租税特別措置法
昭和三十二年三月三十一日 法律 第二十六号
所得税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第八号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年六月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
所得税法の特例
第二章
所得税法の特例
第一節
利子所得及び配当所得
(
第三条-第九条の九
)
第一節
利子所得及び配当所得
(
第三条-第九条の九
)
第二節
不動産所得及び事業所得
第二節
不動産所得及び事業所得
第一款
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第十条-第十九条
)
第一款
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第十条-第十九条
)
第二款
特定船舶に係る特別修繕準備金
(
第二十条・第二十一条
)
第二款
特定船舶に係る特別修繕準備金
(
第二十条・第二十一条
)
第三款
鉱業所得の課税の特例
(
第二十二条-第二十四条
)
第三款
鉱業所得の課税の特例
(
第二十二条-第二十四条
)
第四款
農業所得の課税の特例
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第四款
農業所得の課税の特例
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第五款
その他の特例
(
第二十五条の二-第二十八条の四
)
第五款
その他の特例
(
第二十五条の二-第二十八条の四
)
第三節
給与所得及び退職所得等
(
第二十九条-第二十九条の四
)
第三節
給与所得及び退職所得等
(
第二十九条-第二十九条の四
)
第四節
山林所得及び譲渡所得等
第四節
山林所得及び譲渡所得等
第一款
山林所得の課税の特例
(
第三十条・第三十条の二
)
第一款
山林所得の課税の特例
(
第三十条・第三十条の二
)
第二款
長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十一条-第三十一条の四
)
第二款
長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十一条-第三十一条の四
)
第三款
短期譲渡所得の課税の特例
(
第三十二条
)
第三款
短期譲渡所得の課税の特例
(
第三十二条
)
第四款
収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
(
第三十三条-第三十三条の六
)
第四款
収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
(
第三十三条-第三十三条の六
)
第五款
特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
(
第三十四条-第三十四条の三
)
第五款
特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
(
第三十四条-第三十四条の三
)
第六款
居住用財産の譲渡所得の特別控除
(
第三十五条
)
第六款
居住用財産の譲渡所得の特別控除
(
第三十五条
)
第六款の二
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
(
第三十五条の二・第三十五条の三
)
第六款の二
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
(
第三十五条の二・第三十五条の三
)
第七款
譲渡所得の特別控除額の特例
(
第三十六条
)
第七款
譲渡所得の特別控除額の特例
(
第三十六条
)
第七款の二
居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十六条の二-第三十六条の五
)
第七款の二
居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十六条の二-第三十六条の五
)
第八款
特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
(
第三十七条-第三十七条の九
)
第八款
特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
(
第三十七条-第三十七条の九
)
第九款
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第三十七条の十-第三十八条
)
第九款
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第三十七条の十-第三十八条
)
第十款
その他の特例
(
第三十九条-第四十条の三の二
)
第十款
その他の特例
(
第三十九条-第四十条の三の二
)
第四節の二
内部取引に係る課税の特例等
(
第四十条の三の三・第四十条の三の四
)
第四節の二
内部取引に係る課税の特例等
(
第四十条の三の三・第四十条の三の四
)
第四節の三
居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
第四節の三
居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
第一款
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第四十条の四-第四十条の六
)
第一款
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第四十条の四-第四十条の六
)
第二款
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第四十条の七-第四十条の九
)
第二款
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第四十条の七-第四十条の九
)
第五節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第四十一条-第四十一条の三の二
)
第五節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第四十一条-第四十一条の三の二
)
★新設★
第五節の二
令和六年分における特別税額控除
(
第四十一条の三の三-第四十一条の三の十
)
第六節
その他の特例
(
第四十一条の三の三-第四十二条の三
)
第六節
その他の特例
(
第四十一条の三の十一-第四十二条の三
)
第三章
法人税法の特例
第三章
法人税法の特例
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第四十二条の三の二
)
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第四十二条の三の二
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第四十二条の四-第五十四条
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第四十二条の四-第五十四条
)
第二節
準備金等
(
第五十五条-第五十七条の九
)
第二節
準備金等
(
第五十五条-第五十七条の九
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第五十八条・第五十九条
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第五十八条・第五十九条
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第五十九条の二
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第五十九条の二
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第六十条
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第六十条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第六十一条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第六十一条
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第六十一条の二・第六十一条の三
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第六十一条の二・第六十一条の三
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第六十一条の四
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第六十一条の四
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第六十二条の三・第六十三条
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第六十二条の三・第六十三条
)
第六節
資産の譲渡の場合の課税の特例
第六節
資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款
収用等の場合の課税の特例
(
第六十四条-第六十五条の二
)
第一款
収用等の場合の課税の特例
(
第六十四条-第六十五条の二
)
第二款
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第六十五条の三-第六十五条の五
)
第二款
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第六十五条の三-第六十五条の五
)
第二款の二
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第六十五条の五の二
)
第二款の二
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第六十五条の五の二
)
第三款
資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第六十五条の六
)
第三款
資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第六十五条の六
)
第四款
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第六十五条の七-第六十六条
)
第四款
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第六十五条の七-第六十六条
)
第六節の二
株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第六十六条の二
)
第六節の二
株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第六十六条の二
)
第七節
景気調整のための課税の特例
(
第六十六条の三
)
第七節
景気調整のための課税の特例
(
第六十六条の三
)
第七節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第六十六条の四-第六十六条の四の五
)
第七節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第六十六条の四-第六十六条の四の五
)
第七節の三
支払利子等に係る課税の特例
第七節の三
支払利子等に係る課税の特例
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第六十六条の五
)
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第六十六条の五
)
第二款
対象純支払利子等に係る課税の特例
(
第六十六条の五の二・第六十六条の五の三
)
第二款
対象純支払利子等に係る課税の特例
(
第六十六条の五の二・第六十六条の五の三
)
第七節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
第七節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
第一款
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の六-第六十六条の九
)
第一款
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の六-第六十六条の九
)
第二款
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の九の二-第六十六条の九の五
)
第二款
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の九の二-第六十六条の九の五
)
第八節
その他の特例
(
第六十六条の十-第六十八条の六
)
第八節
その他の特例
(
第六十六条の十-第六十八条の六
)
第四章
相続税法の特例
(
第六十九条-第七十条の十三
)
第四章
相続税法の特例
(
第六十九条-第七十条の十三
)
第四章の二
地価税法の特例
(
第七十一条-第七十一条の十七
)
第四章の二
地価税法の特例
(
第七十一条-第七十一条の十七
)
第五章
登録免許税法の特例
(
第七十二条-第八十四条の七
)
第五章
登録免許税法の特例
(
第七十二条-第八十四条の七
)
第六章
消費税法等の特例
第六章
消費税法等の特例
第一節
消費税法の特例
(
第八十五条-第八十六条の七
)
第一節
消費税法の特例
(
第八十五条-第八十六条の七
)
第二節
酒税法の特例
(
第八十七条-第八十七条の八
)
第二節
酒税法の特例
(
第八十七条-第八十七条の八
)
第二節の二
たばこ税法の特例
(
第八十八条-第八十八条の四
)
第二節の二
たばこ税法の特例
(
第八十八条-第八十八条の四
)
第三節
揮発油税法及び地方揮発油税法の特例
(
第八十八条の五-第九十条の三
)
第三節
揮発油税法及び地方揮発油税法の特例
(
第八十八条の五-第九十条の三
)
第三節の二
石油石炭税法の特例
第三節の二
石油石炭税法の特例
第一款
地球温暖化対策のための課税の特例
(
第九十条の三の二-第九十条の三の四
)
第一款
地球温暖化対策のための課税の特例
(
第九十条の三の二-第九十条の三の四
)
第二款
その他の特例
(
第九十条の四-第九十条の七
)
第二款
その他の特例
(
第九十条の四-第九十条の七
)
第三節の三
航空機燃料税法の特例
(
第九十条の八-第九十条の九
)
第三節の三
航空機燃料税法の特例
(
第九十条の八-第九十条の九
)
第三節の四
自動車重量税法の特例
(
第九十条の十-第九十条の十五
)
第三節の四
自動車重量税法の特例
(
第九十条の十-第九十条の十五
)
第三節の五
国際観光旅客税法の特例
(
第九十条の十六
)
第三節の五
国際観光旅客税法の特例
(
第九十条の十六
)
第四節
印紙税法の特例
(
第九十一条-第九十二条
)
第四節
印紙税法の特例
(
第九十一条-第九十二条
)
第七章
利子税等の割合の特例
(
第九十三条-第九十六条
)
第七章
利子税等の割合の特例
(
第九十三条-第九十六条
)
第八章
雑則
(
第九十七条・第九十八条
)
第八章
雑則
(
第九十七条・第九十八条
)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
所得税法の特例
第二章
所得税法の特例
第一節
利子所得及び配当所得
(
第三条-第九条の九
)
第一節
利子所得及び配当所得
(
第三条-第九条の九
)
第二節
不動産所得及び事業所得
第二節
不動産所得及び事業所得
第一款
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第十条-第十九条
)
第一款
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第十条-第十九条
)
第二款
特定船舶に係る特別修繕準備金
(
第二十条・第二十一条
)
第二款
特定船舶に係る特別修繕準備金
(
第二十条・第二十一条
)
第三款
鉱業所得の課税の特例
(
第二十二条-第二十四条
)
第三款
鉱業所得の課税の特例
(
第二十二条-第二十四条
)
第四款
農業所得の課税の特例
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第四款
農業所得の課税の特例
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第五款
その他の特例
(
第二十五条の二-第二十八条の四
)
第五款
その他の特例
(
第二十五条の二-第二十八条の四
)
第三節
給与所得及び退職所得等
(
第二十九条-第二十九条の四
)
第三節
給与所得及び退職所得等
(
第二十九条-第二十九条の四
)
第四節
山林所得及び譲渡所得等
第四節
山林所得及び譲渡所得等
第一款
山林所得の課税の特例
(
第三十条・第三十条の二
)
第一款
山林所得の課税の特例
(
第三十条・第三十条の二
)
第二款
長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十一条-第三十一条の四
)
第二款
長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十一条-第三十一条の四
)
第三款
短期譲渡所得の課税の特例
(
第三十二条
)
第三款
短期譲渡所得の課税の特例
(
第三十二条
)
第四款
収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
(
第三十三条-第三十三条の六
)
第四款
収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
(
第三十三条-第三十三条の六
)
第五款
特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
(
第三十四条-第三十四条の三
)
第五款
特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
(
第三十四条-第三十四条の三
)
第六款
居住用財産の譲渡所得の特別控除
(
第三十五条
)
第六款
居住用財産の譲渡所得の特別控除
(
第三十五条
)
第六款の二
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
(
第三十五条の二・第三十五条の三
)
第六款の二
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
(
第三十五条の二・第三十五条の三
)
第七款
譲渡所得の特別控除額の特例
(
第三十六条
)
第七款
譲渡所得の特別控除額の特例
(
第三十六条
)
第七款の二
居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十六条の二-第三十六条の五
)
第七款の二
居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十六条の二-第三十六条の五
)
第八款
特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
(
第三十七条-第三十七条の九
)
第八款
特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
(
第三十七条-第三十七条の九
)
第九款
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第三十七条の十-第三十八条
)
第九款
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第三十七条の十-第三十八条
)
第十款
その他の特例
(
第三十九条-第四十条の三の二
)
第十款
その他の特例
(
第三十九条-第四十条の三の二
)
第四節の二
内部取引に係る課税の特例等
(
第四十条の三の三・第四十条の三の四
)
第四節の二
内部取引に係る課税の特例等
(
第四十条の三の三・第四十条の三の四
)
第四節の三
居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
第四節の三
居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
第一款
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第四十条の四-第四十条の六
)
第一款
居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第四十条の四-第四十条の六
)
第二款
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第四十条の七-第四十条の九
)
第二款
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第四十条の七-第四十条の九
)
第五節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第四十一条-第四十一条の三の二
)
第五節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第四十一条-第四十一条の三の二
)
第五節の二
令和六年分における特別税額控除
(
第四十一条の三の三-第四十一条の三の十
)
第五節の二
令和六年分における特別税額控除
(
第四十一条の三の三-第四十一条の三の十
)
第六節
その他の特例
(
第四十一条の三の十一-第四十二条の三
)
第六節
その他の特例
(
第四十一条の三の十一-第四十二条の三
)
第三章
法人税法の特例
第三章
法人税法の特例
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第四十二条の三の二
)
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第四十二条の三の二
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第四十二条の四-第五十四条
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第四十二条の四-第五十四条
)
第二節
準備金等
(
第五十五条-第五十七条の九
)
第二節
準備金等
(
第五十五条-第五十七条の九
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第五十八条・第五十九条
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第五十八条・第五十九条
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第五十九条の二
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第五十九条の二
)
★新設★
第三節の三
特許権等の譲渡等による所得の課税の特例
(
第五十九条の三
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第六十条
)
第三節の四
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第六十条
)
第三節の四
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第六十一条
)
第三節の五
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(
第六十一条
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第六十一条の二・第六十一条の三
)
第四節
認定農地所有適格法人の課税の特例
(
第六十一条の二・第六十一条の三
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第六十一条の四
)
第四節の二
交際費等の課税の特例
(
第六十一条の四
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第六十二条の三・第六十三条
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第六十二条の三・第六十三条
)
第六節
資産の譲渡の場合の課税の特例
第六節
資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款
収用等の場合の課税の特例
(
第六十四条-第六十五条の二
)
第一款
収用等の場合の課税の特例
(
第六十四条-第六十五条の二
)
第二款
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第六十五条の三-第六十五条の五
)
第二款
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第六十五条の三-第六十五条の五
)
第二款の二
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第六十五条の五の二
)
第二款の二
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第六十五条の五の二
)
第三款
資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第六十五条の六
)
第三款
資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第六十五条の六
)
第四款
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第六十五条の七-第六十六条
)
第四款
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第六十五条の七-第六十六条
)
第六節の二
株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第六十六条の二
)
第六節の二
株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例
(
第六十六条の二
)
第七節
景気調整のための課税の特例
(
第六十六条の三
)
第七節
景気調整のための課税の特例
(
第六十六条の三
)
第七節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第六十六条の四-第六十六条の四の五
)
第七節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第六十六条の四-第六十六条の四の五
)
第七節の三
支払利子等に係る課税の特例
第七節の三
支払利子等に係る課税の特例
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第六十六条の五
)
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第六十六条の五
)
第二款
対象純支払利子等に係る課税の特例
(
第六十六条の五の二・第六十六条の五の三
)
第二款
対象純支払利子等に係る課税の特例
(
第六十六条の五の二・第六十六条の五の三
)
第七節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
第七節の四
内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
第一款
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の六-第六十六条の九
)
第一款
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の六-第六十六条の九
)
第二款
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の九の二-第六十六条の九の五
)
第二款
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の九の二-第六十六条の九の五
)
第八節
その他の特例
(
第六十六条の十-第六十八条の六
)
第八節
その他の特例
(
第六十六条の十-第六十八条の六
)
第四章
相続税法の特例
(
第六十九条-第七十条の十三
)
第四章
相続税法の特例
(
第六十九条-第七十条の十三
)
第四章の二
地価税法の特例
(
第七十一条-第七十一条の十七
)
第四章の二
地価税法の特例
(
第七十一条-第七十一条の十七
)
第五章
登録免許税法の特例
(
第七十二条-第八十四条の七
)
第五章
登録免許税法の特例
(
第七十二条-第八十四条の七
)
第六章
消費税法等の特例
第六章
消費税法等の特例
第一節
消費税法の特例
(
第八十五条-第八十六条の七
)
第一節
消費税法の特例
(
第八十五条-第八十六条の七
)
第二節
酒税法の特例
(
第八十七条-第八十七条の八
)
第二節
酒税法の特例
(
第八十七条-第八十七条の八
)
第二節の二
たばこ税法の特例
(
第八十八条-第八十八条の四
)
第二節の二
たばこ税法の特例
(
第八十八条-第八十八条の四
)
第三節
揮発油税法及び地方揮発油税法の特例
(
第八十八条の五-第九十条の三
)
第三節
揮発油税法及び地方揮発油税法の特例
(
第八十八条の五-第九十条の三
)
第三節の二
石油石炭税法の特例
第三節の二
石油石炭税法の特例
第一款
地球温暖化対策のための課税の特例
(
第九十条の三の二-第九十条の三の四
)
第一款
地球温暖化対策のための課税の特例
(
第九十条の三の二-第九十条の三の四
)
第二款
その他の特例
(
第九十条の四-第九十条の七
)
第二款
その他の特例
(
第九十条の四-第九十条の七
)
第三節の三
航空機燃料税法の特例
(
第九十条の八-第九十条の九
)
第三節の三
航空機燃料税法の特例
(
第九十条の八-第九十条の九
)
第三節の四
自動車重量税法の特例
(
第九十条の十-第九十条の十五
)
第三節の四
自動車重量税法の特例
(
第九十条の十-第九十条の十五
)
第三節の五
国際観光旅客税法の特例
(
第九十条の十六
)
第三節の五
国際観光旅客税法の特例
(
第九十条の十六
)
第四節
印紙税法の特例
(
第九十一条-第九十二条
)
第四節
印紙税法の特例
(
第九十一条-第九十二条
)
第七章
利子税等の割合の特例
(
第九十三条-第九十六条
)
第七章
利子税等の割合の特例
(
第九十三条-第九十六条
)
第八章
雑則
(
第九十七条・第九十八条
)
第八章
雑則
(
第九十七条・第九十八条
)
-本則-
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定寄附信託の利子所得の非課税)
(特定寄附信託の利子所得の非課税)
第四条の五
特定寄附信託契約に基づき設定された信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、当該公社債又は貸付信託の受益権が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。第三項及び第八項において「利子等」という。)については、所得税を課さない。
第四条の五
特定寄附信託契約に基づき設定された信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、当該公社債又は貸付信託の受益権が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。第三項及び第八項において「利子等」という。)については、所得税を課さない。
2
前項に規定する特定寄附信託契約とは、居住者が、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)との間で締結した当該居住者を受益者とする信託契約で、当該信託財産を所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金(
同条第三項の規定又は
第四十一条の十八の二第一項の規定により特定寄附金とみなされたものを含む。)のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして政令で定めるもの(第八項において「対象特定寄附金」という。)として支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件が定められているものをいう。
2
前項に規定する特定寄附信託契約とは、居住者が、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)との間で締結した当該居住者を受益者とする信託契約で、当該信託財産を所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金(
★削除★
第四十一条の十八の二第一項の規定により特定寄附金とみなされたものを含む。)のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして政令で定めるもの(第八項において「対象特定寄附金」という。)として支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件が定められているものをいう。
3
第一項の規定は、前項の居住者が、同項に規定する特定寄附信託契約の締結の後、最初に第一項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「特定寄附信託申告書」という。)に、当該特定寄附信託契約の契約書の写しを添付して、これを当該特定寄附信託契約に係る特定寄附信託の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所等」という。)を経由し、当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、前項の居住者が、同項に規定する特定寄附信託契約の締結の後、最初に第一項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「特定寄附信託申告書」という。)に、当該特定寄附信託契約の契約書の写しを添付して、これを当該特定寄附信託契約に係る特定寄附信託の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所等」という。)を経由し、当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
前項の場合において、特定寄附信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
4
前項の場合において、特定寄附信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
5
第三項の居住者は、同項の規定による特定寄附信託申告書の提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、当該特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法(第三条の三第八項に規定する電磁的方法をいう。第七項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託申告書を当該特定寄附信託の受託者の営業所等に提出したものとみなす。
5
第三項の居住者は、同項の規定による特定寄附信託申告書の提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、当該特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法(第三条の三第八項に規定する電磁的方法をいう。第七項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託申告書を当該特定寄附信託の受託者の営業所等に提出したものとみなす。
6
前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項が同項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項が同項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
7
第三項の居住者は、第五項の規定により特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第三項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しの同項の規定による提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、当該写しに記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該居住者は、同項の規定により当該特定寄附信託申告書に当該写しを添付して、提出したものとみなす。
7
第三項の居住者は、第五項の規定により特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第三項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しの同項の規定による提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、当該写しに記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該居住者は、同項の規定により当該特定寄附信託申告書に当該写しを添付して、提出したものとみなす。
8
第二項に規定する特定寄附信託契約又はその履行につき、その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなつたことその他の計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実が生じた場合には、当該特定寄附信託契約の締結の時から当該事実が生じた日までの間に支払われた利子等については、第一項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において当該利子等の支払があつたものと、当該特定寄附信託契約に係る特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとそれぞれみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
8
第二項に規定する特定寄附信託契約又はその履行につき、その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなつたことその他の計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実が生じた場合には、当該特定寄附信託契約の締結の時から当該事実が生じた日までの間に支払われた利子等については、第一項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において当該利子等の支払があつたものと、当該特定寄附信託契約に係る特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとそれぞれみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
9
第一項の規定の適用がある場合における所得税法第七十八条の規定並びに第四十一条の十八の二及び第四十一条の十八の三の規定の適用については、同法第七十八条第二項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「租税特別措置法第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く」と
、同条第三項中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分を除く。)」と
、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分並びにその寄附をした者」とする。
9
第一項の規定の適用がある場合における所得税法第七十八条の規定並びに第四十一条の十八の二及び第四十一条の十八の三の規定の適用については、同法第七十八条第二項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「租税特別措置法第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く」と
★削除★
、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分並びにその寄附をした者」とする。
10
第三項から前項までに定めるもののほか、特定寄附信託の信託財産につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定寄附信託申告書を提出した者がその提出後当該特定寄附信託申告書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第三項から前項までに定めるもののほか、特定寄附信託の信託財産につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定寄附信託申告書を提出した者がその提出後当該特定寄附信託申告書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法八二・追加、平二五法二八・平二八法一五・平三〇法七・令三法一一・一部改正)
(平二三法八二・追加、平二五法二八・平二八法一五・平三〇法七・令三法一一・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(振替社債等の
利子等
の課税の特例)
(振替社債等の
利子
の課税の特例)
第五条の三
非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項及び第三項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子
又は剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)
(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、特定振替社債等の
利子等に
つき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(前条第一項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替社債等が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債
又は第八条の二第一項第二号に掲げる社債的受益権
(第七項及び第八項において「一般社債等」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける
利子等に
ついては、所得税を課さない。
第五条の三
非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項及び第三項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子
★削除★
(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、特定振替社債等の
利子に
つき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(前条第一項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替社債等が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債
★削除★
(第七項及び第八項において「一般社債等」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける
利子に
ついては、所得税を課さない。
2
前項の規定は、特定振替社債等の
発行者(特定振替社債等のうち第四項第七号ホに掲げるものにあつては、同号ホに掲げるものに係る特定目的信託の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百二十四条に規定する原委託者。以下この条(同項第一号を除く。)において同じ。)
の特殊関係者(特定振替社債等の
発行者との
間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替社債等の
利子等
(第九項において準用する前条第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第九項において準用する同条第三項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。)については、適用しない。
2
前項の規定は、特定振替社債等の
発行をする者
の特殊関係者(特定振替社債等の
発行をする者との
間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替社債等の
利子
(第九項において準用する前条第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第九項において準用する同条第三項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。)については、適用しない。
3
第一項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の
利子等
で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者(当該特定振替社債等の
発行者
の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。)が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける
利子等
については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第四項に規定する業務執行者等が、第九項において準用する同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける
利子等
については、第九条の三の二及び同法第二百十二条の規定は、適用しない。
3
第一項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の
利子
で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者(当該特定振替社債等の
発行をする者
の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。)が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける
利子
については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第四項に規定する業務執行者等が、第九項において準用する同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける
利子
については、第九条の三の二及び同法第二百十二条の規定は、適用しない。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関のうち、同法第十三条の規定に基づき社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。)を取り扱うことについて当該社債等の同条第一項の発行者から同意を得た者をいう。
一
特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関のうち、同法第十三条の規定に基づき社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。)を取り扱うことについて当該社債等の同条第一項の発行者から同意を得た者をいう。
二
特定口座管理機関 前条第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。
二
特定口座管理機関 前条第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。
三
特定間接口座管理機関 前条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
三
特定間接口座管理機関 前条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
四
適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
四
適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
五
特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
五
特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
六
振替記載等 前条第七項第六号に規定する振替記載等をいう。
六
振替記載等 前条第七項第六号に規定する振替記載等をいう。
七
特定振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その
利子等
の額が当該振替社債等の
発行者
又は当該
発行者
の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
七
特定振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その
利子
の額が当該振替社債等の
発行をする者
又は当該
発行をする者
の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
イ
社債、株式等の振替に関する法律第百十五条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十五条に規定する投資法人債
イ
社債、株式等の振替に関する法律第百十五条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十五条に規定する投資法人債
ロ
社債、株式等の振替に関する法律第百十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十七条に規定する相互会社の社債
ロ
社債、株式等の振替に関する法律第百十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十七条に規定する相互会社の社債
ハ
社債、株式等の振替に関する法律第百十八条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十八条に規定する特定社債
ハ
社債、株式等の振替に関する法律第百十八条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十八条に規定する特定社債
ニ
社債、株式等の振替に関する法律第百二十条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十条に規定する特別法人債
ニ
社債、株式等の振替に関する法律第百二十条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十条に規定する特別法人債
ホ
令和六年三月三十一日までに発行された社債、株式等の振替に関する法律第百二十四条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十四条に規定する特定目的信託受益権のうち資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権に該当するもの
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ヘ
社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十七条に規定する外債
ホ
社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十七条に規定する外債
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ト
社債、株式等の振替に関する法律第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債
ヘ
社債、株式等の振替に関する法律第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債
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チ
社債、株式等の振替に関する法律第二百五十条に規定する振替転換特定社債
ト
社債、株式等の振替に関する法律第二百五十条に規定する振替転換特定社債
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リ
社債、株式等の振替に関する法律第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債
チ
社債、株式等の振替に関する法律第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債
八
適格口座管理機関 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。
八
適格口座管理機関 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。
九
外国再間接口座管理機関 前条第七項第七号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
九
外国再間接口座管理機関 前条第七項第七号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
十
外国間接口座管理機関 前条第七項第八号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
十
外国間接口座管理機関 前条第七項第八号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
5
国税庁長官は、前項第八号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
5
国税庁長官は、前項第八号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一
その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第八号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
一
その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第八号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二
その者が第八項に規定する通知を行うこと又は第九項において準用する前条第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
二
その者が第八項に規定する通知を行うこと又は第九項において準用する前条第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
6
国税庁長官は、第四項第八号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
6
国税庁長官は、第四項第八号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
7
適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその
利子等
の支払を受ける場合には、その
利子等
の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
7
適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその
利子
の支払を受ける場合には、その
利子
の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
8
適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその
利子等
の支払を受ける場合には、その
利子等
の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該
利子等
の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
8
適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその
利子
の支払を受ける場合には、その
利子
の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該
利子
の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
9
前条第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定は、特定振替社債等の
利子等に
ついて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9
前条第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定は、特定振替社債等の
利子に
ついて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第二項
前項
次条第一項
前条第三項
第一項の
次条第一項の
同条第一項中
同法第十三条第一項中
第五条の二第三項
第五条の三第九項(振替社債等の
利子等の
課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項
同項に規定する振替国債又は
振替地方債の利子
同法第五条の三第一項に規定する
特定振替社債等の利子等
前条第四項
第一項の
次条第一項の
前条第六項
第一項及び前項
次条第一項及び第三項
第三条の二及び
第三条の二、第八条の二及び
第五条の二第一項(振替国債等の利子の課税の特例)
第五条の三第一項(振替社債等
の利子等
の課税の特例)
振替国債又は
振替地方債の利子
特定振替社債等
の同項に規定する利子等
同条第五項後段
同条第三項後段
第五条の二第一項又は第五項後段
第五条の三第一項又は第三項後段
受ける利子
受けるこれらの規定に規定する利子等
「当該利子等」とあるのは「当該利子」
第八条の二第一項中「(以下」とあるのは「(第五条の三第三項後段の規定の適用があるものを除く。以下」と、同条第五項中「配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」とあるのは「配当等(第五条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」
第五条の二第五項後段
第五条の三第三項後段
前条第八項
前項第四号
次条第四項第四号
第十五項
次条第七項若しくは第八項
前条第九項
第七項第四号
次条第四項第四号
前条第十項
第一項又は
次条第一項又は
第一項に
同条第一項に
前条第十二項
第一項
次条第一項
第五項後段
同条第三項後段
前条第十三項
第一項又は
次条第一項又は
第一項」とあるのは
同条第一項」とあるのは
第一項」と、
次条第一項」と、
前条第十七項
第一項の
次条第一項の
、第五項後段
、同条第三項後段
第一項若しくは第五項後段
同条第一項若しくは第三項後段
第五項後段の規定による組合等届出書
同条第三項後段の規定による組合等届出書
前条第十九項
第一項の
次条第一項の
同項、
同項、同条第三項及び第八項並びに
ついては
ついては、同条第三項中「の特定振替機関等」とあるのは「の特定受託者」と、同条第八項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第一項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか
前条第十九項の表第一項の項
第一項
次条第一項
当該特定振替機関等
当該特定振替機関等(
第十九項
前条第十九項
受託者をいう。以下この条において同じ。)
受託者をいい、
前条第十九項の表第四項の項
の特定受託者
の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下この条において同じ。)
前条第十九項の表第六項の項
同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二
同条第九項において準用する同法第五条の二第十九項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二
特定振替機関等)」と、「当該
特定振替機関等)」と、第八条の二第一項
同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該
同条第九項において準用する第五条の二第十九項の規定により読み替えられた第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、第八条の二第一項
前条第二項
前項
次条第一項
前条第三項
第一項の
次条第一項の
同条第一項中
同法第十三条第一項中
第五条の二第三項
第五条の三第九項(振替社債等の
利子の
課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項
同項に規定する振替国債又は
振替地方債
同法第五条の三第一項に規定する
特定振替社債等
前条第四項
第一項の
次条第一項の
前条第六項
第一項及び前項
次条第一項及び第三項
第五条の二第一項(振替国債等の利子の課税の特例)
第五条の三第一項(振替社債等
の利子
の課税の特例)
振替国債又は
振替地方債
特定振替社債等
★削除★
同条第五項後段
同条第三項後段
第五条の二第一項又は第五項後段
第五条の三第一項又は第三項後段
第五条の二第五項後段
第五条の三第三項後段
前条第八項
前項第四号
次条第四項第四号
第十五項
次条第七項若しくは第八項
前条第九項
第七項第四号
次条第四項第四号
前条第十項
第一項又は
次条第一項又は
第一項に
同条第一項に
前条第十二項
第一項
次条第一項
第五項後段
同条第三項後段
前条第十三項
第一項又は
次条第一項又は
第一項」とあるのは
同条第一項」とあるのは
第一項」と、
次条第一項」と、
前条第十七項
第一項の
次条第一項の
、第五項後段
、同条第三項後段
第一項若しくは第五項後段
同条第一項若しくは第三項後段
第五項後段の規定による組合等届出書
同条第三項後段の規定による組合等届出書
前条第十九項
第一項の
次条第一項の
同項、
同項、同条第三項及び第八項並びに
ついては
ついては、同条第三項中「の特定振替機関等」とあるのは「の特定受託者」と、同条第八項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第一項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか
前条第十九項の表第一項の項
第一項
次条第一項
当該特定振替機関等
当該特定振替機関等(
第十九項
前条第十九項
受託者をいう。以下この条において同じ。)
受託者をいい、
前条第十九項の表第四項の項
の特定受託者
の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下この条において同じ。)
前条第十九項の表第六項の項
同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二
同条第九項において準用する同法第五条の二第十九項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二
同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該
同条第九項において準用する第五条の二第十九項の規定により読み替えられた第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、「当該
10
特定振替社債等の
発行者
は、第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の
利子等
につき第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、政令で定めるところにより、当該
発行者
の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
10
特定振替社債等の
発行をした者
は、第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の
利子
につき第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、政令で定めるところにより、当該
発行をした者
の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
11
特定振替社債等の
利子等
の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、第七項及び第八項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
特定振替社債等の
利子
の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、第七項及び第八項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二二法六・追加、平二三法四九・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二八法一五・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・一部改正)
(平二二法六・追加、平二三法四九・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二八法一五・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
第八条
国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る
。第三号
において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律
★挿入★
第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この章において同じ。)の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
第八条
国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る
。第四号
において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号)
第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この章において同じ。)の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
一
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(
第三号及び第四号
において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債の利子(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。)
一
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(
第四号及び第五号
において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債の利子(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。)
★新設★
二
特定管理方法(社債(所得税法第二条第一項第九号に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利に該当するものをいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)の譲渡についての制限を付すことその他の政令で定める要件を満たす方法をいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)により金融機関の固有財産として保管され、又は同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項第二号及び第三項第二号において「金融商品取引業者」という。)若しくは同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(次項第二号及び第三項第二号において「登録金融機関」という。)に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子(前号に規定する金融機関の当該保管の委託がされた社債の利子で政令で定めるものを除く。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
金融機関に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。)
三
金融機関に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託の収益の分配については、その受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録がされていた期間)内に生じたもの
四
金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託の収益の分配については、その受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録がされていた期間)内に生じたもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
振替口座簿に記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当(第一号に規定する金融機関の当該記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当で政令で定めるものを除く。)
五
振替口座簿に記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当(第一号に規定する金融機関の当該記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当で政令で定めるものを除く。)
2
金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(
★挿入★
次項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で
前項第一号又は第四号に掲げるもの(次項において「公社債の利子等」という。)
については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
2
金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(
第二号及び
次項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で
次に掲げるもの
については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
★新設★
一
前項第一号又は第五号に掲げる公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当
★新設★
二
特定管理方法により金融商品取引業者等の固有財産として保管され、又は他の金融商品取引業者若しくは登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子
3
内国法人(金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。)が支払を受ける
ものとして政令で定める公社債の利子等
については、所得税法第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、適用しない。
3
内国法人(金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。)が支払を受ける
公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
については、所得税法第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、適用しない。
★新設★
一
第一項第一号又は第五号に掲げる公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当
★新設★
二
金融商品取引業者又は登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子
4
金融機関は、
第一項第三号
に規定する収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
金融機関は、
第一項第四号
に規定する収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
前項の金融機関は、同項の規定による明細書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該明細書に記載すべき事項を第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融機関は、当該明細書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。
5
前項の金融機関は、同項の規定による明細書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該明細書に記載すべき事項を第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融機関は、当該明細書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。
6
第一項第三号
に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
6
第一項第四号
に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(昭三四法七七・昭四〇法三六・昭五四法一五・昭五六法六一・平四法八七・平五法一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法六五・平一五法八・平一六法八八・平一九法六・平二三法四九・平二三法八二・平二五法五・令三法一一・一部改正)
(昭三四法七七・昭四〇法三六・昭五四法一五・昭五六法六一・平四法八七・平五法一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法六五・平一五法八・平一六法八八・平一九法六・平二三法四九・平二三法八二・平二五法五・令三法一一・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第十条
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額(当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。
第十条
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額(当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 百分の十一・五から、百分の十二から増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
一
次号に掲げる場合以外の場合 百分の十一・五から、百分の十二から増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
二
その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「開業年」という。)である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
二
その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「開業年」という。)である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
2
前項の青色申告書を提出する個人の令和四年から令和八年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
前項の青色申告書を提出する個人の令和四年から令和八年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
次号に掲げる年分以外の年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
一
次号に掲げる年分以外の年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
イ
増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
イ
増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
ロ
増減試験研究費割合が百分の十二以下である場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
ロ
増減試験研究費割合が百分の十二以下である場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
ハ
その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
ハ
その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
イ
前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合
イ
前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合
ロ
イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
ロ
イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
3
第一項の青色申告書を提出する個人の令和六年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前事業所得税額に
次の各号に掲げる年分の区分に応じ
当該各号に定める割合(第一号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、第一号に定める割合と第三号に定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
第一項の青色申告書を提出する個人の令和六年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前事業所得税額に
★削除★
当該各号に定める割合(第一号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、第一号に定める割合と第三号に定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
増減試験研究費割合が百分の四を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)
一
増減試験研究費割合が百分の四を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)
二
増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び次号に掲げる年分を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合
二
増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び次号に掲げる年分を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合
三
試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
三
試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
4
中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、中小事業者控除上限額(当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小事業者控除上限額を限度とする。
4
中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、中小事業者控除上限額(当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小事業者控除上限額を限度とする。
5
前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該年分の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。
5
前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該年分の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。
一
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が百分の十を超える年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合
一
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が百分の十を超える年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
三
増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合
三
増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合
イ
第一号に定める割合
イ
第一号に定める割合
ロ
イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
ロ
イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
ハ
前号に定める割合
ハ
前号に定める割合
6
第四項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
6
第四項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額
一
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分(前号に掲げる年分を除く。) 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分(前号に掲げる年分を除く。) 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額
7
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、特別試験研究費の額(その年において第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
7
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、特別試験研究費の額(その年において第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一
その年分の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
一
その年分の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
二
その年分の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額
二
その年分の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額
三
その年分の特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
三
その年分の特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
一
試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
イ
次に掲げる費用の額(所得税法第三十七条第一項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの
イ
次に掲げる費用の額(所得税法第三十七条第一項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの
(1)
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの
(1)
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの
(2)
対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの
(2)
対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの
ロ
イ(1)又は(2)に掲げる費用の額(事業所得の金額に係るものに限る。)で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。第八号において同じ。)若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額
ロ
イ(1)又は(2)に掲げる費用の額(事業所得の金額に係るものに限る。)で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。第八号において同じ。)若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額
二
増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び第十一項において「適用年」という。)の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
二
増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び第十一項において「適用年」という。)の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
三
比較試験研究費の額 適用年前三年以内の各年分の試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
三
比較試験研究費の額 適用年前三年以内の各年分の試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
四
調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
四
調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
五
試験研究費割合 適用年の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
五
試験研究費割合 適用年の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
六
中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
六
中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
七
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
七
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
八
平均売上金額 適用年の年分及び当該適用年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
八
平均売上金額 適用年の年分及び当該適用年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9
前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9
前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10
第一項、第四項及び第七項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。
10
第一項、第四項及び第七項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。
11
前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における適用年の三年前の年から当該適用年の前年までの各年分の試験研究費の額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における適用年の三年前の年から当該適用年の前年までの各年分の試験研究費の額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
その年分の所得税について第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。
12
その年分の所得税について第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第一〇条の二繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令五法三・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第一〇条の二繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第十条
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額(当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。
第十条
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額(当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 百分の十一・五から、百分の十二から増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
一
次号に掲げる場合以外の場合 百分の十一・五から、百分の十二から増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
二
その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「開業年」という。)である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
二
その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「開業年」という。)である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
2
前項の青色申告書を提出する個人の令和四年から令和八年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
前項の青色申告書を提出する個人の令和四年から令和八年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
次号に掲げる年分以外の年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
一
次号に掲げる年分以外の年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
イ
増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
イ
増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
ロ
増減試験研究費割合が百分の十二以下である場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
ロ
増減試験研究費割合が百分の十二以下である場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
ハ
その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
ハ
その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
イ
前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合
イ
前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合
ロ
イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
ロ
イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
3
第一項の青色申告書を提出する個人の令和六年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前事業所得税額に当該各号に定める割合(第一号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、第一号に定める割合と第三号に定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
第一項の青色申告書を提出する個人の令和六年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前事業所得税額に当該各号に定める割合(第一号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、第一号に定める割合と第三号に定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
増減試験研究費割合が百分の四を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)
一
増減試験研究費割合が百分の四を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)
二
増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び次号に掲げる年分を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合
二
増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び次号に掲げる年分を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合
三
試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
三
試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
4
中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、中小事業者控除上限額(当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小事業者控除上限額を限度とする。
4
中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、中小事業者控除上限額(当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小事業者控除上限額を限度とする。
5
前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該年分の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。
5
前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該年分の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。
一
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が百分の十を超える年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合
一
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が百分の十を超える年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
三
増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合
三
増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合
イ
第一号に定める割合
イ
第一号に定める割合
ロ
イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
ロ
イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
ハ
前号に定める割合
ハ
前号に定める割合
6
第四項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
6
第四項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額
一
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分(前号に掲げる年分を除く。) 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分(前号に掲げる年分を除く。) 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額
7
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、特別試験研究費の額(その年において第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
7
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、特別試験研究費の額(その年において第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一
その年分の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
一
その年分の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
二
その年分の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額
二
その年分の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額
三
その年分の特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
三
その年分の特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には
、当該金額を控除した金額
)をいう。
一
試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には
当該金額を控除した金額とし、当該個人が居住者である場合の当該個人の同法第九十五条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除く。
)をいう。
イ
次に掲げる費用の額(所得税法第三十七条第一項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの
イ
次に掲げる費用の額(所得税法第三十七条第一項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの
(1)
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの
(1)
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの
(2)
対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの
(2)
対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの
ロ
イ(1)又は(2)に掲げる費用の額(事業所得の金額に係るものに限る。)で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。第八号において同じ。)若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額
ロ
イ(1)又は(2)に掲げる費用の額(事業所得の金額に係るものに限る。)で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。第八号において同じ。)若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額
二
増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び第十一項において「適用年」という。)の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
二
増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び第十一項において「適用年」という。)の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
三
比較試験研究費の額 適用年前三年以内の各年分の試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
三
比較試験研究費の額 適用年前三年以内の各年分の試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
四
調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
四
調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
五
試験研究費割合 適用年の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
五
試験研究費割合 適用年の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
六
中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
六
中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
七
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
七
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
八
平均売上金額 適用年の年分及び当該適用年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
八
平均売上金額 適用年の年分及び当該適用年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9
前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9
前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10
第一項、第四項及び第七項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。
10
第一項、第四項及び第七項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。
11
前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における適用年の三年前の年から当該適用年の前年までの各年分の試験研究費の額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における適用年の三年前の年から当該適用年の前年までの各年分の試験研究費の額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
その年分の所得税について第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。
12
その年分の所得税について第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第一〇条の二繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令五法三・令六法八・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第一〇条の二繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第十条
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額(当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。
第十条
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額(当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合
百分の十一・五から、百分の十二から
増減試験研究費割合
を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合
(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
一
増減試験研究費割合が零以上である場合(第三号に掲げる場合を除く。)
百分の十一・五から、百分の十二から
当該増減試験研究費割合
を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合
★削除★
★新設★
二
増減試験研究費割合が零に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に二十五分の八・五(次に掲げる年分にあつては、それぞれ次に定める割合)を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)
イ
令和十一年以前の年分 三十分の八・五
ロ
令和十二年分及び令和十三年分 二十七・五分の八・五
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「開業年」という。)である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
三
その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「開業年」という。)である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
2
前項の青色申告書を提出する個人の令和四年から令和八年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
前項の青色申告書を提出する個人の令和四年から令和八年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
次号に掲げる年分以外の年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
一
次号に掲げる年分以外の年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
イ
増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
イ
増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
ロ
増減試験研究費割合が百分の十二以下である場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
ロ
増減試験研究費割合が百分の十二以下である場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)
ハ
その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
ハ
その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
イ
前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合
イ
前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合
ロ
イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
ロ
イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
3
第一項の青色申告書を提出する個人の令和六年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前事業所得税額に当該各号に定める割合(第一号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、第一号に定める割合と第三号に定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
第一項の青色申告書を提出する個人の令和六年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前事業所得税額に当該各号に定める割合(第一号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、第一号に定める割合と第三号に定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
増減試験研究費割合が百分の四を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)
一
増減試験研究費割合が百分の四を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)
二
増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び次号に掲げる年分を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合
二
増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び次号に掲げる年分を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合
三
試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
三
試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
4
中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、中小事業者控除上限額(当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小事業者控除上限額を限度とする。
4
中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、中小事業者控除上限額(当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小事業者控除上限額を限度とする。
5
前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該年分の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。
5
前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該年分の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。
一
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が百分の十を超える年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合
一
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が百分の十を超える年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合
三
増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合
三
増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合
イ
第一号に定める割合
イ
第一号に定める割合
ロ
イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
ロ
イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
ハ
前号に定める割合
ハ
前号に定める割合
6
第四項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
6
第四項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額
一
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分(前号に掲げる年分を除く。) 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額
二
試験研究費割合が百分の十を超える年分(前号に掲げる年分を除く。) 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額
7
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、特別試験研究費の額(その年において第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
7
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、特別試験研究費の額(その年において第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一
その年分の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
一
その年分の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
二
その年分の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額
二
その年分の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額
三
その年分の特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
三
その年分の特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該個人が居住者である場合の当該個人の同法第九十五条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除く。)をいう。
一
試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該個人が居住者である場合の当該個人の同法第九十五条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除く。)をいう。
イ
次に掲げる費用の額(所得税法第三十七条第一項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの
イ
次に掲げる費用の額(所得税法第三十七条第一項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの
(1)
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの
(1)
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの
(2)
対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの
(2)
対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの
ロ
イ(1)又は(2)に掲げる費用の額(事業所得の金額に係るものに限る。)で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。第八号において同じ。)若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額
ロ
イ(1)又は(2)に掲げる費用の額(事業所得の金額に係るものに限る。)で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。第八号において同じ。)若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額
二
増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び第十一項において「適用年」という。)の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
二
増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び第十一項において「適用年」という。)の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
三
比較試験研究費の額 適用年前三年以内の各年分の試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
三
比較試験研究費の額 適用年前三年以内の各年分の試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
四
調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
四
調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
五
試験研究費割合 適用年の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
五
試験研究費割合 適用年の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
六
中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
六
中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
七
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
七
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
八
平均売上金額 適用年の年分及び当該適用年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
八
平均売上金額 適用年の年分及び当該適用年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9
前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9
前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10
第一項、第四項及び第七項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。
10
第一項、第四項及び第七項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。
11
前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における適用年の三年前の年から当該適用年の前年までの各年分の試験研究費の額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における適用年の三年前の年から当該適用年の前年までの各年分の試験研究費の額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
その年分の所得税について第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。
12
その年分の所得税について第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第一〇条の二繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令五法三・令六法八・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第一〇条の二繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(地域経済
牽
(
けん
)
引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の四
青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下同項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(第三項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の四
青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下同項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(第三項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四十(平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けた個人(第三項第一号において「特定個人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十)
一
機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四十(平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けた個人(第三項第一号において「特定個人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十)
二
建物及びその附属設備並びに構築物 百分の二十
二
建物及びその附属設備並びに構築物 百分の二十
2
前項の規定により当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定事業用機械等を承認地域経済牽引事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定事業用機械等を承認地域経済牽引事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一
機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四(特定個人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、百分の五
★挿入★
)
一
機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四(特定個人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、百分の五
(その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして政令で定めるものである場合には、百分の六)とする。
)
二
建物及びその附属設備並びに構築物 百分の二
二
建物及びその附属設備並びに構築物 百分の二
4
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。
4
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。
5
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定事業用機械等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定事業用機械等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
6
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
7
その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四第三項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
7
その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四第三項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8
第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二九法四・追加、平三一法六・令二法八・令二法五八・令三法一一・令五法三・一部改正)
(平二九法四・追加、平三一法六・令二法八・令二法五八・令三法一一・令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の四の二
青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額
★挿入★
の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の四の二
青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額
(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)
の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該特定建物等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定建物等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該特定建物等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定建物等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
青色申告書を提出する個人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定建物等の
取得価額
の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する個人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定建物等の
基準取得価額
の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
4
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
5
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定建物等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定建物等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。
6
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。
7
その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四の二第三項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
7
その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四の二第三項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8
第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・全改、平二八法一五・一部改正、平二九法四・一部改正・旧第一〇条の四繰下、平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・一部改正)
(平二七法九・全改、平二八法一五・一部改正、平二九法四・一部改正・旧第一〇条の四繰下、平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の四の二
青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設
★挿入★
に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の四の二
青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設
(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)
に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該特定建物等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定建物等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該特定建物等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定建物等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
青色申告書を提出する個人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定建物等の基準取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する個人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定建物等の基準取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
4
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
5
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定建物等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定建物等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。
6
第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。
7
その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四の二第三項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
7
その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四の二第三項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8
第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・全改、平二八法一五・一部改正、平二九法四・一部改正・旧第一〇条の四繰下、平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・令六法八・一部改正)
(平二七法九・全改、平二八法一五・一部改正、平二九法四・一部改正・旧第一〇条の四繰下、平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第十条の五
青色申告書を提出する個人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(次項及び第三項において「計画の認定」という。)を受けた個人に限る。次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年において、第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、第二号に掲げる金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の五
青色申告書を提出する個人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(次項及び第三項において「計画の認定」という。)を受けた個人に限る。次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年において、第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、第二号に掲げる金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。
一
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。
二
次に掲げる金額の合計額
二
次に掲げる金額の合計額
イ
三十万円に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロにおいて同じ。)のうち当該適用年の特定新規雇用者数に達するまでの数(イにおいて「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年の移転型特定新規雇用者数がある場合には、二十万円に、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)
イ
三十万円に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロにおいて同じ。)のうち当該適用年の特定新規雇用者数に達するまでの数(イにおいて「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年の移転型特定新規雇用者数がある場合には、二十万円に、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)
ロ
二十万円に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数から当該適用年の新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年の特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「特定非新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年の移転型地方事業所基準雇用者数から当該適用年の移転型新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年の移転型特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「移転型特定非新規雇用者基礎数」という。)が零を超える場合には、二十万円に、当該特定非新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)
ロ
二十万円に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数から当該適用年の新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年の特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「特定非新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年の移転型地方事業所基準雇用者数から当該適用年の移転型新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年の移転型特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「移転型特定非新規雇用者基礎数」という。)が零を超える場合には、二十万円に、当該特定非新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)
2
青色申告書を提出する個人で認定事業者
★挿入★
であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格個人」という。)を含む。)が、その適用を受ける年(要件適格個人にあつては、同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年)以後の各適用年
(当該個人の
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた日
の属する年以後の各年で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年以後の各年を除く。)において、前項第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、四十万円に当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
青色申告書を提出する個人で認定事業者
(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人に限る。)
であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格個人」という。)を含む。)が、その適用を受ける年(要件適格個人にあつては、同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年)以後の各適用年
(当該
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
に係る基準日
の属する年以後の各年で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年以後の各年を除く。)において、前項第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、四十万円に当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
★新設★
一
特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
★新設★
二
基準日 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定を受けた日(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が特定業務施設の新設に係るものである場合には、当該特定業務施設を事業の用に供した日)をいう。
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
適用年 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の
当該計画の認定を受けた日
の属する年以後三年内の各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及び事業を廃止した日の属する年を除く。)をいう。
三
適用年 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の
当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日
の属する年以後三年内の各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及び事業を廃止した日の属する年を除く。)をいう。
二
特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
★削除★
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
四
雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
高年齢雇用者 個人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。
五
高年齢雇用者 個人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
基準雇用者数 適用年の十二月三十一日における雇用者の数から当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数を減算した数をいう。
六
基準雇用者数 適用年の十二月三十一日における雇用者の数から当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数を減算した数をいう。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
地方事業所基準雇用者数
適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人
★挿入★
の当該計画の認定に係る特定業務施設(以下この項において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
七
地方事業所基準雇用者数
★削除★
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人
(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内であるものに限る。)
の当該計画の認定に係る特定業務施設(以下この項において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
特定雇用者 次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。
八
特定雇用者 次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。
イ
その個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
イ
その個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。
ロ
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
特定新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
九
特定新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
移転型特定新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る適用対象特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十
移転型特定新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る適用対象特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
新規雇用者総数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(次号及び
第十四号
において「新規雇用者」という。)の総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十一
新規雇用者総数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(次号及び
第十五号
において「新規雇用者」という。)の総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
特定非新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十二
特定非新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
移転型地方事業所基準雇用者数 移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十三
移転型地方事業所基準雇用者数 移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
移転型新規雇用者総数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十四
移転型新規雇用者総数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
移転型特定非新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
十五
移転型特定非新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
地方事業所特別基準雇用者数
適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた個人
★挿入★
の当該適用年及び当該適用年前の各年のうち、当該
計画の認定を受けた日
の属する年以後の各年の
当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた
数の合計数をいう。
十六
地方事業所特別基準雇用者数
★削除★
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた個人
(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内であるものに限る。)
の当該適用年及び当該適用年前の各年のうち、当該
基準日
の属する年以後の各年の
イに掲げる数のうちロに掲げる数に達するまでの
数の合計数をいう。
★新設★
イ
当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
★新設★
ロ
当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所と、当該個人の特定雇用者のみを当該個人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
4
第一項の規定は、前条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年分については、適用しない。
4
第一項の規定は、前条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年分については、適用しない。
5
第一項及び第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年
及びその前年
において、これらの規定に規定する個人に離職者(当該個人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
5
第一項及び第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年
並びにその前年及び前々年
において、これらの規定に規定する個人に離職者(当該個人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
6
第一項及び第二項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、確定申告書に添付された書類に記載された地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。
6
第一項及び第二項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、確定申告書に添付された書類に記載された地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。
7
第三項から前項までに定めるもののほか、第二項に規定する個人が同項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書に添付すべき書類その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第三項から前項までに定めるもののほか、第二項に規定する個人が同項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書に添付すべき書類その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五第一項及び第二項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8
その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五第一項及び第二項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(平二三法八二・追加、平二三法一一四・一部改正・旧第一〇条の六繰上、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・一部改正)
(平二三法八二・追加、平二三法一一四・一部改正・旧第一〇条の六繰上、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第十条の五の四
青色申告書を提出する個人が、令和五年
及び令和六年
の各年(令和五年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき
★挿入★
は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に
百分の十五
(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、
百分の十五
に当該各号に定める割合(その年において次の各号
に掲げる要件の全て
を満たす場合には、当該
各号に定める割合を
合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。
次項に
おいて同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の五の四
青色申告書を提出する個人が、令和五年
から令和九年まで
の各年(令和五年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき
(その年十二月三十一日において当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)
は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に
百分の十
(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、
百分の十
に当該各号に定める割合(その年において次の各号
のうち二以上の号に掲げる要件
を満たす場合には、当該
二以上の号に定める割合を
合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。
次項から第四項までに
おいて同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一
継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の十
一
継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の五(継続雇用者給与等支給増加割合が百分の五以上である場合には百分の十とし、継続雇用者給与等支給増加割合が百分の七以上である場合には百分の十五とする。)
二
当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。第三項第三号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第二号及び第三項第七号において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の二十以上であること 百分の五
二
次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の五
イ
当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。第五項第三号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
ロ
当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該個人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
★新設★
三
その年十二月三十一日において次に掲げる者のいずれかに該当すること 百分の五
イ
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主
ロ
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主
★新設★
2
青色申告書を提出する個人が、令和七年から令和九年までの各年(前項の規定の適用を受ける年、令和七年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、その年十二月三十一日において特定個人に該当する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「特定税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一
継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の十五
二
次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の五
イ
当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
ロ
当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該個人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
三
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五
イ
その年十二月三十一日において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
ロ
その年において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
ハ
その年十二月三十一日において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小事業者」という。)が、令和元年から
令和六年
までの各年(
前項
の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該中小事業者の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第一号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の一・五以上であるときは、当該中小事業者のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該中小事業者のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十五(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十五に当該各号に定める割合(その年において次の各号
に掲げる要件の全て
を満たす場合には、当該
各号に定める割合を
合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項
★挿入★
において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小事業者」という。)が、令和元年から
令和九年
までの各年(
前二項
の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該中小事業者の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第一号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の一・五以上であるときは、当該中小事業者のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該中小事業者のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十五(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十五に当該各号に定める割合(その年において次の各号
のうち二以上の号に掲げる要件
を満たす場合には、当該
二以上の号に定める割合を
合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項
及び第五項第十一号
において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一
雇用者給与等支給増加割合が百分の二・五以上であること 百分の十五
一
雇用者給与等支給増加割合が百分の二・五以上であること 百分の十五
二
当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること 百分の十
二
次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の十
イ
当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の五以上であること。
ロ
当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該中小事業者の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
★新設★
三
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五
イ
その年において次世代育成支援対策推進法第十三条の認定を受けたこと(同法第二条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
ロ
その年十二月三十一日において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
ハ
その年において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
ニ
その年十二月三十一日において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
★新設★
4
青色申告書を提出する個人の各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において前三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
国内雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
一
国内雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
二
給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
二
給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
三
継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(個人の各年(以下この項において「適用年」という。)及び当該適用年の前年の各月分のその個人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額
を除く
。)がある場合には、
当該金額
を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。
三
継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(個人の各年(以下この項において「適用年」という。)及び当該適用年の前年の各月分のその個人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額
及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補額」という
。)がある場合には、
当該補額
を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。
四
継続雇用者比較給与等支給額 前号の個人の継続雇用者に対する適用年の前年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
四
継続雇用者比較給与等支給額 前号の個人の継続雇用者に対する適用年の前年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
五
控除対象雇用者給与等支給増加額 個人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該個人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。
五
控除対象雇用者給与等支給増加額 個人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該個人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。
イ
雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
イ
雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
ロ
比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
ロ
比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
六
教育訓練費 個人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
六
教育訓練費 個人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
七
比較教育訓練費の額 個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年の教育訓練費の額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。
七
比較教育訓練費の額 個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年の教育訓練費の額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。
八
雇用者給与等支給額 個人の適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
八
雇用者給与等支給額 個人の適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
★新設★
九
特定個人 常時使用する従業員の数が二千人以下の個人をいう。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
比較雇用者給与等支給額 個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
十
比較雇用者給与等支給額 個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
★新設★
十一
繰越税額控除限度超過額 個人の適用年の前年以前五年内の各年(当該適用年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における中小事業者税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該適用年の前年以前四年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項
及び第二項
の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(
第一項の
規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項
及び第二項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
7
第一項
から第三項まで
の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(
第一項又は第二項の
規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項
から第三項まで
の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
★新設★
8
第四項の規定は、第三項の規定の適用を受けた年以後の各年分の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前三項
に定めるもののほか、第一項
又は第二項
の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における比較教育訓練費の額又は比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第五項から前項まで
に定めるもののほか、第一項
から第四項まで
の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における比較教育訓練費の額又は比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
その年分の所得税について第一項
又は第二項
の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)
並びに
租税特別措置法第十条の五の四第一項
及び第二項
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
10
その年分の所得税について第一項
から第四項まで
の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)
及び
租税特別措置法第十条の五の四第一項
から第四項まで
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(平二五法五・追加、平二六法一〇・一部改正、平二七法九・一部改正・旧第一〇条の五の四繰上、平二八法一五・一部改正、平二九法四・一部改正・旧第一〇条の五の三繰下、平三〇法七・平三一法六・令二法八・令二法五八・令三法一一・令四法四・一部改正)
(平二五法五・追加、平二六法一〇・一部改正、平二七法九・一部改正・旧第一〇条の五の四繰上、平二八法一五・一部改正、平二九法四・一部改正・旧第一〇条の五の三繰下、平三〇法七・平三一法六・令二法八・令二法五八・令三法一一・令四法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の六
青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十八に規定する認定事業適応事業者(第五項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十八に規定する情報技術事業適応(以下第八項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第十条第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第七項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項及び次項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第五項、第七項及び第九項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報技術事業適応設備の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の六
青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十八に規定する認定事業適応事業者(第五項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十八に規定する情報技術事業適応(以下第八項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第十条第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第七項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項及び次項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第五項、第七項及び第九項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報技術事業適応設備の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報技術事業適応設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報技術事業適応設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第八項において「支出年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項及び次項において「事業適応繰延資産」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業適応繰延資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3
青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第八項において「支出年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項及び次項において「事業適応繰延資産」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業適応繰延資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
4
前項の規定により当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業適応繰延資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
4
前項の規定により当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業適応繰延資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
5
青色申告書を提出する個人で
産業競争力強化法第二十一条の十六第一項
に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下
この項及び第九項
において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う
同号
に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備
又は同条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備
(以下この条において
「生産工程効率化等設備等
」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日まで
の間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された
生産工程効率化等設備等で
その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された
生産工程効率化等設備等を
製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該
生産工程効率化等設備等に
つき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の
計算上、当該生産工程効率化等設備等
の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該
生産工程効率化等設備等に
ついて同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額
(当該生産工程効率化等設備等
の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設を
する生産工程効率化等設備等
の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に
供した生産工程効率化等設備等
の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第九項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該
生産工程効率化等設備等
の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
5
青色申告書を提出する個人で
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項
に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下
この条
において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う
同法第二十一条の二十第二項第二号
に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備
★削除★
(以下この条において
「生産工程効率化等設備
」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、
当該認定の日から同日以後三年を経過する日まで
の間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された
生産工程効率化等設備で
その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された
生産工程効率化等設備を
製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該
生産工程効率化等設備に
つき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の
計算上、当該生産工程効率化等設備
の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該
生産工程効率化等設備に
ついて同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額
(当該生産工程効率化等設備
の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設を
する生産工程効率化等設備
の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に
供した生産工程効率化等設備
の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第九項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該
生産工程効率化等設備
の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
6
前項の規定により当該
生産工程効率化等設備等
の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該
生産工程効率化等設備等
を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該
生産工程効率化等設備等
の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該
生産工程効率化等設備等
の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
6
前項の規定により当該
生産工程効率化等設備
の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該
生産工程効率化等設備
を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該
生産工程効率化等設備
の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該
生産工程効率化等設備
の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
7
青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は第五項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第九項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7
青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は第五項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第九項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8
青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第三項の規定の適用を受けないときは、支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の支出年における繰延資産税額控除限度額が、当該個人の当該支出年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した
金額)を
超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8
青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第三項の規定の適用を受けないときは、支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の支出年における繰延資産税額控除限度額が、当該個人の当該支出年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した
残額)を
超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
9
青色申告書を提出する個人で
★挿入★
認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日まで
の間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に
記載された生産工程効率化等設備等
でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に
記載された生産工程効率化等設備等
を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該
生産工程効率化等設備等に
つき第一項、第五項又は第七項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に
供した当該生産工程効率化等設備等
の基準取得価額
の百分の五(当該生産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十)に相当する
金額の合計額(以下この項において「
生産工程効率化等設備等税額控除限度額
」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における
生産工程効率化等設備等税額控除限度額
が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した
金額)
を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
9
青色申告書を提出する個人で
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る
認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、
当該認定の日から同日以後三年を経過する日まで
の間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に
記載された生産工程効率化等設備
でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に
記載された生産工程効率化等設備
を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該
生産工程効率化等設備に
つき第一項、第五項又は第七項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に
供した当該生産工程効率化等設備
の基準取得価額
に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した
金額の合計額(以下この項において「
生産工程効率化等設備税額控除限度額
」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における
生産工程効率化等設備税額控除限度額
が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した
残額)
を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
★新設★
一
第十条第八項第六号に規定する中小事業者(次号において「中小事業者」という。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
★新設★
二
次に掲げる生産工程効率化等設備 百分の十
イ
中小事業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
ロ
中小事業者以外の個人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
★新設★
三
前二号に掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五
10
第一項及び第五項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び
生産工程効率化等設備等
については、適用しない。
10
第一項及び第五項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び
生産工程効率化等設備
については、適用しない。
11
第一項から第六項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第一項に規定する情報技術事業適応設備、第三項に規定する事業適応繰延資産又は
生産工程効率化等設備等
の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
11
第一項から第六項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第一項に規定する情報技術事業適応設備、第三項に規定する事業適応繰延資産又は
生産工程効率化等設備
の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
12
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。
12
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。
一
第一項及び第七項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の十五第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の二十八に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
一
第一項及び第七項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の十五第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の二十八に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
二
第三項及び第八項の規定 旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産
二
第三項及び第八項の規定 旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産
★新設★
三
第五項及び第九項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
13
第七項から第九項までの規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は
生産工程効率化等設備等
の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第七項から第九項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は
生産工程効率化等設備等
の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は
生産工程効率化等設備等
の取得価額を限度とする。
13
第七項から第九項までの規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は
生産工程効率化等設備
の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第七項から第九項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は
生産工程効率化等設備
の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は
生産工程効率化等設備
の取得価額を限度とする。
14
その年分の所得税について第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の六第七項から第九項まで(事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
14
その年分の所得税について第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の六第七項から第九項まで(事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
15
第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法一一・追加、令五法三・一部改正)
(令三法一一・追加、令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年九月九十九日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の六
青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十一条の二十八
に規定する認定事業適応事業者(第五項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法
第二十一条の十六第二項
に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法
第二十一条の二十八
に規定する情報技術事業適応(以下第八項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第十条第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第七項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項及び次項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第五項、第七項及び第九項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報技術事業適応設備の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の六
青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十一条の三十五第一項
に規定する認定事業適応事業者(第五項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法
第二十一条の二十三第二項
に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法
第二十一条の三十五第一項
に規定する情報技術事業適応(以下第八項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第十条第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第七項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項及び次項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第五項、第七項及び第九項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報技術事業適応設備の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報技術事業適応設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報技術事業適応設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第八項において「支出年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項及び次項において「事業適応繰延資産」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業適応繰延資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3
青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第八項において「支出年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項及び次項において「事業適応繰延資産」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業適応繰延資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
4
前項の規定により当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業適応繰延資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
4
前項の規定により当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業適応繰延資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
5
青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法
第二十一条の十三第二項第三号
に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第九項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
5
青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法
第二十一条の二十第二項第二号
に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第九項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
6
前項の規定により当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該生産工程効率化等設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
6
前項の規定により当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該生産工程効率化等設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
7
青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は第五項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第九項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7
青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は第五項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第九項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8
青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第三項の規定の適用を受けないときは、支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の支出年における繰延資産税額控除限度額が、当該個人の当該支出年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8
青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第三項の規定の適用を受けないときは、支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の支出年における繰延資産税額控除限度額が、当該個人の当該支出年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
9
青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項、第五項又は第七項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「生産工程効率化等設備税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における生産工程効率化等設備税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
9
青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項、第五項又は第七項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「生産工程効率化等設備税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における生産工程効率化等設備税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一
第十条第八項第六号に規定する中小事業者(次号において「中小事業者」という。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
一
第十条第八項第六号に規定する中小事業者(次号において「中小事業者」という。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
二
次に掲げる生産工程効率化等設備 百分の十
二
次に掲げる生産工程効率化等設備 百分の十
イ
中小事業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
イ
中小事業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
ロ
中小事業者以外の個人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
ロ
中小事業者以外の個人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
三
前二号に掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五
三
前二号に掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五
10
第一項及び第五項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備については、適用しない。
10
第一項及び第五項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備については、適用しない。
11
第一項から第六項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第一項に規定する情報技術事業適応設備、第三項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
11
第一項から第六項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第一項に規定する情報技術事業適応設備、第三項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
12
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。
12
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。
一
第一項及び第七項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法
第二十一条の十五第一項
の認定の申請がされた同法
第二十一条の十六第二項
に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法
第二十一条の二十八
に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
一
第一項及び第七項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法
第二十一条の二十二第一項
の認定の申請がされた同法
第二十一条の二十三第二項
に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法
第二十一条の三十五第一項
に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
二
第三項及び第八項の規定 旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産
二
第三項及び第八項の規定 旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産
三
第五項及び第九項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
三
第五項及び第九項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
13
第七項から第九項までの規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第七項から第九項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。
13
第七項から第九項までの規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第七項から第九項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。
14
その年分の所得税について第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の六第七項から第九項まで(事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
14
その年分の所得税について第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の六第七項から第九項まで(事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
15
第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法一一・追加、令五法三・令六法八・一部改正)
(令三法一一・追加、令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第十条の六
個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該個人のその年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の九十に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額(以下この条において「調整前事業所得税額超過額」という。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除しない。この場合において、当該調整前事業所得税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
第十条の六
個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該個人のその年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の九十に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額(以下この条において「調整前事業所得税額超過額」という。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除しない。この場合において、当該調整前事業所得税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
一
第十条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
一
第十条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二
第十条第四項の規定 同項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二
第十条第四項の規定 同項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
三
第十条第七項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
三
第十条第七項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
四
第十条の三第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
四
第十条の三第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
五
第十条の四第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
五
第十条の四第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
六
第十条の四の二第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
六
第十条の四の二第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
七
第十条の五第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
七
第十条の五第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
八
第十条の五の三第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
八
第十条の五の三第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
九
第十条の五の四第一項
★挿入★
の規定
同項に
規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
★挿入★
九
第十条の五の四第一項
から第四項まで
の規定
それぞれ同条第一項に
規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
、同条第二項に規定する特定税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第三項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十
第十条の五の四第二項の規定 同項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
★削除★
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第十条の五の五第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十
第十条の五の五第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
前条第七項から第九項までの規定 それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第九項に規定する
生産工程効率化等設備等税額控除限度額
のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十一
前条第七項から第九項までの規定 それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第九項に規定する
生産工程効率化等設備税額控除限度額
のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
十二
前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
2
前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた年の翌年一月一日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第十条の三第四項
又は第十条の五の三第四項
の規定その他これらに類する所得税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第四項において同じ。)を適用したならば、その年分の総所得金額に係る所得税の額から控除することができる最終の年の十二月三十一日までの期間をいう。
2
前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた年の翌年一月一日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第十条の三第四項
、第十条の五の三第四項又は第十条の五の四第四項
の規定その他これらに類する所得税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第四項において同じ。)を適用したならば、その年分の総所得金額に係る所得税の額から控除することができる最終の年の十二月三十一日までの期間をいう。
3
第一項の個人の同項の規定の適用を受けた年(以下この項及び次項において「超過年」という。)の翌年以後の各年分(超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前事業所得税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過年における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第十条の三第五項
又は第十条の五の三第五項
の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
3
第一項の個人の同項の規定の適用を受けた年(以下この項及び次項において「超過年」という。)の翌年以後の各年分(超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前事業所得税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過年における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第十条の三第五項
、第十条の五の三第五項又は第十条の五の四第五項第十一号
の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4
前項の規定は、超過年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に調整前事業所得税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる調整前事業所得税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
前項の規定は、超過年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に調整前事業所得税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる調整前事業所得税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
個人(第十条第八項第六号に規定する中小事業者を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、令和元年から
令和六年
までの各年(以下この項及び次項において「対象年」という。)において第一項第一号、第三号、第五号、
第十一号又は第十二号
に掲げる規定(以下この項及び次項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年の年分の事業所得の金額が当該対象年の前年分の事業所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
5
個人(第十条第八項第六号に規定する中小事業者を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、令和元年から
令和九年
までの各年(以下この項及び次項において「対象年」という。)において第一項第一号、第三号、第五号、
第十号又は第十一号
に掲げる規定(以下この項及び次項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年の年分の事業所得の金額が当該対象年の前年分の事業所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
一
当該個人の第十条の五の四第三項第三号に規定する継続雇用者給与等支給額(第七項において「継続雇用者給与等支給額」という。)がその同条第三項第四号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(第七項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を超えること。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
次に掲げる場合のいずれにも該当する場合 当該個人の第十条の五の四第五項第三号に規定する継続雇用者給与等支給額(ロ及び第七項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第五項第四号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第七項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上であること。
(1)
当該対象年の十二月三十一日において当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合
(2)
当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて当該対象年の前年分の事業所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年若しくは事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年に該当する場合
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該個人の継続雇用者給与等支給額がその継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
二
イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の三十
★挿入★
に相当する金額を超えること。
二
イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の三十
(前号イ(1)及び(2)に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)
に相当する金額を超えること。
イ
当該個人が当該対象年において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該対象年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額
イ
当該個人が当該対象年において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該対象年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額
ロ
当該個人がその有する減価償却資産につき当該対象年の年分の事業所得の金額の計算上、その償却費として必要経費に算入した金額の合計額
ロ
当該個人がその有する減価償却資産につき当該対象年の年分の事業所得の金額の計算上、その償却費として必要経費に算入した金額の合計額
6
前項に規定する個人が対象年において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第十条第十項、第十条の四第六項、第十条の五の五第六項及び前条第十三項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
6
前項に規定する個人が対象年において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第十条第十項、第十条の四第六項、第十条の五の五第六項及び前条第十三項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
7
第四項及び前項に定めるもののほか、第一項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の調整前事業所得税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第五項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第三項まで又は第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第四項及び前項に定めるもののほか、第一項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の調整前事業所得税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第五項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第三項まで又は第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法六一・追加、平二二法六・一部改正・旧第一〇条の七繰上、平二三法八二・一部改正・旧第一〇条の六繰下、平二三法一一四・一部改正・旧第一〇条の七繰上、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・令五法三・一部改正)
(平二一法六一・追加、平二二法六・一部改正・旧第一〇条の七繰上、平二三法八二・一部改正・旧第一〇条の六繰下、平二三法一一四・一部改正・旧第一〇条の七繰上、平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
第十一条の四
青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同法第二条第三項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同条第四項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項及び第三項において「環境負荷低減事業活動用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は環境負荷低減事業活動用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第四項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第十五条第二項第三号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の四
青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同法第二条第三項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同条第四項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項及び第三項において「環境負荷低減事業活動用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は環境負荷低減事業活動用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第四項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第十五条第二項第三号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十条第三項に規定する認定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第十九条第四項に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産
一
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十条第三項に規定する認定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第十九条第四項に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産
二
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十二条第三項に規定する認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第二十一条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産
二
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十二条第三項に規定する認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第二十一条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産
2
青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三十九条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に、当該認定に係る同法第四十条第三項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第三十九条第三項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「基盤確立事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は基盤確立事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第五項に規定する基盤確立事業(同項第三号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該基盤確立事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該基盤確立事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三十九条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に、当該認定に係る同法第四十条第三項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第三十九条第三項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「基盤確立事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は基盤確立事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第五項に規定する基盤確立事業(同項第三号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該基盤確立事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該基盤確立事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3
第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける環境負荷低減事業活動用資産又は前項の規定の適用を受ける基盤確立事業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の四第一項本文又は第二項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける環境負荷低減事業活動用資産又は前項の規定の適用を受ける基盤確立事業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の四第一項本文又は第二項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
4
第十一条第三項の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
4
第十一条第三項の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
★新設★
5
前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令四法四・追加)
(令四法四・追加、令六法八・一部改正)
施行日:令和六年十二月九十九日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★新設★
(生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)
第十一条の五
青色申告書を提出する個人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第 号)第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第二条第三項に規定する生産方式革新事業活動(同法第七条第三項に規定する措置を含む。)の用に供するための次に掲げる機械その他の減価償却資産(以下この項及び次項において「生産方式革新事業活動用資産等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は生産方式革新事業活動用資産等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産方式革新事業活動用資産等について同項の規定により計算した償却費の額と次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額
二
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第二号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、当該認定生産方式革新実施計画に係る同法第二条第三項に規定する農業者等が行う同項に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の二十五に相当する金額
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける生産方式革新事業活動用資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(令六法八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第十二条
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該個人の第十条の五の五第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第三項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十二条
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該個人の第十条の五の五第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第三項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
事業者
区域
事業
資産
割合
一 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者
同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域
製造業その他政令で定める事業
機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの
百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)
二 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者
同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域
製造業その他政令で定める事業
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
三 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者
同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域
同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
事業者
区域
事業
資産
割合
一 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者
同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域
製造業その他政令で定める事業
機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの
百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)
二 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者
同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域
製造業その他政令で定める事業
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
三 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者
同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域
同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
2
青色申告書を提出する個人が、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業(以下この項において「旅館業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする場合において、その取得等をした設備を当該地域内において当該個人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「旅館業用建物等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該旅館業用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
青色申告書を提出する個人が、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業(以下この項において「旅館業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする場合において、その取得等をした設備を当該地域内において当該個人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「旅館業用建物等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該旅館業用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3
第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条第一項本文又は第二項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条第一項本文又は第二項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
4
青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日
(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日)
から令和七年三月三十一日
(同欄に掲げる地区及び同表の第四号
の上欄に掲げる地区にあつては、
令和六年三月三十一日)まで
の期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合において、その取得等をした設備(第一項若しくは第二項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
4
青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日
★削除★
から令和七年三月三十一日
まで(次の表の第一号
の上欄に掲げる地区にあつては、
令和三年四月一日から令和九年三月三十一日まで)
の期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合において、その取得等をした設備(第一項若しくは第二項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区
事業
設備
一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地域及びこれに準ずる地域として政令で定める地域のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区
製造業その他の政令で定める事業
当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(前号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)
製造業その他の政令で定める事業
当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)
製造業その他の政令で定める事業
当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
四 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)
製造業その他の政令で定める事業
当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
地区
事業
設備
一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地域及びこれに準ずる地域として政令で定める地域のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区
製造業その他の政令で定める事業
当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(前号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)
製造業その他の政令で定める事業
当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)
製造業その他の政令で定める事業
当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
5
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該産業振興機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該産業振興機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
5
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該産業振興機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該産業振興機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
6
第十一条第三項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。
6
第十一条第三項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。
7
前項に定めるもののほか、第二項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前項に定めるもののほか、第二項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四七法一四・全改、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・一部改正、昭五五法九・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭五五法一九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平二法一五・平三法一六・平四法一四・平四法三二・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法一五・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令三法一九・令四法四・令五法三・一部改正)
(昭四七法一四・全改、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・一部改正、昭五五法九・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭五五法一九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平二法一五・平三法一六・平四法一四・平四法三二・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法一五・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二二法六・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令三法一九・令四法四・令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
★削除★
第十三条
青色申告書を提出する個人で農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた個人に限る。)であるものが、当該認定に係る同法第十八条第一項に規定する事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときはその変更後のものとし、その事業再編計画に係る同法第二条第五項に規定する事業再編が同項第一号の措置のうち良質かつ低廉な農業資材の供給又は同条第二項に規定する農産物流通等の合理化に特に資するものとして財務省令で定めるものを行うものである場合における当該事業再編計画に限る。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその事業再編促進対象事業の用に供した場合を除く。)には、その事業再編促進対象事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業再編促進機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十)に相当する金額以下の金額で、当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業再編促進機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該事業再編促進機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該事業再編促進機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該事業再編促進機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二九法四・追加、平三〇法七・一部改正・旧第一三条の三繰上、平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正、令四法四・一部改正・旧第一三条の二繰上、令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十三条の二から移動しました★
(輸出事業用資産の割増償却)
(輸出事業用資産の割増償却)
第十三条の二
青色申告書を提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日から
令和六年三月三十一日
までの間に、当該個人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(
★挿入★
以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその輸出事業の用に供した場合を除く。)には、その輸出事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該輸出事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十五)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該輸出事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十三条
青色申告書を提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日から
令和八年三月三十一日
までの間に、当該個人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(
開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。
以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその輸出事業の用に供した場合を除く。)には、その輸出事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該輸出事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十五)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該輸出事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける輸出事業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。
2
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該輸出事業用資産について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該輸出事業用資産につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第十一条第三項の規定は、
第一項の規定又は前項において準用する前条第二項
の規定を適用する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、
前二項
の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令四法四・追加)
(令四法四・追加、令六法八・一部改正・旧第一三条の二繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定都市再生建築物の割増償却)
(特定都市再生建築物の割増償却)
第十四条
青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定都市再生建築物について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十五(次項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定都市再生建築物の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十四条
青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定都市再生建築物について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十五(次項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定都市再生建築物の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定計画(第一号に掲げる地域については同法第十九条の二第十一項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第二号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。
2
前項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定計画(第一号に掲げる地域については同法第十九条の二第十一項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第二号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。
一
都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域
一
都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域
二
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。)
二
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。)
3
第十三条第二項
の規定は、第一項の規定の適用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。
3
前条第二項
の規定は、第一項の規定の適用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。
4
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する
第十三条第二項
の規定を適用する場合について準用する。
4
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する
前条第二項
の規定を適用する場合について準用する。
5
前項に定めるもののほか、第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前項に定めるもののほか、第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三三法三八・昭三六法四〇・一部改正、昭三六法四九・旧第一三条繰下、昭三七法四六・昭三九法二四・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法七・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法四七・昭六三法四九・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六一・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第一四条繰下、平一四法一五・平一四法八五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・一部改正、平二九法四・一部改正・旧第一四条の二繰上、平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・令五法三・一部改正)
(昭三三法三八・昭三六法四〇・一部改正、昭三六法四九・旧第一三条繰下、昭三七法四六・昭三九法二四・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法七・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法四七・昭六三法四九・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六一・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第一四条繰下、平一四法一五・平一四法八五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・一部改正、平二九法四・一部改正・旧第一四条の二繰上、平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(倉庫用建物等の割増償却)
(倉庫用建物等の割増償却)
第十五条
青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設
★挿入★
であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業(以下この項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。)には、その倉庫業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分
★挿入★
の事業所得の金額の計算上、当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百八に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十五条
青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設
(以下この項において「特定流通業務施設」という。)
であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業(以下この項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。)には、その倉庫業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分
(当該倉庫用建物等が物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして政令で定める要件を満たす特定流通業務施設であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)
の事業所得の金額の計算上、当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百八に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。
2
第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四一法三五・全改、昭四三法二三・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
(昭四一法三五・全改、昭四三法二三・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平三〇法七・令二法八・令四法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(倉庫用建物等の割増償却)
(倉庫用建物等の割増償却)
第十五条
青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画(
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項
に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法
第五条第一項
の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法
第二条第三号
に規定する特定流通業務施設(以下この項において「特定流通業務施設」という。)であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業(以下この項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。)には、その倉庫業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分(当該倉庫用建物等が物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして政令で定める要件を満たす特定流通業務施設であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百八に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十五条
青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画(
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第六条第一項
に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法
第七条第一項
の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法
第四条第三号
に規定する特定流通業務施設(以下この項において「特定流通業務施設」という。)であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業(以下この項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。)には、その倉庫業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分(当該倉庫用建物等が物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして政令で定める要件を満たす特定流通業務施設であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百八に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。
2
第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四一法三五・全改、昭四三法二三・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平三〇法七・令二法八・令四法四・令六法八・一部改正)
(昭四一法三五・全改、昭四三法二三・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法一二・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二七法九・平二八法一五・平三〇法七・令二法八・令四法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十九条
個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
第十九条
個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
一
第十条の三から第十条の四の二まで、第十条の五の三、第十条の五の五、第十条の五の六又は第十一条から第十五条までの規定
一
第十条の三から第十条の四の二まで、第十条の五の三、第十条の五の五、第十条の五の六又は第十一条から第十五条までの規定
二
前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
二
前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
2
個人の有する減価償却資産の取得価額又は繰延資産の額のうちに第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。
2
個人の有する減価償却資産の取得価額又は繰延資産の額のうちに第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。
★新設★
3
個人の有する減価償却資産につきその年の前年以前の各年において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。
(平一三法七・全改、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法二三・平二一法六一・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平一三法七・全改、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法二三・平二一法六一・平二二法六・平二三法一一四・平二四法一六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令三法一一・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
第二十六条
医業又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が七千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
第二十六条
医業又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が七千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
【体裁加工】
二千五百万円以下の金額
百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額
百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額
百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十七
【体裁加工】
二千五百万円以下の金額
百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額
百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額
百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十七
2
前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
2
前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
二
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産
若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)
又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
二
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産
★削除★
又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
若しくは同法
の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
又は同法
の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
★削除★
五
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
五
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
六
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定によつて特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
六
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定によつて特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
(昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三七法一五二・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法一五二・昭四〇法三六・昭四〇法一四一・昭五四法一五・昭五七法八〇・昭五八法八二・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法三三・平二法三六・平四法一四・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法九・平一一法一六〇・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一七法一二三・平一八法一〇・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二五法一〇六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平三〇法七・令二法八・一部改正)
(昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三七法一五二・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法一五二・昭四〇法三六・昭四〇法一四一・昭五四法一五・昭五七法八〇・昭五八法八二・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法三三・平二法三六・平四法一四・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法九・平一一法一六〇・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一七法一二三・平一八法一〇・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二五法五・平二五法一〇六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平三〇法七・令二法八・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)
第二十八条
個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十八条
個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一
中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
一
中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
三
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
三
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
四
公害の発生による損失を補するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
四
公害の発生による損失を補するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
★新設★
2
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該個人がその解除の日から同日以後二年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
3
第一項
の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
(昭五〇法一六・全改、昭五三法一一・昭五五法五三・昭五六法七二・平四法一四・平一一法一九・平一三法七・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第二八条の二繰上、平一六法一四・平一七法二一・平二〇法二三・平二六法一〇・令二法八・令四法四六・一部改正)
(昭五〇法一六・全改、昭五三法一一・昭五五法五三・昭五六法七二・平四法一四・平一一法一九・平一三法七・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第二八条の二繰上、平一六法一四・平一七法二一・平二〇法二三・平二六法一〇・令二法八・令四法四六・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第二十八条の二
中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、平成十八年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
第二十八条の二
中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、平成十八年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3
第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
4
第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平二〇法二三・平二二法六・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・一部改正)
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平二〇法二三・平二二法六・平二四法一六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第二十九条の二
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社若しくは当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(以下この項及び次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第六項において「取締役等」という。)若しくは当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第六項において「権利承継相続人」という。)又は当該株式会社若しくは当該法人の取締役、執行役及び使用人である個人以外の個人(大口株主及び大口株主の特別関係者を除き、中小企業等経営強化法第十三条に規定する認定新規中小企業者等に該当する当該株式会社が同法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(当該新株予約権の行使の日以前に同項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に従つて行う同法第二条第八項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する同項に規定する社外高度人材(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従つて当該新株予約権を与えられる者に限る。以下この項において同じ。)で、当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の同法第八条第二項第二号に掲げる実施時期の開始の日(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更により新たに当該社外高度人材活用新事業分野開拓に従事することとなつた社外高度人材にあつては、当該変更について受けた同法第九条第一項の規定による認定の日。次項第二号において「実施時期の開始等の日」という。)から当該新株予約権の行使の日まで引き続き居住者である者に限る。以下この条において「特定従事者」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等又は当該特定従事者との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権(当該新株予約権に係る契約において、次に掲げる要件(当該新株予約権が当該取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号から第六号までに掲げる要件)が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等若しくは権利承継相続人又は当該特定従事者(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に際し払い込むべき額(以下この項及び
次項において「権利行使価額」という。)
と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権及び他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
第二十九条の二
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社若しくは当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(以下この項及び次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第六項において「取締役等」という。)若しくは当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第六項において「権利承継相続人」という。)又は当該株式会社若しくは当該法人の取締役、執行役及び使用人である個人以外の個人(大口株主及び大口株主の特別関係者を除き、中小企業等経営強化法第十三条に規定する認定新規中小企業者等に該当する当該株式会社が同法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(当該新株予約権の行使の日以前に同項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に従つて行う同法第二条第八項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する同項に規定する社外高度人材(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従つて当該新株予約権を与えられる者に限る。以下この項において同じ。)で、当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の同法第八条第二項第二号に掲げる実施時期の開始の日(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更により新たに当該社外高度人材活用新事業分野開拓に従事することとなつた社外高度人材にあつては、当該変更について受けた同法第九条第一項の規定による認定の日。次項第二号において「実施時期の開始等の日」という。)から当該新株予約権の行使の日まで引き続き居住者である者に限る。以下この条において「特定従事者」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等又は当該特定従事者との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権(当該新株予約権に係る契約において、次に掲げる要件(当該新株予約権が当該取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号から第六号までに掲げる要件)が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等若しくは権利承継相続人又は当該特定従事者(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に際し払い込むべき額(以下この項及び
次項第三号において「権利行使価額」という。)(当該特定新株予約権に係る付与決議の日において、当該特定新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が五年未満のものである場合には当該権利行使価額を二で除して計算した金額とし、当該株式会社がその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には当該権利行使価額を三で除して計算した金額とする。以下この項(第三号を除く。)及び次項第三号において同じ。)
と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権及び他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
一
当該新株予約権の行使は、当該新株予約権に係る付与決議の日後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日(当該付与決議の日において当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には、当該付与決議の日後十五年を経過する日)までの間に行わなければならないこと。
一
当該新株予約権の行使は、当該新株予約権に係る付与決議の日後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日(当該付与決議の日において当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には、当該付与決議の日後十五年を経過する日)までの間に行わなければならないこと。
二
当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、千二百万円を超えないこと。
二
当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、千二百万円を超えないこと。
三
当該新株予約権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
三
当該新株予約権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
四
当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
四
当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
五
当該新株予約権の行使に係る株式の交付が当該交付のために付与決議がされた会社法第二百三十八条第一項に定める事項に反しないで行われるものであること。
五
当該新株予約権の行使に係る株式の交付が当該交付のために付与決議がされた会社法第二百三十八条第一項に定める事項に反しないで行われるものであること。
六
当該新株予約権の行使により取得をする株式につき、当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第四項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
六
当該新株予約権の行使により取得をする株式につき、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第四項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
ロ
当該行使に係る株式会社と当該契約により当該新株予約権を与えられた者との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。ロにおいて同じ。)の管理に関する取決め(当該管理に係る契約が権利者の別に締結されるものであること、当該株式会社が、新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式につき帳簿を備え、権利者の別に、当該株式の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することによつて、当該株式を当該株式と同一銘柄の他の株式と区分して管理をすることその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社により管理がされること。
七
当該契約により当該新株予約権を与えられた者は、当該契約を締結した日から当該新株予約権の行使の日までの間において国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この号及び第五項において同じ。)をする場合には、当該国外転出をする時までに当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社にその旨を通知しなければならないこと。
七
当該契約により当該新株予約権を与えられた者は、当該契約を締結した日から当該新株予約権の行使の日までの間において国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この号及び第五項において同じ。)をする場合には、当該国外転出をする時までに当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社にその旨を通知しなければならないこと。
八
当該契約により当該新株予約権を与えられた者に係る中小企業等経営強化法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(次項第二号及び第四号において「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)につき当該新株予約権の行使の日以前に同条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社は、速やかに、その者にその旨を通知しなければならないこと。
八
当該契約により当該新株予約権を与えられた者に係る中小企業等経営強化法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(次項第二号及び第四号において「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)につき当該新株予約権の行使の日以前に同条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社は、速やかに、その者にその旨を通知しなければならないこと。
2
前項本文の規定は、権利者が特定新株予約権の行使をする際、次に掲げる要件(権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)を満たす場合に限り、適用する。
2
前項本文の規定は、権利者が特定新株予約権の行使をする際、次に掲げる要件(権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)を満たす場合に限り、適用する。
一
当該権利者が、当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が当該特定新株予約権に係る付与決議の日において当該行使に係る株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しなかつたことを誓約する書面を当該株式会社に
提出した
こと。
一
当該権利者が、当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が当該特定新株予約権に係る付与決議の日において当該行使に係る株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しなかつたことを誓約する書面を当該株式会社に
提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をした
こと。
二
当該権利者が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から当該行使の日まで引き続き居住者であつたことを誓約する書面を当該行使に係る株式会社に
提出した
こと。
二
当該権利者が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から当該行使の日まで引き続き居住者であつたことを誓約する書面を当該行使に係る株式会社に
提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をした
こと。
三
当該権利者が、当該特定新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権の行使の有無(当該他の特定新株予約権の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)その他財務省令で定める事項を記載した書面を当該行使に係る株式会社に
提出した
こと。
三
当該権利者が、当該特定新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権の行使の有無(当該他の特定新株予約権の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)その他財務省令で定める事項を記載した書面を当該行使に係る株式会社に
提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。次号において同じ。)をした
こと。
四
当該行使に係る株式会社が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画につき中小企業等経営強化法第九条第二項の規定による認定の取消しがなかつたことを確認し、当該権利者から提出を受けた前号の書面
★挿入★
に当該確認をした事実を
記載した
こと。
四
当該行使に係る株式会社が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画につき中小企業等経営強化法第九条第二項の規定による認定の取消しがなかつたことを確認し、当該権利者から提出を受けた前号の書面
(電磁的方法により提供された当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)を含む。)
に当該確認をした事実を
記載し、又は記録した
こと。
3
前項第一号から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までの書面の
★挿入★
提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの書面
★挿入★
を保存しなければならない。
3
前項第一号から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までの書面の
同項第一号から第三号までに規定する
提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの書面
(電磁的方法により提供されたこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)
を保存しなければならない。
4
次に掲げる事由により、第一項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項及び次項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定める
もの(第一項第六号
に規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け
、又は
金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされている
ものに
限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式(特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において「取締役等の特定株式」という。)の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該取締役等の特定株式
を第一項第六号
に規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け
、又は
金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託を
する場合
を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもの
で第一項第六号
に規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け
、又は
金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託が
されているものを
いう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
4
次に掲げる事由により、第一項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項及び次項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定める
もの(第一項第六号イ
に規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け
、若しくは
金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされている
もの又は同号ロに規定する取決めに従い同号ロに規定する株式会社(当該株式会社を法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併により同項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた当該合併に係る同条第十二号に規定する合併法人その他の財務省令で定める法人を含む。以下この項及び第七項において同じ。)により管理がされているものに
限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式(特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において「取締役等の特定株式」という。)の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該取締役等の特定株式
を第一項第六号イ
に規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け
、若しくは
金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託を
し、又は当該取締役等の特定株式を同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理をさせる場合
を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもの
で、第一項第六号イ
に規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け
、若しくは
金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託が
され、又は同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理がされているものを
いう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
一
当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託
又は管理等信託
の解約又は終了(
第一項第六号
に規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了その他政令で定める終了を除く。)
一
当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託
若しくは管理等信託又は第一項第六号ロに規定する株式会社による管理に係る契約
の解約又は終了(
同号イ又はロ
に規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了その他政令で定める終了を除く。)
二
贈与(法人に対するものを除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
二
贈与(法人に対するものを除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
三
第一項第六号
に規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
三
第一項第六号イ又はロ
に規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
5
特例適用者が国外転出をする場合には、その国外転出の時に有する特定株式(取締役等の特定株式を除く。)のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額(以下この項において「国外転出時価額」という。)がその取得に要した金額として政令で定める金額を超えるもので政令で定めるもの(以下この項において「特定従事者の特定株式」という。)については、その国外転出の時に、権利行使時価額(当該特定従事者の特定株式の国外転出時価額と当該特例適用者が当該特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項において同じ。)による譲渡があつたものと、当該特例適用者については、その国外転出の時に、当該権利行使時価額をもつて当該特定従事者の特定株式の数に相当する数の当該特定従事者の特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
5
特例適用者が国外転出をする場合には、その国外転出の時に有する特定株式(取締役等の特定株式を除く。)のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額(以下この項において「国外転出時価額」という。)がその取得に要した金額として政令で定める金額を超えるもので政令で定めるもの(以下この項において「特定従事者の特定株式」という。)については、その国外転出の時に、権利行使時価額(当該特定従事者の特定株式の国外転出時価額と当該特例適用者が当該特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項において同じ。)による譲渡があつたものと、当該特例適用者については、その国外転出の時に、当該権利行使時価額をもつて当該特定従事者の特定株式の数に相当する数の当該特定従事者の特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
6
付与決議に基づく契約により取締役等若しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書(以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
6
付与決議に基づく契約により取締役等若しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書(以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
7
第一項第六号
に規定する取決めに
従い
特定株式又は承継特定株式に
つき
振替口座簿への記載若しくは記録をし
、又は
保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等
は、
政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ
★挿入★
又は交付その他の異動状況に関する調書(以下この条において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
7
第一項第六号イ又はロ
に規定する取決めに
従い、
特定株式又は承継特定株式に
つき、
振替口座簿への記載若しくは記録をし
、若しくは
保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等
又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、
政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ
若しくは取得
又は交付その他の異動状況に関する調書(以下この条において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
8
第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第二百二十八条の二の規定の特例その他第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第二百二十八条の二の規定の特例その他第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定新株予約権の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ
★挿入★
若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
9
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定新株予約権の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ
若しくは取得
若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
10
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
10
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
11
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第九項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第九項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
12
第九項及び第十項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
12
第九項及び第十項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
13
前項に定めるもののほか、第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
前項に定めるもののほか、第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法二三・全改、平一一法九・平一一法一六〇・平一三法八〇・平一四法一五・平一六法八八・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二三法八二・平二三法一一四・平二五法五・平二八法一五・平三一法六・令五法三・一部改正)
(平一〇法二三・全改、平一一法九・平一一法一六〇・平一三法八〇・平一四法一五・平一六法八八・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二三法八二・平二三法一一四・平二五法五・平二八法一五・平三一法六・令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第二十九条の二
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社若しくは当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(以下この項及び次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第六項において「取締役等」という。)若しくは当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第六項において「権利承継相続人」という。)又は当該株式会社若しくは当該法人の取締役、執行役及び使用人である個人以外の個人(大口株主及び大口株主の特別関係者を除き、中小企業等経営強化法第十三条に規定する認定新規中小企業者等に該当する当該株式会社が同法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(当該新株予約権の行使の日以前に同項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に従つて行う同法第二条第八項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する同項に規定する社外高度人材(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従つて当該新株予約権を与えられる者に限る。以下この項において同じ。)で、当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の同法第八条第二項第二号に掲げる実施時期の開始の日(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更により新たに当該社外高度人材活用新事業分野開拓に従事することとなつた社外高度人材にあつては、当該変更について受けた同法第九条第一項の規定による認定の日。次項第二号において「実施時期の開始等の日」という。)から当該新株予約権の行使の日まで引き続き居住者である者に限る。以下この条において「特定従事者」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等又は当該特定従事者との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権(当該新株予約権に係る契約において、次に掲げる要件(当該新株予約権が当該取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号から第六号までに掲げる要件)が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等若しくは権利承継相続人又は当該特定従事者(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に際し払い込むべき額(以下この項及び次項第三号において「権利行使価額」という。)(当該特定新株予約権に係る付与決議の日において、当該特定新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が五年未満のものである場合には当該権利行使価額を二で除して計算した金額とし、当該株式会社がその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には当該権利行使価額を三で除して計算した金額とする。以下この項(第三号を除く。)及び次項第三号において同じ。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権及び他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
第二十九条の二
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社若しくは当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(以下この項及び次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第六項において「取締役等」という。)若しくは当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第六項において「権利承継相続人」という。)又は当該株式会社若しくは当該法人の取締役、執行役及び使用人である個人以外の個人(大口株主及び大口株主の特別関係者を除き、中小企業等経営強化法第十三条に規定する認定新規中小企業者等に該当する当該株式会社が同法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(当該新株予約権の行使の日以前に同項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に従つて行う同法第二条第八項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する同項に規定する社外高度人材(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従つて当該新株予約権を与えられる者に限る。以下この項において同じ。)で、当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の同法第八条第二項第二号に掲げる実施時期の開始の日(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更により新たに当該社外高度人材活用新事業分野開拓に従事することとなつた社外高度人材にあつては、当該変更について受けた同法第九条第一項の規定による認定の日。次項第二号において「実施時期の開始等の日」という。)から当該新株予約権の行使の日まで引き続き居住者である者に限る。以下この条において「特定従事者」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等又は当該特定従事者との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権(当該新株予約権に係る契約において、次に掲げる要件(当該新株予約権が当該取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号から第六号までに掲げる要件)が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等若しくは権利承継相続人又は当該特定従事者(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に際し払い込むべき額(以下この項及び次項第三号において「権利行使価額」という。)(当該特定新株予約権に係る付与決議の日において、当該特定新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が五年未満のものである場合には当該権利行使価額を二で除して計算した金額とし、当該株式会社がその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には当該権利行使価額を三で除して計算した金額とする。以下この項(第三号を除く。)及び次項第三号において同じ。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権及び他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
一
当該新株予約権の行使は、当該新株予約権に係る付与決議の日後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日(当該付与決議の日において当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には、当該付与決議の日後十五年を経過する日)までの間に行わなければならないこと。
一
当該新株予約権の行使は、当該新株予約権に係る付与決議の日後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日(当該付与決議の日において当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には、当該付与決議の日後十五年を経過する日)までの間に行わなければならないこと。
二
当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、千二百万円を超えないこと。
二
当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、千二百万円を超えないこと。
三
当該新株予約権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
三
当該新株予約権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
四
当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
四
当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
五
当該新株予約権の行使に係る株式の交付が当該交付のために付与決議がされた会社法第二百三十八条第一項に定める事項に反しないで行われるものであること。
五
当該新株予約権の行使に係る株式の交付が当該交付のために付与決議がされた会社法第二百三十八条第一項に定める事項に反しないで行われるものであること。
六
当該新株予約権の行使により取得をする株式につき、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
六
当該新株予約権の行使により取得をする株式につき、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第四項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
イ
当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第四項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
ロ
当該行使に係る株式会社と当該契約により当該新株予約権を与えられた者との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。ロにおいて同じ。)の管理に関する取決め(当該管理に係る契約が権利者の別に締結されるものであること、当該株式会社が、新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式につき帳簿を備え、権利者の別に、当該株式の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することによつて、当該株式を当該株式と同一銘柄の他の株式と区分して管理をすることその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社により管理がされること。
ロ
当該行使に係る株式会社と当該契約により当該新株予約権を与えられた者との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。ロにおいて同じ。)の管理に関する取決め(当該管理に係る契約が権利者の別に締結されるものであること、当該株式会社が、新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式につき帳簿を備え、権利者の別に、当該株式の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することによつて、当該株式を当該株式と同一銘柄の他の株式と区分して管理をすることその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社により管理がされること。
七
当該契約により当該新株予約権を与えられた者は、当該契約を締結した日から当該新株予約権の行使の日までの間において国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この号及び第五項において同じ。)をする場合には、当該国外転出をする時までに当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社にその旨を通知しなければならないこと。
七
当該契約により当該新株予約権を与えられた者は、当該契約を締結した日から当該新株予約権の行使の日までの間において国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この号及び第五項において同じ。)をする場合には、当該国外転出をする時までに当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社にその旨を通知しなければならないこと。
八
当該契約により当該新株予約権を与えられた者に係る中小企業等経営強化法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(次項第二号及び第四号において「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)につき当該新株予約権の行使の日以前に同条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社は、速やかに、その者にその旨を通知しなければならないこと。
八
当該契約により当該新株予約権を与えられた者に係る中小企業等経営強化法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(次項第二号及び第四号において「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)につき当該新株予約権の行使の日以前に同条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社は、速やかに、その者にその旨を通知しなければならないこと。
2
前項本文の規定は、権利者が特定新株予約権の行使をする際、次に掲げる要件(権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)を満たす場合に限り、適用する。
2
前項本文の規定は、権利者が特定新株予約権の行使をする際、次に掲げる要件(権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)を満たす場合に限り、適用する。
一
当該権利者が、当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が当該特定新株予約権に係る付与決議の日において当該行使に係る株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しなかつたことを誓約する書面を当該株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をしたこと。
一
当該権利者が、当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が当該特定新株予約権に係る付与決議の日において当該行使に係る株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しなかつたことを誓約する書面を当該株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をしたこと。
二
当該権利者が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から当該行使の日まで引き続き居住者であつたことを誓約する書面を当該行使に係る株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をしたこと。
二
当該権利者が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から当該行使の日まで引き続き居住者であつたことを誓約する書面を当該行使に係る株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をしたこと。
三
当該権利者が、当該特定新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権の行使の有無(当該他の特定新株予約権の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)その他財務省令で定める事項を記載した書面を当該行使に係る株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。次号において同じ。)をしたこと。
三
当該権利者が、当該特定新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権の行使の有無(当該他の特定新株予約権の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)その他財務省令で定める事項を記載した書面を当該行使に係る株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。次号において同じ。)をしたこと。
四
当該行使に係る株式会社が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画につき中小企業等経営強化法第九条第二項の規定による認定の取消しがなかつたことを確認し、当該権利者から提出を受けた前号の書面(電磁的方法により提供された当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)を含む。)に当該確認をした事実を記載し、又は記録したこと。
四
当該行使に係る株式会社が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画につき中小企業等経営強化法第九条第二項の規定による認定の取消しがなかつたことを確認し、当該権利者から提出を受けた前号の書面(電磁的方法により提供された当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)を含む。)に当該確認をした事実を記載し、又は記録したこと。
3
前項第一号から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までの書面の同項第一号から第三号までに規定する提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの書面(電磁的方法により提供されたこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。
3
前項第一号から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までの書面の同項第一号から第三号までに規定する提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの書面(電磁的方法により提供されたこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。
4
次に掲げる事由により、第一項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項及び次項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第一項第六号イに規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているもの又は同号ロに規定する取決めに従い同号ロに規定する株式会社(当該株式会社を法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併により同項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた当該合併に係る同条第十二号に規定する合併法人その他の財務省令で定める法人を含む。以下この項及び第七項において同じ。)により管理がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(
★挿入★
包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式(特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において「取締役等の特定株式」という。)の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該取締役等の特定株式を第一項第六号イに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をし、又は当該取締役等の特定株式を同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理をさせる場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので、第一項第六号イに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされ、又は同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
4
次に掲げる事由により、第一項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項及び次項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第一項第六号イに規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているもの又は同号ロに規定する取決めに従い同号ロに規定する株式会社(当該株式会社を法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併により同項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた当該合併に係る同条第十二号に規定する合併法人その他の財務省令で定める法人を含む。以下この項及び第七項において同じ。)により管理がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(
公益信託に関する法律(令和六年法律第 号)第二条第一項第一号に規定する公益信託の受託者に対するものであつてその信託財産とするためのもの及び
包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式(特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において「取締役等の特定株式」という。)の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該取締役等の特定株式を第一項第六号イに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をし、又は当該取締役等の特定株式を同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理をさせる場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので、第一項第六号イに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされ、又は同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
一
当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託若しくは管理等信託又は第一項第六号ロに規定する株式会社による管理に係る契約の解約又は終了(同号イ又はロに規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了その他政令で定める終了を除く。)
一
当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託若しくは管理等信託又は第一項第六号ロに規定する株式会社による管理に係る契約の解約又は終了(同号イ又はロに規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了その他政令で定める終了を除く。)
二
贈与(法人に対するもの
★挿入★
を除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの
及び
個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
二
贈与(法人に対するもの
及び公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託(以下この号において「公益信託」という。)の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)
を除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの
並びに公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び
個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
三
第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
三
第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
5
特例適用者が国外転出をする場合には、その国外転出の時に有する特定株式(取締役等の特定株式を除く。)のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額(以下この項において「国外転出時価額」という。)がその取得に要した金額として政令で定める金額を超えるもので政令で定めるもの(以下この項において「特定従事者の特定株式」という。)については、その国外転出の時に、権利行使時価額(当該特定従事者の特定株式の国外転出時価額と当該特例適用者が当該特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項において同じ。)による譲渡があつたものと、当該特例適用者については、その国外転出の時に、当該権利行使時価額をもつて当該特定従事者の特定株式の数に相当する数の当該特定従事者の特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
5
特例適用者が国外転出をする場合には、その国外転出の時に有する特定株式(取締役等の特定株式を除く。)のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額(以下この項において「国外転出時価額」という。)がその取得に要した金額として政令で定める金額を超えるもので政令で定めるもの(以下この項において「特定従事者の特定株式」という。)については、その国外転出の時に、権利行使時価額(当該特定従事者の特定株式の国外転出時価額と当該特例適用者が当該特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項において同じ。)による譲渡があつたものと、当該特例適用者については、その国外転出の時に、当該権利行使時価額をもつて当該特定従事者の特定株式の数に相当する数の当該特定従事者の特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
6
付与決議に基づく契約により取締役等若しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書(以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
6
付与決議に基づく契約により取締役等若しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書(以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
7
第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は交付その他の異動状況に関する調書(以下この条において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
7
第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は交付その他の異動状況に関する調書(以下この条において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
8
第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第二百二十八条の二の規定の特例その他第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第二百二十八条の二の規定の特例その他第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定新株予約権の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは取得若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
9
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定新株予約権の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは取得若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
10
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
10
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
11
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第九項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第九項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
12
第九項及び第十項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
12
第九項及び第十項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
13
前項に定めるもののほか、第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
前項に定めるもののほか、第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法二三・全改、平一一法九・平一一法一六〇・平一三法八〇・平一四法一五・平一六法八八・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二三法八二・平二三法一一四・平二五法五・平二八法一五・平三一法六・令五法三・令六法八・一部改正)
(平一〇法二三・全改、平一一法九・平一一法一六〇・平一三法八〇・平一四法一五・平一六法八八・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・平二三法八二・平二三法一一四・平二五法五・平二八法一五・平三一法六・令五法三・令六法八・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(山林所得の概算経費控除)
(山林所得の概算経費控除)
第三十条
個人が、その年の十五年前の年の十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第三十七条第二項並びに第二編第二章第二節第四款及び第五款の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡による収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)に第四項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額(その控除した金額又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第七十条第三項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額)とすることができる。
第三十条
個人が、その年の十五年前の年の十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第三十七条第二項並びに第二編第二章第二節第四款及び第五款の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡による収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)に第四項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額(その控除した金額又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第七十条第三項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額)とすることができる。
2
前項の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与により取得した山林は、相続人、受遺者又は受贈者が引き続き所有していたものとみなす。ただし、次に掲げる山林については、この限りでない。
2
前項の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与により取得した山林は、相続人、受遺者又は受贈者が引き続き所有していたものとみなす。ただし、次に掲げる山林については、この限りでない。
一
昭和二十八年中に包括遺贈により取得した山林
一
昭和二十八年中に包括遺贈により取得した山林
二
昭和二十八年一月一日から昭和三十六年十二月三十一日までの間に遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。)又は贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第四号において同じ。)により取得した山林
二
昭和二十八年一月一日から昭和三十六年十二月三十一日までの間に遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。)又は贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第四号において同じ。)により取得した山林
三
昭和三十七年一月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に遺贈又は贈与により取得した山林で旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第五条の二第三項の規定の適用を受けなかつたもの
三
昭和三十七年一月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に遺贈又は贈与により取得した山林で旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第五条の二第三項の規定の適用を受けなかつたもの
四
昭和四十年四月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に相続(限定承認に係るものに限る。次号において同じ。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。)又は贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第五十九条第二項の規定の適用を受けなかつたもの
四
昭和四十年四月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に相続(限定承認に係るものに限る。次号において同じ。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。)又は贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第五十九条第二項の規定の適用を受けなかつたもの
五
昭和四十八年一月一日以後に相続
又は遺贈(
包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
★挿入★
により取得した山林
五
昭和四十八年一月一日以後に相続
、遺贈(公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託(以下この号において「公益信託」という。)の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び
包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
又は贈与(公益信託の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)に限る。)
により取得した山林
3
第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、適用しない。
4
第一項の規定により同項に規定する伐採又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐採又は譲渡の日の属する年の十五年前の年の翌年一月一日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経費(同項に規定する伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を除く。)を基礎として、財務省令で定める。
4
第一項の規定により同項に規定する伐採又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐採又は譲渡の日の属する年の十五年前の年の翌年一月一日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経費(同項に規定する伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を除く。)を基礎として、財務省令で定める。
(昭三三法一〇〇・昭三七法四六・昭三七法六七・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四四法一五・昭四八法一六・昭四九法一七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三三法一〇〇・昭三七法四六・昭三七法六七・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四四法一五・昭四八法一六・昭四九法一七・平一一法一六〇・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(山林所得に係る森林計画特別控除)
(山林所得に係る森林計画特別控除)
第三十条の二
個人が、平成二十四年から
令和六年
までの各年において、その有する山林につき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第五項において同じ。)の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林経営計画(同条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。第五項及び第八項において「森林経営計画」という。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第三十二条第三項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。
第三十条の二
個人が、平成二十四年から
令和八年
までの各年において、その有する山林につき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第五項において同じ。)の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林経営計画(同条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。第五項及び第八項において「森林経営計画」という。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第三十二条第三項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。
2
前項に規定する森林計画特別控除額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(第二号に規定する必要経費の額を前条第一項の規定により算出する場合にあつては、第一号に掲げる金額)とする。
2
前項に規定する森林計画特別控除額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(第二号に規定する必要経費の額を前条第一項の規定により算出する場合にあつては、第一号に掲げる金額)とする。
一
前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)の百分の二十(当該収入金額が二千万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の十)に相当する金額
一
前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)の百分の二十(当該収入金額が二千万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の十)に相当する金額
二
前号に規定する収入金額の百分の五十に相当する金額から所得税法第三十二条第三項に規定する必要経費の額(前号に規定する費用を要したとき、又はその年において生じた前条第一項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を控除した残額
二
前号に規定する収入金額の百分の五十に相当する金額から所得税法第三十二条第三項に規定する必要経費の額(前号に規定する費用を要したとき、又はその年において生じた前条第一項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を控除した残額
3
第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
森林経営計画につき森林法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の取消しがあつた場合における第一項の規定の適用については、当該森林経営計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。この場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から四月以内に、当該各年分(この項前段の規定により第一項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。)の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
5
森林経営計画につき森林法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の取消しがあつた場合における第一項の規定の適用については、当該森林経営計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。この場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から四月以内に、当該各年分(この項前段の規定により第一項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。)の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6
前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
6
前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
7
第五項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
7
第五項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
二
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
8
森林経営計画につき第五項に規定する認定の取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
8
森林経営計画につき第五項に規定する認定の取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・昭四四法一五・一部改正、昭四六法二二・一部改正・旧第三〇条の三繰上、昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五二法九・昭五四法一五・昭五六法一三・昭五八法一一・昭五九法五・昭六〇法七・昭六二法一四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・昭四四法一五・一部改正、昭四六法二二・一部改正・旧第三〇条の三繰上、昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五二法九・昭五四法一五・昭五六法一三・昭五八法一一・昭五九法五・昭六〇法七・昭六二法一四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・平二三法八二・平二四法一六・平二七法九・平二八法一五・平二九法四・平三〇法七・令二法八・令四法四・令六法八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第八号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条
個人の有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第二項及び第三十三条の四において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第三十三条の四までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第三十七条の八までにおいて「取得価額」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(第三号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第三十一条(第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。第三十三条の四第一項第一号、第三十四条第一項第一号、第三十四条の二第一項第一号、第三十四条の三第一項第一号、第三十五条第一項第一号、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除き、以下第三十七条の八までにおいて同じ。)若しくは前条又は同法第三十二条若しくは第三十三条の規定を適用することができる。
第三十三条
個人の有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第二項及び第三十三条の四において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第三十三条の四までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第三十七条の八までにおいて「取得価額」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(第三号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第三十一条(第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。第三十三条の四第一項第一号、第三十四条第一項第一号、第三十四条の二第一項第一号、第三十四条の三第一項第一号、第三十五条第一項第一号、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除き、以下第三十七条の八までにおいて同じ。)若しくは前条又は同法第三十二条若しくは第三十三条の規定を適用することができる。
一
資産が土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、都市計画法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、森林法、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法その他政令で定めるその他の法令(以下次条までにおいて「土地収用法等」という。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
一
資産が土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、都市計画法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、森林法、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法その他政令で定めるその他の法令(以下次条までにおいて「土地収用法等」という。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二
資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二
資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三
土地又は土地の上に存する権利(以下第三十三条の三までにおいて「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第三十四条の二までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条(同項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三
土地又は土地の上に存する権利(以下第三十三条の三までにおいて「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第三十四条の二までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条(同項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の二
資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の二
資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の三
資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金(同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の三
資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金(同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項又は第三項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の四
土地等が都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第三十四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の四
土地等が都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第三十四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の五
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。同号において同じ。)内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
三の五
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。同号において同じ。)内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
三の六
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土