商標法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十七号
不正競争防止法等の一部を改正する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十一号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(定義等)
(定義等)
第二条
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一
業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
一
業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二
業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
二
業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2
前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
2
前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
3
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
3
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一
商品又は商品の包装に標章を付する行為
一
商品又は商品の包装に標章を付する行為
二
商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
二
商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
三
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
四
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五
役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
五
役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六
役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
六
役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七
電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他
の人
の知覚に
よつて
認識することができない方法をいう。
次号及び第二十六条第三項第三号において
同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
七
電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他
人
の知覚に
よつては
認識することができない方法をいう。
以下
同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八
商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
八
商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
九
音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
九
音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
十
前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
十
前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
4
前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
4
前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
一
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
二
音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
二
音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
5
この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
5
この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
6
この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
6
この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
7
この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。
7
この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。
(平三法六五・平八法六八・平一四法二四・平一八法五五・平二六法三六・平三〇法八八・令三法四二・一部改正)
(平三法六五・平八法六八・平一四法二四・平一八法五五・平二六法三六・平三〇法八八・令三法四二・令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(商標登録を受けることができない商標)
(商標登録を受けることができない商標)
第四条
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
第四条
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
一
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
一
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
二
パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
二
パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
三
国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
三
国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
イ
自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
イ
自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
ロ
国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの
ロ
国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの
四
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標
四
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標
五
日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
五
日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
六
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
六
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
七
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
七
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
八
他人の肖像
又は
他人の氏名
★挿入★
若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
★挿入★
八
他人の肖像
若しくは
他人の氏名
(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)
若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの
九
政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
九
政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
十
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十二
他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
十二
他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
十三
削除
十三
削除
十四
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十四
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十五
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十六
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十六
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十七
日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
十七
日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
十八
商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
十八
商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
十九
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
十九
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
2
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
2
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
3
第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
3
第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
★新設★
4
第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。
(昭四〇法八一・昭五〇法四六・昭五三法八九・平三法六五・平六法一一六・平八法六八・平一〇法八三・平一一法一六〇・平一六法一一二・平二三法六三・平二六法三六・一部改正)
(昭四〇法八一・昭五〇法四六・昭五三法八九・平三法六五・平六法一一六・平八法六八・平一〇法八三・平一一法一六〇・平一六法一一二・平二三法六三・平二六法三六・令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(先願)
(先願)
第八条
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
★挿入★
第八条
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
2
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
★挿入★
2
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。
3
商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
3
商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
4
特許庁長官は、
第二項
の場合は、相当の期間を指定して、
同項
の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
4
特許庁長官は、
第二項本文
の場合は、相当の期間を指定して、
同項本文
の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
5
第二項
の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がない
とき
は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた
一の
商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
★挿入★
5
第二項本文
の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がない
とき(第二項ただし書に規定するときを除く。)
は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた
順位における最先の
商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人(以下この項において「後順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
★新設★
6
第一項ただし書又は前項ただし書の場合において、先出願人又は先順位出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。
(平三法六五・平八法六八・一部改正)
(平三法六五・平八法六八・令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(商標登録出願の分割)
(商標登録出願の分割)
第十条
商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
第十条
商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2
前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
2
前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3
第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は
書類
であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する
特許法
第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
3
第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は
書類(第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)
であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する
同法
第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
(平三法六五・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一一法四一・平二六法三六・平三〇法三三・一部改正)
(平三法六五・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一一法四一・平二六法三六・平三〇法三三・令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第十三条
特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「
第二項に規定する書類を
提出する者
は、同項
に規定する期間内に
同項に規定する書類を
提出することができないときは、その期間が経過した後であつて
も」と、「第二項に規定する書類
又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより
、同項に規定する書類
」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「
第二項に規定する書類を
提出する
者」と、「第二項に規定する書類
又は第五項に規定する書面」とあるのは「
第二項に規定する書類」と、「
その書類
又は書面」とあるのは「
その書類
」と、同条第九項
中「第二項に規定する書類
又は第五項に規定する書面」とあるのは「
第二項に規定する書類」と、同法
第四十三条の三第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と、「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第十三条
特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「
優先権証明書類等を
提出する者
は、第二項
に規定する期間内に
優先権証明書類等を
提出することができないときは、その期間が経過した後であつて
も」と、「優先権証明書類等
又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより
、優先権証明書類等
」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「
優先権証明書類等を
提出する
者」と、「前項に規定する期間内に優先権証明書類等
又は第五項に規定する書面」とあるのは「
前項の経済産業省令で定める期間内に優先権証明書類等」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、「
その優先権証明書類等
又は書面」とあるのは「
その優先権証明書類等
」と、同条第九項
中「優先権証明書類等
又は第五項に規定する書面」とあるのは「
優先権証明書類等」と、同法
第四十三条の三第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と、「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
2
特許法第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
2
特許法第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
(昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平二〇法一六・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
(昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平二〇法一六・平二六法三六・平二七法五五・令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(商標権の
移転
に係る混同防止表示請求)
(商標権の
移転等
に係る混同防止表示請求)
第二十四条の四
商標権が移転された結果
、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
第二十四条の四
次に掲げる事由により
、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
★新設★
一
第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。
★新設★
二
第八条第一項ただし書、第二項ただし書又は第五項ただし書の規定により商標登録がされたこと。
★新設★
三
商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。
★新設★
四
商標権が移転されたこと。
(平八法六八・追加)
(平八法六八・追加、令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
第五十二条の二
商標権が移転された結果
、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
第五十二条の二
第二十四条の四各号に掲げる事由により
、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2
第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。
2
第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。
(平八法六八・追加)
(平八法六八・追加、令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(国際登録出願)
(国際登録出願)
第六十八条の二
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
第六十八条の二
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
一
特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
一
特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
二
自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
二
自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
2
国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
2
国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
3
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
一
国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
二
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
二
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
4
国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
4
国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
★新設★
5
国際登録出願を電磁的方法(政令で定めるものを除く。)によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
(平一一法四一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法四一・追加、平一一法一六〇・令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
第六十八条の三
特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を
議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)
に送付しなければならない。
第六十八条の三
特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を
国際事務局
に送付しなければならない。
2
特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
2
特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
3
第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。
3
第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。
(平一一法四一・追加)
(平一一法四一・追加、令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(商標登録出願により生じた権利の特例)
(商標登録出願により生じた権利の特例)
第六十八条の十六
国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「商標法
第六十八条の三第一項
に規定する国際事務局」とする。
第六十八条の十六
国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「商標法
第六十八条の二第五項
に規定する国際事務局」とする。
2
国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。
2
国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。
(平一一法四一・追加、令三法四二・一部改正)
(平一一法四一・追加、令三法四二・令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(手数料)
(手数料)
第七十六条
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第七十六条
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一
第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
一
第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
二
第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
二
第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
三
第六十八条の二
の規定
により特許庁長官に国際登録出願をする者
三
第六十八条の二
(第五項を除く。)の規定
により特許庁長官に国際登録出願をする者
四
第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
四
第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
五
第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
五
第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
六
第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
六
第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
七
商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
七
商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
八
第七十二条第一項の規定により証明を請求する者
八
第七十二条第一項の規定により証明を請求する者
九
第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
九
第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
十
第七十二条第一項の規定により書類又は第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者
十
第七十二条第一項の規定により書類又は第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者
十一
第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
十一
第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
3
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4
商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4
商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5
前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6
第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
6
第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
7
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
8
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
9
第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
9
第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(昭五九法二三・昭五九法二四・昭六〇法四一・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
(昭五九法二三・昭五九法二四・昭六〇法四一・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平二六法三六・平二七法五五・令五法五一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
★新設★
附 則(令和五・六・一四法五一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第三三七号で同六年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第二三〇号で同年七月三日から施行〕
二
〔前略〕第五条中商標法第二条第三項第七号の改正規定、同法第十条第三項の改正規定、同法第十三条第一項の改正規定、同法第六十八条の二に一項を加える改正規定、同法第六十八条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の十六第一項の改正規定及び同法第七十六条第一項第三号の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第三三七号で同六年一月一日から施行〕
三
〔省略〕
(商標法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第五条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の商標法第四条第一項(第八号に係る部分に限る。)及び第四項、第八条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第二十四条の四(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五十二条の二第一項(第二十四条の四第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする商標登録出願について適用し、施行日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。
2
施行日前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る商標法第四条第一項第十一号に規定する指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標であって他人の氏名を含むものの使用をしていた者が、施行日以後も継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
3
前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
4
第二項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
5
第三項の規定は、前項の場合に準用する。
6
第二項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。
(政令への委任)
第七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。