出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年十月四日 政令 第三百十九号
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律
令和五年六月十六日 法律 第五十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の五
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の五
)
第二章
入国及び上陸
第二章
入国及び上陸
第一節
外国人の入国
(
第三条
)
第一節
外国人の入国
(
第三条
)
第二節
外国人の上陸
(
第四条-第五条の二
)
第二節
外国人の上陸
(
第四条-第五条の二
)
第三章
上陸の手続
第三章
上陸の手続
第一節
上陸のための審査
(
第六条-第九条の二
)
第一節
上陸のための審査
(
第六条-第九条の二
)
第二節
口頭審理及び異議の申出
(
第十条-第十二条
)
第二節
口頭審理及び異議の申出
(
第十条-第十二条
)
第三節
仮上陸等
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節
仮上陸等
(
第十三条・第十三条の二
)
第四節
上陸の特例
(
第十四条-第十八条の二
)
第四節
上陸の特例
(
第十四条-第十八条の二
)
第四章
在留及び出国
第四章
在留及び出国
第一節
在留
第一節
在留
第一款
在留中の活動
(
第十九条・第十九条の二
)
第一款
在留中の活動
(
第十九条・第十九条の二
)
第二款
中長期の在留
(
第十九条の三-第十九条の三十七
)
第二款
中長期の在留
(
第十九条の三-第十九条の三十七
)
第二節
在留資格の変更及び取消し等
(
第二十条-第二十二条の五
)
第二節
在留資格の変更及び取消し等
(
第二十条-第二十二条の五
)
第三節
在留の条件
(
第二十三条-第二十四条の三
)
第三節
在留の条件
(
第二十三条-第二十四条の三
)
第四節
出国
(
第二十五条-第二十六条の三
)
第四節
出国
(
第二十五条-第二十六条の三
)
第五章
退去強制の手続
第五章
退去強制の手続
第一節
違反調査
(
第二十七条-第三十八条
)
第一節
違反調査
(
第二十七条-第三十八条
)
第二節
収容
(
第三十九条-第四十四条
)
第二節
容疑者の身柄に関する措置
(
第三十九条-第四十四条の九
)
第三節
審査、口頭審理及び異議の申出
(
第四十五条-第五十条
)
第三節
審査、口頭審理及び異議の申出
(
第四十五条-第四十九条
)
★新設★
第三節の二
在留特別許可
(
第五十条
)
第四節
退去強制令書の執行
(
第五十一条-第五十三条
)
第四節
退去強制令書の執行
(
第五十一条-第五十三条
)
第五節
仮放免
(
第五十四条・第五十五条
)
第五節
仮放免
(
第五十四条・第五十五条
)
★新設★
第六節
退去の命令
(
第五十五条の二
)
★新設★
第五章の二
被収容者の処遇
第一節
総則
(
第五十五条の三-第五十五条の十七
)
第二節
収容の開始
(
第五十五条の十八-第五十五条の二十
)
第三節
金品の取扱い等
(
第五十五条の二十一-第五十五条の三十六
)
第四節
保健衛生及び医療
(
第五十五条の三十七-第五十五条の四十六
)
第五節
規律及び秩序の維持
(
第五十五条の四十七-第五十五条の五十四
)
第六節
外部交通
(
第五十五条の五十五-第五十五条の六十七
)
第七節
不服申立て
(
第五十五条の六十八-第五十五条の八十一
)
第八節
死亡
(
第五十五条の八十二・第五十五条の八十三
)
第五章の二
出国命令
(
第五十五条の二-第五十五条の六
)
第五章の三
出国命令
(
第五十五条の八十四-第五十五条の八十八
)
第六章
船舶等の長及び運送業者の責任
(
第五十六条-第五十九条
)
第六章
船舶等の長及び運送業者の責任
(
第五十六条-第五十九条
)
第六章の二
事実の調査
(
第五十九条の二
)
第六章の二
事実の調査
(
第五十九条の二
)
第七章
日本人の出国及び帰国
(
第六十条・第六十一条
)
第七章
日本人の出国及び帰国
(
第六十条・第六十一条
)
第七章の二
難民の認定等
(
第六十一条の二-第六十一条の二の十五
)
第七章の二
難民の認定等
(
第六十一条の二-第六十一条の二の十八
)
第八章
補則
(
第六十一条の三-第六十九条の三
)
第八章
補則
(
第六十一条の三-第六十九条の三
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
-本則-
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(定義)
(定義)
第二条
出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
一
外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
二
乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
二
乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
三
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
三
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
三の二
補完的保護対象者 難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。
三の二
補完的保護対象者 難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。
四
日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
四
日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
五
旅券 次に掲げる文書をいう。
五
旅券 次に掲げる文書をいう。
イ
日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
イ
日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ
政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
ロ
政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
六
乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
六
乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
七
人身取引等 次に掲げる行為をいう。
七
人身取引等 次に掲げる行為をいう。
イ
営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
イ
営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
ロ
イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ロ
イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ハ
イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
ハ
イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
八
出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
八
出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
九
運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
九
運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
十
入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
十
入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
十一
主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。
十一
主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。
十二
特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十二
特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十二の二
難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(
第六十一条の二の八第二項
において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(
第六十一条の二の十四第一項
に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十二の二
難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(
第六十一条の二の十一第二項
において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(
第六十一条の二の十七第一項及び第二項
に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十三
入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
十三
入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
十四
違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十四
違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十五
入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。
十五
入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。
十六
収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
十六
入国者収容所等 入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場をいう。
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭三三法一五四・昭四六法一三〇・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平一〇法五七・平一一法一六〇・平一六法七三・平一七法六六・平二一法七九・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭三三法一五四・昭四六法一三〇・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平一〇法五七・平一一法一六〇・平一六法七三・平一七法六六・平二一法七九・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(上陸の拒否)
(上陸の拒否)
第五条
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
第五条
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
一
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
二
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
二
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
三
貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
三
貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
四
日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
四
日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五
麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
五
麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
五の二
国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
五の二
国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
六
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚醒剤若しくは覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
六
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚醒剤若しくは覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
七
売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
七
売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
七の二
人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
七の二
人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
八
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲、クロスボウ若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
八
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲、クロスボウ若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
九
次のイから
ニまで
に掲げる者で、それぞれ当該イから
ニまで
に定める期間を経過していないもの
九
次のイから
ヘまで
に掲げる者で、それぞれ当該イから
ヘまで
に定める期間を経過していないもの
イ
第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年
イ
第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年
★新設★
ロ
第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、第五十二条第五項の決定を受け、同項に規定する法務省令で定める日までに同条第四項の規定による許可に基づき退去したもの(別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。) 退去の日から一年
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び
第五十五条の三第一項
の規定による出国命令により出国したことのないもの
★挿入★
退去した
日から五年
ハ
第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び
第五十五条の八十五第一項
の規定による出国命令により出国したことのないもの
(ロに掲げる者を除く。)
退去の
日から五年
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(
ロ
に掲げる者を除く。)
退去した
日から十年
ニ
第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(
ロ及びハ
に掲げる者を除く。)
退去の
日から十年
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
第五十五条の三第一項
の規定による出国命令により出国した
者
出国した日から一年
ホ
第五十五条の八十五第一項
の規定による出国命令により出国した
者(ヘに掲げる者を除く。)
出国した日から一年
★新設★
ヘ
第二十四条の三第一号ロに該当する者であつて、第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したもの(別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に限る。) 出国した日から五年
九の二
別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
九の二
別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
十
第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
十
第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
十一
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
十一
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
十二
次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
十二
次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
イ
公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
イ
公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
ロ
公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ロ
公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
ハ
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
十三
第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
十三
第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
十四
前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
十四
前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2
法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
2
法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
(昭二七法二六八・昭二八法二一四・昭二九法七一・昭三三法六・昭四〇法四七・昭五六法八五・昭六二法九八・平二法三三・平七法九四・平八法二八・平一〇法一一四・平一一法一三五・平一三法一三六・平一五法六五・平一六法七三・平一七法六六・平二〇法三〇・平二五法八六・平二六法四二・令元法六三・令三法六九・令四法九六・一部改正)
(昭二七法二六八・昭二八法二一四・昭二九法七一・昭三三法六・昭四〇法四七・昭五六法八五・昭六二法九八・平二法三三・平七法九四・平八法二八・平一〇法一一四・平一一法一三五・平一三法一三六・平一五法六五・平一六法七三・平一七法六六・平二〇法三〇・平二五法八六・平二六法四二・令元法六三・令三法六九・令四法九六・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(上陸の申請)
(上陸の申請)
第六条
本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は
第六十一条の二の十二第一項
の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
第六条
本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は
第六十一条の二の十五第一項
の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2
前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
2
前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
3
前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
3
前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
一
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
二
十六歳に満たない者
二
十六歳に満たない者
三
本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
三
本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
四
国の行政機関の長が招へいする者
四
国の行政機関の長が招へいする者
五
前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
五
前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
(昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・一部改正)
(昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(入国審査官の審査)
(入国審査官の審査)
第七条
入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は
第六十一条の二の十二第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
第七条
入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は
第六十一条の二の十五第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
一
その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。
二
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。
三
申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
三
申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四
当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて同項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
四
当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて同項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
2
前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第一項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。
2
前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第一項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。
3
法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
3
法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4
入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
4
入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
(昭二七法二六八・平元法七九・平三法七一・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八九・平三〇法一〇二・一部改正)
(昭二七法二六八・平元法七九・平三法七一・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八九・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(上陸許可の証印)
(上陸許可の証印)
第九条
入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
第九条
入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
2
前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
2
前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
3
第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は
第六十一条の二の十二第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。
3
第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は
第六十一条の二の十五第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。
4
入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
4
入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一
第八項の
規定による
登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)であること。
一
第八項の
★削除★
登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)であること。
二
上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
二
上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
5
入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。
5
入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。
6
第一項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
6
第一項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
7
外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。
7
外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。
8
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
8
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
一
次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。
一
次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。
イ
第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者
イ
第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者
ロ
第六十一条の二の十二第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者
ロ
第六十一条の二の十五第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者
ハ
次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者
ハ
次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者
(1)
本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。
(1)
本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。
(2)
第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。
(2)
第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。
(3)
過去に本邦からの退去を強制されたこと又は
第五十五条の三第一項
の規定による出国命令により出国したことがないこと。
(3)
過去に本邦からの退去を強制されたこと又は
第五十五条の八十五第一項
の規定による出国命令により出国したことがないこと。
(4)
その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。
(4)
その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。
二
法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
二
法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
三
当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
三
当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
(昭二七法二六八・昭五六法八六・平元法七九・平一一法一六〇・平一三法一三六・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平三〇法一〇二・一部改正)
(昭二七法二六八・昭五六法八六・平元法七九・平一一法一六〇・平一三法一三六・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
第十三条の二
特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設
★挿入★
にとどまることを許すことができる。
第十三条の二
特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設
(法務省令で定めるものに限る。)
にとどまることを許すことができる。
2
特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。
2
特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。
(平元法七九・追加、平一三法一三六・平一八法四三・一部改正)
(平元法七九・追加、平一三法一三六・平一八法四三・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(在留資格変更等に伴う住居地届出)
(在留資格変更等に伴う住居地届出)
第十九条の八
第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第五十条第一項又は
第六十一条の二の二第一項
若しくは第二項
の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
第十九条の八
第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第五十条第一項、
第六十一条の二の二第一項
又は第六十一条の二の五第一項
の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
3
第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
3
第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
4
第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。
4
第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(永住許可)
(永住許可)
第二十二条
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
第二十二条
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者
が次の各号に
適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合に
おいては、
次の
各号に
適合することを
★挿入★
要しない。
2
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者
が次の各号のいずれにも
適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合に
あつては
次の
各号のいずれにも
適合することを
要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを
要しない。
一
素行が善良であること。
一
素行が善良であること。
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
二
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3
法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
3
法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4
第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
4
第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
(昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平三法七一・平一一法一三四・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
(昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平三法七一・平一一法一三四・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(在留資格の取消し)
(在留資格の取消し)
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
一
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
二
前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
二
前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
三
前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
三
前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四
偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は
第六十一条の二の二第二項
の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
四
偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は
第六十一条の二の五第一項
の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
五
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
五
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
六
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
六
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八
前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可
、この節の規定による許可又は
第五十条第一項若しくは
第六十一条の二の二第二項
の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八
前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可
又はこの節、
第五十条第一項若しくは
第六十一条の二の五第一項
の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
十
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
2
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
3
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
4
当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
4
当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
5
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
6
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
7
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
8
法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
8
法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
9
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
(平一六法七三・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(平一六法七三・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(旅券等の携帯及び提示)
(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書
★挿入★
)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
第二十三条
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書
。第三項及び第七十六条第二号において同じ。
)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一
第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
一
第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
二
仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
二
仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
三
船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
三
船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
四
乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
四
乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五
緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
五
緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
六
遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
六
遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
七
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者 一時
庇
(
ひ
)
護許可書
七
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者 一時
庇
(
ひ
)
護許可書
★新設★
八
第四十四条の二第七項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
★新設★
九
第五十二条の二第六項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
★新設★
十
第五十二条第十項の規定により放免された者 特別放免許可書
★新設★
十一
仮放免の許可を受けた者 仮放免許可書
★十二に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
十二
仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
2
中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
2
中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
3
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券
、乗員手帳、特定登録者カード、許可書
又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
3
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券
★削除★
又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
4
前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
5
十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
5
十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五七法七五・平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平三〇法一〇二・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・昭五六法八六・昭五七法七五・平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(退去強制)
(退去強制)
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により
、本邦からの
退去を
強制する
ことができる。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により
本邦からの
退去を
強制し、又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させる
ことができる。
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の二
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の三
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の四
第二十二条の四第七項本文(
第六十一条の二の八第二項
において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
二の四
第二十二条の四第七項本文(
第六十一条の二の十一第二項
において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三
他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節
若しくは次章第三節
の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三
他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節
、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項
の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三の二
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為若しくは同条第二項に規定する特定犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の二
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為若しくは同条第二項に規定する特定犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三
国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の三
国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の四
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
三の四
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ
事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項
★挿入★
の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動
★挿入★
であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
イ
事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項
若しくは第六十一条の二の七第一項
の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動
(第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)
であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ロ
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
ハ
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
三の五
次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
三の五
次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ
行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
イ
行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
ロ
行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ロ
行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ハ
偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ハ
偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ニ
在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
ニ
在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
四
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
四
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
イ
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ロ
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ハ
人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ハ
人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ニ
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ホ
第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ホ
第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ヘ
第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ヘ
第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ト
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
ト
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ
昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
チ
昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ
ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
リ
ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
ヌ
売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ヌ
売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル
次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
ル
次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
(1)
他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(1)
他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(2)
他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
(2)
他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
オ
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
オ
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ
次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
ワ
次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1)
公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(1)
公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2)
公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(2)
公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
(3)
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ
オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
カ
オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ
イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
ヨ
イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
四の二
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の二
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の三
短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
四の三
短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
四の四
中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの
四の四
中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの
五
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の二
第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
五の二
第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
六
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の二
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
六の二
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
六の三
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
六の三
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
六の四
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
六の四
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
七
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八
第五十五条の三第一項
の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八
第五十五条の八十五第一項
の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
九
第五十五条の六
の規定により出国命令を取り消された者
九
第五十五条の八十八
の規定により出国命令を取り消された者
十
第六十一条の二の二第一項若しくは第二項
又は第六十一条の二の三の規定による許可を受けて在留する者で、
第六十一条の二の七第一項
(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの又は同条第二項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたもの
十
第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受け、第五十条第一項、第六十一条の二の二第一項
又は第六十一条の二の三の規定による許可を受けて在留する者で、
第六十一条の二の十第一項
(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの又は同条第二項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたもの
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二八法二一四・昭二九法七一・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平二法三三・平三法九四・平九法四二・平一一法一三五・平一三法一三六・平一五法六五・平一六法七三・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・平二五法四九・平二五法八六・平二六法七四・平二六法一一三・平二八法八八・平三〇法一〇二・令元法六三・令四法九七・令五法五六・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭二八法二一四・昭二九法七一・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平二法三三・平三法九四・平九法四二・平一一法一三五・平一三法一三六・平一五法六五・平一六法七三・平一七法六六・平一八法四三・平二一法七九・平二五法四九・平二五法八六・平二六法七四・平二六法一一三・平二八法八八・平三〇法一〇二・令元法六三・令四法九七・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(出国命令)
(出国命令)
第二十四条の三
第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び
第五章の二
に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
第二十四条の三
第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び
第五章の三
に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
一
速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭したこと。
一
次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。
イ
第二十七条の規定による違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭した者であること。
ロ
第二十七条の規定による違反調査の開始後、第四十七条第三項の規定による通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに本邦から出国する意思がある旨を表明した者であること。
二
第二十四条第三号から第三号の五まで、第四号ハからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
二
第二十四条第三号から第三号の五まで、第四号ハからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
三
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
三
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
四
過去に本邦からの退去を強制されたこと又は
第五十五条の三第一項
の規定による出国命令により出国したことがないこと。
四
過去に本邦からの退去を強制されたこと又は
第五十五条の八十五第一項
の規定による出国命令により出国したことがないこと。
五
速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。
五
速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。
(平一六法七三・追加、平一七法六六・一部改正、平一八法四三・一部改正・旧第二四条の二繰下、平二一法七九・平二五法八六・平二八法八八・平三〇法一〇二・一部改正)
(平一六法七三・追加、平一七法六六・一部改正、平一八法四三・一部改正・旧第二四条の二繰下、平二一法七九・平二五法八六・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(みなし再入国許可)
(みなし再入国許可)
第二十六条の二
本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(
第六十一条の二の十二第一項
に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
第二十六条の二
本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(
第六十一条の二の十五第一項
に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
2
前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。
2
前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。
3
第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。
3
第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(領置)
第三十条の二
入国警備官は、容疑者又は証人が任意に提出し、又は置き去つた物件を領置することができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(臨検、捜索
及び押収
)
(臨検、捜索
又は差押え等
)
第三十一条
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官
の許可を得て
、臨検、捜索
又は押収
をすることができる。
第三十一条
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官
があらかじめ発する許可状により
、臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この節及び第五十七条第九項において同じ。)を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)
をすることができる。
★新設★
2
差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき
★挿入★
場所、捜索すべき身体
若しくは物件又は押収すべき物件
の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官
の許可を得て、同項
の処分をすることができる。
3
前二項
の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき
物件若しくは
場所、捜索すべき身体
、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者
の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官
があらかじめ発する許可状により、前二項
の処分をすることができる。
3
入国警備官は、第一項又は前項の許可を請求しようとするときは、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると思料されるべき資料並びに、容疑者以外の者の住居その他の場所を臨検しようとするときは、その場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするときは、押収すべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の物件を押収しようとするときは、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付して、これをしなければならない。
★削除★
★新設★
4
入国警備官は、第一項又は前項の許可状(第三十七条の五第四項及び第五項を除き、以下この節において「許可状」という。)を請求するときは、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると思料されるべき資料及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資料を添付してこれをしなければならない。
一
容疑者以外の者の物件又は住居その他の場所を臨検しようとするとき その物件又は場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
二
容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするとき 差し押さえるべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
三
容疑者以外の者の物件を差し押さえようとするとき その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
四
容疑者以外の者が保管する電磁的記録であつて、当該電磁的記録を保管する者その他これを利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録させ、又は印刷させたものを差し押さえようとするとき その電磁的記録が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、
臨検すべき
場所、捜索すべき身体
又は物件、押収すべき物件、
請求者の官職氏名、有効期間
★挿入★
及び裁判所名を記載し、
自ら
記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
5
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、
容疑者の氏名、臨検すべき物件若しくは
場所、捜索すべき身体
、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに
請求者の官職氏名、有効期間
、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日
及び裁判所名を記載し、
自己の
記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
★新設★
6
第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
入国警備官は、
前項の
許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索
又は押収
をさせることができる。
7
入国警備官は、
★削除★
許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
をさせることができる。
(昭二七法二六八・一部改正)
(昭二七法二六八・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(通信事務を取り扱う者に対する差押え)
第三十一条の二
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、許可状の交付を受けて、容疑者から発し、又は容疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2
入国警備官は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、違反事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3
入国警備官は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて違反調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
第三十一条の三
入国警備官は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
2
前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
3
第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
第三十一条の四
差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
一
差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二
差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(必要な処分)
(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第三十二条
入国警備官は、
捜索又は押収
をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
第三十二条
入国警備官は、
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え
をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
★新設★
2
前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
(令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(処分を受ける者に対する協力要請)
第三十二条の二
臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(許可状の提示)
第三十二条の三
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(証票の携帯)
(証票の携帯)
第三十三条
入国警備官は、
取調
、臨検、捜索
又は押収
をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを
呈示しなければ
ならない。
第三十三条
入国警備官は、
この節の規定により取調べ、領置
、臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを
提示しなければ
ならない。
(令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(捜索又は押収の立会)
(立会い)
第三十四条
入国警備官は、住居その他の建造物内で
捜索又は押収
をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に
代るべき
者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
第三十四条
入国警備官は、住居その他の建造物内で
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え
をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に
代わるべき
者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
★新設★
2
女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
(令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(時刻の制限)
(時刻の制限)
第三十五条
入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、
捜索又は押収
のため、住居その他の建造物内に入つてはならない。
第三十五条
入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え
のため、住居その他の建造物内に入つてはならない。
2
入国警備官は、日没前に
捜索又は押収
に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
2
入国警備官は、日没前に
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え
に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
3
左の
場所で
捜索又は押収をする
については、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。
3
次に掲げる
場所で
の臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え
については、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。
一
風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
一
風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
二
旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。
但し
、公開した時間内に限る。
二
旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。
ただし
、公開した時間内に限る。
(令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(出入禁止)
(出入禁止)
第三十六条
入国警備官は、
取調
、臨検、捜索
又は押収
をする間は、何人に対しても、許可を
得ない
でその場所に出入することを禁止することができる。
第三十六条
入国警備官は、
この節の規定により取調べ
、臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
をする間は、何人に対しても、許可を
受けない
でその場所に出入することを禁止することができる。
(令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(執行を中止する場合の処分)
第三十六条の二
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(捜索証明書の交付)
第三十六条の三
捜索をした場合において、証拠物がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(押収の手続)
(領置目録等の作成等)
第三十七条
入国警備官は、
押収
をしたときは、その目録を
作り、
所有者、所持者若しくは保管者
★挿入★
又はこれらの者に
代るべき
者に
これを
交付しなければならない。
第三十七条
入国警備官は、
領置、差押え又は記録命令付差押え
をしたときは、その目録を
作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の
所有者、所持者若しくは保管者
(第三十一条の四の規定による処分を受けた者を含む。)
又はこれらの者に
代わるべき
者に
その謄本を
交付しなければならない。
2
入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。
★削除★
(令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(領置物件等の処置)
第三十七条の二
運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他入国警備官が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
2
地方出入国在留管理局長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(領置物件等の還付等)
第三十七条の三
入国警備官又は入国審査官は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2
地方出入国在留管理局長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
3
前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(移転された電磁的記録に係る記録媒体の交付等)
第三十七条の四
入国警備官は、第三十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3
前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(鑑定等の嘱託)
第三十七条の五
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2
前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の入国警備官の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3
前項の許可の請求は、入国警備官からしなければならない。
4
前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、容疑者の氏名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
5
鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(調書の作成)
(調書の作成)
第三十八条
入国警備官は、臨検、捜索
又は押収
をしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、
且つ
、自らこれに署名しなければならない。
第三十八条
入国警備官は、臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
をしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、
かつ
、自らこれに署名しなければならない。
2
前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に
附記しなければ
ならない。
2
前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に
付記しなければ
ならない。
(令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(収容)
(主任審査官の審査)
第三十九条
入国警備官は
★挿入★
、容疑者が第二十四条各号の
一に
該当すると疑うに足りる相当の理由がある
★挿入★
ときは、
収容令書により、その者を収容することができる
。
第三十九条
入国警備官は
、第二十七条の規定による違反調査の結果
、容疑者が第二十四条各号の
いずれかに
該当すると疑うに足りる相当の理由がある
と認める
ときは、
第四十三条第一項の規定により容疑者を収容した場合を除き、主任審査官に対し、その旨を通知するものとする
。
2
前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。
2
前項の規定による通知を受けた主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十四条の二第一項の規定による監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。
(昭二七法二六八・一部改正)
(昭二七法二六八・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(収容)
第三十九条の二
主任審査官は、前条第二項の規定による審査において容疑者を収容する旨の判断をしたときは、収容令書を発付し、これを入国警備官に交付するものとする。
2
入国警備官は、前項の規定により収容令書の交付を受けたときは、収容令書により、容疑者を収容するものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
第四十一条
収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。
但し
、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
第四十一条
収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。
ただし
、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
2
収容令書によつて収容することができる場所は、
入国者収容所、収容場
その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
2
収容令書によつて収容することができる場所は、
入国者収容所等
その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
3
警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。
3
警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。
(昭二七法二六八・昭二九法一六三・平一八法五八・平三〇法一〇二・一部改正)
(昭二七法二六八・昭二九法一六三・平一八法五八・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(要急事件)
(要急事件)
第四十三条
入国警備官は、第二十四条各号の
一に
明らかに該当する者が収容令書の発付を
まつて
いては逃亡の
虞
があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付を
またず
に、その者を収容することができる。
第四十三条
入国警備官は、第二十四条各号の
いずれかに
明らかに該当する者が収容令書の発付を
待つて
いては逃亡の
おそれ
があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付を
待たず
に、その者を収容することができる。
2
前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。
2
前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。
3
前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないとき
★挿入★
は、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。
3
前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないとき
(第二十四条各号のいずれにも該当しないと認めたときに限る。)
は、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。
(昭二七法二六八・一部改正)
(昭二七法二六八・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(容疑者の
引渡
)
(容疑者の
引渡し
)
第四十四条
入国警備官は、
第三十九条第一項
の規定により容疑者を収容したときは
★挿入★
、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。
第四十四条
入国警備官は、
第三十九条の二第二項又は前条第一項
の規定により容疑者を収容したときは
、次条第六項の規定による監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き
、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。
(令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(収容に代わる監理措置)
第四十四条の二
第三十九条第二項の規定による審査をする主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、容疑者を収容しないでこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、容疑者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件(以下この節において「監理措置条件」という。)を付するものとする。
2
主任審査官は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。
3
主任審査官は、第一項の決定をしたときは、入国警備官に対し、その旨を通知するものとする。
4
第三十九条の二第二項、第四十三条第一項又は第四十四条の四第六項若しくは第七項本文の規定により収容された容疑者(第五十四条第二項の規定により仮放免された容疑者を含む。次項及び第六項において「被収容容疑者」という。)は、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。
5
被収容容疑者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項の請求をすることができない場合には、当該請求は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該被収容容疑者と同居するものが、当該各号の順序により、当該被収容容疑者に代わつてすることができる。
一
配偶者
二
子
三
父又は母
四
前三号に掲げる者以外の親族
6
主任審査官は、第四項の請求により又は職権で、被収容容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により当該被収容容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、当該被収容容疑者を放免してこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、監理措置条件を付するものとし、また、その者による逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させることができる。
7
監理措置決定(第一項又は前項の決定をいう。以下この節及び第五十条第二項において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。第四節を除き、以下同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。
8
主任審査官は、第六項の監理措置決定をしたときは、直ちに被監理者を放免するものとする。ただし、同項の監理措置決定に際し保証金を納付させることとしたときは、保証金の納付があつた後、直ちに放免するものとする。
9
主任審査官は、第四項の請求があつた場合において監理措置決定をしないときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
10
被監理者に対する第七十条の規定の適用については、第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(監理人)
第四十四条の三
監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。
2
監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件又は第四十四条の五第一項の規定により付された条件(次項及び第五項において「監理措置条件等」という。)の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督を行うものとする。
3
監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件等の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めるものとする。
4
監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一
被監理者が次条第二項各号のいずれかに該当することを知つたとき。
二
被監理者が死亡したとき。
三
前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。
5
主任審査官は、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件等の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件等の遵守状況、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。
6
主任審査官は、監理人が任務を遂行することが困難になつたときその他監理人にその任務を継続させることが相当でないと認めるときは、監理人の選定を取り消すことができる。
7
監理人は、監理人を辞任する場合は、あらかじめ、被監理者の氏名その他法務省令で定める事項を主任審査官に届け出なければならない。
8
出入国在留管理庁長官は、監理措置の適正な実施のため、監理人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(監理措置決定の取消し)
第四十四条の四
主任審査官は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。
一
第四十四条の二第二項の規定により保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が、同項の法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかつたとき。
二
前条第六項の規定により監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。
2
主任審査官は、被監理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができる。
一
逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
二
証拠を隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
三
監理措置条件に違反したとき。
四
第十九条第一項の規定に違反する活動を行つたとき、次条第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動(在留資格をもつて在留する者による活動を除く。以下この号において同じ。)を行つたとき、又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたとき。
五
第四十四条の六の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3
前二項の規定により監理措置決定を取り消した場合には、主任審査官は、監理措置決定取消書を作成するとともに、収容令書を発付し、入国警備官にこれらを交付しなければならない。
4
第四十条の規定は、前項の収容令書について準用する。
5
主任審査官は、第四十四条の二第二項又は第六項の規定による条件として保証金が納付された場合において、第二項の規定により監理措置決定を取り消したときは、保証金の全部又は一部を没取するものとする。
6
入国警備官は、監理措置決定が取り消された者がある場合には、その者に第三項の監理措置決定取消書及び収容令書を示して、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
7
入国警備官は、第三項の監理措置決定取消書又は収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、監理措置決定が取り消された者に対し、容疑事実の要旨及び監理措置決定が取り消され、収容令書が発付された旨を告げて、その者を収容することができる。ただし、当該監理措置決定取消書及び収容令書は、できる限り速やかに示さなければならない。
8
主任審査官は、入国警備官から、第三項の収容令書の有効期間が経過した旨の通知を受けたときは、再度収容令書を発付し、入国警備官に交付しなければならない。
9
第一項又は第二項の規定により監理措置決定を取り消された者が当該監理措置に付される前に第三十九条の二第二項又は第四十三条第一項の規定により収容されたことがある場合には、当該収容の日数は、第三項の収容令書に係る第四十一条第一項の規定の適用については、当該収容令書によつて既に収容した日数とみなす。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(報酬を受ける活動の許可等)
第四十四条の五
主任審査官は、被監理者の生計を維持するために必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請(監理人の同意があるものに限る。)により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動として相当であるものを行うことを許可することができる。この場合において、主任審査官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
2
主任審査官は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四十四条の二第七項の監理措置決定通知書にその旨及び当該許可に付された条件を記載するものとする。
3
主任審査官は、第一項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該許可をした旨及び当該許可に付された条件を通知するものとする。
4
主任審査官は、被監理者が第一項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他当該被監理者に引き続き同項の規定による許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可を取り消すことができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(被監理者による届出)
第四十四条の六
被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況、前条第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(違反事件の引継ぎ)
第四十四条の七
入国警備官は、第四十四条の二第一項又は第六項の規定により容疑者を監理措置に付する旨の決定がされたとき(第四十四条の規定による容疑者の引渡しがされたときを除く。)は、速やかに違反調査を終え、調書及び証拠物とともに、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(監理措置決定の失効)
第四十四条の八
監理措置決定は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その効力を失う。この場合においては、主任審査官は、被監理者及び監理人に対し、その旨を通知しなければならない。
一
入国審査官が第四十七条第一項の認定をしたとき。
二
特別審理官が第四十八条第六項の判定をしたとき。
三
法務大臣が第四十九条第三項の裁決(第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由として異議の申出が理由があるとする裁決に限る。)をしたとき。
四
法務大臣が第五十条第一項の規定による許可をしたとき。
五
主任審査官が第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をしたとき。
六
主任審査官が退去強制令書を発付したとき。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(事実の調査)
第四十四条の九
主任審査官は、監理措置決定、第四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消し、第四十四条の五第一項の規定による許可又は同条第四項の規定による許可の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
2
主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第四十四条の三第四項若しくは第四十四条の六の規定により届け出ることとされている事項又は第四十四条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
3
入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
4
入国審査官又は入国警備官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(入国審査官の審査)
(入国審査官の審査)
第四十五条
入国審査官は、
前条の規定により
容疑者の引渡し
★挿入★
を受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
第四十五条
入国審査官は、
第四十四条の規定による
容疑者の引渡し
又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎ
を受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
2
入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。
2
入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。
(昭二七法二六八・平一六法七三・一部改正)
(昭二七法二六八・平一六法七三・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(審査後の手続)
(審査後の手続)
第四十七条
入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは
★挿入★
、直ちにその者を放免しなければならない。
第四十七条
入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは
、その者が被監理者であるときを除き
、直ちにその者を放免しなければならない。
2
入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が
第五十五条の三第一項
の規定により出国命令を受けたときは
★挿入★
、直ちにその者を放免しなければならない。
2
入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が
第五十五条の八十五第一項
の規定により出国命令を受けたときは
、その者が被監理者であるときを除き
、直ちにその者を放免しなければならない。
3
入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
3
入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
4
前項の
通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、
第四十八条
の規定による口頭審理の請求をすることができる旨
★挿入★
を知らせなければならない。
4
前項の規定による
通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、
次条
の規定による口頭審理の請求をすることができる旨
及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨
を知らせなければならない。
5
第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に
署名させ
、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
5
第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に
署名させなければならない。この場合において、主任審査官は、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは
、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
★新設★
一
第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書に署名したとき。
★新設★
二
第三項の認定に服した日から三日以内に第五十条第一項の規定による許可の申請をしなかつたとき。
★新設★
三
第五十条第一項の規定による許可の申請を取り下げ、又は当該許可をしない処分を受けたとき。
(昭二七法二六八・平一六法七三・一部改正)
(昭二七法二六八・平一六法七三・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(口頭審理)
(口頭審理)
第四十八条
前条第三項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。
第四十八条
前条第三項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。
2
入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第四十五条第二項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。
2
入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第四十五条第二項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。
3
特別審理官は、第一項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。
3
特別審理官は、第一項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。
4
特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。
4
特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。
5
第十条第三項から第六項までの規定は、第三項の口頭審理の手続に準用する。
5
第十条第三項から第六項までの規定は、第三項の口頭審理の手続に準用する。
6
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。)は
★挿入★
、直ちにその者を放免しなければならない。
6
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。)は
、その者が被監理者であるときを除き
、直ちにその者を放免しなければならない。
7
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、特別審理官は、当該容疑者が
第五十五条の三第一項
の規定により出国命令を受けたときは
★挿入★
、直ちにその者を放免しなければならない。
7
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、特別審理官は、当該容疑者が
第五十五条の八十五第一項
の規定により出国命令を受けたときは
、その者が被監理者であるときを除き
、直ちにその者を放免しなければならない。
8
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、
第四十九条
の規定により異議を申し出ることができる旨
★挿入★
を知らせなければならない。
8
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、
次条
の規定により異議を申し出ることができる旨
及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨
を知らせなければならない。
9
前項の
通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に
署名させ、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければ
ならない。
9
前項の規定による
通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に
署名させなければ
ならない。
★新設★
10
前条第五項後段の規定は、第八項の判定に服した容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第三項の認定」とあるのは、「次条第八項の判定」と読み替えるものとする。
(昭三七法一六一・平一三法一三六・平一六法七三・一部改正)
(昭三七法一六一・平一三法一三六・平一六法七三・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(異議の申出)
(異議の申出)
第四十九条
前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
第四十九条
前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
2
主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第四十五条第二項の審査に関する調書、前条第四項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
2
主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第四十五条第二項の審査に関する調書、前条第四項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3
法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
3
法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4
主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは
★挿入★
、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
4
主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは
、その者が被監理者であるときを除き
、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
5
主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し
第五十五条の三第一項
の規定により出国命令をしたときは
★挿入★
、直ちにその者を放免しなければならない。
5
主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し
第五十五条の八十五第一項
の規定により出国命令をしたときは
、その者が被監理者であるときを除き
、直ちにその者を放免しなければならない。
6
主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、その旨
を知らせるとともに、第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければ
ならない。
6
主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、その旨
及び次条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければ
ならない。
★新設★
7
第四十七条第五項後段の規定は、前項の規定による通知を受けた容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第三項の認定に服した」とあるのは、「第四十九条第六項の規定による通知を受けた」と読み替えるものとする。
(昭二七法二六八・昭三七法一六一・平一六法七三・一部改正)
(昭二七法二六八・昭三七法一六一・平一六法七三・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(法務大臣の裁決の特例)
第五十条
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
第五十条
法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。
一
永住許可を受けているとき。
一
永住許可を受けているとき。
二
かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
二
かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三
人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
三
人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四
その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
四
第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。
五
その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2
前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
2
前項の規定による許可(以下この条において「在留特別許可」という。)の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。
3
法務大臣が第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
3
在留特別許可の申請は、当該外国人に対して退去強制令書が発付された後は、することができない。
4
第一項の許可は、前条第四項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
4
在留特別許可は、当該外国人が第四十七条第三項の認定若しくは第四十八条第八項の判定に服し、又は法務大臣が前条第三項の規定により異議の申出が理由がないと裁決した後でなければすることができない。
5
法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。
6
法務大臣は、在留特別許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
7
法務大臣が在留特別許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
8
法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断をしたときは、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
9
主任審査官は、法務大臣から在留特別許可をする旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該外国人を放免しなければならない。
10
法務大臣は、在留特別許可の申請があつた場合において在留特別許可をしない処分をするときは、法務省令で定める手続により、速やかに理由を付した書面をもつて、当該申請をした外国人にその旨を知らせなければならない。
(昭二七法二六八・昭三七法一六一・平一七法六六・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
(令五法五六・全改)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(退去強制令書の方式)
(退去強制令書の方式)
第五十一条
第四十七条第五項、第四十八条第九項若しくは第四十九条第六項
の規定により
、又は
第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において
★挿入★
発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
第五十一条
第四十七条第五項後段(第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定により
又は
第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において
第四十七条第五項後段の規定に準じて
発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
(昭二七法二六八・昭五六法八六・平一六法七三・平一八法四三・一部改正)
(昭二七法二六八・昭五六法八六・平一六法七三・平一八法四三・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(退去強制令書の執行)
(退去強制令書の執行)
第五十二条
退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
第五十二条
退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
2
警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
2
警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
3
入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条
★挿入★
において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を
次条
に規定する送還先に送還しなければならない。ただし、第五十九条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
3
入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条
及び第五十五条の二第五項
において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を
第五十三条
に規定する送還先に送還しなければならない。ただし、第五十九条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
4
前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。この場合においては、退去強制令書の記載及び
次条
の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。
4
前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。この場合においては、退去強制令書の記載及び
第五十三条
の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。
★新設★
5
法務大臣は、前項の規定による許可を受けた者(過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがない者に限る。)に対し、その者の素行、退去強制の理由となつた事実その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その者の申請に基づき、法務省令で定める日までに前項の規定による許可に基づいて自ら本邦を退去する場合に限り、その者の退去後の本邦への上陸について、別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする場合を除き、その者が退去を強制されたことを理由として上陸を拒否される期間を一年とする旨の決定をすることができる。
★新設★
6
法務大臣は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四項の規定による許可を受けた者に対し、その旨を書面で通知するものとする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、
送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる
。
7
入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、
その旨を主任審査官に通知するものとする
。
★新設★
8
前項の規定による通知を受けた主任審査官は、次条第一項の規定により退去強制を受ける者を監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。この場合において、主任審査官は、その者を収容する旨の判断をしたときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる旨を入国警備官に通知するものとする。
★新設★
9
前項の規定による通知を受けた入国警備官は、送還可能のときまで、退去強制を受ける者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容するものとする。
★10に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
入国者収容所長又は主任審査官は、
前項の
場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、
呼出
に対する出頭の義務その他必要と認める条件を
附して
、その者を放免することができる。
10
入国者収容所長又は主任審査官は、
前項又は第五十二条の四第五項若しくは第六項本文の規定による収容をした
場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、
呼出し
に対する出頭の義務その他必要と認める条件を
付して
、その者を放免することができる。
★新設★
11
入国者収容所長又は主任審査官は、前項の規定による放免をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該放免をする者に対し、同項の規定により付された条件を記載した特別放免許可書を交付するものとする。
★新設★
12
主任審査官は、退去強制令書の発付を受けた者を送還するために必要がある場合には、その者に対し、相当の期間を定めて、旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為として法務省令で定める行為をすべきことを命ずることができる。
★新設★
13
主任審査官は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、前項の規定により定められた期間を延長することができる。
★14に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
14
入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・平一八法四三・平二六法七四・平三〇法一〇二・一部改正)
(昭二七法二六八・昭二九法一六三・昭五六法八五・平一八法四三・平二六法七四・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(収容に代わる監理措置)
第五十二条の二
前条第八項の規定による審査をする主任審査官は、退去強制を受ける者(収容されている者又は仮放免されている者を除く。)が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を収容しないことが相当と認めるときは、その者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件(以下この節において「監理措置条件」という。)を付するものとする。
2
主任審査官は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。
3
主任審査官は、第一項の決定をしたときは、入国警備官に対し、その旨を通知するものとする。
4
退去強制を受ける者(収容されている者又は仮放免されている者に限る。次項において同じ。)は、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。
5
主任審査官は、前項の請求により又は職権で、退去強制を受ける者が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を放免することが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、監理措置条件を付するものとし、また、その者による逃亡又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させることができる。
6
監理措置決定(第一項又は前項の決定をいう。以下この節において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。以下この節において同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。
7
第四十四条の二第五項の規定は第四項の請求について、同条第八項及び第九項の規定は第五項の決定について、それぞれ準用する。
8
被監理者に対する第七十条の規定の適用については、第一項又は第五項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(監理人)
第五十二条の三
監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。
2
監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督を行うものとする。
3
監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めるものとする。
4
監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一
被監理者が次条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当することを知つたとき。
二
被監理者が死亡したとき。
三
前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。
5
主任審査官は、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。
6
第四十四条の三第六項の規定は監理人の選定の取消しについて、同条第七項の規定は監理人の辞任について、同条第八項の規定は監理人への援助について、それぞれ準用する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(監理措置決定の取消し)
第五十二条の四
主任審査官は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。
一
第五十二条の二第二項の規定により保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が、同項の法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかつたとき。
二
前条第六項において準用する第四十四条の三第六項の規定により監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。
2
主任審査官は、被監理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができる。
一
送還を実施するために被監理者を収容する必要が生じたとき。
二
逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
三
収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行い、又はこれらの活動を行うと疑うに足りる相当の理由があるとき。
四
監理措置条件に違反したとき。
五
次条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3
前二項の規定により監理措置決定を取り消した場合には、主任審査官は、監理措置決定取消書を作成し、これを退去強制令書とともに、入国警備官に交付しなければならない。
4
主任審査官は、第五十二条の二第二項又は第五項の規定による条件として保証金が納付された場合において、第二項の規定により監理措置決定を取り消したとき(同項第一号に該当した場合(同項第二号から第五号までのいずれかに該当した場合を除く。)を除く。)は、保証金の全部又は一部を没取するものとする。
5
入国警備官は、監理措置決定が取り消された者がある場合には、その者に第三項の監理措置決定取消書及び退去強制令書を示して、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
6
入国警備官は、第三項の監理措置決定取消書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、監理措置決定が取り消された者に対し、監理措置決定が取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。ただし、当該監理措置決定取消書及び退去強制令書は、できる限り速やかに示さなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(被監理者による届出)
第五十二条の五
被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(監理措置決定の失効)
第五十二条の六
監理措置決定は、被監理者に対する退去強制令書が効力を失つたときは、その効力を失う。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(事実の調査)
第五十二条の七
主任審査官は、監理措置決定又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
2
主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第五十二条の三第四項若しくは第五十二条の五の規定により届け出ることとされている事項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
3
入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
4
入国審査官又は入国警備官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(退去のための計画)
第五十二条の八
入国警備官は、次の各号のいずれかに該当するときは、退去強制令書の発付を受けた者の意向の聴取その他の方法により、その者を直ちに本邦外に送還することができない原因となつている事情を把握した上で、退去のための計画を定めなければならない。
一
退去強制令書の発付を受けた者を第五十二条第九項の規定により収容したとき。
二
前号に掲げる場合を除き、退去強制令書の発付を受けた者に対し監理措置決定がされたとき。
2
入国警備官は、前項の計画の対象である退去強制を受ける者が退去強制令書の発付を受けて収容されている期間が継続して三月に達したときは、速やかに、主任審査官に対し、当該計画を提出するとともに、その進捗状況を報告しなければならない。
3
前項の規定による提出及び報告を受けた主任審査官は、第五十二条の二第五項の決定をしたにもかかわらず保証金が納付されていないため退去強制を受ける者を放免していないときを除き、同項の決定の要否を検討しなければならない。この場合において、主任審査官は、同項の決定をしないときは、その旨及び理由を出入国在留管理庁長官に報告しなければならない。
4
前項の報告を受けた出入国在留管理庁長官は、その者を放免して監理措置に付することが相当と認めるときは、第五十二条の二第五項の決定をすべきことを主任審査官に命じなければならない。
5
前項の規定により第五十二条の二第五項の決定をすべきことを命じられた主任審査官は、速やかに、職権で、同項の決定をするものとする。この場合において、主任審査官は、同項後段の規定により、監理措置に付される者に対し、保証金を納付させることができる。
6
入国警備官は、第二項に規定する期間が三月を超えて継続しているときは、当該超えて継続する期間が三月を経過するごとに、速やかに、第一項の計画の進捗状況を主任審査官に報告しなければならない。この場合においては、前三項の規定を準用する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(仮放免)
(仮放免)
第五十四条
収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
第五十四条
収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
2
入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で
、法務省令で定めるところにより
、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者
の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ
、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
2
入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で
★削除★
、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者
について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、期間を定めて
、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
3
入国者収容所長又は主任審査官は、適当と認めるときは、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者以外の者の差し出した保証書をもつて保証金に代えることを許すことができる。保証書には、保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。
3
入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免する場合には、法務省令で定めるところにより、仮放免される者に対し、仮放免の期間及び仮放免に付された条件を記載した仮放免許可書を交付するものとする。
★新設★
4
入国者収容所長又は主任審査官は、第一項の請求があつた場合において仮放免を不許可としたときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
★新設★
5
仮放免された者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定めるところにより、入国者収容所長又は主任審査官に対し、第二項の規定により定められた仮放免の期間の延長を請求することができる。
★新設★
6
入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により引き続き収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、第二項の規定により定められた仮放免の期間を延長することができる。
★新設★
7
第四項の規定は、第五項の請求があつた場合において仮放免の期間の延長を不許可とした場合について準用する。
★新設★
8
入国者収容所長又は主任審査官は、第一項の請求の理由が健康上の理由である場合には、医師の意見を聴くなどして、収容されている者の治療の必要性その他その者の健康状態に十分配慮して仮放免に係る判断をするように努めなければならない。
(昭二七法二六八・昭三〇法六六・昭五六法八五・一部改正)
(昭二七法二六八・昭三〇法六六・昭五六法八五・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(仮放免の
取消
)
(仮放免の
取消し等
)
第五十五条
入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて
呼出
に応ぜず、その他仮放免に
附された
条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
第五十五条
入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて
呼出し
に応ぜず、その他仮放免に
付された
条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
2
前項の
取消を
したときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
2
前項の
取消しを
したときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
3
入国者収容所長又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取消をしたときは保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を没取するものとする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を
入国者収容所、収容場
その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
3
入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を
入国者収容所等
その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、
その者に対し仮放免を取り消された
旨を告げて、その者を収容することができる。
但し
、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけ
すみやかに
示さなければならない。
4
入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、
仮放免を取り消された者に対しその
旨を告げて、その者を収容することができる。
ただし
、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけ
速やかに
示さなければならない。
★新設★
5
前二項の規定は、仮放免の期間が満了した者がある場合について準用する。この場合において、これらの規定中「仮放免取消書」とあるのは、「仮放免許可書の謄本」と読み替えるものとする。
(昭二七法二六八・昭三〇法六六・平三〇法一〇二・一部改正)
(昭二七法二六八・昭三〇法六六・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
第五十五条の二
主任審査官は、次の各号に掲げる事由のいずれかにより退去強制を受ける者を第五十三条に規定する送還先に送還することが困難である場合において、相当と認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、本邦からの退去を命ずることができる。この場合においては、あらかじめその者の意見を聴かなければならない。
一
その者が自ら本邦を退去する意思がない旨を表明している場合において、その者の第五十三条に規定する送還先が退去強制令書の円滑な執行に協力しない国以外の国として法務大臣が告示で定める国に含まれていないこと。
二
その者が偽計又は威力を用いて送還を妨害したことがあり、再び送還に際して同様の行為に及ぶおそれがあること。
2
前項の規定による命令を受けた者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたときは、当該事由に該当しなくなるまでの間、当該命令は、効力を停止するものとする。
一
第六十一条の二の九第三項の規定により送還が停止されたこと。
二
退去強制の処分の効力に関する訴訟が係属し、かつ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の決定がされたこと。
三
出国の制限を受けたこと。
3
主任審査官は、第一項の規定により本邦からの退去を命ずる場合には、その理由及び同項の期間を記載した文書を交付しなければならない。
4
主任審査官は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、第一項の期間を延長することができる。
5
第一項の規定による命令は、入国警備官が同項の期間(前項の規定により期間を延長した場合においては、当該延長した期間を含む。)内に退去強制令書の発付を受けた者を第五十二条第三項の規定により送還することを妨げない。
6
第一項の規定による命令により本邦から退去させられた者は、この法律の規定の適用については、退去強制令書により退去を強制されたものとみなす。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(入国者収容所等の事務)
第五十五条の三
地方出入国在留管理局に、収容場を設ける。
2
入国者収容所等は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一
収容令書の執行を受ける者
二
退去強制令書の発付を受け、第五十二条第九項、第五十二条の四第五項若しくは第六項の規定又は第五十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により収容される者
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(処遇の原則)
第五十五条の四
被収容者(入国者収容所等に収容されている者をいう。以下この章及び第七十一条の六において同じ。)の処遇は、被収容者の人権を尊重しつつ適正に行わなければならない。
2
被収容者には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(活動の援助)
第五十五条の五
入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下この章及び第八章において「入国者収容所長等」という。)は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。
2
入国者収容所長等は、前項の規定による援助の措置として、入国者収容所等に書籍を備え付けるものとする。この場合において、備え付けた書籍の閲覧の方法は、入国者収容所長等が定めるものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(宗教上の行為)
第五十五条の六
被収容者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、禁止し、又は制限してはならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(書籍等の閲覧)
第五十五条の七
被収容者が自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下この章において同じ。)を閲覧することは、次項に規定する場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。
2
被収容者が書籍等を閲覧することにより、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときには、その閲覧を禁止することができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(被収容者の分離)
第五十五条の八
男子の被収容者と女子の被収容者とは、分離して収容しなければならない。ただし、入国者収容所長等が被収容者が被収容者である乳児を監護する必要がある場合その他特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2
入国者収容所長等は、第五十五条の十九第二項の身体の検査及び第五十五条の四十九第二項の身体又は着衣の検査以外の場合であつても、女子の被収容者の処遇については、女子の入国警備官に行わせるように努めなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(実地監査)
第五十五条の九
出入国在留管理庁長官は、法務大臣の定めるところにより、この章の規定の適正な施行を確保するため、その職員のうちから監査官を指名し、各入国者収容所等について、毎年一回以上、実地監査を行わせなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(入国者収容所等視察委員会)
第五十五条の十
法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(組織等)
第五十五条の十一
委員会は、委員十人以内で組織する。
2
委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3
委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
4
委員は、非常勤とする。
5
前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
第五十五条の十二
入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。
2
委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。
3
入国者収容所長等は、前項の視察及び面接について、必要な協力をしなければならない。
4
第五十五条の六十第一項、第五十五条の六十一及び第五十五条の六十二の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を差し止め、若しくは制限してはならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(委員会の意見等の公表)
第五十五条の十三
法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(出国待機施設の視察等)
第五十五条の十四
委員会は、第五十五条の十第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設(第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設をいう。以下この項及び第五十九条第三項において同じ。)の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長に対して意見を述べるものとする。
2
前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(参観)
第五十五条の十五
入国者収容所長等は、その入国者収容所等の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(研修及び訓練)
第五十五条の十六
入国者収容所等に勤務する入国警備官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(医師等職員の国家公務員法等の特例)
第五十五条の十七
医師等職員(入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員である医師又は歯科医師をいう。以下この章において同じ。)であつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける者は、部外診療(病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設(これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。)において行う医業又は歯科医業(当該医師等職員が団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねて行うもの及び自ら営利を目的とする私企業を営んで行うものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする場合において、当該部外診療を行うことが、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣官房令・法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官の承認を受けることができる。
一
その正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)において、勤務しないこととなる場合
二
報酬を得て、行うこととなる場合
2
前項の承認を受けた医師等職員が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項前段の規定は、適用しない。
3
第一項の承認を受けた医師等職員が、報酬を得て、当該承認に係る部外診療を行う場合には、国家公務員法第百四条の許可を要しない。
4
第一項の承認を受けた医師等職員が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(収容開始時の告知)
第五十五条の十八
入国者収容所長等は、被収容者に対し、その入国者収容所等における収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。
一
物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項
二
第五十五条の二十九第一項に規定する保管私物その他の金品の取扱いに関する事項
三
保健衛生及び医療に関する事項
四
宗教上の行為に関する事項
五
書籍等の閲覧に関する事項
六
第五十五条の四十八第一項に規定する遵守事項
七
面会及び通信の発受に関する事項
八
審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁及び審査の申請期間その他の審査の申請に関する事項
九
第五十五条の七十四第一項の規定による申告を行うことができる行為、申告先及び申告期間その他の同項の規定による申告に関する事項
十
苦情の申出に関する事項
2
前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、書面で行うものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(識別のための身体検査)
第五十五条の十九
入国警備官は、被収容者について、その入国者収容所等における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。
2
女子の被収容者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の入国警備官がこれを行わなければならない。ただし、女子の入国警備官がその検査を行うことができない場合には、男子の入国警備官が入国者収容所長等の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(起居動作の時間帯)
第五十五条の二十
入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(物品の貸与等)
第五十五条の二十一
被収容者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この条から第五十五条の二十四まで及び第五十五条の六十八第一項第三号において同じ。)であつて、入国者収容所等における日常生活に必要なもの(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給するものとする。
一
衣類及び寝具
二
食事及び湯茶
三
日用品、筆記具その他の物品
2
被収容者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、入国者収容所等における日常生活に用いる物品(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は
嗜
(
し
)
好品を支給することができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(自弁の物品の使用等)
第五十五条の二十二
入国者収容所長等は、被収容者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。
一
衣類
二
食料品及び飲料
三
室内装飾品
四
嗜好品
五
日用品、文房具その他の入国者収容所等における日常生活に用いる物品
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(補正器具等の自弁等)
第五十五条の二十三
被収容者には、次に掲げる物品については、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。
一
眼鏡その他の補正器具
二
信書を発するのに必要な封筒その他の物品
三
その他法務省令で定める物品
2
前項各号に掲げる物品について、被収容者が自弁のものを使用することができない場合であつて、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(物品の貸与等の基準)
第五十五条の二十四
第五十五条の二十一又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(金品の検査)
第五十五条の二十五
入国者収容所等の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。
一
被収容者が収容される際に所持する現金及び物品
二
被収容者が収容中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であつて、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(入国者収容所長等から支給された物品を除く。)
三
被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が入国者収容所等に持参し、又は送付した現金及び物品
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(収容時の所持物品等の処分)
第五十五条の二十六
入国者収容所長等は、前条第一号又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、被収容者に対し、その物品について、親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この節において同じ。)その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。
一
保管に不便なものであるとき。
二
腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
三
危険を生ずるおそれがあるものであるとき。
2
前項の規定により物品の処分を求めた場合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、入国者収容所長等は、これを売却してその代金を被収容者に引き渡すものとする。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(差入物の引取り等)
第五十五条の二十七
入国者収容所長等は、第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、その現金又は物品を持参し、又は送付した者(以下この節において「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。
一
被収容者に交付することにより、入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。
二
差入人の氏名が明らかでないものであるとき。
三
自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品又は出所の際に必要と認められる物品(以下この節において「自弁物品等」という。)以外の物品であるとき。
四
前条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。
2
第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、前項第一号又は第二号に該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、入国者収容所長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
3
前項に規定する現金又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、国庫に帰属する。
4
第二項に規定する物品であつて、第一項第四号に該当するものについては、入国者収容所長等は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。
5
第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、第一項第三号又は第四号に該当するもの(同項第一号又は第二号に該当するものを除く。)について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、入国者収容所長等は、被収容者に対し、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。
6
前条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
7
第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、第一項各号のいずれにも該当しないものについて、被収容者がその交付を受けることを拒んだ場合には、入国者収容所長等は、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(金品の引渡し及び領置)
第五十五条の二十八
次に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡すものとする。
一
第五十五条の二十五第一号又は第二号に掲げる金品であつて、第五十五条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないもの
二
第五十五条の二十五第三号に掲げる金品であつて、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(被収容者が交付を受けることを拒んだ金品を除く。)
2
前項各号に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるもの以外のものは、入国者収容所長等が領置するものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(保管私物等)
第五十五条の二十九
入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、保管私物(被収容者が前条第一項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第五項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。)及び被収容者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この節及び第五十五条の六十八第一項第四号において同じ。)の保管方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。
2
入国者収容所長等は、被収容者の保管私物(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第五項及び次条において「保管総量」という。)が保管限度量(被収容者一人当たりについて保管することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項及び同条において同じ。)を超えるとき、又は被収容者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第四項及び同条において「領置総量」という。)が領置限度量(被収容者一人当たりについて領置することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項及び同条において同じ。)を超えるときは、当該被収容者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。
3
第五十五条の二十六第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
4
入国者収容所長等は、被収容者が保管私物について領置することを求めた場合において、相当と認めるときは、これを領置することができる。ただし、領置総量が領置限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。
5
入国者収容所長等は、前項の規定により領置している物品について、被収容者がその引渡しを求めた場合には、これを引き渡すものとする。ただし、保管総量が保管限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(物品の購入)
第五十五条の三十
入国者収容所長等は、被収容者が自ら保管する現金を使用して自弁物品等を購入することを申請した場合には、その購入により、保管総量が保管限度量を超え、又は領置総量が領置限度量を超えることとなるときを除き、これを許すものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(保管私物等の交付)
第五十五条の三十一
入国者収容所長等は、被収容者が、保管私物、自ら保管する現金又は領置されている物品(第五十五条の六十五に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者への交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合には、その交付(その相手方が親族であるものを除く。)により入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがある場合を除き、これを許すものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(差入れ等に関する制限)
第五十五条の三十二
入国者収容所長等は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(領置物の引渡し)
第五十五条の三十三
入国者収容所長等は、被収容者の出所の際、領置している物品をその者に引き渡すものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(出所者の遺留物)
第五十五条の三十四
出所した被収容者の遺留物(入国者収容所等に遺留した金品をいう。以下この節及び第五十五条の八十二において同じ。)は、その出所の日から起算して六月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。
2
前項の期間内でも、入国者収容所長等は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(逃走者等の遺留物)
第五十五条の三十五
被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。
一
逃走したとき 逃走した日
二
第五十五条の五十四第二項の規定により解放された場合において、同条第三項に規定する避難を必要とする状況がなくなつた後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかつたとき 当該避難を必要とする状況がなくなつた日
2
前条第二項の規定は、前項の遺留物について準用する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(死亡者の遺留物)
第五十五条の三十六
死亡した被収容者の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。)に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。
2
死亡した被収容者の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため第五十五条の八十二の規定による通知をすることができないときは、入国者収容所長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
3
第一項の遺留物は、第五十五条の八十二の規定による通知をし、又は前項の規定による公告をした日から起算して六月を経過する日までに第一項の申請がないときは、国庫に帰属する。
4
第五十五条の三十四第二項の規定は、第一項の遺留物について準用する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(保健衛生及び医療の原則)
第五十五条の三十七
入国者収容所等においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び入国者収容所等内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(運動)
第五十五条の三十八
被収容者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適当な場所で運動を行う機会を与えなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(被収容者の清潔義務)
第五十五条の三十九
被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(入浴)
第五十五条の四十
被収容者には、法務省令で定めるところにより、入国者収容所等における保健衛生上適切な入浴を行わせるものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(健康診断等)
第五十五条の四十一
入国者収容所長等は、入国警備官に、被収容者から、その入国者収容所等における収容の開始に際し、疾病、外傷等の有無その他の健康状態につき事情を聴取させなければならない。
2
入国者収容所長等は、被収容者に対し、三月に一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、医師による健康診断を受けさせなければならない。入国者収容所等における保健衛生上必要があるときも、同様とする。
3
被収容者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(診療等)
第五十五条の四十二
入国者収容所長等は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等(医師又は歯科医師をいう。次条及び第五十五条の五十三第五項において同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下この節及び第五十五条の六十八第一項第五号において同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置をとるものとする。ただし、第一号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生ずるおそれ又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。
一
負傷し、若しくは疾病にかかつているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
二
飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。
2
入国者収容所長等は、前項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ被収容者を入国者収容所等の外の病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被収容者を入国者収容所等の外の病院又は診療所に入院させることができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(指名医による診療)
第五十五条の四十三
入国者収容所長等は、負傷し、又は疾病にかかつている被収容者が、医師等(医師等職員及び入国者収容所長等が委嘱する医師等を除く。)を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、入国者収容所等に収容される前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その被収容者の医療上適当であると認めるときは、入国者収容所等内又は入国者収容所長等が適当と認める病院若しくは診療所において、自弁によりその診療を受けることを許すことができる。
2
入国者収容所長等は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「指名医」という。)の診療方法を確認するため、又はその後にその被収容者に対して入国者収容所等において診療を行うため必要があるときは、入国者収容所等の職員をしてその診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して指名医に質問させ、又は診療録の写しその他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。
3
指名医は、その診療に際し、入国者収容所長等が法務省令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。
4
入国者収容所長等は、第一項の規定による診療を受けることを許した場合において、その指名医が、第二項の規定により入国者収容所長等が行う措置に従わないとき、前項の規定により入国者収容所長等が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(調髪及びひげそり)
第五十五条の四十四
入国者収容所長等は、被収容者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(感染症予防上の措置)
第五十五条の四十五
入国者収容所長等は、入国者収容所等内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第五十五条の四十一第二項及び第三項の規定による健康診断又は第五十五条の四十二の規定による診療その他必要な医療上の措置をとるほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離その他法務省令で定める措置をとるものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(養護のための措置等)
第五十五条の四十六
入国者収容所長等は、老人、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応じ、第五十五条の四十二の規定による医療上の措置に準じた措置をとるものとする。
2
入国者収容所長等は、被収容者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、入国者収容所等の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(入国者収容所等の規律及び秩序)
第五十五条の四十七
入国者収容所等の規律及び秩序は、適正に維持されなければならない。
2
前項の目的を達成するためとる措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(遵守事項等)
第五十五条の四十八
入国者収容所長等は、被収容者が遵守すべき事項(次項において「遵守事項」という。)を定めるものとする。
2
遵守事項は、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。
一
犯罪行為をしてはならないこと。
二
他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。
三
自身を傷つける行為をしてはならないこと。
四
被収容者の処遇に従事する職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
五
自己又は他の被収容者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。
六
入国者収容所等の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。
七
入国者収容所等の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。
八
金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。
九
前各号に掲げるもののほか、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要な事項
十
前各号に掲げる事項について定めた遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。
3
前二項に定めるもののほか、入国者収容所長等又はその指定する職員は、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者に対し、その生活及び行動について指示することができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(身体の検査等)
第五十五条の四十九
入国警備官は、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。
2
第五十五条の十九第二項の規定は、前項の規定による女子の被収容者の身体及び着衣の検査について準用する。
3
入国警備官は、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、入国者収容所等内において、被収容者以外の者(第五十五条の五十六第一項各号に掲げる者を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。
4
前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(被収容者の隔離)
第五十五条の五十
入国者収容所長等は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。
一
他の被収容者と接触することにより入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。
二
他の被収容者から危害を加えられるおそれがあり、これを避けるために他に方法がないとき。
2
前項の規定による隔離の期間は、一月とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、入国者収容所長等は、十日ごとにこれを更新することができる。
3
入国者収容所長等は、前項の期間中であつても、隔離の必要がなくなつたときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(制止等の措置)
第五十五条の五十一
入国警備官は、被収容者が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、入国者収容所等の職員の職務の執行を妨げ、その他入国者収容所等の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その被収容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。
2
入国警備官は、被収容者以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。
一
入国者収容所等に侵入し、その設備を損壊し、入国者収容所等の職員の職務の執行を妨げ、又はこれらの行為を正にしようとするとき。
二
入国警備官の要求を受けたのに入国者収容所又は地方出入国在留管理局から退去しないとき。
三
被収容者の逃走又は入国者収容所等の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。
四
被収容者に危害を加え、又は正に加えようとするとき。
3
前二項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(捕縄及び手錠の使用)
第五十五条の五十二
入国警備官は、被収容者を護送する場合又は被収容者が次の各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。
一
逃走すること。
二
自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。
三
入国者収容所等の設備、器具その他の物を損壊すること。
2
捕縄及び手錠の制式は、法務省令で定める。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(保護室等への収容)
第五十五条の五十三
入国警備官は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入国者収容所長等の命令により、その者を保護室又は法務大臣が定める基準を満たす単独室(以下この条及び第五十五条の七十四第一項第三号において「保護室等」という。)に収容することができる。
一
自身を傷つけるおそれがあるとき。
二
次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
イ
入国警備官の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。
ロ
他人に危害を加えるおそれがあるとき。
ハ
入国者収容所等の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。
2
前項に規定する場合において、入国者収容所長等の命令を待ついとまがないときは、入国警備官は、その命令を待たないで、その被収容者を保護室等に収容することができる。この場合には、速やかに、その旨を入国者収容所長等に報告しなければならない。
3
保護室等への収容の期間は、二十四時間以内とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、入国者収容所長等は、二十四時間ごとにこれを更新することができる。
4
入国者収容所長等は、前項の期間中であつても、保護室等への収容の必要がなくなつたときは、直ちにその収容を中止させなければならない。
5
被収容者を保護室等に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、入国者収容所長等は、速やかに、その被収容者の健康状態について、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等の意見を聴かなければならない。
6
保護室の構造及び設備の基準は、法務省令で定める。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(災害時の避難及び解放)
第五十五条の五十四
入国者収容所長等は、地震、火災その他の災害に際し、入国者収容所等内において避難の方法がないときは、被収容者を適当な場所に護送しなければならない。
2
前項の場合において、被収容者を護送することができないときは、入国者収容所長等は、その者を入国者収容所等から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、入国者収容所等の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。
3
前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなつた後速やかに、入国者収容所等又は入国者収容所長等が指定した場所に出頭しなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(面会の相手方)
第五十五条の五十五
入国者収容所長等は、被収容者に対し、他の者から面会の申出があつたときは、これを許すものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要があると認めるときは、この限りでない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(領事官等以外の者との面会の立会い等)
第五十五条の五十六
入国者収容所長等は、その指名する職員に、被収容者と次に掲げる者(以下この節において「領事官等」という。)以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要がないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
一
被収容者の国籍又は市民権の属する国の領事官
二
被収容者の訴訟代理人又は弁護人である弁護士(依頼によりこれらの者になろうとする弁護士を含む。)
2
入国者収容所長等は、前項の規定にかかわらず、被収容者と次に掲げる者との面会については、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。
一
自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員
二
自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(面会の一時停止及び終了)
第五十五条の五十七
入国者収容所等の職員は、次の各号のいずれか(領事官等との面会にあつては、第一号ロ又はハに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、被収容者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置をとることができる。
一
被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する行為をするとき。
イ
次条第一項の規定による制限に違反する行為
ロ
入国者収容所等の規律及び秩序を害する行為
ハ
衛生上の支障がある行為
二
被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
イ
暗号の使用その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できないもの
ロ
犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの
ハ
入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの
2
入国者収容所長等は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(面会に関する制限)
第五十五条の五十八
入国者収容所長等は、被収容者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、入国者収容所等の規律及び秩序の維持、衛生の保持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
2
前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、面会の相手方一人ごとに一日につき一回を下回つてはならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(発受を許す信書)
第五十五条の五十九
入国者収容所長等は、被収容者に対し、第五十五条の六十一の規定により差し止める場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(信書の検査)
第五十五条の六十
入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、被収容者が発受する信書について、検査を行わせることができる。
2
次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第四号に掲げる信書について、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。
一
領事官等から受ける信書
二
被収容者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書
三
被収容者が自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書
四
被収容者が自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次条第二項において同じ。)との間で発受する信書
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(信書の内容による差止め等)
第五十五条の六十一
入国者収容所長等は、前条の規定による検査の結果、被収容者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。
一
暗号の使用その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できない内容のものであるとき。
二
発受によつて、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。
三
発受によつて、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
四
威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
五
受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
2
前項の規定にかかわらず、被収容者が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であつてその機関の権限に属する事項を含むもの及び被収容者が弁護士との間で発受する信書であつてその被収容者に係る弁護士法第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第一号から第三号までのいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(信書に関する制限)
第五十五条の六十二
入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、被収容者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯並びに被収容者の信書の発受の方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(発信に要する費用)
第五十五条の六十三
信書の発信に要する費用については、被収容者が負担することができない場合において、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(発受を差し止めた信書等の取扱い)
第五十五条の六十四
入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の発受を差し止めた場合にはその信書を、同条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。
2
入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。
3
入国者収容所長等は、被収容者の出所の際、前二項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下この章において「発受差止信書等」という。)をその者に引き渡すものとする。
4
入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受差止信書等を引き渡すものとする。
5
前二項の規定にかかわらず、発受差止信書等の引渡しにより入国者収容所等の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより入国者収容所等の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。
一
出所した被収容者が、出所後に、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。
二
被収容者が、第五十五条の三十五第一項各号のいずれかに該当する場合において、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。
6
第五十五条の三十四第一項、第五十五条の三十五第一項並びに第五十五条の三十六第二項及び第三項の規定は、被収容者に係る発受差止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは、「第五十五条の六十四第四項の申請」と読み替えるものとする。
7
第五項の規定により引き渡さないこととした発受差止信書等は、次の各号に掲げる日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。
一
被収容者の出所又は死亡の日
二
被収容者が第五十五条の三十五第一項各号のいずれかに該当することとなつた日
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(被収容者作成の文書図画)
第五十五条の六十五
入国者収容所長等は、被収容者がその作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被収容者が発する信書に準じて検査その他の措置をとることができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(電話等による通信)
第五十五条の六十六
入国者収容所長等は、被収容者に対し、相当と認めるときは、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
2
第五十五条の六十三の規定は、前項の通信について準用する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(通信の確認等)
第五十五条の六十七
入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させることができる。
2
第五十五条の五十七第一項(第一号イを除く。)及び第二項の規定は、前条第一項の通信について準用する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(審査の申請)
第五十五条の六十八
次に掲げる入国者収容所長等の措置に不服がある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。
一
第五十五条の六に規定する宗教上の行為の禁止又は制限
二
第五十五条の七第二項の規定による書籍等の閲覧の禁止
三
第五十五条の二十二の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分
四
第五十五条の三十一の規定による保管私物、自ら保管する現金又は領置されている物品の交付を許さない処分
五
第五十五条の四十三第一項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第四項の規定による診療の中止
六
第五十五条の五十第一項の規定による隔離
七
第五十五条の六十一、第五十五条の六十二又は第五十五条の六十五の規定による信書の発受又は文書図画の交付の差止め又は制限
八
第五十五条の六十四第五項前段の規定による発受差止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。)
2
前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(審査の申請期間)
第五十五条の六十九
審査の申請は、前条第一項に規定する措置の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
2
天災その他前項の期間内に審査の申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、審査の申請をすることができる。
3
入国者収容所長等が誤つて法定の期間よりも長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(行政不服審査法の準用)
第五十五条の七十
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条並びに第三十九条の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは、「職権で」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(調査)
第五十五条の七十一
出入国在留管理庁長官は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。
2
出入国在留管理庁長官は、前項の調査をするため必要があるときは、入国者収容所長等に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請をした者その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(裁決)
第五十五条の七十二
出入国在留管理庁長官は、審査の申請を受けたときは、できる限り九十日以内に裁決をするよう努めるものとする。
2
行政不服審査法第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項及び第三項、第五十一条並びに第五十二条第一項及び第二項の規定は、審査の申請の裁決について準用する。この場合において、同法第五十一条第三項中「総務省令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(再審査の申請)
第五十五条の七十三
審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、法務大臣に対し、再審査の申請をすることができる。
2
前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
3
第五十五条の六十八第二項、第五十五条の六十九第二項、第五十五条の七十一及び前条第一項並びに行政不服審査法第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第六十二条第二項並びに第六十四条第一項から第三項までの規定は、再審査の申請について準用する。この場合において、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第五十一条第三項中「総務省令」とあるのは「法務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(出入国在留管理庁長官に対する事実の申告)
第五十五条の七十四
被収容者は、自己に対する入国者収容所等の職員による行為であつて、次に掲げるものがあつたときは、政令で定めるところにより、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、その事実を申告することができる。
一
身体に対する違法な有形力の行使
二
違法又は不当な捕縄又は手錠の使用
三
違法又は不当な保護室等への収容
2
前項の規定による申告は、その申告に係る事実があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
3
第五十五条の六十八第二項、第五十五条の六十九第二項及び第三項並びに第五十五条の七十一並びに行政不服審査法第十八条第三項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十七条並びに第三十九条の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(通知)
第五十五条の七十五
前条第一項の規定による申告が適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。ただし、その者が出所したときは、この限りでない。
2
前条第一項の規定による申告が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その旨をその申告をした者に通知するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3
第五十五条の七十二第一項並びに行政不服審査法第五十条第一項及び第三項の規定は、前二項の規定による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
出入国在留管理庁長官は、前条第一項に規定する事実があつたことを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置をとるものとする。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(法務大臣に対する事実の申告)
第五十五条の七十六
被収容者は、前条第一項又は第二項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、第五十五条の七十四第一項に規定する事実を申告することができる。
2
前項の規定による申告は、前条第一項又は第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
3
第五十五条の六十八第二項、第五十五条の六十九第二項、第五十五条の七十一、第五十五条の七十二第一項並びに前条第一項、第二項及び第四項並びに行政不服審査法第十八条第三項、第二十三条、第二十七条、第三十九条及び第五十条第一項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(法務大臣に対する苦情の申出)
第五十五条の七十七
被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。
2
第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3
法務大臣は、第一項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を当該苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただし、その者が出所したときは、この限りでない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(監査官に対する苦情の申出)
第五十五条の七十八
被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第五十五条の九の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
2
第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3
監査官は、口頭による第一項の苦情の申出を受けるに当たつては、入国者収容所等の職員を立ち会わせてはならない。
4
前条第三項の規定は、監査官が第一項の苦情の申出を受けた場合について準用する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(入国者収容所長等に対する苦情の申出)
第五十五条の七十九
被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、入国者収容所長等に対し、苦情の申出をすることができる。
2
第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3
被収容者が口頭で第一項の苦情の申出をするときは、入国者収容所長等は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
4
第五十五条の七十七第三項の規定は、入国者収容所長等が第一項の苦情の申出を受けた場合について準用する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(秘密申立て)
第五十五条の八十
入国者収容所長等は、被収容者が審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は第五十五条の七十四第一項若しくは第五十五条の七十六第一項の規定による申告をいう。次項及び次条において同じ。)をし、又は法務大臣若しくは監査官に対する苦情の申出(第五十五条の七十七第一項又は第五十五条の七十八第一項の苦情の申出をいう。)をするに当たり、その内容を入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。
2
第五十五条の六十の規定にかかわらず、審査の申請等又は苦情の申出(第五十五条の七十七第一項、第五十五条の七十八第一項又は前条第一項の苦情の申出をいう。次条において同じ。)の書面は、検査をしてはならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(不利益取扱いの禁止)
第五十五条の八十一
入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(死亡の通知)
第五十五条の八十二
入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受差止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(死体に関する措置)
第五十五条の八十三
被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、入国者収容所長等が行うものとする。
2
前項に定めるもののほか、被収容者の死体に関する措置については、法務省令で定める。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第五十五条の八十四に移動しました★
★旧第五十五条の二から移動しました★
(出国命令に係る審査)
(出国命令に係る審査)
第五十五条の二
入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、
第三十九条
の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
第五十五条の八十四
入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、
第三十九条第一項
の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
2
入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
2
入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
3
入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。
3
入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。
4
入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。
4
入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。
(平一六法七三・追加)
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正・旧第五五条の二繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第五十五条の八十五に移動しました★
★旧第五十五条の三から移動しました★
(出国命令)
(出国命令)
第五十五条の三
主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
第五十五条の八十五
主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
2
主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
2
主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
3
主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
3
主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
(平一六法七三・追加)
(平一六法七三・追加、令五法五六・旧第五五条の三繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第五十五条の八十六に移動しました★
★旧第五十五条の四から移動しました★
(出国命令書の方式)
(出国命令書の方式)
第五十五条の四
前条第二項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
第五十五条の八十六
前条第二項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
(平一六法七三・追加)
(平一六法七三・追加、令五法五六・旧第五五条の四繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第五十五条の八十七に移動しました★
★旧第五十五条の五から移動しました★
(出国期限の延長)
(出国期限の延長)
第五十五条の五
主任審査官は、法務省令で定めるところにより、
第五十五条の三第一項
の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。
第五十五条の八十七
主任審査官は、法務省令で定めるところにより、
第五十五条の八十五第一項
の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。
(平一六法七三・追加)
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正・旧第五五条の五繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第五十五条の八十八に移動しました★
★旧第五十五条の六から移動しました★
(出国命令の取消し)
(出国命令の取消し)
第五十五条の六
主任審査官は、
第五十五条の三第一項
の規定により出国命令を受けた者が同条第三項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。
第五十五条の八十八
主任審査官は、
第五十五条の八十五第一項
の規定により出国命令を受けた者が同条第三項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。
(平一六法七三・追加)
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正・旧第五五条の六繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(報告の義務)
(報告の義務)
第五十七条
本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。
第五十七条
本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。
2
本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、その乗員及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければならない。
2
本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、その乗員及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければならない。
3
本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券、乗員手帳又は再入国許可書を所持しない外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
3
本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券、乗員手帳又は再入国許可書を所持しない外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
4
本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に第十四条の二第二項の
許可
を受けている者が乗つているときは、当該指定旅客船が出入国港に到着する都度、直ちに、その者の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
4
本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に第十四条の二第二項の
規定による許可
を受けている者が乗つているときは、当該指定旅客船が出入国港に到着する都度、直ちに、その者の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
5
本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第十六条第二項の
許可
を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
5
本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第十六条第二項の
規定による許可
を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
6
本邦の出入国港から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十四条の二第一項又は第二項の
許可
を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。
6
本邦の出入国港から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十四条の二第一項又は第二項の
規定による許可
を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。
7
本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十五条第一項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。
7
本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十五条第一項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。
8
入国審査官は、第七条第一項その他の出入国管理及び難民認定法の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。
8
入国審査官は、第七条第一項その他の出入国管理及び難民認定法の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。
9
前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、入国審査官が電磁的記録
(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)
を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
9
前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、入国審査官が電磁的記録
★削除★
を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
(昭五六法八五・平元法七九・平一七法六六・平一八法四三・平二六法七四・一部改正)
(昭五六法八五・平元法七九・平一七法六六・平一八法四三・平二六法七四・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(送還の義務)
(送還の義務)
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。
一
第三章第一節又は第二節の規定により上陸を拒否された者
一
第三章第一節又は第二節の規定により上陸を拒否された者
二
第二十四条第五号から第六号の四までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者
二
第二十四条第五号から第六号の四までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者
三
前号に規定する者を除き、上陸後五年以内に、第二十四条各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの
三
前号に規定する者を除き、上陸後五年以内に、第二十四条各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの
2
前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、
すみやかに
他の船舶等により送還しなければならない。
2
前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、
速やかに
他の船舶等により送還しなければならない。
3
主任審査官は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、
第十三条の二第一項の規定によりとどまることができる場所として法務省令で定める施設(第六十一条の七の六において「出国待機施設」という。)の指定を受けている第一項第一号に該当する外国人を当該指定に係る施設
にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。
3
主任審査官は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、
出国待機施設
にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。
(昭二七法二六八・平元法七九・平二一法七九・平二六法七四・一部改正)
(昭二七法二六八・平元法七九・平二一法七九・平二六法七四・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(事実の調査)
(事実の調査)
第五十九条の二
法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の
規定による登録
(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、
第五十条第一項
若しくは
第六十一条の二の十一
の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分
★挿入★
を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
第五十九条の二
法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の
登録
(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、
第六十一条の二の五第一項
若しくは
第六十一条の二の十四
の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分
又は第五十条第一項の規定による許可に関する処分
を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3
法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3
法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・一部改正)
(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(在留資格に係る許可)
(在留資格に係る許可)
第六十一条の二の二
法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定をする場合であつて、前条第一項又は第二項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
第六十一条の二の二
法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定をする場合であつて、前条第一項又は第二項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
一
第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
一
第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
二
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
二
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
2
法務大臣は、前条第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき(同条第三項の規定により補完的保護対象者の認定を行うときを除く。)若しくは補完的保護対象者の認定をしない処分をするとき、又は前項の許可をしないときは、当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法務大臣は、
前二項
の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
2
法務大臣は、
前項
の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一
当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
一
当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該外国人に対する在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該外国人に対する在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項
又は第二項
の規定による法務大臣の許可は、
それぞれ
前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
3
第一項
★削除★
の規定による法務大臣の許可は、
★削除★
前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法務大臣は、第一項
又は第二項
の規定による許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第三章第四節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
4
法務大臣は、第一項
★削除★
の規定による許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第三章第四節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
(平一六法七三・追加、平一七法六六・平二一法七九・平二五法八六・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(平一六法七三・追加、平一七法六六・平二一法七九・平二五法八六・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第六十一条の二の三
法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人(
前条第二項の許可
により在留資格を取得した者を除く。)から、第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があつたときは、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これを許可するものとする。
第六十一条の二の三
法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人(
難民の認定又は補完的保護対象者の認定に引き続く第五章に規定する退去強制の手続(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。第六十一条の二の九において同じ。)において第五十条第一項の規定による許可(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において第五十条第一項の規定に準じて行われる許可を含む。)
により在留資格を取得した者を除く。)から、第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があつたときは、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これを許可するものとする。
(平一六法七三・追加、平二一法七九・令五法五六・一部改正)
(平一六法七三・追加、平二一法七九・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(仮滞在の許可)
(仮滞在の許可)
第六十一条の二の四
法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項又は第二項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
第六十一条の二の四
法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項又は第二項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
一
仮上陸の許可を受けているとき。
一
仮上陸の許可を受けているとき。
二
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。
二
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。
三
第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができるとき。
三
第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができるとき。
四
本邦に入つた時に、第五条第一項第四号から第十四号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。
四
本邦に入つた時に、第五条第一項第四号から第十四号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。
五
第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
五
第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
六
本邦に上陸した日(本邦にある間に難民又は補完的保護対象者となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六月を経過した後第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行つたものであることが明らかであるとき(やむを得ない事情があるときを除く。)。
六
本邦に上陸した日(本邦にある間に難民又は補完的保護対象者となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六月を経過した後第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行つたものであることが明らかであるとき(やむを得ない事情があるときを除く。)。
七
次のイ又はロのいずれにも該当しないことが明らかであるとき。
七
次のイ又はロのいずれにも該当しないことが明らかであるとき。
イ
本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。
イ
本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。
ロ
本邦にある間に補完的保護対象者となる事由が生じた場合を除き、その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。
ロ
本邦にある間に補完的保護対象者となる事由が生じた場合を除き、その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。
八
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
八
本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
九
退去強制令書の発付を受けているとき。
九
退去強制令書の発付を受けているとき。
十
逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。
十
逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。
2
法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
2
法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
3
法務大臣は、第一項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限
、活動の制限
、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。
3
法務大臣は、第一項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限
★削除★
、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。
4
法務大臣は、第一項の規定による許可を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があつたときは、これを許可するものとする。この場合においては、第二項の規定を準用する。
4
法務大臣は、第一項の規定による許可を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があつたときは、これを許可するものとする。この場合においては、第二項の規定を準用する。
5
第一項の規定による許可を受けた外国人が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間(前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来したものとする。
5
第一項の規定による許可を受けた外国人が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間(前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来したものとする。
一
難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分につき
第六十一条の二の九第一項
の審査請求がなくて同条第二項の期間が経過したこと。
一
難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分につき
第六十一条の二の十二第一項
の審査請求がなくて同条第二項の期間が経過したこと。
二
難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分につき
第六十一条の二の九第一項
の審査請求があつた場合において、当該審査請求が取り下げられ、又はこれを却下し若しくは棄却する旨の裁決があつたこと。
二
難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分につき
第六十一条の二の十二第一項
の審査請求があつた場合において、当該審査請求が取り下げられ、又はこれを却下し若しくは棄却する旨の裁決があつたこと。
三
難民の認定又は補完的保護対象者の認定がされた場合において、第六十一条の二の二第一項
及び第二項
の規定による許可をしない処分があつたこと。
三
難民の認定又は補完的保護対象者の認定がされた場合において、第六十一条の二の二第一項
★削除★
の規定による許可をしない処分があつたこと。
四
次条
の規定により第一項の規定による許可が取り消されたこと。
四
第六十一条の二の六
の規定により第一項の規定による許可が取り消されたこと。
五
第六十一条の二第一項又は第二項の申請が取り下げられたこと。
五
第六十一条の二第一項又は第二項の申請が取り下げられたこと。
(平一六法七三・追加、平一七法六六・平二一法七九・平二五法八六・平二六法六九・平二六法七四・令五法五六・一部改正)
(平一六法七三・追加、平一七法六六・平二一法七九・平二五法八六・平二六法六九・平二六法七四・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得)
第六十一条の二の五
法務大臣は、前条第一項の規定による許可を受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者である場合は、当該外国人に対し、在留資格の取得を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。
一
かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
二
人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
三
その他法務大臣が在留資格の取得を許可すべき事情があると認めるとき。
2
法務大臣は、前項の規定による許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、在留資格未取得外国人となつた経緯及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。
3
第二十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の二の六に移動しました★
★旧第六十一条の二の五から移動しました★
(仮滞在の許可の取消し)
(仮滞在の許可の取消し)
第六十一条の二の五
法務大臣は
、前条第一項
の規定による許可を受けた外国人について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
第六十一条の二の六
法務大臣は
、第六十一条の二の四第一項
の規定による許可を受けた外国人について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
一
前条第一項
の規定による許可を受けた当時同項第四号から第九号までのいずれかに該当していたこと。
一
第六十一条の二の四第一項
の規定による許可を受けた当時同項第四号から第九号までのいずれかに該当していたこと。
二
前条第一項
の規定による許可を受けた後に同項第五号又は第八号に該当することとなつたこと。
二
第六十一条の二の四第一項
の規定による許可を受けた後に同項第五号又は第八号に該当することとなつたこと。
三
前条第三項
の規定に基づき付された条件に違反したこと。
三
第六十一条の二の四第三項
の規定に基づき付された条件に違反したこと。
四
不正に難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
四
不正に難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
五
第二十五条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。
五
第二十五条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。
★新設★
六
次条第一項の規定に違反する活動を行つたこと。
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正)
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正・旧第六一条の二の五繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(活動の範囲)
第六十一条の二の七
第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つてはならない。ただし、報酬を受ける活動について、次項の規定による許可を受けて行う場合は、この限りでない。
2
法務大臣は、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人が生計を維持するために必要な範囲で行う報酬を受ける活動について、その者の申請があつた場合に、相当と認めるときは、これを行うことを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3
法務大臣は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書にその旨及び当該許可に付された条件を記載するものとする。
4
法務大臣は、第二項の規定による許可を受けた外国人が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他当該外国人に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
(活動の状況の届出)
第六十一条の二の八
前条第二項の規定による許可を受けた外国人は、法務省令で定めるところにより、当該許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の二の九に移動しました★
★旧第六十一条の二の六から移動しました★
(退去強制手続との関係)
(退去強制手続との関係)
第六十一条の二の六
第六十一条の二の二第一項又は
第二項
の規定による許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続
(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)
を行わない。
第六十一条の二の九
第六十一条の二の二第一項又は
第六十一条の二の五第一項
の規定による許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続
★削除★
を行わない。
2
第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けたものについては、第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。
2
第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けたものについては、第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。
3
第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで及び第五号に該当するものを除く。)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
3
第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで及び第五号に該当するものを除く。)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
4
第五十条第一項の規定は、第二項に規定する者で第六十一条の二の四第五項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたもの又は前項に規定する者に対する第五章に規定する退去強制の手続については、適用しない。
4
前項の規定は、同項の在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一
第六十一条の二第一項又は第二項の申請前に当該在留資格未取得外国人が本邦にある間に二度にわたりこれらの申請を行い、いずれの申請についても第六十一条の二の四第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことがある者(第六十一条の二第一項又は第二項の申請に際し、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者を除く。)
二
無期若しくは三年以上の拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号オからカまでのいずれかに該当する者若しくはこれらのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正)
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正・旧第六一条の二の六繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の二の十に移動しました★
★旧第六十一条の二の七から移動しました★
(難民の認定等の取消し)
(難民の認定等の取消し)
第六十一条の二の七
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
第六十一条の二の十
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
一
偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
一
偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
二
難民条約第一条C(1)から(6)までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつたこと。
二
難民条約第一条C(1)から(6)までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつたこと。
三
難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
三
難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
2
法務大臣は、本邦に在留する外国人で補完的保護対象者の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その補完的保護対象者の認定を取り消すものとする。
2
法務大臣は、本邦に在留する外国人で補完的保護対象者の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その補完的保護対象者の認定を取り消すものとする。
一
偽りその他不正の手段により補完的保護対象者の認定を受けたこと。
一
偽りその他不正の手段により補完的保護対象者の認定を受けたこと。
二
難民条約第一条C(1)から(4)までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつたこと、補完的保護対象者であると認められる根拠となつた事由が消滅したため、その者の国籍の属する国の保護を受けることを拒むことができなくなつたこと又はその者が国籍を有しない場合において、補完的保護対象者であると認められる根拠となつた事由が消滅したため、常居所を有していた国に戻ることができることとなつたこと。
二
難民条約第一条C(1)から(4)までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつたこと、補完的保護対象者であると認められる根拠となつた事由が消滅したため、その者の国籍の属する国の保護を受けることを拒むことができなくなつたこと又はその者が国籍を有しない場合において、補完的保護対象者であると認められる根拠となつた事由が消滅したため、常居所を有していた国に戻ることができることとなつたこと。
三
補完的保護対象者の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
三
補完的保護対象者の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
3
法務大臣は、前二項の規定により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
3
法務大臣は、前二項の規定により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
4
前項の規定により難民の認定又は補完的保護対象者の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書の交付を受けている外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にこれらの証明書を返納しなければならない。
4
前項の規定により難民の認定又は補完的保護対象者の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書の交付を受けている外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にこれらの証明書を返納しなければならない。
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の二繰下、平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の二繰下、平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の二の七繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の二の十一に移動しました★
★旧第六十一条の二の八から移動しました★
(難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し)
(難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し)
第六十一条の二の八
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の規定による許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
第六十一条の二の十一
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の規定による許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
2
第二十二条の四第二項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第七項本文中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」とあるのは「
第六十一条の二の八第一項
」と読み替えるものとする。
2
第二十二条の四第二項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第七項本文中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」とあるのは「
第六十一条の二の十一第一項
」と読み替えるものとする。
(平一六法七三・追加、平二一法七九・平二八法八八・令五法五六・一部改正)
(平一六法七三・追加、平二一法七九・平二八法八八・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の二の八繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の二の十二に移動しました★
★旧第六十一条の二の九から移動しました★
(審査請求)
(審査請求)
第六十一条の二の九
次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
第六十一条の二の十二
次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
一
難民の認定をしない処分
一
難民の認定をしない処分
二
第六十一条の二第一項の申請に係る不作為
二
第六十一条の二第一項の申請に係る不作為
三
第六十一条の二の七第一項
の規定による難民の認定の取消し
三
第六十一条の二の十第一項
の規定による難民の認定の取消し
四
補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)
四
補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)
五
第六十一条の二第二項の申請に係る不作為
五
第六十一条の二第二項の申請に係る不作為
六
第六十一条の二の七第二項
の規定による補完的保護対象者の認定の取消し
六
第六十一条の二の十第二項
の規定による補完的保護対象者の認定の取消し
2
前項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法
(平成二十六年法律第六十八号)
第十八条第一項本文の期間は、第六十一条の二第四項若しくは第五項又は
第六十一条の二の七第三項
の規定による通知を受けた日から七日とする。
2
前項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法
★削除★
第十八条第一項本文の期間は、第六十一条の二第四項若しくは第五項又は
第六十一条の二の十第三項
の規定による通知を受けた日から七日とする。
3
法務大臣は、第一項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
3
法務大臣は、第一項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
4
法務大臣は、第一項の審査請求について行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による裁決をする場合には、当該裁決に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。
4
法務大臣は、第一項の審査請求について行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による裁決をする場合には、当該裁決に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。
5
難民審査参与員については、行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。
5
難民審査参与員については、行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。
6
第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条第一項、第十四条、第十七条、第十九条、第二十九条、第四十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条第一項、第十四条、第十七条、第十九条、第二十九条、第四十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替えられる行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第三項
次条
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)
第六十一条の二の九第一項
第二十三条
第十九条
入管法
第六十一条の二の九第一項
第三十条第一項
前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)
入管法
第六十一条の二の九第一項各号
に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。)
反論書を
申述書を
第三十条第三項
反論書
申述書
第三十一条第一項ただし書
場合
場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民若しくは補完的保護対象者となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合
第三十一条第二項
審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。
一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。
第四十一条第二項第一号ロ
反論書
申述書
第四十四条
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)
審理員意見書が提出されたとき
第五十条第一項第四号
審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書
審理員意見書
第八十三条第二項
第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)
入管法
第六十一条の二の九第一項
読み替えられる行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第三項
次条
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)
第六十一条の二の十二第一項
第二十三条
第十九条
入管法
第六十一条の二の十二第一項
第三十条第一項
前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)
入管法
第六十一条の二の十二第一項各号
に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。)
反論書を
申述書を
第三十条第三項
反論書
申述書
第三十一条第一項ただし書
場合
場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民若しくは補完的保護対象者となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合
第三十一条第二項
審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。
一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。
第四十一条第二項第一号ロ
反論書
申述書
第四十四条
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)
審理員意見書が提出されたとき
第五十条第一項第四号
審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書
審理員意見書
第八十三条第二項
第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)
入管法
第六十一条の二の十二第一項
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の四繰下、平二六法六九・令五法五六・一部改正)
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の四繰下、平二六法六九・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の二の九繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の二の十三に移動しました★
★旧第六十一条の二の十から移動しました★
(難民審査参与員)
(難民審査参与員)
第六十一条の二の十
法務省に、前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
第六十一条の二の十三
法務省に、前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
2
難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
2
難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3
難民審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
3
難民審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
4
難民審査参与員は、非常勤とする。
4
難民審査参与員は、非常勤とする。
(平一六法七三・追加、平二六法六九・令五法五六・一部改正)
(平一六法七三・追加、平二六法六九・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の二の一〇繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の二の十四に移動しました★
★旧第六十一条の二の十一から移動しました★
(難民等に関する永住許可の特則)
(難民等に関する永住許可の特則)
第六十一条の二の十一
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
第六十一条の二の十四
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・旧第六一条の二の五繰下、令五法五六・一部改正)
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・旧第六一条の二の五繰下、令五法五六・一部改正・旧第六一条の二の一一繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の二の十五に移動しました★
★旧第六十一条の二の十二から移動しました★
(難民旅行証明書)
(難民旅行証明書)
第六十一条の二の十二
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
第六十一条の二の十五
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
2
前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
2
前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
3
第一項の難民旅行証明書の有効期間は、一年
★挿入★
とする。
3
第一項の難民旅行証明書の有効期間は、一年
以上五年を超えない範囲内において出入国在留管理庁長官が定めるもの
とする。
4
第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第二十六条第一項の規定による再入国の許可を要しない。
4
第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第二十六条第一項の規定による再入国の許可を要しない。
5
前項の場合において、出入国在留管理庁長官が特に必要があると認めるときは、三月以上
一年
未満の範囲内
★挿入★
で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
5
前項の場合において、出入国在留管理庁長官が特に必要があると認めるときは、三月以上
五年
未満の範囲内
(当該難民旅行証明書の有効期間内に限る。)
で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
6
出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、
六月
を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
6
出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、
一年
を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
7
前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
7
前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
8
出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
8
出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
9
前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、出入国在留管理庁長官は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
9
前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、出入国在留管理庁長官は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の六繰下、平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の六繰下、平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の二の一二繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の二の十六に移動しました★
★旧第六十一条の二の十三から移動しました★
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
第六十一条の二の十三
本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものが、
第四十七条第五項、第四十八条第九項若しくは第四十九条第六項
の規定により
、又は
第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続
において
退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなければならない。
第六十一条の二の十六
本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものが、
第四十七条第五項後段(第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)
の規定により
又は
第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続
において、
退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなければならない。
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の七繰下、平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(昭五六法八六・追加、平一六法七三・一部改正・旧第六一条の二の七繰下、平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の二の一三繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の二の十七に移動しました★
★旧第六十一条の二の十四から移動しました★
(事実の調査)
(事実の調査)
第六十一条の二の十四
法務大臣は、難民の認定、補完的保護対象者の認定、第六十一条の二の二第一項
若しくは第二項
、第六十一条の二の三
若しくは第六十一条の二の四第一項
の規定による許可、
第六十一条の二の五
の規定による許可の取消し、
第六十一条の二の七第一項
の規定による難民の認定の取消し、同条第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し又は
第六十一条の二の八第一項
の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
第六十一条の二の十七
法務大臣は、難民の認定、補完的保護対象者の認定、第六十一条の二の二第一項
★削除★
、第六十一条の二の三
、第六十一条の二の四第一項若しくは第六十一条の二の五第一項
の規定による許可、
第六十一条の二の六
の規定による許可の取消し、
第六十一条の二の七第二項の規定による許可、同条第四項の規定による許可の取消し、第六十一条の二の十第一項
の規定による難民の認定の取消し、同条第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し又は
第六十一条の二の十一第一項
の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
★新設★
2
出入国在留管理庁長官は、第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて行つた活動状況の把握のため必要があるときは、第六十一条の二の八の規定により届け出ることとされている事項について、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
難民調査官は、
前項
の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3
難民調査官は、
前二項
の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項の場合において、第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした外国人に対し質問をするに当たつては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとする。
4
前項の場合において、第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした外国人に対し質問をするに当たつては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法務大臣
★挿入★
又は難民調査官は、第一項
★挿入★
の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
5
法務大臣
、出入国在留管理庁長官
又は難民調査官は、第一項
及び第二項
の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正)
(平一六法七三・追加、令五法五六・一部改正・旧第六一条の二の一四繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の二の十八に移動しました★
★旧第六十一条の二の十五から移動しました★
(難民の認定等を適正に行うための措置)
(難民の認定等を適正に行うための措置)
第六十一条の二の十五
法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとする。
第六十一条の二の十八
法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとする。
2
難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
2
難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
(令五法五六・追加)
(令五法五六・追加・旧第六一条の二の一五繰下)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(入国審査官)
(入国審査官)
第六十一条の三
入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。
第六十一条の三
入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。
2
入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
2
入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
一
上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。
一
上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。
二
第二十二条の四第二項(
第六十一条の二の八第二項
において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(
第六十一条の二の八第二項
において準用する場合を含む。次条第二項第六号において同じ。)の規定による通知並びに
第六十一条の九の二第四項
及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
二
第二十二条の四第二項(
第六十一条の二の十一第二項
において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(
第六十一条の二の十一第二項
において準用する場合を含む。次条第二項第六号において同じ。)の規定による通知並びに
第六十一条の八の二第四項
及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
三
第十九条の三十七第一項
★挿入★
、第五十九条の二第一項
及び第六十一条の二の十四第一項
に規定する事実の調査を行うこと。
三
第十九条の三十七第一項
、第四十四条の九第一項及び第二項、第五十二条の七第一項及び第二項
、第五十九条の二第一項
並びに第六十一条の二の十七第一項及び第二項
に規定する事実の調査を行うこと。
四
第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
四
第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
五
収容令書及び退去強制令書を発付すること。
五
収容令書及び退去強制令書を発付すること。
六
収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
六
収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
★新設★
七
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定及び第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を行うこと。
★新設★
八
第四十四条の五第一項の規定による許可を行うこと。
★新設★
九
第五十二条第八項の規定による通知を行うこと。
★新設★
十
第五十二条第十二項の規定による命令を行うこと。
★新設★
十一
第五十五条の二第一項の規定により本邦からの退去を命ずること。
★十二に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第五十五条の三第一項
の規定による出国命令をすること。
十二
第五十五条の八十五第一項
の規定による出国命令をすること。
3
地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
3
地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・一部改正、昭五六法八六・一部改正・旧第六一条の二繰下、平一三法一三六・平一六法七三・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・一部改正、昭五六法八六・一部改正・旧第六一条の二繰下、平一三法一三六・平一六法七三・平二一法七九・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(入国警備官)
(入国警備官)
第六十一条の三の二
入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国警備官を置く。
第六十一条の三の二
入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国警備官を置く。
2
入国警備官は、次に掲げる事務を行う。
2
入国警備官は、次に掲げる事務を行う。
一
入国、上陸及び在留に関する違反事件を調査すること。
一
入国、上陸及び在留に関する違反事件を調査すること。
二
収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
二
収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
三
入国者収容所、収容場
その他の施設を警備すること。
三
入国者収容所等
その他の施設を警備すること。
四
第十九条の三十七第一項
及び
第五十九条の二第一項に規定する事実の調査を行うこと。
四
第十九条の三十七第一項
、第四十四条の九第一項及び第二項、第五十二条の七第一項及び第二項並びに
第五十九条の二第一項に規定する事実の調査を行うこと。
五
第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
五
第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
六
第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに
第六十一条の九の二第四項
及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
六
第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに
第六十一条の八の二第四項
及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
3
前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。
3
前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。
4
入国警備官は、国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)
の規定の適用については、警察職員とする。
4
入国警備官は、国家公務員法
★削除★
の規定の適用については、警察職員とする。
5
入国警備官の階級は、別に政令で定める。
5
入国警備官の階級は、別に政令で定める。
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・一部改正、昭五六法八六・一部改正・旧第六一条の三繰下、昭六〇法九七・平一九法一〇八・平二一法七九・平二八法八八・平三〇法一〇二・一部改正)
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・一部改正、昭五六法八六・一部改正・旧第六一条の三繰下、昭六〇法九七・平一九法一〇八・平二一法七九・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(収容場)
★削除★
第六十一条の六
地方出入国在留管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(被収容者の処遇)
★削除★
第六十一条の七
入国者収容所又は収容場(以下「入国者収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
2
被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。
3
被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所等の設備は、衛生的でなければならない。
4
入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)は、入国者収容所等の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。
5
入国者収容所長等は、入国者収容所等の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検査し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。
6
前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(昭二七法二六八・追加、昭五五法八五・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の六に移動しました★
★旧第六十一条の七の七から移動しました★
(関係行政機関との関係)
(関係行政機関との関係)
第六十一条の七の七
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
第六十一条の六
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
(平三〇法一〇二・追加、令五法五六・一部改正)
(平三〇法一〇二・追加、令五法五六・一部改正・旧第六一条の七の七繰上)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の七に移動しました★
★旧第六十一条の八から移動しました★
(関係行政機関の協力)
(関係行政機関の協力)
第六十一条の八
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
第六十一条の七
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2
前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
2
前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
(昭二七法二六八・追加、昭二九法一六三・昭二九法一六四・昭五五法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平元法七九・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(昭二七法二六八・追加、昭二九法一六三・昭二九法一六四・昭五五法八五・昭五六法八六・昭五八法七八・平元法七九・平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の八繰上)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の七の二に移動しました★
★旧第六十一条の八の二から移動しました★
(住民票の記載等に係る通知)
(住民票の記載等に係る通知)
第六十一条の八の二
市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。
第六十一条の七の二
市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・旧第六一条の八の二繰上)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★第六十一条の八に移動しました★
★旧第六十一条の九から移動しました★
(情報提供)
(情報提供)
第六十一条の九
出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国出入国在留管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
第六十一条の八
出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国出入国在留管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
2
前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国出入国在留管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
2
前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国出入国在留管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3
出入国在留管理庁長官は、外国出入国在留管理当局からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。
3
出入国在留管理庁長官は、外国出入国在留管理当局からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。
一
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
一
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
二
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
三
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4
出入国在留管理庁長官は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
4
出入国在留管理庁長官は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
(平一七法六六・追加、平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(平一七法六六・追加、平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の九繰上)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
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(送達)
(送達)
第六十一条の九の二
第二十二条の四第三項又は第六項(
第六十一条の二の八第二項においてこれらの規定を
準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達して行う。
第六十一条の八の二
第二十二条の四第三項又は第六項(
これらの規定を第六十一条の二の十一第二項において
準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達して行う。
2
通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
2
通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
3
法務大臣は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。
3
法務大臣は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。
4
交付送達は、入国審査官又は入国警備官が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
4
交付送達は、入国審査官又は入国警備官が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
5
次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
5
次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
一
送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 同居の者であつて送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。
一
送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 同居の者であつて送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。
二
書類の送達を受けるべき者及び前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
二
書類の送達を受けるべき者及び前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
6
前各項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができる。ただし、
第六十一条の二の八第二項
において準用する第二十二条の四第三項及び第六項の規定による書類の送達については、この限りでない。
6
前各項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができる。ただし、
第六十一条の二の十一第二項
において準用する第二十二条の四第三項及び第六項の規定による書類の送達については、この限りでない。
7
公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省の掲示場に掲示して行う。
7
公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省の掲示場に掲示して行う。
8
前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
8
前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
(平二一法七九・追加)
(平二一法七九・追加、令五法五六・一部改正・旧第六一条の九の二繰上)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
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(本人の出頭義務と代理人による届出等)
(本人の出頭義務と代理人による届出等)
第六十一条の九の三
外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
第六十一条の八の三
外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
一
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
一
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
二
第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による
申請又は
第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領
★挿入★
地方出入国在留管理局
二
第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による
申請、
第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領
又は第四十四条の六若しくは第五十二条の五の規定による届出
地方出入国在留管理局
三
第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項
及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第五十条第三項
若しくは
第六十一条の二の二第三項第一号
の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
三
第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項
、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項
において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第五十条第七項
若しくは
第六十一条の二の二第二項第一号
の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
2
外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の
順位
により、当該外国人に代わつてしなければならない。
2
外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の
順序
により、当該外国人に代わつてしなければならない。
一
配偶者
一
配偶者
二
子
二
子
三
父又は母
三
父又は母
四
前三号に掲げる者以外の親族
四
前三号に掲げる者以外の親族
3
第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
3
第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4
第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4
第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の九の三繰上)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
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(出入国在留管理基本計画)
(出入国在留管理基本計画)
第六十一条の十
法務大臣は、出入国及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。
第六十一条の九
法務大臣は、出入国及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。
2
出入国在留管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
2
出入国在留管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一
本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
一
本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
二
外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
二
外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
三
前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
3
法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
3
法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4
法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
4
法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5
前二項の規定は、出入国在留管理基本計画の変更について準用する。
5
前二項の規定は、出入国在留管理基本計画の変更について準用する。
(平元法七九・追加、平一七法六六・一部改正・旧第六一条の九繰下、平三〇法一〇二・一部改正)
(平元法七九・追加、平一七法六六・一部改正・旧第六一条の九繰下、平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・一部改正・旧第六一条の一〇繰上)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
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第六十一条の十一
法務大臣は、出入国在留管理基本計画に基づいて、外国人の出入国及び在留を公正に管理するよう努めなければならない。
第六十一条の十
法務大臣は、出入国在留管理基本計画に基づいて、外国人の出入国及び在留を公正に管理するよう努めなければならない。
(平元法七九・追加、平一七法六六・旧第六一条の一〇繰下、平三〇法一〇二・一部改正)
(平元法七九・追加、平一七法六六・旧第六一条の一〇繰下、平三〇法一〇二・一部改正、令五法五六・旧第六一条の一一繰上)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(刑事手続との関係)
(刑事手続との関係)
第六十三条
退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき
★挿入★
でも、その者について第五章(第二節並びに第五十二条及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、第四十五条第一項中「
前条の規定により
容疑者の引渡し
★挿入★
を受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」
★挿入★
と読み替えるものとする。
第六十三条
退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき
、又は第四十四条の二第一項の監理措置に付さないとき
でも、その者について第五章(第二節並びに第五十二条及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、第四十五条第一項中「
第四十四条の規定による
容疑者の引渡し
又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎ
を受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」
と、第五十条第二項中「収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた」とあるのは「第四十五条第一項の規定により入国審査官の審査を受けることとされた」
と読み替えるものとする。
2
前項の規定に基づき、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。ただし、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
2
前項の規定に基づき、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。ただし、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
3
入国審査官は、第四十五条又は
第五十五条の二第二項
の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
3
入国審査官は、第四十五条又は
第五十五条の八十四第二項
の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
(昭二七法二六八・昭三三法一七・平一六法七三・令四法五二・一部改正)
(昭二七法二六八・昭三三法一七・平一六法七三・令四法五二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(身柄の
引渡
)
(身柄の
引渡し等
)
第六十四条
検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと
決定するときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければ
ならない。
第六十四条
検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと
決定したときで、その被疑者について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければ
ならない。
★新設★
一
収容令書又は退去強制令書の提示 当該被疑者を釈放して入国警備官に引き渡す措置
★新設★
二
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定又は第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定の通知 当該被疑者を釈放する措置
2
矯正施設の長は、第六十二条第三項又は第四項の場合において、当該外国人に対し収容令書又は退去強制令書の発付があつたときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、釈放と同時にその者を当該入国警備官に引き渡さなければならない。
2
矯正施設の長は、第六十二条第三項又は第四項に規定する場合において、同条第一項の外国人について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一
収容令書又は退去強制令書の提示 釈放と同時に当該外国人を当該入国警備官に引き渡す措置
二
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定又は第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定の通知 当該外国人を釈放する措置
(昭二七法二六八・一部改正)
(昭二七法二六八・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(刑事訴訟法の特例)
(刑事訴訟法の特例)
第六十五条
司法警察員は、第七十条の罪
★挿入★
に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、
収容令書が発付され、且つ
、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条(同法第二百十一条及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、
書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡す
ことができる。
第六十五条
司法警察員は、第七十条の罪
(第一項第九号及び第十号の罪を除く。)
に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、
次の各号のいずれかに該当し、かつ
、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条(同法第二百十一条及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、
当該各号に定める措置をとる
ことができる。
★新設★
一
収容令書が発付されたとき 当該被疑者を書類及び証拠物とともに入国警備官に引き渡す措置
★新設★
二
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定がされたとき 当該被疑者を釈放する措置並びに書類及び証拠物を入国警備官に引き渡す措置
2
前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を
引き渡す
手続をしなければならない。
2
前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を
引き渡し、又は釈放する
手続をしなければならない。
(令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第六十八条
外国人は、
第六十一条の二の十二第一項
の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第七項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。
第六十八条
外国人は、
第六十一条の二の十五第一項
の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第七項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。
2
前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第三項の定めるところにより、別に政令で定める。
2
前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第三項の定めるところにより、別に政令で定める。
(昭五六法八六・全改、平一一法八七・平一六法七三・一部改正)
(昭五六法八六・全改、平一一法八七・平一六法七三・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
一
第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二
偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
二の二
偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
三
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の二
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の三
第二十二条の四第七項本文(
第六十一条の二の八第二項
において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三の三
第二十二条の四第七項本文(
第六十一条の二の十一第二項
において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
四
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
五
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
六
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
六
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の二
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の三
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七の三
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二
第五十五条の三第一項
の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の二
第五十五条の八十五第一項
の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三
第五十五条の六
の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の三
第五十五条の八十八
の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四
第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
八の四
第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
★新設★
九
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定を受けた者で、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動を行つたもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの(在留資格をもつて在留する者を除く。)
★新設★
十
第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの又は報酬を受ける活動を行つたもの
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
偽りその他不正の手段により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者
十一
偽りその他不正の手段により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者
2
前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
2
前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平九法四二・平一一法一三五・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
(昭二七法一二六・昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平九法四二・平一一法一三五・平一六法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第七十一条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
一
第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
二
第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
二
第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
三
第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者
三
第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者
★新設★
四
第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・旧第七一条の三繰下)
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・旧第七一条の三繰下、令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
★新設★
第七十一条の六
第五十五条の五十四第二項の規定により解放された被収容者が、同条第三項の規定に違反して、入国者収容所等又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
(令五法五六・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
一
船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
二
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
二
一時
庇
(
ひ
)
護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
★新設★
三
第四十四条の二第一項若しくは第六項又は第五十二条の二第一項若しくは第五項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第五十二条第六項
の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
四
第五十二条第十項
の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
★新設★
五
第五十二条第十二項の規定による命令に違反して同項に規定する行為をしなかつた者
★新設★
六
第五十四条第二項の規定により仮放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
★新設★
七
第五十五条の二第一項の規定による命令に違反して本邦から退去しなかつた者
★八に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第五十五条の三第一項
の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
八
第五十五条の八十五第一項
の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
九
第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
★十に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第六十一条の二の七第四項又は第六十一条の二の十三
の規定に違反して難民認定証明書、難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなかつた者
十
第六十一条の二の十第四項又は第六十一条の二の十六
の規定に違反して難民認定証明書、難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなかつた者
★十一に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第六十一条の二の十二第八項
の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
十一
第六十一条の二の十五第八項
の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
(昭五六法八五・昭五六法八六・平九法四二・平一六法七三・平一八法四三・平二六法七四・令五法二八・令五法五六・一部改正)
(昭五六法八五・昭五六法八六・平九法四二・平一六法七三・平一八法四三・平二六法七四・令五法二八・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第七十三条
第七十条第一項第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた
者は、一年以下の懲役若しくは禁
錮
(
こ
)
若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁
錮
(
こ
)
及び罰金を併科する。
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する
者は、一年以下の懲役若しくは禁
錮
(
こ
)
若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁
錮
(
こ
)
及び罰金を併科する。
★新設★
一
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者(第七十条第一項第四号に該当する者を除く。)
★新設★
二
第六十一条の二の七第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者
(平元法七九・全改、平九法四二・平一一法一三五・平一六法七三・一部改正)
(平元法七九・全改、平九法四二・平一一法一三五・平一六法七三・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第二十三条第一項の規定に違反した者
一
第二十三条第一項の規定に違反した者
二
第二十三条第三項の規定に違反して旅券
、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書
の提示を拒んだ者
二
第二十三条第三項の規定に違反して旅券
★削除★
の提示を拒んだ者
(平一一法一三四・全改、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・一部改正)
(平一一法一三四・全改、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第七十七条の二
第十九条の十八第一項(第一号を除く。)若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第七十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第十九条の十八第一項(第一号を除く。)若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四十四条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第四十四条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第四十四条の三第七項(第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五
第五十二条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第五十二条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(平三〇法一〇二・追加)
(令五法五六・全改)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
第七十七条の三
第六十一条の九の三第二項各号
に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。
第七十七条の三
第六十一条の八の三第二項各号
に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。
(平二一法七九・全改、平三〇法一〇二・旧第七七条の二繰下)
(平二一法七九・全改、平三〇法一〇二・旧第七七条の二繰下、令五法五六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(入国者収容所等視察委員会)
★削除★
第六十一条の七の二
法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(組織等)
★削除★
第六十一条の七の三
委員会は、委員十人以内で組織する。
2
委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3
委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
4
委員は、非常勤とする。
5
前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(平二一法七九・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
★削除★
第六十一条の七の四
入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。
2
委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。
3
入国者収容所長等は、前項の視察及び面接について、必要な協力をしなければならない。
4
第六十一条の七第五項の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を禁止し、若しくは制限してはならない。
(平二一法七九・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(委員会の意見等の公表)
★削除★
第六十一条の七の五
法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(平二一法七九・追加)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
(出国待機施設の視察等)
★削除★
第六十一条の七の六
委員会は、第六十一条の七の二第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長に対して意見を述べるものとする。
2
前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。
(平二一法七九・追加、平三〇法一〇二・一部改正)
-その他-
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
別表第一
(第二条の二、第二条の五、第五条
★挿入★
、第七条、第七条の二、
第十九条、
第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の三十六
★挿入★
、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条
★挿入★
、第六十一条の二の二、
第六十一条の二の八
関係)
別表第一
(第二条の二、第二条の五、第五条
、第六条
、第七条、第七条の二、
第九条、第十九条、第十九条の五、
第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の三十六
、第二十条
、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条
、第五十二条
、第六十一条の二の二、
第六十一条の二の十一
関係)
(平元法七九・追加、平一〇法一〇一・平一六法七三・平一八法四三・平一八法八〇・平二一法七九・平二四法二七・平二六法七四・平二七法四六・平二八法八八・平二八法八九・平三〇法一〇二・一部改正)
(平元法七九・追加、平一〇法一〇一・平一六法七三・平一八法四三・平一八法八〇・平二一法七九・平二四法二七・平二六法七四・平二七法四六・平二八法八八・平二八法八九・平三〇法一〇二・令五法五六・一部改正)
一
在留資格
本邦において行うことができる活動
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
一
在留資格
本邦において行うことができる活動
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
二
在留資格
本邦において行うことができる活動
高度専門職
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習
一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
三 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
備考 法務大臣は、特定技能の項の下欄の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
二
在留資格
本邦において行うことができる活動
高度専門職
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習
一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
三 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
備考 法務大臣は、特定技能の項の下欄の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
三
在留資格
本邦において行うことができる活動
文化活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
三
在留資格
本邦において行うことができる活動
文化活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
四
在留資格
本邦において行うことができる活動
留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
家族滞在
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
四
在留資格
本邦において行うことができる活動
留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
家族滞在
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
五
在留資格
本邦において行うことができる活動
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
五
在留資格
本邦において行うことができる活動
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
施行日:令和六年六月九十九日
~令和五年六月十六日法律第五十六号~
別表第二
(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四、第六十一条の二の二、
第六十一条の二の八
関係)
別表第二
(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四、第六十一条の二の二、
第六十一条の二の十一
関係)
(平元法七九・追加、平三法七一・平一一法一三四・平一六法七三・平二一法七九・一部改正)
(平元法七九・追加、平三法七一・平一一法一三四・平一六法七三・平二一法七九・令五法五六・一部改正)
在留資格
本邦において有する身分又は地位
永住者
法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
在留資格
本邦において有する身分又は地位
永住者
法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者