特許法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和五年十二月十八日 経済産業省 令 第五十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
(在外者の手続の特例)
(在外者の手続の特例)
第四条の四
特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の
認証謄本
又は第二十七条の十一第七項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。
第四条の四
特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の
認証謄本等
又は第二十七条の十一第七項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。
(平二八経産令三六・追加)
(平二八経産令三六・追加、令五経産令五八・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
(提出書面の省略)
(提出書面の省略)
第十条
同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む
。)、特許法施行令第十一条
、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文の規定により
提出すべき証明書
の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
第十条
同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む
。以下この条において同じ。)、特許法施行令第十一条
、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文の規定により
提出すべき証明書(特許法第四十三条第二項の規定により提出された場合には、同項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により提供された証明書及びその写しを含む。)
の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
2
他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に
特許庁に証明書
を提出した者は、
特許法第三十条
第三項若しくは
第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)
、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
2
他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に
特許庁に証明書(特許法第四十三条第二項の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供された証明書及びその写しを含む。)
を提出した者は、
同法第三十条
第三項若しくは
第四十三条第二項
、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(昭三九通令四・昭四五通令一〇一・平二通令四一・平八通令七九・平九通令二一・平一〇通令一・平一一通令一三二・平一五経産令七二・平一六経産令二八・平二一経産令五・平二三経産令七二・平二六経産令二・平二七経産令六・平二八経産令三六・平三一経産令一二・令二経産令九二・令三経産令五二・令五経産令一〇・一部改正)
(昭三九通令四・昭四五通令一〇一・平二通令四一・平八通令七九・平九通令二一・平一〇通令一・平一一通令一三二・平一五経産令七二・平一六経産令二八・平二一経産令五・平二三経産令七二・平二六経産令二・平二七経産令六・平二八経産令三六・平三一経産令一二・令二経産令九二・令三経産令五二・令五経産令一〇・令五経産令五八・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三
特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)
の規定により提出すべき証明書
の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
第二十七条の三の三
特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)
に規定する優先権証明書類等(以下「優先権証明書類等」という。)
の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
2
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
2
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、
同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類
に記載されている事項を
同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)
により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により
同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類
に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
一
特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、
優先権証明書類等
に記載されている事項を
電磁的方法
により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により
優先権証明書類等
に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
二
特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、
同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類
に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。)を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により
同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類
に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
二
特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、
優先権証明書類等
に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。)を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により
優先権証明書類等
に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
3
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号及び出願の
区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類
に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード
並びに同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項
を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称とする。
3
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号及び出願の
区分、優先権証明書類等
に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード
並びに当該事項
を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称とする。
4
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の優先権の主張をしようとするときは、同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
4
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の優先権の主張をしようとするときは、同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
5
特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、同法第四十三条第六項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知の日から二月とする。
5
特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、同法第四十三条第六項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知の日から二月とする。
6
特許法第四十三条第八項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
6
特許法第四十三条第八項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書類
を、
当該書類
を発行すべき政府による
当該書類
の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合
当該書類
を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
一
優先権証明書類等
を、
当該優先権証明書類等
を発行すべき政府による
当該優先権証明書類等
の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合
当該優先権証明書類等
を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
二
前号に掲げる場合以外の場合
特許法第四十三条第二項に規定する書類
又は
同条第五項
(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
二
前号に掲げる場合以外の場合
優先権証明書類等
又は
特許法第四十三条第五項
(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
(平二通令四一・追加、平七通令五七・平一〇通令八七・平一一通令一三二・平一二通令三五七・平一三経産令一九〇・平一九経産令一四・平二一経産令五・平二四経産令八六・平二七経産令六・平二八経産令三六・平二九経産令五一・令元経産令一六・令二経産令四九・一部改正)
(平二通令四一・追加、平七通令五七・平一〇通令八七・平一一通令一三二・平一二通令三五七・平一三経産令一九〇・平一九経産令一四・平二一経産令五・平二四経産令八六・平二七経産令六・平二八経産令三六・平二九経産令五一・令元経産令一六・令二経産令四九・令五経産令五八・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四
特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
第二十七条の四
特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
2
優先権主張書面は、様式第三十六の二により作成しなければならない。
2
優先権主張書面は、様式第三十六の二により作成しなければならない。
3
特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる。
3
特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる。
4
特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を
同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類
と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を
同法第四十三条第二項に規定する書類
と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
4
特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を
優先権証明書類等
と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を
優先権証明書類等
と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
5
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
5
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
(昭四五通令一〇一・追加、昭四五通令一一二・旧第二七条の二繰下、昭五六通令二三・旧第二七条の三繰下、昭六〇通令四五・平五通令七五・平七通令五七・平一〇通令八七・平二一経産令五・平二三経産令七二・平二七経産令六・令二経産令四九・一部改正)
(昭四五通令一〇一・追加、昭四五通令一一二・旧第二七条の二繰下、昭五六通令二三・旧第二七条の三繰下、昭六〇通令四五・平五通令七五・平七通令五七・平一〇通令八七・平二一経産令五・平二三経産令七二・平二七経産令六・令二経産令四九・令五経産令五八・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五
塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条及び第三十八条の十三の二において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の配列表」という。)を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
第二十七条の五
塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条及び第三十八条の十三の二において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の配列表」という。)を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
2
所定の配列表がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。ただし、当該フリーテキストと同一の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。
2
所定の配列表がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。ただし、当該フリーテキストと同一の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。
3
所定の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
3
所定の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
4
所定の配列表について特許法第十七条の二第二項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを誤訳訂正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
4
所定の配列表について特許法第十七条の二第二項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを誤訳訂正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
5
所定の配列表について特許法第三十八条の二第三項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七により作成した手続補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
5
所定の配列表について特許法第三十八条の二第三項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七により作成した手続補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
6
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の二により作成した明細書等提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
6
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の二により作成した明細書等提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
7
所定の配列表について特許法第三十八条の四第二項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
7
所定の配列表について特許法第三十八条の四第二項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
8
願書、様式第三十七により作成した手続補完書、様式第三十七の二により作成した明細書等提出書又は様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
8
願書、様式第三十七により作成した手続補完書、様式第三十七の二により作成した明細書等提出書又は様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
9
特許出願人は、配列を含む特許出願をしたにもかかわらず、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)を提出していない場合には、当該磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出することができる。
9
特許出願人は、配列を含む特許出願をしたにもかかわらず、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)を提出していない場合には、当該磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出することができる。
10
特許出願人は、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出する場合には、当該磁気ディスクに記録した所定の配列表が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。この場合において、所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
10
特許出願人は、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出する場合には、当該磁気ディスクに記録した所定の配列表が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。この場合において、所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
11
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願については、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合を除き、特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の規定により翻訳文を提出する際に、所定の磁気ディスクを様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
11
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願については、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合を除き、特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の規定により翻訳文を提出する際に、所定の磁気ディスクを様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
12
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項であり、かつ、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項」とする。
12
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項であり、かつ、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項」とする。
13
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものを除く。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項」とする。
13
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものを除く。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項」とする。
14
第十一項の規定により翻訳文提出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項とみなす。
14
第十一項の規定により翻訳文提出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項とみなす。
15
特許出願人は、所定の配列表を第二十四条、第二十五条の五又は第二十五条の七第二項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む
。)
とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
15
特許出願人は、所定の配列表を第二十四条、第二十五条の五又は第二十五条の七第二項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む
。次項及び第十九項において同じ。)
とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
★新設★
16
第九項の規定により所定の磁気ディスクを提出しようとする特許出願人は、所定の配列表を特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
★新設★
17
配列表を含む明細書の訂正をする者又は当該訂正した明細書について特許法第十七条の五の規定による補正をする者は、所定の磁気ディスクを、訂正請求書、訂正審判請求書又は同条の規定による補正に係る手続補正書に添付して特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。
★新設★
18
前項の規定により提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。
★新設★
19
訂正の請求をする者又は訂正審判の請求人は、所定の配列表を第二十四条(第四十五条の五(第五十条の十六において準用する場合を含む。)及び第五十条の十五第二項(第五十条の十六において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官又は審判長に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
(平九通令二一・追加、平一〇通令五七・平一一通令一三二・平一三経産令一六六・平一五経産令七二・平二三経産令七二・平二八経産令三六・令四経産令五八・一部改正)
(平九通令二一・追加、平一〇通令五七・平一一通令一三二・平一三経産令一六六・平一五経産令七二・平二三経産令七二・平二八経産令三六・令四経産令五八・令五経産令五八・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)
第二十七条の十
特許法第三十八条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十七条の十
特許法第三十八条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
先の特許出願をした国又は国際機関の名称
一
先の特許出願をした国又は国際機関の名称
二
先の特許出願の出願日
二
先の特許出願の出願日
三
先の特許出願の出願番号
三
先の特許出願の出願番号
2
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第二項に規定する書面の提出を省略することができる。
2
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第二項に規定する書面の提出を省略することができる。
3
特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から四月とする。
3
特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から四月とする。
4
特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当する
ものの謄本
(以下この条において「先の特許出願の
認証謄本
」という。)及び先の特許出願の
認証謄本
が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。
4
特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当する
ものの謄本(電磁的方法により提供されたものを含む。)又はその写し
(以下この条において「先の特許出願の
認証謄本等
」という。)及び先の特許出願の
認証謄本等
が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。
5
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の
認証謄本
若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の
認証謄本
の提出を省略することができる。
5
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の
認証謄本等
若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の
認証謄本等
の提出を省略することができる。
6
特許法第三十八条の三第三項の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第三十七の二によりしなければならない。
6
特許法第三十八条の三第三項の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第三十七の二によりしなければならない。
7
特許法第三十八条の三第三項の規定により先の特許出願の
認証謄本
及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
7
特許法第三十八条の三第三項の規定により先の特許出願の
認証謄本等
及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
(平二八経産令三六・追加、令二経産令四九・一部改正)
(平二八経産令三六・追加、令二経産令四九・令五経産令五八・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十八条の十三の二
特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願のうち配列を含むものについて、同法第百八十四条の五第一項に規定する書面(以下この条において「国内書面」という。)を提出する者は、当該出願に特許協力条約に基づく実施細則に規定する基準を満たす配列表(以下この条において「国際的な標準に適合する配列表」という。)が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して、国内書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
第三十八条の十三の二
特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願のうち配列を含むものについて、同法第百八十四条の五第一項に規定する書面(以下この条において「国内書面」という。)を提出する者は、当該出願に特許協力条約に基づく実施細則に規定する基準を満たす配列表(以下この条において「国際的な標準に適合する配列表」という。)が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して、国内書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
2
特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願のうち配列を含むものについて、同項に規定する翻訳文を提出する者は、当該出願に国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを国内書面に添付して、又は同項若しくは同条第四項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
2
特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願のうち配列を含むものについて、同項に規定する翻訳文を提出する者は、当該出願に国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを国内書面に添付して、又は同項若しくは同条第四項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
3
特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする日本語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して同項の申出に係る書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
3
特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする日本語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して同項の申出に係る書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
4
特許法第百八十四条の二十第二項の申出をする外国語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第五十五により作成した申出書に添付して同項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
4
特許法第百八十四条の二十第二項の申出をする外国語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第五十五により作成した申出書に添付して同項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
5
国際特許出願の出願人が、特許法第百八十四条の八第一項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文を特許庁長官に提出し、当該国際特許出願に添付した配列表を補正する場合には、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の写し提出書又は特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
5
国際特許出願の出願人が、特許法第百八十四条の八第一項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文を特許庁長官に提出し、当該国際特許出願に添付した配列表を補正する場合には、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の写し提出書又は特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
6
前項の規定により所定の磁気ディスクが提出されたときは、当該磁気ディスクに記録した補正後の配列表により、国際特許出願に添付した配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。
6
前項の規定により所定の磁気ディスクが提出されたときは、当該磁気ディスクに記録した補正後の配列表により、国際特許出願に添付した配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。
7
前項の規定により、特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願に添付した配列表について同法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
7
前項の規定により、特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願に添付した配列表について同法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
8
特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願について、当該出願に添付された国際出願日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
8
特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願について、当該出願に添付された国際出願日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
9
特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願について、国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が国際出願日における明細書に含まれている場合には、当該配列表は、同項又は同条第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
9
特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願について、国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が国際出願日における明細書に含まれている場合には、当該配列表は、同項又は同条第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
10
特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて日本語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
10
特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて日本語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
11
特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
11
特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
12
第二項の規定により国内書面に添付して又は特許法第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により提出される翻訳文とともに提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、同条第一項又は第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
12
第二項の規定により国内書面に添付して又は特許法第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により提出される翻訳文とともに提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、同条第一項又は第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
13
第四項の規定により様式第五十五により作成した申出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
13
第四項の規定により様式第五十五により作成した申出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
14
国際特許出願の出願人は、所定の配列表を第二十四条又は第三十八条の二第一項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力する
方法
により、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む
。)
とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
14
国際特許出願の出願人は、所定の配列表を第二十四条又は第三十八条の二第一項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力する
こと
により、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む
。次項において同じ。)
とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
★新設★
15
第一項又は第三項の規定により所定の磁気ディスクを提出しようとする者は、所定の配列表を特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
(平九通令二一・追加、平一〇通令五七・平一九経産令二六・平二一経産令三五・平二三経産令七二・令四経産令五八・一部改正)
(平九通令二一・追加、平一〇通令五七・平一九経産令二六・平二一経産令三五・平二三経産令七二・令四経産令五八・令五経産令五八・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)
(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)
第三十八条の十四
特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則《縦中横始》17.1《縦中横終》(a)に規定する
優先権書類(以下この項において「優先権書類」という。)
を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により
当該期間内に優先権書類
を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後
六月以内に当該優先権書類
を特許庁長官に提出することができる。
第三十八条の十四
特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則《縦中横始》17.1《縦中横終》(a)に規定する
優先権書類として優先権証明書類等
を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により
当該期間内に当該優先権証明書類等
を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後
六月以内に当該優先権証明書類等
を特許庁長官に提出することができる。
2
前項の規定による
優先権書類
の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
2
前項の規定による
優先権証明書類等
の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
3
国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。以下この条において同じ。)をした者(規則《縦中横始》49の3.2《縦中横終》(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特許法第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあつては、その請求の日から一月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。
3
国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。以下この条において同じ。)をした者(規則《縦中横始》49の3.2《縦中横終》(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特許法第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあつては、その請求の日から一月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。
4
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
4
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
5
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第三項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
5
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第三項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
6
前項の優先権の主張をするときは、当該優先権の主張をした日から二月以内に、優先権の主張をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
6
前項の優先権の主張をするときは、当該優先権の主張をした日から二月以内に、優先権の主張をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
7
第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
7
第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
8
第三項から前項までの規定は、国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした者(規則《縦中横始》49の3.2《縦中横終》(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)について準用する。
8
第三項から前項までの規定は、国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした者(規則《縦中横始》49の3.2《縦中横終》(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)について準用する。
(平一〇通令五七・追加、平一一通令一三二・一部改正、平一五経産令七二・旧第三八条の一四の二繰上、平二四経産令六五・平二七経産令六・平二七経産令五一・令五経産令一〇・一部改正)
(平一〇通令五七・追加、平一一通令一三二・一部改正、平一五経産令七二・旧第三八条の一四の二繰上、平二四経産令六五・平二七経産令六・平二七経産令五一・令五経産令一〇・令五経産令五八・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第五十八条の十六
特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第一号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。
第五十八条の十六
特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第一号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。
2
特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を特許庁又は当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。この場合において、証人を特許庁に出頭させるときは、審判長、当事者及び参加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
2
特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を特許庁又は当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。この場合において、証人を特許庁に出頭させるときは、審判長、当事者及び参加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
3
前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、
ファクシミリ
を利用することができる。
3
前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、
電磁的方法
を利用することができる。
4
第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
4
第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
(平九通令一一七・全改、平一六経産令二八・平二〇経産令一九・一部改正)
(平九通令一一七・全改、平一六経産令二八・平二〇経産令一九・令五経産令五八・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第六十条の四の五
特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の三に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
第六十条の四の五
特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の三に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
2
前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、
ファクシミリ
を利用することができる。
2
前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、
電磁的方法
を利用することができる。
3
第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
3
第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
(平一六経産令二八・追加)
(平一六経産令二八・追加、令五経産令五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
★新設★
附 則(令和五・一二・一八経産令五八)抄
(施行期日)
1
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十八日経済産業省令第五十八号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕