特許法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十一号
不正競争防止法等の一部を改正する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(パリ条約による優先権主張の手続)
(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条
パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
第四十三条
パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2
前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの
謄本又は
これらと
同様な
内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの
を次
の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
2
前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの
謄本若しくは
これらと
同様の
内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの
(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第五項及び第四十四条第四項において同じ。)により提供されたものを含む。)又はこれらの写し(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を次
の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
一
当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
一
当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
二
その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
二
その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三
その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三
その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3
第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を
前項に規定する書類
とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、
同項に規定する書類
の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
3
第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を
優先権証明書類等
とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、
優先権証明書類等
の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
4
第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に
同項に規定する書類
を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
4
第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に
優先権証明書類等
を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
5
第二項に規定する書類
に記載されている事項を電磁的方法
(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)
によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、
第二項に規定する書類
を提出したものとみなす。
5
優先権証明書類等
に記載されている事項を電磁的方法
★削除★
によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、
優先権証明書類等
を提出したものとみなす。
6
特許庁長官は、第二項に規定する期間内に
同項に規定する書類
又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
6
特許庁長官は、第二項に規定する期間内に
優先権証明書類等
又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、
第二項に規定する書類
又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
7
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、
優先権証明書類等
又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
8
第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に
第二項に規定する書類
又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、
その書類
又は書面を特許庁長官に提出することができる。
8
第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に
優先権証明書類等
又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、
その優先権証明書類等
又は書面を特許庁長官に提出することができる。
9
第七項又は前項の規定により
第二項に規定する書類
又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。
9
第七項又は前項の規定により
優先権証明書類等
又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。
(昭四〇法八一・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法一六〇・平一四法二四・平二〇法一六・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
(昭四〇法八一・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法一六〇・平一四法二四・平二〇法一六・平二六法三六・平二七法五五・令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(特許出願の分割)
(特許出願の分割)
第四十四条
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
第四十四条
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
一
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二
特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
二
特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三
拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
三
拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2
前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
2
前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3
第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
3
第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4
第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類
★挿入★
であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項
(前条第三項において準用する場合を含む。)
及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
4
第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類
(第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)
であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項
★削除★
及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5
第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
5
第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6
第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6
第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7
第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。
7
第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。
(昭四五法九一・昭五三法三〇・昭六〇法四一・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四一・平一四法二四・平一八法五五・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・一部改正)
(昭四五法九一・昭五三法三〇・昭六〇法四一・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四一・平一四法二四・平一八法五五・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(出願公開の請求)
(出願公開の請求)
第六十四条の二
特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
第六十四条の二
特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
一
その特許出願が出願公開されている場合
一
その特許出願が出願公開されている場合
二
その特許出願が第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する
書類
及び第四十三条第五項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
二
その特許出願が第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する
優先権証明書類等
及び第四十三条第五項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
三
その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
三
その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
2
出願公開の請求は、取り下げることができない。
2
出願公開の請求は、取り下げることができない。
(平一一法四一・追加、平二六法三六・一部改正)
(平一一法四一・追加、平二六法三六・令五法五一・一部改正)
施行日:令和五年七月三日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(国内公表等)
(国内公表等)
第百八十四条の九
特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
第百八十四条の九
特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2
国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
2
国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
一
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
特許出願の番号
二
特許出願の番号
三
国際出願日
三
国際出願日
四
発明者の氏名及び住所又は居所
四
発明者の氏名及び住所又は居所
五
第百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
五
第百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六
国内公表の番号及び年月日
六
国内公表の番号及び年月日
七
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3
第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
3
第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4
第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
4
第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5
国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただし書、第百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び
第三号
並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、第七号及び第十号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
5
国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただし書、第百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び
第四号
並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、第七号及び第十号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
6
外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号中「又は第六十七条の五第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
6
外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号中「又は第六十七条の五第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7
国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
7
国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四一・平一四法二四・平二三法六三・平二六法三六・平二八法一〇八・平三〇法三三・一部改正)
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四一・平一四法二四・平二三法六三・平二六法三六・平二八法一〇八・平三〇法三三・令五法五一・一部改正)
施行日:令和五年七月三日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(証明等の請求)
(証明等の請求)
第百八十六条
何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
第百八十六条
何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一
願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の五第二項の資料
一
願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の五第二項の資料
二
判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
二
判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
★新設★
三
裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
四
拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
五
特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
六
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
七
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2
特許庁長官は、前項第一号から
第五号
までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2
特許庁長官は、前項第一号から
第六号
までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
3
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
4
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
(昭三九法一四八・昭四五法九一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四三・平一四法二四・平一五法四七・平一五法六一・平一六法一二〇・平二〇法一六・平二三法六三・平二八法五一・平二八法一〇八・平三〇法三三・令三法三七・一部改正)
(昭三九法一四八・昭四五法九一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四三・平一四法二四・平一五法四七・平一五法六一・平一六法一二〇・平二〇法一六・平二三法六三・平二八法五一・平二八法一〇八・平三〇法三三・令三法三七・令五法五一・一部改正)
施行日:令和五年七月三日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
第百九十一条
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
第百九十一条
特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二
前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができない場合
三
次条第二項の規定により書類を発送することが困難な状況が六月間継続した場合
2
公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載すると
ともに
特許庁の掲示場に
掲示する
ことにより行う。
2
公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載すると
ともに、その旨を
特許庁の掲示場に
掲示し、又は特許庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く
ことにより行う。
3
公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。
3
公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。
(昭五七法八三・平八法一一〇・一部改正)
(昭五七法八三・平八法一一〇・令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(出願審査の請求の手数料の減免)
(出願審査の請求の手数料の減免)
第百九十五条の二
特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
★挿入★
第百九十五条の二
特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
ただし、当該者のうち経済的困難その他の事由により出願審査の請求の手数料を納付することが特に困難であると認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で定める件数を限度とする。
(平一一法四一・全改、平二三法六三・平三〇法三三・一部改正)
(平一一法四一・全改、平二三法六三・平三〇法三三・令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
第百九十五条の二の二
特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて、第百九条の二第一項の政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
★挿入★
第百九十五条の二の二
特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて、第百九条の二第一項の政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
ただし、当該者のうち第百九条の二第三項に規定する試験研究機関等その他の研究開発及び技術開発を行う能力又は産業の発達に対する寄与の程度が特に高いと認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で定める件数を限度とする。
(平三〇法三三・追加)
(平三〇法三三・追加、令五法五一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年七月三日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
★新設★
附 則(令和五・六・一四法五一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第三三七号で同六年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条中特許法第百八十四条の九第五項の改正規定、同法第百八十六条第一項及び第二項の改正規定並びに同法第百九十一条第一項及び第二項の改正規定〔中略〕並びに附則第三条及び第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第二三〇号で同年七月三日から施行〕
二
第二条中特許法第四十三条第二項から第九項までの改正規定、同法第四十四条第四項の改正規定及び同法第六十四条の二第一項第二号の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第三三七号で同六年一月一日から施行〕
三
〔省略〕
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)第百九十一条第一項(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)前の期間については、新特許法第百九十一条第一項第三号に規定する六月の期間に算入しない。
2
新特許法第百九十一条第二項(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第一号施行日以後に行われる公示送達について適用し、第一号施行日前に行われた公示送達については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。