租税特別措置法
昭和三十二年三月三十一日 法律 第二十六号

労働者協同組合法等の一部を改正する法律
令和四年六月十七日 法律 第七十一号
条項号:第三条

-本則-
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(第四号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等 法人税法第六十六条第二項及び第六項並びに第百四十三条第二項 百分の十九 百分の十五
二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの 法人税法第六十六条第二項 百分の十九 百分の十五
三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は協同組合等(第六十八条第一項に規定する協同組合等を除く。) 法人税法第六十六条第三項 百分の十九 百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
四 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人 同項 百分の十九 百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(第四号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等 法人税法第六十六条第二項及び第六項並びに第百四十三条第二項 百分の十九 百分の十五
二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの 法人税法第六十六条第二項 百分の十九 百分の十五
三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は協同組合等(第六十八条第一項に規定する協同組合等を除く。) 法人税法第六十六条第三項 百分の十九 百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
四 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人 同項 百分の十九 百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
-改正附則-