相続税法
昭和二十五年三月三十一日 法律 第七十三号
所得税法等の一部を改正する法律
令和五年三月三十一日 法律 第三号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(相続開始前
三年
以内に贈与があつた場合の相続税額)
(相続開始前
七年
以内に贈与があつた場合の相続税額)
第十九条
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前
三年
以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)
の価額
を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額
(当該贈与により取得した財産
の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。
第十九条
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前
七年
以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)
(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)
を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額
(加算対象贈与財産
の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2
前項に規定する特定贈与財産とは、第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。
2
前項に規定する特定贈与財産とは、第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。
一
当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第二十一条の六第一項の規定の適用を受けている
とき。
同項の規定により控除された金額に相当する部分
一
当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第二十一条の六第一項の規定の適用を受けている
とき
同項の規定により控除された金額に相当する部分
二
当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第二十一条の六第一項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に
限る。)。
同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分
二
当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第二十一条の六第一項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に
限る。)
同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分
(昭二八法一六五・全改、昭三三法一〇〇・昭三七法六七・昭四一法三三・昭五〇法一五・平六法二三・一部改正)
(昭二八法一六五・全改、昭三三法一〇〇・昭三七法六七・昭四一法三三・昭五〇法一五・平六法二三・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)
第二十一条の十一の二
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から六十万円を控除する。
2
前項の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が二人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算については、政令で定める。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
第二十一条の十二
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごと
★挿入★
の贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。
第二十一条の十二
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごと
の前条第一項の規定による控除後
の贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。
一
二千五百万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
一
二千五百万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
二
特定贈与者ごと
★挿入★
の贈与税の課税価格
二
特定贈与者ごと
の前条第一項の規定による控除後
の贈与税の課税価格
2
前項の規定は、期限内申告書に同項の規定により控除を受ける金額、既に同項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、期限内申告書に同項の規定により控除を受ける金額、既に同項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、第一項の財産について前項の記載がない期限内申告書の提出があつた場合において、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、第一項の財産について前項の記載がない期限内申告書の提出があつた場合において、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(平一五法八・追加)
(平一五法八・追加、令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(相続時精算課税に係る贈与税の税率)
(相続時精算課税に係る贈与税の税率)
第二十一条の十三
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、
第二十一条の十の規定により計算された
贈与税の課税価格(前条第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額)にそれぞれ百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
第二十一条の十三
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、
第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の
贈与税の課税価格(前条第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額)にそれぞれ百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
(平一五法八・追加)
(平一五法八・追加、令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第二十一条の十五
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三、第二十一条の四及び第二十一条の十の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額
★挿入★
を相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とする。
第二十一条の十五
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三、第二十一条の四及び第二十一条の十の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額
から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額
を相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とする。
2
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者及び他の者に係る相続税の計算についての第十三条、第十八条、第十九条、第十九条の三及び第二十条の規定の適用については、第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と
★挿入★
、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と
★挿入★
、同条第四項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と
★挿入★
、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるの は「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第二十条第一号中「事由により取得した財産」とあるのは「事由により取得した財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条第二号中「財産の価額」とあるのは「財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)の価額」とする。
2
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者及び他の者に係る相続税の計算についての第十三条、第十八条、第十九条、第十九条の三及び第二十条の規定の適用については、第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と
、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と
、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と
、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と
、同条第四項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と
、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と
、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるの は「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第二十条第一号中「事由により取得した財産」とあるのは「事由により取得した財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条第二号中「財産の価額」とあるのは「財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)の価額」とする。
3
第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
3
第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平三一法六・一部改正)
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平三一法六・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第二十一条の十六
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第一節の規定を適用する。
第二十一条の十六
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第一節の規定を適用する。
2
前項の場合において、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算に
ついての
第十八条、第十九条、第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、
第十八条第一項
中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第十九条の四第一項中「該当する者」とあるのは「該当する者及び同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
2
前項の場合において、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算に
ついての第十三条、
第十八条、第十九条、第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、
第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。第四項において同じ。)」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の当該財産」と、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第四項中「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の当該財産」と、第十八条第一項
中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第十九条の四第一項中「該当する者」とあるのは「該当する者及び同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
3
第一項の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税価格に算入される財産の価額は、同項の贈与の時における価額による。
3
第一項の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る第一節の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該財産の価額は、第一項の贈与の時における価額とする。
二
当該財産の価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額を第十一条の二の相続税の課税価格に算入する。
4
第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
4
第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平二七法九・平二九法四・一部改正)
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平二七法九・平二九法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(贈与税の申告書)
(贈与税の申告書)
第二十八条
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額
があるとき
、又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもので
あるときは
、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないことと
なるとき
は、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二十八条
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額
がある場合
、又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもので
ある場合(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る。)には
、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないことと
なる場合に
は、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前条第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
2
前条第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一
年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
一
年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
二
相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合において、その年一月一日から死亡の日までに第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき
★挿入★
。
二
相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合において、その年一月一日から死亡の日までに第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき
(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る。)
。
三
前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
三
前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
3
前条第六項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する同条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。
3
前条第六項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する同条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。
4
特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第一項の規定は、適用しない。
4
特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第一項の規定は、適用しない。
(昭二八法一六五・全改、昭三三法一〇〇・昭三七法六七・昭四〇法四・昭四一法三三・昭五〇法一五・平一五法八・平三〇法七・令三法一一・一部改正)
(昭二八法一六五・全改、昭三三法一〇〇・昭三七法六七・昭四〇法四・昭四一法三三・昭五〇法一五・平一五法八・平三〇法七・令三法一一・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(更正及び決定の特則)
(更正及び決定の特則)
第三十五条
税務署長は、第三十一条第二項の規定に該当する者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格又は相続税額を更正する。
第三十五条
税務署長は、第三十一条第二項の規定に該当する者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格又は相続税額を更正する。
2
税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の更正又は決定をすることができる。
2
税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の更正又は決定をすることができる。
一
第二十七条第一項又は第二項に規定する事由に該当する場合において、同条第一項に規定する者の被相続人が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
一
第二十七条第一項又は第二項に規定する事由に該当する場合において、同条第一項に規定する者の被相続人が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
二
第二十八条第二項第一号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
二
第二十八条第二項第一号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
三
第二十八条第二項第二号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
三
第二十八条第二項第二号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
四
第二十八条第二項第三号に掲げる場合において、同号に規定する申告書の提出期限を経過したとき。
四
第二十八条第二項第三号に掲げる場合において、同号に規定する申告書の提出期限を経過したとき。
五
第二十九条第一項若しくは同条第二項において準用する第二十七条第二項又は第三十一条第二項に規定する事由に該当する場合において、第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じた日の翌日から十月を経過したとき。
五
第二十九条第一項若しくは同条第二項において準用する第二十七条第二項又は第三十一条第二項に規定する事由に該当する場合において、第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じた日の翌日から十月を経過したとき。
3
税務署長は、第三十二条第一項第一号から第六号までの規定による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基づき、その者に係る課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。ただし、当該請求があつた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
3
税務署長は、第三十二条第一項第一号から第六号までの規定による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基づき、その者に係る課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。ただし、当該請求があつた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
一
当該他の者が第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)を提出し、又は相続税について決定を受けた者である場合において、当該申告又は決定に係る課税価格又は相続税額(当該申告又は決定があつた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格又は相続税額)が当該請求に基づく更正の基因となつた事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなること。
一
当該他の者が第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)を提出し、又は相続税について決定を受けた者である場合において、当該申告又は決定に係る課税価格又は相続税額(当該申告又は決定があつた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格又は相続税額)が当該請求に基づく更正の基因となつた事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなること。
二
当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、その者につき同号に規定する事実を基礎としてその課税価格及び相続税額を計算することにより、その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。
二
当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、その者につき同号に規定する事実を基礎としてその課税価格及び相続税額を計算することにより、その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。
4
税務署長は、次に掲げる事由により第一号若しくは第三号の申告書を提出した者若しくは第二号の決定若しくは第四号若しくは第五号の更正を受けた者又はこれらの者の被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)の相続税の課税価格又は相続税額が過大又は過少となつた場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、これらの者に係る相続税の課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。ただし、次に掲げる事由が生じた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
4
税務署長は、次に掲げる事由により第一号若しくは第三号の申告書を提出した者若しくは第二号の決定若しくは第四号若しくは第五号の更正を受けた者又はこれらの者の被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)の相続税の課税価格又は相続税額が過大又は過少となつた場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、これらの者に係る相続税の課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。ただし、次に掲げる事由が生じた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
一
所得税法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)(これらの規定を同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出があつたこと。
一
所得税法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)(これらの規定を同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出があつたこと。
二
所得税法第百五十一条の五第四項の規定による決定があつたこと。
二
所得税法第百五十一条の五第四項の規定による決定があつたこと。
三
所得税法第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による修正申告書の提出があつたこと。
三
所得税法第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による修正申告書の提出があつたこと。
四
所得税法第百五十一条の六第二項の規定による更正があつたこと。
四
所得税法第百五十一条の六第二項の規定による更正があつたこと。
五
所得税法第百五十三条の五(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)(同法第百六十七条(更正の請求の特例)において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求に基づく更正があつたこと。
五
所得税法第百五十三条の五(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)(同法第百六十七条(更正の請求の特例)において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求に基づく更正があつたこと。
5
税務署長は、第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた場合又は既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、その者に係る贈与税の課税価格又は贈与税額の更正又は決定をする。ただし、これらの事由が生じた日から一年を経過した日と
次条
の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
5
税務署長は、第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた場合又は既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、その者に係る贈与税の課税価格又は贈与税額の更正又は決定をする。ただし、これらの事由が生じた日から一年を経過した日と
第三十七条
の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
(昭二七法五五・昭二八法一六五・昭三三法一〇〇・昭三七法六七・昭三九法二三・平四法一六・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二三法一一四・平二八法一五・平三一法六・一部改正)
(昭二七法五五・昭二八法一六五・昭三三法一〇〇・昭三七法六七・昭三九法二三・平四法一六・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二三法一一四・平二八法一五・平三一法六・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)
第三十六条
国税通則法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内に相続税について同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税の課税価格又は相続税額に異動を生ずるとき(当該請求が当該他の者について同法第七十条第一項の規定により同法第五十八条第一項第一号イ(還付加算金)に規定する更正決定等をすることができないこととなる日前六月以内にされた場合に限る。)は、当該相続税に係る更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴い当該相続税に係る同法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)は、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)及び第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第三十六条」と、同条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)の規定による更正決定等又は同条の期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき相続税については、当該更正決定等又は当該提出があつた日」とする。
(令五法三・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
第三十六条
税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び第四項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法
第三十六条第一項
から第四項まで(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法
第三十六条第一項
から第四項まで」とする。
第三十七条
税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び第四項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法
第三十七条第一項
から第四項まで(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法
第三十七条第一項
から第四項まで」とする。
一
贈与税についての更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
一
贈与税についての更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
二
前号に掲げる更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
二
前号に掲げる更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
三
前二号に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税(次項及び第四項において「加算税」という。)についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
三
前二号に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税(次項及び第四項において「加算税」という。)についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
2
前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴い贈与税に係る加算税についてする賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)」とあるのは「相続税法
第三十六条第二項
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「、第七十条第三項」とあるのは「、同法
第三十六条第二項
」とする。
2
前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴い贈与税に係る加算税についてする賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)」とあるのは「相続税法
第三十七条第二項
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「、第七十条第三項」とあるのは「、同法
第三十七条第二項
」とする。
3
第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた国税通則法第二条第六号(定義)に規定する納税申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告加算税(同法第六十六条第六項(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「同条第四項」とあり、及び「第七十条第四項」とあるのは、「相続税法
第三十六条第三項
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」とする。
3
第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた国税通則法第二条第六号(定義)に規定する納税申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告加算税(同法第六十六条第六項(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「同条第四項」とあり、及び「第七十条第四項」とあるのは、「相続税法
第三十七条第三項
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」とする。
4
偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む。)についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第二条第九号に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
4
偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む。)についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第二条第九号に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
一
贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
一
贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
二
贈与税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
二
贈与税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
5
第一項の場合において、贈与税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、当該贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限から一年間は、進行しない。
5
第一項の場合において、贈与税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、当該贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限から一年間は、進行しない。
6
前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
6
前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
(平一五法八・全改、平二三法一一四・平二九法四五・令二法八・一部改正)
(平一五法八・全改、平二三法一一四・平二九法四五・令二法八・一部改正、令五法三・一部改正・旧第三六条繰下)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
第三十七条
税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び第四項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法第三十七条第一項から第四項まで(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第三十七条第一項から第四項まで」とする。
第三十七条
税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び第四項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法第三十七条第一項から第四項まで(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第三十七条第一項から第四項まで」とする。
一
贈与税についての更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
一
贈与税についての更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
二
前号に掲げる更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
二
前号に掲げる更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
三
前二号に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税(次項及び第四項において「加算税」という。)についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
三
前二号に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税(次項及び第四項において「加算税」という。)についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
2
前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴い贈与税に係る加算税についてする賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)」とあるのは「相続税法第三十七条第二項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「、第七十条第三項」とあるのは「、同法第三十七条第二項」とする。
2
前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴い贈与税に係る加算税についてする賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)」とあるのは「相続税法第三十七条第二項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「、第七十条第三項」とあるのは「、同法第三十七条第二項」とする。
3
第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた国税通則法第二条第六号(定義)に規定する納税申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告加算税(同法
第六十六条第七項
(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「同条第四項」とあり、及び「第七十条第四項」とあるのは、「相続税法第三十七条第三項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」とする。
3
第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた国税通則法第二条第六号(定義)に規定する納税申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告加算税(同法
第六十六条第八項
(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「同条第四項」とあり、及び「第七十条第四項」とあるのは、「相続税法第三十七条第三項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」とする。
4
偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む。)についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第二条第九号に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
4
偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む。)についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第二条第九号に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
一
贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
一
贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
二
贈与税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
二
贈与税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
5
第一項の場合において、贈与税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、当該贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限から一年間は、進行しない。
5
第一項の場合において、贈与税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、当該贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限から一年間は、進行しない。
6
前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
6
前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
(平一五法八・全改、平二三法一一四・平二九法四五・令二法八・一部改正、令五法三・一部改正・旧第三六条繰下、令四法四・一部改正)
(平一五法八・全改、平二三法一一四・平二九法四五・令二法八・一部改正、令五法三・一部改正・旧第三六条繰下、令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第三十七条
削除
★削除★
(平一五法八)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)
(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)
第四十九条
相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに
限り、
他の共同相続人等が
当該被相続人から当該相続の開始前三年以内に取得した財産又は
他の共同相続人等
が当該被相続人から取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格(当該贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた場合には、当該修正申告書に記載された課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格)の合計額
について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。
第四十九条
相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに
限り、次に掲げる金額(
他の共同相続人等が
二人以上ある場合にあつては、全ての
他の共同相続人等
の当該金額の合計額)
について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。
★新設★
一
他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した次に掲げる加算対象贈与財産(第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める贈与税の課税価格に係る金額の合計額
イ
相続の開始前三年以内に取得した加算対象贈与財産 贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額
ロ
イに掲げる加算対象贈与財産以外の加算対象贈与財産 贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額から百万円を控除した残額
★新設★
二
他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格の合計額
★新設★
2
前項各号の贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた場合には、同項各号の贈与税の課税価格は、当該修正申告書に記載された贈与税の課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の請求があつた場合には、税務署長は、当該請求をした者に対し、当該請求後二月以内に同項の開示をしなければならない。
3
第一項
の請求があつた場合には、税務署長は、当該請求をした者に対し、当該請求後二月以内に同項の開示をしなければならない。
(平一五法八・追加、平一八法一〇・旧第四九条の二繰上)
(平一五法八・追加、平一八法一〇・旧第四九条の二繰上、令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(調書の提出)
(調書の提出)
第五十九条
次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「営業所等」という。)を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退職手当金等(第三条第一項第二号に掲げる給与をいう。以下この項において同じ。)について、翌月十五日までに、財務省令で定めるところにより作成した当該各号に定める調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、保険金額又は退職手当金等の金額が財務省令で定める額以下である場合は、この限りでない。
第五十九条
次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「営業所等」という。)を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退職手当金等(第三条第一項第二号に掲げる給与をいう。以下この項において同じ。)について、翌月十五日までに、財務省令で定めるところにより作成した当該各号に定める調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、保険金額又は退職手当金等の金額が財務省令で定める額以下である場合は、この限りでない。
一
保険会社等 支払つた保険金(退職手当金等に該当するものを除く。)に関する受取人別の調書
一
保険会社等 支払つた保険金(退職手当金等に該当するものを除く。)に関する受取人別の調書
二
退職手当金等を支給した者 支給した退職手当金等に関する受給者別の調書
二
退職手当金等を支給した者 支給した退職手当金等に関する受給者別の調書
2
保険会社等でこの法律の施行地に営業所等を有するものは、生命保険契約又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた場合には、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年一月三十一日までに、財務省令で定めるところにより作成した調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、当該変更の手続を行つた生命保険契約又は損害保険契約が、解約返戻金に相当する金額が一定金額以下のものである場合その他の財務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
2
保険会社等でこの法律の施行地に営業所等を有するものは、生命保険契約又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた場合には、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年一月三十一日までに、財務省令で定めるところにより作成した調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、当該変更の手続を行つた生命保険契約又は損害保険契約が、解約返戻金に相当する金額が一定金額以下のものである場合その他の財務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
3
信託の受託者でこの法律の施行地に当該信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所等」という。)を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財務省令で定める様式に従つて作成した受益者別(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者別)の調書を当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、信託に関する権利又は信託財産の価額が一定金額以下であることその他の財務省令で定める事由に該当する場合は、この限りでない。
3
信託の受託者でこの法律の施行地に当該信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所等」という。)を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財務省令で定める様式に従つて作成した受益者別(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者別)の調書を当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、信託に関する権利又は信託財産の価額が一定金額以下であることその他の財務省令で定める事由に該当する場合は、この限りでない。
一
信託の効力が生じたこと(当該信託が遺言によりされた場合にあつては、当該信託の引受けがあつたこと。)。
一
信託の効力が生じたこと(当該信託が遺言によりされた場合にあつては、当該信託の引受けがあつたこと。)。
二
第九条の二第一項に規定する受益者等が変更されたこと(同項に規定する受益者等が存するに至つた場合又は存しなくなつた場合を含む。)。
二
第九条の二第一項に規定する受益者等が変更されたこと(同項に規定する受益者等が存するに至つた場合又は存しなくなつた場合を含む。)。
三
信託が終了したこと(信託に関する権利の放棄があつた場合その他政令で定める場合を含む。)。
三
信託が終了したこと(信託に関する権利の放棄があつた場合その他政令で定める場合を含む。)。
四
信託に関する権利の内容に変更があつたこと。
四
信託に関する権利の内容に変更があつたこと。
4
この法律の施行地に営業所又は事務所を有する法人は、相続税又は贈与税の納税義務者又は納税義務があると認められる者について税務署長の請求があつた場合には、これらの者の財産又は債務について当該請求に係る調書を作成して提出しなければならない。
4
この法律の施行地に営業所又は事務所を有する法人は、相続税又は贈与税の納税義務者又は納税義務があると認められる者について税務署長の請求があつた場合には、これらの者の財産又は債務について当該請求に係る調書を作成して提出しなければならない。
5
第一項各号、第二項又は第三項に定める調書(以下この条において単に「調書」という。)のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書を提出すべき者は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供しなければならない。
5
第一項各号、第二項又は第三項に定める調書(以下この条において単に「調書」という。)のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書を提出すべき者は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供しなければならない。
一
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
一
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
二
当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
二
当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
6
調書を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は
、政令で定めるところにより第一項から第三項までの規定に規定する所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には
、その者が提出すべき調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。
6
調書を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は
★削除★
、その者が提出すべき調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。
7
調書を提出すべき者が、政令で定めるところにより
★挿入★
所轄税務署長の承認を受けた場合には、その者は、
第一項から第三項まで
の規定及び第五項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
7
調書を提出すべき者が、政令で定めるところにより
第一項から第三項までの規定に規定する
所轄税務署長の承認を受けた場合には、その者は、
これら
の規定及び第五項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
8
第五項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第六項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項から第三項までの規定による調書の提出とみなして、これらの規定及び第七十条の規定並びに国税通則法第七章の二(国税の調査)及び第百二十八条(罰則)の規定を適用する。
8
第五項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第六項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項から第三項までの規定による調書の提出とみなして、これらの規定及び第七十条の規定並びに国税通則法第七章の二(国税の調査)及び第百二十八条(罰則)の規定を適用する。
(昭二六法一九八・昭二八法一六五・昭二九法三九・昭四〇法四・昭四二法一一六・昭四六法二〇・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一五法八・平一七法二一・平一七法三八・平一九法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・令元法一六・令四法四・一部改正)
(昭二六法一九八・昭二八法一六五・昭二九法三九・昭四〇法四・昭四二法一一六・昭四六法二〇・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一五法八・平一七法二一・平一七法三八・平一九法六・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三〇法七・令元法一六・令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(特定の一般社団法人等に対する課税)
(特定の一般社団法人等に対する課税)
第六十六条の二
一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者(以下この条において「被相続人」という。)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額(その有する財産の価額の合計額からその有する債務の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額をいう。)をその時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数に一を加えた数(当該被相続人と同時に死亡した者がある場合において、その死亡した者がその死亡の直前において同族理事である者又は当該特定一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者であつて当該被相続人と政令で定める特殊の関係のあるものであるときは、その死亡した者の数を加えるものとする。)で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものと、当該特定一般社団法人等は個人とそれぞれみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課する。
第六十六条の二
一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者(以下この条において「被相続人」という。)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額(その有する財産の価額の合計額からその有する債務の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額をいう。)をその時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数に一を加えた数(当該被相続人と同時に死亡した者がある場合において、その死亡した者がその死亡の直前において同族理事である者又は当該特定一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者であつて当該被相続人と政令で定める特殊の関係のあるものであるときは、その死亡した者の数を加えるものとする。)で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものと、当該特定一般社団法人等は個人とそれぞれみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課する。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人(被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第二条第九号の二(定義)に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するものを除く。)をいう。
一
一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人(被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第二条第九号の二(定義)に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するものを除く。)をいう。
二
同族理事 一般社団法人等の理事のうち、被相続人又はその配偶者、三親等内の親族その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者をいう。
二
同族理事 一般社団法人等の理事のうち、被相続人又はその配偶者、三親等内の親族その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者をいう。
三
特定一般社団法人等 一般社団法人等であつて次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。
三
特定一般社団法人等 一般社団法人等であつて次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。
イ
被相続人の相続開始の直前における当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超えること。
イ
被相続人の相続開始の直前における当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超えること。
ロ
被相続人の相続の開始前五年以内において当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超える期間の合計が三年以上であること。
ロ
被相続人の相続の開始前五年以内において当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超える期間の合計が三年以上であること。
3
第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合には、当該特定一般社団法人等の相続税の額については、政令で定めるところにより、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定により当該特定一般社団法人等に課された贈与税及び相続税の税額を控除する。
3
第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合には、当該特定一般社団法人等の相続税の額については、政令で定めるところにより、前条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定により当該特定一般社団法人等に課された贈与税及び相続税の税額を控除する。
4
第一項の規定の適用がある場合における第一条の三の規定の適用については、同項の特定一般社団法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
4
第一項の規定の適用がある場合における第一条の三の規定の適用については、同項の特定一般社団法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人に係る相続の開始前
三年
以内に当該被相続人から贈与により取得した財産の価額については、第十九条第一項の規定は、適用しない。
5
第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人に係る相続の開始前
七年
以内に当該被相続人から贈与により取得した財産の価額については、第十九条第一項の規定は、適用しない。
6
第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法七・追加)
(平三〇法七・追加、令五法三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一法三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
次に掲げる規定 令和六年一月一日
イ
第四条の規定(同条中相続税法第三十五条第五項ただし書の改正規定、同法第三十七条を削る改正規定、同法第三十六条の改正規定(同条第三項中「第六十六条第七項」を「第六十六条第八項」に改める部分を除く。)、同法第五章中同条を第三十七条とし、第三十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十九条の改正規定を除く。)及び附則第十九条(第三項、第七項、第十項、第十二項及び第十五項を除く。)の規定
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
次に掲げる規定 令和九年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
附則第十九条第三項、第十項及び第十五項の規定
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
第四条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第十九条第一項、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第二項及び第三項の規定は、令和六年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2
令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与及び当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する者については、前項の規定にかかわらず、新相続税法第十九条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。
3
令和九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者に係る新相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「当該相続の開始前七年以内」とあるのは、「令和六年一月一日から当該相続の開始の日までの間」とする。
4
新相続税法第二十一条の十一の二の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
5
新相続税法第二十一条の十二第一項及び第二十一条の十三の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
6
新相続税法第二十八条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により財産を取得する者が提出する贈与税の申告書について適用し、同日前に贈与により財産を取得した者が提出する贈与税の申告書については、なお従前の例による。
7
新相続税法第三十六条の規定は、施行日以後に相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。
8
新相続税法第四十九条の規定は、令和六年一月一日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者がする同条の規定による開示の請求について適用し、同日前に相続又は遺贈により財産を取得した者がする第四条の規定による改正前の相続税法第四十九条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。
9
令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者に係る新相続税法第四十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産」とあるのは、「当該他の共同相続人等が当該被相続人から当該相続の開始前三年以内に取得した財産(第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を除く。)」とする。
10
令和九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者に係る新相続税法第四十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産」とあるのは、「令和六年一月一日から当該相続の開始の日までの間に当該他の共同相続人等が当該被相続人から取得した財産(第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を除く。)」とする。
11
令和五年十二月三十一日以前に贈与により取得した相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る新相続税法第四十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税」とあるのは、「贈与税」とする。
12
新相続税法第五十九条第六項の規定は、施行日以後に提出すべき調書(相続税法第五十九条第五項に規定する調書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出すべき調書については、なお従前の例による。
13
新相続税法第六十六条の二第五項の規定は、令和六年一月一日以後に特定一般社団法人等(相続税法第六十六条の二第二項第三号に規定する特定一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に特定一般社団法人等が贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
14
令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に遺贈により金額を取得したものとみなされる特定一般社団法人等については、前項の規定にかかわらず、新相続税法第六十六条の二第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。
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令和九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に遺贈により金額を取得したものとみなされる特定一般社団法人等に係る新相続税法第六十六条の二第五項の規定の適用については、同項中「被相続人に係る相続の開始前七年以内」とあるのは、「令和六年一月一日から被相続人に係る相続の開始の日までの間」とする。
(罰則に関する経過措置)
第七十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。