地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号
地方税法等の一部を改正する法律
令和五年三月三十一日 法律 第一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(徴収猶予の申請手続等)
(徴収猶予の申請手続等)
第十五条の二
徴収の猶予(前条第一項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
第十五条の二
徴収の猶予(前条第一項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
2
徴収の猶予(前条第二項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
2
徴収の猶予(前条第二項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
3
徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は、徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
3
徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は、徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
4
第一項又は前項の規定により添付すべき書類(地方団体の条例で定める書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、前条第一項(第一号、第二号又は第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下この項及び第十五条の九第一項において「災害等による徴収の猶予」という。)又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において、当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると地方団体の長が認めるときは、添付することを要しない。
4
第一項又は前項の規定により添付すべき書類(地方団体の条例で定める書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、前条第一項(第一号、第二号又は第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下この項及び第十五条の九第一項において「災害等による徴収の猶予」という。)又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において、当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると地方団体の長が認めるときは、添付することを要しない。
5
地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長をし、又は徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長を認めないものとする。
5
地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長をし、又は徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長を認めないものとする。
6
地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書についてその記載に不備があるとき、又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき、若しくはその提出がないときは、当該申請書を提出した者に対して当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
6
地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書についてその記載に不備があるとき、又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき、若しくはその提出がないときは、当該申請書を提出した者に対して当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
7
地方団体の長は、前項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合
においては
、その旨を記載した書面により、これを当該申請書を提出した者に通知するものとする。
7
地方団体の長は、前項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合
には
、その旨を記載した書面により、これを当該申請書を提出した者に通知するものとする。
8
第六項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、前項の規定による通知を受けた日から当該地方団体の条例で定める期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。
8
第六項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、前項の規定による通知を受けた日から当該地方団体の条例で定める期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。
9
地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した者について前条第一項、第二項又は第四項の規定に該当すると認められるときであつても、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めないことができる。
9
地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した者について前条第一項、第二項又は第四項の規定に該当すると認められるときであつても、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めないことができる。
一
第十五条の三第一項第一号に掲げる場合に該当するとき。
一
第十五条の三第一項第一号に掲げる場合に該当するとき。
二
当該申請書を提出した者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、
又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避した
とき。
二
当該申請書を提出した者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、
若しくは偽りの答弁をし、
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避し、又は同項の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項において同じ。)その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した
とき。
三
不当な目的で徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき。
三
不当な目的で徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき。
四
前三号に掲げるもののほか、これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。
四
前三号に掲げるもののほか、これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。
10
地方団体の長は、第五項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その徴税吏員に、当該申請書を提出した者に質問させ、
又は
その者の帳簿書類その他の物件を
検査させる
ことができる。
10
地方団体の長は、第五項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その徴税吏員に、当該申請書を提出した者に質問させ、
★削除★
その者の帳簿書類その他の物件を
検査させ、当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせ、又は当該調査において提出された物件を留め置かせる
ことができる。
11
前項の規定により質問
又は検査
を行う徴税吏員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11
前項の規定により質問
、検査又は提示若しくは提出の要求
を行う徴税吏員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
12
第十項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
12
第十項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平二七法二・追加)
(平二七法二・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(申請による換価の猶予の申請手続等)
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第十五条の六の二
申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、当該申請による換価の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、納付又は納入が困難である金額、当該申請による換価の猶予を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
第十五条の六の二
申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、当該申請による換価の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、納付又は納入が困難である金額、当該申請による換価の猶予を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
2
前条第三項において準用する第十五条第四項の規定により申請による換価の猶予をした期間の延長を申請しようとする者は、申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
2
前条第三項において準用する第十五条第四項の規定により申請による換価の猶予をした期間の延長を申請しようとする者は、申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
3
第十五条の二第五項から第九項まで及び第十五条の二の二の規定は、申請による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
第十五条の二第五項から第九項まで及び第十五条の二の二の規定は、申請による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条の二第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十五条の六の二第一項又は第二項
第十五条の二第九項
第一項から第三項まで
第十五条の六の二第一項又は第二項
前条第一項、第二項又は第四項
第十五条の六第一項又は同条第三項において準用する前条第四項
第十五条の二第九項第一号
第十五条の三第一項第一号
第十五条の六の三第二項において準用する第十五条の三第一項第一号
第十五条の二第九項第二号
次項の規定による
徴税吏員の
又は同項の規定による
又は
第十五条の二の二第二項
前条第一項から第三項まで
第十五条の六の二第一項又は第二項
第十五条の二第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十五条の六の二第一項又は第二項
第十五条の二第九項
第一項から第三項まで
第十五条の六の二第一項又は第二項
前条第一項、第二項又は第四項
第十五条の六第一項又は同条第三項において準用する前条第四項
第十五条の二第九項第一号
第十五条の三第一項第一号
第十五条の六の三第二項において準用する第十五条の三第一項第一号
第十五条の二第九項第二号
次項の規定による
国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う徴税吏員の
同項の規定による検査
同条の規定の例により行う徴税吏員の検査
又は同項の規定による
又は同条の規定の例により行う徴税吏員の
含む。同項において同じ
含む
第十五条の二の二第二項
前条第一項から第三項まで
第十五条の六の二第一項又は第二項
(平二七法二・追加)
(平二七法二・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(更正、決定等の期間制限)
(更正、決定等の期間制限)
第十七条の五
更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
第十七条の五
更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
2
前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。
2
前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。
3
賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。
3
賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。
4
地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。
4
地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。
5
不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。
5
不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。
6
第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金(
第七十一条の十四第五項、第七十一条の三十五第六項、第七十一条の五十五第六項、第七十二条の四十六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条の二十三第五項、第九十条第五項、第百四十四条の四十七第五項、第百七十一条第五項、第二百七十八条第五項、第三百二十八条の十一第五項、第四百六十三条の三第五項、第四百八十三条第五項、第五百三十六条第五項、第六百九条第五項、第六百八十八条第五項、第七百一条の十二第五項、第七百一条の六十一第五項、第七百二十一条第五項又は第七百三十三条の十八第六項
の規定の適用があるものに限る。)についてする決定は、第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。
6
第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金(
第七十一条の十四第六項、第七十一条の三十五第七項、第七十一条の五十五第七項、第七十二条の四十六第六項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項、第百四十四条の四十七第六項、第百七十一条第六項、第二百七十八条第六項、第三百二十八条の十一第六項、第四百六十三条の三第六項、第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項、第七百一条の十二第六項、第七百一条の六十一第六項、第七百二十一条第六項又は第七百三十三条の十八第七項
の規定の適用があるものに限る。)についてする決定は、第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。
7
偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。
7
偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。
(昭三八法八〇・追加、昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五六法一五・平四法五・平一五法九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三法一一五・令二法五・一部改正)
(昭三八法八〇・追加、昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五六法一五・平四法五・平一五法九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三法一一五・令二法五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(虚偽の更正の請求に関する罪)
(虚偽の更正の請求に関する罪)
第二十二条の二
第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書に偽りの記載をして地方団体の長に提出した
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条の二
第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書に偽りの記載をして地方団体の長に提出した
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二三法一一五・追加)
(平二三法一一五・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(臨検、捜索又は差押え等)
(臨検、捜索又は差押え等)
第二十二条の四
当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この款において同じ。)
を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
第二十二条の四
当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録
★削除★
を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
2
当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
2
当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3
当該徴税吏員は、前二項の場合において、急速を要するときは、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
3
当該徴税吏員は、前二項の場合において、急速を要するときは、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
4
当該徴税吏員は、第一項又は前項の許可状(第二十二条の十九第四項及び第五項を除き、以下この款において「許可状」という。)を請求する場合には、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
4
当該徴税吏員は、第一項又は前項の許可状(第二十二条の十九第四項及び第五項を除き、以下この款において「許可状」という。)を請求する場合には、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
5
地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の規定による請求があつた場合には、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならない。
5
地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の規定による請求があつた場合には、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならない。
6
地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
6
地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7
当該徴税吏員は、許可状をその所属する地方団体の他の当該徴税吏員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
7
当該徴税吏員は、許可状をその所属する地方団体の他の当該徴税吏員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
(平二九法二・追加)
(平二九法二・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県民税に関する用語の意義)
(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第五十三条において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する道府県民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第五十三条において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項、第八項及び第十一項
を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項、第八項及び第十一項
を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第五十三条第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第五十三条第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
扶養親族を有すること。
(1)
扶養親族を有すること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県民税に関する用語の意義)
(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第五十三条において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する道府県民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第五十三条において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額
★挿入★
で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額
(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)
で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第五十三条第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第五十三条第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ハ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
扶養親族を有すること。
(1)
扶養親族を有すること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)
(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項及び第四項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項及び第四項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項並びに第七十一条の六十二第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項及び第七十一条の六十二第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項及び第四項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項及び第四項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項並びに第七十一条の六十二第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項及び第七十一条の六十二第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭四五法二四・昭六二法九四・平一三法一二九・平一五法九・平二〇法二一・平二三法八三・平二三法一一五・平三一法三・令二法五・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭四五法二四・昭六二法九四・平一三法一二九・平一五法九・平二〇法二一・平二三法八三・平二三法一一五・平三一法三・令二法五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三十条
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第三十条
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の
刑
を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・平一〇法二七・平二〇法二一・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・平一〇法二七・平二〇法二一・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(所得割の課税標準)
(所得割の課税標準)
第三十二条
所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
第三十二条
所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2
前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例
によつて
算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
2
前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例
により
算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
3
所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項
★挿入★
において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例
によつて
当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
3
所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項
及び次条第一項
において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例
により
当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4
所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
4
所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
一
次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
一
次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円
イ
当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ
イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
ロ
イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二
当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
二
当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5
前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
5
前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6
第四項の規定は、第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定
によつて
道府県民税に関する申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
6
第四項の規定は、第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定
により
道府県民税に関する申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7
第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合
においては
、死亡当時)の現況によるものとする。
7
第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合
には
、死亡当時)の現況によるものとする。
8
第二項から前項までの規定
によつて
所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の道府県民税について連続して第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
8
第二項から前項までの規定
により
所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の道府県民税について連続して第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9
前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三十四条第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出し、かつ、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
9
前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三十四条第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出し、かつ、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10
前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより
うめられた
部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
10
前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより
埋められた
部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11
前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
11
前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12
特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
12
特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13
前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定配当等申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
13
前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定配当等申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一
第四十五条の二第一項の規定による申告書
一
第四十五条の二第一項の規定による申告書
二
第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
二
第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
14
特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
14
特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15
前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
15
前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一
第四十五条の二第一項の規定による申告書
一
第四十五条の二第一項の規定による申告書
二
第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
二
第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
16
第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
16
第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一一一・平一一法一六〇・平一五法九・平一八法七・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平二九法二・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一一一・平一一法一六〇・平一五法九・平一八法七・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平二九法二・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
第三十三条
削除
第三十三条
所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第五項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第八項の純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(次条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
一
事業資産特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第二号に規定する事業資産特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(同項第三号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
二
不動産等特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第四号に規定する不動産等特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
2
所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第五号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。)又は被災純損失金額(同条第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
3
所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
4
所得割の納税義務者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(次条第四項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。
5
前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項第一号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)に係るものをいう。
(昭六三法一一〇)
(令五法一・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(寄附金税額控除)
(寄附金税額控除)
第三十七条の二
道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
第三十七条の二
道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
一
都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
一
都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
二
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
二
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
三
所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
三
所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
四
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第十二項において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
四
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第十二項において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
2
前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、
都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準
(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、
当該基準及び
次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
2
前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、
第一号、第四号及び第五号に掲げる基準
(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、
★削除★
次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
★新設★
一
都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
二
都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
三
都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
★新設★
四
都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内(当該都道府県等がこの項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前三号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。
★新設★
五
特定期間において行われた第五項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
3
前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)
を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、
同項
に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
3
指定
を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、
前項
に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
4
第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。
4
第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。
5
総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
5
総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
6
総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた
★挿入★
と認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。
6
総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた
若しくは適合していなかつた
と認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。
7
総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
7
総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
8
総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
8
総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
9
第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。
9
第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。
10
第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
10
第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
11
第一項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
11
第一項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
一
当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
一
当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
百九十五万円以下の金額
百分の八十五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
百分の八十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
百分の七十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
百分の六十七
九百万円を超え千八百万円以下の金額
百分の五十七
千八百万円を超え四千万円以下の金額
百分の五十
四千万円を超える金額
百分の四十五
百九十五万円以下の金額
百分の八十五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
百分の八十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
百分の七十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
百分の六十七
九百万円を超え千八百万円以下の金額
百分の五十七
千八百万円を超え四千万円以下の金額
百分の五十
四千万円を超える金額
百分の四十五
二
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十
二
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十
三
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
三
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
イ
課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
イ
課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ
課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ
課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
12
第一項第四号の規定による道府県の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
12
第一項第四号の規定による道府県の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
13
控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。
13
控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。
14
道府県知事は、第一項(第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
14
道府県知事は、第一項(第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三一法二・令五法一・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
第四十五条の三の二
所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
第四十五条の三の二
所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一
当該給与支払者の氏名又は名称
一
当該給与支払者の氏名又は名称
二
所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名
二
所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名
三
扶養親族の氏名
三
扶養親族の氏名
四
その他総務省令で定める事項
四
その他総務省令で定める事項
★新設★
2
前項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書と併せて提出することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、
第三百十七条の三の二第二項
に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3
第一項
の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、
第三百十七条の三の二第三項
に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4
第一項及び前項
の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
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★旧4から移動しました★
4
給与所得者は、第一項及び
第二項
の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、
第三百十七条の三の二第四項
に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。
5
給与所得者は、第一項及び
第三項
の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、
第三百十七条の三の二第五項
に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の規定の適用がある場合における
第三項
の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における
第四項
の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(平二二法四・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(平二二法四・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪)
(法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪)
第六十九条
法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
★挿入★
道府県の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十九条
法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは
道府県の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三四法一四九・平二〇法二一・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三四法一四九・平二〇法二一・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二〇法二一・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二〇法二一・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の十四
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第七十一条の十四
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三
第七十一条の十一第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第七十一条の十一第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該利子割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該利子割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る利子割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した利子割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭六二法九四・追加、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(昭六二法九四・追加、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(利子割に係る納入金の重加算金)
(利子割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の十五
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七十一条の十五
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る利子割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した利子割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について
前条第五項
に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について
前条第六項
に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭六二法九四・追加、平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(昭六二法九四・追加、平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(利子割の脱税に関する罪)
(利子割の脱税に関する罪)
第七十一条の十六
第七十一条の十第二項の規定
によつて
徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた
特別徴収義務者
は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の十六
第七十一条の十第二項の規定
により
徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた
ときは、その違反行為をした者
は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭六二法九四・追加、平二三法八三・一部改正)
(昭六二法九四・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(利子割に係る滞納処分に関する罪)
(利子割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の二十
利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
道府県
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の二十
利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは道府県
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭六二法九四・追加、平二三法八三・一部改正)
(昭六二法九四・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の二十一
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の二十一
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭六二法九四・追加、平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭六二法九四・追加、平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の三十五
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第七十一条の三十五
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は
第九項
の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2
前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る配当割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2
前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る配当割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
3
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた場合
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三
第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
4
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該配当割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第九項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第六項において同じ
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該配当割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5
第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5
第三項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
6
第三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る配当割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した配当割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項
から第五項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
8
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第三項の規定は、
第六項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
9
第三項の規定は、
第七項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(平一五法九・追加、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(平一五法九・追加、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(配当割に係る納入金の重加算金)
(配当割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の三十六
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七十一条の三十六
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る配当割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した配当割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について
前条第六項
に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について
前条第七項
に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(平一五法九・追加、平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(平一五法九・追加、平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(配当割の脱税に関する罪)
(配当割の脱税に関する罪)
第七十一条の三十七
第七十一条の三十一第二項の規定
によつて
徴収して納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた
特別徴収義務者
は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の三十七
第七十一条の三十一第二項の規定
により
徴収して納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた
ときは、その違反行為をした者
は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一五法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(配当割に係る滞納処分に関する罪)
(配当割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の四十一
配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
道府県
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の四十一
配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは道府県
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一五法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の四十二
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の四十二
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一五法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の五十五
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第七十一条の五十五
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は
第九項
の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2
前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る株式等譲渡所得割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該株式等譲渡所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2
前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る株式等譲渡所得割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該株式等譲渡所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
3
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の五十二第二項の規定による決定があつた場合
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の五十二第二項の規定による決定があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三
第七十一条の五十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第七十一条の五十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
4
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該株式等譲渡所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第九項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第六項において同じ
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該株式等譲渡所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5
第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5
第三項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
6
第三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る株式等譲渡所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した株式等譲渡所得割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項
から第五項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
8
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第三項の規定は、
第六項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
9
第三項の規定は、
第七項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(平一五法九・追加、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(平一五法九・追加、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金)
(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の五十六
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七十一条の五十六
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る株式等譲渡所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した株式等譲渡所得割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について
前条第六項
に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について
前条第七項
に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(平一五法九・追加、平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(平一五法九・追加、平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(株式等譲渡所得割の脱税に関する罪)
(株式等譲渡所得割の脱税に関する罪)
第七十一条の五十七
第七十一条の五十一第二項の規定
によつて
徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた
特別徴収義務者
は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の五十七
第七十一条の五十一第二項の規定
により
徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた
ときは、その違反行為をした者
は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一五法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪)
(株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の六十一
株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
道府県
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の六十一
株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは道府県
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一五法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の六十二
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の六十二
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一五法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業税の納税義務者等)
(事業税の納税義務者等)
第七十二条の二
法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
第七十二条の二
法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
一
次号から第四号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
次号から第四号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
イ
ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ
第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
ロ
第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
二
電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額
二
電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額
三
電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
イ
ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
ロ
第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額
ロ
第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額
四
ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第七十二条の二十四の二第一項及び第七十二条の二十四の七第四項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
四
ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第七十二条の二十四の二第一項及び第七十二条の二十四の七第四項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
2
前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する六月経過日の前日、第七十二条の二十九第一項
又は第三項
の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する六月経過日の前日、第七十二条の二十九第一項
、第三項又は第五項
の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。
3
個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
3
個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
4
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節(第七十二条の三十二を除く。)の規定を適用する。
4
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節(第七十二条の三十二を除く。)の規定を適用する。
5
法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
5
法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
6
外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
6
外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
7
事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
7
事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
8
第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
8
第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一
物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
一
物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
一の二
保険業
一の二
保険業
二
金銭貸付業
二
金銭貸付業
三
物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
三
物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
四
不動産貸付業
四
不動産貸付業
五
製造業(物品の加工修理業を含む。)
五
製造業(物品の加工修理業を含む。)
六
電気供給業
六
電気供給業
七
土石採取業
七
土石採取業
八
電気通信事業(放送事業を含む。)
八
電気通信事業(放送事業を含む。)
九
運送業
九
運送業
十
運送取扱業
十
運送取扱業
十一
船舶定係場業
十一
船舶定係場業
十二
倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
十二
倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
十三
駐車場業
十三
駐車場業
十四
請負業
十四
請負業
十五
印刷業
十五
印刷業
十六
出版業
十六
出版業
十七
写真業
十七
写真業
十八
席貸業
十八
席貸業
十九
旅館業
十九
旅館業
二十
料理店業
二十
料理店業
二十一
飲食店業
二十一
飲食店業
二十二
周旋業
二十二
周旋業
二十三
代理業
二十三
代理業
二十四
仲立業
二十四
仲立業
二十五
問屋業
二十五
問屋業
二十六
両替業
二十六
両替業
二十七
公衆浴場業(第十項第二十号に掲げるものを除く。)
二十七
公衆浴場業(第十項第二十号に掲げるものを除く。)
二十八
演劇興行業
二十八
演劇興行業
二十九
遊技場業
二十九
遊技場業
三十
遊覧所業
三十
遊覧所業
三十一
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
三十一
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
9
第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
9
第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
一
畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
一
畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
二
水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
二
水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
三
前二号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
三
前二号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
10
第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
10
第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一
医業
一
医業
二
歯科医業
二
歯科医業
三
薬剤師業
三
薬剤師業
四
削除
四
削除
五
あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
五
あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
六
獣医業
六
獣医業
七
装蹄師業
七
装蹄師業
八
弁護士業
八
弁護士業
九
司法書士業
九
司法書士業
十
行政書士業
十
行政書士業
十一
公証人業
十一
公証人業
十二
弁理士業
十二
弁理士業
十三
税理士業
十三
税理士業
十四
公認会計士業
十四
公認会計士業
十五
計理士業
十五
計理士業
十五の二
社会保険労務士業
十五の二
社会保険労務士業
十五の三
コンサルタント業
十五の三
コンサルタント業
十六
設計監督者業
十六
設計監督者業
十六の二
不動産鑑定業
十六の二
不動産鑑定業
十六の三
デザイン業
十六の三
デザイン業
十七
諸芸師匠業
十七
諸芸師匠業
十八
理容業
十八
理容業
十八の二
美容業
十八の二
美容業
十九
クリーニング業
十九
クリーニング業
二十
公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
二十
公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
二十一
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
二十一
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
11
第四項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、政令で定める。
11
第四項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、政令で定める。
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三二法一六三・昭三七法五一・昭三八法一五二・昭三九法一二〇・昭四三法八九・昭五〇法一八・昭五六法一五・昭五九法八八・平元法一四・平九法九・平一三法一五三・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条繰下、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二六法四・平二七法五九・平三〇法三・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三二法一六三・昭三七法五一・昭三八法一五二・昭三九法一二〇・昭四三法八九・昭五〇法一八・昭五六法一五・昭五九法八八・平元法一四・平九法九・平一三法一五三・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条繰下、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二六法四・平二七法五九・平三〇法三・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業税の非課税の範囲)
(事業税の非課税の範囲)
第七十二条の四
道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。
第七十二条の四
道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。
一
都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体
一
都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体
一の二
地方独立行政法人
一の二
地方独立行政法人
二
法人税法別表第一に規定する独立行政法人
二
法人税法別表第一に規定する独立行政法人
二の二
国立大学法人等及び日本司法支援センター
二の二
国立大学法人等及び日本司法支援センター
三
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構
及び地方税共同機構
三
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構
、地方税共同機構及び福島国際研究教育機構
四
社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団
四
社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団
2
道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。
2
道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。
一
林業
一
林業
二
鉱物の掘採事業
二
鉱物の掘採事業
3
道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十三第一項第一号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。
3
道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十三第一項第一号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。
(昭二九法九五・追加、昭二九法二〇五・昭三〇法五三・昭三〇法一四〇・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三一法六・昭三一法八五・昭三一法九四・昭三一法九七・昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三二法八二・昭三二法八三・昭三二法一二六・昭三三法二〇・昭三三法九四・昭三三法九五・昭三三法一三二・昭三四法二三・昭三四法四六・昭三四法一〇四・昭三四法一〇八・昭三四法一三三・昭三五法九五・昭三五法一七三・昭三六法七三・昭三六法七四・昭三六法八二・昭三六法一一六・昭三六法一八〇・昭三六法二一八・昭三七法四三・昭三七法六四・昭三七法九五・昭三七法一二〇・昭三八法七八・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九七・昭三八法九九・昭三八法一二四・昭三八法一四七・昭三九法三・昭三九法一五・昭三九法四三・昭三九法七二・昭三九法八九・昭四〇法三五・昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法八八・昭四一法一三一・昭四一法一四九・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法九九・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五一法二二・昭五二法七〇・昭五三法八三・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八〇・昭五九法七五・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法九四・昭六二法四〇・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平三法四六・平四法三九・平五法七〇・平八法二三・平八法二七・平八法五一・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一二法二〇・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法一〇・平二三法三五・平二三法三九・平二五法二九・平二七法六三・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法二〇五・昭三〇法五三・昭三〇法一四〇・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三一法六・昭三一法八五・昭三一法九四・昭三一法九七・昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三二法八二・昭三二法八三・昭三二法一二六・昭三三法二〇・昭三三法九四・昭三三法九五・昭三三法一三二・昭三四法二三・昭三四法四六・昭三四法一〇四・昭三四法一〇八・昭三四法一三三・昭三五法九五・昭三五法一七三・昭三六法七三・昭三六法七四・昭三六法八二・昭三六法一一六・昭三六法一八〇・昭三六法二一八・昭三七法四三・昭三七法六四・昭三七法九五・昭三七法一二〇・昭三八法七八・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九七・昭三八法九九・昭三八法一二四・昭三八法一四七・昭三九法三・昭三九法一五・昭三九法四三・昭三九法七二・昭三九法八九・昭四〇法三五・昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法八八・昭四一法一三一・昭四一法一四九・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法九九・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五一法二二・昭五二法七〇・昭五三法八三・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八〇・昭五九法七五・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法九四・昭六二法四〇・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平三法四六・平四法三九・平五法七〇・平八法二三・平八法二七・平八法五一・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一二法二〇・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法一〇・平二三法三五・平二三法三九・平二五法二九・平二七法六三・平三〇法三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業税に係る検査拒否等に関する罪)
(事業税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十二条の八
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の八
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の十第二項、第七十二条の三十七第一項及び第二項、第七十二条の四十九第二項、第七十二条の四十九の三第一項、第三項及び第五項、第七十二条の四十九の十第二項、第七十二条の六十四第二項、第七十二条の六十九第四項並びに第七十二条の七十第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の十第二項、第七十二条の三十七第一項及び第二項、第七十二条の四十九第二項、第七十二条の四十九の三第一項、第三項及び第五項、第七十二条の四十九の十第二項、第七十二条の六十四第二項、第七十二条の六十九第四項並びに第七十二条の七十第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・昭三八法八〇・平一三法一二九・平一五法九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・昭三八法八〇・平一三法一二九・平一五法九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(事業税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十二条の十
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の十
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する
外、
その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する
ほか、
その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・平一〇法二七・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・平一〇法二七・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業年度)
(事業年度)
第七十二条の十三
この節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間をいう。
第七十二条の十三
この節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間をいう。
2
法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法第十三条第二項又は第三項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもつて、当該法人の事業年度とする。
2
法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法第十三条第二項又は第三項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもつて、当該法人の事業年度とする。
3
人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものが法人税法第十三条第二項の規定による届出を政府にしなかつた場合には、当該人格のない社団等の事業年度は、その年の一月一日(
同項第一号
に
掲げる
収益事業を開始した日又は同項第二号に
掲げる
収益事業から生ずる所得を有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
3
人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものが法人税法第十三条第二項の規定による届出を政府にしなかつた場合には、当該人格のない社団等の事業年度は、その年の一月一日(
同項第一号イ
に
定める
収益事業を開始した日又は同項第二号に
定める
収益事業から生ずる所得を有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
4
第一項に規定する期間が一年を超える場合には、その法人の事業年度は、同項の規定にかかわらず、当該期間をその開始の日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)とする。
4
第一項に規定する期間が一年を超える場合には、その法人の事業年度は、同項の規定にかかわらず、当該期間をその開始の日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)とする。
5
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又は第五号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。
5
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又は第五号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。
一
内国法人(第七十二条の十九に規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をしたこと その解散の日
一
内国法人(第七十二条の十九に規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をしたこと その解散の日
二
法人が事業年度の中途において合併により解散したこと その合併の日の前日
二
法人が事業年度の中途において合併により解散したこと その合併の日の前日
三
内国法人である第七十二条の五第一項各号に掲げる法人又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始したこと(人格のない社団等にあつては、第三項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日の前日
三
内国法人である第七十二条の五第一項各号に掲げる法人又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始したこと(人格のない社団等にあつては、第三項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日の前日
四
第七十二条の五第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつたこと又は同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつたこと これらの事実のうちいずれかが生じた日の前日
四
次に掲げる事実 その事実が生じた日の前日
イ
第七十二条の四第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において第七十二条の五第一項各号に掲げる法人で収益事業を行うものに該当することとなつたこと。
ロ
第七十二条の四第一項各号又は第七十二条の五第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつたこと。
ハ
第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつたこと。
五
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したこと その残余財産の確定の日
五
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したこと その残余財産の確定の日
六
清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したこと その継続の日の前日
六
清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したこと その継続の日の前日
七
恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたこと その有することとなつた日の前日
七
恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたこと その有することとなつた日の前日
八
恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたこと その有しないこととなつた日
八
恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたこと その有しないこととなつた日
6
通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。)について同法第六十四条の十第五項又は第六項(第三号、第四号又は第七号に係る部分に限る。)の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、第一項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。
6
通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。)について同法第六十四条の十第五項又は第六項(第三号、第四号又は第七号に係る部分に限る。)の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、第一項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。
7
通算子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。以下この節において同じ。)で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。
7
通算子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。以下この節において同じ。)で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。
8
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第二号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。
8
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第二号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。
一
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係(法人税法第十四条第四項第一号に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)を有することとなつたこと その有することとなつた日
一
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係(法人税法第十四条第四項第一号に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)を有することとなつたこと その有することとなつた日
二
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日
二
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日
9
次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。
9
次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。
一
親法人(法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度(同法第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人 その申請特例年度開始の日
一
親法人(法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度(同法第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人 その申請特例年度開始の日
二
親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人 その有することとなつた日
二
親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人 その有することとなつた日
10
前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第十項第一号若しくは第十二項第一号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合(以下この項において「合併による解散等の場合」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。
10
前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第十項第一号若しくは第十二項第一号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合(以下この項において「合併による解散等の場合」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。
11
内国法人の通算子法人に該当する期間(第九項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、第一項及び第五項の規定は、適用しない。
11
内国法人の通算子法人に該当する期間(第九項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、第一項及び第五項の規定は、適用しない。
12
内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、法人税法第十四条第八項に規定する提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第一号において「通算親法人等」という。)が同項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第八項(第一号に係る部分に限る。)、第九項(第二号に係る部分に限る。)及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
12
内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、法人税法第十四条第八項に規定する提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第一号において「通算親法人等」という。)が同項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第八項(第一号に係る部分に限る。)、第九項(第二号に係る部分に限る。)及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
当該内国法人の加入日(法人税法第十四条第八項に規定する加入日をいう。以下この号において同じ。)から当該加入日の前日の属する特例決算期間(同項第一号に規定する特例決算期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合 当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人(当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第八項第一号又は第九項第二号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第十項の規定を適用する。
一
当該内国法人の加入日(法人税法第十四条第八項に規定する加入日をいう。以下この号において同じ。)から当該加入日の前日の属する特例決算期間(同項第一号に規定する特例決算期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合 当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人(当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第八項第一号又は第九項第二号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第十項の規定を適用する。
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該内国法人及び他の内国法人については、第八項(第一号に係る部分に限る。)及び第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該内国法人及び他の内国法人については、第八項(第一号に係る部分に限る。)及び第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
13
第五項第三号
★挿入★
の収益事業の範囲は、政令で定める。
13
第五項第三号
及び第四号イ
の収益事業の範囲は、政令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二六法四・平二七法二・令二法五・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二六法四・平二七法二・令二法五・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
第七十二条の二十五
事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう。以下この節において同じ。)又は収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第三号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。以下この節において同じ。)を各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
第七十二条の二十五
事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう。以下この節において同じ。)又は収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第三号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。以下この節において同じ。)を各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2
前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第二項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割等をそれぞれ前項の期限までに申告納付することができないときは、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長されたときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。
2
前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第二項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割等をそれぞれ前項の期限までに申告納付することができないときは、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長されたときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。
3
第一項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から三月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
3
第一項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から三月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
一
当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
一
当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内
4
第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下
この条及び第七十二条の四十一第一項
において同じ。)の決算が確定しないため、又は同法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第一項の期限までに申告納付することができないときは、当該法人は、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができる。
4
第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下
この節
において同じ。)の決算が確定しないため、又は同法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第一項の期限までに申告納付することができないときは、当該法人は、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができる。
5
第一項の場合において、同項の法人(通算法人に限る。)が、当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないため、又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
5
第一項の場合において、同項の法人(通算法人に限る。)が、当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないため、又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
一
当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
一
当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内
6
第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十六項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
6
第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十六項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
7
第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十六項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の決算が確定しないため、又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、第五項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
7
第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十六項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の決算が確定しないため、又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、第五項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
8
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十項から第十二項までにおいて同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
8
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十項から第十二項までにおいて同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
9
第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
9
第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
10
第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
10
第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
11
第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、付加価値額、資本金等の額、収入割額、付加価値割額及び資本割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
11
第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、付加価値額、資本金等の額、収入割額、付加価値割額及び資本割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
12
第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、所得、収入割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
12
第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、所得、収入割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
13
第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
13
第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
14
事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
14
事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
15
外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
15
外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
16
第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、これらの規定の適用がないものとみなして、第二項又は第四項及び第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
16
第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、これらの規定の適用がないものとみなして、第二項又は第四項及び第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
17
第一項の法人(第八項又は第十項から第十二項までの規定の適用を受けるものに限る。)が、法人税法第七十五条の四第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の四第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第八項又は第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項から第十二項までの規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
17
第一項の法人(第八項又は第十項から第十二項までの規定の適用を受けるものに限る。)が、法人税法第七十五条の四第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の四第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第八項又は第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項から第十二項までの規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
18
第二項から前項までに定めるもののほか、第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18
第二項から前項までに定めるもののほか、第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五九法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令元法一六・令二法五・令四法一・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五九法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令元法一六・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付)
(事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付)
第七十二条の二十六
事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、
同条第一項各号
に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が
同項各号
に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度、当該法人が通算子法人である場合において法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項及び第七十二条の四十八第二項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度及び恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この節において「六月経過日」という。)の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(以下この項から第四項まで及び第七十二条の四十八において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を六月経過日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(通算親法人である協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)との間に通算完全支配関係があるもののうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、中間期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
第七十二条の二十六
事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、
第七十二条の四第一項各号に掲げる法人又は第七十二条の五第一項各号
に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が
第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号
に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度、当該法人が通算子法人である場合において法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項及び第七十二条の四十八第二項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度及び恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この節において「六月経過日」という。)の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(以下この項から第四項まで及び第七十二条の四十八において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を六月経過日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(通算親法人である協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)との間に通算完全支配関係があるもののうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、中間期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
2
前項の場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
2
前項の場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該合併法人の前事業年度 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の六月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
一
当該合併法人の前事業年度 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の六月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
二
当該合併法人の中間期間 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
二
当該合併法人の中間期間 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
3
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
3
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
4
第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、中間期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては中間期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る所得に関する計算書を、同項第二号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第三号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る収入金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
4
第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、中間期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては中間期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る所得に関する計算書を、同項第二号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第三号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る収入金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
5
第一項に規定する法人(第八項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が第一項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
5
第一項に規定する法人(第八項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が第一項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
6
第一項から第三項までの月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
6
第一項から第三項までの月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
7
第一項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第一項の事業年度の前事業年度の前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が前条第三項又は第五項(これらの規定を第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により六月経過日の前日とされている場合で、かつ、当該申告納付の期限について第二十条の五第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
7
第一項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第一項の事業年度の前事業年度の前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が前条第三項又は第五項(これらの規定を第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により六月経過日の前日とされている場合で、かつ、当該申告納付の期限について第二十条の五第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
8
法人税法第七十一条第一項に規定する普通法人で同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下であるもの若しくは当該金額がないもの又は同法第百四十四条の三第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人、同項第二号に掲げる事業を行う法人、同項第三号イ若しくはロに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人については、この限りでない。
8
法人税法第七十一条第一項に規定する普通法人で同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下であるもの若しくは当該金額がないもの又は同法第百四十四条の三第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人、同項第二号に掲げる事業を行う法人、同項第三号イ若しくはロに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人については、この限りでない。
9
前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、六月経過日の前日の現況によるものとする。
9
前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、六月経過日の前日の現況によるものとする。
10
第一項に規定する法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人、同項第二号に掲げる事業を行う法人、同項第三号イ及びロに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に限る。)が、法人税法第七十五条の四第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の四第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
10
第一項に規定する法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人、同項第二号に掲げる事業を行う法人、同項第三号イ及びロに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に限る。)が、法人税法第七十五条の四第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の四第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
11
前各項の規定は、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人並びに外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第一項の規定により申告書を提出したもの又は同条第二項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
11
前各項の規定は、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人並びに外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第一項の規定により申告書を提出したもの又は同条第二項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
12
第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。
12
第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭五一法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二三法八三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・令元法一六・令二法五・令四法一・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭五一法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二三法八三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・令元法一六・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(清算中の法人の各事業年度の申告納付)
(清算中の法人の各事業年度の申告納付)
第七十二条の二十九
清算中の法人は、その清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十まで、第七十二条の二十三から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
第七十二条の二十九
清算中の法人は、その清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十まで、第七十二条の二十三から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2
第七十二条の二十五第二項から第十三項まで及び第十六項から第十八項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする。
2
第七十二条の二十五第二項から第十三項まで及び第十六項から第十八項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする。
3
清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度
★挿入★
が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
3
清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度
(当該法人が通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)
が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
4
第七十二条の二十五第八項から第十三項まで及び第十七項の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。
4
第七十二条の二十五第八項から第十三項まで及び第十七項の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。
★新設★
5
清算中の法人(通算法人に限る。)は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
★新設★
6
第七十二条の二十五第五項、第八項から第十三項まで及び第十六項から第十八項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十六項中「みなして、第二項又は第四項及び」とあるのは「みなして、」と読み替えるものとする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
清算中の法人は、清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
7
清算中の法人は、清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭五〇法一八・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二六法四・平三〇法三・令二法五・令四法一・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭五〇法一八・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二六法四・平三〇法三・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合等の申告の特例)
(通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合等の申告の特例)
第七十二条の三十
通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における前条第一項から
第四項まで
の規定の適用については、同条第一項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の二十まで」とあるのは「第七十二条の二十二まで」と、「により当該事業年度の付加価値額」とあるのは「により当該事業年度の付加価値額、資本金等の額」と、「付加価値割」とあるのは「付加価値割、資本割」と、同条第二項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第三項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の十二」とあるのは「第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで」と、「第七十二条の二十四、」とあるのは「第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第四項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する
」とする
。
第七十二条の三十
通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における前条第一項から
第六項まで
の規定の適用については、同条第一項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の二十まで」とあるのは「第七十二条の二十二まで」と、「により当該事業年度の付加価値額」とあるのは「により当該事業年度の付加価値額、資本金等の額」と、「付加価値割」とあるのは「付加価値割、資本割」と、同条第二項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第三項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の十二」とあるのは「第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで」と、「第七十二条の二十四、」とあるのは「第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第四項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する
」と、同条第五項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の十二」とあるのは「第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで」と、「第七十二条の二十四、」とあるのは「第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第六項中「において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と、」とあるのは「において、」と、「及び」とあるのは」とあるのは「及び」とあるのは、」とする
。
2
清算中の通算子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度においては、当該事業年度の開始の日から継続の日の前日までの期間に対応する部分の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項又は第七十二条の二十八第一項の規定を適用する。
2
清算中の通算子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度においては、当該事業年度の開始の日から継続の日の前日までの期間に対応する部分の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項又は第七十二条の二十八第一項の規定を適用する。
(平二二法四・全改、平三〇法三・令二法五・一部改正)
(平二二法四・全改、平三〇法三・令二法五・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(貸借対照表等の提出)
(貸借対照表等の提出)
第七十二条の三十四
事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人(収入割を申告納付すべきものを除く。)が第七十二条の二十五第九項(第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項
及び第四項
において準用する場合を含む。)の規定又は第七十二条の二十六第四項の規定による申告書若しくは修正申告書を提出する場合又は当該申告書若しくは修正申告書を提出した後において、事業税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該法人に対し、貸借対照表、損益計算書その他の事業税の賦課徴収について必要な書類の提出を求めることができる。
第七十二条の三十四
事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人(収入割を申告納付すべきものを除く。)が第七十二条の二十五第九項(第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項
、第四項及び第六項
において準用する場合を含む。)の規定又は第七十二条の二十六第四項の規定による申告書若しくは修正申告書を提出する場合又は当該申告書若しくは修正申告書を提出した後において、事業税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該法人に対し、貸借対照表、損益計算書その他の事業税の賦課徴収について必要な書類の提出を求めることができる。
(昭二九法九五・追加、昭三四法七六・昭三六法七四・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五一法七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一九法四・平二二法四・平二九法二・令二法五・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三四法七六・昭三六法七四・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五一法七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一九法四・平二二法四・平二九法二・令二法五・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法人の事業税に係る故意不申告の罪)
(法人の事業税に係る故意不申告の罪)
第七十二条の三十七
正当な事由がなくて第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項
若しくは第三項
の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合
においては
、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第七十二条の三十七
正当な事由がなくて第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項
、第三項若しくは第五項
の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合
には
、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・平一三法八・平一五法九・平一九法四・平二二法四・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・平一三法八・平一五法九・平一九法四・平二二法四・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第七十二条の四十四
道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正により増加した税額又は決定した税額(第七十二条の二十八の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかつたことによる決定の場合には、当該税額に係る中間納付額を控除した税額)をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、第七十二条の四十二の規定による更正又は決定の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
第七十二条の四十四
道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正により増加した税額又は決定した税額(第七十二条の二十八の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかつたことによる決定の場合には、当該税額に係る中間納付額を控除した税額)をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、第七十二条の四十二の規定による更正又は決定の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2
前項の場合
においては
、その不足税額に第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項
若しくは第三項
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の事業税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
2
前項の場合
には
、その不足税額に第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項
、第三項若しくは第五項
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の事業税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3
前項の場合において、第七十二条の四十二の規定により更正の通知をした日が申告書の提出の日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(第七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除するものとする。
3
前項の場合において、第七十二条の四十二の規定により更正の通知をした日が申告書の提出の日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(第七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除するものとする。
4
第二項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る事業税について第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書(以下この款において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4
第二項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る事業税について第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書(以下この款において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
一
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る法人の事業税の納期限より前である場合には、当該法人の事業税の納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
一
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る法人の事業税の納期限より前である場合には、当該法人の事業税の納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
二
当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(第七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
二
当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(第七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
5
道府県知事は、納税者が第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。
5
道府県知事は、納税者が第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四二法二五・昭四五法一三・平一三法八・平一五法九・平二二法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四二法二五・昭四五法一三・平一三法八・平一五法九・平二二法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第七十二条の四十五の二
第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を
第七十二条の二十八第二項
及び第七十二条の二十九第二項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度に係る所得割等又は収入割等を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後二月を経過した日から第七十二条の二十五第三項又は第五項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第七十二条の四十五の二
第七十二条の二十五第三項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五項(
第七十二条の二十八第二項
並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度に係る所得割等又は収入割等を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後二月を経過した日から第七十二条の二十五第三項又は第五項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2
第七十二条の四十四第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第七十二条の四十五の二第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
2
第七十二条の四十四第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第七十二条の四十五の二第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
3
前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
3
前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
(昭五〇法一八・追加、平一四法八〇・平一五法九・平二二法四・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭五〇法一八・追加、平一四法八〇・平一五法九・平二二法四・平三〇法三・令二法五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十二条の四十六
申告書(第七十二条の二十六第一項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正(以下この条において「事業税の更正」という。)があつたとき、又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該事業税の更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る事業税について当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる事業税の更正その他これに類するものとして政令で定める事業税の更正(更正の請求に基づくもののうち法人税に係る更正によらないもの及び法人税に係る更正の請求に基づく更正によるものを除く。)がある場合には、その事業税の当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る法人の事業税について事業税の更正又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、同条第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について事業税の更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第七十二条の四十六
申告書(第七十二条の二十六第一項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正(以下この条において「事業税の更正」という。)があつたとき、又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該事業税の更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る事業税について当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる事業税の更正その他これに類するものとして政令で定める事業税の更正(更正の請求に基づくもののうち法人税に係る更正によらないもの及び法人税に係る更正の請求に基づく更正によるものを除く。)がある場合には、その事業税の当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る法人の事業税について事業税の更正又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、同条第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について事業税の更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第二号又は第三号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときは、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。
第四項
において「納付すべき税額」という。)に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第二号又は第三号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときは、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。
第五項
において「納付すべき税額」という。)に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた場合
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は事業税の更正があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は事業税の更正があつた場合
三
第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた後において第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第三項、第七十二条の四十一第三項若しくは第七十二条の四十一の二第三項の規定による更正があつた場合
三
第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた後において第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第三項、第七十二条の四十一第三項若しくは第七十二条の四十一の二第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号の場合において、これらの規定に規定する修正申告又は事業税の更正前にされた当該法人の事業税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は事業税の更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号の場合において、これらの規定に規定する修正申告又は事業税の更正前にされた当該法人の事業税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は事業税の更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は次項各号に該当する場合を除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出(当該修正申告書の提出がその提出期限までにあつた場合を除く。)又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金(次項各号に該当する場合において徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合(次項各号に該当する場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出(当該修正申告書の提出がその提出期限までにあつた場合を除く。次号において同じ。)又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金(次項各号に該当する場合において徴収されたものを除く。次号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
一
申告書の提出期限後のその提出又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出があり、かつ、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合 当該申告書又は修正申告書に係る税額
一
申告書の提出期限後のその提出又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出があり、かつ、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合 当該申告書又は修正申告書に係る税額
二
第七十二条の三十一第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合(当該修正申告書の提出がその提出期限後にあつた場合を除く。) 当該修正申告書に係る税額
二
第七十二条の三十一第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合(当該修正申告書の提出がその提出期限後にあつた場合を除く。) 当該修正申告書に係る税額
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
7
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一五法九・平一八法七・平二二法四・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一五法九・平一八法七・平二二法四・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・平三〇法三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法人の事業税の重加算金)
(法人の事業税の重加算金)
第七十二条の四十七
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額の計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代えて、当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七十二条の四十七
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額の計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代えて、当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を提出したときは、道府県知事は、前条第二項に規定する不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代えて、当該税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を提出したときは、道府県知事は、前条第二項に規定する不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代えて、当該税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第五項各号
に掲げる場合に該当するときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第六項各号
に掲げる場合に該当するときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・平三〇法三・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(分割法人の申告納付等)
(分割法人の申告納付等)
第七十二条の四十八
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において「分割法人」という。)は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六(第五項を除く。)、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定により事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十四の七第一項第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第六項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超え年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第六項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下のもの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額及び年四百万円を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年八百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額、年四百万円を超え年八百万円以下の部分の金額及び年八百万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。
第七十二条の四十八
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において「分割法人」という。)は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六(第五項を除く。)、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定により事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十四の七第一項第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第六項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超え年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第六項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下のもの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額及び年四百万円を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年八百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額、年四百万円を超え年八百万円以下の部分の金額及び年八百万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2
分割法人の事業年度の期間が六月を超える場合(当該分割法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該分割法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の規定にかかわらず、関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額とする。ただし、当該分割法人の六月経過日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は六月経過日の前日現在における関係道府県ごとの分割基準の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた課税標準額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて前項の規定により関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。
2
分割法人の事業年度の期間が六月を超える場合(当該分割法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該分割法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の規定にかかわらず、関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額とする。ただし、当該分割法人の六月経過日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は六月経過日の前日現在における関係道府県ごとの分割基準の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた課税標準額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて前項の規定により関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。
3
前二項の「分割基準」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。
3
前二項の「分割基準」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。
一
製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所(以下この項から第五項までにおいて「事業所等」という。)の従業者の数に按分すること。
一
製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所(以下この項から第五項までにおいて「事業所等」という。)の従業者の数に按分すること。
二
電気供給業 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
二
電気供給業 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
イ
小売電気事業等 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
イ
小売電気事業等 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
ロ
電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業(第九項第一号及び第二号において「一般送配電事業」という。)、同条第一項第十号に規定する送電事業(第九項第一号及び第二号において「送電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)、同条第一項第十一号の二に規定する配電事業(第九項第一号及び第二号において「配電事業」という。)及び同条第一項第十二号に規定する特定送配電事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
ロ
電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業(第九項第一号及び第二号において「一般送配電事業」という。)、同条第一項第十号に規定する送電事業(第九項第一号及び第二号において「送電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)、同条第一項第十一号の二に規定する配電事業(第九項第一号及び第二号において「配電事業」という。)及び同条第一項第十二号に規定する特定送配電事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
(1)
(2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の所在する道府県において
発電所の発電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物
をいう。(2)において同じ。)と電気的に接続している電線路(総務省令で定める要件に該当するものに限る。(2)及び次項第三号において同じ。)の電力の容量(キロワットで表した容量をいう。同号において同じ。)に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(1)
(2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の所在する道府県において
発電所又は蓄電用の施設の発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物
をいう。(2)において同じ。)と電気的に接続している電線路(総務省令で定める要件に該当するものに限る。(2)及び次項第三号において同じ。)の電力の容量(キロワットで表した容量をいう。同号において同じ。)に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2)
事業所等の所在するいずれの道府県においても
発電所の発電用の電気工作物
と電気的に接続している電線路がない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2)
事業所等の所在するいずれの道府県においても
発電所又は蓄電用の施設の発電等用電気工作物
と電気的に接続している電線路がない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
ハ
発電事業等及び特定卸供給事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
ハ
発電事業等及び特定卸供給事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
(1)
(2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の固定資産で
発電所
の用に供するものの価額に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(1)
(2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の固定資産で
発電所又は蓄電用の施設
の用に供するものの価額に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2)
事業所等の固定資産で
発電所
の用に供するものがない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2)
事業所等の固定資産で
発電所又は蓄電用の施設
の用に供するものがない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
三
ガス供給業及び倉庫業 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
三
ガス供給業及び倉庫業 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
四
鉄道事業及び軌道事業 課税標準額の総額を事業所等の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に按分すること。
四
鉄道事業及び軌道事業 課税標準額の総額を事業所等の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に按分すること。
五
前各号に掲げる事業以外の事業 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
五
前各号に掲げる事業以外の事業 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
4
前項に規定する分割基準(以下この款において「分割基準」という。)の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
4
前項に規定する分割基準(以下この款において「分割基準」という。)の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事業所等については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値を加えた数値
一
従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事業所等については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値を加えた数値
二
事業所等の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値)
二
事業所等の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値)
三
電線路の電力の容量、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在における数値
三
電線路の電力の容量、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在における数値
5
次の各号に掲げる事業所等については、当該各号に定める数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を前項第一号に掲げる従業者の数とみなす。
5
次の各号に掲げる事業所等については、当該各号に定める数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を前項第一号に掲げる従業者の数とみなす。
一
事業年度の中途において新設された事業所等 当該事業年度終了の日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該事業所等が新設された日から当該事業年度終了の日までの月数の割合を乗じて得た数
一
事業年度の中途において新設された事業所等 当該事業年度終了の日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該事業所等が新設された日から当該事業年度終了の日までの月数の割合を乗じて得た数
二
事業年度の中途において廃止された事業所等 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事業所等が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
二
事業年度の中途において廃止された事業所等 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事業所等が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
三
事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定める事業所等 当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数
三
事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定める事業所等 当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第七十二条の二十六第一項ただし書の規定又は第二項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付額に係る分割基準について第四項の規定を適用する場合には、当該法人の中間期間を一事業年度とみなす。
7
第七十二条の二十六第一項ただし書の規定又は第二項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付額に係る分割基準について第四項の規定を適用する場合には、当該法人の中間期間を一事業年度とみなす。
8
分割法人が二以上の分割基準を適用すべき事業を併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によるものとする。
8
分割法人が二以上の分割基準を適用すべき事業を併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によるものとする。
9
分割法人が電気供給業を行う場合において、当該電気供給業に係る分割基準が二以上であるときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める分割基準によるものとする。
9
分割法人が電気供給業を行う場合において、当該電気供給業に係る分割基準が二以上であるときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める分割基準によるものとする。
一
一般送配電事業、送電事業又は配電事業と一般送配電事業、送電事業及び配電事業以外の事業とを併せて行う場合 第三項第二号ロに定める分割基準
一
一般送配電事業、送電事業又は配電事業と一般送配電事業、送電事業及び配電事業以外の事業とを併せて行う場合 第三項第二号ロに定める分割基準
二
発電事業(電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。以下この号において同じ。)と一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業以外の事業とを併せて行う場合 第三項第二号ハに定める分割基準
二
発電事業(電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。以下この号において同じ。)と一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業以外の事業とを併せて行う場合 第三項第二号ハに定める分割基準
三
前二号に掲げる場合以外の場合 電気供給業のうち主たる事業について定められた分割基準
三
前二号に掲げる場合以外の場合 電気供給業のうち主たる事業について定められた分割基準
10
前項の場合において、分割法人が電気供給業と電気供給業以外の事業とを併せて行うときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前二項の規定にかかわらず、まず、電気供給業又は電気供給業以外の事業のいずれを主たる事業とするかを判定するものとし、当該判定により、電気供給業を主たる事業とするときは、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める分割基準によるものとし、電気供給業以外の事業を主たる事業とするときは、当該事業について定められた分割基準によるものとする。
10
前項の場合において、分割法人が電気供給業と電気供給業以外の事業とを併せて行うときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前二項の規定にかかわらず、まず、電気供給業又は電気供給業以外の事業のいずれを主たる事業とするかを判定するものとし、当該判定により、電気供給業を主たる事業とするときは、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める分割基準によるものとし、電気供給業以外の事業を主たる事業とするときは、当該事業について定められた分割基準によるものとする。
11
分割法人が鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う場合には、前三項の規定にかかわらず、鉄道事業又は軌道事業に係る部分についてはこれらの事業について定められた分割基準により、これらの事業以外の事業に係る部分についてはこれらの事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、政令で定めるところにより関係道府県ごとに当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を分割するものとする。
11
分割法人が鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う場合には、前三項の規定にかかわらず、鉄道事業又は軌道事業に係る部分についてはこれらの事業について定められた分割基準により、これらの事業以外の事業に係る部分についてはこれらの事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、政令で定めるところにより関係道府県ごとに当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を分割するものとする。
12
前各項に定めるもののほか、課税標準額の総額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、課税標準額の総額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三四法七六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五七法一〇・昭六一法九四・平元法一四・平四法八七・平七法一〇六・平一〇法二七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三四法七六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五七法一〇・昭六一法九四・平元法一四・平四法八七・平七法一〇六・平一〇法二七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(虚偽の更正の請求に関する罪)
(虚偽の更正の請求に関する罪)
第七十二条の四十九
前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出した
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の四十九
前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出した
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二三法一一五・追加)
(平二三法一一五・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法人の事業税の脱税に関する罪)
(法人の事業税の脱税に関する罪)
第七十二条の四十九の三
偽りその他不正の行為
によつて
法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合
においては
、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の四十九の三
偽りその他不正の行為
により
法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合
には
、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた税額が千万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れた税額が千万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項
若しくは第三項
の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合
においては
、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項
、第三項若しくは第五項
の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合
には
、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた税額が五百万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4
前項の免れた税額が五百万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
6
前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7
人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
7
人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一五法九・追加、平一九法四・平二三法八三・一部改正)
(平一五法九・追加、平一九法四・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
(法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第七十二条の四十九の十
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の四十九の十
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十二条の四十九の五第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
第七十二条の四十九の五第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
第七十二条の四十九の五第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
第七十二条の四十九の五第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
第七十二条の四十九の五第一項の規定による総務省指定職員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
第七十二条の四十九の五第一項の規定による総務省指定職員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正、平二三法一一五・一部改正・旧第七二条の四九の六繰下)
(平一五法九・追加、平二三法八三・一部改正、平二三法一一五・一部改正・旧第七二条の四九の六繰下、令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(個人の事業税の課税標準の算定の方法)
(個人の事業税の課税標準の算定の方法)
第七十二条の四十九の十二
前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第二十六条及び第二十七条(同法第百六十五条第一項の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例
によつて
算定する。ただし、租税特別措置法第二十八条の四の規定の例によらないものとし、第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人が社会保険診療(第七十二条の二十三第三項に規定する社会保険診療をいう。以下この項において同じ。)につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、必要な経費に算入しない。
第七十二条の四十九の十二
前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第二十六条及び第二十七条(同法第百六十五条第一項の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例
により
算定する。ただし、租税特別措置法第二十八条の四の規定の例によらないものとし、第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人が社会保険診療(第七十二条の二十三第三項に規定する社会保険診療をいう。以下この項において同じ。)につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、必要な経費に算入しない。
2
事業を行う個人(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下この節において「個人の青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例
によつて
当該個人の事業の所得を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた事業税の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしているとき(同条の規定により申告すべき事項のうちこの項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めるときを含む。)も、同様とする。
2
事業を行う個人(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下この節において「個人の青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例
により
当該個人の事業の所得を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた事業税の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしているとき(同条の規定により申告すべき事項のうちこの項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めるときを含む。)も、同様とする。
3
事業を行う個人(前項の規定に該当する者を除く。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「事業専従者」という。)がある場合には、各事業専従者について、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。
3
事業を行う個人(前項の規定に該当する者を除く。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「事業専従者」という。)がある場合には、各事業専従者について、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。
一
次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
一
次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者 八十六万円
イ
当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ
イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
ロ
イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二
当該個人の事業の所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
二
当該個人の事業の所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
4
前項の規定は、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合(同条の規定により申告すべき事項のうち同項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。)に限り、適用する。
4
前項の規定は、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合(同条の規定により申告すべき事項のうち同項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。)に限り、適用する。
5
第一項の規定
によつて
個人の所得を計算する場合において、当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と同項の事業所得を生ずべき事業とを併せて行つているときは、当該不動産所得の計算上生じた所得又は損失と当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、又は通算して算定する。
5
第一項の規定
により
個人の所得を計算する場合において、当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と同項の事業所得を生ずべき事業とを併せて行つているときは、当該不動産所得の計算上生じた所得又は損失と当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、又は通算して算定する。
6
第一項の規定
によつて
個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
6
第一項の規定
により
個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
7
第一項の規定
によつて
個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、前項の規定の適用がない場合においても、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
7
第一項の規定
により
個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、前項の規定の適用がない場合においても、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
8
前項の被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、所得税法第二十六条に規定する不動産所得若しくは同法第二十七条に規定する事業所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)をいう。
8
前項の被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、所得税法第二十六条に規定する不動産所得若しくは同法第二十七条に規定する事業所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)をいう。
★新設★
9
事業を行う個人のうち所得税法第七十条の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。)に係る特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この条において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき個人の青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年損失金額(その者の当該特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。)又は被災損失金額(当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項及び第七項の規定の適用については、第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(第九項に規定する特定非常災害発生年損失金額(以下この項において「特定非常災害発生年損失金額」という。)及び第九項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)で前年前に控除されなかつた部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年損失金額」と、第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
★新設★
10
事業を行う個人のうち所得税法第七十条の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定損失金額又は被災損失金額(特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項及び第七項の規定の適用については、第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(第十項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(第十項に規定する特定非常災害発生年特定損失金額(以下この項において「特定非常災害発生年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額並びに当該個人の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年特定損失金額及び被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
★新設★
11
事業を行う個人(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災損失金額を有する場合には、当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項及び第七項の規定の適用については、第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(第十一項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
★新設★
12
前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額(所得税法第七十条の二第四項第六号に規定する棚卸資産特定災害損失額、同項第七号に規定する固定資産特定災害損失額及び同項第八号に規定する山林特定災害損失額の合計額で、第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。
二
特定非常災害発生年特定損失金額 その者の特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
★13に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項の規定
によつて
個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失(第七十二条の五十五第一項において「譲渡損失」という。)の金額は、同条の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
13
第一項の規定
により
個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失(第七十二条の五十五第一項において「譲渡損失」という。)の金額は、同条の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
★14に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第一項の規定
によつて
個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における前項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
14
第一項の規定
により
個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における前項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
★15に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第六項、第七項、
第九項
、前項及び第七十二条の四十九の十四第一項の控除は、まず第六項の控除又は第七項の控除をし、次に
第九項
の控除、前項の控除及び同条第一項の控除の順序に控除をするものとする。
15
第六項、第七項、
第十三項
、前項及び第七十二条の四十九の十四第一項の控除は、まず第六項の控除又は第七項の控除をし、次に
第十三項
の控除、前項の控除及び同条第一項の控除の順序に控除をするものとする。
★16に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
前各項に定めるもののほか、個人の事業の所得の算定について必要な事項は、政令で定める。
16
前各項に定めるもののほか、個人の事業の所得の算定について必要な事項は、政令で定める。
(平一五法九・追加、平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二三法一一五・一部改正・旧第七二条の四九の八繰下、平二六法四・一部改正)
(平一五法九・追加、平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二三法一一五・一部改正・旧第七二条の四九の八繰下、平二六法四・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七十二条の五十五
個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第七十二条の四十九の十二第一項の規定
によつて
計算した個人の事業の所得の金額が第七十二条の四十九の十四第一項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年(以下この項及び次項において「当該年」という。)の三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合
においては
、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、当該年の前年中の事業の所得(年の中途において事業を廃止した場合
においては
、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業の所得)並びに当該年の前年において生じた譲渡損失の金額(年の中途において事業を廃止した場合
においては
、当該年の一月一日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)及び第七十二条の四十九の十二第二項及び第三項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない。
第七十二条の五十五
個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第七十二条の四十九の十二第一項の規定
により
計算した個人の事業の所得の金額が第七十二条の四十九の十四第一項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年(以下この項及び次項において「当該年」という。)の三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合
には
、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、当該年の前年中の事業の所得(年の中途において事業を廃止した場合
には
、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業の所得)並びに当該年の前年において生じた譲渡損失の金額(年の中途において事業を廃止した場合
には
、当該年の一月一日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)及び第七十二条の四十九の十二第二項及び第三項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない。
2
前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において第七十二条の四十九の十二第六項、第七項又は
第十項
の規定の適用を受けようとするものは、当該年の三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、その事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告することができる。
2
前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において第七十二条の四十九の十二第六項、第七項又は
第十四項
の規定の適用を受けようとするものは、当該年の三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、その事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告することができる。
3
二以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を
行なう
個人がする前二項の申告は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にしなければならない。この場合において、第一項の規定による申告をするときは、同項の規定により申告すべき事項のほか、総務省令の定めるところにより、事務所又は事業所の従業者の数その他必要な事項をあわせて申告しなければならない。
3
二以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を
行う
個人がする前二項の申告は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にしなければならない。この場合において、第一項の規定による申告をするときは、同項の規定により申告すべき事項のほか、総務省令の定めるところにより、事務所又は事業所の従業者の数その他必要な事項をあわせて申告しなければならない。
4
道府県は、前三項の規定により申告すべき事項のほか、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の
行なう
事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
4
道府県は、前三項の規定により申告すべき事項のほか、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の
行う
事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(昭三六法七四・全改、昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・平一一法一六〇・平一五法九・平二三法一一五・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・平一一法一六〇・平一五法九・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪)
(個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十二条の五十六
第七十二条の五十五の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の五十六
第七十二条の五十五の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二九法九五・追加、昭四二法二五・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭四二法二五・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(個人の事業税の脱税に関する罪)
(個人の事業税の脱税に関する罪)
第七十二条の六十
偽りその他不正の行為
によつて
個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた
者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の六十
偽りその他不正の行為
により
個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた税額が千万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れた税額が千万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第七十二条の五十五の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、第七十二条の五十五の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた税額が五百万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4
前項の免れた税額が五百万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
6
前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・昭三八法八〇・昭五六法一五・平一五法九・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・昭三八法八〇・昭五六法一五・平一五法九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(個人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
(個人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第七十二条の六十四
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の六十四
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十二条の六十三第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
第七十二条の六十三第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
第七十二条の六十三第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
第七十二条の六十三第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
第七十二条の六十三第一項の規定による総務省指定職員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
第七十二条の六十三第一項の規定による総務省指定職員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・昭三五法一一三・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一五法九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・昭三五法一一三・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一五法九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業税に係る滞納処分に関する罪)
(事業税に係る滞納処分に関する罪)
第七十二条の六十九
事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
道府県
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の六十九
事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは道府県
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・昭三四法一四九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十二条の七十
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の七十
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(譲渡割に係る検査拒否等に関する罪)
(譲渡割に係る検査拒否等に関する罪)
第七十二条の八十五
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の八十五
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の九十一第二項、第七十二条の九十二第二項、第七十二条の九十五第六項、第七十二条の百二第二項及び第七十二条の百九第三項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の九十一第二項、第七十二条の九十二第二項、第七十二条の九十五第六項、第七十二条の百二第二項及び第七十二条の百九第三項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平六法一一一・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(平六法一一一・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)
(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)
第七十二条の九十一
第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出した
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の九十一
第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出した
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平六法一一一・追加、平二三法八三・一部改正)
(平六法一一一・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(譲渡割に係る故意不申告の罪)
(譲渡割に係る故意不申告の罪)
第七十二条の九十二
正当な理由がなくて第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第七十二条の九十二
正当な理由がなくて第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平六法一一一・追加、平二三法八三・一部改正)
(平六法一一一・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(譲渡割の脱税に関する罪)
(譲渡割の脱税に関する罪)
第七十二条の九十五
次の各号のいずれかに該当する
者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の九十五
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
偽りその他不正の行為
によつて
、譲渡割の全部又は一部を
免れた者
一
偽りその他不正の行為
により
、譲渡割の全部又は一部を
免れたとき。
二
偽りその他不正の行為
によつて
、第七十二条の八十八第二項又は第三項の規定による還付を
受けた者
二
偽りその他不正の行為
により
、第七十二条の八十八第二項又は第三項の規定による還付を
受けたとき。
2
前項第二号の罪の未遂(第七十二条の八十八第二項に規定する申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。
2
前項第二号の罪の未遂(第七十二条の八十八第二項に規定する申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。
3
第一項第一号の免れた税額若しくは同項第二号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額が千万円を超える場合
においては
、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項第一号の免れた税額若しくは同項第二号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額が千万円を超える場合
には
、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額以下の額とすることができる。
4
第一項第一号に規定するもののほか、第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項第一号に規定するもののほか、第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5
前項の免れた税額が五百万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
前項の免れた税額が五百万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7
前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7
前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
8
人格のない社団等について第六項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
8
人格のない社団等について第六項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平六法一一一・追加、平二三法八三・一部改正)
(平六法一一一・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(貨物割に係る故意不申告の罪)
(貨物割に係る故意不申告の罪)
第七十二条の百二
正当な理由がなくて前条の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第七十二条の百二
正当な理由がなくて前条の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平六法一一一・追加、平二三法八三・一部改正)
(平六法一一一・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(貨物割の脱税に関する罪)
(貨物割の脱税に関する罪)
第七十二条の百九
偽りその他不正の行為により貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとした
者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の百九
偽りその他不正の行為により貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとした
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れ、又は免れようとした税額の十倍が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れ、又は免れようとした税額の十倍に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れ、又は免れようとした税額の十倍が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れ、又は免れようとした税額の十倍に相当する額以下の額とすることができる。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5
人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5
人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平六法一一一・追加、平二三法八三・平三〇法三・一部改正)
(平六法一一一・追加、平二三法八三・平三〇法三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
第七十二条の百十
偽りその他不正の行為
によつて
第七十二条の百四第一項の規定による還付を受けた
者は
、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の百十
偽りその他不正の行為
により
第七十二条の百四第一項の規定による還付を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の還付を受けた金額の三倍が百万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超え当該相当額の三倍以下の額とすることができる。
2
前項の還付を受けた金額の三倍が百万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超え当該相当額の三倍以下の額とすることができる。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(平六法一一一・追加、平二三法八三・一部改正)
(平六法一一一・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国等に対する不動産取得税の非課税)
(国等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の三
道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等
及び日本年金機構
並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。
第七十三条の三
道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等
、日本年金機構及び福島国際研究教育機構
並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。
2
不動産取得税は、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である不動産については、課することができない。
2
不動産取得税は、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である不動産については、課することができない。
(昭二九法九五・追加、昭三一法一四八・昭三八法九九・平二法一四・平一一法一〇四・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三一法一四八・昭三八法九九・平二法一四・平一一法一〇四・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る質問検査権)
(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る質問検査権)
第七十三条の八
道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合
においては
、次に掲げる者に質問し、又は第一号
若しくは第二号
の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第七十三条の八
道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合
には
、次に掲げる者に質問し、又は第一号
から第三号まで
の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一
納税義務者又は納税義務があると認められる者
一
納税義務者又は納税義務があると認められる者
二
前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
二
前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
★新設★
三
第一号に掲げる者にその者の取得に係る家屋を引き渡したと認められる者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げる者以外の者で当該不動産取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
四
前三号
に掲げる者以外の者で当該不動産取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2
前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下
本項
において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下
本項
において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。
2
前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下
この項
において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下
この項
において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。
3
第一項の場合
においては
、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の場合
には
、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4
道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5
不動産取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十三条の三十六第六項の定めるところによる。
5
不動産取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十三条の三十六第六項の定めるところによる。
6
第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6
第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭二九法九五・追加、昭三四法一四九・平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三四法一四九・平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪)
(不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十三条の九
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の九
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(不動産取得税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(不動産取得税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十三条の十一
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の十一
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する
外、
その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する
ほか、
その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
(昭二九法九五・追加、平一〇法二七・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、平一〇法二七・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪)
(不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十三条の十九
前条の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の十九
前条の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(不動産取得税の脱税に関する罪)
(不動産取得税の脱税に関する罪)
第七十三条の三十
偽りその他不正の行為
によつて
不動産取得税の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十三条の三十
偽りその他不正の行為
により
不動産取得税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第七十三条の十八の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、不動産取得税の全部又は一部を免れた
者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、第七十三条の十八の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、不動産取得税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(昭二九法九五・追加、昭三八法八〇・一部改正、昭五三法九・旧第七三条の二九繰下、平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三八法八〇・一部改正、昭五三法九・旧第七三条の二九繰下、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(不動産取得税に係る滞納処分に関する罪)
(不動産取得税に係る滞納処分に関する罪)
第七十三条の三十七
不動産取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
道府県
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十三条の三十七
不動産取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは道府県
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭二九法九五・追加、昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三四法一四九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十三条の三十八
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の三十八
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二九法九五・追加、昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十四条の八
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の八
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は
忌避した者
二
前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
三
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
三
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法八・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法八・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(たばこ税の脱税に関する罪)
(たばこ税の脱税に関する罪)
第七十四条の十五
偽りその他不正の行為
によつて
たばこ税の全部又は一部を免れた
者は
、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十四条の十五
偽りその他不正の行為
により
たばこ税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
偽りその他不正の行為
によつて
前条第二項の規定による還付を受けた
者は
、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
偽りその他不正の行為
により
前条第二項の規定による還付を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4
第一項に規定するもののほか、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項に規定するもののほか、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7
前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7
前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平二三法八三・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪)
(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪)
第七十四条の十八
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の十八
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十四条の十六の規定による報告をせず、又は
偽つた者
一
第七十四条の十六の規定による報告をせず、又は
偽つたとき。
二
前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を
隠匿した者
二
前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を
隠匿したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭五九法八八・全改、平二三法八三・一部改正)
(昭五九法八八・全改、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十四条の二十三
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第七十四条の二十三
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた場合
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三
第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
7
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(たばこ税の重加算金)
(たばこ税の重加算金)
第七十四条の二十四
前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七十四条の二十四
前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第五項
に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第六項
に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
第七十四条の二十八
たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
道府県
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十四条の二十八
たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは道府県
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平二三法八三・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十四条の二十九
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の二十九
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)
(ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十八条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十八条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二九法九五・昭三〇法一一二・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第八〇条繰上、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭二九法九五・昭三〇法一一二・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第八〇条繰上、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第八十条
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第八十条
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
(昭二九法九五・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第八二条繰上、平一〇法二七・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第八二条繰上、平一〇法二七・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第八十五条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条第一項の規定による登録の申請を
しなかつた者
一
前条第一項の規定による登録の申請を
しなかつたとき。
二
前条第三項から第五項までの規定のいずれかに
違反した者
二
前条第三項から第五項までの規定のいずれかに
違反したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二九法九五・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第九〇条繰上、平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第九〇条繰上、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪)
(ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪)
第八十六条
第八十三条第二項の規定
によつて
徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
特別徴収義務者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十六条
第八十三条第二項の規定
により
徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
ときは、その違反行為をした者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三一法八一・昭三八法八〇・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第九二条繰上、平二三法八三・一部改正)
(昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三一法八一・昭三八法八〇・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第九二条繰上、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第九十条
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第九十条
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第八十七条第二項の規定による決定があつた場合
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第八十七条第二項の規定による決定があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三
第八十七条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第八十七条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該ゴルフ場利用税に係る申告書の提出期限後の申告又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該ゴルフ場利用税に係る申告書の提出期限後の申告又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
申告書の提出期限後のその提出(当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭二九法九五・昭三一法八一・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第九七条繰上、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(昭二九法九五・昭三一法八一・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第九七条繰上、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(ゴルフ場利用税に係る重加算金)
(ゴルフ場利用税に係る重加算金)
第九十一条
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第九十一条
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について
前条第五項
に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について
前条第六項
に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭二九法九五・昭三一法八一・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第九八条繰上、平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(昭二九法九五・昭三一法八一・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第九八条繰上、平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)
(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)
第九十五条
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
道府県
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十五条
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは道府県
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭二九法九五・昭三一法八一・昭三四法一四九・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第一〇三条繰上、平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・昭三一法八一・昭三四法一四九・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第一〇三条繰上、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第九十六条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十六条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三四法一四九・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第一〇四条繰上、平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三四法一四九・一部改正、昭六三法一一〇・一部改正・旧第一〇四条繰上、平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和九十九年九十九月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽油引取税のみなす課税)
(軽油引取税のみなす課税)
第百四十四条の三
軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。
第百四十四条の三
軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。
一
特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
一
特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二
元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二
元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
三
第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
三
第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
四
第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
四
第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
五
特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
五
特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
六
特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
六
特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
2
特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
2
特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3
第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
3
第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
4
何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。
4
何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。
★新設★
5
道府県は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づきオーストラリア軍隊(同協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。第百四十四条の六の二及び第百四十四条の三十二第九項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
(平二一法九・追加)
(平二一法九・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和九十九年九十九月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
★新設★
第百四十四条の六の二
道府県は、オーストラリア軍隊が、第百四十四条の三第五項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油又は燃料炭化水素油の消費に対しては、第百四十四条の二第五項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
(令五法一・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)
(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)
第百四十四条の十二
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の十二
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平二一法九・追加、平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第百四十四条の十七
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の十七
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百四十四条の十五第一項の規定による登録の申請を
しなかつた者
一
第百四十四条の十五第一項の規定による登録の申請を
しなかつたとき。
二
前条第二項から第四項までの規定のいずれかに
違反した者
二
前条第二項から第四項までの規定のいずれかに
違反したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽油引取税に係る故意不申告の罪)
(軽油引取税に係る故意不申告の罪)
第百四十四条の十九
正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百四十四条の十九
正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)
(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)
第百四十四条の二十二
偽りその他不正の行為
によつて
免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた
者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十四条の二十二
偽りその他不正の行為
により
免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4
第一項の場合
においては
、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを第百四十四条の二第一項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。
4
第一項の場合
には
、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを第百四十四条の二第一項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。
(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)
(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)
第百四十四条の二十五
前条の規定に違反した
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の二十五
前条の規定に違反した
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つた
者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つた
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4
前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5
第百四十四条の二十二第四項の規定は、第二項の場合について準用する。
5
第百四十四条の二十二第四項の規定は、第二項の場合について準用する。
(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
第百四十四条の二十六
第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つた
者は
、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の二十六
第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つた
ときは、その違反行為をした者は
、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
第百四十四条の三第四項の規定に違反して免税軽油を譲り受けた
者も
、前項と同様とする。
2
第百四十四条の三第四項の規定に違反して免税軽油を譲り受けた
ときも
、前項と同様とする。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)
(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)
第百四十四条の二十八
前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の二十八
前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和九十九年九十九月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(製造等の承認を受ける義務等)
(製造等の承認を受ける義務等)
第百四十四条の三十二
元売業者(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合
においては
、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第四号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。
第百四十四条の三十二
元売業者(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合
には
、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第四号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。
一
軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
一
軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
二
前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。
二
前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。
三
燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
三
燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
四
燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
四
燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
2
前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。
2
前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。
3
第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
3
第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
4
第一項の承認は、製造等承認証を交付して行う。
4
第一項の承認は、製造等承認証を交付して行う。
5
第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行う
とき又は
当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。
5
第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行う
とき、又は
当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。
6
第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。
6
第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。
7
自動車の保有者は、第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
7
自動車の保有者は、第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
8
製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
8
製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
★新設★
9
オーストラリア軍隊が自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
前各項に定めるもののほか、第一項の承認、帳簿の記載、製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
10
前各項に定めるもののほか、第一項の承認、帳簿の記載、製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平二一法九・追加)
(平二一法九・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)
(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)
第百四十四条の三十三
前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二号の行為を行つた
者又は
偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つた
者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十四条の三十三
前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二号の行為を行つた
とき、又は
偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つた
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した
者は
、七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した
ときは、その違反行為をした者は
、七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした
者は
、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした
ときは、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第三号若しくは第四号の行為を行つた
者又は
偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた
者は
、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4
前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第三号若しくは第四号の行為を行つた
とき、又は
偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
5
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
5
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条第三項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を
隠匿した者
一
前条第三項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を
隠匿したとき。
二
前条第五項から第八項までの規定に
違反した者
二
前条第五項から第八項までの規定に
違反したとき。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。
一
第一項の違反行為 三億円以下の罰金刑
一
第一項の違反行為 三億円以下の罰金刑
二
第二項の違反行為 二億円以下の罰金刑
二
第二項の違反行為 二億円以下の罰金刑
三
第三項の違反行為 一億円以下の罰金刑
三
第三項の違反行為 一億円以下の罰金刑
四
前二項の違反行為 当該各項の罰金刑
四
前二項の違反行為 当該各項の罰金刑
7
前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7
前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)
(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)
第百四十四条の三十七
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の三十七
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は
偽つた者
一
第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は
偽つたとき。
二
第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又は
偽つた者
二
第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又は
偽つたとき。
三
第百四十四条の三十五第六項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを
提出した者
三
第百四十四条の三十五第六項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを
提出したとき。
四
第百四十四条の三十五第七項の規定に
違反した者
四
第百四十四条の三十五第七項の規定に
違反したとき。
五
前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を
隠匿した者
五
前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を
隠匿したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽油引取税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
(軽油引取税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第百四十四条の三十九
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の三十九
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百四十四条の三十八第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
第百四十四条の三十八第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
第百四十四条の三十八第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
第百四十四条の三十八第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省指定職員の質問に対し、答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省指定職員の質問に対し、答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平二一法九・追加、平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽油引取税に係る脱税に関する罪)
(軽油引取税に係る脱税に関する罪)
第百四十四条の四十一
第百四十四条の十四第二項の規定
によつて
徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
軽油引取税の特別徴収義務者
は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十四条の四十一
第百四十四条の十四第二項の規定
により
徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
ときは、その違反行為をした者
は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
偽りその他不正の行為
によつて
第百四十四条の十八の規定
によつて
納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた
納税者
は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
偽りその他不正の行為
により
第百四十四条の十八の規定
により
納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者
は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
偽りその他不正の行為
によつて
第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の規定による還付を受けた
軽油引取税の特別徴収義務者
は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
偽りその他不正の行為
により
第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の規定による還付を受けた
ときは、その違反行為をした者
は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項の納入しなかつた金額、第二項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が千万円を超える場合
においては
、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその納入しなかつた金額、免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4
第一項の納入しなかつた金額、第二項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が千万円を超える場合
には
、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその納入しなかつた金額、免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
5
第二項に規定するもののほか、第百四十四条の十八第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、同条の規定
によつて
納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた
納税者
は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5
第二項に規定するもののほか、第百四十四条の十八第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、同条の規定
により
納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者
は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6
前項の免れた税額が五百万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6
前項の免れた税額が五百万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
7
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項から第三項まで又は第五項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項から第三項まで又は第五項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
8
前項の規定により第一項から第三項まで又は第五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
8
前項の規定により第一項から第三項まで又は第五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第百四十四条の四十七
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第百四十四条の四十七
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた場合
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三
第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納入し、又は納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納入し、又は納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入し、又は納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積税額(当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者又は納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入し、又は納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
申告書の提出期限後のその提出(当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る軽油引取税の特別徴収義務又は納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務又は納税義務が成立した軽油引取税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
7
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(平二一法九・追加、平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽油引取税に係る重加算金)
(軽油引取税に係る重加算金)
第百四十四条の四十八
前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第百四十四条の四十八
前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る軽油引取税の特別徴収義務又は納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務又は納税義務が成立した軽油引取税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について
前条第五項
に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について
前条第六項
に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
(平二一法九・追加、平二八法一三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)
(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)
第百四十四条の五十二
軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
道府県
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十四条の五十二
軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは道府県
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百四十四条の五十三
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の五十三
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平二一法九・追加、平二三法八三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和九十九年九十九月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国等に対する自動車税の非課税)
(国等に対する自動車税の非課税)
第百四十八条
道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。
第百四十八条
道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。
2
道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。
2
道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。
★新設★
3
道府県は、オーストラリア軍隊(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。)が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を課することができない。
(昭二七法二一六・昭二七法三〇五・昭三一法一四八・昭三六法七四・昭三八法九九・平一一法一〇四・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第一四六条繰下)
(昭二七法二一六・昭二七法三〇五・昭三一法一四八・昭三六法七四・昭三八法九九・平一一法一〇四・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第一四六条繰下、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
第百四十九条
道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
第百四十九条
道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
一
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
一
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
二
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
二
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
イ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百五十七条において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
イ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百五十七条において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
三
充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)
三
充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)
四
次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)
四
次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
車両総重量が
二・五トン
以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が
三・五トン
以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ニ
車両総重量が
二・五トン
以下の
トラック
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が
三・五トン
以下の
バス
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の
二分の一
を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の
四分の三
を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の
四分の一
を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の
二分の一
を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ホ
車両総重量が
二・五トンを超え
三・五トン以下の
バス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が
★削除★
三・五トン以下の
★削除★
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上
であること。
(2)
エネルギー消費効率が
基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上)
であること。
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
★削除★
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
★ヘに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五
を乗じて得た数値以上であること。
五
次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)
五
次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
六
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)
六
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。
(1)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
車両総重量が
二・五トンを超え
三・五トン以下のバス
又はトラック
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が
★削除★
三・五トン以下のバス
★削除★
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五
を乗じて得た数値以上であること。
ニ
車両総重量が
二・五トンを超え
三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が
★削除★
三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率
以上
であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十を乗じて得た数値以上
であること。
★新設★
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五
を乗じて得た数値以上であること。
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ト
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(
第百五十七条第一項第三号ホ(1)(ⅰ)及び第二項第三号ニ(1)(ⅰ)
において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(
第百五十七条第一項第三号ト(1)(ⅰ)及び第二項第三号ホ(1)(ⅰ)
において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下(ⅱ)及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下(ⅱ)及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十五
を乗じて得た数値以上であること。
2
前項(第四号イ
からニまで
に係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに
★挿入★
令和二年度基準エネルギー消費効率
及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率
を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項(第四号イ
、ロ及びホ
に係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに
令和四年度基準エネルギー消費効率及び
令和二年度基準エネルギー消費効率
★削除★
を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四号イ(2)
令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の七十五
平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百六十二
第四号イ(3)
基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十四
第四号ロ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ハ(2)
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十七
第四号ニ(2)
基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十七
第四号イ(2)
令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の八十
平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百七十三
第四号イ(3)
基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十四
第四号ロ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ホ(2)
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三
3
第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四号イ(2)
令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の七十五
令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに
百分の百九
第四号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
第五号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百九
第五号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
第六号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百九
第六号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
第四号イ(2)
令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の八十
令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに
百分の百十六
第四号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
第五号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十六
第五号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
第六号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十六
第六号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
4
前三項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
4
前三項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第百五十二条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十二条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(種別割の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(種別割の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百五十四条
前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十四条
前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境性能割の税率)
(環境性能割の税率)
第百五十七条
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
第百五十七条
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次に掲げるガソリン自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
車両総重量が
二・五トン
以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が
三・五トン
以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ
車両総重量が
二・五トン
以下の
トラック
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が
三・五トン
以下の
バス
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の
二分の一
を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の
四分の三
を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の
四分の一
を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の
二分の一
を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五
を乗じて得た数値以上であること。
ホ
車両総重量が
二・五トンを超え
三・五トン以下の
バス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が
★削除★
三・五トン以下の
★削除★
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率)
以上であること。
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の
バス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の
★削除★
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和四年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
二
次に掲げる石油ガス自動車
二
次に掲げる石油ガス自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
三
次に掲げる軽油自動車
三
次に掲げる軽油自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
★新設★
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
★新設★
ニ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
★ホに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の
バス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の
★削除★
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五
を乗じて得た数値以上であること。
★ヘに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の
バス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の
★削除★
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和四年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ト
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
2
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
2
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次に掲げるガソリン自動車
イ
乗用車
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラック
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
★新設★
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
車両総重量が
二・五トンを超え
三・五トン以下のバス
又はトラック
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が
★削除★
三・五トン以下のバス
★削除★
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の
二分の一
を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の
四分の三
を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の
四分の一
を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の
二分の一
を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
★新設★
ニ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の
バス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の
★削除★
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五
を乗じて得た数値以上であること。
二
石油ガス自動車(乗用車に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
二
次に掲げる石油ガス自動車
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
三
次に掲げる軽油自動車
三
次に掲げる軽油自動車
イ
乗用車
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
★新設★
ハ
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の
バス又は
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の
★削除★
トラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五
を乗じて得た数値以上であること。
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率
以上
であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率
に百分の百五を乗じて得た数値以上
であること。
3
第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
3
第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
4
第一項(第一号イ
からニまで
に係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ
及びロ
に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
第一項(第一号イ
、ロ及びホ
に係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ
、ロ及びニ
に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十五
第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百四十一
第一項第一号イ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百六十二
第一項第一号ロ(3)
及びハ(2)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ニ(2)
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五十
第二項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十
第二項第一号イ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ロ(2)
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百四十四
第一項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百五十一
第一項第一号イ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百七十三
第一項第一号ロ(3)
★削除★
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ホ(2)
令和四年度基準エネルギー消費効率)
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五十五を乗じて得た数値)
第二項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十
第二項第一号イ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五十一
第二項第一号ロ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ニ(2)
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七
5
第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ
、第二号及び第三号イ
に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ
及びロ、第二号並びに第三号イ及びロ
に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十四
第一項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百九
第一項第二号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十四
第一項第二号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百九
第一項第三号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の九十四
第一項第三号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百九
第二項第一号イ(2)
、第二号ロ及び第三号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七
第一項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
第一項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十六
第一項第二号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
第一項第二号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十六
第一項第三号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
第一項第三号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十六
第二項第一号イ(2)
★削除★
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七
第二項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二
第二項第二号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七
第二項第二号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二
第二項第三号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七
第二項第三号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二
6
前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
6
前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境性能割の脱税に関する罪)
(環境性能割の脱税に関する罪)
第百六十六条
偽りその他不正の行為
によつて
環境性能割の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百六十六条
偽りその他不正の行為
により
環境性能割の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れた
者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)
(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)
第百七十一条
申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百六十八条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第百七十一条
申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百六十八条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
一
申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は第百六十八条第二項の規定による決定があつた場合
一
申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は第百六十八条第二項の規定による決定があつた場合
二
申告書の提出期限後に申告書の提出があつた後において修正申告書の提出又は第百六十八条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
二
申告書の提出期限後に申告書の提出があつた後において修正申告書の提出又は第百六十八条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三
第百六十八条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第百六十八条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該環境性能割に係る申告書の提出期限後の申告又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該環境性能割に係る申告書の提出期限後の申告又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
7
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境性能割の重加算金)
(環境性能割の重加算金)
第百七十二条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第百七十二条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第五項
に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第六項
に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境性能割に係る滞納処分に関する罪)
(環境性能割に係る滞納処分に関する罪)
第百七十六条
環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、
道府県
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十六条
環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、
若しくは道府県
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百七十七条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)
(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百七十七条の十四
前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条の十四
前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭三〇法一一二・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第一五三条繰下)
(昭三〇法一一二・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第一五三条繰下、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(種別割の脱税に関する罪)
(種別割の脱税に関する罪)
第百七十七条の十六
偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十七条の十六
偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第百七十七条の十三第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れた
者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、第百七十七条の十三第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第一六〇条繰下)
(昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第一六〇条繰下、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(種別割に係る滞納処分に関する罪)
(種別割に係る滞納処分に関する罪)
第百七十七条の二十二
種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
道府県
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十七条の二十二
種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは道府県
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第一六八条繰下)
(昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第一六八条繰下、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百七十七条の二十三
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条の二十三
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第一六九条繰下)
(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第一六九条繰下、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)
(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百八十六条
前条の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十六条
前条の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭三〇法一一二・平二三法八三・一部改正)
(昭三〇法一一二・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪)
(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪)
第百八十九条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭三〇法一一二・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭三〇法一一二・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百九十一条
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第百九十一条
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する
外、
その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する
ほか、
その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
(平一〇法二七・平二三法八三・一部改正)
(平一〇法二七・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(鉱区税の脱税に関する罪)
(鉱区税の脱税に関する罪)
第百九十二条
偽りその他不正の行為
によつて
鉱区税の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十二条
偽りその他不正の行為
により
鉱区税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第百八十五条の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、鉱区税の全部又は一部を免れた
者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、第百八十五条の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、鉱区税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正)
(昭三八法八〇・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(鉱区税に係る滞納処分に関する罪)
(鉱区税に係る滞納処分に関する罪)
第二百一条
鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
道府県
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百一条
鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは道府県
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正)
(昭三四法一四九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第二百二条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百二条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
(道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
第二百六十五条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百六十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭三〇法一一二・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭三〇法一一二・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第二百六十七条
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第二百六十七条
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する
外、
その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する
ほか、
その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
(平一〇法二七・平二三法八三・一部改正)
(平一〇法二七・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第二百七十二条
前条の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百七十二条
前条の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭三〇法一一二・平二三法八三・一部改正)
(昭三〇法一一二・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第二百七十八条
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第二百七十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る道府県法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該道府県法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第二百七十八条
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第二百七十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る道府県法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該道府県法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第二百七十六条第二項の規定による決定があつた場合
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第二百七十六条第二項の規定による決定があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三
第二百七十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第二百七十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該道府県法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該道府県法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積税額(当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る道府県法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した道府県法定外普通税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
7
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県法定外普通税に係る重加算金)
(道府県法定外普通税に係る重加算金)
第二百七十九条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第二百七十九条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る道府県法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した道府県法定外普通税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
道府県知事は、第二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について
前条第五項
に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
道府県知事は、第二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について
前条第六項
に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県法定外普通税の脱税等に関する罪)
(道府県法定外普通税の脱税等に関する罪)
第二百八十一条
偽りその他不正の行為
によつて
道府県法定外普通税の全部又は一部を免れた
納税者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百八十一条
偽りその他不正の行為
により
道府県法定外普通税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第二百七十五条第二項の規定
によつて
徴収して納入すべき道府県法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
特別徴収義務者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第二百七十五条第二項の規定
により
徴収して納入すべき道府県法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
ときは、その違反行為をした者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合
においては
、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合
には
、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4
第一項に規定するもののほか、第二百七十一条の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、道府県法定外普通税の全部又は一部を免れた
納税者
は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項に規定するもののほか、第二百七十一条の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、道府県法定外普通税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者
は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7
前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7
前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
(昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正)
(昭三八法八〇・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
(道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
第二百八十六条
道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
★挿入★
道府県の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百八十六条
道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは
道府県の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正)
(昭三四法一四九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第二百八十七条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百八十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村民税に関する用語の意義)
(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第三百二十一条の八において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する市町村民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第三百二十一条の八において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項、第八項及び第十一項
を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項、第八項及び第十一項
を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ハ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
扶養親族を有すること。
(1)
扶養親族を有すること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村民税に関する用語の意義)
(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第三百二十一条の八において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する市町村民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第三百二十一条の八において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額
★挿入★
で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額
(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)
で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ハ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
扶養親族を有すること。
(1)
扶養親族を有すること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)
(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)
第二百九十九条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百九十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項及び第八項、第三百二十八条の十六第四項及び第五項、第三百三十二条第四項並びに第三百三十三条第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項及び第八項、第三百二十八条の十六第四項及び第五項、第三百三十二条第四項並びに第三百三十三条第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭四一法四〇・昭四五法二四・平一三法一二九・平二〇法二一・平二三法八三・平二三法一一五・平三一法三・一部改正)
(昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭四一法四〇・昭四五法二四・平一三法一二九・平二〇法二一・平二三法八三・平二三法一一五・平三一法三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三百一条
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第三百一条
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭三二法六〇・平一〇法二七・平二〇法二一・平二三法八三・一部改正)
(昭三二法六〇・平一〇法二七・平二〇法二一・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(所得割の課税標準)
(所得割の課税標準)
第三百十三条
所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
第三百十三条
所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2
前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例
によつて
算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
2
前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例
により
算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
3
所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項
★挿入★
において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例
によつて
当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
3
所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項
及び次条第一項
において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例
により
当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4
所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
4
所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
一
次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
一
次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円
イ
当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ
イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
ロ
イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二
当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
二
当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5
前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
5
前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6
第四項の規定は、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定
によつて
申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
6
第四項の規定は、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定
により
申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7
第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合
においては
、死亡当時)の現況によるものとする。
7
第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合
には
、死亡当時)の現況によるものとする。
8
第二項から前項までの規定
によつて
所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の市町村民税について連続して第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
8
第二項から前項までの規定
により
所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の市町村民税について連続して第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9
前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三百十四条の二第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書を提出し、かつ、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
9
前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三百十四条の二第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書を提出し、かつ、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10
前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより
うめられた
部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
10
前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより
埋められた
部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11
前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
11
前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12
特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
12
特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13
前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定配当等申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
13
前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定配当等申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
一
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
二
第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
二
第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
14
特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
14
特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15
前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
15
前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
一
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
二
第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
二
第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
16
第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
16
第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一一一・平一一法一六〇・平一五法九・平一八法七・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平二九法二・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一一一・平一一法一六〇・平一五法九・平一八法七・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平二九法二・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
第三百十四条
削除
第三百十四条
所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第五項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第八項の純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(次条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
一
事業資産特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第二号に規定する事業資産特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(同項第三号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
二
不動産等特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第四号に規定する不動産等特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
2
所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第五号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。)又は被災純損失金額(同条第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
3
所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
4
所得割の納税義務者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(次条第四項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十四条の二第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。
5
前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項第一号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)に係るものをいう。
(昭六三法一一〇)
(令五法一・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(寄附金税額控除)
(寄附金税額控除)
第三百十四条の七
市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
第三百十四条の七
市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
一
都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
一
都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
二
社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
二
社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
三
所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの
三
所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの
四
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第十二項において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
四
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第十二項において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
2
前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、
都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準
(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、
当該基準及び
次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
2
前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、
第一号、第四号及び第五号に掲げる基準
(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、
★削除★
次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
★新設★
一
都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
二
都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
三
都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
★新設★
四
都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内(当該都道府県等がこの項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前三号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。
★新設★
五
特定期間において行われた第五項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
3
前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)
を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、
同項
に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
3
指定
を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、
前項
に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
4
第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。
4
第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。
5
総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
5
総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
6
総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた
★挿入★
と認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。
6
総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた
若しくは適合していなかつた
と認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。
7
総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
7
総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
8
総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
8
総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
9
第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。
9
第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。
10
第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
10
第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
11
第一項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
11
第一項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
一
当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
一
当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
百九十五万円以下の金額
百分の八十五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
百分の八十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
百分の七十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
百分の六十七
九百万円を超え千八百万円以下の金額
百分の五十七
千八百万円を超え四千万円以下の金額
百分の五十
四千万円を超える金額
百分の四十五
百九十五万円以下の金額
百分の八十五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
百分の八十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
百分の七十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
百分の六十七
九百万円を超え千八百万円以下の金額
百分の五十七
千八百万円を超え四千万円以下の金額
百分の五十
四千万円を超える金額
百分の四十五
二
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十
二
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十
三
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
三
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)
イ
課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
イ
課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ
課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
ロ
課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
12
第一項第四号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
12
第一項第四号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
13
控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。
13
控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。
14
市町村長は、第一項(第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
14
市町村長は、第一項(第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二三法八三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三一法二・令五法一・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
第三百十七条の三の二
所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
第三百十七条の三の二
所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一
当該給与支払者の氏名又は名称
一
当該給与支払者の氏名又は名称
二
所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名
二
所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名
三
扶養親族の氏名
三
扶養親族の氏名
四
その他総務省令で定める事項
四
その他総務省令で定める事項
★新設★
2
前項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3
第一項
の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4
第一項及び前項
の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
給与所得者は、第一項及び
第二項
の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5
給与所得者は、第一項及び
第三項
の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の規定の適用がある場合における
第三項
の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における
第四項
の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(平二二法四・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(平二二法四・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
(市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第三百十七条の四
第三百十七条の二第一項から第五項までの規定により提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した
者又は
同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をした
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百十七条の四
第三百十七条の二第一項から第五項までの規定により提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した
とき、又は
同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をした
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭三六法七四・追加、昭四二法二五・平二〇法二一・平二三法八三・平三一法二・一部改正)
(昭三六法七四・追加、昭四二法二五・平二〇法二一・平二三法八三・平三一法二・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(給与支払報告書等の提出義務)
(給与支払報告書等の提出義務)
第三百十七条の六
一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
第三百十七条の六
一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
2
前項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定により市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、同月十五日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
2
前項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定により市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、同月十五日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。
3
前二項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。
4
一月一日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第二百三条の二の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
4
一月一日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第二百三条の二の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
5
第一項又は第三項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票について同法第二百二十八条の四第一項の規定の適用を受けるものは、第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該給与支払報告書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(第二号及び第七項において「給与支払報告書記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより第一項又は第三項に規定する市町村の長に提供しなければならない。
5
第一項又は第三項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票について同法第二百二十八条の四第一項の規定の適用を受けるものは、第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該給与支払報告書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(第二号及び第七項において「給与支払報告書記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより第一項又は第三項に規定する市町村の長に提供しなければならない。
一
総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この節において「機構」という。)を経由して行う方法
一
総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この節において「機構」という。)を経由して行う方法
二
当該給与支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
二
当該給与支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
6
第四項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で、当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票について同法第二百二十八条の四第一項の規定の適用を受けるものは、第四項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払報告書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(第二号及び次項において「公的年金等支払報告書記載事項」という。)を、第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者にあつては次に掲げる方法のいずれかにより、それ以外の公的年金等の支払をする者にあつては第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかにより、第四項に規定する市町村の長に提供しなければならない。
6
第四項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で、当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票について同法第二百二十八条の四第一項の規定の適用を受けるものは、第四項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払報告書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(第二号及び次項において「公的年金等支払報告書記載事項」という。)を、第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者にあつては次に掲げる方法のいずれかにより、それ以外の公的年金等の支払をする者にあつては第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかにより、第四項に規定する市町村の長に提供しなければならない。
一
総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法
一
総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法
二
当該公的年金等支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスク等を提出する方法
二
当該公的年金等支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスク等を提出する方法
三
第一号に掲げるもののほか、機構を経由して行う方法として総務省令で定める方法
三
第一号に掲げるもののほか、機構を経由して行う方法として総務省令で定める方法
7
第一項、第三項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下この項及び次項において「報告書」という。)を提出すべき者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。
)が、政令で定めるところにより第一項、第三項若しくは第四項に規定する市町村の長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき報告書の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前二項の規定に基づき給与支払報告書記載事項若しくは公的年金等支払報告書記載事項(以下この条において「記載事項」という。)を記録した光ディスク等を提出した場合には
、その者が提出すべき報告書の
記載事項を
記録した光ディスク等の提出をもつて当該報告書の提出に代えることができる。
7
第一項、第三項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下この項及び次項において「報告書」という。)を提出すべき者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。
)は
、その者が提出すべき報告書の
給与支払報告書記載事項又は公的年金等支払報告書記載事項(次項及び第九項において「記載事項」という。)を
記録した光ディスク等の提出をもつて当該報告書の提出に代えることができる。
8
第五項又は第六項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項、第三項又は第四項の規定により報告書の提出が行われたものとみなして、第四十五条の二第二項、第三百十七条の二第二項、この条第一項から第四項まで、次条及び第三百二十一条の四第三項の規定を適用する。
8
第五項又は第六項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項、第三項又は第四項の規定により報告書の提出が行われたものとみなして、第四十五条の二第二項、第三百十七条の二第二項、この条第一項から第四項まで、次条及び第三百二十一条の四第三項の規定を適用する。
9
第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により行われた記載事項の提供は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第三百二十一条の四第九項及び第三百二十一条の八第六十五項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に第五項又は第六項に規定する市町村の長に到達したものとみなす。
9
第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により行われた記載事項の提供は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第三百二十一条の四第九項及び第三百二十一条の八第六十五項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に第五項又は第六項に規定する市町村の長に到達したものとみなす。
(昭三六法七四・追加、昭四一法四〇・昭四四法一六・昭六二法九四・平一一法一六〇・平一七法五・平二四法一七・平三〇法三・令二法五・令四法一・一部改正)
(昭三六法七四・追加、昭四一法四〇・昭四四法一六・昭六二法九四・平一一法一六〇・平一七法五・平二四法一七・平三〇法三・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
第三百十七条の七
前条第一項から第四項までの規定
によつて
提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた
者又は
虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百十七条の七
前条第一項から第四項までの規定
により
提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた
とき、又は
虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭三六法七四・追加、昭六二法九四・平二三法八三・平二四法一七・一部改正)
(昭三六法七四・追加、昭六二法九四・平二三法八三・平二四法一七・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村民税の脱税に関する罪)
(市町村民税の脱税に関する罪)
第三百二十四条
偽りその他不正の行為により市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第五項において同じ。)の全部又は一部を免れた
者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百二十四条
偽りその他不正の行為により市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第五項において同じ。)の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた税額が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れた税額が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
特別徴収義務者
は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
ときは、その違反行為をした者
は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4
前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
5
第一項に規定するもののほか、第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について申告しないこと又は第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5
第一項に規定するもののほか、第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について申告しないこと又は第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
7
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第三項又は第五項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第三項又は第五項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
8
前項の規定により第一項、第三項又は第五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
8
前項の規定により第一項、第三項又は第五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
9
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第七項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
9
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第七項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四六法一一・昭五六法一五・昭六二法九四・平一四法八〇・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二六法四・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四六法一一・昭五六法一五・昭六二法九四・平一四法八〇・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二六法四・平三一法二・令二法五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第三百二十八条の十一
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る分離課税に係る所得割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金を徴収しなければならない。
第三百二十八条の十一
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る分離課税に係る所得割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金を徴収しなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第三百二十八条の九第二項の規定による決定があつた場合
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第三百二十八条の九第二項の規定による決定があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三
第三百二十八条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第三百二十八条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該分離課税に係る所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該分離課税に係る所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る分離課税に係る所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した分離課税に係る所得割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金の額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金の額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭四一法四〇・追加、昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(昭四一法四〇・追加、昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
第三百二十八条の十二
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第三百二十八条の十二
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る分離課税に係る所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した分離課税に係る所得割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について
前条第五項
に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について
前条第六項
に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭四一法四〇・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(昭四一法四〇・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(脱税、虚偽記載等の罪)
(脱税、虚偽記載等の罪)
第三百二十八条の十六
第三百二十八条の五第二項の規定
によつて
徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた
特別徴収義務者
は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百二十八条の十六
第三百二十八条の五第二項の規定
により
徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた
ときは、その違反行為をした者
は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその提出期限までに市町村長に提出せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして市町村長に
提出した者
一
第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその提出期限までに市町村長に提出せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして市町村長に
提出したとき。
二
第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその交付の期限までに同条に規定する退職手当等の支払を受ける者に交付せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして当該支払を受ける者に
交付した者
二
第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその交付の期限までに同条に規定する退職手当等の支払を受ける者に交付せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして当該支払を受ける者に
交付したとき。
3
第一項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第四項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
6
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第四項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭四一法四〇・追加、平二三法八三・一部改正)
(昭四一法四〇・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村民税に係る滞納処分に関する罪)
(市町村民税に係る滞納処分に関する罪)
第三百三十二条
市町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
★挿入★
市町村の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百三十二条
市町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは
市町村の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
定のある
ものについて前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
定のある
ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
定めのある
ものについて前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
定めのある
ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二六法九五・昭三二法六〇・昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正)
(昭二六法九五・昭三二法六〇・昭三四法一四九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第三百三十三条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百三十三条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
定のある
ものについて前項の規定の適用がある場合
においては
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
定のある
ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
定めのある
ものについて前項の規定の適用がある場合
には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
定めのある
ものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二七法二一六・昭三二法六〇・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭二七法二一六・昭三二法六〇・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税の非課税の範囲)
(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
第三百四十八条
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
2
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
一
国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一
国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一の二
皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
一の二
皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
二
独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二
独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二の二から二の四まで
削除
二の二から二の四まで
削除
二の五
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の五
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の六
公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の六
公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の七
既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の七
既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の八
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は
跨
(
こ
)
線道路橋で、政令で定めるもの
二の八
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は
跨
(
こ
)
線道路橋で、政令で定めるもの
三
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
三
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
四
墓地
四
墓地
五
公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
五
公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
六
公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
六
公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
七
保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七
保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七の二
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
七の二
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
八
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八の二
文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
八の二
文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
九
学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九
学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
九の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
十
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の七
第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の七
第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八
更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八
更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十一
第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一
第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の三
農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の三
農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の四
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の四
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の五
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の五
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の六
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の六
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三
日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三
日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十四
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十四
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十五
削除
十五
削除
十六
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十六
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十三
削除
二十三
削除
二十四
漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十四
漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十五
削除
二十五
削除
二十六
公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十六
公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十七
削除
二十七
削除
二十八
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十八
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第五号まで、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第五号まで、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十一
削除
三十一
削除
三十二
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十二
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十三
削除
三十三
削除
三十四
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十四
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十五
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十五
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十六
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
三十六
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十一
日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十一
日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十五
ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)
四十五
ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)
3
市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
3
市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
4
市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会
並びに農業協同組合
及び農業協同組合連合会
★挿入★
が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
4
市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会
、農業協同組合
及び農業協同組合連合会
並びに労働者協同組合連合会
が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
5
市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
5
市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
6
市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)
及び日本年金機構
が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)
に対しては
、固定資産税を課することができない。
6
市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)
、日本年金機構
が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)
及び福島国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては
、固定資産税を課することができない。
7
市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
7
市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
8
市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
8
市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
9
市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
9
市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
一
大使館、公使館又は領事館
一
大使館、公使館又は領事館
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
10
市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
10
市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・令三法七・令四法四三・令四法九九・一部改正)
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・令三法七・令四法四三・令四法九九・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税の非課税の範囲)
(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
第三百四十八条
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
2
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
一
国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一
国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一の二
皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
一の二
皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
二
独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二
独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二の二から二の四まで
削除
二の二から二の四まで
削除
二の五
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の五
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の六
公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の六
公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の七
既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の七
既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の八
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は
跨
(
こ
)
線道路橋で、政令で定めるもの
二の八
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は
跨
(
こ
)
線道路橋で、政令で定めるもの
三
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
三
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
四
墓地
四
墓地
五
公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
五
公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
六
公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
六
公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
七
保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七
保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七の二
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
七の二
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
八
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八の二
文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
八の二
文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
九
学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九
学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
九の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
十
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の七
第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の七
第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八
更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八
更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十一
第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一
第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の三
農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の三
農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の四
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の四
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の五
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の五
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の六
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の六
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三
日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三
日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十四
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十四
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十五
削除
十五
削除
十六
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十六
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十三
削除
二十三
削除
二十四
漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十四
漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十五
削除
二十五
削除
二十六
公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十六
公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十七
削除
二十七
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二十八
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十八
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第五号まで、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第五号まで、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十一
削除
三十一
削除
三十二
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十二
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十三
削除
三十三
削除
三十四
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十四
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十五
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十五
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十六
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
三十六
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十一
日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十一
日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)
第十六条第二号
から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)
第十六条第一項第二号
から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十五
ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)
四十五
ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)
3
市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
3
市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
4
市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
4
市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
5
市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
5
市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
6
市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)、日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)及び福島国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
6
市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)、日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)及び福島国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
7
市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
7
市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
8
市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
8
市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
9
市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
9
市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
一
大使館、公使館又は領事館
一
大使館、公使館又は領事館
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
10
市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
10
市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・令三法七・令四法四三・令四法九九・令五法一・一部改正)
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・令三法七・令四法四三・令四法九九・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税の課税標準等の特例)
(固定資産税の課税標準等の特例)
第三百四十九条の三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。
第三百四十九条の三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。
2
ガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。)が新設した同法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
2
ガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。)が新設した同法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
3
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。
3
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。
4
主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。
4
主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。
5
外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の二分の一の額とする。
5
外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の二分の一の額とする。
6
前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
6
前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
7
国際路線に就航する航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「国際航空機」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の五分の一の額(国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては二分の一を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては三分の二を当該額に乗じて得た額)とする。
7
国際路線に就航する航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「国際航空機」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の五分の一の額(国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては二分の一を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては三分の二を当該額に乗じて得た額)とする。
8
主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(同条第九項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の四分の一の額とする。
8
主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(同条第九項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の四分の一の額とする。
9
日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。)の二分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十四条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。
9
日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。)の二分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十四条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。
10
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
10
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
11
文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財又は同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
11
文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財又は同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
12
全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。
12
全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。
13
本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の六分の一の額(第一項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の六分の一の額)とする。
13
本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の六分の一の額(第一項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の六分の一の額)とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(第一項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の六分の一)の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の六分の五(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の三分の一)の額とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(第一項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の六分の一)の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の六分の五(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の三分の一)の額とする。
15
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
15
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
16
国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
16
国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
17
独立行政法人水資源機構が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(第三百四十八条第二項第二号に掲げる家屋並びに同号及び同項第四十五号に掲げる償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
17
独立行政法人水資源機構が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(第三百四十八条第二項第二号に掲げる家屋並びに同号及び同項第四十五号に掲げる償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
18
日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第八項の規定により平成十三年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「債務等処理法」という。)附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第十三条第一項の規定により債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第二十四条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額(第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額)とする。
18
日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第八項の規定により平成十三年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「債務等処理法」という。)附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第十三条第一項の規定により債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第二十四条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額(第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額)とする。
19
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号
若しくは
第二号
又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号
に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
19
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号
又は
第二号
★削除★
に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
20
国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第一号、第三号(同項第一号に係る部分に限る。)、第八号イ又は第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
20
国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第一号、第三号(同項第一号に係る部分に限る。)、第八号イ又は第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
21
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地(第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)の額とする。
21
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地(第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)の額とする。
22
新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
22
新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
23
信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
23
信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
24
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の三の額とする。
24
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の三の額とする。
25
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
25
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
26
外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
26
外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
27
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
27
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
28
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
28
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
29
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
29
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
30
社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
30
社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
31
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
31
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
32
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
32
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
33
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
33
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・一部改正・旧第三四九条の二繰下、昭三一法八一・昭三一法九二・昭三一法九四・昭三二法二六・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法七一・昭三八法八〇・昭三九法三・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四〇法三六・昭四〇法一一五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四二法七三・昭四二法一二五・昭四三法四・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四四法五〇・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法八八・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五三法八三・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法七一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法五三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法六六・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法三三・平元法一四・平元法五二・平元法五四・平元法六一・平二法一四・平三法七・平三法四五・平四法五・平五法四・平五法六九・平六法一五・平六法四二・平七法四〇・平八法一二・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平九法九・平一〇法二七・平一〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法七二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法九三・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一六法三六・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法三四・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法六六・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二六法六七・平二六法七二・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法一八・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法二・令三法七・令四法一・令四法五一・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・一部改正・旧第三四九条の二繰下、昭三一法八一・昭三一法九二・昭三一法九四・昭三二法二六・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法七一・昭三八法八〇・昭三九法三・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四〇法三六・昭四〇法一一五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四二法七三・昭四二法一二五・昭四三法四・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四四法五〇・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法八八・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五三法八三・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法七一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法五三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法六六・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法三三・平元法一四・平元法五二・平元法五四・平元法六一・平二法一四・平三法七・平三法四五・平四法五・平五法四・平五法六九・平六法一五・平六法四二・平七法四〇・平八法一二・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平九法九・平一〇法二七・平一〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法七二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法九三・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一六法三六・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法三四・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法六六・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二六法六七・平二六法七二・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法一八・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法二・令三法七・令四法一・令四法五一・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税の課税標準等の特例)
(固定資産税の課税標準等の特例)
第三百四十九条の三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。
第三百四十九条の三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。
2
ガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。)が新設した同法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
2
ガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。)が新設した同法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
3
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。
3
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。
4
主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。
4
主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。
5
外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の二分の一の額とする。
5
外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の二分の一の額とする。
6
前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
6
前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
7
国際路線に就航する航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「国際航空機」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の五分の一の額(国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては二分の一を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては三分の二を当該額に乗じて得た額)とする。
7
国際路線に就航する航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「国際航空機」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の五分の一の額(国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては二分の一を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては三分の二を当該額に乗じて得た額)とする。
8
主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(同条第九項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の四分の一の額とする。
8
主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(同条第九項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の四分の一の額とする。
9
日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。)の二分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十四条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。
9
日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。)の二分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十四条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。
10
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
10
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
11
文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財又は同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
11
文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財又は同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
12
全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。
12
全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。
13
本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の六分の一の額(第一項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の六分の一の額)とする。
13
本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の六分の一の額(第一項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の六分の一の額)とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(第一項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の六分の一)の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の六分の五(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の三分の一)の額とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(第一項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の六分の一)の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の六分の五(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の三分の一)の額とする。
15
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
15
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
16
国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
16
国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
17
独立行政法人水資源機構が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(第三百四十八条第二項第二号に掲げる家屋並びに同号及び同項第四十五号に掲げる償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
17
独立行政法人水資源機構が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(第三百四十八条第二項第二号に掲げる家屋並びに同号及び同項第四十五号に掲げる償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
18
日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第八項の規定により平成十三年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「債務等処理法」という。)附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第十三条第一項の規定により債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第二十四条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額(第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額)とする。
18
日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第八項の規定により平成十三年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「債務等処理法」という。)附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第十三条第一項の規定により債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第二十四条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額(第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額)とする。
19
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
19
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
20
国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第一号、第三号(同項第一号に係る部分に限る。)、第八号イ又は第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
20
国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第一号、第三号(同項第一号に係る部分に限る。)、第八号イ又は第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
21
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地(第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)の額とする。
21
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地(第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)の額とする。
22
新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
22
新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
23
信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
23
信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
24
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の三の額とする。
24
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の三の額とする。
25
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
25
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
26
外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
26
外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
27
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
27
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
28
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
28
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
29
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
29
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
30
社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
30
社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
31
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
31
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
32
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法
第十六条第一号
に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
32
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法
第十六条第一項第一号
に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
33
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
33
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・一部改正・旧第三四九条の二繰下、昭三一法八一・昭三一法九二・昭三一法九四・昭三二法二六・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法七一・昭三八法八〇・昭三九法三・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四〇法三六・昭四〇法一一五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四二法七三・昭四二法一二五・昭四三法四・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四四法五〇・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法八八・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五三法八三・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法七一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法五三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法六六・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法三三・平元法一四・平元法五二・平元法五四・平元法六一・平二法一四・平三法七・平三法四五・平四法五・平五法四・平五法六九・平六法一五・平六法四二・平七法四〇・平八法一二・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平九法九・平一〇法二七・平一〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法七二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法九三・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一六法三六・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法三四・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法六六・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二六法六七・平二六法七二・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法一八・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法二・令三法七・令四法一・令四法五一・令五法一・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・一部改正・旧第三四九条の二繰下、昭三一法八一・昭三一法九二・昭三一法九四・昭三二法二六・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法七一・昭三八法八〇・昭三九法三・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四〇法三六・昭四〇法一一五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四二法七三・昭四二法一二五・昭四三法四・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四四法五〇・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法八八・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五三法八三・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法七一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法五三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法六六・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法三三・平元法一四・平元法五二・平元法五四・平元法六一・平二法一四・平三法七・平三法四五・平四法五・平五法四・平五法六九・平六法一五・平六法四二・平七法四〇・平八法一二・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平九法九・平一〇法二七・平一〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法七二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法九三・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一六法三六・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法三四・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法六六・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二六法六七・平二六法七二・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法一八・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法二・令三法七・令四法一・令四法五一・令五法一・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)
(大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)
第三百四十九条の四
市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市を除く。以下この項、次項、第五項及び第七項並びに次条において同じ。)は、一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額(第三百四十九条の二、第三百四十九条の三及び前条の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「大規模の償却資産」という。)に対しては、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三及び前条の規定にかかわらず、同欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額が当該市町村に係る同欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額)を課税標準として固定資産税を課するものとする。
第三百四十九条の四
市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市を除く。以下この項、次項、第五項及び第七項並びに次条において同じ。)は、一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額(第三百四十九条の二、第三百四十九条の三及び前条の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「大規模の償却資産」という。)に対しては、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三及び前条の規定にかかわらず、同欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額が当該市町村に係る同欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額)を課税標準として固定資産税を課するものとする。
市町村の区分
金 額
人口五千人未満の町村
五億円
人口五千人以上一万人未満の市町村
人口六千人未満の場合には五億四千四百万円、人口六千人以上の場合には五億四千四百万円に人口五千人から計算して人口千人を増すごとに四千四百万円を加算した額
人口一万人以上三万人未満の市町村
人口一万二千人未満の場合には七億六千八百万円、人口一万二千人以上の場合には七億六千八百万円に人口一万人から計算して人口二千人を増すごとに四千八百万円を加算した額
人口三万人以上二十万人未満の市町村
人口三万五千人未満の場合には十二億八千万円、人口三万五千人以上の場合には十二億八千万円に人口三万人から計算して人口五千人を増すごとに八千万円を加算した額
人口二十万人以上の市
四十億円
市町村の区分
金 額
人口五千人未満の町村
五億円
人口五千人以上一万人未満の市町村
人口六千人未満の場合には五億四千四百万円、人口六千人以上の場合には五億四千四百万円に人口五千人から計算して人口千人を増すごとに四千四百万円を加算した額
人口一万人以上三万人未満の市町村
人口一万二千人未満の場合には七億六千八百万円、人口一万二千人以上の場合には七億六千八百万円に人口一万人から計算して人口二千人を増すごとに四千八百万円を加算した額
人口三万人以上二十万人未満の市町村
人口三万五千人未満の場合には十二億八千万円、人口三万五千人以上の場合には十二億八千万円に人口三万人から計算して人口五千人を増すごとに八千万円を加算した額
人口二十万人以上の市
四十億円
2
前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額(「基準財政収入見込額」という。以下この項及び次条において同じ。)が、前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(「前年度の基準財政需要額」という。以下この項及び次条において同じ。)の百分の百六十に満たないこととなる市町村については、前項の規定により当該市町村が当該大規模の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額(以下この項及び次条第二項から第四項までにおいて「大規模の償却資産に係る課税定額」という。)を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように増額して前項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が二以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
2
前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額(「基準財政収入見込額」という。以下この項及び次条において同じ。)が、前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(「前年度の基準財政需要額」という。以下この項及び次条において同じ。)の百分の百六十に満たないこととなる市町村については、前項の規定により当該市町村が当該大規模の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額(以下この項及び次条第二項から第四項までにおいて「大規模の償却資産に係る課税定額」という。)を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように増額して前項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が二以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
3
前項の場合において、前年度の初日後当該年度の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村及び廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたものの前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。
3
前項の場合において、前年度の初日後当該年度の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村及び廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたものの前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。
4
前二項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後五箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、必要な補正をするものとする。
4
前二項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後五箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、必要な補正をするものとする。
5
第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところにより計算したものによる。
5
第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところにより計算したものによる。
6
市町村長は、第四百十条第一項の規定により価額を決定した場合、第四百十七条第一項の規定により価額を決定し、若しくは修正した場合又は第三百八十九条第一項若しくは第四百十七条第二項の規定による配分の通知を受けた場合において、一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事及び当該納税義務者に通知しなければならない。
6
市町村長は、第四百十条第一項の規定により価額を決定した場合、第四百十七条第一項の規定により価額を決定し、若しくは修正した場合又は第三百八十九条第一項若しくは第四百十七条第二項の規定による配分の通知を受けた場合において、一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事及び当該納税義務者に通知しなければならない。
7
道府県知事は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定により市町村に固定資産の価額を配分する場合において、当該市町村において一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、第三百八十九条第一項、
第三百九十三条
又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にその旨を併せて記載しなければならない。
7
道府県知事は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定により市町村に固定資産の価額を配分する場合において、当該市町村において一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、第三百八十九条第一項、
第三百九十三条第一項
又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にその旨を併せて記載しなければならない。
8
総務大臣は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定により市町村に配分した一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなる場合には、総務省令で定めるところにより、第三百八十九条第一項、
第三百九十三条
又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に併せて当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
8
総務大臣は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定により市町村に配分した一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなる場合には、総務省令で定めるところにより、第三百八十九条第一項、
第三百九十三条第一項
又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に併せて当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
(昭二九法九五・全改、昭二九法一〇一・一部改正、昭三〇法一一二・旧第三四九条の三繰下、昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四二法二五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭六三法六・平一一法一六〇・平一四法一七・平一五法九・平二九法二・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭二九法一〇一・一部改正、昭三〇法一一二・旧第三四九条の三繰下、昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四二法二五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭六三法六・平一一法一六〇・平一四法一七・平一五法九・平二九法二・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
第三百五十三条
市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合
においては
、次に掲げる者に質問し、又は第一号
若しくは第二号
の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第三百九十六条第一項、第三百九十六条の二第一項第六号並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第三百五十三条
市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合
には
、次に掲げる者に質問し、又は第一号
から第三号まで
の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第三百九十六条第一項、第三百九十六条の二第一項第六号並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一
納税義務者又は納税義務があると認められる者
一
納税義務者又は納税義務があると認められる者
二
前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
二
前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
★新設★
三
第一号に掲げる者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
四
前三号
に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2
前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下
本項
及び第三百九十六条第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下
本項
及び第三百九十六条第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
2
前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下
この項
及び第三百九十六条第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下
この項
及び第三百九十六条第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3
第一項の場合
においては
、当該徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の場合
には
、当該徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4
市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5
固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百七十三条第七項の定めるところによる。
5
固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百七十三条第七項の定めるところによる。
6
第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6
第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭三四法一四九・平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・一部改正)
(昭三四法一四九・平一三法八・平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
(固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
第三百五十四条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百五十四条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三百五十六条
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第三百五十六条
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する
外、
その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する
ほか、
その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
(平一〇法二七・平二三法八三・一部改正)
(平一〇法二七・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税の脱税に関する罪)
(固定資産税の脱税に関する罪)
第三百五十八条
偽りその他不正の行為
によつて
固定資産税の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百五十八条
偽りその他不正の行為
により
固定資産税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第三百八十三条、第三百八十四条又は第三百九十四条の規定
によつて
申告すべき事項について申告をしないことにより、固定資産税の全部又は一部を免れた
者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、第三百八十三条、第三百八十四条又は第三百九十四条の規定
により
申告すべき事項について申告をしないことにより、固定資産税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正)
(昭三八法八〇・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税に係る滞納処分に関する罪)
(固定資産税に係る滞納処分に関する罪)
第三百七十四条
固定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
市町村
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百七十四条
固定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは市町村
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正)
(昭三四法一四九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第三百七十五条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百七十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)
(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三百八十五条
第三百八十三条から前条までの規定により申告すべき事項について虚偽の申告をした
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百八十五条
第三百八十三条から前条までの規定により申告すべき事項について虚偽の申告をした
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二九法九五・昭四八法二三・昭四九法一九・平一三法八・平二三法八三・令二法五・一部改正)
(昭二九法九五・昭四八法二三・昭四九法一九・平一三法八・平二三法八三・令二法五・令五法一・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)
(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)
第三百九十三条
道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定
によつて、
固定資産の価格等を決定した場合
においては
、遅滞なく、
その価格等
を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
第三百九十三条
道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定
により
固定資産の価格等を決定した場合
には
、遅滞なく、
当該価格等
を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
★新設★
2
道府県知事又は総務大臣は、次条の規定による申告をした固定資産の所有者(当該申告を第七百四十七条の二第一項の規定により行つた者に限る。以下この項において同じ。)が、前項の規定により当該所有者に通知すべき価格等について、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により通知を受けることを希望する旨の申出をした場合には、当該価格等を電磁的方法により当該所有者に通知しなければならない。
★新設★
3
前項の規定により行われた通知は、同項に規定する固定資産の所有者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該所有者に到達したものとみなす。
(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・平一一法一六〇・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)
(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)
第三百九十五条
前条の規定
によつて
申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をした
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百九十五条
前条の規定
により
申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をした
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭三五法一一三・平一一法一六〇・平二三法八三・一部改正)
(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭三五法一一三・平一一法一六〇・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
第三百九十六条
第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合
においては
道府県の職員で道府県知事が指定する者(以下この条及び第三百九十七条において「道府県指定職員」という。)、第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要がある場合
においては
総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第三百九十七条までにおいて「総務省指定職員」という。)は、それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第一号
若しくは第二号
の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第三百九十六条
第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合
には
道府県の職員で道府県知事が指定する者(以下この条及び第三百九十七条において「道府県指定職員」という。)、第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要がある場合
には
総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第三百九十七条までにおいて「総務省指定職員」という。)は、それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第一号
から第三号まで
の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一
納税義務者又は納税義務があると認められる者
一
納税義務者又は納税義務があると認められる者
二
前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
二
前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
★新設★
三
第一号に掲げる者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
四
前三号
に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2
前項第一号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
2
前項第一号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3
第一項の場合
においては
、当該道府県指定職員又は総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の場合
には
、当該道府県指定職員又は総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
道府県指定職員又は総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4
道府県指定職員又は総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5
第一項又は前項の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5
第一項又は前項の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・昭三七法五一・平一一法一六〇・平一三法八・平二三法一一五・一部改正)
(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭三五法一一三・昭三七法五一・平一一法一六〇・平一三法八・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪)
(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪)
第三百九十七条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百九十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第三百九十六条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
第三百九十六条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
第三百九十六条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
第三百九十六条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
第三百九十六条の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
第三百九十六条の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭三五法一一三・平一一法一六〇・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭二六法九五・昭二七法二六二・昭三五法一一三・平一一法一六〇・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和九十九年九十九月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国等に対する軽自動車税の非課税)
(国等に対する軽自動車税の非課税)
第四百四十五条
市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。
第四百四十五条
市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。
2
市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。
2
市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。
★新設★
3
市町村は、オーストラリア軍隊(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。)が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を課することができない。
(昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三一法一四八・昭三三法五四・昭三六法七四・昭三八法九九・平一一法一〇四・平一二法四・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第四四三条繰下)
(昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三一法一四八・昭三三法五四・昭三六法七四・昭三八法九九・平一一法一〇四・平一二法四・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第四四三条繰下、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
(環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
第四百四十六条
市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
第四百四十六条
市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
一
電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
一
電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
二
次に掲げる天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
二
次に掲げる天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
イ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(ロ及び次号イ(1)において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合する天然ガス軽自動車
イ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(ロ及び次号イ(1)において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合する天然ガス軽自動車
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるもの
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるもの
三
次に掲げるガソリン軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。第四百五十一条第一項及び第二項において同じ。)
三
次に掲げるガソリン軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。第四百五十一条第一項及び第二項において同じ。)
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第四百五十一条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第四百五十一条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第四百五十一条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第四百五十一条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の八十
を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
ロ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。第四百五十一条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。第四百五十一条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて
平成二十七年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(
以下この条
及び第四百五十一条において「
平成二十七年度基準エネルギー消費効率
」という。)に
百分の百二十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて
令和四年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(
次項
及び第四百五十一条において「
令和四年度基準エネルギー消費効率
」という。)に
百分の百五
を乗じて得た数値以上であること。
2
前項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに
★挿入★
令和二年度基準エネルギー消費効率
及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率
を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに
令和四年度基準エネルギー消費効率及び
令和二年度基準エネルギー消費効率
★削除★
を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三号イ(2)
令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の七十五
平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(イ(3)及びロ(2)において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百六十二
第三号イ(3)
基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第三号ロ(2)
基準エネルギー消費効率であつて
平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五十七
第三号イ(2)
令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の八十
平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(イ(3)及びロ(2)において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百七十三
第三号イ(3)
基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第三号ロ(2)
基準エネルギー消費効率であつて
令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百六十三
3
第一項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び
平成二十七年度基準エネルギー消費効率
を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車」という。)について準用する。この場合において、同号イ(2)中「令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の七十五
」とあるのは、「令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに
百分の百九
」と読み替えるものとする。
3
第一項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び
基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの
を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車」という。)について準用する。この場合において、同号イ(2)中「令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の八十
」とあるのは、「令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに
百分の百十六
」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
4
前三項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第四百四十九条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第四百四十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境性能割の税率)
(環境性能割の税率)
第四百五十一条
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
第四百五十一条
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
一
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
一
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
を乗じて得た数値以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
を乗じて得た数値以上であること。
ハ
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
二
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
二
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値
以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が
令和四年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
2
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項及び前項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
2
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項及び前項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
一
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
一
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の五十五
を乗じて得た数値以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
を乗じて得た数値以上であること。
★新設★
ハ
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
二
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
二
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五
を乗じて得た数値以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五
を乗じて得た数値以上であること。
3
第四百四十六条第一項及び前二項(これらの規定を次項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
3
第四百四十六条第一項及び前二項(これらの規定を次項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
4
第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号ロ
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項及び次項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百三十
第一項第一号ハ
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第二号ロ
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五十
第二項第一号ロ
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の五十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十九
第二項第二号ロ
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百四十四
第一項第一号ロ
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項及び次項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百五十一
第一項第一号ハ
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第二号ロ
令和四年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五十五を乗じて得た数値
第二項第一号ロ
令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百三十
第二項第一号ハ
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第二号ロ
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百四十七
5
第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車について準用する。この場合において、第一項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十七
」と、第二項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の五十五
」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十
」と読み替えるものとする。
5
第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車について準用する。この場合において、第一項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の七十
」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二
」と、第二項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に
百分の六十
」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に
百分の八十七
」と読み替えるものとする。
6
前各項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
6
前各項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境性能割の脱税に関する罪)
(環境性能割の脱税に関する罪)
第四百六十条
偽りその他不正の行為
によつて
環境性能割の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百六十条
偽りその他不正の行為
により
環境性能割の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れた
者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)
(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)
第四百六十三条の三
申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第四百六十二条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第四百六十三条の三
申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第四百六十二条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
一
申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は第四百六十二条第二項の規定による決定があつた場合
一
申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は第四百六十二条第二項の規定による決定があつた場合
二
申告書の提出期限後に申告書の提出があつた後において修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
二
申告書の提出期限後に申告書の提出があつた後において修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三
第四百六十二条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第四百六十二条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該環境性能割に係る申告書の提出期限後の申告又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該環境性能割に係る申告書の提出期限後の申告又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
7
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境性能割の重加算金)
(環境性能割の重加算金)
第四百六十三条の四
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第四百六十三条の四
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第五項
に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第六項
に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(環境性能割に係る滞納処分に関する罪)
(環境性能割に係る滞納処分に関する罪)
第四百六十三条の八
環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、
市町村
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百六十三条の八
環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、
若しくは市町村
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第四百六十三条の九
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百六十三条の九
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)
(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)
第四百六十三条の二十
前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第四百六十三条の二十
前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三三法五四・昭五一法七・昭五二法六・昭五六法一五・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第四四八条繰下)
(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三三法五四・昭五一法七・昭五二法六・昭五六法一五・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第四四八条繰下、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(種別割の脱税に関する罪)
(種別割の脱税に関する罪)
第四百六十三条の二十二
偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れた
者は
、百万円以下の罰金に処する。
第四百六十三条の二十二
偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、百万円以下の罰金に処する。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第四百六十三条の十九第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れた
者は
、五十万円以下の罰金に処する。
3
第一項に規定するもののほか、第四百六十三条の十九第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五十万円以下の罰金に処する。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の
罰金刑
を科する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の
刑
を科する。
(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三三法五四・昭三八法八〇・昭五二法六・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第四五二条繰下)
(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三三法五四・昭三八法八〇・昭五二法六・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第四五二条繰下、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(種別割に係る滞納処分に関する罪)
(種別割に係る滞納処分に関する罪)
第四百六十三条の二十八
種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
市町村
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百六十三条の二十八
種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは市町村
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭二九法九五・昭三三法五四・昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第四六〇条繰下)
(昭二九法九五・昭三三法五四・昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第四六〇条繰下、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第四百六十三条の二十九
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第四百六十三条の二十九
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
(昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三三法五四・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第四六一条繰下)
(昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三三法五四・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正、平二八法一三・一部改正・旧第四六一条繰下、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
第四百七十一条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百七十一条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は
忌避した者
二
前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
三
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
三
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法八・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法八・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(たばこ税の脱税に関する罪)
(たばこ税の脱税に関する罪)
第四百七十八条
偽りその他不正の行為
によつて
たばこ税の全部又は一部を免れた
者は
、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百七十八条
偽りその他不正の行為
により
たばこ税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
偽りその他不正の行為
によつて
前条第二項の規定による還付を受けた
者は
、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
偽りその他不正の行為
により
前条第二項の規定による還付を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額が、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額が、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4
第一項に規定するもののほか、第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項に規定するもののほか、第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7
前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7
前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平二三法八三・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第四百八十三条
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第四百八十条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第四百八十三条
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第四百八十条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第四百八十条第二項の規定による決定があつた場合
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第四百八十条第二項の規定による決定があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第四百八十条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第四百八十条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三
第四百八十条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第四百八十条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
7
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(たばこ税の重加算金)
(たばこ税の重加算金)
第四百八十四条
前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第四百八十四条
前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第五項
に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第六項
に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六二法九四・昭六三法一一〇・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
第四百八十五条の四
たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
市町村
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百八十五条の四
たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは市町村
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平二三法八三・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第四百八十五条の五
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百八十五条の五
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(鉱産税に係る検査拒否等に関する罪)
(鉱産税に係る検査拒否等に関する罪)
第五百二十六条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五百二十六条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第五百二十八条
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第五百二十八条
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する
外、
その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する
ほか、
その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
(平一〇法二七・平二三法八三・一部改正)
(平一〇法二七・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(鉱産税の脱税に関する罪)
(鉱産税の脱税に関する罪)
第五百三十条
偽りその他不正の行為
によつて
鉱産税の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五百三十条
偽りその他不正の行為
により
鉱産税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた税額が千万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れた税額が千万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第五百二十二条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、鉱産税の全部又は一部を免れた
者は
、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、第五百二十二条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、鉱産税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた税額が五百万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4
前項の免れた税額が五百万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正)
(昭三八法八〇・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)
(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第五百三十六条
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足税額(以下この項において「対象不足税額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額(当該更正前にその更正に係る鉱産税について更正があつた場合には、その更正による不足税額の合計額(当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、この更正による不足税額を控除した金額とし、当該鉱産税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第五百三十六条
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足税額(以下この項において「対象不足税額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額(当該更正前にその更正に係る鉱産税について更正があつた場合には、その更正による不足税額の合計額(当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、この更正による不足税額を控除した金額とし、当該鉱産税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第五百三十三条第二項の規定による決定があつた場合
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第五百三十三条第二項の規定による決定があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三
第五百三十三条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第五百三十三条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該鉱産税に係る申告書の提出期限後の申告又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該鉱産税に係る申告書の提出期限後の申告又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
申告書の提出期限後のその提出(当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る鉱産税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した鉱産税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
7
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(鉱産税の重加算金)
(鉱産税の重加算金)
第五百三十七条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第五百三十七条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る鉱産税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した鉱産税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について
前条第五項
に規定する事由があるときは、当該申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について
前条第六項
に規定する事由があるときは、当該申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(鉱産税に係る滞納処分に関する罪)
(鉱産税に係る滞納処分に関する罪)
第五百四十二条
鉱産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
市町村
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五百四十二条
鉱産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは市町村
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正)
(昭三四法一四九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第五百四十三条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五百四十三条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(特別土地保有税に係る検査拒否等に関する罪)
(特別土地保有税に係る検査拒否等に関する罪)
第五百八十九条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五百八十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭四八法二三・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭四八法二三・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第五百九十一条
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第五百九十一条
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
(昭四八法二三・追加、平一〇法二七・平二三法八三・一部改正)
(昭四八法二三・追加、平一〇法二七・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(特別土地保有税の脱税に関する罪)
(特別土地保有税の脱税に関する罪)
第六百四条
偽りその他不正の行為
によつて
特別土地保有税の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六百四条
偽りその他不正の行為
により
特別土地保有税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた税額が百万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れた税額が百万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、特別土地保有税の全部又は一部を免れた
者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、特別土地保有税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(昭四八法二三・追加、平二三法八三・一部改正)
(昭四八法二三・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第六百九条
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る特別土地保有税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該特別土地保有税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第六百九条
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る特別土地保有税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該特別土地保有税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百六条第二項の規定による決定があつた場合
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百六条第二項の規定による決定があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三
第六百六条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第六百六条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該特別土地保有税に係る申告書の提出期限後の申告又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該特別土地保有税に係る申告書の提出期限後の申告又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る特別土地保有税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した特別土地保有税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
7
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭四八法二三・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(昭四八法二三・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(特別土地保有税の重加算金)
(特別土地保有税の重加算金)
第六百十条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第六百十条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る特別土地保有税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した特別土地保有税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第五項
に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第六項
に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(昭四八法二三・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(昭四八法二三・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)
(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)
第六百十四条
特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
市町村
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六百十四条
特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは市町村
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭四八法二三・追加、平二三法八三・一部改正)
(昭四八法二三・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百十五条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭四八法二三・追加、平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭四八法二三・追加、平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
(市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
第六百七十五条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百七十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭三〇法一一二・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭三〇法一一二・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第六百七十七条
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第六百七十七条
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する
外、
その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する
ほか、
その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
(平一〇法二七・平二三法八三・一部改正)
(平一〇法二七・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
(市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第六百八十二条
前条の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百八十二条
前条の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭三〇法一一二・平二三法八三・一部改正)
(昭三〇法一一二・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第六百八十八条
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百八十六条第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る市町村法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該市町村法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第六百八十八条
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百八十六条第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る市町村法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該市町村法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百八十六条第二項の規定による決定があつた場合
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百八十六条第二項の規定による決定があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三
第六百八十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第六百八十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該市町村法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該市町村法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積税額(当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る市町村法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した市町村法定外普通税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
7
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村法定外普通税に係る重加算金)
(市町村法定外普通税に係る重加算金)
第六百八十九条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第六百八十九条
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る市町村法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した市町村法定外普通税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について
前条第五項
に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について
前条第六項
に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(昭二九法九五・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村法定外普通税の脱税に関する罪)
(市町村法定外普通税の脱税に関する罪)
第六百九十一条
偽りその他不正の行為
によつて
市町村法定外普通税の全部又は一部を免れた
納税者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六百九十一条
偽りその他不正の行為
により
市町村法定外普通税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第六百八十五条第二項の規定
によつて
徴収して納入すべき市町村法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
特別徴収義務者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第六百八十五条第二項の規定
により
徴収して納入すべき市町村法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
ときは、その違反行為をした者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合
においては
、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合
には
、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4
第一項に規定するもののほか、第六百八十一条の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、市町村法定外普通税の全部又は一部を免れた
納税者
は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項に規定するもののほか、第六百八十一条の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、市町村法定外普通税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者
は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7
前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7
前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
(昭三八法八〇・昭四五法一三・平二三法八三・一部改正)
(昭三八法八〇・昭四五法一三・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
(市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
第六百九十六条
市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
★挿入★
市町村の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六百九十六条
市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは
市町村の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正)
(昭三四法一四九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百九十七条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百九十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭二七法二一六・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪)
(狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百条の五十七
前条の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第七百条の五十七
前条の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の
刑
を科する。
(平一六法一七・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一六法一七・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)
(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百条の六十
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第七百条の六十
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
人の代理人又は使用人がその人の狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
人の代理人又は使用人がその人の狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の
刑
を科する。
(平一六法一七・追加、平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(平一六法一七・追加、平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(狩猟税の脱税に関する罪)
(狩猟税の脱税に関する罪)
第七百条の六十一
偽りその他不正の行為
によつて
狩猟税の全部又は一部を免れた
者は
、百万円以下の罰金に処する。
第七百条の六十一
偽りその他不正の行為
により
狩猟税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、百万円以下の罰金に処する。
2
前項に規定するもののほか、第七百条の五十六の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、狩猟税の全部又は一部を免れた
者は
、五十万円以下の罰金に処する。
2
前項に規定するもののほか、第七百条の五十六の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、狩猟税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五十万円以下の罰金に処する。
3
人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して、前二項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の
罰金刑
を科する。
3
人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して、前二項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の
刑
を科する。
(平一六法一七・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一六法一七・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(狩猟税に係る滞納処分に関する罪)
(狩猟税に係る滞納処分に関する罪)
第七百条の六十七
狩猟税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
道府県
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百条の六十七
狩猟税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは道府県
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前二項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前二項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(平一六法一七・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一六法一七・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百条の六十八
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第七百条の六十八
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う道府県の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う道府県の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
(平一六法一七・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一六法一七・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(入湯税に係る検査拒否等に関する罪)
(入湯税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百一条の六
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の六
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭三二法六〇・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭三二法六〇・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(入湯税の脱税に関する罪)
(入湯税の脱税に関する罪)
第七百一条の七
第七百一条の四第二項の規定
によつて
徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
特別徴収義務者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百一条の七
第七百一条の四第二項の規定
により
徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
ときは、その違反行為をした者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・平二三法八三・一部改正)
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百一条の十二
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第七百一条の十二
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の九第二項の規定による決定があつた場合
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の九第二項の規定による決定があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三
第七百一条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第七百一条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該入湯税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該入湯税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る入湯税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した入湯税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
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7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(入湯税に係る納入金の重加算金)
(入湯税に係る納入金の重加算金)
第七百一条の十三
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七百一条の十三
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る入湯税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した入湯税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について
前条第五項
に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について
前条第六項
に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(昭三二法六〇・追加、昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(入湯税に係る滞納処分に関する罪)
(入湯税に係る滞納処分に関する罪)
第七百一条の十九
入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
市町村
の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百一条の十九
入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは市町村
の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正)
(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百一条の二十
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の二十
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う市町村の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う市町村の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭三二法六〇・追加、昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業所税に係る検査拒否等に関する罪)
(事業所税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百一条の三十六
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の三十六
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七百一条の三十八第二項、第七百一条の五十三第二項、第七百一条の五十六第五項、第七百一条の六十六第四項及び第七百一条の六十七第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七百一条の三十八第二項、第七百一条の五十三第二項、第七百一条の五十六第五項、第七百一条の六十六第四項及び第七百一条の六十七第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭五〇法一八・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭五〇法一八・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百一条の三十八
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の三十八
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭五〇法一八・追加、平一〇法二七・平二三法八三・一部改正)
(昭五〇法一八・追加、平一〇法二七・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪)
(事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪)
第七百一条の五十三
前条の規定
によつて
申告すべき事項について虚偽の申告をした
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の五十三
前条の規定
により
申告すべき事項について虚偽の申告をした
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭五〇法一八・追加、平二三法八三・一部改正)
(昭五〇法一八・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業所税の脱税に関する罪)
(事業所税の脱税に関する罪)
第七百一条の五十六
偽りその他不正の行為
によつて
事業所税の全部又は一部を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百一条の五十六
偽りその他不正の行為
により
事業所税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
2
前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七第一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、事業所税の全部又は一部を免れた
者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項に規定するもののほか、第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七第一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、事業所税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
7
人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
7
人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭五〇法一八・追加、平二三法八三・一部改正)
(昭五〇法一八・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)
(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百一条の六十一
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、指定都市等の長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る事業所税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該事業所税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業所税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第七百一条の六十一
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、指定都市等の長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る事業所税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該事業所税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業所税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、指定都市等の長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、指定都市等の長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の五十八第二項の規定による決定があつた場合
一
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の五十八第二項の規定による決定があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
二
申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三
第七百一条の五十八第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第七百一条の五十八第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該事業所税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該事業所税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号及び第三号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。次号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る法人の行う事業に対して課する事業所税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この項及び次条第三項において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
三
申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る個人に係る課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に個人に係る課税期間が開始した個人の行う事業に対して課する事業所税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
指定都市等の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
7
指定都市等の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭五〇法一八・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(昭五〇法一八・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業所税の重加算金)
(事業所税の重加算金)
第七百一条の六十二
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七百一条の六十二
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る法人の行う事業に対して課する事業所税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★新設★
三
申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る個人に係る課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に個人に係る課税期間が開始した個人の行う事業に対して課する事業所税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
指定都市等の長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第五項
に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
指定都市等の長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は
第六項
に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
指定都市等の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
5
指定都市等の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(昭五〇法一八・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(昭五〇法一八・追加、昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業所税に係る滞納処分に関する罪)
(事業所税に係る滞納処分に関する罪)
第七百一条の六十六
事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
★挿入★
指定都市等の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百一条の六十六
事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは
指定都市等の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭五〇法一八・追加、平二三法八三・一部改正)
(昭五〇法一八・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百一条の六十七
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の六十七
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う指定都市等の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う指定都市等の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う指定都市等の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う指定都市等の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う指定都市等の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭五〇法一八・追加、平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭五〇法一八・追加、平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(都市計画税の非課税の範囲)
(都市計画税の非課税の範囲)
第七百二条の二
市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等
及び日本年金機構
並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税を課することができない。
第七百二条の二
市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等
、日本年金機構及び福島国際研究教育機構
並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税を課することができない。
2
前項に規定するもののほか、市町村は、第三百四十八条第二項から第五項まで、第七項若しくは第九項又は第三百五十一条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。
2
前項に規定するもののほか、市町村は、第三百四十八条第二項から第五項まで、第七項若しくは第九項又は第三百五十一条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。
(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・旧第七〇一条の二繰下、昭三八法八〇・昭三八法九九・平元法一四・平一一法一〇四・平一三法八・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法五・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・一部改正)
(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・旧第七〇一条の二繰下、昭三八法八〇・昭三八法九九・平元法一四・平一一法一〇四・平一三法八・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一七法五・平二〇法二一・平二三法三五・平二六法四・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪)
(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪)
第七百八条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百八条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭三〇法一一二・昭三一法八一・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(昭三〇法一一二・昭三一法八一・平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百十条
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第七百十条
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する
外、
その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する
ほか、
その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
(昭三一法八一・平一〇法二七・平二三法八三・一部改正)
(昭三一法八一・平一〇法二七・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪)
(水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百十五条
前条の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百十五条
前条の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭三〇法一一二・昭三一法八一・平二三法八三・一部改正)
(昭三〇法一一二・昭三一法八一・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百二十一条
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第七項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百十九条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、地方団体の長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る水利地益税等について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該水利地益税等についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第七百二十一条
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百十九条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、地方団体の長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る水利地益税等について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該水利地益税等についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百十九条第二項の規定による決定があつた場合
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百十九条第二項の規定による決定があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百十九条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百十九条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三
第七百十九条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第七百十九条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第七項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該水利地益税等に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第五項において同じ
。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該水利地益税等に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
5
第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る水利地益税等の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した水利地益税等について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
6
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項
から第四項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
地方団体の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
7
地方団体の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項の規定は、
第五項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8
第二項の規定は、
第六項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(昭三一法八一・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(昭三一法八一・昭三八法八〇・昭四三法四・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(水利地益税等に係る重加算金)
(水利地益税等に係る重加算金)
第七百二十二条
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七百二十二条
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る水利地益税等の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した水利地益税等について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
地方団体の長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について
前条第五項
に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
地方団体の長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について
前条第六項
に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
地方団体の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
地方団体の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭三一法八一・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(昭三一法八一・昭三八法八〇・昭五九法七・昭六二法九四・平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(水利地益税等の脱税に関する罪)
(水利地益税等の脱税に関する罪)
第七百二十四条
偽りその他不正の行為
によつて
水利地益税等の全部又は一部を免れた
納税者
は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百二十四条
偽りその他不正の行為
により
水利地益税等の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者
は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第七百十八条第二項又は第七百十八条の四(第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項又は第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定
によつて
徴収して納入すべき水利地益税等に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
特別徴収義務者
は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第七百十八条第二項又は第七百十八条の四(第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項又は第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定
により
徴収して納入すべき水利地益税等に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
ときは、その違反行為をした者
は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合
においては
、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合
には
、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4
第一項に規定するもののほか、第七百十四条の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、水利地益税等の全部又は一部を免れた
納税者
は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項に規定するもののほか、第七百十四条の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、水利地益税等の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者
は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭三一法八一・昭三八法八〇・平一八法八三・平二三法八三・一部改正)
(昭三一法八一・昭三八法八〇・平一八法八三・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)
(水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)
第七百二十九条
水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
★挿入★
地方団体の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百二十九条
水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは
地方団体の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(昭三一法八一・昭三四法一四九・平二三法八三・一部改正)
(昭三一法八一・昭三四法一四九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百三十条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う地方団体の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う地方団体の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二七法二一六・昭三一法八一・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(昭二七法二一六・昭三一法八一・昭三四法一四九・平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪)
(法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百三十三条の五
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十三条の五
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は
忌避したとき。
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは
提出したとき。
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
者又は
虚偽の答弁を
した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない
とき、又は
虚偽の答弁を
したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平一一法八七・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一三法一二九・平二三法八三・平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
(法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百三十三条の七
前条第一項の規定
によつて
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第七百三十三条の七
前条第一項の規定
により
申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた
ときは、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
罰金刑
を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の
刑
を科する。
(平一一法八七・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一一法八七・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪)
(法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百三十三条の十一
前条の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十三条の十一
前条の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平一一法八七・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一一法八七・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百三十三条の十八
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は
第八項
の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七百三十三条の十六第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、地方団体の長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(次項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第七百三十三条の十八
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は
第九項
の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七百三十三条の十六第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、地方団体の長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(次項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2
前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法定外目的税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該法定外目的税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2
前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法定外目的税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該法定外目的税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
3
次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百三十三条の十六第二項の規定による決定があつた場合
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百三十三条の十六第二項の規定による決定があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三
第七百三十三条の十六第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
三
第七百三十三条の十六第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
4
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第八項
の規定の適用がある場合を
除く
。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該法定外目的税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
)を加算した金額
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は
第九項
の規定の適用がある場合を
除く。次項及び第六項において同じ
。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該法定外目的税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。
次項において「累積税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積税額」という。
)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5
第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5
第三項の規定に該当する場合において、加算後累積税額(当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
★新設★
6
第三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二
納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る法定外目的税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した法定外目的税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項
★挿入★
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項
から第五項まで
の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
地方団体の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
8
地方団体の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第三項の規定は、
第六項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
9
第三項の規定は、
第七項
の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
(平一一法八七・追加、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一八法七・平二六法六九・平二七法二・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法定外目的税に係る重加算金)
(法定外目的税に係る重加算金)
第七百三十三条の十九
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第七百三十三条の十九
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金等を徴収されたことがある
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する
ときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
★新設★
二
納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る法定外目的税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した法定外目的税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4
地方団体の長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について
前条第六項
に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
地方団体の長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について
前条第七項
に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5
地方団体の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
5
地方団体の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(平一一法八七・追加、平一八法七・平二八法一三・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一八法七・平二八法一三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法定外目的税の脱税等に関する罪)
(法定外目的税の脱税等に関する罪)
第七百三十三条の二十一
偽りその他不正の行為
によつて
法定外目的税の全部又は一部を免れた
納税者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百三十三条の二十一
偽りその他不正の行為
により
法定外目的税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第七百三十三条の十五第二項の規定
によつて
徴収して納入すべき法定外目的税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
特別徴収義務者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第七百三十三条の十五第二項の規定
により
徴収して納入すべき法定外目的税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた
ときは、その違反行為をした者
は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合
においては
、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3
第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合
には
、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4
第一項に規定するもののほか、第七百三十三条の十の規定
によつて
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、法定外目的税の全部又は一部を免れた
納税者
は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第一項に規定するもののほか、第七百三十三条の十の規定
により
申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、法定外目的税の全部又は一部を免れた
ときは、その違反行為をした者
は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
においては
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5
前項の免れた税額が五十万円を超える場合
には
、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7
前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
7
前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
(平一一法八七・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一一法八七・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法定外目的税に係る滞納処分に関する罪)
(法定外目的税に係る滞納処分に関する罪)
第七百三十三条の二十五
法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
★挿入★
地方団体の不利益に処分し、
又はその
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百三十三条の二十五
法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、
若しくは
地方団体の不利益に処分し、
その
財産に係る負担を偽つて増加する行為
をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした
ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、
また
同項と同様とする。
2
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、
★削除★
同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた
ときは、その相手方としてその違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(平一一法八七・追加、平二三法八三・一部改正)
(平一一法八七・追加、平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百三十三条の二十六
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十三条の二十六
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
した者
一
第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を
したとき。
二
第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
によつて
行う地方団体の徴税吏員の
同条
に規定する帳簿書類
の検査
を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例
により
行う地方団体の徴税吏員の
帳簿書類(同条
に規定する帳簿書類
をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査
を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(平一一法八七・追加、平一三法一二九・平二三法八三・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一三法一二九・平二三法八三・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
第七百四十七条の五
他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知
のうち、
地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの
★挿入★
(次項及び第七百四十七条の十三において「
特定地方税関係通知
」という。)については、地方税関係法令
★挿入★
の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。
第七百四十七条の五
他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知
のうち
地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの
及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知
(次項及び第七百四十七条の十三において「
特定地方税関係通知等
」という。)については、地方税関係法令
及び相続税法第五十八条第二項
の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。
2
前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた
特定地方税関係通知
は、第七百六十二条第一号の当該
特定地方税関係通知
を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該
特定地方税関係通知
を受ける者に到達したものとみなす。
2
前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた
特定地方税関係通知等
は、第七百六十二条第一号の当該
特定地方税関係通知等
を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該
特定地方税関係通知等
を受ける者に到達したものとみなす。
(平三〇法三・追加・一部改正、令元法一六・令四法一・一部改正)
(平三〇法三・追加・一部改正、令元法一六・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(政令への委任)
(政令への委任)
第七百四十七条の十三
第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等地方税関係通知及び第七百四十七条の五第一項の規定により行われる
特定地方税関係通知
並びに第七百四十七条の六から前条までの規定により行われる特定徴収金の収納に関し必要な事項は、政令で定める。
第七百四十七条の十三
第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等地方税関係通知及び第七百四十七条の五第一項の規定により行われる
特定地方税関係通知等
並びに第七百四十七条の六から前条までの規定により行われる特定徴収金の収納に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法三・追加・一部改正、令四法一・一部改正・旧第七四七条の六繰下)
(平三〇法三・追加・一部改正、令四法一・一部改正・旧第七四七条の六繰下、令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(地方税に関する法令の規定の適用)
(地方税に関する法令の規定の適用)
第七百五十六条
第七百四十八条第一項、第二項若しくは第三項前段、第七百四十九条各項又は第七百五十条第三項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地方税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類とみなす。
第七百五十六条
第七百四十八条第一項、第二項若しくは第三項前段、第七百四十九条各項又は第七百五十条第三項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地方税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類とみなす。
2
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項、第二項若しくは第三項前段又は第五条各項のいずれかの規定により備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。
2
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項、第二項若しくは第三項前段又は第五条各項のいずれかの規定により備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。
3
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第七条の規定により保存が行われている電磁的記録に対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録を書類とみなす。
3
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第七条の規定により保存が行われている電磁的記録に対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録を書類とみなす。
4
第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し
第七十四条の二十四第三項
に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し
第七十四条の二十四第三項第一号
に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
第七十四条の二十四第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額
一
第七十四条の二十四第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額
二
第七十四条の二十四第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額
二
第七十四条の二十四第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額
5
第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第二号若しくは第三号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第二項の規定により提供が行われた同項に規定する書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し
第百四十四条の四十八第三項
に規定する申告書の提出期限後のその提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5
第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第二号若しくは第三号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第二項の規定により提供が行われた同項に規定する書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し
第百四十四条の四十八第三項第一号
に規定する申告書の提出期限後のその提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
第百四十四条の四十八第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額
一
第百四十四条の四十八第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額
二
第百四十四条の四十八第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額
二
第百四十四条の四十八第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額
6
第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第四号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第二号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し
第四百八十四条第三項
に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
6
第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第四号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第二号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し
第四百八十四条第三項第一号
に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
第四百八十四条第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額
一
第四百八十四条第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額
二
第四百八十四条第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額
二
第四百八十四条第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額
7
前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法二七・追加、平一六法一五〇・平二五法三・令三法七・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一六法一五〇・平二五法三・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(用語の意義)
(用語の意義)
第七百六十二条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第七百六十二条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長(地方団体の長
★挿入★
、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
一
地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長(地方団体の長
、総務大臣
、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
イ
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長
★挿入★
に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)
イ
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長
又は総務大臣
に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)
ロ
地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)
ロ
地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)
二
機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。
二
機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。
イ
地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務
イ
地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務
ロ
次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務
ロ
次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務
(1)
第五十三条第六十五項及び第六十八項、第七十二条の三十二第一項及び第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項、第三百十七条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第六項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百二十一条の四第七項、第八項及び第十一項、第三百二十一条の七の十一並びに第三百二十一条の八第六十二項及び第六十五項の規定
(1)
第五十三条第六十五項及び第六十八項、第七十二条の三十二第一項及び第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項、第三百十七条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第六項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百二十一条の四第七項、第八項及び第十一項、第三百二十一条の七の十一並びに第三百二十一条の八第六十二項及び第六十五項の規定
(2)
第七百四十七条の二から第七百四十七条の五までの規定
(2)
第七百四十七条の二から第七百四十七条の五までの規定
(3)
第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定
(3)
第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定
(4)
この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定
(4)
この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定
三
機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。
三
機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。
(平三〇法三・追加・一部改正、令元法一六・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(平三〇法三・追加・一部改正、令元法一六・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第四条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
(平成八年法律第八十五号)
第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
一
居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
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第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
9
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
9
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項又は第八項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
14
第二項又は第八項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
15
第四項又は第十項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
15
第四項又は第十項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
16
前二項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
16
前二項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条第十四項又は第十五項に規定する申告の期限」とする。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条第十四項又は第十五項に規定する申告の期限」とする。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
三
前二号に定めるもののほか、前二項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
三
前二号に定めるもののほか、前二項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法一五・追加、平一一法一六〇・平一三法八・一部改正、平一六法一七・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令四法一・一部改正)
(平一一法一五・追加、平一一法一六〇・平一三法八・一部改正、平一六法一七・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第六条
道府県は、昭和五十七年度から
令和六年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
第六条
道府県は、昭和五十七年度から
令和九年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
2
道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
2
道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)を乗じて計算した金額
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)を乗じて計算した金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第二項」と、附則第三条の三第二項第二号及び第五項第三号中「及び附則第五条の五第一項」とあるのは「、附則第五条の五第一項及び附則第六条第二項」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第二項」と、附則第三条の三第二項第二号及び第五項第三号中「及び附則第五条の五第一項」とあるのは「、附則第五条の五第一項及び附則第六条第二項」とする。
4
市町村は、昭和五十七年度から
令和六年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
4
市町村は、昭和五十七年度から
令和九年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
5
市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
5
市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・九(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・二)を乗じて計算した金額
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・九(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・二)を乗じて計算した金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三百十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第五項」と、附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「及び附則第五条の五第二項」とあるのは「、附則第五条の五第二項及び附則第六条第五項」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三百十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第五項」と、附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「及び附則第五条の五第二項」とあるのは「、附則第五条の五第二項及び附則第六条第五項」とする。
(昭四四法一六・旧第七一・七二項、昭四八法二三・昭五三法九・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・旧第七一・七二項、昭四八法二三・昭五三法九・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(第三項において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号、第十三項並びに第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第七項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(第三項において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号、第十三項並びに第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第七項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
2
当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等(第四項から第十二項までにおいて「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第七項又は第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項並びに第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
2
当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等(第四項から第十二項までにおいて「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第七項又は第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項並びに第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
3
当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第十三項及び第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」とする。
3
当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第十三項及び第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」とする。
4
当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」とする。
4
当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
6
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
6
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
7
中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第六項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
7
中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第六項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
8
中小企業者等の令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項」とする。
8
中小企業者等の令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項」とする。
9
中小企業者等の平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項」とする。
9
中小企業者等の平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項」とする。
10
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の五」とする。
10
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の五」とする。
11
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項又は第五項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項、第八項及び第十一項
を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第六項」とする。
11
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項又は第五項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第六項」とする。
12
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第六項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項、第八項及び第十一項
を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の七第四項及び第五項、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項、第八項及び第十一項
を除く。)」とあるのは「並びに第四十二条の十二の七第四項及び第五項」とする。
12
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第六項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の七第四項及び第五項、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、
第七項から第九項まで及び第十二項
を除く。)」とあるのは「並びに第四十二条の十二の七第四項及び第五項」とする。
13
第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する最初通算事業年度終了の日において、特定医療法人(租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人をいう。以下この条において同じ。)である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第四項第一号及び第三百二十一条の八第四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第六十六条第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
13
第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する最初通算事業年度終了の日において、特定医療法人(租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人をいう。以下この条において同じ。)である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第四項第一号及び第三百二十一条の八第四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第六十六条第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
14
第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する合併等事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第九項及び第三百二十一条の八第九項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十三項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
14
第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する合併等事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第九項及び第三百二十一条の八第九項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十三項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
15
第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十三項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
15
第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十三項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
16
第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十四項第一号及び第三百二十一条の八第十四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
16
第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十四項第一号及び第三百二十一条の八第十四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
17
第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十八項及び第三百二十一条の八第十八項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十三項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
17
第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十八項及び第三百二十一条の八第十八項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十三項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
18
第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十項及び第三百二十一条の八第二十項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十六項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
18
第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十項及び第三百二十一条の八第二十項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十六項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
19
第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該還付対象欠損金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十七項及び第三百二十一条の八第二十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十六項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
19
第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該還付対象欠損金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十七項及び第三百二十一条の八第二十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十六項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業税の課税標準の特例)
(事業税の課税標準の特例)
第九条
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
第九条
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
2
預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
2
預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
3
銀行等保有株式取得機構に係る第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定にかかわらず、十億円とする。
3
銀行等保有株式取得機構に係る第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定にかかわらず、十億円とする。
4
新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。
4
新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。
5
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。
5
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。
6
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。
6
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。
7
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。
7
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。
一
当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項に規定する中間期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
一
当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項に規定する中間期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
8
電気供給業を行う法人
が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行う
場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から
当該電気の供給に係る収入金額のうち
政令で定める
もの
を控除した金額による。
8
電気供給業を行う法人
の次に掲げる
場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から
★削除★
政令で定める
金額
を控除した金額による。
★新設★
一
当該電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。
★新設★
二
当該電気供給業を行う法人が配電事業(電気事業法第二条第一項第十一号の二に規定する配電事業をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業(同項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物(同項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下この号及び次号において同じ。)を当該一般送配電事業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して同法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して当該電気工作物の譲受け若しくは借受けに係る対価又はこれに準ずるもの(次号において「配電事業に係る定期支払額」という。)を支払うとき。
★新設★
三
当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、収入金額に対する事業税を課される配電事業を行う法人が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物を当該電気供給業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して電気事業法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業を行う法人に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。
9
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
9
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
10
ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
10
ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
11
株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
11
株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
12
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
12
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
13
第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の同条第一項に規定する常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、同条第三項第三号に規定する給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
13
第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上である場合(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の同条第一項に規定する常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、同条第三項第三号に規定する給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
14
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前項の規定の適用については、同項中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(次項に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は船員派遣(次項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
14
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前項の規定の適用については、同項中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(次項に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は船員派遣(次項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
15
事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業(以下この項において「事業税を課されない事業等」という。)と事業税を課されない事業等以外の事業とを併せて行う法人に対する第十三項の規定の適用については、同項中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、同号イに規定する雇用者給与等支給額のうち第十五項に規定する事業税を課されない事業等以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
15
事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業(以下この項において「事業税を課されない事業等」という。)と事業税を課されない事業等以外の事業とを併せて行う法人に対する第十三項の規定の適用については、同項中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、同号イに規定する雇用者給与等支給額のうち第十五項に規定する事業税を課されない事業等以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。
16
第十三項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(第十三項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第十三項の規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、第十三項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。
16
第十三項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(第十三項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第十三項の規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、第十三項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。
17
株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十七を、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の四を、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の三を、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
17
株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十七を、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の四を、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の三を、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
18
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
18
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
19
電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
19
電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
20
特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
20
特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
21
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合又は同項第十一号の三に規定する配電事業者がこれらの金額を一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
21
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合又は同項第十一号の三に規定する配電事業者がこれらの金額を一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
22
特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
22
特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
★新設★
23
株式会社脱炭素化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条第一項中「資本金等の額と」とあるのは「資本金等の額から地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」と、同条第二項中「出資金の額に」とあるのは「出資金の額から地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額に」と、「出資金の額と」とあるのは「出資金の額から同法第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」とする。
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(不動産取得税の非課税)
(不動産取得税の非課税)
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第三号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第三号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から
令和十三年三月三十一日
までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から
令和十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が
令和七年三月三十一日
までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百六条に規定する特定要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得がマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百六条に規定する特定要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得がマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・令四法一・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年九月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(不動産取得税の非課税)
(不動産取得税の非課税)
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第三号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第三号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは
第九号
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは
第十号
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百六条に規定する特定要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得がマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百六条に規定する特定要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得がマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・令四法一・令五法一・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
第十条の二
道府県は、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会
★挿入★
が国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この条において「博覧会」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、
公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会
が、博覧会の終了の日から六月を経過する日においてこれらの家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
第十条の二
道府県は、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会
(以下この条において「博覧会協会」という。)
が国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この条において「博覧会」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、
博覧会協会
が、博覧会の終了の日から六月を経過する日においてこれらの家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
★新設★
2
道府県は、博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。以下この項において「参加者」という。)が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、参加者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
★新設★
3
道府県は、博覧会協会との間に家屋を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者(以下この項において「家屋貸与者」という。)が、当該家屋(博覧会の用に供されるものであつて、博覧会協会に無償で貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、家屋貸与者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
(令四法一・追加)
(令四法一・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(不動産取得税の課税標準の特例)
(不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条
農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の十九第二項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
第十一条
農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の十九第二項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十二項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十二項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から
令和七年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和七年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和七年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する
認定事業の用に
供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日まで
の間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する
認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)の用に
供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和五年四月一日から令和八年三月三十一日まで
の間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
8
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和六年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
8
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和六年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
9
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
9
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和七年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
10
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
10
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
11
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を
令和五年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
11
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を
令和七年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が
令和七年三月三十一日
までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
12
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
12
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
13
都市再生特別措置法第百九条の十五第二項第一号に規定する者が同法第百九条の十七の規定による公告があつた同法第百九条の十五第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十五項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第四十六条第二十六項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
13
都市再生特別措置法第百九条の十五第二項第一号に規定する者が同法第百九条の十七の規定による公告があつた同法第百九条の十五第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十五項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第四十六条第二十六項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十七条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十七条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
15
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
15
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
16
都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が同法第百九条の九の規定による公告があつた同法第百九条の七第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
16
都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が同法第百九条の九の規定による公告があつた同法第百九条の七第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和七年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
17
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第七条第一項第一号に規定する業務により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
17
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第七条第一項第一号に規定する業務により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
18
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の七に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十二条の二の二第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
18
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の七に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十二条の二の二第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・令二法五八・令三法七・令四法一・令四法四七・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・令二法五八・令三法七・令四法一・令四法四七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第十一条の二
平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
第十一条の二
平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
2
前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条の二十四第一項から第三項まで、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十七の三第一項又は
附則第十一条の四第一項、第四項若しくは第六項
の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
2
前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条の二十四第一項から第三項まで、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十七の三第一項又は
附則第十一条の四第二項若しくは第四項
の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
(平一五法九・全改、平一八法七・平二一法九・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
(平一五法九・全改、平一八法七・平二一法九・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(不動産取得税の減額等)
(不動産取得税の減額等)
第十一条の四
道府県は、心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて、当該事業所の事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き三年以上当該施設を当該事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から価格の十分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
第十一条の四
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2
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第一項に規定する施設(以下この項及び第七十三条の二十七第一項において「施設」という。)」と、「、当該土地」とあるのは「、当該施設」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
★削除★
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3
高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する土地の取得を
令和五年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の二十四第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。
高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する土地の取得を
令和七年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の二十四第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が
令和七年三月三十一日
までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。
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4
道府県は、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び
第六項
において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び
第六項
において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2
道府県は、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び
第四項
において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び
第四項
において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
令和七年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
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5
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、
附則第十一条の四第四項
に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この項及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「
附則第十一条の四第四項
」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「
附則第十一条の四第四項
」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「
附則第十一条の四第四項
」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、
附則第十一条の四第二項
に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この項及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「
附則第十一条の四第二項
」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「
附則第十一条の四第二項
」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「
附則第十一条の四第二項
」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
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6
道府県は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
4
道府県は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
令和七年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
★5に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、
附則第十一条の四第四項
に規定する宅地建物取引業者による
同条第六項
に規定する改修工事対象住宅用地(以下この項及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「
附則第十一条の四第六項
」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「
附則第十一条の四第六項
」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「
附則第十一条の四第六項
」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
5
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、
附則第十一条の四第二項
に規定する宅地建物取引業者による
同条第四項
に規定する改修工事対象住宅用地(以下この項及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「
附則第十一条の四第四項
」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「
附則第十一条の四第四項
」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「
附則第十一条の四第四項
」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(昭四七法一一・追加、昭四八法一〇二・昭四九法一九・昭五〇法六七・昭五一法七・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・一部改正、昭五六法一五・一部改正・旧第一一条の二繰下、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法五三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法二四・昭六二法二五・昭六二法四一・昭六三法六・平元法一四・平元法六五・平二法六二・平三法七・平三法二六・平五法四・平五法七二・平六法一五・平六法六八・平七法四〇・平七法六一・平八法一二・平九法九・平九法三二・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一一法八二・平一一法一三一・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法三六・平二一法九・平二一法二九・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(昭四七法一一・追加、昭四八法一〇二・昭四九法一九・昭五〇法六七・昭五一法七・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・一部改正、昭五六法一五・一部改正・旧第一一条の二繰下、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法五三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法二四・昭六二法二五・昭六二法四一・昭六三法六・平元法一四・平元法六五・平二法六二・平三法七・平三法二六・平五法四・平五法七二・平六法一五・平六法六八・平七法四〇・平七法六一・平八法一二・平九法九・平九法三二・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一一法八二・平一一法一三一・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法三六・平二一法九・平二一法二九・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条の五
宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。
第十一条の五
宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。
2
前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項から第三項まで及び
前条第六項
の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。
2
前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項から第三項まで及び
前条第四項
の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。
3
平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第九項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第十一条第一項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第七十三条の十四第七項、第九項及び第十項、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第九項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第十一条第一項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第七十三条の十四第七項、第九項及び第十項、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十三条の十四第七項
登録された価格
登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第九項及び第十項第一号、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項
登録された価格
登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第七項
登録された価格
登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第九項及び第十項第一号、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項
登録された価格
登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
(平六法一五・追加、平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(平六法一五・追加、平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和九十九年九十九月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽油引取税の課税免除の特例)
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十二条の二の七
道府県は、令和六年三月三十一日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
第十二条の二の七
道府県は、令和六年三月三十一日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一
船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
一
船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
二
自衛隊
★挿入★
が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り
二
自衛隊
又は第百四十四条の三第五項に規定するオーストラリア軍隊(第七項において「オーストラリア軍隊」という。)
が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り
三
鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
三
鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
四
農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
四
農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
五
木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
五
木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
2
第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。
2
第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。
3
前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。
3
前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。
4
前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十四条の三第一項
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号
第百四十四条の六
第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号
同条
これらの規定
第百四十四条の十三
第百四十四条の三
第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項
又は第百四十四条の六
若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項
前条
前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項
第百四十四条の三第三項
第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項
第百四十四条の三第四項
第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項
前条第一項
前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十四第二項
第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十八
第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項
第四項
第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項
第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号
第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項
第百四十四条の三第一項
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号
第百四十四条の六
第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号
同条
これらの規定
第百四十四条の十三
第百四十四条の三
第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項
又は第百四十四条の六
若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項
前条
前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項
第百四十四条の三第三項
第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項
第百四十四条の三第四項
第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項
前条第一項
前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十四第二項
第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十八
第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項
第四項
第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項
第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号
第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項
5
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、令和六年三月三十一日までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
5
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、令和六年三月三十一日までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
一
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
一
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
二
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
二
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
三
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
三
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
6
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、令和六年三月三十一日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
6
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、令和六年三月三十一日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
★新設★
7
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つたオーストラリア軍隊の船舶の使用者が、令和六年三月三十一日までに当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前二項
の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項
又は第六項
に規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。
8
前三項
の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項
から第七項まで
に規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。
(平二一法九・追加、平二二法四・一部改正・旧附則第一二条の二の四繰下、平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
(平二一法九・追加、平二二法四・一部改正・旧附則第一二条の二の四繰下、平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(自動車税の環境性能割の非課税)
(自動車税の環境性能割の非課税)
第十二条の二の十
道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
第十二条の二の十
道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が
令和七年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
2
道府県は、第百五十七条第一項第一号ロ(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)又は第二号ロ若しくは第三号ロ(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる自動車に対しては、当該自動車の取得が令和元年十月一日から令和三年十二月三十一日までの間(附則第十二条の二の十二第二項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
★削除★
3
道府県は、第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車(以下この条及び附則第十二条の三において「軽油自動車」という。)のうち、同号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準(附則第十二条の三において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同号イ(1)に規定する平成二十一年軽油軽中量車基準(附則第十二条の三において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合する乗用車(同号イ及びロに掲げる乗用車を除く。)に対しては、当該軽油自動車の取得が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
道府県は、第百五十七条第一項第三号イ若しくはロ又は第二項第三号イ
★挿入★
に掲げる軽油自動車
★挿入★
に対しては、当該軽油自動車の取得が令和四年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
2
道府県は、第百五十七条第一項第三号イ若しくはロ又は第二項第三号イ
若しくはロ
に掲げる軽油自動車
(第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車をいう。以下この項及び附則第十二条の三において同じ。)
に対しては、当該軽油自動車の取得が令和四年四月一日から
令和五年十二月三十一日
までの間に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
(平三一法二・追加、令二法五・令二法二六・令三法七・一部改正)
(平三一法二・追加、令二法五・令二法二六・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
(自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第十二条の二の十一
道府県知事は、当分の間、自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、自動車が第百四十九条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第百五十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第百四十九条第一項又は第百五十七条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項
★挿入★
において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
第十二条の二の十一
道府県知事は、当分の間、自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、自動車が第百四十九条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第百五十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第百四十九条第一項又は第百五十七条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項
及び第五項
において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2
道府県知事は、当分の間、納付すべき自動車税の環境性能割の額について不足額があることを第百六十条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、第百六十八条第二項の規定その他の自動車税の環境性能割に関する規定(第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。
2
道府県知事は、当分の間、納付すべき自動車税の環境性能割の額について不足額があることを第百六十条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、第百六十八条第二項の規定その他の自動車税の環境性能割に関する規定(第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。
3
前項の規定の適用がある場合における第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに
百分の十
の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定の適用がある場合における第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに
百分の三十五
の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。
★新設★
5
第二項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び地方税法附則第十二条の二の十一第二項の規定による自動車税の環境性能割」とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の環境性能割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の環境性能割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加、令三法七・一部改正)
(平三一法二・追加、令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(自動車税の環境性能割の税率の特例)
(自動車税の環境性能割の税率の特例)
第十二条の二の十二
営業用の自動車に対する第百五十七条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条の二の十二
営業用の自動車に対する第百五十七条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)
百分の一
百分の〇・五
第二項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)
百分の二
百分の一
第三項
百分の三
百分の二
第一項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)
百分の一
百分の〇・五
第二項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)
百分の二
百分の一
第三項
百分の三
百分の二
2
自家用の乗用車に対する第百五十七条第二項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三項の規定の適用については、当該自家用の乗用車の取得が特定期間に行われたときに限り、同条第二項中「百分の二」とあるのは「百分の一」と、同条第三項中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。
★削除★
(平二八法一三・追加、平三一法二・一部改正・旧附則第一二条の二の一〇繰下、令三法七・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・一部改正・旧附則第一二条の二の一〇繰下、令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)
(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)
第十二条の二の十三
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で最初の第百四十七条第三項に規定する新規登録(以下この条から附則第十二条の四までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から千万円を控除して得た額」とする。
第十二条の二の十三
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で最初の第百四十七条第三項に規定する新規登録(以下この条から附則第十二条の四までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が
令和七年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から千万円を控除して得た額」とする。
一
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次項第一号及び第三項第一号において「基本方針」という。)に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
一
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次項第一号及び第三項第一号において「基本方針」という。)に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第二号及び第三項第二号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するものであること。
二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第二号及び第三項第二号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するものであること。
2
路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から六百五十万円(乗車定員三十人以上の附則第十二条の二の十三第二項に規定する路線バス等のうち、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港又は同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点又は終点とするもので総務省令で定めるものに限る。)にあつては八百万円とし、乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の十三第二項に規定する路線バス等にあつては二百万円とする。)を控除して得た額」とする。
2
路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が
令和七年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から六百五十万円(乗車定員三十人以上の附則第十二条の二の十三第二項に規定する路線バス等のうち、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港又は同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点又は終点とするもので総務省令で定めるものに限る。)にあつては八百万円とし、乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の十三第二項に規定する路線バス等にあつては二百万円とする。)を控除して得た額」とする。
一
基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
一
基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
3
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該乗用車の取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百万円を控除して得た額」とする。
3
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該乗用車の取得が
令和七年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百万円を控除して得た額」とする。
一
基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
一
基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
三
高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
三
高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
4
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。次項及び第六項において同じ。)が八トンを超え二十トン以下のトラック(総務省令で定めるけん引自動車及び被けん引自動車を除く。次項第三号及び第四号において同じ。)であつて、同法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車両安定性制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(次項において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(次項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車線逸脱警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(次項において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第六項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(第六項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置、車線逸脱警報装置及び側方衝突警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和三年十月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から五百二十五万円を控除して得た額」とする。
4
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。次項及び第六項において同じ。)が八トンを超えるトラック(総務省令で定める被けん引自動車を除く。次項及び第六項において同じ。)であつて、同法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第六項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(第六項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和六年四月三十日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。
5
次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和三年十月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。
★削除★
一
車両総重量が五トン以下の乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)(次号において「バス等」という。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
四
車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
車両総重量が八トンを超えるトラック
(総務省令で定める被けん引自動車を除く。)
であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、側方衝突警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百七十五万円を控除して得た額」とする。
5
車両総重量が八トンを超えるトラック
★削除★
であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、側方衝突警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が
令和六年四月三十日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百七十五万円を控除して得た額」とする。
★新設★
6
乗用車(総務省令で定めるものに限る。)、バス(総務省令で定めるものに限る。)又は車両総重量が三・五トンを超えるトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもののうち、衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百七十五万円を控除して得た額」とする。
7
前各項の規定は、第百六十条第一項又は第百六十一条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
7
前各項の規定は、第百六十条第一項又は第百六十一条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
(平三一法二・追加、令元法一四・令二法五・令三法七・一部改正)
(平三一法二・追加、令元法一四・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(自動車税の種別割の税率の特例)
(自動車税の種別割の税率の特例)
第十二条の三
次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第百四十九条第一項第一号に規定する
電気自動車をいう。以下この条
及び次条第三項において同じ。)、天然ガス自動車(第百四十九条第一項第二号に規定する
天然ガス自動車をいう。以下この条
及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを
除く。以下この条及び次条
において同じ。)、第百七十七条の七第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条の三
次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第百四十九条第一項第一号に規定する
電気自動車をいう。次項第一号
及び次条第三項において同じ。)、天然ガス自動車(第百四十九条第一項第二号に規定する
天然ガス自動車をいう。次項第二号
及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを
除く。同条
において同じ。)、第百七十七条の七第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
第百四十九条第一項第四号に規定する
ガソリン自動車(以下この条
において「ガソリン自動車」という。)又は
同項第五号
に規定する
石油ガス自動車(以下この条
において「石油ガス自動車」という。)で
平成二十二年三月三十一日
までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
一
第百四十九条第一項第四号に規定する
ガソリン自動車(次項第四号及び第三項第一号
において「ガソリン自動車」という。)又は
同条第一項第五号
に規定する
石油ガス自動車(次項第五号及び第三項第二号
において「石油ガス自動車」という。)で
平成二十五年三月三十一日
までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
二
軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で
平成二十四年三月三十一日
までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
二
軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で
平成二十七年三月三十一日
までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
第一項第一号イ
七千五百円
八千六百円
八千五百円
九千七百円
九千五百円
一万九百円
一万三千八百円
一万五千八百円
一万五千七百円
一万八千円
一万七千九百円
二万五百円
二万五百円
二万三千五百円
二万三千六百円
二万七千百円
二万七千二百円
三万千二百円
四万七百円
四万六千八百円
第一項第二号イ
六千五百円
七千百円
九千円
九千九百円
一万二千円
一万三千二百円
一万五千円
一万六千五百円
一万八千五百円
二万三百円
二万二千円
二万四千二百円
二万五千五百円
二万八千円
二万九千五百円
三万二千四百円
四千七百円
五千百円
第一項第二号ロ
八千円
八千八百円
一万千五百円
一万二千六百円
一万六千円
一万七千六百円
二万五百円
二万二千五百円
二万五千五百円
二万八千円
三万円
三万三千円
三万五千円
三万八千五百円
四万五百円
四万四千五百円
六千三百円
六千九百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
八千二百円
一万五千百円
一万六千六百円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
一万千二百円
二万六百円
二万二千六百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
二万九千百円
三万二千円
三万五千二百円
三万八千円
四万千八百円
四万四千円
四万八千四百円
五万五百円
五万五千五百円
五万七千円
六万二千七百円
六万四千円
七万四百円
第一項第三号ロ
三万三千円
三万六千三百円
四万千円
四万五千百円
四万九千円
五万三千九百円
五万七千円
六万二千七百円
六万五千五百円
七万二千円
七万四千円
八万千四百円
八万三千円
九万千三百円
第一項第四号
四千五百円
五千百円
六千円
六千九百円
第二項第一号
三千七百円
四千百円
四千七百円
五千二百円
六千三百円
六千九百円
第二項第二号
五千二百円
五千七百円
六千三百円
六千九百円
八千円
八千八百円
第一項第一号イ
七千五百円
八千六百円
八千五百円
九千七百円
九千五百円
一万九百円
一万三千八百円
一万五千八百円
一万五千七百円
一万八千円
一万七千九百円
二万五百円
二万五百円
二万三千五百円
二万三千六百円
二万七千百円
二万七千二百円
三万千二百円
四万七百円
四万六千八百円
第一項第二号イ
六千五百円
七千百円
九千円
九千九百円
一万二千円
一万三千二百円
一万五千円
一万六千五百円
一万八千五百円
二万三百円
二万二千円
二万四千二百円
二万五千五百円
二万八千円
二万九千五百円
三万二千四百円
四千七百円
五千百円
第一項第二号ロ
八千円
八千八百円
一万千五百円
一万二千六百円
一万六千円
一万七千六百円
二万五百円
二万二千五百円
二万五千五百円
二万八千円
三万円
三万三千円
三万五千円
三万八千五百円
四万五百円
四万四千五百円
六千三百円
六千九百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
八千二百円
一万五千百円
一万六千六百円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
一万千二百円
二万六百円
二万二千六百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
二万九千百円
三万二千円
三万五千二百円
三万八千円
四万千八百円
四万四千円
四万八千四百円
五万五百円
五万五千五百円
五万七千円
六万二千七百円
六万四千円
七万四百円
第一項第三号ロ
三万三千円
三万六千三百円
四万千円
四万五千百円
四万九千円
五万三千九百円
五万七千円
六万二千七百円
六万五千五百円
七万二千円
七万四千円
八万千四百円
八万三千円
九万千三百円
第一項第四号
四千五百円
五千百円
六千円
六千九百円
第二項第一号
三千七百円
四千百円
四千七百円
五千二百円
六千三百円
六千九百円
第二項第二号
五千二百円
五千七百円
六千三百円
六千九百円
八千円
八千八百円
2
次に掲げる自動車に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和三年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
一
電気自動車
二
天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第五項第二号において「平成三十年天然ガス車基準」という。)に適合するもの又は同条第一項第二号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号及び第五項第二号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
三
第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車
四
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第四号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(以下この条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(以下この条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
五
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第五号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(以下この条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(以下この条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
六
軽油自動車のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合する乗用車
第一項第一号イ
七千五百円
二千円
八千五百円
二千五百円
九千五百円
二千五百円
一万三千八百円
三千五百円
一万五千七百円
四千円
一万七千九百円
四千五百円
二万五百円
五千五百円
二万三千六百円
六千円
二万七千二百円
七千円
四万七百円
一万五百円
第一項第一号ロ
二万五千円
六千五百円
三万五百円
八千円
三万六千円
九千円
四万三千五百円
一万千円
五万円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万五千五百円
一万九千円
八万七千円
二万二千円
十一万円
二万七千五百円
第一項第二号イ
六千五百円
二千円
九千円
二千五百円
一万二千円
三千円
一万五千円
四千円
一万八千五百円
五千円
二万二千円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千五百円
七千五百円
四千七百円
千二百円
第一項第二号ロ
八千円
二千円
一万千五百円
三千円
一万六千円
四千円
二万五百円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
三万円
七千五百円
三万五千円
九千円
四万五百円
一万五百円
六千三百円
千六百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
二千円
一万五千百円
四千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
三千円
二万六百円
五千五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
三千円
一万四千五百円
四千円
一万七千五百円
四千五百円
二万円
五千円
二万二千五百円
六千円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千円
七千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
七千円
三万二千円
八千円
三万八千円
九千五百円
四万四千円
一万千円
五万五百円
一万三千円
五万七千円
一万四千五百円
六万四千円
一万六千円
第一項第三号ロ
三万三千円
八千五百円
四万千円
一万五百円
四万九千円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万四千円
一万八千五百円
八万三千円
二万千円
第一項第四号
四千五百円
千五百円
六千円
千五百円
第二項第一号
三千七百円
千円
四千七百円
千二百円
六千三百円
千六百円
第二項第二号
五千二百円
千三百円
六千三百円
千六百円
八千円
二千円
3
次に掲げる自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和三年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
一
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
第一項第一号イ
七千五百円
四千円
八千五百円
四千五百円
九千五百円
五千円
一万三千八百円
七千円
一万五千七百円
八千円
一万七千九百円
九千円
二万五百円
一万五百円
二万三千六百円
一万二千円
二万七千二百円
一万四千円
四万七百円
二万五百円
第一項第一号ロ
二万五千円
一万二千五百円
三万五百円
一万五千五百円
三万六千円
一万八千円
四万三千五百円
二万二千円
五万円
二万五千円
五万七千円
二万八千五百円
六万五千五百円
三万三千円
七万五千五百円
三万八千円
八万七千円
四万三千五百円
十一万円
五万五千円
第一項第二号イ
六千五百円
三千五百円
九千円
四千五百円
一万二千円
六千円
一万五千円
七千五百円
一万八千五百円
九千五百円
二万二千円
一万千円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千五百円
一万五千円
四千七百円
二千四百円
第一項第二号ロ
八千円
四千円
一万千五百円
六千円
一万六千円
八千円
二万五百円
一万五百円
二万五千五百円
一万三千円
三万円
一万五千円
三万五千円
一万七千五百円
四万五百円
二万五百円
六千三百円
三千二百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
四千円
一万五千百円
八千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
五千五百円
二万六百円
一万五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
六千円
一万四千五百円
七千五百円
一万七千五百円
九千円
二万円
一万円
二万二千五百円
一万千五百円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千円
一万四千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
一万三千五百円
三万二千円
一万六千円
三万八千円
一万九千円
四万四千円
二万二千円
五万五百円
二万五千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万四千円
三万二千円
第一項第三号ロ
三万三千円
一万六千五百円
四万千円
二万五百円
四万九千円
二万四千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万五千五百円
三万三千円
七万四千円
三万七千円
八万三千円
四万千五百円
第一項第四号
四千五百円
二千五百円
六千円
三千円
第二項第一号
三千七百円
千八百円
四千七百円
二千三百円
六千三百円
三千二百円
第二項第二号
五千二百円
二千六百円
六千三百円
三千二百円
八千円
四千円
4
第二項第一号から第三号までに掲げる自動車のうち、自家用の乗用車に対する第百七十七条の七第一項の規定の適用については、当該自家用の乗用車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和四年度分の自動車税の種別割に限り、当該自家用の乗用車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和五年度分の自動車税の種別割に限り、第二項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
次に掲げる自動車
(自家用の乗用車を除く。)
に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については
、当該自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和四年度分の自動車税の種別割に限り
、当該自動車が令和四年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に初回新規登録を受けた場合には
令和五年度分
の自動車税の種別割に限り、
第二項の表
の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
次に掲げる自動車
★削除★
に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については
★削除★
、当該自動車が令和四年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に初回新規登録を受けた場合には
、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分
の自動車税の種別割に限り、
次の表
の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
電気自動車
一
電気自動車
二
天然ガス自動車のうち、
平成三十年天然ガス車基準
に適合するもの
又は平成二十一年天然ガス車基準
に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
二
天然ガス自動車のうち、
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの
に適合するもの
又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)
に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
三
第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車
三
第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車
四
ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が
平成三十年ガソリン軽中量車基準
に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が
平成十七年ガソリン軽中量車基準
に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
第百四十九条第一項第四号イ(2)
に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上のもので総務省令で定めるもの
四
ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が
第百四十九条第一項第四号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)
に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が
同条第一項第四号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)
に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
同条第一項第四号イ(2)
に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ
同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)
以上のもので総務省令で定めるもの
五
石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が
平成三十年石油ガス軽中量車基準
に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が
平成十七年石油ガス軽中量車基準
に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
五
石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が
第百四十九条第一項第五号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)
に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が
同条第一項第五号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)
に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
六
軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、
平成三十年軽油軽中量車基準
又は
平成二十一年軽油軽中量車基準
に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
六
軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、
第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)
又は
同条第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)
に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
★新設★
第一項第一号イ
七千五百円
二千円
八千五百円
二千五百円
九千五百円
二千五百円
一万三千八百円
三千五百円
一万五千七百円
四千円
一万七千九百円
四千五百円
二万五百円
五千五百円
二万三千六百円
六千円
二万七千二百円
七千円
四万七百円
一万五百円
第一項第一号ロ
二万五千円
六千五百円
三万五百円
八千円
三万六千円
九千円
四万三千五百円
一万千円
五万円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万五千五百円
一万九千円
八万七千円
二万二千円
十一万円
二万七千五百円
第一項第二号イ
六千五百円
二千円
九千円
二千五百円
一万二千円
三千円
一万五千円
四千円
一万八千五百円
五千円
二万二千円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千五百円
七千五百円
四千七百円
千二百円
第一項第二号ロ
八千円
二千円
一万千五百円
三千円
一万六千円
四千円
二万五百円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
三万円
七千五百円
三万五千円
九千円
四万五百円
一万五百円
六千三百円
千六百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
二千円
一万五千百円
四千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
三千円
二万六百円
五千五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
三千円
一万四千五百円
四千円
一万七千五百円
四千五百円
二万円
五千円
二万二千五百円
六千円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千円
七千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
七千円
三万二千円
八千円
三万八千円
九千五百円
四万四千円
一万千円
五万五百円
一万三千円
五万七千円
一万四千五百円
六万四千円
一万六千円
第一項第三号ロ
三万三千円
八千五百円
四万千円
一万五百円
四万九千円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万四千円
一万八千五百円
八万三千円
二万千円
第一項第四号
四千五百円
千五百円
六千円
千五百円
第二項第一号
三千七百円
千円
四千七百円
千二百円
六千三百円
千六百円
第二項第二号
五千二百円
千三百円
六千三百円
千六百円
八千円
二千円
★3に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する
第百七十七条の七第一項
の規定の適用については
、当該営業用の乗用車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和四年度分の自動車税の種別割に限り
、当該営業用の乗用車が令和四年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に初回新規登録を受けた場合には
令和五年度分
の自動車税の種別割に限り、
第三項
の表の上欄に掲げる
同条
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する
第百七十七条の七第一項第一号イ及び第四号イ
の規定の適用については
★削除★
、当該営業用の乗用車が令和四年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に初回新規登録を受けた場合には
、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分
の自動車税の種別割に限り、
次
の表の上欄に掲げる
同項
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
一
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
二
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
二
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
三
軽油自動車のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
三
軽油自動車のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
★新設★
第一号イ
七千五百円
四千円
八千五百円
四千五百円
九千五百円
五千円
一万三千八百円
七千円
一万五千七百円
八千円
一万七千九百円
九千円
二万五百円
一万五百円
二万三千六百円
一万二千円
二万七千二百円
一万四千円
四万七百円
二万五百円
第四号イ
四千五百円
二千五百円
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二五法二五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・一部改正)
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二五法二五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
(自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
第十二条の五
道府県知事は、自動車税の種別割の賦課徴収に関し、自動車が附則第十二条の三第二項
、第三項、第五項又は第六項
に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項
から第六項まで
の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
第十二条の五
道府県知事は、自動車税の種別割の賦課徴収に関し、自動車が附則第十二条の三第二項
又は第三項
に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項
又は第三項
の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2
道府県知事は、納付すべき自動車税の種別割の額について不足額があることを第百七十七条の九の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税の種別割に関する規定(第百七十七条の十三から第百七十七条の十五までの規定を除く。)を適用する。
2
道府県知事は、納付すべき自動車税の種別割の額について不足額があることを第百七十七条の九の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税の種別割に関する規定(第百七十七条の十三から第百七十七条の十五までの規定を除く。)を適用する。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百七十七条の十八第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第百七十七条の十八第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第十二条の五第二項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百七十七条の十八第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第百七十七条の十八第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第十二条の五第二項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加・一部改正、令三法七・一部改正)
(平三一法二・追加・一部改正、令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
(自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
第十二条の五
道府県知事は、自動車税の種別割の賦課徴収に関し、自動車が附則第十二条の三第二項又は第三項に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項又は第三項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項
★挿入★
において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
第十二条の五
道府県知事は、自動車税の種別割の賦課徴収に関し、自動車が附則第十二条の三第二項又は第三項に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項又は第三項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項
及び第五項
において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2
道府県知事は、納付すべき自動車税の種別割の額について不足額があることを第百七十七条の九の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税の種別割に関する規定(第百七十七条の十三から第百七十七条の十五までの規定を除く。)を適用する。
2
道府県知事は、納付すべき自動車税の種別割の額について不足額があることを第百七十七条の九の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税の種別割に関する規定(第百七十七条の十三から第百七十七条の十五までの規定を除く。)を適用する。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに
百分の十
の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに
百分の三十五
の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百七十七条の十八第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第百七十七条の十八第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第十二条の五第二項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百七十七条の十八第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第百七十七条の十八第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第十二条の五第二項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
★新設★
5
第二項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び地方税法附則第十二条の五第二項の規定による自動車税の種別割」とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加・一部改正、令三法七・令五法一・一部改正)
(平三一法二・追加・一部改正、令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税等の非課税)
(固定資産税等の非課税)
第十四条
市町村は、平成十八年度から令和七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
第十四条
市町村は、平成十八年度から令和七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
2
市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から
令和五年三月三十一日
までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
2
市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
3
第一項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
3
第一項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
(平一五法九・全改・一部改正、平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(平一五法九・全改・一部改正、平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年九月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税等の非課税)
(固定資産税等の非課税)
第十四条
市町村は、平成十八年度から令和七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは
第九号
に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
第十四条
市町村は、平成十八年度から令和七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは
第十号
に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
2
市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
2
市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
3
第一項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
3
第一項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
(平一五法九・全改・一部改正、平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
(平一五法九・全改・一部改正、平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
第十四条の二
市町村は、令和五年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会
★挿入★
が国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この条において「博覧会」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産若しくは第三百四十三条第八項に規定する埋立地等又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋及び償却資産に対しては、第三百四十二条、同項又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
第十四条の二
市町村は、令和五年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会
(次項及び第三項において「博覧会協会」という。)
が国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この条において「博覧会」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産若しくは第三百四十三条第八項に規定する埋立地等又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋及び償却資産に対しては、第三百四十二条、同項又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
★新設★
2
市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。)が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
★新設★
3
市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会との間に固定資産を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者が、当該契約に基づき博覧会協会に無償で貸し付ける固定資産(博覧会の用に供されるものであつて、博覧会協会に無償で貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
(令四法一・追加)
(令四法一・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)
3
平成二十八年度から令和五年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から令和五年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
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5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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6
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(
第十三項
の規定の適用を受けるものを除く。)を令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(
第十二項
の規定の適用を受けるものを除く。)を令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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8
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、
平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日まで
の間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の
四分の三
の額とする。
7
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで
の間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の
六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)
の額とする。
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9
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
8
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
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10
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
9
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から
令和十三年三月三十一日
までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から
令和十三年三月三十一日
までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
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11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から
令和五年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(
第十八項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
10
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(
第十七項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
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12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和五年三月三十一日
までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和七年三月三十一日
までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
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13
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
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14
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
13
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
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15
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する
認定事業により平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日まで
の間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
14
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する
認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日まで
の間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
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16
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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17
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
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18
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和六年三月三十一日まで
の間に
政府
の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで
の間に
政府又は地方公共団体
の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
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19
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
18
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
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20
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から
令和四年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
19
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から
令和六年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
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21
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から
令和五年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
20
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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22
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、
第三十項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
21
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、
第二十九項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
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23
平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
22
平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
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24
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
23
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
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25
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
24
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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26
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
25
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号及び次号ハにおいて「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号及び次号ハにおいて「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
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27
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が
平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日まで
の間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
26
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が
、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで
の間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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28
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から
令和五年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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29
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
28
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
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30
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
29
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
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31
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
30
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
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32
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
31
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
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33
平成二十九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(
その者
がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
32
平成二十九年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(
その者(当該特定事業所内保育施設について最初に当該政府の補助を受けた者に限る。)
がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
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34
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から
令和五年三月三十一日
までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
33
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
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35
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
34
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
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36
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から
令和五年三月三十一日
までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
35
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
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37
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
36
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
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38
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
37
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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39
令和二年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
38
令和二年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
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40
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
39
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★40に移動しました★
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41
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十八条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
40
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十八条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★41に移動しました★
★旧42から移動しました★
42
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
41
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
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★旧43から移動しました★
43
次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
42
次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
★43に移動しました★
★旧44から移動しました★
44
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
43
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
★44に移動しました★
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45
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から
令和五年三月三十一日
までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
44
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★新設★
45
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第三項第八号又は第四十二条の十二の五第三項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年九月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)
3
平成二十八年度から令和五年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から令和五年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)を令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)を令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
7
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
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電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
8
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
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海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
9
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
9
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
10
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
10
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
13
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
13
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
14
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
14
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
16
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
18
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
18
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
19
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和六年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
19
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和六年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
20
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
20
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
21
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第二十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
21
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第二十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
22
平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
22
平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
23
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
23
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
24
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
24
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
25
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
25
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号及び次号ハにおいて「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号及び次号ハにおいて「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
26
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
26
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
28
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
29
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
29
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
30
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
30
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
31
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
31
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
32
平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者(当該特定事業所内保育施設について最初に当該政府の補助を受けた者に限る。)がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
32
平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者(当該特定事業所内保育施設について最初に当該政府の補助を受けた者に限る。)がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
33
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
33
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
34
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
34
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
35
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
35
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
36
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
36
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
37
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
37
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
38
令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
38
令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
39
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
39
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
40
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十八条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
40
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十八条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
41
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
41
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
42
次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
42
次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
43
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
43
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
44
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
44
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
45
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第三項第八号又は第四十二条の十二の五第三項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
45
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第三項第八号又は第四十二条の十二の五第三項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
★新設★
46
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年十二月九十九日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)
3
平成二十八年度から令和五年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から令和五年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)を令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)を令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
7
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
7
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
8
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
8
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
9
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
9
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
10
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
10
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和七年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
13
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
13
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
14
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
14
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
16
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)
第二十四条第七項
に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)
第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)
に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
18
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
18
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
19
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和六年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
19
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和六年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
20
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
20
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
21
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第二十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
21
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第二十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
22
平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
22
平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
23
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
23
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
24
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
24
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
25
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
25
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号及び次号ハにおいて「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号及び次号ハにおいて「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
26
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
26
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
28
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
29
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
29
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
30
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
30
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
31
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
31
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
32
平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者(当該特定事業所内保育施設について最初に当該政府の補助を受けた者に限る。)がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
32
平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者(当該特定事業所内保育施設について最初に当該政府の補助を受けた者に限る。)がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
33
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
33
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
34
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
34
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
35
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
35
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
36
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
36
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
37
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
37
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
38
令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
38
令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
39
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
39
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
40
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十八条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
40
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十八条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
41
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
41
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
42
次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
42
次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
43
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
43
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
44
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
44
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
45
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第三項第八号又は第四十二条の十二の五第三項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
45
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第三項第八号又は第四十二条の十二の五第三項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
46
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
46
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・令三法八七・令四法一・令四法八七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条の二
次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三第一項、第十二項若しくは第十四項の規定又は
前条第十三項
の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。
第十五条の二
次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三第一項、第十二項若しくは第十四項の規定又は
前条第十二項
の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。
一
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)が所有する日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの
一
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)が所有する日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの
二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの
二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの
2
旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十二項から第十四項まで若しくは第二十四項、
前条第十三項若しくは第二十七項
又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
2
旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十二項から第十四項まで若しくは第二十四項、
前条第十二項若しくは第二十六項
又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
(昭六一法九四・追加、昭六三法六・平元法一四・平三法七・平三法四五・平六法一五・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(昭六一法九四・追加、昭六三法六・平元法一四・平三法七・平三法四五・平六法一五・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
第十五条の六
市町村は、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から
附則第十五条の九の二
までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条、次条並びに附則第十五条の八、第十五条の九第一項及び第十五条の九の二第一項において同じ。)(住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第十五条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の六
市町村は、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から
附則第十五条の九の三
までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条、次条並びに附則第十五条の八、第十五条の九第一項及び第十五条の九の二第一項において同じ。)(住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第十五条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新築された中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新築された中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
(昭四四法一六・旧第六五・六六項、昭四八法一〇二・昭五〇法一八・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平二法六二・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二〇法二一・一部改正・旧附則第一六条繰上、平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令四法一・一部改正)
(昭四四法一六・旧第六五・六六項、昭四八法一〇二・昭五〇法一八・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平二法六二・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二〇法二一・一部改正・旧附則第一六条繰上、平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)
(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)
第十五条の八
市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和五年三月三十一日
までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(以下この項において「第一種市街地再開発事業」という。)若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第四項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の八
市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和七年三月三十一日
までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(以下この項において「第一種市街地再開発事業」という。)若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第四項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、平成二十七年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項、次項若しくは第四項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、平成二十七年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項、次項若しくは第四項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
3
市町村は、平成十六年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
3
市町村は、平成十六年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
一
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額)
一
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額)
イ
特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額
イ
特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額
ロ
特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
ロ
特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
二
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
二
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
第十五条の九
市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成十八年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条から附則第十五条の十までにおいて同じ。)が行われたものであつて、地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第一項において「耐震基準」という。)に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の九
市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成十八年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条から附則第十五条の十までにおいて同じ。)が行われたものであつて、地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第一項において「耐震基準」という。)に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
2
前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
4
市町村は、新築された日から十年以上を経過した住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条及び次条において「特定居住用部分」という。)において平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第八項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第八項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第九項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、新築された日から十年以上を経過した住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条及び次条において「特定居住用部分」という。)において平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第八項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第八項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第九項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
5
市町村は、新築された日から十年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第八項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項
又は次条第一項若しくは第五項
の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第十項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
5
市町村は、新築された日から十年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第八項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項
、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項
の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第十項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
6
前二項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
6
前二項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
7
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
7
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
8
第四項又は第五項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住しているかどうかの判定は、第六項の申告書が提出された時の現況による。
8
第四項又は第五項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住しているかどうかの判定は、第六項の申告書が提出された時の現況による。
9
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事その他の工事で政令で定めるもの(以下この項から第十一項まで及び次条第四項から第六項までにおいて「熱損失防止改修工事等」という。)が行われたもの(以下この項、第十一項及び第十二項において「熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(第四項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める熱損失防止改修等住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
9
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事その他の工事で政令で定めるもの(以下この項から第十一項まで及び次条第四項から第六項までにおいて「熱損失防止改修工事等」という。)が行われたもの(以下この項、第十一項及び第十二項において「熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(第四項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める熱損失防止改修等住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
10
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修等専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修等専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項
又は次条第一項若しくは第五項
の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修等専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第五項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修等専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
10
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修等専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修等専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項
、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項
の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修等専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第五項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修等専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
11
前二項の規定は、熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
11
前二項の規定は、熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
12
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分につき第九項又は第十項の規定を適用することができる。
12
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分につき第九項又は第十項の規定を適用することができる。
(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令四法一・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)
(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)
第十五条の九の二
市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであつて、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に該当することとなつたもの(以下この項から第三項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の三分の二に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の三分の二に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の二分の一に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の九の二
市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであつて、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に該当することとなつたもの(以下この項から第三項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の三分の二に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の三分の二に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の二分の一に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
前項の規定は、特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
2
前項の規定は、特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
4
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
5
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項
★挿入★
の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
5
市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項
若しくは次条第一項
の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
6
前二項の規定は、特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定熱損失防止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定熱損失防止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
6
前二項の規定は、特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定熱損失防止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定熱損失防止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
7
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
7
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
(平二九法二・追加、平三〇法三・令二法五・令四法一・一部改正)
(平二九法二・追加、平三〇法三・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
★新設★
(大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額)
第十五条の九の三
市町村は、新築された日から二十年以上を経過したマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号に規定するマンションであつて、人の居住の用に供する専有部分のうち政令で定める専有部分を有するものをいう。以下この項において同じ。)のうち、同法第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション又は同法第五条の八に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものであつて、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で総務省令で定めるものが行われたもの(当該工事が行われた棟に限る。以下この条において「特定マンション」という。)に係る区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、附則第十五条の九第一項若しくは前条第一項の規定の適用がある場合又は当該特定マンションが既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額(この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とする。)の三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
前項の規定は、特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定マンションに係る区分所有に係る家屋につき第一項の規定を適用することができる。
(令五法一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額)
(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額)
第十五条の十
市町村は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第七条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(同法第七条又は同項の規定による報告があつたものに限り、同法第八条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は同法第十二条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示の対象となつたものを除く。)のうち平成二十六年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもので耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「耐震基準適合家屋」という。)に対して課する固定資産税については、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該部分に係る当該耐震改修に要した費用の額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の十
市町村は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第七条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(同法第七条又は同項の規定による報告があつたものに限り、同法第八条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は同法第十二条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示の対象となつたものを除く。)のうち平成二十六年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもので耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「耐震基準適合家屋」という。)に対して課する固定資産税については、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該部分に係る当該耐震改修に要した費用の額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
前項の規定は、耐震基準適合家屋に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
2
前項の規定は、耐震基準適合家屋に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合家屋につき第一項の規定を適用することができる。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合家屋につき第一項の規定を適用することができる。
(平二六法四・追加、平二九法二・令二法五・一部改正)
(平二六法四・追加、平二九法二・令二法五・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
(平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第十六条の二
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、
令和三年度又は令和四年度
に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を
令和三年度又は令和四年度
に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する
住宅用地(以下この条
において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
第十六条の二
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、
令和五年度又は令和六年度
に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を
令和五年度又は令和六年度
に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する
住宅用地(以下この項及び第三項
において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2
平成二十八年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、
令和三年度又は令和四年度
に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、
令和三年度又は令和四年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の二第一項」とあるのは、「附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
2
平成二十八年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、
令和五年度又は令和六年度
に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、
令和五年度又は令和六年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の二第一項」とあるのは、「附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
3
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十八年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の二第一項」とあるのは「附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十八年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の二第一項」とあるのは「附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
10
市町村は、平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和三年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が令和三年四月一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
10
市町村は、平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和三年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が令和三年四月一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
11
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
★削除★
12
前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第十六条の二第十一項」とする。
★削除★
★11に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加、令二法五・令三法七・一部改正)
(平三一法二・追加、令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(平成三十年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
(平成三十年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第十六条の三
平成三十年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成三十年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、
令和三年度又は令和四年度
に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成三十年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を
令和三年度又は令和四年度
に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する
住宅用地(以下この条
において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の三第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
第十六条の三
平成三十年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成三十年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、
令和五年度又は令和六年度
に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成三十年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を
令和五年度又は令和六年度
に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する
住宅用地(以下この項及び第三項
において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の三第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2
平成三十年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、
令和三年度又は令和四年度
に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、
令和三年度又は令和四年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の三第一項」とあるのは、「附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
2
平成三十年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、
令和五年度又は令和六年度
に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、
令和五年度又は令和六年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の三第一項」とあるのは、「附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
平成三十年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成三十年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成三十年六月二十八日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
3
平成三十年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成三十年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成三十年六月二十八日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成三十年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成三十年六月二十八日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成三十年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成三十年六月二十八日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成三十年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成三十年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の三第一項」とあるのは「附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成三十年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成三十年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の三第一項」とあるのは「附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の三第六項」とあるのは「附則第十六条の三第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の三第六項」とあるのは「附則第十六条の三第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和五年度分又は令和六年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
★新設★
10
市町村は、平成三十年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が令和五年四月一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
★新設★
11
平成三十年七月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
★新設★
12
前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第十六条の三第十一項」とする。
★13に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法七・追加)
(令三法七・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
★新設★
(令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第十六条の四
令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で令和二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるものを除く。以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で令和二年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この項及び第三項において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の四第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2
令和二年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の四第一項」とあるのは、「附則第十六条の四第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で令和二年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(令和二年七月三日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で令和二年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(令和二年七月三日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(令和二年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で令和二年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の四第一項」とあるのは「附則第十六条の四第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の四第六項」とあるのは「附則第十六条の四第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
10
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令五法一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(土地に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
(土地に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
第十七条
この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第十七条
この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
一
農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
二
宅地等 農地以外の土地をいう。
二
宅地等 農地以外の土地をいう。
三
住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。
三
住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。
四
商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。
四
商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。
五
地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
五
地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
六
前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。
六
前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。
イ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
イ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が令和三年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和三年改正前の地方税法」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が令和三年度である場合であつて、当該土地が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和四年度である場合であつて、当該土地が令和三年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和四年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和五年度である場合であつて、
当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が令和三年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和三年改正前の地方税法」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が令和三年度である場合であつて、当該土地が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和四年度である場合であつて、当該土地が令和三年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和四年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和五年度である場合であつて、
当該土地が令和四年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前の地方税法」という。)
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
ロ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
ロ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が令和三年度である場合には、令和三年改正前の地方税法附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が令和三年度である場合であつて、当該土地が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和四年度である場合であつて、当該土地が令和三年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和五年度である場合であつて、当該土地が
当該年度の前年度分の固定資産税について
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が令和三年度である場合には、令和三年改正前の地方税法附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が令和三年度である場合であつて、当該土地が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和四年度である場合であつて、当該土地が令和三年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和五年度である場合であつて、当該土地が
令和四年度分の固定資産税について令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
七
比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
七
比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
八
負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。
八
負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。
イ
土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(令和三年度から令和五年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和四年度又は令和五年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
イ
土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(令和三年度から令和五年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和四年度又は令和五年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
ロ
土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(令和三年度から令和五年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和四年度又は令和五年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
ロ
土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(令和三年度から令和五年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和四年度又は令和五年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
(昭四四法一六・全改、昭四八法二三・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(昭四四法一六・全改、昭四八法二三・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(令和四年度又は令和五年度における土地の価格の特例)
(令和四年度又は令和五年度における土地の価格の特例)
第十七条の二
当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、令和四年度分又は令和五年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における令和四年度分の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和五年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
第十七条の二
当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、令和四年度分又は令和五年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における令和四年度分の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和五年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
土地の区分
年 度
価 格
一 令和三年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和四年度
当該土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
令和五年度
当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 令和三年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「令和三年度の土地」という。)で令和四年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる令和三年度の土地に該当するに至つた場合の当該令和三年度の土地を除く。)
令和四年度
当該令和三年度の土地の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和五年度
当該令和三年度の土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三 令和三年度の土地で令和五年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和五年度
当該令和三年度の土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 令和四年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和四年度
当該土地の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和五年度
当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五 令和四年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和四年度の土地」という。)で令和五年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和五年度
当該令和四年度の土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 令和五年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和五年度の土地」という。)
令和五年度
当該令和五年度の土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土地の区分
年 度
価 格
一 令和三年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和四年度
当該土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
令和五年度
当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 令和三年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「令和三年度の土地」という。)で令和四年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる令和三年度の土地に該当するに至つた場合の当該令和三年度の土地を除く。)
令和四年度
当該令和三年度の土地の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和五年度
当該令和三年度の土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三 令和三年度の土地で令和五年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和五年度
当該令和三年度の土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 令和四年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和四年度
当該土地の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和五年度
当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五 令和四年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和四年度の土地」という。)で令和五年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和五年度
当該令和四年度の土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 令和五年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和五年度の土地」という。)
令和五年度
当該令和五年度の土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
2
令和四年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「令和四年度適用土地」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が令和四年度適用土地であるもの(以下この項において「令和四年度類似適用土地」という。)であつて、令和五年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(令和四年度適用土地にあつては当該令和四年度適用土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和四年度適用土地が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該令和四年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、令和四年度類似適用土地にあつては当該令和四年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
2
令和四年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「令和四年度適用土地」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が令和四年度適用土地であるもの(以下この項において「令和四年度類似適用土地」という。)であつて、令和五年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(令和四年度適用土地にあつては当該令和四年度適用土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和四年度適用土地が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該令和四年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、令和四年度類似適用土地にあつては当該令和四年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
3
第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(令和五年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和四年度分又は令和五年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
3
第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(令和五年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和四年度分又は令和五年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和四年度
当該土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和四年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和四年度
当該土地の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和四年度
当該土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和四年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和四年度
当該土地の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
4
令和五年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和五年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
4
令和五年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和五年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
5
第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(令和五年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和四年度分又は令和五年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(令和五年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和四年度分又は令和五年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百十一条第三項
第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋
令和五年度において附則第十七条の二第一項に規定する令和三年度の土地又は令和四年度の土地
基準年度の価格による
令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格
土地課税台帳等に登録されている令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
令和五年度において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす
みなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項
当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること
当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する令和四年度適用土地(以下「令和四年度適用土地」という。)であつて当該令和四年度適用土地について令和五年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該令和四年度適用土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する令和四年度類似適用土地(以下「令和四年度類似適用土地」という。)であつて当該令和四年度類似適用土地について令和五年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該令和四年度類似適用土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は令和五年度分の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第十項、第十七項、第二十項、第三十二項から第三十六項まで、第三十九項、第四十項及び第四十四項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
は、第三百四十九条
は、附則第十七条の二第一項若しくは第二項
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百十一条第三項
第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋
令和五年度において附則第十七条の二第一項に規定する令和三年度の土地又は令和四年度の土地
基準年度の価格による
令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格
土地課税台帳等に登録されている令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
令和五年度において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす
みなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項
当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること
当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する令和四年度適用土地(以下「令和四年度適用土地」という。)であつて当該令和四年度適用土地について令和五年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該令和四年度適用土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する令和四年度類似適用土地(以下「令和四年度類似適用土地」という。)であつて当該令和四年度類似適用土地について令和五年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該令和四年度類似適用土地の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は令和五年度分の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
は、第三百四十九条
は、附則第十七条の二第一項若しくは第二項
6
令和五年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和五年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
令和五年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和五年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格
附則第十五条第十項、第十七項、第二十項、第三十二項から第三十六項まで、第三十九項、第四十項及び第四十四項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
は、第三百四十九条
は、附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格
附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
は、第三百四十九条
は、附則第十七条の二第一項
7
総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
7
総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
8
固定資産税の納税者は、その納付すべき令和四年度分又は令和五年度分の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
8
固定資産税の納税者は、その納付すべき令和四年度分又は令和五年度分の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
9
令和四年度分及び令和五年度分の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は令和四年度分若しくは令和五年度分の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
9
令和四年度分及び令和五年度分の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は令和四年度分若しくは令和五年度分の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
10
市町村長は、令和四年度分又は令和五年度分の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。
10
市町村長は、令和四年度分又は令和五年度分の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。
(平九法九・全改、平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(平九法九・全改、平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
第十八条の三
附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第十八条の三
附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
令和三年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和三年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
令和四年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和四年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和三年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和三年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
令和五年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和五年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和四年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和四年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3
附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和三年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和二年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和三年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和三年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和四年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和四年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和五年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、令和三年度類似用途変更宅地等に係る令和三年度分の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、令和四年度類似用途変更宅地等に係る令和四年度分の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、令和五年度類似用途変更宅地等に係る令和五年度分の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
3
附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和三年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和二年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和三年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和三年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和四年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和四年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和五年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、令和三年度類似用途変更宅地等に係る令和三年度分の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、令和四年度類似用途変更宅地等に係る令和四年度分の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、令和五年度類似用途変更宅地等に係る令和五年度分の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
一
当該令和三年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和三年度類似用途変更宅地等が令和三年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和二年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「令和二年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和二年度類似課税標準額の総額を当該令和二年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
一
当該令和三年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和三年度類似用途変更宅地等が令和三年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和二年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「令和二年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和二年度類似課税標準額の総額を当該令和二年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該令和四年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和四年度類似用途変更宅地等が令和四年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和三年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「令和三年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和三年度類似課税標準額の総額を当該令和三年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該令和四年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和四年度類似用途変更宅地等が令和四年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和三年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「令和三年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和三年度類似課税標準額の総額を当該令和三年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該令和五年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和五年度類似用途変更宅地等が令和五年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和四年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「令和四年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和四年度類似課税標準額の総額を当該令和四年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該令和五年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和五年度類似用途変更宅地等が令和五年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和四年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「令和四年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和四年度類似課税標準額の総額を当該令和四年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
令和二年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和二年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる令和二年度類似特定用途宅地等以外の令和二年度類似特定用途宅地等 当該令和二年度類似特定用途宅地等に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和二年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる令和二年度類似特定用途宅地等以外の令和二年度類似特定用途宅地等 当該令和二年度類似特定用途宅地等に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和二年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける令和二年度類似特定用途宅地等 当該令和二年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和二年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける令和二年度類似特定用途宅地等 当該令和二年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和二年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
令和三年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和三年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる令和三年度類似特定用途宅地等以外の令和三年度類似特定用途宅地等 当該令和三年度類似特定用途宅地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和三年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる令和三年度類似特定用途宅地等以外の令和三年度類似特定用途宅地等 当該令和三年度類似特定用途宅地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和三年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和三年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和三年度類似特定用途宅地等 当該令和三年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和三年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和三年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和三年度類似特定用途宅地等 当該令和三年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和三年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
令和四年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和四年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる令和四年度類似特定用途宅地等以外の令和四年度類似特定用途宅地等 当該令和四年度類似特定用途宅地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和四年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる令和四年度類似特定用途宅地等以外の令和四年度類似特定用途宅地等 当該令和四年度類似特定用途宅地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和四年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和四年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和四年度類似特定用途宅地等 当該令和四年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和四年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和四年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和四年度類似特定用途宅地等 当該令和四年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該令和四年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5
令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5
令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・一部改正、平一二法四・一部改正・旧第一八条の四繰上、平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・一部改正、平一二法四・一部改正・旧第一八条の四繰上、平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(住宅用地等に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の減額)
(住宅用地等に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の減額)
第二十一条の二
市町村は、令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
第二十一条の二
市町村は、令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
一
令和三年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和三年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和二年度分の固定資産税について、令和三年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和二年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、百分の百以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるものを乗じて得た額(当該住宅用地等が令和三年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和二年度分の固定資産税について、令和三年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和二年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、百分の百以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるものを乗じて得た額(当該住宅用地等が令和三年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
二
令和四年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和四年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和三年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和三年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和四年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和三年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和三年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和四年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
三
令和五年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和五年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和五年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和五年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和四年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和四年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和五年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和四年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和四年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和五年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和五年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
2
附則第十八条第六項、第十八条の三及び第十九条の四第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項、第十八条の三及び第十九条の四第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十一条の二第一項
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和三年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和四年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和四年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和五年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が令和三年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が令和四年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第三項
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第十八条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十九条の四第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
附則第十八条第六項
附則第十九条の四第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十九条の四第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十一条の二第一項
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和三年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和四年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和四年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和五年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が令和三年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が令和四年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第三項
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第十八条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十九条の四第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
附則第十八条第六項
附則第十九条の四第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十九条の四第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
第二十五条の三
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第二十五条の三
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
小規模住宅用地
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
令和三年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和三年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
令和四年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和四年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和三年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和三年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
令和五年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和五年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和四年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和四年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和三年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和二年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和三年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和三年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和四年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和四年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和五年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、令和三年度類似用途変更宅地等に係る令和三年度分の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、令和四年度類似用途変更宅地等に係る令和四年度分の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、令和五年度類似用途変更宅地等に係る令和五年度分の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。
3
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和三年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和二年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和三年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和三年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和四年度類似用途変更宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和四年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「令和五年度類似用途変更宅地等」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、令和三年度類似用途変更宅地等に係る令和三年度分の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、令和四年度類似用途変更宅地等に係る令和四年度分の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、令和五年度類似用途変更宅地等に係る令和五年度分の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。
一
当該令和三年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和三年度類似用途変更宅地等が令和三年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和二年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「令和二年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和二年度類似課税標準額の総額を当該令和二年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
一
当該令和三年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和三年度類似用途変更宅地等が令和三年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和二年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「令和二年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和二年度類似課税標準額の総額を当該令和二年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該令和四年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和四年度類似用途変更宅地等が令和四年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和三年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「令和三年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和三年度類似課税標準額の総額を当該令和三年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該令和四年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和四年度類似用途変更宅地等が令和四年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和三年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「令和三年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和三年度類似課税標準額の総額を当該令和三年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該令和五年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和五年度類似用途変更宅地等が令和五年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和四年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「令和四年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和四年度類似課税標準額の総額を当該令和四年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該令和五年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該令和五年度類似用途変更宅地等が令和五年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和四年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「令和四年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る令和四年度類似課税標準額の総額を当該令和四年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
令和二年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和二年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる令和二年度類似特定用途宅地等以外の令和二年度類似特定用途宅地等 当該令和二年度類似特定用途宅地等に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和二年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる令和二年度類似特定用途宅地等以外の令和二年度類似特定用途宅地等 当該令和二年度類似特定用途宅地等に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和二年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける令和二年度類似特定用途宅地等 当該令和二年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和二年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける令和二年度類似特定用途宅地等 当該令和二年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和二年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
令和三年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和三年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる令和三年度類似特定用途宅地等以外の令和三年度類似特定用途宅地等 当該令和三年度類似特定用途宅地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和三年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる令和三年度類似特定用途宅地等以外の令和三年度類似特定用途宅地等 当該令和三年度類似特定用途宅地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和三年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和三年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける令和三年度類似特定用途宅地等 当該令和三年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和三年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和三年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける令和三年度類似特定用途宅地等 当該令和三年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和三年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
令和四年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和四年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる令和四年度類似特定用途宅地等以外の令和四年度類似特定用途宅地等 当該令和四年度類似特定用途宅地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和四年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる令和四年度類似特定用途宅地等以外の令和四年度類似特定用途宅地等 当該令和四年度類似特定用途宅地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和四年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和四年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける令和四年度類似特定用途宅地等 当該令和四年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和四年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和四年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける令和四年度類似特定用途宅地等 当該令和四年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該令和四年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5
令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5
令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
(平一七法五・全改、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(平一七法五・全改、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(住宅用地等に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の減額)
(住宅用地等に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の減額)
第二十七条の四の二
市町村は、令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
第二十七条の四の二
市町村は、令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
一
令和三年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和三年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和三年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和三年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和二年度分の都市計画税について、令和三年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和二年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、百分の百以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるものを乗じて得た額(当該住宅用地等が令和三年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和三年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和二年度分の都市計画税について、令和三年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和二年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、百分の百以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるものを乗じて得た額(当該住宅用地等が令和三年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和三年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
二
令和四年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和四年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和四年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和四年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和三年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和三年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和四年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和四年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和三年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和三年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和四年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和四年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
三
令和五年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和五年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和五年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和五年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和五年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和五年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和四年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和四年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和五年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和五年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和四年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る令和四年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が令和五年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る令和五年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
2
附則第十八条第六項、第二十五条の三及び第二十七条の二第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項、第二十五条の三及び第二十七条の二第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十七条の四の二第一項
前年度分の固定資産税
前年度分の都市計画税
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和三年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和四年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和四年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和五年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第二十五条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が令和三年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が令和四年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第三項
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第二十五条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十七条の二第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
第十八条第六項
附則第二十七条の二第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第二十七条の二第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十七条の四の二第一項
前年度分の固定資産税
前年度分の都市計画税
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和三年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和四年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が令和四年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和五年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の令和五年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第二十五条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が令和三年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が令和四年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第三項
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第二十五条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十七条の二第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
第十八条第六項
附則第二十七条の二第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第二十七条の二第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第二十九条の九
軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、次項及び次条の規定を除くほか、第四百四十八条、第四百五十八条(第六項を除く。)、第四百五十九条第一項及び第三項、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十三条の二第二項、第四百六十三条の三から第四百六十三条の五まで並びに第四百六十三条の七の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の道府県(以下この条から附則第二十九条の十六までにおいて「定置場所在道府県」という。)が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。
第二十九条の九
軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、次項及び次条の規定を除くほか、第四百四十八条、第四百五十八条(第六項を除く。)、第四百五十九条第一項及び第三項、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十三条の二第二項、第四百六十三条の三から第四百六十三条の五まで並びに第四百六十三条の七の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の道府県(以下この条から附則第二十九条の十六までにおいて「定置場所在道府県」という。)が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。
2
定置場所在道府県の徴税吏員は、当分の間、前項の規定によりその例によることとされた第百七十三条第一項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る督促状を発した場合には、第四百六十三条の六の規定にかかわらず、第百七十四条の規定により当該定置場所在道府県の条例で定める自動車税の環境性能割に係る督促手数料に相当する金額を軽自動車税の環境性能割に係る督促手数料として徴収することができる。
2
定置場所在道府県の徴税吏員は、当分の間、前項の規定によりその例によることとされた第百七十三条第一項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る督促状を発した場合には、第四百六十三条の六の規定にかかわらず、第百七十四条の規定により当該定置場所在道府県の条例で定める自動車税の環境性能割に係る督促手数料に相当する金額を軽自動車税の環境性能割に係る督促手数料として徴収することができる。
3
定置場所在道府県の知事は、当分の間、第一項の規定により当該定置場所在道府県が行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が第四百四十六条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四百五十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第四百四十六条第一項又は第四百五十一条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項
★挿入★
において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
3
定置場所在道府県の知事は、当分の間、第一項の規定により当該定置場所在道府県が行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が第四百四十六条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四百五十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第四百四十六条第一項又は第四百五十一条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項
及び第七項
において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
4
定置場所在道府県の知事は、当分の間、第一項の規定により当該定置場所在道府県が賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第二十九条の十二第一項の規定により読み替えられた第四百五十四条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について附則第二十九条の十一の規定によりその例によることとされた第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、第一項の規定によりその例によることとされた第百六十八条第二項の規定その他の軽自動車税の環境性能割に関する規定(第一項の規定によりその例によることとされた第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。
4
定置場所在道府県の知事は、当分の間、第一項の規定により当該定置場所在道府県が賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第二十九条の十二第一項の規定により読み替えられた第四百五十四条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について附則第二十九条の十一の規定によりその例によることとされた第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、第一項の規定によりその例によることとされた第百六十八条第二項の規定その他の軽自動車税の環境性能割に関する規定(第一項の規定によりその例によることとされた第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。
5
前項の規定の適用がある場合における第一項の規定によりその例によることとされた第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに
百分の十
の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5
前項の規定の適用がある場合における第一項の規定によりその例によることとされた第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに
百分の三十五
の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
6
第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。
6
第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。
★新設★
7
第四項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び地方税法附則第二十九条の九第四項の規定による軽自動車税の環境性能割」とする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令三法七・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)
(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)
第二十九条の十八
営業用の三輪以上の軽自動車に対する第四百五十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の十八
営業用の三輪以上の軽自動車に対する第四百五十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)
百分の一
百分の〇・五
第二項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)
百分の二
百分の一
第三項
百分の三
百分の二
第一項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)
百分の一
百分の〇・五
第二項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)
百分の二
百分の一
第三項
百分の三
百分の二
2
自家用の三輪以上の軽自動車に対する第四百五十一条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の三」とあるのは、「百分の二」とする。
2
自家用の三輪以上の軽自動車に対する第四百五十一条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の三」とあるのは、「百分の二」とする。
3
自家用の三輪以上の軽自動車であつて乗用のものに対する第四百五十一条第二項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「百分の二」とあるのは、「百分の一」とする。
★削除★
(平二八法一三・追加、平三一法二・令三法七・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽自動車税の種別割の税率の特例)
(軽自動車税の種別割の税率の特例)
第三十条
三輪以上の軽自動車(電気軽自動車(第四百四十六条第一項第一号に規定する電気軽自動車をいう。次項第一号において同じ。)、天然ガス軽自動車(同条第一項第二号に規定する天然ガス軽自動車をいう。次項第二号において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該軽自動車が最初の第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定(次項から
第八項
までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条
三輪以上の軽自動車(電気軽自動車(第四百四十六条第一項第一号に規定する電気軽自動車をいう。次項第一号において同じ。)、天然ガス軽自動車(同条第一項第二号に規定する天然ガス軽自動車をいう。次項第二号において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該軽自動車が最初の第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定(次項から
第四項
までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二号ロ
三千九百円
四千六百円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
八千二百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
一万二千九百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
四千五百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
六千円
第二号ロ
三千九百円
四千六百円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
八千二百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
一万二千九百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
四千五百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
六千円
2
次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
の間に初回車両番号指定を受けた場合には
令和三年度分
の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が
令和四年四月一日から令和八年三月三十一日まで
の間に初回車両番号指定を受けた場合には
、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分
の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
電気軽自動車
一
電気軽自動車
二
天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第四百四十六条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
二
天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第四百四十六条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
第二号ロ
三千九百円
千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
千八百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
二千七百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
千円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
千三百円
第二号ロ
三千九百円
千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
千八百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
二千七百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
千円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
千三百円
3
次に掲げる第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この条において「ガソリン軽自動車」という。)のうち、三輪以上のものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
一
乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第四百四十六条第一項第三号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(以下この条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(以下この条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第四百四十六条第一項第三号ロ(2)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率(次項第二号において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
第二号ロ
三千九百円
二千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
三千五百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
五千四百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
千九百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
二千五百円
4
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
一
乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
第二号ロ
三千九百円
三千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
五千二百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
八千百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
二千九百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
三千八百円
5
第二項に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用のものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和五年度分の軽自動車税の種別割に限り、第二項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
6
第二項に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用の乗用のものを除く。)に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和五年度分の軽自動車税の種別割に限り、第二項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
三輪以上のガソリン軽自動車
(営業用の乗用のものに限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が
平成三十年ガソリン軽中量車基準
に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が
平成十七年ガソリン軽中量車基準
に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
第四百四十六条第一項第三号イ(2)
に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上のもので総務省令で定めるものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については
、当該ガソリン軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り
、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に初回車両番号指定を受けた場合には
令和五年度分
の軽自動車税の種別割に限り、
第三項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
とする。
3
三輪以上の第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)
(営業用の乗用のものに限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が
同号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)
に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が
同号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)
に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
同号イ(2)
に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ
同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(次項において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)
以上のもので総務省令で定めるものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については
★削除★
、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に初回車両番号指定を受けた場合には
、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分
の軽自動車税の種別割に限り、
同項第二号ロ中「三千九百円」とあるのは「二千円」と、同号ハ(1)(ⅰ)中「六千九百円」とあるのは「三千五百円」
とする。
★4に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については
、当該ガソリン軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り
、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に初回車両番号指定を受けた場合には
令和五年度分
の軽自動車税の種別割に限り、
第四項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
とする。
4
三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については
★削除★
、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に初回車両番号指定を受けた場合には
、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分
の軽自動車税の種別割に限り、
同項第二号ロ中「三千九百円」とあるのは「三千円」と、同号ハ(1)(ⅰ)中「六千九百円」とあるのは「五千二百円」
とする。
(平二七法二・追加・一部改正、平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・一部改正)
(平二七法二・追加・一部改正、平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
第三十条の二
市町村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第二項から第四項まで
、第七項及び第八項
に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項から
第八項まで
の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
第三十条の二
市町村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第二項から第四項まで
★削除★
に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項から
第四項まで
の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2
市町村長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第四百六十三条の十七の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第四百六十三条の十九から第四百六十三条の二十一までの規定を除く。)を適用する。
2
市町村長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第四百六十三条の十七の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第四百六十三条の十九から第四百六十三条の二十一までの規定を除く。)を適用する。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第四百六十三条の二十四第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第四百六十三条の二十四第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第三十条の二第二項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第四百六十三条の二十四第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第四百六十三条の二十四第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第三十条の二第二項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加・一部改正、令三法七・一部改正)
(平三一法二・追加・一部改正、令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
第三十条の二
市町村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第二項から第四項までに規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項から第四項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項
★挿入★
において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
第三十条の二
市町村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第二項から第四項までに規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項から第四項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項
及び第五項
において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2
市町村長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第四百六十三条の十七の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第四百六十三条の十九から第四百六十三条の二十一までの規定を除く。)を適用する。
2
市町村長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第四百六十三条の十七の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第四百六十三条の十九から第四百六十三条の二十一までの規定を除く。)を適用する。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに
百分の十
の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに
百分の三十五
の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第四百六十三条の二十四第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第四百六十三条の二十四第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第三十条の二第二項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第四百六十三条の二十四第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第四百六十三条の二十四第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第三十条の二第二項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
★新設★
5
第二項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び地方税法附則第三十条の二第二項の規定による軽自動車税の種別割」とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加・一部改正、令三法七・令五法一・一部改正)
(平三一法二・追加・一部改正、令三法七・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業所税の非課税)
(事業所税の非課税)
第三十二条の三
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「特定農業協同組合連合会」という。)は、第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
第三十二条の三
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「特定農業協同組合連合会」という。)は、第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
2
特定農業協同組合連合会は、第七百一条の四十一第一項(同項の表第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、法人税法第二条第七号の協同組合等に該当しないものとみなす。
2
特定農業協同組合連合会は、第七百一条の四十一第一項(同項の表第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、法人税法第二条第七号の協同組合等に該当しないものとみなす。
(平三一法二・追加)
(平三一法二・追加、令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
★新設★
第三十二条の四
指定都市等は、国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この項において「博覧会」という。)の会場内において設置される公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。)が博覧会に関して行う事業で政令で定めるものの用に供する施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対しては、令和九年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第六項の規定を準用する。
2
前項の規定の適用がある場合における第七百一条の四十三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「第七百一条の三十四」とあり、及び「同条」とあるのは、「第七百一条の三十四又は附則第三十二条の四第一項」とする。
3
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令五法一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(事業所税の課税標準の特例)
(事業所税の課税標準の特例)
第三十三条
沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
第三十三条
沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
2
沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
2
沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
3
沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものの用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
3
沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものの用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
4
沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
4
沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和七年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
5
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には
令和五年三月三十一日
までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には
令和四年分
までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
5
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には
令和六年六月三十日
までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には
令和五年分
までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
6
平成二十九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
6
平成二十九年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・一部改正、平二一法九・一部改正・旧附則第三二条の七繰下、平二一法五六・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令三法七・令四法一・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・一部改正、平二一法九・一部改正・旧附則第三二条の七繰下、平二一法五六・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
第三十三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
一
土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額
一
土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
2
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
2
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三
第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたものについては、適用しない。
4
第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に行われたものについては、適用しない。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
一
土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額
一
土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
6
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
6
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたものについては、適用しない。
8
第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に行われたものについては、適用しない。
(昭四九法一九・追加、昭五二法六・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭四九法一九・追加、昭五二法六・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条の二
昭和六十三年度から
令和五年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第四項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第一項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
第三十四条の二
昭和六十三年度から
令和八年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第四項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第一項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ
三十二万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円)
イ
三十二万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円)
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
2
前項の規定は、昭和六十三年度から
令和五年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第五項及び第七項において「予定期間」という。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について準用する。
2
前項の規定は、昭和六十三年度から
令和八年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第五項及び第七項において「予定期間」という。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について準用する。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4
昭和六十三年度から
令和五年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第三項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第四項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
4
昭和六十三年度から
令和八年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第三項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第四項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ
四十八万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、六十四万円)
イ
四十八万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、六十四万円)
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
5
前項の規定は、昭和六十三年度から
令和五年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第四項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割について準用する。
5
前項の規定は、昭和六十三年度から
令和八年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第四項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割について準用する。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
7
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者からこれらの規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第二項又は第五項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する総務省令で定める書類を交付しなければならない。
7
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者からこれらの規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第二項又は第五項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する総務省令で定める書類を交付しなければならない。
8
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、総務省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。
8
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、総務省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。
9
第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、第二項、第五項、第七項及び次項から第十二項までの規定の適用については、第二項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
9
第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、第二項、第五項、第七項及び次項から第十二項までの規定の適用については、第二項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
10
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から四月以内に、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
10
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から四月以内に、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
11
前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項又は第五項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
11
前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項又は第五項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
12
前項の規定により課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
12
前項の規定により課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の二第十項に規定する申告の期限」とする。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の二第十項に規定する申告の期限」とする。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
三
前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
三
前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五四法一二・追加、昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法六・昭六三法四七・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法四九・平八法一二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二三法一一五・平二三法一二〇・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令四法一・一部改正)
(昭五四法一二・追加、昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法六・昭六三法四七・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法四九・平八法一二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二三法一一五・平二三法一二〇・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第三十五条の三
租税特別措置法第三十七条の十三第一項
に規定する特定中小会社(以下この項及び第十一項において「特定中小会社」という。)の同条第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(同法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした
道府県民税の所得割の納税義務者
(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。
第三項
、第五項及び第六項において同じ。)について、
租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項
に規定する適用期間(第六項、第十一項及び第十六項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第一項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第十項まで及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
第三十五条の三
道府県民税の所得割の納税義務者(租税特別措置法第三十七条の十三第一項
に規定する特定中小会社(以下この項及び第十一項において「特定中小会社」という。)の同条第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(同法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした
もの
(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。
)又は租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に限る。第三項
、第五項及び第六項において同じ。)について、
同法第三十七条の十三の三第一項
に規定する適用期間(第六項、第十一項及び第十六項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第一項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第十項まで及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
2
前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
2
前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3
道府県民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
3
道府県民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
4
前項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二の二第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
4
前項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二の二第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第三項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第八項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第三項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第八項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
6
第三項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法
第三十七条の十三の二第八項
に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
6
第三項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法
第三十七条の十三の三第八項
に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
7
第五項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第一項から第三項まで及び附則第三十五条の二の二第一項から第三項までの規定の適用については、附則第三十五条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
7
第五項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第一項から第三項まで及び附則第三十五条の二の二第一項から第三項までの規定の適用については、附則第三十五条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
8
第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定
によつて
同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第五項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定
によつて
同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところ
によつて
、同条第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十八項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。
8
第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定
により
同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第五項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定
により
同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところ
により
、同条第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十八項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。
9
第五項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法
第三十七条の十三の二第十項
において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第八項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第八項において準用する前条第四項」とする。
9
第五項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法
第三十七条の十三の三第十項
において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第八項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第八項において準用する前条第四項」とする。
10
払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
特定中小会社の
特定株式を払込みにより取得をした
市町村民税の所得割の納税義務者
(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。
第十三項
、第十五項及び第十六項において同じ。)について、適用期間内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として
租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項各号
に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第二十項まで及び附則第三十五条の二第五項から第八項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
11
市町村民税の所得割の納税義務者(特定中小会社の
特定株式を払込みにより取得をした
もの
(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。
)又は租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に限る。第十三項
、第十五項及び第十六項において同じ。)について、適用期間内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として
同法第三十七条の十三の三第一項各号
に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第二十項まで及び附則第三十五条の二第五項から第八項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
12
前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
12
前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
13
市町村民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第三十五条の二第五項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
13
市町村民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第三十五条の二第五項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
14
前項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二の二第五項から第八項までの規定の適用については、同条第五項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
14
前項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二の二第五項から第八項までの規定の適用については、同条第五項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
15
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第十三項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十八項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第五項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
15
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第十三項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十八項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第五項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
16
第十三項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法
第三十七条の十三の二第八項
に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
16
第十三項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法
第三十七条の十三の三第八項
に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
17
第十五項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第五項から第七項まで及び附則第三十五条の二の二第五項から第七項までの規定の適用については、附則第三十五条の二第五項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第五項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
17
第十五項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第五項から第七項まで及び附則第三十五条の二の二第五項から第七項までの規定の適用については、附則第三十五条の二第五項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第五項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
18
第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定
によつて
同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第十五項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定
によつて
同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところ
によつて
、同条第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
18
第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定
により
同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第十五項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定
により
同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところ
により
、同条第十五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
19
第十五項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法
第三十七条の十三の二第十項
において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第十八項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第十八項において準用する前条第四項」とする。
19
第十五項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法
第三十七条の十三の三第十項
において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第十八項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第十八項において準用する前条第四項」とする。
20
払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第十一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20
払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第十一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平九法四六・全改、平一〇法一一・平一一法一六〇・平一二法四・平一三法八・平一三法六八・平一三法一三三・平一四法一七・平一五法九・平一五法五四・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・令四法一・一部改正)
(平九法四六・全改、平一〇法一一・平一一法一六〇・平一二法四・平一三法八・平一三法六八・平一三法一三三・平一四法一七・平一五法九・平一五法五四・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第四十一条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第五項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条第四項、第二十五条第一項第二号及び第二項、第二百九十四条第六項並びに第二百九十六条第一項第二号及び第二項の規定を適用する。
第四十一条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第五項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条第四項、第二十五条第一項第二号及び第二項、第二百九十四条第六項並びに第二百九十六条第一項第二号及び第二項の規定を適用する。
2
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人(第四項及び第七項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項第二号、第七十二条の十三第五項(第一号、第三号、第四号及び第六号に係る部分に限る。)、第六項及び第八項(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の八並びに第七十二条の二十六第一項及び第十一項の規定を適用する。
2
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人(第四項及び第七項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項第二号、第七十二条の十三第五項(第一号、第三号、第四号及び第六号に係る部分に限る。)、第六項及び第八項(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の八並びに第七十二条の二十六第一項及び第十一項の規定を適用する。
3
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第七十三条の四第一項第三号、第三号の二及び第七号、第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに
附則第十五条第十七項
の規定を適用する。
3
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第七十三条の四第一項第三号、第三号の二及び第七号、第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに
附則第十五条第十六項
の規定を適用する。
4
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項(第三号に係る部分に限る。)、第五十三条第三十一項、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第三百二十一条の八第三十一項並びに第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。
4
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項(第三号に係る部分に限る。)、第五十三条第三十一項、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第三百二十一条の八第三十一項並びに第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。
5
整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項及び第三百十二条第一項の規定を適用する。
5
整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項及び第三百十二条第一項の規定を適用する。
6
整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項及び第三項並びに第三百十二条第一項の規定を適用する。
6
整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項及び第三項並びに第三百十二条第一項の規定を適用する。
7
道府県は、特定移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が次に掲げる不動産を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
7
道府県は、特定移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が次に掲げる不動産を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産
一
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産
二
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
二
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
三
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
三
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
8
市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
8
市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産
一
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産
二
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
二
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
三
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
三
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
9
前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第八項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
9
前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第八項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令四法一・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)
(東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)
第五十条
事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成二十三年損失金額(その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災損失金額(同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第一項に規定する平成二十三年損失金額(以下この項において「平成二十三年損失金額」という。)及び同条第一項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)で前年前に控除されなかつた部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年損失金額」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
第五十条
事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成二十三年損失金額(その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災損失金額(同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第一項に規定する平成二十三年損失金額(以下この項において「平成二十三年損失金額」という。)及び同条第一項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)で前年前に控除されなかつた部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年損失金額」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
2
事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定損失金額又は被災損失金額(平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定する平成二十三年特定損失金額(以下この項において「平成二十三年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額並びに当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年特定損失金額及び被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
2
事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定損失金額又は被災損失金額(平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定する平成二十三年特定損失金額(以下この項において「平成二十三年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額並びに当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年特定損失金額及び被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
3
事業を行う個人(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災損失金額を有する場合には、当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第三項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
3
事業を行う個人(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災損失金額を有する場合には、当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第三項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
青色申告書 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。
一
青色申告書 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。
二
被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産震災損失合計額(震災特例法第六条第一項に規定する棚卸資産震災損失額、同条第二項に規定する固定資産震災損失額及び同条第三項に規定する山林震災損失額の合計額で、第七十二条の四十九の十二第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。
二
被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産震災損失合計額(震災特例法第六条第一項に規定する棚卸資産震災損失額、同条第二項に規定する固定資産震災損失額及び同条第三項に規定する山林震災損失額の合計額で、第七十二条の四十九の十二第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。
三
平成二十三年特定損失金額 その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、第七十二条の四十九の十二第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
三
平成二十三年特定損失金額 その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、第七十二条の四十九の十二第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
5
第一項から第三項までの規定の適用がある場合における第七十二条の五十五の規定の適用については、同条第二項中「第七十二条の四十九の十二第六項、第七項
又は第十項
」とあるのは、「附則第五十条の規定により読み替えられた第七十二条の四十九の十二第六項若しくは第七項又は
第七十二条の四十九の十二第十項
」とする。
5
第一項から第三項までの規定の適用がある場合における第七十二条の五十五の規定の適用については、同条第二項中「第七十二条の四十九の十二第六項、第七項
又は第十四項
」とあるのは、「附則第五十条の規定により読み替えられた第七十二条の四十九の十二第六項若しくは第七項又は
第七十二条の四十九の十二第十四項
」とする。
6
前各項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
6
前各項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(平二三法三〇・追加、平二三法一一五・一部改正)
(平二三法三〇・追加、平二三法一一五・令五法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(東日本大震災に係る津波により被害を受けた区域における換地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
★削除★
第五十一条の二
土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により換地計画(当該換地計画に係る地域の全部又は一部が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条による改正前の地方税法附則第五十五条第一項の規定により公示された区域内にあるものに限る。)において定められた換地であつて、土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(平三〇法三・全改、平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第一号~
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第五十六条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
第五十六条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2
平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
2
平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
3
東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
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特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
10
被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
10
被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
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市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
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市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
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東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(
第二十二項
を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
12
東日本大震災により滅失し、又は損壊した