租税特別措置法
昭和三十二年三月三十一日 法律 第二十六号
労働者協同組合法等の一部を改正する法律
令和四年六月十七日 法律 第七十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
第四十一条の十二の二
内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)
★挿入★
、所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又は外国法人は、割引債の償還(買入消却及び第六項第一号ハに規定する分離利子公社債(第一号において「分離利子公社債」という。)に係る利子の支払を含む。同項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき次に掲げる償還金(外国法人にあつては、第一号に掲げる償還金に限る。)に係る差益金額について所得税を納める義務があるものとし、その差益金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
第四十一条の十二の二
内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)
、労働者協同組合
、所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又は外国法人は、割引債の償還(買入消却及び第六項第一号ハに規定する分離利子公社債(第一号において「分離利子公社債」という。)に係る利子の支払を含む。同項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき次に掲げる償還金(外国法人にあつては、第一号に掲げる償還金に限る。)に係る差益金額について所得税を納める義務があるものとし、その差益金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
一
国内において支払われる割引債の償還金(分離利子公社債に係る利子を含み、買入消却が行われる場合にあつてはその買入れの対価とする。以下この条において同じ。)
一
国内において支払われる割引債の償還金(分離利子公社債に係る利子を含み、買入消却が行われる場合にあつてはその買入れの対価とする。以下この条において同じ。)
二
国外において発行された割引債の償還金(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外割引債の償還金」という。)で国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「国外割引債取扱者」という。)を通じて交付を受けるもの
二
国外において発行された割引債の償還金(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外割引債の償還金」という。)で国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「国外割引債取扱者」という。)を通じて交付を受けるもの
2
平成二十八年一月一日以後に個人又は内国法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金(次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。)の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2
平成二十八年一月一日以後に個人又は内国法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金(次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。)の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
平成二十八年一月一日以後に個人又は内国法人若しくは外国法人に対して国内において支払われる割引債(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(第十三項において「上場株式等」という。)に該当するものに限る。以下この条において「特定割引債」という。)の償還金の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第六項及び第十二項において「特定割引債取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該償還金の交付をする際、その交付をする特定割引債の償還金に係る差益金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
平成二十八年一月一日以後に個人又は内国法人若しくは外国法人に対して国内において支払われる割引債(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(第十三項において「上場株式等」という。)に該当するものに限る。以下この条において「特定割引債」という。)の償還金の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第六項及び第十二項において「特定割引債取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該償還金の交付をする際、その交付をする特定割引債の償還金に係る差益金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
平成二十八年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外割引債の償還金の国内における国外割引債取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外割引債の償還金の交付をする際、その交付をする国外割引債の償還金に係る差益金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
平成二十八年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外割引債の償還金の国内における国外割引債取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外割引債の償還金の交付をする際、その交付をする国外割引債の償還金に係る差益金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
5
第一項及び前項の場合において、国外割引債の償還金の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項及び前項の差益金額は、当該差益金額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
5
第一項及び前項の場合において、国外割引債の償還金の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項及び前項の差益金額は、当該差益金額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
6
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
割引債 第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債(以下この号において「公社債」という。)のうち次に掲げるもの(その償還の時において第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第三号ハにおいて同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされているもの及び前条第七項第一号に掲げる外貨債を除く。)をいう。
一
割引債 第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債(以下この号において「公社債」という。)のうち次に掲げるもの(その償還の時において第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第三号ハにおいて同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされているもの及び前条第七項第一号に掲げる外貨債を除く。)をいう。
イ
割引の方法により発行されるもの
イ
割引の方法により発行されるもの
ロ
分離元本公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であつた公社債をいう。)
ロ
分離元本公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であつた公社債をいう。)
ハ
分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。第三号ロにおいて同じ。)
ハ
分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。第三号ロにおいて同じ。)
ニ
利子が支払われる公社債で、その発行価額として財務省令で定める金額の額面金額に対する割合が財務省令で定める割合以下であるもの
ニ
利子が支払われる公社債で、その発行価額として財務省令で定める金額の額面金額に対する割合が財務省令で定める割合以下であるもの
二
買入消却 買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。
二
買入消却 買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。
三
差益金額 次に掲げる割引債の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
三
差益金額 次に掲げる割引債の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ
第一号イ、ロ及びニに掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が一年以下であるもの(ハに掲げるものを除く。) 当該割引債の償還金の額(外国法人により発行された割引債の償還金の支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、当該償還金の額のうち当該割引債を発行した外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額。ロにおいて同じ。)に〇・二パーセントを乗じて計算した金額
イ
第一号イ、ロ及びニに掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が一年以下であるもの(ハに掲げるものを除く。) 当該割引債の償還金の額(外国法人により発行された割引債の償還金の支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、当該償還金の額のうち当該割引債を発行した外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額。ロにおいて同じ。)に〇・二パーセントを乗じて計算した金額
ロ
第一号イ、ロ及びニに掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が一年を超えるもの並びに分離利子公社債(ハに掲げるものを除く。) 当該割引債の償還金の額に二十五パーセントを乗じて計算した金額
ロ
第一号イ、ロ及びニに掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が一年を超えるもの並びに分離利子公社債(ハに掲げるものを除く。) 当該割引債の償還金の額に二十五パーセントを乗じて計算した金額
ハ
割引債のうち、その割引債の償還金の支払を受ける内国法人が当該割引債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託をしている第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で当該償還金に係る国内における特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者であるものと締結した割引債の取得に要した金額の管理に関する契約に基づき、政令で定めるところにより当該割引債の取得に要した金額が管理されているもの 当該割引債の償還金の額が当該契約に基づき管理されている当該割引債の取得に要した金額を超える場合におけるその差益の金額
ハ
割引債のうち、その割引債の償還金の支払を受ける内国法人が当該割引債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託をしている第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で当該償還金に係る国内における特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者であるものと締結した割引債の取得に要した金額の管理に関する契約に基づき、政令で定めるところにより当該割引債の取得に要した金額が管理されているもの 当該割引債の償還金の額が当該契約に基づき管理されている当該割引債の取得に要した金額を超える場合におけるその差益の金額
7
第二項から第四項までの規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、割引債の償還金の支払を受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項各号(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に掲げる割引債の償還金」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」とする。
7
第二項から第四項までの規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、割引債の償還金の支払を受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項各号(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に掲げる割引債の償還金」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」とする。
8
居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「準支払者」という。)を含む。以下この条において「償還金の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、特定割引債の償還金の支払に関する通知書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日(準支払者が交付する場合には、当該確定した日の属する月の翌々月の十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
8
居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「準支払者」という。)を含む。以下この条において「償還金の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、特定割引債の償還金の支払に関する通知書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日(準支払者が交付する場合には、当該確定した日の属する月の翌々月の十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
9
償還金の支払者は、財務省令で定めるところにより、前項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた特定割引債の償還金の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該通知書を同項の支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
9
償還金の支払者は、財務省令で定めるところにより、前項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた特定割引債の償還金の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該通知書を同項の支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
10
償還金の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を第八条の四第六項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
10
償還金の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を第八条の四第六項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
11
前項本文の場合において、同項の償還金の支払者は、第八項又は第九項の通知書を交付したものとみなす。
11
前項本文の場合において、同項の償還金の支払者は、第八項又は第九項の通知書を交付したものとみなす。
12
特定割引債の償還金につき国内における特定割引債取扱者を通じてその交付がされる場合には、当該特定割引債取扱者を第八項に規定する特定割引債の償還金の支払をする者とみなして、同項から前項までの規定を適用する。この場合において、当該特定割引債の償還金の支払をする者については、第八項から前項までの規定のうち当該特定割引債の償還金に係る部分の規定は、適用しない。
12
特定割引債の償還金につき国内における特定割引債取扱者を通じてその交付がされる場合には、当該特定割引債取扱者を第八項に規定する特定割引債の償還金の支払をする者とみなして、同項から前項までの規定を適用する。この場合において、当該特定割引債の償還金の支払をする者については、第八項から前項までの規定のうち当該特定割引債の償還金に係る部分の規定は、適用しない。
13
国外割引債の償還金で上場株式等に該当する割引債に係るものにつき国内における国外割引債取扱者を通じてその交付がされる場合には、当該国外割引債の償還金を国内において支払うものと、当該国外割引債取扱者を当該国外割引債の償還金の支払をする者とそれぞれみなして、第八項から第十一項までの規定を適用する。
13
国外割引債の償還金で上場株式等に該当する割引債に係るものにつき国内における国外割引債取扱者を通じてその交付がされる場合には、当該国外割引債の償還金を国内において支払うものと、当該国外割引債取扱者を当該国外割引債の償還金の支払をする者とそれぞれみなして、第八項から第十一項までの規定を適用する。
14
第七項及び第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第六項まで、第八項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第七項及び第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第六項まで、第八項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法五・追加、平二六法一〇・令二法八・一部改正)
(平二五法五・追加、平二六法一〇・令二法八・令四法七一・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
第四十二条の三の二
次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等(普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第六十六条第五項各号若しくは第百四十三条第五項各号に掲げる法人、同法第六十六条第六項に規定する大通算法人又は次条第十九項第八号に規定する適用除外事業者(以下この項において「適用除外事業者」という。)に該当するもの(通算法人である普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合における当該普通法人を含む。)を除く。)の平成二十四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。
第四十二条の三の二
次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等(普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第六十六条第五項各号若しくは第百四十三条第五項各号に掲げる法人、同法第六十六条第六項に規定する大通算法人又は次条第十九項第八号に規定する適用除外事業者(以下この項において「適用除外事業者」という。)に該当するもの(通算法人である普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合における当該普通法人を含む。)を除く。)の平成二十四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(第四号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等
法人税法第六十六条第二項及び第六項並びに第百四十三条第二項
百分の十九
百分の十五
二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人
及び一般財団法人
並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの
法人税法第六十六条第二項
百分の十九
百分の十五
三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は協同組合等(第六十八条第一項に規定する協同組合等を除く。)
法人税法第六十六条第三項
百分の十九
百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
四 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人
同項
百分の十九
百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(第四号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等
法人税法第六十六条第二項及び第六項並びに第百四十三条第二項
百分の十九
百分の十五
二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人
、一般財団法人及び労働者協同組合
並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの
法人税法第六十六条第二項
百分の十九
百分の十五
三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は協同組合等(第六十八条第一項に規定する協同組合等を除く。)
法人税法第六十六条第三項
百分の十九
百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
四 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人
同項
百分の十九
百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五)
2
第六十八条第一項に規定する協同組合等の平成二十四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十二)」とあるのは、「百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち、八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十五とし、十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十二とする。)」とする。
2
第六十八条第一項に規定する協同組合等の平成二十四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十二)」とあるのは、「百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち、八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十五とし、十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十二とする。)」とする。
3
通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に対する前二項及び法人税法第六十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
3
通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に対する前二項及び法人税法第六十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
通算子法人の第一項に規定する各事業年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。
一
通算子法人の第一項に規定する各事業年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。
二
通算親法人である協同組合等に対する第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、同号の第四欄中「年八百万円」とあるのは「軽減対象所得金額(当該協同組合等を同条第七項の中小通算法人とみなした場合に同項から同条第十二項までの規定により計算される同条第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」と、同項中「八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする」とあるのは「軽減対象所得金額(当該協同組合等を第七項の中小通算法人とみなした場合に同項から第十二項までの規定により計算される第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう」とする。
二
通算親法人である協同組合等に対する第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、同号の第四欄中「年八百万円」とあるのは「軽減対象所得金額(当該協同組合等を同条第七項の中小通算法人とみなした場合に同項から同条第十二項までの規定により計算される同条第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」と、同項中「八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする」とあるのは「軽減対象所得金額(当該協同組合等を第七項の中小通算法人とみなした場合に同項から第十二項までの規定により計算される第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう」とする。
三
前号に規定する協同組合等の前二項に規定する各事業年度終了の日において当該協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人に対する法人税法第六十六条(第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第七項第二号及び第八項の他の中小通算法人には、当該協同組合等を含むものとする。
三
前号に規定する協同組合等の前二項に規定する各事業年度終了の日において当該協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人に対する法人税法第六十六条(第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第七項第二号及び第八項の他の中小通算法人には、当該協同組合等を含むものとする。
四
通算親法人である第一項の表の第四号に掲げる法人に対する同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号の第四欄中「年八百万円」とあるのは、「軽減対象所得金額(同項の規定を適用しないものとした場合に法人税法第六十六条第七項から第十二項までの規定により計算される同条第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」とする。
四
通算親法人である第一項の表の第四号に掲げる法人に対する同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号の第四欄中「年八百万円」とあるのは、「軽減対象所得金額(同項の規定を適用しないものとした場合に法人税法第六十六条第七項から第十二項までの規定により計算される同条第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」とする。
4
事業年度が一年に満たない第一項の表の第三号及び第四号に掲げる法人(前項第二号に規定する協同組合等及び同項第四号に規定する法人を除く。)に対する第一項(同表の第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第三号及び第四号中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
4
事業年度が一年に満たない第一項の表の第三号及び第四号に掲げる法人(前項第二号に規定する協同組合等及び同項第四号に規定する法人を除く。)に対する第一項(同表の第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第三号及び第四号中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法一三・追加、平二二法六・平二三法一二・平二三法八二・平二三法一一四・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・一部改正)
(平二一法一三・追加、平二二法六・平二三法一二・平二三法八二・平二三法一一四・平二七法九・平二九法四・平三一法六・令二法八・令三法一一・令四法七一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
附 則(令和四・六・一七法七一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、労働者協同組合法の施行の日〔令和四年一〇月一日〕から施行する。〔後略〕