者が、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、この限りでない。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法
第八条第六項の
許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法
第八条第七項の
許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
一
当該販売場において免税購入対象者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場においてのみ行われる輸出物品販売場(第三号に規定する自動販売機型輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第一項及び第十八条の五において「一般型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が次に掲げる要件の全て(基地内輸出物品販売場にあつては、イ及びハに掲げる要件)を満たすこと。
一
当該販売場において免税購入対象者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場においてのみ行われる輸出物品販売場(第三号に規定する自動販売機型輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第一項及び第十八条の五において「一般型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が次に掲げる要件の全て(基地内輸出物品販売場にあつては、イ及びハに掲げる要件)を満たすこと。
イ
法
第八条第六項各号
に掲げる要件の全てを満たす事業者が経営する販売場であること。
イ
法
第八条第七項各号
に掲げる要件の全てを満たす事業者が経営する販売場であること。
ロ
現に免税購入対象者が利用する場所又は免税購入対象者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
ロ
現に免税購入対象者が利用する場所又は免税購入対象者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
ハ
免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
ハ
免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
二
当該販売場において免税購入対象者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場の所在する特定商業施設内に一の承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンター(他の事業者が免税購入対象者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続につき、承認免税手続事業者が代理を行うための施設設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)においてのみ行われる輸出物品販売場(以下第十八条の五までにおいて「手続委託型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が前号イ及びロに掲げる要件(基地内輸出物品販売場にあつては、同号イに掲げる要件)を満たし、かつ、当該販売場を経営する事業者と当該承認免税手続事業者との間において、次に掲げる要件の全てを満たす関係があること。
二
当該販売場において免税購入対象者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場の所在する特定商業施設内に一の承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンター(他の事業者が免税購入対象者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続につき、承認免税手続事業者が代理を行うための施設設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)においてのみ行われる輸出物品販売場(以下第十八条の五までにおいて「手続委託型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が前号イ及びロに掲げる要件(基地内輸出物品販売場にあつては、同号イに掲げる要件)を満たし、かつ、当該販売場を経営する事業者と当該承認免税手続事業者との間において、次に掲げる要件の全てを満たす関係があること。
イ
当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続(前条第七項の規定による購入記録情報の提供に係るものを除く。)につき、代理に関する契約が締結されていること。
イ
当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続(前条第七項の規定による購入記録情報の提供に係るものを除く。)につき、代理に関する契約が締結されていること。
ロ
当該販売場において譲渡した免税対象物品と当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う免税対象物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。
ロ
当該販売場において譲渡した免税対象物品と当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う免税対象物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。
ハ
ロに規定する免税対象物品に係る免税販売手続につき、必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
ハ
ロに規定する免税対象物品に係る免税販売手続につき、必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
三
当該販売場において免税購入対象者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場に設置する自動販売機によつてのみ行われる市中輸出物品販売場(以下この条及び第十八条の五において「自動販売機型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が第一号イ及びロに掲げる要件を満たし、かつ、一の指定自動販売機(免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として財務大臣が定める基準を満たすもの(国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものに限る。)をいう。第十六項において同じ。)のみを設置する販売場であること。
三
当該販売場において免税購入対象者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場に設置する自動販売機によつてのみ行われる市中輸出物品販売場(以下この条及び第十八条の五において「自動販売機型輸出物品販売場」という。)の許可 当該販売場が第一号イ及びロに掲げる要件を満たし、かつ、一の指定自動販売機(免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として財務大臣が定める基準を満たすもの(国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものに限る。)をいう。第十六項において同じ。)のみを設置する販売場であること。
3
手続委託型輸出物品販売場に係る法
第八条第六項
の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3
手続委託型輸出物品販売場に係る法
第八条第七項
の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4
前三項に規定する特定商業施設とは、次の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。
4
前三項に規定する特定商業施設とは、次の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。
一
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項(人格及び住所)に規定する商店街振興組合(次項及び第十二項において単に「商店街振興組合」という。)の定款に定められた地区(同法第四十二条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する販売場(当該商店街振興組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地区
一
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項(人格及び住所)に規定する商店街振興組合(次項及び第十二項において単に「商店街振興組合」という。)の定款に定められた地区(同法第四十二条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する販売場(当該商店街振興組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地区
二
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合(次項及び第十二項において単に「事業協同組合」という。)の定款に定められた地区(同法第三十三条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する事業者が近接して事業を営む地域であつて、その大部分に一の商店街が形成されている地域に所在する販売場(当該事業協同組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地域
二
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合(次項及び第十二項において単に「事業協同組合」という。)の定款に定められた地区(同法第三十三条第一項第三号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する事業者が近接して事業を営む地域であつて、その大部分に一の商店街が形成されている地域に所在する販売場(当該事業協同組合の組合員が経営する販売場に限る。) 当該地域
三
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項(定義)に規定する大規模小売店舗(以下この条において単に「大規模小売店舗」という。)内にある販売場 当該大規模小売店舗
三
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項(定義)に規定する大規模小売店舗(以下この条において単に「大規模小売店舗」という。)内にある販売場 当該大規模小売店舗
四
一棟の建物(大規模小売店舗に該当するものを除く。)内にある販売場 当該一棟の建物
四
一棟の建物(大規模小売店舗に該当するものを除く。)内にある販売場 当該一棟の建物
5
前項第一号に定める地区又は同項第二号に定める地域(以下この条において「地区等」という。)に大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合には、当該大規模小売店舗内において他の事業者が経営する販売場を同項第一号又は第二号に掲げる販売場とみなして、同項の規定を適用することができる。
5
前項第一号に定める地区又は同項第二号に定める地域(以下この条において「地区等」という。)に大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合には、当該大規模小売店舗内において他の事業者が経営する販売場を同項第一号又は第二号に掲げる販売場とみなして、同項の規定を適用することができる。
6
第四項の規定にかかわらず、地区等にあつては、当該地区等と次に掲げる場所をあわせて一の特定商業施設(同項に規定する特定商業施設をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)として、第一項から第三項まで、次項、第八項、第十二項から第十四項まで及び第十八項並びに同条第一項の規定を適用することができる。
6
第四項の規定にかかわらず、地区等にあつては、当該地区等と次に掲げる場所をあわせて一の特定商業施設(同項に規定する特定商業施設をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)として、第一項から第三項まで、次項、第八項、第十二項から第十四項まで及び第十八項並びに同条第一項の規定を適用することができる。
一
当該地区等に隣接する他の地区等(当該隣接する他の地区等に隣接する他の地区等を含む。)
一
当該地区等に隣接する他の地区等(当該隣接する他の地区等に隣接する他の地区等を含む。)
二
当該地区等を管轄する税務署の管轄区域内に所在し、かつ、当該地区等に近接している他の地区等
二
当該地区等を管轄する税務署の管轄区域内に所在し、かつ、当該地区等に近接している他の地区等
7
第二項第二号に規定する承認免税手続事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
7
第二項第二号に規定する承認免税手続事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
二
当該免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。
二
当該免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。
三
当該事業者が、法
第八条第七項
の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第十項若しくは第十八条の四第七項の規定により承認免税手続事業者若しくは同条第四項に規定する承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
三
当該事業者が、法
第八条第八項
の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第十項若しくは第十八条の四第七項の規定により承認免税手続事業者若しくは同条第四項に規定する承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
8
一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
8
一の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
9
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第七項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
9
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第七項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
10
税務署長は、承認免税手続事業者(第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項の承認に係る免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認免税手続事業者に係る同項の承認を取り消すことができる。
10
税務署長は、承認免税手続事業者(第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項の承認に係る免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認免税手続事業者に係る同項の承認を取り消すことができる。
11
税務署長は、法
第八条第七項
の処分若しくは第二項の処分又は前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
11
税務署長は、法
第八条第八項
の処分若しくは第二項の処分又は前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
12
大規模小売店舗(地区等に所在する大規模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。)を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が、当該免税手続カウンターにつき地区等を特定商業施設とする免税手続カウンターとして新たに第七項の承認を受けようとするときは、第八項の申請書に特定商業施設の区分の変更に係る財務省令で定める事項を付記するとともに、財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、第七項の規定により新たに承認免税手続事業者の承認(次項において「新承認」という。)を受けたときは、従前の承認免税手続事業者の承認(次項において「旧承認」という。)は、その効力を失う。
12
大規模小売店舗(地区等に所在する大規模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。)を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が、当該免税手続カウンターにつき地区等を特定商業施設とする免税手続カウンターとして新たに第七項の承認を受けようとするときは、第八項の申請書に特定商業施設の区分の変更に係る財務省令で定める事項を付記するとともに、財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、第七項の規定により新たに承認免税手続事業者の承認(次項において「新承認」という。)を受けたときは、従前の承認免税手続事業者の承認(次項において「旧承認」という。)は、その効力を失う。
13
第八項の申請書(前項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出する承認免税手続事業者が旧承認に係る特定商業施設内において免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場(財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場に限る。以下この項において「旧手続委託型輸出物品販売場」という。)は、当該承認免税手続事業者が新承認を受けた日に、地区等を特定商業施設とする法
第八条第六項
の許可を受けた手続委託型輸出物品販売場とみなす。この場合において、旧手続委託型輸出物品販売場に係る同項の許可は、同日限りその効力を失う。
13
第八項の申請書(前項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出する承認免税手続事業者が旧承認に係る特定商業施設内において免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場(財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場に限る。以下この項において「旧手続委託型輸出物品販売場」という。)は、当該承認免税手続事業者が新承認を受けた日に、地区等を特定商業施設とする法
第八条第七項
の許可を受けた手続委託型輸出物品販売場とみなす。この場合において、旧手続委託型輸出物品販売場に係る同項の許可は、同日限りその効力を失う。
14
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを廃止するとき(当該免税手続カウンターの廃止が第十八項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その移転する日、設置する日又は廃止する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
14
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを廃止するとき(当該免税手続カウンターの廃止が第十八項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その移転する日、設置する日又は廃止する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
15
法
第八条第六項
の許可を受けた事業者は、一般型輸出物品販売場につき手続委託型輸出物品販売場として同条第一項の規定の適用を受けようとするとき、又は手続委託型輸出物品販売場につき一般型輸出物品販売場として同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに
同条第六項
の許可を受けなければならない。この場合において、同項の規定により新たに手続委託型輸出物品販売場又は一般型輸出物品販売場の許可を受けたときは、従前の一般型輸出物品販売場の許可又は手続委託型輸出物品販売場の許可は、その効力を失う。
15
法
第八条第七項
の許可を受けた事業者は、一般型輸出物品販売場につき手続委託型輸出物品販売場として同条第一項の規定の適用を受けようとするとき、又は手続委託型輸出物品販売場につき一般型輸出物品販売場として同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに
同条第七項
の許可を受けなければならない。この場合において、同項の規定により新たに手続委託型輸出物品販売場又は一般型輸出物品販売場の許可を受けたときは、従前の一般型輸出物品販売場の許可又は手続委託型輸出物品販売場の許可は、その効力を失う。
16
自動販売機型輸出物品販売場に係る法
第八条第六項
の許可を受けた事業者は、当該許可を受けた販売場に設置する指定自動販売機を変更したときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
16
自動販売機型輸出物品販売場に係る法
第八条第七項
の許可を受けた事業者は、当該許可を受けた販売場に設置する指定自動販売機を変更したときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
17
法
第八条第六項
の許可を受けた事業者は、当該許可に係る一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場において同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、
同条第六項
の許可は、同日限りその効力を失う。
17
法
第八条第七項
の許可を受けた事業者は、当該許可に係る一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場において同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、
同条第七項
の許可は、同日限りその効力を失う。
18
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内に設置する免税手続カウンターの全てを廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
18
承認免税手続事業者は、第七項の承認に係る特定商業施設内に設置する免税手続カウンターの全てを廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
(平二七政一四五・追加、平二八政一四八・平三〇政一三五・平三一政九九・令二政一一四・令四政一三九・一部改正)
(平二七政一四五・追加、平二八政一四八・平三〇政一三五・平三一政九九・令二政一一四・令四政一三九・令五政一三七・一部改正)
施行日:令和五年五月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例)
(電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例)
第十八条の四
承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第十八条第七項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第一号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中輸出物品販売場の別に行うことができる。この場合において、当該承認送信事業者は、当該購入記録情報又は当該購入記録情報に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提供し、又は交付するものとする。
第十八条の四
承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第十八条第七項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第一号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中輸出物品販売場の別に行うことができる。この場合において、当該承認送信事業者は、当該購入記録情報又は当該購入記録情報に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提供し、又は交付するものとする。
一
市中輸出物品販売場を経営する事業者(手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者にあつては、当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認免税手続事業者。次号において同じ。)と当該承認送信事業者との間において、当該承認送信事業者が当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約が締結されていること。
一
市中輸出物品販売場を経営する事業者(手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者にあつては、当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認免税手続事業者。次号において同じ。)と当該承認送信事業者との間において、当該承認送信事業者が当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約が締結されていること。
二
当該承認送信事業者が購入記録情報を国税庁長官に提供することにつき、前号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者との間において必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
二
当該承認送信事業者が購入記録情報を国税庁長官に提供することにつき、前号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者との間において必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
2
承認送信事業者は、前項前段の規定により提供した購入記録情報を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
2
承認送信事業者は、前項前段の規定により提供した購入記録情報を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
3
第十八条第八項及び第九項の規定は、承認送信事業者が行う第一項前段の規定による購入記録情報の提供について準用する。
3
第十八条第八項及び第九項の規定は、承認送信事業者が行う第一項前段の規定による購入記録情報の提供について準用する。
4
前三項に規定する承認送信事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、第一項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
4
前三項に規定する承認送信事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、第一項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
一
現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
二
第一項第二号に掲げる要件を満たして購入記録情報を第十八条第七項に規定する財務省令で定める方法により適切に国税庁長官に提供できること。
二
第一項第二号に掲げる要件を満たして購入記録情報を第十八条第七項に規定する財務省令で定める方法により適切に国税庁長官に提供できること。
三
当該事業者が、法
第八条第七項
の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第十八条の二第十項若しくは第七項の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他第一項前段の規定による購入記録情報を提供する承認送信事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
三
当該事業者が、法
第八条第八項
の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第十八条の二第十項若しくは第七項の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他第一項前段の規定による購入記録情報を提供する承認送信事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
5
第一項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
5
第一項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第四項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
6
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第四項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
7
税務署長は、承認送信事業者(第四項に規定する承認送信事業者をいう。第九項において同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第四項の承認に係る第一項前段の規定による購入記録情報の提供その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認送信事業者に係る第四項の承認を取り消すことができる。
7
税務署長は、承認送信事業者(第四項に規定する承認送信事業者をいう。第九項において同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第四項の承認に係る第一項前段の規定による購入記録情報の提供その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認送信事業者に係る第四項の承認を取り消すことができる。
8
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
8
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
9
承認送信事業者は、第一項前段の規定による購入記録情報の提供をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、第四項の承認は、同日限りその効力を失う。
9
承認送信事業者は、第一項前段の規定による購入記録情報の提供をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、第四項の承認は、同日限りその効力を失う。
(平三〇政一三五・追加、令四政一三九・一部改正)
(平三〇政一三五・追加、令四政一三九・令五政一三七・一部改正)
施行日:令和五年五月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認の申請手続等)
(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認の申請手続等)
第十八条の五
法
第八条第九項
の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第十八条の五
法
第八条第十項
の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、法
第八条第九項
の承認をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、法
第八条第十項
の承認をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
一
一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場(法
第八条第八項
の規定により
同条第六項
に規定する輸出物品販売場とみなされる
同条第八項
に規定する臨時販売場をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)を設置しようとする事業者 当該事業者が次に掲げる要件の全てを満たすこと。
一
一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場(法
第八条第九項
の規定により
同条第七項
に規定する輸出物品販売場とみなされる
同条第九項
に規定する臨時販売場をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)を設置しようとする事業者 当該事業者が次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
臨時販売場における免税販売手続に係る事務を的確に遂行するための必要な体制が整備されている事業者として財務省令で定める者であること。
イ
臨時販売場における免税販売手続に係る事務を的確に遂行するための必要な体制が整備されている事業者として財務省令で定める者であること。
ロ
法
第八条第七項
の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は次項の規定により
同条第九項
の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他臨時販売場を設置する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
ロ
法
第八条第八項
の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は次項の規定により
同条第十項
の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他臨時販売場を設置する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
ハ
一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場に係る法
第八条第六項
の許可を受けている事業者であること。
ハ
一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場に係る法
第八条第七項
の許可を受けている事業者であること。
二
自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者 当該事業者が前号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。
二
自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者 当該事業者が前号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。
3
税務署長は、法
第八条第九項
の承認を受けた事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は臨時販売場における免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認を取り消すことができる。
3
税務署長は、法
第八条第十項
の承認を受けた事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は臨時販売場における免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認を取り消すことができる。
4
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
4
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
5
法
第八条第八項
に規定する届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項に規定する期間を七月を超える期間とする変更があつたときは、変更前の期間に限り、同項の規定の適用があるものとする。
5
法
第八条第九項
に規定する届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項に規定する期間を七月を超える期間とする変更があつたときは、変更前の期間に限り、同項の規定の適用があるものとする。
6
法
第八条第九項
の承認を受けた事業者は、当該承認に係る一般型輸出物品販売場若しくは手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場又は自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場の設置をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
6
法
第八条第十項
の承認を受けた事業者は、当該承認に係る一般型輸出物品販売場若しくは手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場又は自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場の設置をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
(平二七政一四五・追加、平三一政九九・一部改正、平三〇政一三五・旧第一八条の四繰下、令二政一一四・一部改正)
(平二七政一四五・追加、平三一政九九・一部改正、平三〇政一三五・旧第一八条の四繰下、令二政一一四・令五政一三七・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(課税売上割合の計算方法)
(課税売上割合の計算方法)
第四十八条
法第三十条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
第四十八条
法第三十条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
一
当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条及び第五十三条第三項第一号において同じ。)の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう。)の合計額を控除した残額
一
当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条及び第五十三条第三項第一号において同じ。)の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう。)の合計額を控除した残額
二
当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第五十三条第三項第二号において同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
二
当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第五十三条第三項第二号において同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ
課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
イ
課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
ロ
課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
ロ
課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
2
前項第一号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。
2
前項第一号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。
一
法別表第一第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する
暗号資産
若しくは特別引出権の譲渡
一
法別表第一第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する
電子決済手段、暗号資産
若しくは特別引出権の譲渡
二
第九条第一項第四号に掲げる金銭債権のうち資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡
二
第九条第一項第四号に掲げる金銭債権のうち資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡
三
次に掲げるもの(以下この条において「現先取引債券等」という。)をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で買い戻すことを約して譲渡し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を買い戻す場合における当該現先取引債券等の譲渡
三
次に掲げるもの(以下この条において「現先取引債券等」という。)をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で買い戻すことを約して譲渡し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を買い戻す場合における当該現先取引債券等の譲渡
イ
国債等
イ
国債等
ロ
第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書
ロ
第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書
ハ
第十条第三項第六号に規定する約束手形
ハ
第十条第三項第六号に規定する約束手形
ニ
その他財務省令で定める証券又は証書
ニ
その他財務省令で定める証券又は証書
3
事業者が現先取引債券等をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で売り戻すことを約して購入し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を売り戻した場合には、当該売戻しに係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該現先取引債券等の当該売戻しに係る対価の額から当該現先取引債券等の当該購入に係る対価の額を控除した残額とする。この場合において、当該控除して控除しきれない金額があるときは、同号に掲げる金額は、当該金額から当該控除しきれない金額を控除した残額とする。
3
事業者が現先取引債券等をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で売り戻すことを約して購入し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を売り戻した場合には、当該売戻しに係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該現先取引債券等の当該売戻しに係る対価の額から当該現先取引債券等の当該購入に係る対価の額を控除した残額とする。この場合において、当該控除して控除しきれない金額があるときは、同号に掲げる金額は、当該金額から当該控除しきれない金額を控除した残額とする。
4
第一項の規定の適用については、第二条第一項第四号に掲げる行為が行われた場合における対価は、利子(償還差益、譲り受けた金銭債権の弁済を受けた金額とその取得価額との差額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)とする。
4
第一項の規定の適用については、第二条第一項第四号に掲げる行為が行われた場合における対価は、利子(償還差益、譲り受けた金銭債権の弁済を受けた金額とその取得価額との差額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)とする。
5
事業者が法別表第一第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第一項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
5
事業者が法別表第一第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第一項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
6
国債等の第十条第三項第六号に規定する償還金額が同号に規定する取得価額に満たない場合には、第一項第一号に掲げる金額は、当該金額から、当該取得価額から当該償還金額を控除した金額(当該国債等が法人税法施行令第百三十九条の二第一項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差損を含む。)を控除した残額とする。
6
国債等の第十条第三項第六号に規定する償還金額が同号に規定する取得価額に満たない場合には、第一項第一号に掲げる金額は、当該金額から、当該取得価額から当該償還金額を控除した金額(当該国債等が法人税法施行令第百三十九条の二第一項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差損を含む。)を控除した残額とする。
(平七政三四一・平九政三八三・平一一政一二二・平一二政一四七・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政二七四・平一四政一〇七・平一四政三六三・平一八政一二九・平一九政八七・平二五政五六・平二六政一四一・平二六政三一七・平二七政一四五・平二九政一〇九・令二政一一四・一部改正)
(平七政三四一・平九政三八三・平一一政一二二・平一二政一四七・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政二七四・平一四政一〇七・平一四政三六三・平一八政一二九・平一九政八七・平二五政五六・平二六政一四一・平二六政三一七・平二七政一四五・平二九政一〇九・令二政一一四・令五政一三七・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限)
(適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限)
第七十条の二
法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する課税期間の初日
の前日から起算して一月
前の日とする。
第七十条の二
法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する課税期間の初日
から起算して十五日
前の日とする。
★新設★
2
法第五十七条の二第二項後段の規定により同項に規定する政令で定める日までに同項の申請書を提出した事業者について、同項に規定する課税期間の初日後に同条第三項の規定による登録(同条第一項の登録をいう。以下第七十条の十二までにおいて同じ。)がされたときは、同日に登録を受けたものとみなす。
(平三〇政一三五・追加)
(平三〇政一三五・追加、令五政一三七・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
第七十条の三
登録
(法第五十七条の二第一項の登録をいう。次条、第七十条の六第二項及び第七十条の十二第一項において同じ。)
を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
第七十条の三
登録
★削除★
を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
(平三〇政一三五・追加)
(平三〇政一三五・追加、令五政一三七・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(適格請求書発行事業者登録簿の
登載事項及び公表
)
(適格請求書発行事業者登録簿の
登載事項等
)
第七十条の五
法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十条の五
法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
氏名又は名称及び登録番号
一
氏名又は名称及び登録番号
二
登録年月日
二
登録年月日
三
法人(人格のない社団等を除く。)にあつては、本店又は主たる事務所の所在地
三
法人(人格のない社団等を除く。)にあつては、本店又は主たる事務所の所在地
四
法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
四
法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
2
法第五十七条の二第四項、第九項若しくは第十一項又は第五十七条の三第五項の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
2
法第五十七条の二第四項、第九項若しくは第十一項又は第五十七条の三第五項の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
★新設★
3
法第五十七条の二第十項第一号に規定する政令で定める日は、同号の届出書の提出があつた日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。
(平三〇政一三五・追加)
(平三〇政一三五・追加、令五政一三七・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)
(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)
第七十条の九
法第五十七条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第七十条の九
法第五十七条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第十八条第一項の規定により、資産の譲渡等(前受金に係るものに限る。)に係る対価の額を収入した日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合
一
法第十八条第一項の規定により、資産の譲渡等(前受金に係るものに限る。)に係る対価の額を収入した日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合
二
法第六十条第二項の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。)
二
法第六十条第二項の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。)
三
第七十四条第二項の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。)
三
第七十四条第二項の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。)
2
法第五十七条の四第一項ただし書に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第七十条の十二及び第七十条の十四第五項において同じ。)とする。
2
法第五十七条の四第一項ただし書に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第七十条の十二及び第七十条の十四第五項において同じ。)とする。
一
次に掲げる役務の提供のうち当該役務の提供に係る税込価額(法第五十七条の四第一項第四号に規定する税込価額をいう。)が三万円未満のもの
一
次に掲げる役務の提供のうち当該役務の提供に係る税込価額(法第五十七条の四第一項第四号に規定する税込価額をいう。)が三万円未満のもの
イ
海上運送法第二条第五項(定義)に規定する一般旅客定期航路事業、同法第十九条の六の二(運賃及び料金等の公示)に規定する人の運送をする貨物定期航路事業及び同法第二十条第二項(不定期航路事業の届出)に規定する人の運送をする不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限る。)として行う旅客の運送
イ
海上運送法第二条第五項(定義)に規定する一般旅客定期航路事業、同法第十九条の六の二(運賃及び料金等の公示)に規定する人の運送をする貨物定期航路事業及び同法第二十条第二項(不定期航路事業の届出)に規定する人の運送をする不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限る。)として行う旅客の運送
ロ
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イ(種類)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業として行う旅客の運送
ロ
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イ(種類)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業として行う旅客の運送
ハ
鉄道事業法第二条第二項(定義)に規定する第一種鉄道事業又は同条第三項に規定する第二種鉄道事業として行う旅客の運送
ハ
鉄道事業法第二条第二項(定義)に規定する第一種鉄道事業又は同条第三項に規定する第二種鉄道事業として行う旅客の運送
ニ
軌道法第三条(事業の特許)に規定する運輸事業として行う旅客の運送
ニ
軌道法第三条(事業の特許)に規定する運輸事業として行う旅客の運送
二
卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第一項(中央卸売市場の認定)又は第十三条第一項(地方卸売市場の認定)の認定を受けた卸売市場その他これらに準ずるものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす卸売市場(農林水産大臣の確認を受けたものに限る。)をいう。イにおいて同じ。)においてせり売又は入札の方法により行われる課税資産の譲渡等その他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税資産の譲渡等のうち次に掲げるもの
二
卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第一項(中央卸売市場の認定)又は第十三条第一項(地方卸売市場の認定)の認定を受けた卸売市場その他これらに準ずるものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす卸売市場(農林水産大臣の確認を受けたものに限る。)をいう。イにおいて同じ。)においてせり売又は入札の方法により行われる課税資産の譲渡等その他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税資産の譲渡等のうち次に掲げるもの
イ
卸売市場において、卸売市場法第二条第四項(定義)に規定する卸売業者が同項に規定する卸売をする業務(出荷者から卸売のための販売の委託を受けて行うものに限る。)として行う生鮮食料品等(同条第一項に規定する生鮮食料品等をいう。)の譲渡
イ
卸売市場において、卸売市場法第二条第四項(定義)に規定する卸売業者が同項に規定する卸売をする業務(出荷者から卸売のための販売の委託を受けて行うものに限る。)として行う生鮮食料品等(同条第一項に規定する生鮮食料品等をいう。)の譲渡
ロ
農業協同組合法第四条(法人性)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条(組合の種類)又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第四条第一項(事業の目的等)に規定する組合(これらの組合に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)が、当該組合の組合員その他の構成員から販売の委託(販売条件を付さず、かつ、財務省令で定める方法により販売代金の精算が行われるものに限る。)を受けて行う農林水産物の譲渡(当該農林水産物の譲渡を行う者を特定せずに行われるものに限る。)
ロ
農業協同組合法第四条(法人性)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条(組合の種類)又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第四条第一項(事業の目的等)に規定する組合(これらの組合に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)が、当該組合の組合員その他の構成員から販売の委託(販売条件を付さず、かつ、財務省令で定める方法により販売代金の精算が行われるものに限る。)を受けて行う農林水産物の譲渡(当該農林水産物の譲渡を行う者を特定せずに行われるものに限る。)
三
前二号に掲げるもののほか、課税資産の譲渡等の対価の額が通常少額であり、かつ、当該課税資産の譲渡等が不特定かつ多数の者に対して行われるものであつて、当該課税資産の譲渡等が自動販売機により行われることその他の取引の状況から適格請求書を交付することが著しく困難な課税資産の譲渡等として財務省令で定めるもの
三
前二号に掲げるもののほか、課税資産の譲渡等の対価の額が通常少額であり、かつ、当該課税資産の譲渡等が不特定かつ多数の者に対して行われるものであつて、当該課税資産の譲渡等が自動販売機により行われることその他の取引の状況から適格請求書を交付することが著しく困難な課税資産の譲渡等として財務省令で定めるもの
3
法第五十七条の四第三項ただし書に規定する政令で定める
課税資産の譲渡等
は、
前項各号に
掲げる
課税資産の譲渡等
とする。
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法第五十七条の四第三項ただし書に規定する政令で定める
場合
は、
次に
掲げる
場合
とする。
★新設★
一
前項各号に掲げる課税資産の譲渡等を行う場合
★新設★
二
法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等に係る同項に規定する税込価額が一万円未満である場合
(平三〇政一三五・追加)
(平三〇政一三五・追加、令五政一三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十七号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一政一三七)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中消費税法施行令第十八条第二項第二号の改正規定、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の四第四項第三号の改正規定及び同令第十八条の五の改正規定 令和五年五月一日
二
第一条中消費税法施行令第七十条の二の改正規定、同令第七十条の三の改正規定、同令第七十条の五(見出しを含む。)の改正規定及び同令第七十条の九第三項の改正規定 令和五年十月一日
三
第一条中消費税法施行令第十四条第十四号及び第十五号の改正規定 令和六年四月一日
四
第一条中消費税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定及び同令第四十八条第二項第一号の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
(電子決済手段の譲渡等に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の消費税法施行令(次条において「新令」という。)第九条第一項及び第四項、第十一条並びに第四十八条第二項の規定は、前条第四号に定める日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び同日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。
(厚生労働大臣の指定に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前に第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十四条の三第一号若しくは第八号又は第十四条の四の規定により厚生労働大臣がした指定は、それぞれ新令第十四条の三第一号の規定により内閣総理大臣がした指定又は同条第八号若しくは新令第十四条の四の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣がした指定とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。