地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号

地方税法等の一部を改正する法律
令和五年三月三十一日 法律 第一号
条項号:第二条

-本則-
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令五法一・一部改正)
第四号イ(2)令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百七十三
第四号イ(3)基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十四
第四号ロ(3)令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ホ(2)令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三
第四号イ(2)令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百九十四
第四号イ(3)基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の二百五
第四号ロ(3)令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ホ(2)令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三
第四号イ(2)令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百十六
第四号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
第五号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六
第五号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
第六号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六
第六号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
第四号イ(2)令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百三十
第四号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八
第五号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十
第五号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八
第六号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十
第六号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八
第一項第一号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十一
第一項第一号イ(3)令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百七十三
第一項第一号ロ(3)令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ホ(2)令和四年度基準エネルギー消費効率)平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値)
第二項第一号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十
第二項第一号イ(3)令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十一
第二項第一号ロ(3)令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ニ(2)令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七
第一項第一号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百七十三
第一項第一号イ(3)令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十四
第一項第一号ロ(3)令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ホ(2)令和四年度基準エネルギー消費効率)平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値)
第二項第一号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十一
第二項第一号イ(3)令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十二
第二項第一号ロ(3)令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ニ(2)令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七
第一項第一号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二
第一項第一号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六
第一項第二号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二
第一項第二号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六
第一項第三号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二
第一項第三号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六
第二項第一号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七
第二項第一号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二
第二項第二号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七
第二項第二号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二
第二項第三号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七
第二項第三号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二
第一項第一号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六
第一項第一号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
第一項第二号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六
第一項第二号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
第一項第三号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六
第一項第三号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
第二項第一号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二
第二項第一号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九
第二項第二号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二
第二項第二号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九
第二項第三号イ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二
第二項第三号ロ(2)令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九
(昭三六法七四・追加、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭三六法七四・追加、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
第一項第一号ロ令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項及び次項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十一
第一項第一号ハ令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第二号ロ令和四年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値
第二項第一号ロ令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十
第二項第一号ハ令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第二号ロ令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七
第一項第一号ロ令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項及び次項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百六十二
第一項第一号ハ令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第二号ロ令和四年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値
第二項第一号ロ令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十一
第二項第一号ハ令和二年度基準エネルギー消費効率平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第二号ロ令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七
-附則-
第十二条の三 次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車をいう。次項第一号及び次条第三項において同じ。)、天然ガス自動車(第百四十九条第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)、第百七十七条の七第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条の三 次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車をいう。次項第一号及び次条第三項において同じ。)、天然ガス自動車(第百四十九条第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)、第百七十七条の七第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号イ七千五百円八千六百円
八千五百円九千七百円
九千五百円一万九百円
一万三千八百円一万五千八百円
一万五千七百円一万八千円
一万七千九百円二万五百円
二万五百円二万三千五百円
二万三千六百円二万七千百円
二万七千二百円三万千二百円
四万七百円四万六千八百円
第一項第二号イ六千五百円七千百円
九千円九千九百円
一万二千円一万三千二百円
一万五千円一万六千五百円
一万八千五百円二万三百円
二万二千円二万四千二百円
二万五千五百円二万八千円
二万九千五百円三万二千四百円
四千七百円五千百円
第一項第二号ロ八千円八千八百円
一万千五百円一万二千六百円
一万六千円一万七千六百円
二万五百円二万二千五百円
二万五千五百円二万八千円
三万円三万三千円
三万五千円三万八千五百円
四万五百円四万四千五百円
六千三百円六千九百円
第一項第二号ハ(1)七千五百円八千二百円
一万五千百円一万六千六百円
第一項第二号ハ(2)一万二百円一万千二百円
二万六百円二万二千六百円
第一項第三号イ(2)二万六千五百円二万九千百円
三万二千円三万五千二百円
三万八千円四万千八百円
四万四千円四万八千四百円
五万五百円五万五千五百円
五万七千円六万二千七百円
六万四千円七万四百円
第一項第三号ロ三万三千円三万六千三百円
四万千円四万五千百円
四万九千円五万三千九百円
五万七千円六万二千七百円
六万五千五百円七万二千円
七万四千円八万千四百円
八万三千円九万千三百円
第一項第四号四千五百円五千百円
六千円六千九百円
第二項第一号三千七百円四千百円
四千七百円五千二百円
六千三百円六千九百円
第二項第二号五千二百円五千七百円
六千三百円六千九百円
八千円八千八百円
第一項第一号イ七千五百円八千六百円
八千五百円九千七百円
九千五百円一万九百円
一万三千八百円一万五千八百円
一万五千七百円一万八千円
一万七千九百円二万五百円
二万五百円二万三千五百円
二万三千六百円二万七千百円
二万七千二百円三万千二百円
四万七百円四万六千八百円
第一項第二号イ六千五百円七千百円
九千円九千九百円
一万二千円一万三千二百円
一万五千円一万六千五百円
一万八千五百円二万三百円
二万二千円二万四千二百円
二万五千五百円二万八千円
二万九千五百円三万二千四百円
四千七百円五千百円
第一項第二号ロ八千円八千八百円
一万千五百円一万二千六百円
一万六千円一万七千六百円
二万五百円二万二千五百円
二万五千五百円二万八千円
三万円三万三千円
三万五千円三万八千五百円
四万五百円四万四千五百円
六千三百円六千九百円
第一項第二号ハ(1)七千五百円八千二百円
一万五千百円一万六千六百円
第一項第二号ハ(2)一万二百円一万千二百円
二万六百円二万二千六百円
第一項第三号イ(2)二万六千五百円二万九千百円
三万二千円三万五千二百円
三万八千円四万千八百円
四万四千円四万八千四百円
五万五百円五万五千五百円
五万七千円六万二千七百円
六万四千円七万四百円
第一項第三号ロ三万三千円三万六千三百円
四万千円四万五千百円
四万九千円五万三千九百円
五万七千円六万二千七百円
六万五千五百円七万二千円
七万四千円八万千四百円
八万三千円九万千三百円
第一項第四号四千五百円五千百円
六千円六千九百円
第二項第一号三千七百円四千百円
四千七百円五千二百円
六千三百円六千九百円
第二項第二号五千二百円五千七百円
六千三百円六千九百円
八千円八千八百円
第一項第一号イ七千五百円二千円
八千五百円二千五百円
九千五百円二千五百円
一万三千八百円三千五百円
一万五千七百円四千円
一万七千九百円四千五百円
二万五百円五千五百円
二万三千六百円六千円
二万七千二百円七千円
四万七百円一万五百円
第一項第一号ロ二万五千円六千五百円
三万五百円八千円
三万六千円九千円
四万三千五百円一万千円
五万円一万二千五百円
五万七千円一万四千五百円
六万五千五百円一万六千五百円
七万五千五百円一万九千円
八万七千円二万二千円
十一万円二万七千五百円
第一項第二号イ六千五百円二千円
九千円二千五百円
一万二千円三千円
一万五千円四千円
一万八千五百円五千円
二万二千円五千五百円
二万五千五百円六千五百円
二万九千五百円七千五百円
四千七百円千二百円
第一項第二号ロ八千円二千円
一万千五百円三千円
一万六千円四千円
二万五百円五千五百円
二万五千五百円六千五百円
三万円七千五百円
三万五千円九千円
四万五百円一万五百円
六千三百円千六百円
第一項第二号ハ(1)七千五百円二千円
一万五千百円四千円
第一項第二号ハ(2)一万二百円三千円
二万六百円五千五百円
第一項第三号イ(1)一万二千円三千円
一万四千五百円四千円
一万七千五百円四千五百円
二万円五千円
二万二千五百円六千円
二万五千五百円六千五百円
二万九千円七千五百円
第一項第三号イ(2)二万六千五百円七千円
三万二千円八千円
三万八千円九千五百円
四万四千円一万千円
五万五百円一万三千円
五万七千円一万四千五百円
六万四千円一万六千円
第一項第三号ロ三万三千円八千五百円
四万千円一万五百円
四万九千円一万二千五百円
五万七千円一万四千五百円
六万五千五百円一万六千五百円
七万四千円一万八千五百円
八万三千円二万千円
第一項第四号四千五百円千五百円
六千円千五百円
第二項第一号三千七百円千円
四千七百円千二百円
六千三百円千六百円
第二項第二号五千二百円千三百円
六千三百円千六百円
八千円二千円
第一項第一号イ七千五百円二千円
八千五百円二千五百円
九千五百円二千五百円
一万三千八百円三千五百円
一万五千七百円四千円
一万七千九百円四千五百円
二万五百円五千五百円
二万三千六百円六千円
二万七千二百円七千円
四万七百円一万五百円
第一項第一号ロ二万五千円六千五百円
三万五百円八千円
三万六千円九千円
四万三千五百円一万千円
五万円一万二千五百円
五万七千円一万四千五百円
六万五千五百円一万六千五百円
七万五千五百円一万九千円
八万七千円二万二千円
十一万円二万七千五百円
第一項第二号イ六千五百円二千円
九千円二千五百円
一万二千円三千円
一万五千円四千円
一万八千五百円五千円
二万二千円五千五百円
二万五千五百円六千五百円
二万九千五百円七千五百円
四千七百円千二百円
第一項第二号ロ八千円二千円
一万千五百円三千円
一万六千円四千円
二万五百円五千五百円
二万五千五百円六千五百円
三万円七千五百円
三万五千円九千円
四万五百円一万五百円
六千三百円千六百円
第一項第二号ハ(1)七千五百円二千円
一万五千百円四千円
第一項第二号ハ(2)一万二百円三千円
二万六百円五千五百円
第一項第三号イ(1)一万二千円三千円
一万四千五百円四千円
一万七千五百円四千五百円
二万円五千円
二万二千五百円六千円
二万五千五百円六千五百円
二万九千円七千五百円
第一項第三号イ(2)二万六千五百円七千円
三万二千円八千円
三万八千円九千五百円
四万四千円一万千円
五万五百円一万三千円
五万七千円一万四千五百円
六万四千円一万六千円
第一項第三号ロ三万三千円八千五百円
四万千円一万五百円
四万九千円一万二千五百円
五万七千円一万四千五百円
六万五千五百円一万六千五百円
七万四千円一万八千五百円
八万三千円二万千円
第一項第四号四千五百円千五百円
六千円千五百円
第二項第一号三千七百円千円
四千七百円千二百円
六千三百円千六百円
第二項第二号五千二百円千三百円
六千三百円千六百円
八千円二千円