地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号
地方税法等の一部を改正する法律
令和五年三月三十一日 法律 第一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年六月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(公示送達)
(公示送達)
第二十条の二
地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
第二十条の二
地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2
公示送達は、
★挿入★
地方団体の長が
送達すべき
書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨
を地方団体の掲示場に掲示して行う
。
2
公示送達は、
送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び
地方団体の長が
その
書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨
(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を地方団体の掲示場に掲示し、又は公示事項を地方団体の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてする
。
3
前項の場合において、
掲示を始めた
日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
3
前項の場合において、
同項の規定による措置を開始した
日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・一部改正)
(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・令五法一・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(所得控除)
(所得控除)
第三十四条
道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
第三十四条
道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
一
前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三十二条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
一
前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三十二条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
イ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
イ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
ロ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ロ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ
損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ
損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
二
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
二
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
三
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
四
前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
四
前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
イ
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
イ
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
ロ
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ
条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
ハ
条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
五
前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)
五
前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)
イ
新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第七項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第七項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第七項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第七項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(ⅳ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(2)
旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(2)
旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(ⅳ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(3)
新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(3)
新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(ⅰ)
新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅰ)
新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
ロ
介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第七項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ロ
介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第七項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(1)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(2)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(2)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(3)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(3)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(4)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(4)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
ハ
新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ハ
新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(ⅳ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(2)
旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(2)
旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(ⅳ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(3)
新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(3)
新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(ⅰ)
新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅰ)
新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
五の二
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五の二
削除
五の三
前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
五の三
前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
六
障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第三項及び第八項並びに第三十七条において同じ。)である場合には、三十万円)
六
障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第三項及び第八項並びに第三十七条において同じ。)である場合には、三十万円)
七
削除
七
削除
八
寡婦である所得割の納税義務者 二十六万円
八
寡婦である所得割の納税義務者 二十六万円
八の二
ひとり親である所得割の納税義務者 三十万円
八の二
ひとり親である所得割の納税義務者 三十万円
九
勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円
九
勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円
十
控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
十
控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三十七条第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三十七条第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
十の二
自己と生計を一にする配偶者(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者が
この号に
規定する所得割の納税義務者として
この号の
規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
十の二
自己と生計を一にする配偶者(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者が
前号又はこの号に
規定する所得割の納税義務者として
これらの
規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
前年の合計所得金額が百万円以下である配偶者 三十三万円
(1)
前年の合計所得金額が百万円以下である配偶者 三十三万円
(2)
前年の合計所得金額が百万円を超え百三十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(2)
前年の合計所得金額が百万円を超え百三十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3)
前年の合計所得金額が百三十万円を超える配偶者 三万円
(3)
前年の合計所得金額が百三十万円を超える配偶者 三万円
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
十一
控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三十七条において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三十七条において同じ。)である場合には三十八万円)
十一
控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三十七条において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三十七条において同じ。)である場合には三十八万円)
イ
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者 年齢十六歳以上の者
イ
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者 年齢十六歳以上の者
ロ
所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者 年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
ロ
所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者 年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
(1)
留学によりこの法律の施行地に住所及び居所を有しなくなつた者
(1)
留学によりこの法律の施行地に住所及び居所を有しなくなつた者
(2)
障害者
(2)
障害者
(3)
その道府県民税の納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者
(3)
その道府県民税の納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者
2
道府県は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
2
道府県は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円
一
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円
二
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 二十九万円
二
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 二十九万円
三
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十五万円
三
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十五万円
3
所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。
3
所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。
4
所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。
4
所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。
5
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。
5
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。
6
第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
6
第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
7
第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。
7
第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。
一
新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
一
新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
イ
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ロ
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ハ
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ハ
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ニ
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
ニ
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
二
旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
二
旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ
前号イに掲げる契約
イ
前号イに掲げる契約
ロ
旧簡易生命保険契約
ロ
旧簡易生命保険契約
ハ
生命共済契約等
ハ
生命共済契約等
ニ
前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ニ
前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ホ
前号ニに掲げる規約又は契約
ホ
前号ニに掲げる規約又は契約
三
介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
三
介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ
前号ニに掲げる契約
イ
前号ニに掲げる契約
ロ
疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ロ
疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
四
新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
四
新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
イ
当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
イ
当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ
当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ロ
当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ
当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
ハ
当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
五
旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
五
旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
六
損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
六
損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
イ
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
イ
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
ロ
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
8
第一項、第三項又は第四項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
8
第一項、第三項又は第四項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
9
所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三十七条の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。
9
所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三十七条の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。
10
前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
10
前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
11
第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
11
第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
12
前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令五法一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
第百四十九条
道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
第百四十九条
道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
一
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
一
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
二
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
二
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
イ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百五十七条において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
イ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百五十七条において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
三
充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)
三
充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)
四
次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)
四
次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の九十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十五
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ニ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ホ
車両総重量が三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上)であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上)であること。
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
五
次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)
五
次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十五
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
六
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)
六
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。
(1)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十五
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ニ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ト
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ト
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第百五十七条第一項第三号ト(1)(ⅰ)及び第二項第三号ホ(1)(ⅰ)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第百五十七条第一項第三号ト(1)(ⅰ)及び第二項第三号ホ(1)(ⅰ)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下(ⅱ)及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下(ⅱ)及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて
平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて
令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第四項及び第百五十七条において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五
を乗じて得た数値以上であること。
2
前項(第四号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項(第四号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四号イ(2)
令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の八十
平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百七十三
第四号イ(3)
基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百八十四
第四号ロ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ホ(2)
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三
第四号イ(2)
令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の九十
平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百九十四
第四号イ(3)
基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の二百五
第四号ロ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ホ(2)
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三
3
第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び
平成二十七年度基準エネルギー消費効率
を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び
基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)
を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四号イ(2)
令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の八十
令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに
百分の百十六
第四号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二十三
第五号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十六
第五号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二十三
第六号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十六
第六号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二十三
第四号イ(2)
令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の九十
令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに
百分の百三十
第四号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百三十八
第五号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百三十
第五号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百三十八
第六号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百三十
第六号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百三十八
★新設★
4
第一項(第六号トに係る部分に限る。)の規定は、令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第六項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、同号ト(2)中「令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第四項及び第百五十七条において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五」とあるのは、「平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百十五」と読み替えるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前三項
の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
5
前各項
の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境性能割の税率)
(環境性能割の税率)
第百五十七条
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項
又は第三項
において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
第百五十七条
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項
から第四項まで
において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次に掲げるガソリン自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ホ
車両総重量が三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率)以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率)以上であること。
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
二
次に掲げる石油ガス自動車
二
次に掲げる石油ガス自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
三
次に掲げる軽油自動車
三
次に掲げる軽油自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ト
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ト
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和七年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
2
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
2
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項
から第六項まで
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次に掲げるガソリン自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
二
次に掲げる石油ガス自動車
二
次に掲げる石油ガス自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
三
次に掲げる軽油自動車
三
次に掲げる軽油自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
ホ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五
を乗じて得た数値以上であること。
3
第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項
又は第五項
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
3
第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項
から第六項まで
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
4
第一項(第一号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ、ロ及びニに係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
第一項(第一号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ、ロ及びニに係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百五十一
第一項第一号イ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百七十三
第一項第一号ロ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ホ(2)
令和四年度基準エネルギー消費効率)
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値)
第二項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百三十
第二項第一号イ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五十一
第二項第一号ロ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ニ(2)
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七
第一項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百七十三
第一項第一号イ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百八十四
第一項第一号ロ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ホ(2)
令和四年度基準エネルギー消費効率)
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値)
第二項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五十一
第二項第一号イ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百六十二
第二項第一号ロ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ニ(2)
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七
5
第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
第一項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十六
第一項第二号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
第一項第二号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十六
第一項第三号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
第一項第三号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十六
第二項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十七
第二項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
第二項第二号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十七
第二項第二号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
第二項第三号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十七
第二項第三号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
第一項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十六
第一項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二十三
第一項第二号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十六
第一項第二号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二十三
第一項第三号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十六
第一項第三号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二十三
第二項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
第二項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百九
第二項第二号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
第二項第二号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百九
第二項第三号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
第二項第三号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百九
★新設★
6
第一項(第三号トに係る部分に限る。)及び第二項(第三号ホに係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、第一項第三号ト(2)中「令和七年度基準エネルギー消費効率」とあるのは「基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項第三号ホ(2)において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十を乗じて得た数値」と、第二項第三号ホ(2)中「令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五」とあるのは「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」と読み替えるものとする。
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6
前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
7
前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(所得控除)
(所得控除)
第三百十四条の二
市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
第三百十四条の二
市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
一
前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三百十三条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
一
前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三百十三条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
イ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
イ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
ロ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ロ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ
損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ
損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
二
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
二
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
三
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
四
前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
四
前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
イ
小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
イ
小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ
確定拠出年金法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
ロ
確定拠出年金法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ
条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
ハ
条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
五
前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)
五
前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)
イ
新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第七項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第七項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第七項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第七項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(ⅳ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(2)
旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(2)
旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(ⅳ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(3)
新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(3)
新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(ⅰ)
新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅰ)
新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
ロ
介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第七項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ロ
介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第七項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(1)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(2)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(2)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(3)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(3)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(4)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(4)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
ハ
新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ハ
新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(ⅳ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(2)
旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(2)
旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(ⅳ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(3)
新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(3)
新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(ⅰ)
新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅰ)
新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
五の二
削除
五の二
削除
五の三
前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
五の三
前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
六
障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第三項及び第八項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十万円)
六
障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第三項及び第八項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十万円)
七
削除
七
削除
八
寡婦である所得割の納税義務者 二十六万円
八
寡婦である所得割の納税義務者 二十六万円
八の二
ひとり親である所得割の納税義務者 三十万円
八の二
ひとり親である所得割の納税義務者 三十万円
九
勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円
九
勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円
十
控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
十
控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三百十四条の六第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三百十四条の六第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
十の二
自己と生計を一にする配偶者(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者が
この号に
規定する所得割の納税義務者として
この号の
規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
十の二
自己と生計を一にする配偶者(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者が
前号又はこの号に
規定する所得割の納税義務者として
これらの
規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
前年の合計所得金額が百万円以下である配偶者 三十三万円
(1)
前年の合計所得金額が百万円以下である配偶者 三十三万円
(2)
前年の合計所得金額が百万円を超え百三十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(2)
前年の合計所得金額が百万円を超え百三十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3)
前年の合計所得金額が百三十万円を超える配偶者 三万円
(3)
前年の合計所得金額が百三十万円を超える配偶者 三万円
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
十一
控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三百十四条の六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円)
十一
控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三百十四条の六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円)
イ
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者 年齢十六歳以上の者
イ
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者 年齢十六歳以上の者
ロ
所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者 年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
ロ
所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者 年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
(1)
留学によりこの法律の施行地に住所及び居所を有しなくなつた者
(1)
留学によりこの法律の施行地に住所及び居所を有しなくなつた者
(2)
障害者
(2)
障害者
(3)
その市町村民税の納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者
(3)
その市町村民税の納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者
2
市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
2
市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円
一
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円
二
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 二十九万円
二
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 二十九万円
三
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十五万円
三
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十五万円
3
所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。
3
所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。
4
所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。
4
所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。
5
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。
5
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。
6
第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
6
第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
7
第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。
7
第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。
一
新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
一
新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
イ
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ロ
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ハ
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ハ
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ニ
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
ニ
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
二
旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
二
旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ
前号イに掲げる契約
イ
前号イに掲げる契約
ロ
旧簡易生命保険契約
ロ
旧簡易生命保険契約
ハ
生命共済契約等
ハ
生命共済契約等
ニ
前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ニ
前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ホ
前号ニに掲げる規約又は契約
ホ
前号ニに掲げる規約又は契約
三
介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
三
介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ
前号ニに掲げる契約
イ
前号ニに掲げる契約
ロ
疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ロ
疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
四
新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
四
新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
イ
当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
イ
当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ
当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ロ
当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ
当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
ハ
当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
五
旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
五
旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
六
損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
六
損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
イ
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
イ
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
ロ
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
8
第一項、第三項又は第四項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
8
第一項、第三項又は第四項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
9
所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三百十四条の六の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。
9
所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三百十四条の六の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。
10
前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
10
前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
11
第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
11
第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
12
前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
(昭三六法七四・追加、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭三六法七四・追加、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境性能割の税率)
(環境性能割の税率)
第四百五十一条
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
第四百五十一条
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
一
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
一
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
ハ
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
二
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
二
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
2
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項及び前項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
2
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項及び前項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
一
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
一
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
を乗じて得た数値以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
ハ
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
二
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
二
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
3
第四百四十六条第一項及び前二項(これらの規定を次項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
3
第四百四十六条第一項及び前二項(これらの規定を次項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
4
第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号ロ
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項及び次項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百五十一
第一項第一号ハ
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第二号ロ
令和四年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値
第二項第一号ロ
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百三十
第二項第一号ハ
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第二号ロ
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七
第一項第一号ロ
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項及び次項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百六十二
第一項第一号ハ
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第二号ロ
令和四年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値
第二項第一号ロ
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五十一
第二項第一号ハ
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第二号ロ
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七
5
第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車について準用する。この場合において、第一項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
」と、第二項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十七
」と読み替えるものとする。
5
第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車について準用する。この場合において、第一項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百九
」と、第二項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
」と読み替えるものとする。
6
前各項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
6
前各項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(自動車税の環境性能割の非課税)
(自動車税の環境性能割の非課税)
第十二条の二の十
道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
第十二条の二の十
道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
2
道府県は、第百五十七条第一項第三号イ若しくはロ又は第二項第三号イ若しくはロに掲げる軽油自動車(第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車をいう。以下この項及び附則第十二条の三において同じ。)に対しては、当該軽油自動車の取得が令和四年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
★削除★
(平三一法二・追加、令二法五・令二法二六・令三法七・令五法一・一部改正)
(平三一法二・追加、令二法五・令二法二六・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
(自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第十二条の二の十一
道府県知事は、当分の間、自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、自動車が第百四十九条第一項(同条第二項
又は第三項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第百五十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第百四十九条第一項又は第百五十七条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項及び第五項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
第十二条の二の十一
道府県知事は、当分の間、自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、自動車が第百四十九条第一項(同条第二項
から第四項まで
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第百五十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項
から第六項まで
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第百四十九条第一項又は第百五十七条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項及び第五項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2
道府県知事は、当分の間、納付すべき自動車税の環境性能割の額について不足額があることを第百六十条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、第百六十八条第二項の規定その他の自動車税の環境性能割に関する規定(第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。
2
道府県知事は、当分の間、納付すべき自動車税の環境性能割の額について不足額があることを第百六十条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、第百六十八条第二項の規定その他の自動車税の環境性能割に関する規定(第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。
3
前項の規定の適用がある場合における第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定の適用がある場合における第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。
5
第二項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び地方税法附則第十二条の二の十一第二項の規定による自動車税の環境性能割」とする。
5
第二項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び地方税法附則第十二条の二の十一第二項の規定による自動車税の環境性能割」とする。
6
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の環境性能割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の環境性能割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加、令三法七・令五法一・一部改正)
(平三一法二・追加、令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(自動車税の環境性能割の税率の特例)
(自動車税の環境性能割の税率の特例)
第十二条の二の十二
営業用の自動車に対する第百五十七条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条の二の十二
営業用の自動車に対する第百五十七条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項
から第六項まで
において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項(第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)
百分の一
百分の〇・五
第二項(第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)
百分の二
百分の一
第三項
百分の三
百分の二
第一項(第四項
から第六項まで
において準用する場合を含む。)
百分の一
百分の〇・五
第二項(第四項
から第六項まで
において準用する場合を含む。)
百分の二
百分の一
第三項
百分の三
百分の二
(平二八法一三・追加、平三一法二・一部改正・旧附則第一二条の二の一〇繰下、令三法七・令五法一・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・一部改正・旧附則第一二条の二の一〇繰下、令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(自動車税の種別割の税率の特例)
(自動車税の種別割の税率の特例)
第十二条の三
次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車をいう。次項第一号及び次条第三項において同じ。)、天然ガス自動車(第百四十九条第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)、第百七十七条の七第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条の三
次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車をいう。次項第一号及び次条第三項において同じ。)、天然ガス自動車(第百四十九条第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)、第百七十七条の七第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
第百四十九条第一項第四号に規定するガソリン自動車(次項第四号及び第三項第一号において「ガソリン自動車」という。)又は同条第一項第五号に規定する石油ガス自動車(次項第五号及び第三項第二号において「石油ガス自動車」という。)で平成二十五年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
一
第百四十九条第一項第四号に規定するガソリン自動車(次項第四号及び第三項第一号において「ガソリン自動車」という。)又は同条第一項第五号に規定する石油ガス自動車(次項第五号及び第三項第二号において「石油ガス自動車」という。)で平成二十五年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
二
軽油自動車
その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十七年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
二
第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車(次項第六号及び第三項第三号において「軽油自動車」という。)
その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十七年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
第一項第一号イ
七千五百円
八千六百円
八千五百円
九千七百円
九千五百円
一万九百円
一万三千八百円
一万五千八百円
一万五千七百円
一万八千円
一万七千九百円
二万五百円
二万五百円
二万三千五百円
二万三千六百円
二万七千百円
二万七千二百円
三万千二百円
四万七百円
四万六千八百円
第一項第二号イ
六千五百円
七千百円
九千円
九千九百円
一万二千円
一万三千二百円
一万五千円
一万六千五百円
一万八千五百円
二万三百円
二万二千円
二万四千二百円
二万五千五百円
二万八千円
二万九千五百円
三万二千四百円
四千七百円
五千百円
第一項第二号ロ
八千円
八千八百円
一万千五百円
一万二千六百円
一万六千円
一万七千六百円
二万五百円
二万二千五百円
二万五千五百円
二万八千円
三万円
三万三千円
三万五千円
三万八千五百円
四万五百円
四万四千五百円
六千三百円
六千九百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
八千二百円
一万五千百円
一万六千六百円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
一万千二百円
二万六百円
二万二千六百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
二万九千百円
三万二千円
三万五千二百円
三万八千円
四万千八百円
四万四千円
四万八千四百円
五万五百円
五万五千五百円
五万七千円
六万二千七百円
六万四千円
七万四百円
第一項第三号ロ
三万三千円
三万六千三百円
四万千円
四万五千百円
四万九千円
五万三千九百円
五万七千円
六万二千七百円
六万五千五百円
七万二千円
七万四千円
八万千四百円
八万三千円
九万千三百円
第一項第四号
四千五百円
五千百円
六千円
六千九百円
第二項第一号
三千七百円
四千百円
四千七百円
五千二百円
六千三百円
六千九百円
第二項第二号
五千二百円
五千七百円
六千三百円
六千九百円
八千円
八千八百円
第一項第一号イ
七千五百円
八千六百円
八千五百円
九千七百円
九千五百円
一万九百円
一万三千八百円
一万五千八百円
一万五千七百円
一万八千円
一万七千九百円
二万五百円
二万五百円
二万三千五百円
二万三千六百円
二万七千百円
二万七千二百円
三万千二百円
四万七百円
四万六千八百円
第一項第二号イ
六千五百円
七千百円
九千円
九千九百円
一万二千円
一万三千二百円
一万五千円
一万六千五百円
一万八千五百円
二万三百円
二万二千円
二万四千二百円
二万五千五百円
二万八千円
二万九千五百円
三万二千四百円
四千七百円
五千百円
第一項第二号ロ
八千円
八千八百円
一万千五百円
一万二千六百円
一万六千円
一万七千六百円
二万五百円
二万二千五百円
二万五千五百円
二万八千円
三万円
三万三千円
三万五千円
三万八千五百円
四万五百円
四万四千五百円
六千三百円
六千九百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
八千二百円
一万五千百円
一万六千六百円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
一万千二百円
二万六百円
二万二千六百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
二万九千百円
三万二千円
三万五千二百円
三万八千円
四万千八百円
四万四千円
四万八千四百円
五万五百円
五万五千五百円
五万七千円
六万二千七百円
六万四千円
七万四百円
第一項第三号ロ
三万三千円
三万六千三百円
四万千円
四万五千百円
四万九千円
五万三千九百円
五万七千円
六万二千七百円
六万五千五百円
七万二千円
七万四千円
八万千四百円
八万三千円
九万千三百円
第一項第四号
四千五百円
五千百円
六千円
六千九百円
第二項第一号
三千七百円
四千百円
四千七百円
五千二百円
六千三百円
六千九百円
第二項第二号
五千二百円
五千七百円
六千三百円
六千九百円
八千円
八千八百円
2
次に掲げる自動車に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
次に掲げる自動車に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
電気自動車
一
電気自動車
二
天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
二
天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
三
第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車
三
第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車
四
ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第四号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第四号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第四号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので総務省令で定めるもの
四
ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第四号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第四号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第四号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので総務省令で定めるもの
五
石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第五号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第五号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
五
石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第五号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第五号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
六
軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同条第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
六
軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同条第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
第一項第一号イ
七千五百円
二千円
八千五百円
二千五百円
九千五百円
二千五百円
一万三千八百円
三千五百円
一万五千七百円
四千円
一万七千九百円
四千五百円
二万五百円
五千五百円
二万三千六百円
六千円
二万七千二百円
七千円
四万七百円
一万五百円
第一項第一号ロ
二万五千円
六千五百円
三万五百円
八千円
三万六千円
九千円
四万三千五百円
一万千円
五万円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万五千五百円
一万九千円
八万七千円
二万二千円
十一万円
二万七千五百円
第一項第二号イ
六千五百円
二千円
九千円
二千五百円
一万二千円
三千円
一万五千円
四千円
一万八千五百円
五千円
二万二千円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千五百円
七千五百円
四千七百円
千二百円
第一項第二号ロ
八千円
二千円
一万千五百円
三千円
一万六千円
四千円
二万五百円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
三万円
七千五百円
三万五千円
九千円
四万五百円
一万五百円
六千三百円
千六百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
二千円
一万五千百円
四千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
三千円
二万六百円
五千五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
三千円
一万四千五百円
四千円
一万七千五百円
四千五百円
二万円
五千円
二万二千五百円
六千円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千円
七千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
七千円
三万二千円
八千円
三万八千円
九千五百円
四万四千円
一万千円
五万五百円
一万三千円
五万七千円
一万四千五百円
六万四千円
一万六千円
第一項第三号ロ
三万三千円
八千五百円
四万千円
一万五百円
四万九千円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万四千円
一万八千五百円
八万三千円
二万千円
第一項第四号
四千五百円
千五百円
六千円
千五百円
第二項第一号
三千七百円
千円
四千七百円
千二百円
六千三百円
千六百円
第二項第二号
五千二百円
千三百円
六千三百円
千六百円
八千円
二千円
第一項第一号イ
七千五百円
二千円
八千五百円
二千五百円
九千五百円
二千五百円
一万三千八百円
三千五百円
一万五千七百円
四千円
一万七千九百円
四千五百円
二万五百円
五千五百円
二万三千六百円
六千円
二万七千二百円
七千円
四万七百円
一万五百円
第一項第一号ロ
二万五千円
六千五百円
三万五百円
八千円
三万六千円
九千円
四万三千五百円
一万千円
五万円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万五千五百円
一万九千円
八万七千円
二万二千円
十一万円
二万七千五百円
第一項第二号イ
六千五百円
二千円
九千円
二千五百円
一万二千円
三千円
一万五千円
四千円
一万八千五百円
五千円
二万二千円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千五百円
七千五百円
四千七百円
千二百円
第一項第二号ロ
八千円
二千円
一万千五百円
三千円
一万六千円
四千円
二万五百円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
三万円
七千五百円
三万五千円
九千円
四万五百円
一万五百円
六千三百円
千六百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
二千円
一万五千百円
四千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
三千円
二万六百円
五千五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
三千円
一万四千五百円
四千円
一万七千五百円
四千五百円
二万円
五千円
二万二千五百円
六千円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千円
七千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
七千円
三万二千円
八千円
三万八千円
九千五百円
四万四千円
一万千円
五万五百円
一万三千円
五万七千円
一万四千五百円
六万四千円
一万六千円
第一項第三号ロ
三万三千円
八千五百円
四万千円
一万五百円
四万九千円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万四千円
一万八千五百円
八万三千円
二万千円
第一項第四号
四千五百円
千五百円
六千円
千五百円
第二項第一号
三千七百円
千円
四千七百円
千二百円
六千三百円
千六百円
第二項第二号
五千二百円
千三百円
六千三百円
千六百円
八千円
二千円
3
次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第百七十七条の七第一項第一号イ及び第四号イの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第百七十七条の七第一項第一号イ及び第四号イの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
一
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
二
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
二
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
三
軽油自動車のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
三
軽油自動車のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
第一号イ
七千五百円
四千円
八千五百円
四千五百円
九千五百円
五千円
一万三千八百円
七千円
一万五千七百円
八千円
一万七千九百円
九千円
二万五百円
一万五百円
二万三千六百円
一万二千円
二万七千二百円
一万四千円
四万七百円
二万五百円
第四号イ
四千五百円
二千五百円
第一号イ
七千五百円
四千円
八千五百円
四千五百円
九千五百円
五千円
一万三千八百円
七千円
一万五千七百円
八千円
一万七千九百円
九千円
二万五百円
一万五百円
二万三千六百円
一万二千円
二万七千二百円
一万四千円
四万七百円
二万五百円
第四号イ
四千五百円
二千五百円
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二五法二五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二五法二五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)