著作権法
昭和四十五年五月六日 法律 第四十八号
著作権法の一部を改正する法律
令和五年五月二十六日 法律 第三十三号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第五条
)
第一節
通則
(
第一条-第五条
)
第二節
適用範囲
(
第六条-第九条の二
)
第二節
適用範囲
(
第六条-第九条の二
)
第二章
著作者の権利
第二章
著作者の権利
第一節
著作物
(
第十条-第十三条
)
第一節
著作物
(
第十条-第十三条
)
第二節
著作者
(
第十四条-第十六条
)
第二節
著作者
(
第十四条-第十六条
)
第三節
権利の内容
第三節
権利の内容
第一款
総則
(
第十七条
)
第一款
総則
(
第十七条
)
第二款
著作者人格権
(
第十八条-第二十条
)
第二款
著作者人格権
(
第十八条-第二十条
)
第三款
著作権に含まれる権利の種類
(
第二十一条-第二十八条
)
第三款
著作権に含まれる権利の種類
(
第二十一条-第二十八条
)
第四款
映画の著作物の著作権の帰属
(
第二十九条
)
第四款
映画の著作物の著作権の帰属
(
第二十九条
)
第五款
著作権の制限
(
第三十条-第五十条
)
第五款
著作権の制限
(
第三十条-第五十条
)
第四節
保護期間
(
第五十一条-第五十八条
)
第四節
保護期間
(
第五十一条-第五十八条
)
第五節
著作者人格権の一身専属性等
(
第五十九条・第六十条
)
第五節
著作者人格権の一身専属性等
(
第五十九条・第六十条
)
第六節
著作権の譲渡及び消滅
(
第六十一条・第六十二条
)
第六節
著作権の譲渡及び消滅
(
第六十一条・第六十二条
)
第七節
権利の行使
(
第六十三条-第六十六条
)
第七節
権利の行使
(
第六十三条-第六十六条
)
第八節
裁定による著作物の利用
(
第六十七条-第七十条
)
第八節
裁定による著作物の利用
(
第六十七条-第七十条
)
第九節
補償金等
(
第七十一条-第七十四条
)
第九節
補償金等
(
第七十一条-第七十四条
)
第十節
登録
(
第七十五条-第七十八条の二
)
第十節
登録
(
第七十五条-第七十八条の二
)
第三章
出版権
(
第七十九条-第八十八条
)
第三章
出版権
(
第七十九条-第八十八条
)
第四章
著作隣接権
第四章
著作隣接権
第一節
総則
(
第八十九条・第九十条
)
第一節
総則
(
第八十九条・第九十条
)
第二節
実演家の権利
(
第九十条の二-第九十五条の三
)
第二節
実演家の権利
(
第九十条の二-第九十五条の三
)
第三節
レコード製作者の権利
(
第九十六条-第九十七条の三
)
第三節
レコード製作者の権利
(
第九十六条-第九十七条の三
)
第四節
放送事業者の権利
(
第九十八条-第百条
)
第四節
放送事業者の権利
(
第九十八条-第百条
)
第五節
有線放送事業者の権利
(
第百条の二-第百条の五
)
第五節
有線放送事業者の権利
(
第百条の二-第百条の五
)
第六節
保護期間
(
第百一条
)
第六節
保護期間
(
第百一条
)
第七節
実演家人格権の一身専属性等
(
第百一条の二・第百一条の三
)
第七節
実演家人格権の一身専属性等
(
第百一条の二・第百一条の三
)
第八節
権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
(
第百二条-第百四条
)
第八節
権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
(
第百二条-第百四条
)
第五章
著作権等の制限による利用に係る補償金
第五章
著作権等の制限による利用に係る補償金
第一節
私的録音録画補償金
(
第百四条の二-第百四条の十
)
第一節
私的録音録画補償金
(
第百四条の二-第百四条の十
)
第二節
図書館等公衆送信補償金
(
第百四条の十の二-第百四条の十の八
)
第二節
図書館等公衆送信補償金
(
第百四条の十の二-第百四条の十の八
)
第三節
授業目的公衆送信補償金
(
第百四条の十一-第百四条の十七
)
第三節
授業目的公衆送信補償金
(
第百四条の十一-第百四条の十七
)
★新設★
第六章
裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関
第一節
指定補償金管理機関
(
第百四条の十八-第百四条の三十二
)
第二節
登録確認機関
(
第百四条の三十三-第百四条の四十七
)
第六章
紛争処理
(
第百五条-第百十一条
)
第七章
紛争処理
(
第百五条-第百十一条
)
第七章
権利侵害
(
第百十二条-第百十八条
)
第八章
権利侵害
(
第百十二条-第百十八条
)
第八章
罰則
(
第百十九条-第百二十四条
)
第九章
罰則
(
第百十九条-第百二十五条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(譲渡権)
(譲渡権)
第二十六条の二
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
第二十六条の二
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2
前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
2
前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一
前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
一
前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二
第六十七条第一項
★挿入★
若しくは
第六十九条
の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
二
第六十七条第一項
、第六十七条の三第一項
若しくは
第六十九条第一項
の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三
第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三
第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
四
前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四
前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
五
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
五
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
(平一一法七七・追加、平一六法九二・平二一法五三・一部改正)
(平一一法七七・追加、平一六法九二・平二一法五三・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(検討の過程における利用)
(検討の過程における利用)
第三十条の三
著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項
★挿入★
、第六十八条第一項若しくは
第六十九条
の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第三十条の三
著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項
、第六十七条の三第一項
、第六十八条第一項若しくは
第六十九条第一項
の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(平二四法四三・追加、平三〇法三〇・一部改正)
(平二四法四三・追加、平三〇法三〇・令五法三三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(
政治上
の演説等の利用)
(
公開
の演説等の利用)
第四十条
公開して行われた政治上の演説又は陳述
及び裁判手続
(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続
を含む。第四十二条第一項
において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
第四十条
公開して行われた政治上の演説又は陳述
並びに裁判手続及び行政審判手続
(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続
をいう。第四十一条の二
において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。
2
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。
3
前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
3
前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
(平一一法二二〇・平一五法一一九・平一八法一二一・令三法五二・一部改正)
(平一一法二二〇・平一五法一一九・平一八法一二一・令三法五二・令五法三三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(裁判手続等における複製等)
第四十一条の二
著作物は、裁判手続及び行政審判手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2
著作物は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行うもののために必要と認められる限度において、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項、次条及び第四十二条の二第二項において同じ。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(裁判手続等における複製)
(立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等)
第四十二条
著作物は、
裁判手続のために必要と認められる場合及び
立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、
複製する
ことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び
★挿入★
態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第四十二条
著作物は、
★削除★
立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、
複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を用いて公に伝達する
ことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び
その複製、公衆送信又は伝達の
態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2
次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。
★削除★
一
行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
二
行政庁の行う品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続
三
行政庁の行う特定農林水産物等(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての同法第六条の登録又は外国の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続
四
行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
五
前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続
(平一八法一二一・平二五法八四・令二法四八・一部改正)
(平一八法一二一・平二五法八四・令二法四八・令五法三三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(審査等の手続における複製等)
第四十二条の二
著作物は、次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一
行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
二
行政庁の行う品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続
三
行政庁の行う特定農林水産物等(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての同法第六条の登録又は外国の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続
四
行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
五
前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続
2
著作物は、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★第四十二条の三に移動しました★
★旧第四十二条の二から移動しました★
(行政機関情報公開法等による開示のための利用)
(行政機関情報公開法等による開示のための利用)
第四十二条の二
行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
第四十二条の三
行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
(平一一法四三・追加、平一三法一四〇・平一五法一一九・一部改正)
(平一一法四三・追加、平一三法一四〇・平一五法一一九・一部改正、令五法三三・旧第四二条の二繰下)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★第四十二条の四に移動しました★
★旧第四十二条の三から移動しました★
(公文書管理法等による保存等のための利用)
(公文書管理法等による保存等のための利用)
第四十二条の三
国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十五条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。
第四十二条の四
国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十五条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。
2
国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第十九条(同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法(同条に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
2
国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第十九条(同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法(同条に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
(平二四法四三・追加)
(平二四法四三・追加、令五法三三・旧第四二条の三繰下)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(翻訳、翻案等による利用)
(翻訳、翻案等による利用)
第四十七条の六
次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。
第四十七条の六
次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。
一
第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は前条第二項 翻訳、編曲、変形又は翻案
一
第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は前条第二項 翻訳、編曲、変形又は翻案
二
第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項、第四項、第七項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項
、第四十一条又は第四十二条
翻訳
二
第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項、第四項、第七項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項
又は第四十一条から第四十二条の二まで
翻訳
三
第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条 変形又は翻案
三
第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条 変形又は翻案
四
第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案
四
第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案
五
第三十七条の二 翻訳又は翻案
五
第三十七条の二 翻訳又は翻案
六
第四十七条の三第一項 翻案
六
第四十七条の三第一項 翻案
2
前項の規定により創作された二次的著作物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定(次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第四十八条第三項第二号において同じ。)により利用することができる場合には、原著作物の著作者その他の当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。
2
前項の規定により創作された二次的著作物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定(次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第四十八条第三項第二号において同じ。)により利用することができる場合には、原著作物の著作者その他の当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。
一
第四十七条第一項の規定により同条第二項の規定による展示著作物の上映又は自動公衆送信を行うために当該展示著作物を複製することができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物 同条第二項
一
第四十七条第一項の規定により同条第二項の規定による展示著作物の上映又は自動公衆送信を行うために当該展示著作物を複製することができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物 同条第二項
二
前条第二項の規定により公衆提供等著作物について複製、公衆送信又はその複製物による頒布を行うことができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物 同条第一項
二
前条第二項の規定により公衆提供等著作物について複製、公衆送信又はその複製物による頒布を行うことができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物 同条第一項
(平三〇法三〇・全改、平三〇法三九・令二法四八・令三法五二・一部改正)
(平三〇法三〇・全改、平三〇法三九・令二法四八・令三法五二・令五法三三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
第四十七条の七
第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第七項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条
から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項
、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四又は第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項若しくは第七項、第三十六条第一項
又は第四十二条
の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条
から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項
、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一項若しくは第七項
又は第四十二条
の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条
から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項
、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合又は第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しくは感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
第四十七条の七
第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第七項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条
、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項
、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四又は第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項若しくは第七項、第三十六条第一項
、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項
の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条
、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項
、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一項若しくは第七項
、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項
の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条
、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項
、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合又は第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しくは感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
(平一一法七七・追加、平一二法五六・平一五法八五・一部改正、平一八法一二一・旧第四七条の三繰下、平二〇法八一・一部改正、平二一法五三・一部改正・旧第四七条の四繰下、平二四法四三・一部改正・旧第四七条の九繰下、平三〇法三〇・一部改正・旧第四七条の一〇繰上、平三〇法三九・令三法五二・一部改正)
(平一一法七七・追加、平一二法五六・平一五法八五・一部改正、平一八法一二一・旧第四七条の三繰下、平二〇法八一・一部改正、平二一法五三・一部改正・旧第四七条の四繰下、平二四法四三・一部改正・旧第四七条の九繰下、平三〇法三〇・一部改正・旧第四七条の一〇繰上、平三〇法三九・令三法五二・令五法三三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(出所の明示)
(出所の明示)
第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一
第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項
★挿入★
、第四十二条
★挿入★
又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
一
第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項
、第四十一条の二第一項
、第四十二条
、第四十二条の二第一項
又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
二
第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
二
第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
三
第三十二条
★挿入★
の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条
★挿入★
、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
三
第三十二条
若しくは第四十二条
の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条
、第四十一条の二第二項、第四十二条の二第二項
、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2
前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
2
前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3
次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。
3
次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。
一
第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合
一
第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合
二
第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合
二
第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合
(昭六〇法六二・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平三〇法三〇・平三〇法三九・一部改正)
(昭六〇法六二・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平三〇法三〇・平三〇法三九・令五法三三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(複製物の目的外使用等)
(複製物の目的外使用等)
第四十九条
次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
第四十九条
次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
一
第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条
から第四十二条の三まで
、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第一号又は第二号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示(送信可能化を含む。以下同じ。)を行つた者
一
第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条
、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四
、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第一号又は第二号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示(送信可能化を含む。以下同じ。)を行つた者
二
第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第三号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
二
第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第三号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
三
第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者
三
第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者
四
第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
四
第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
五
第四十七条の三第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
五
第四十七条の三第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
六
第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号又は第七号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
六
第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号又は第七号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
2
次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を、当該二次的著作物につき第二十一条の複製を、それぞれ行つたものとみなす。
2
次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を、当該二次的著作物につき第二十一条の複製を、それぞれ行つたものとみなす。
一
第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条
★挿入★
、第四十二条
★挿入★
又は第四十七条第一項若しくは第三項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げるこれらの規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
一
第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条
、第四十一条の二第一項
、第四十二条
、第四十二条の二第一項
又は第四十七条第一項若しくは第三項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げるこれらの規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
二
第三十条の三又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
二
第三十条の三又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
三
第三十条の四の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、当該二次的著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者
三
第三十条の四の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、当該二次的著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者
四
第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の三第一項の規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
四
第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の三第一項の規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
五
第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
五
第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
六
第四十七条の四に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者
六
第四十七条の四に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者
七
第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の五第二項の規定により作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者
七
第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の五第二項の規定により作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者
(昭六〇法六二・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一法四三・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二〇法八一・平二一法五三・平二一法七三・平二四法四三・平三〇法三〇・平三〇法三九・令三法五二・一部改正)
(昭六〇法六二・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一法四三・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二〇法八一・平二一法五三・平二一法七三・平二四法四三・平三〇法三〇・平三〇法三九・令三法五二・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
第六十七条
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物
は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合
は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、
その裁定に係る利用方法により
利用することができる。
第六十七条
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物
(以下この条及び第六十七条の三第二項において「公表著作物等」という。)を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するとき
は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、
当該裁定の定めるところにより、当該公表著作物等を
利用することができる。
★新設★
一
権利者情報(著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報をいう。以下この号において同じ。)を取得するための措置として文化庁長官が定めるものをとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつたこと。
★新設★
二
著作者が当該公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
2
国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(以下
この項及び次条
において「国等」という。)が前項の規定により
著作物
を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、国等が著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
2
国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(以下
この節
において「国等」という。)が前項の規定により
公表著作物等
を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、国等が著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3
第一項の裁定
★挿入★
を受けようとする者は、
著作物の利用方法その他政令で定める事項
を記載した申請書に、
著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料
を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
3
第一項の裁定
(以下この条及び次条において「裁定」という。)
を受けようとする者は、
裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法、補償金の額の算定の基礎となるべき事項その他文部科学省令で定める事項
を記載した申請書に、
次に掲げる資料
を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
★新設★
一
当該著作物が公表著作物等であることを疎明する資料
★新設★
二
第一項各号に該当することを疎明する資料
★新設★
三
前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める資料
★新設★
4
裁定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。ただし、当該者が国であるときは、この限りでない。
★新設★
5
裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該裁定に係る著作物の利用方法
二
前号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
★新設★
6
文化庁長官は、裁定をしない処分をするときは、あらかじめ、裁定の申請をした者(次項及び次条第一項において「申請者」という。)にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
★新設★
7
文化庁長官は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。
一
裁定をしたとき 第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額
二
裁定をしない処分をしたとき その旨及びその理由
★新設★
8
文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一
当該裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報
二
第五項第一号に掲げる事項
三
前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
★新設★
9
文化庁長官は、前項の規定による公表に必要と認められる限度において、裁定に係る著作物を利用することができる。
★10に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の規定により作成した著作物の複製物には、
同項の
裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
10
第一項の規定により作成した著作物の複製物には、
★削除★
裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
(平二一法五三・平三〇法三〇・一部改正)
(平二一法五三・平三〇法三〇・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(裁定申請中の著作物の利用)
(裁定申請中の著作物の利用)
第六十七条の二
前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)の申請をした者
は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。
第六十七条の二
申請者
は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。
2
国等が前項の規定により著作物を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。
2
国等が前項の規定により著作物を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。
3
第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。
3
第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。
4
第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)(国等を除く。次項において同じ。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。
4
第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)(国等を除く。次項において同じ。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。
5
申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。
5
申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。
6
申請中利用者(国等に限る。)は、裁定をしない処分を受けた後に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
6
申請中利用者(国等に限る。)は、裁定をしない処分を受けた後に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
7
申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
7
申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
8
第四項、第五項又は前項の場合において、著作権者は、前条第一項又はこの条第五項若しくは前項の補償金を受ける権利に関し、第一項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。
8
第四項、第五項又は前項の場合において、著作権者は、前条第一項又はこの条第五項若しくは前項の補償金を受ける権利に関し、第一項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。
9
第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
9
第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
★新設★
10
文化庁長官は、申請中利用者から裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、裁定をしない処分をするものとする。この場合において、前条第六項の規定は、適用しない。
(平二一法五三・追加、平三〇法三〇・一部改正)
(平二一法五三・追加、平三〇法三〇・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(未管理公表著作物等の利用)
第六十七条の三
未管理公表著作物等を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管理公表著作物等を利用することができる。
一
当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとつたにもかかわらず、その意思の確認ができなかつたこと。
二
著作者が当該未管理公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
2
前項に規定する未管理公表著作物等とは、公表著作物等のうち、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
一
当該公表著作物等に関する著作権について、著作権等管理事業者による管理が行われているもの
二
文化庁長官が定める方法により、当該公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているもの
3
第一項の裁定(以下この条において「裁定」という。)を受けようとする者は、裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法及び利用期間、補償金の額の算定の基礎となるべき事項その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、次に掲げる資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
一
当該著作物が未管理公表著作物等であることを疎明する資料
二
第一項各号に該当することを疎明する資料
三
前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める資料
4
裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該裁定に係る著作物の利用方法
二
当該裁定に係る著作物を利用することができる期間
三
前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
5
前項第二号の期間は、第三項の申請書に記載された利用期間の範囲内かつ三年を限度としなければならない。
6
第六十七条第四項及び第六項から第十項までの規定は、裁定について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「第五項各号」とあるのは「第六十七条の三第四項各号」と、同条第八項第二号中「第五項第一号」とあるのは「第六十七条の三第四項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
7
裁定に係る著作物の著作権者が、当該著作物の著作権の管理を著作権等管理事業者に委託すること、当該著作物の利用に関する協議の求めを受け付けるための連絡先その他の情報を公表することその他の当該著作物の利用に関し当該裁定を受けた者からの協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じた場合には、文化庁長官は、当該著作権者の請求により、当該裁定を取り消すことができる。この場合において、文化庁長官は、あらかじめ当該裁定を受けた者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
8
文化庁長官は、前項の規定により裁定を取り消したときは、その旨及び次項に規定する取消時補償金相当額その他の文部科学省令で定める事項を当該裁定を受けた者及び前項の著作権者に通知しなければならない。
9
前項に規定する場合においては、著作権者は、第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された補償金の額のうち、当該裁定のあつた日からその取消しの処分のあつた日の前日までの期間に対応する額(以下この条において「取消時補償金相当額」という。)について弁済を受けることができる。
10
第八項に規定する場合においては、第一項の補償金を供託した者は、当該補償金の額のうち、取消時補償金相当額を超える額を取り戻すことができる。
11
国等が第一項の規定により未管理公表著作物等を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、国等は、著作権者から請求があつたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額(第八項に規定する場合にあつては、取消時補償金相当額)の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(著作物の放送等)
(著作物の放送等)
第六十八条
公表された著作物を放送し、又は放送同時配信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、
その著作権者に対し放送若しくは放送同時配信等の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができない
ときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送し、又は放送同時配信等することができる。
第六十八条
公表された著作物を放送し、又は放送同時配信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、
次の各号のいずれにも該当する
ときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送し、又は放送同時配信等することができる。
★新設★
一
著作権者に対し放送又は放送同時配信等の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないこと。
★新設★
二
著作者が当該著作物の放送、放送同時配信等その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
★新設★
三
著作権者がその著作物の放送又は放送同時配信等の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があると認められないこと。
2
前項の規定により放送され、又は放送同時配信等される著作物は、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。この場合において、当該有線放送、地域限定特定入力型自動公衆送信又は伝達を行う者は、第三十八条第二項及び第三項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
2
前項の規定により放送され、又は放送同時配信等される著作物は、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。この場合において、当該有線放送、地域限定特定入力型自動公衆送信又は伝達を行う者は、第三十八条第二項及び第三項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
★新設★
3
文化庁長官は、第一項の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
★新設★
4
第六十七条第四項、第六項及び第七項の規定は、第一項の裁定について準用する。この場合において、同条第七項中「申請者」とあるのは「申請者及び著作権者」と、同項第一号中「第五項各号に掲げる事項」とあるのは「その旨」と読み替えるものとする。
(昭五九法四六・昭六一法六四・平一八法一二一・令三法五二・一部改正)
(昭五九法四六・昭六一法六四・平一八法一二一・令三法五二・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(商業用レコードへの録音等)
(商業用レコードへの録音等)
第六十九条
商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、
その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができない
ときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。
第六十九条
商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、
次の各号のいずれにも該当する
ときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。
★新設★
一
著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないこと。
★新設★
二
著作者が当該音楽の著作物の録音その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
★新設★
2
前条第三項及び第四項の規定は、前項の裁定について準用する。
(平一一法七七・一部改正)
(平一一法七七・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(裁定に関する手続及び基準)
(裁定に関する事項の政令への委任)
第七十条
第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第七十条
★削除★
2
前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
★削除★
3
文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
★削除★
4
文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
★削除★
一
著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
二
第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送又は放送同時配信等の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
5
文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき(第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
★削除★
6
文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
★削除★
7
文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。
★削除★
★1に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前各項
に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条から前条まで
に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五六法四五・昭五九法二三・平一一法二二〇・平二一法五三・令二法四八・令三法五二・一部改正)
(昭五六法四五・昭五九法二三・平一一法二二〇・平二一法五三・令二法四八・令三法五二・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(文化審議会への諮問)
(文化審議会への諮問)
第七十一条
文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
第七十一条
文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
一
第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二項の算出方法
一
第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二項の算出方法
二
第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項
★挿入★
、第六十八条第一項又は
第六十九条
の補償金の額
二
第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項
、第六十七条の三第一項
、第六十八条第一項又は
第六十九条第一項
の補償金の額
(平三〇法三九・全改)
(平三〇法三九・全改、令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(補償金の額についての訴え)
(補償金の額についての訴え)
第七十二条
第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項
★挿入★
、第六十八条第一項又は
第六十九条
の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定(第六十七条の二第五項又は第六項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
第七十二条
第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項
、第六十七条の三第一項
、第六十八条第一項又は
第六十九条第一項
の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定(第六十七条の二第五項又は第六項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2
前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
2
前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
(平一六法八四・平二一法五三・平三〇法三〇・一部改正)
(平一六法八四・平二一法五三・平三〇法三〇・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(補償金の額についての審査請求の制限)
(補償金の額についての審査請求の制限)
第七十三条
第六十七条第一項
★挿入★
、第六十八条第一項又は
第六十九条
の裁定又は裁定をしない処分についての審査請求においては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。ただし、第六十七条第一項
★挿入★
の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
第七十三条
第六十七条第一項
、第六十七条の三第一項
、第六十八条第一項又は
第六十九条第一項
の裁定又は裁定をしない処分についての審査請求においては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。ただし、第六十七条第一項
又は第六十七条の三第一項
の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
(平二一法五三・平二六法六九・一部改正)
(平二一法五三・平二六法六九・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(補償金等の供託)
(補償金等の供託)
第七十四条
第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項、第六十八条第一項又は
第六十九条
の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
第七十四条
第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項、第六十八条第一項又は
第六十九条第一項
の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
一
補償金の提供をした場合において、著作権者がその受領を拒んだとき。
一
補償金の提供をした場合において、著作権者がその受領を拒んだとき。
二
著作権者が補償金を受領することができないとき。
二
著作権者が補償金を受領することができないとき。
三
その者が著作権者を確知することができないとき(その者に過失があるときを除く。)。
三
その者が著作権者を確知することができないとき(その者に過失があるときを除く。)。
四
その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起したとき。
四
その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起したとき。
五
当該著作権を目的とする質権が設定されているとき(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)。
五
当該著作権を目的とする質権が設定されているとき(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)。
2
前項第四号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
2
前項第四号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
3
第六十七条第一項、第六十七条の二第五項
★挿入★
若しくは前二項の規定による補償金の供託又は
同条第一項
の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
3
第六十七条第一項、第六十七条の二第五項
、第六十七条の三第一項
若しくは前二項の規定による補償金の供託又は
第六十七条の二第一項
の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
4
前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
4
前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
(平一五法八五・平二一法五三・平二九法四五・平三〇法三〇・平三〇法三九・一部改正)
(平一五法八五・平二一法五三・平二九法四五・平三〇法三〇・平三〇法三九・令五法三三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(出版権の制限)
(出版権の制限)
第八十六条
第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第一項及び第七項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条
から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項
、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第一項第一号、第三十五条第一項ただし書、
第四十二条第一項ただし書
、第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。
第八十六条
第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第一項及び第七項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条
、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項
、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第一項第一号、第三十五条第一項ただし書、
第四十一条の二第一項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第一項ただし書
、第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。
2
次に掲げる者は、第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。
2
次に掲げる者は、第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。
一
第三十条第一項に定める私的使用の目的又は第三十一条第四項若しくは第九項第一号に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて原作のまま印刷その他の機械的若しくは化学的方法により文書若しくは図画として複製することにより作成された著作物の複製物(原作のまま第七十九条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製することにより作成されたものを含む。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
一
第三十条第一項に定める私的使用の目的又は第三十一条第四項若しくは第九項第一号に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて原作のまま印刷その他の機械的若しくは化学的方法により文書若しくは図画として複製することにより作成された著作物の複製物(原作のまま第七十九条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製することにより作成されたものを含む。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
二
前項において準用する第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第七項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条
から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項
、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
二
前項において準用する第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第七項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条
、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項
、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
三
前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
三
前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
四
前項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
四
前項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
3
第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第五項、第七項前段及び第八項、第三十二条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第四項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項、第四十一条、
第四十二条の二、第四十二条の三第二項
、第四十六条、第四十七条第二項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第五項、第三十五条第一項ただし書、第三十六条第一項ただし書
★挿入★
、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、第三十一条第二項中「著作権者の」とあるのは「出版権者の」と、「著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくは」とあるのは「第七十九条の出版権の設定を受けた者又は」と、第四十七条の五第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。
3
第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第五項、第七項前段及び第八項、第三十二条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第四項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項、第四十一条、
第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項
、第四十六条、第四十七条第二項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第五項、第三十五条第一項ただし書、第三十六条第一項ただし書
、第四十一条の二第二項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第二項ただし書
、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、第三十一条第二項中「著作権者の」とあるのは「出版権者の」と、「著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくは」とあるのは「第七十九条の出版権の設定を受けた者又は」と、第四十七条の五第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。
(平四法一〇六・平一一法四三・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平二四法四三・平二六法三五・平三〇法三〇・平三〇法三九・令二法四八・令三法五二・一部改正)
(平四法一〇六・平一一法四三・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平二四法四三・平二六法三五・平三〇法三〇・平三〇法三九・令二法四八・令三法五二・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(放送等のための固定物等による放送同時配信等)
(放送等のための固定物等による放送同時配信等)
第九十三条の三
第九十二条の二第一項に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び第九十四条の三第一項において同じ。)を有する者(以下「特定実演家」という。)が放送事業者に対し、その実演の放送同時配信等(当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の許諾を行つたときは、契約に別段の定めがない限り、当該許諾を得た実演(当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。)について、当該許諾に係る放送同時配信等のほか、次に掲げる放送同時配信等を行うことができる。
第九十三条の三
第九十二条の二第一項に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び第九十四条の三第一項において同じ。)を有する者(以下「特定実演家」という。)が放送事業者に対し、その実演の放送同時配信等(当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の許諾を行つたときは、契約に別段の定めがない限り、当該許諾を得た実演(当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。)について、当該許諾に係る放送同時配信等のほか、次に掲げる放送同時配信等を行うことができる。
一
当該許諾を得た放送事業者が当該実演について第九十三条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送同時配信等
一
当該許諾を得た放送事業者が当該実演について第九十三条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送同時配信等
二
当該許諾を得た放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送同時配信等
二
当該許諾を得た放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送同時配信等
2
前項の場合において、同項各号に掲げる放送同時配信等が行われたときは、当該放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の報酬を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
2
前項の場合において、同項各号に掲げる放送同時配信等が行われたときは、当該放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の報酬を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
3
前項の報酬を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者(以下この条において「指定報酬管理事業者」という。)によつてのみ行使することができる。
3
前項の報酬を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者(以下この条において「指定報酬管理事業者」という。)によつてのみ行使することができる。
4
文化庁長官は、次に掲げる要件を備える著作権等管理事業者でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。
4
文化庁長官は、次に掲げる要件を備える著作権等管理事業者でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。
一
営利を目的としないこと。
一
営利を目的としないこと。
二
その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
二
その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三
その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
三
その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四
第二項の報酬を受ける権利を有する者(次項及び第七項において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務を自ら的確に遂行するに足りる能力を有すること。
四
第二項の報酬を受ける権利を有する者(次項及び第七項において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務を自ら的確に遂行するに足りる能力を有すること。
5
指定報酬管理事業者は、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
5
指定報酬管理事業者は、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
6
文化庁長官は、指定報酬管理事業者に対し、政令で定めるところにより、第二項の報酬に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
6
文化庁長官は、指定報酬管理事業者に対し、政令で定めるところにより、第二項の報酬に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
7
指定報酬管理事業者が第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬の額は、毎年、指定報酬管理事業者と放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体との間において協議して定めるものとする。
7
指定報酬管理事業者が第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬の額は、毎年、指定報酬管理事業者と放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体との間において協議して定めるものとする。
8
前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の報酬の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
8
前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の報酬の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
9
第七十条第三項、第六項及び第八項
、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条第一項、第七十三条本文並びに第七十四条第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。第十一項において同じ。)及び第二項の規定は、第二項の報酬及び前項の裁定について準用する。この場合において、
第七十条第三項中「著作権者」とあり、及び同条第六項中「申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者」とあるのは「当事者」
と、第七十四条第二項中「著作権者」とあるのは「第九十三条の三第三項に規定する指定報酬管理事業者」と読み替えるものとする。
9
第六十七条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項、第六十八条第三項、第七十条
、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条第一項、第七十三条本文並びに第七十四条第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。第十一項において同じ。)及び第二項の規定は、第二項の報酬及び前項の裁定について準用する。この場合において、
第六十七条第七項中「申請者」とあり、及び第六十八条第三項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第六十七条第七項第一号中「第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額」とあり、及び同条第八項中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「その旨」
と、第七十四条第二項中「著作権者」とあるのは「第九十三条の三第三項に規定する指定報酬管理事業者」と読み替えるものとする。
10
前項において準用する第七十二条第一項の訴えにおいては、訴えを提起する者が放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体であるときは指定報酬管理事業者を、指定報酬管理事業者であるときは放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体を、それぞれ被告としなければならない。
10
前項において準用する第七十二条第一項の訴えにおいては、訴えを提起する者が放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体であるときは指定報酬管理事業者を、指定報酬管理事業者であるときは放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体を、それぞれ被告としなければならない。
11
第九項において準用する第七十四条第一項及び第二項の規定による報酬の供託は、指定報酬管理事業者の所在地の最寄りの供託所にするものとする。この場合において、供託をした者は、速やかにその旨を指定報酬管理事業者に通知しなければならない。
11
第九項において準用する第七十四条第一項及び第二項の規定による報酬の供託は、指定報酬管理事業者の所在地の最寄りの供託所にするものとする。この場合において、供託をした者は、速やかにその旨を指定報酬管理事業者に通知しなければならない。
12
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第七項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
12
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第七項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
13
第二項から前項までに定めるもののほか、第二項の報酬の支払及び指定報酬管理事業者に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第二項から前項までに定めるもののほか、第二項の報酬の支払及び指定報酬管理事業者に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法五二・追加)
(令三法五二・追加、令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(商業用レコードの二次使用)
(商業用レコードの二次使用)
第九十五条
放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
第九十五条
放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
2
前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第十六条1(a)(ⅰ)の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
2
前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第十六条1(a)(ⅰ)の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
3
第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。
3
第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。
4
第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。
4
第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。
5
第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
5
第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
6
文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
6
文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
一
営利を目的としないこと。
一
営利を目的としないこと。
二
その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
二
その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三
その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
三
その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四
第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。
四
第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。
7
第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。
7
第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。
8
第五項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
8
第五項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
9
文化庁長官は、第五項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
9
文化庁長官は、第五項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
10
第五項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。
10
第五項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。
11
前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
11
前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
12
第七十条第三項、第六項及び第八項
、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)並びに第七十二条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において
、第七十条第三項
中「著作権者」とあるのは「当事者」と
★挿入★
、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第五項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第五項の団体」と読み替えるものとする。
12
第六十七条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項、第六十八条第三項、第七十条
、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)並びに第七十二条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において
、第六十七条第七項中「申請者」とあり、及び第六十八条第三項
中「著作権者」とあるのは「当事者」と
、第六十七条第七項第一号中「第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額」とあり、及び同条第八項中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「その旨」と
、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第五項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第五項の団体」と読み替えるものとする。
13
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、第十項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
13
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、第十項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
14
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六一法六四・平元法四三・平六法一一二・平一一法二二〇・平一四法七二・平一八法一二一・平二一法五三・平二八法一〇八・平三〇法三九・令三法五二・一部改正)
(昭六一法六四・平元法四三・平六法一一二・平一一法二二〇・平一四法七二・平一八法一二一・平二一法五三・平二八法一〇八・平三〇法三九・令三法五二・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(譲渡権)
(譲渡権)
第九十五条の二
実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
第九十五条の二
実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2
前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一
第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
一
第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二
第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
二
第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
3
第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一
第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
一
第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二
第百三条において準用する第六十七条第一項
★挿入★
の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二
第百三条において準用する第六十七条第一項
又は第六十七条の三第一項
の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
三
第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
三
第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
四
第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
四
第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
五
国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
五
国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
(平一一法七七・追加、平一六法九二・平二一法五三・一部改正)
(平一一法七七・追加、平一六法九二・平二一法五三・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(譲渡権)
(譲渡権)
第九十七条の二
レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
第九十七条の二
レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2
前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
2
前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一
前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
一
前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
二
第百三条において準用する第六十七条第一項
★挿入★
の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
二
第百三条において準用する第六十七条第一項
又は第六十七条の三第一項
の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
三
第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
三
第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
四
前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
四
前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
五
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
五
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
(平一一法七七・追加、平一六法九二・平二一法五三・一部改正)
(平一一法七七・追加、平一六法九二・平二一法五三・令五法三三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(著作隣接権の制限)
(著作隣接権の制限)
第百二条
第三十条第一項(第四号を除く。第九項第一号において同じ。)、第三十条の二から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十三条まで、第四十四条(第二項を除く。)、第四十六条から第四十七条の二まで、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第三項及び第四十七条の七の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送の利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、第三十条第一項第三号中「自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信」とあるのは「送信可能化(国外で行われる送信可能化」と、「含む。)」とあるのは「含む。)に係る自動公衆送信」と、第四十四条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と、同条第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項又は第九十六条の二」と読み替えるものとする。
第百二条
第三十条第一項(第四号を除く。第九項第一号において同じ。)、第三十条の二から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十三条まで、第四十四条(第二項を除く。)、第四十六条から第四十七条の二まで、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第三項及び第四十七条の七の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送の利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、第三十条第一項第三号中「自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信」とあるのは「送信可能化(国外で行われる送信可能化」と、「含む。)」とあるのは「含む。)に係る自動公衆送信」と、第四十四条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と、同条第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項又は第九十六条の二」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二
★挿入★
、第四十二条
★挿入★
若しくは第四十七条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
2
前項において準用する第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二
、第四十一条の二第一項
、第四十二条
、第四十二条の二第一項
若しくは第四十七条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
3
第三十三条の三第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
3
第三十三条の三第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
4
視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
4
視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
5
著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。
5
著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。
6
前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
6
前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
7
前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとする。
7
前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとする。
8
第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
8
第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
9
次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
9
次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
一
第一項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二第二号、第四十一条
から第四十二条の三まで
、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の公衆への提示を行つた者
一
第一項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二第二号、第四十一条
、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四
、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の公衆への提示を行つた者
二
第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、当該実演等を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者
二
第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、当該実演等を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者
三
第一項において準用する第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者
三
第一項において準用する第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者
四
第一項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者
四
第一項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者
五
第三十三条の三第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音の公衆への提示を行つた者
五
第三十三条の三第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音の公衆への提示を行つた者
(昭五三法四九・昭五九法四六・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一法四三・平一一法七七・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平二一法七三・平二二法六五・平二四法四三・平三〇法三〇・平三〇法三九・令二法四八・令三法五二・一部改正)
(昭五三法四九・昭五九法四六・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一法四三・平一一法七七・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・平二一法七三・平二二法六五・平二四法四三・平三〇法三〇・平三〇法三九・令二法四八・令三法五二・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(著作隣接権の譲渡、行使等)
(著作隣接権の譲渡、行使等)
第百三条
第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条及び第六十三条の二の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、第六十七条
★挿入★
、第六十七条の二(第一項ただし書を除く。)、第七十条
(第三項から第五項までを除く。)
、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、
第六十八条、第七十条(第四項第一号及び第七項を除く。)
、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条本文及び第七十四条の規定は著作隣接権者に協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、第七十一条(第一号に係る部分に限る。)及び第七十四条の規定は第百二条第一項において準用する第三十三条から第三十三条の三までの規定による放送又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第六項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条の二第一項又は第百条の四」と、第六十八条第二項中「第三十八条第二項及び第三項」とあるのは「第百二条第一項において準用する第三十八条第二項」と読み替えるものとする。
第百三条
第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条及び第六十三条の二の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、第六十七条
(第一項第二号を除く。)
、第六十七条の二(第一項ただし書を除く。)、第七十条
★削除★
、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、
第六十七条の三(第一項第二号を除く。)、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の可否に係る著作隣接権者の意思の確認ができない場合におけるこれらの利用について、第六十八条(第一項第二号を除く。)、第七十条
、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条本文及び第七十四条の規定は著作隣接権者に協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、第七十一条(第一号に係る部分に限る。)及び第七十四条の規定は第百二条第一項において準用する第三十三条から第三十三条の三までの規定による放送又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第六項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条の二第一項又は第百条の四」と、第六十八条第二項中「第三十八条第二項及び第三項」とあるのは「第百二条第一項において準用する第三十八条第二項」と読み替えるものとする。
(昭六一法六四・平九法八六・平一四法七二・平二一法五三・平二二法六五・平三〇法三九・令二法四八・令三法五二・一部改正)
(昭六一法六四・平九法八六・平一四法七二・平二一法五三・平二二法六五・平三〇法三九・令二法四八・令三法五二・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(指定)
第百四条の十八
文化庁長官は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、第百四条の二十に規定する業務(以下この節及び第百二十二条の二第三号において「補償金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて一個に限り、補償金管理業務を行う者として指定することができる。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(指定の手続等)
第百四条の十九
前条の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、補償金管理業務を行おうとする者の申請により行う。
2
指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一
指定を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二
その他文部科学省令で定める事項
3
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二
第百四条の三十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
その役員のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの
イ
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ
第百四条の二十四第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
ハ
第百四条の三十一第一項又は第二項の規定による取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該取消しを受けた法人の役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないもの
4
文化庁長官は、指定をしたときは、第二項第一号に規定する事項その他の文部科学省令で定める事項を官報で告示するものとする。
5
指定を受けた者(以下この節において「指定補償金管理機関」という。)は、第二項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
6
文化庁長官は、第四項に規定する事項について前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で告示するものとする。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(指定補償金管理機関の業務)
第百四条の二十
指定補償金管理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次条第一項及び第二項の規定により支払われる補償金の受領に関する業務
二
次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項及び第五項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定により支払われる補償金及び担保金の受領に関する業務
三
前二号の規定により受領した補償金及び担保金の管理に関する業務
四
次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項(第百三条において準用する場合を含む。)及び次条第四項の規定による著作権者及び著作隣接権者に対する支払に関する業務
五
第百四条の二十二第一項に規定する著作物等保護利用円滑化事業に関する業務
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合の補償金及び担保金の取扱い)
第百四条の二十一
第六十七条第二項及び第六十七条の三第十一項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合には、適用しない。
2
指定補償金管理機関が補償金管理業務を行うときは、第六十七条第一項及び第六十七条の三第一項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により補償金を供託することとされた者は、これらの規定にかかわらず、当該補償金を指定補償金管理機関に支払うものとする。この場合において、第六十七条第七項(第六十七条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第六十七条の三第九項及び第十項の規定(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、第六十七条第七項中「申請者」とあるのは「申請者及び第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関(第六十七条の三において「指定補償金管理機関」という。)」と、第六十七条の三第九項中「第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された」とあるのは「第百四条の二十一第一項及び第二項の規定により指定補償金管理機関に支払われた」と、同条第十項中「供託した」とあるのは「指定補償金管理機関に支払つた」とする。
3
前二項の規定により第六十七条第一項の補償金を指定補償金管理機関に支払う場合における第六十七条の二(第百三条において準用する場合を含む。以下この項及び次条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十七条の二第一項
供託した
第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関(以下この条において「指定補償金管理機関」という。)に支払つた
第六十七条の二第二項及び第四項
供託を
指定補償金管理機関への支払を
第六十七条の二第四項
前条第一項
第百四条の二十一第二項
同条第一項
同条第二項
第六十七条の二第四項、第五項及び第八項
供託された
指定補償金管理機関に支払われた
第六十七条の二第五項
著作権者のために供託し
指定補償金管理機関に支払わ
第六十七条の二第五項及び第九項
供託した
指定補償金管理機関に支払つた
4
第一項及び第二項の規定により補償金の支払を受けた指定補償金管理機関は、第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の裁定に係る著作物等の著作権者又は著作隣接権者から請求があつたときは、当該著作物等の利用につき当該著作権者又は著作隣接権者が受けるべき補償金に相当する額を支払わなければならない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(著作物等保護利用円滑化事業のための支出)
第百四条の二十二
指定補償金管理機関は、前条第一項及び第二項並びに同条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項及び第五項の規定により支払われた補償金及び担保金の額から前条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項及び前条第四項の規定により著作権者及び著作隣接権者に支払つた額を控除した額のうち、著作権者及び著作隣接権者への将来の支払に支障が生じないようにすることを旨として、その支払が見込まれる額、補償金管理業務の事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物等の利用の円滑化及び創作の振興に資する事業(次項において「著作物等保護利用円滑化事業」という。)のために支出しなければならない。
2
指定補償金管理機関は、著作物等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、当該著作物等保護利用円滑化事業が著作物等の適正な管理の促進に資するものとなるよう、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。
3
文化庁長官は、第一項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(補償金管理業務規程)
第百四条の二十三
指定補償金管理機関は、補償金管理業務の執行に関する規程(以下この節において「補償金管理業務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
補償金管理業務規程には、補償金管理業務の実施の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
3
文化庁長官は、第一項前段の認可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
4
指定補償金管理機関は、前項の規定による告示の日の翌日から補償金管理業務を開始するものとする。
5
文化庁長官は、第一項の認可をした補償金管理業務規程が補償金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定補償金管理機関に対し、その補償金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(役員の選任及び解任)
第百四条の二十四
指定補償金管理機関の役員の選任及び解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
文化庁長官は、指定補償金管理機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは補償金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は補償金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定補償金管理機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(補償金管理業務の会計)
第百四条の二十五
指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(事業計画及び収支予算の認可等)
第百四条の二十六
指定補償金管理機関は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定補償金管理機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3
指定補償金管理機関は、毎事業年度、文部科学省令で定めるところにより、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(帳簿の備付け等)
第百四条の二十七
指定補償金管理機関は、補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(報告徴収及び立入検査)
第百四条の二十八
文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定補償金管理機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、補償金管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(監督命令)
第百四条の二十九
文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(補償金管理業務の廃止)
第百四条の三十
指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。
2
文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
3
指定は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(指定の取消し等)
第百四条の三十一
文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
一
偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
二
第百四条の十九第三項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
2
文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
補償金管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
第百四条の十九第五項、第百四条の二十二第一項若しくは第二項、第百四条の二十五から第百四条の二十七まで又は前条第一項の規定に違反したとき。
三
第百四条の二十三第一項の認可を受けた補償金管理業務規程によらないで補償金管理業務を行つたとき。
四
第百四条の二十三第五項、第百四条の二十四第二項又は第百四条の二十九の規定による命令に違反したとき。
五
第百四条の二十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3
文化庁長官は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。
4
指定は、前項の規定による取消しの告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(廃止の許可又は指定の取消しの場合における経過措置)
第百四条の三十二
文化庁長官が第百四条の三十第一項の許可をした場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合においてその後に新たに指定補償金管理機関の指定をしたときは、当該許可又は取消しに係る指定補償金管理機関は、その補償金管理業務を、新たに指定を受けた指定補償金管理機関に引き継がなければならない。
2
前項に定めるもののほか、第百四条の三十第一項の許可をした場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における補償金管理業務に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(登録確認機関による確認等事務の実施等)
第百四条の三十三
文化庁長官は、その登録を受けた者(以下この節において「登録確認機関」という。)に、第六十七条の三第一項(第百三条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの(以下この節、第百二十一条の三及び第百二十二条の二第三号において「確認等事務」という。)を行わせることができる。
一
当該裁定の申請の受付(第百四条の三十五第二項において「申請受付」という。)に関する事務
二
当該裁定の申請に係る著作物等が未管理公表著作物等に該当するか否か及び当該裁定の申請をした者が第六十七条の三第一項第一号に該当するか否かの確認(以下この条及び第百四条の三十五第二項において「要件確認」という。)に関する事務
三
第六十七条の三第一項の通常の使用料の額に相当する額の算出(以下この節において「使用料相当額算出」という。)に関する事務
2
文化庁長官は、前項の規定により登録確認機関に確認等事務を行わせるときは、確認等事務を行わないものとする。この場合において、文化庁長官は、登録確認機関が次項の規定により送付する書面に記載した要件確認及び使用料相当額算出の結果を考慮して、第六十七条の三第一項の規定による裁定及び補償金の額の決定を行わなければならない。
3
登録確認機関は、第六十七条の三第一項の裁定の申請を受け付けたときは、要件確認及び使用料相当額算出を行い、文部科学省令で定めるところにより、当該裁定の申請書及び添付資料に当該要件確認及び使用料相当額算出の結果を記載した書面を添付して、文化庁長官に送付するものとする。
4
第七十一条(第二号中第六十七条の三第一項に係る部分に限り、第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、文化庁長官が第二項後段の規定により補償金の額の決定を行う場合については、適用しない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(登録の手続及び要件等)
第百四条の三十四
前条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、確認等事務を行おうとする者の申請により行う。
2
登録を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一
登録を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
その他文部科学省令で定める事項
3
文化庁長官は、登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。
一
確認等事務に従事する者のうちに文部科学省令で定める著作権及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者が一人以上含まれていること。
二
確認等事務に従事する者のうちに使用料相当額算出に必要な知識及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者が一人以上含まれていること。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二
第百四条の四十五第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
三
法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
5
登録は、登録確認機関登録簿に、第二項第一号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。
6
文化庁長官は、登録をしたときは、前項に規定する事項(文部科学省令で定めるものを除く。)を官報で告示するものとする。
7
登録確認機関は、第二項各号に掲げる事項を変更するときは、その二週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
8
文化庁長官は、第六項に規定する事項について前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で告示するものとする。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(確認等事務規程)
第百四条の三十五
登録確認機関は、確認等事務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「確認等事務規程」という。)を定め、確認等事務の開始前に、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
確認等事務規程には、申請受付及び要件確認に関する事務の実施の方法、使用料相当額算出の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
3
登録確認機関は、確認等事務規程(使用料相当額算出の方法に係る部分に限る。次項及び第五項において「算出方法規程」という。)について第一項の認可を申請しようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
一
著作権等管理事業者
二
著作権者又は著作隣接権者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において著作権者又は著作隣接権者の利益を代表すると認められるもの
4
文化庁長官は、算出方法規程が第六十七条の三第一項の規定の趣旨を考慮した適正なものであると認めるときでなければ、当該算出方法規程を含む確認等事務規程について第一項の認可をしてはならない。
5
文化庁長官は、算出方法規程を含む確認等事務規程について第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
6
文化庁長官は、第一項の認可をした確認等事務規程が確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録確認機関に対し、その確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(確認等事務の実施に係る義務)
第百四条の三十六
登録確認機関は、確認等事務を、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準及び前条第一項の認可を受けた確認等事務規程に従つて実施しなければならない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(役員の選任及び解任)
第百四条の三十七
登録確認機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(定期報告)
第百四条の三十八
登録確認機関は、確認等事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文化庁長官に報告しなければならない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(財務諸表等の作成、備置き及び閲覧等)
第百四条の三十九
登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度の終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、これに文部科学省令で定める事項を記載し、又は記録し、五年間事務所に備え置かなければならない。
2
第六十七条の三第一項の裁定を受けようとする者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を登録確認機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と当該事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(帳簿の備付け等)
第百四条の四十
登録確認機関は、確認等事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(報告徴収及び立入検査)
第百四条の四十一
文化庁長官は、確認等事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、登録確認機関に対し、確認等事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、確認等事務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第百四条の二十八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(適合命令)
第百四条の四十二
文化庁長官は、登録確認機関が第百四条の三十四第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(改善命令)
第百四条の四十三
文化庁長官は、登録確認機関が実施する確認等事務が第百四条の三十六の規定に違反していると認めるときは、当該登録確認機関に対し、その確認等事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(確認等事務の休廃止)
第百四条の四十四
登録確認機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、確認等事務を休止し、又は廃止してはならない。
2
文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
3
文化庁長官が第一項の規定により確認等事務の廃止を許可したときは、当該登録確認機関の登録は、その効力を失う。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(登録の取消し等)
第百四条の四十五
文化庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
一
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
二
第百四条の三十四第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
2
文化庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認等事務の停止を命ずることができる。
一
第百四条の三十四第七項、第百四条の三十七、第百四条の三十八、第百四条の三十九第一項、第百四条の四十又は前条第一項の規定に違反したとき。
二
第百四条の三十五第六項、第百四条の四十二又は第百四条の四十三の規定による命令に違反したとき。
三
正当な理由がないのに第百四条の三十九第二項の規定による請求を拒んだとき。
四
第百四条の四十一第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3
文化庁長官は、前二項の規定により登録を取り消し、又は確認等事務の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(文化庁長官による確認等事務の実施)
第百四条の四十六
文化庁長官は、登録確認機関が第百四条の四十四第一項の許可を受けて確認等事務を休止し、若しくは廃止したとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、若しくは登録確認機関に対し確認等事務の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その他の事由により確認等事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認等事務を自ら行うことができる。
2
文化庁長官は、前項の規定により確認等事務を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた確認等事務を行わないこととするときは、その旨を官報で告示するものとする。
3
文化庁長官が第一項の規定により確認等事務を行うこととした場合における確認等事務の引継ぎその他の必要な事項は、文部科学省令で定める。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
(手数料)
第百四条の四十七
登録確認機関が確認等事務を行う場合においては、第六十七条の三第一項の裁定を受けようとする者は、同条第六項において準用する第六十七条第四項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の政令で定める額の手数料を当該登録確認機関に納付しなければならない。この場合において、納付された手数料は、当該登録確認機関の収入とする。
(令五法三三・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(損害の額の推定等)
(損害の額の推定等)
第百十四条
著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者
★挿入★
に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、
その者
がその侵害の行為によつて作成された物
★挿入★
を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。
★挿入★
)を行つたときは、
その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において
、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。
ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
第百十四条
著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者
(以下この項において「侵害者」という。)
に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、
侵害者
がその侵害の行為によつて作成された物
(第一号において「侵害作成物」という。)
を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。
同号において「侵害組成公衆送信」という。
)を行つたときは、
次の各号に掲げる額の合計額を
、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。
★削除★
★新設★
一
譲渡等数量(侵害者が譲渡した侵害作成物及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物又は実演等の複製物(以下この号において「侵害受信複製物」という。)の数量をいう。次号において同じ。)のうち販売等相応数量(当該著作権者等が当該侵害作成物又は当該侵害受信複製物を販売するとした場合にその販売のために必要な行為を行う能力に応じた数量をいう。同号において同じ。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額
★新設★
二
譲渡等数量のうち販売等相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(著作権者等が、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額
2
著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
2
著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
3
著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
3
著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
4
著作権者又は著作隣接権者は、前項の規定によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その著作権又は著作隣接権が著作権等管理事業法第二条第一項に規定する管理委託契約に基づき著作権等管理事業者が管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める同法第十三条第一項に規定する使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権又は著作隣接権に係る著作物等の使用料の額(当該額の算出方法が複数あるときは、当該複数の算出方法によりそれぞれ算出した額のうち最も高い額)をもつて、前項に規定する金銭の額とすることができる。
4
著作権者又は著作隣接権者は、前項の規定によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その著作権又は著作隣接権が著作権等管理事業法第二条第一項に規定する管理委託契約に基づき著作権等管理事業者が管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める同法第十三条第一項に規定する使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権又は著作隣接権に係る著作物等の使用料の額(当該額の算出方法が複数あるときは、当該複数の算出方法によりそれぞれ算出した額のうち最も高い額)をもつて、前項に規定する金銭の額とすることができる。
★新設★
5
裁判所は、第一項第二号及び第三項に規定する著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、著作権者等が、自己の著作権、出版権又は著作隣接権の侵害があつたことを前提として当該著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者との間でこれらの権利の行使の対価について合意をするとしたならば、当該著作権者等が得ることとなるその対価を考慮することができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
6
第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(平一二法五六・平一五法八五・平二六法三五・平二八法一〇八・令三法五二・一部改正)
(平一二法五六・平一五法八五・平二六法三五・平二八法一〇八・令三法五二・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
第百二十一条の三
第百四条の四十五第二項の規定による確認等事務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
第百二十二条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第百四条の二十七又は第百四条の四十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第百四条の二十八第一項又は第百四条の四十一第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第百四条の三十第一項又は第百四条の四十四第一項の許可を受けないで、補償金管理業務又は確認等事務を廃止したとき。
(令五法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★第百二十二条の三に移動しました★
★旧第百二十二条の二から移動しました★
第百二十二条の二
秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十二条の三
秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2
前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(平一六法一二〇・追加、平一七法七五・令四法六八・一部改正)
(平一六法一二〇・追加、平一七法七五・令四法六八・一部改正、令五法三三・旧第一二二条の二繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
第百二十四条
法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百二十四条
法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百十九条第一項若しくは第二項第三号から第六号まで又は
第百二十二条の二第一項
三億円以下の罰金刑
一
第百十九条第一項若しくは第二項第三号から第六号まで又は
第百二十二条の三第一項
三億円以下の罰金刑
二
第百十九条第二項第一号若しくは第二号
又は第百二十条から第百二十二条まで
各本条の罰金刑
二
第百十九条第二項第一号若しくは第二号
、第百二十条から第百二十一条の二まで又は第百二十二条
各本条の罰金刑
2
法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3
第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
4
第一項の規定により第百十九条第一項若しくは第二項又は
第百二十二条の二第一項
の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
4
第一項の規定により第百十九条第一項若しくは第二項又は
第百二十二条の三第一項
の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(平一二法五六・平一四法七二・平一六法九二・平一六法一二〇・平一七法七五・平一八法一二一・令二法四八・一部改正)
(平一二法五六・平一四法七二・平一六法九二・平一六法一二〇・平一七法七五・平一八法一二一・令二法四八・令五法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
第百二十五条
第百四条の三十九第一項の規定に違反して財務諸表等を作成せず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(令五法三三・追加)
-附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
(権利侵害についての経過措置)
(権利侵害についての経過措置)
第十七条
この法律の施行前にした旧法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は旧法第三章に規定する偽作に該当する行為(出版権を侵害する行為を含む。)については、
新法
第十四条及び
第七章
の規定にかかわらず、なお旧法第十二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。
第十七条
この法律の施行前にした旧法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は旧法第三章に規定する偽作に該当する行為(出版権を侵害する行為を含む。)については、
★削除★
第十四条及び
第八章
の規定にかかわらず、なお旧法第十二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。
(平四法一〇六・一部改正)
(平四法一〇六・令五法三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十三号~
★新設★
附 則(令和五・五・二六法三三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六条の規定 公布の日
二
第四十条の改正規定、第四十一条の次に一条を加える改正規定、第四十二条の改正規定、第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二を第四十二条の三とし、第四十二条の次に一条を加える改正規定、第四十七条の六第一項第二号の改正規定、第四十七条の七の改正規定、第四十八条第一項の改正規定、第四十九条の改正規定、第八十六条の改正規定、第百二条の改正規定及び第百十四条の改正規定並びに附則第五条及び第九条の規定 令和六年一月一日
三
附則第三条及び第四条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(第六十七条第一項の裁定の手続についての経過措置)
第二条
この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第六十七条(新法第百三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第百四条の二十一第一項及び第二項(新法第六十七条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第六十七条第一項の裁定の申請に係る手続について適用し、施行日前にされたこの法律による改正前の著作権法(以下この条において「旧法」という。)第六十七条第一項(旧法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請に係る手続については、なお従前の例による。
(指定補償金管理機関の指定等に関する準備行為)
第三条
新法第百四条の十八の規定による指定を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百四条の十九第一項及び第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
文化庁長官は、前項の規定により指定の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百四条の十八並びに第百四条の十九第三項及び第四項の規定の例により、その指定及び告示をすることができる。この場合において、当該指定及び告示は、施行日以後は、それぞれ新法第百四条の十八の規定による指定及び新法第百四条の十九第四項の規定による告示とみなす。
3
前項の規定により指定を受けた者は、施行日前においても、新法第百四条の二十三第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する補償金管理業務規程の認可の申請を行うことができる。
4
文化庁長官は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百四条の二十三第一項及び第三項の規定の例により、その認可及び告示をすることができる。この場合において、当該認可及び告示は、施行日以後は、それぞれ同条第一項の認可及び同条第三項の規定による告示とみなす。
5
前項の規定により文化庁長官が告示をした場合における新法第百四条の二十三第四項の規定の適用については、同項中「前項の規定による告示の日の翌日」とあるのは、「著作権法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十三号)の施行の日」とする。
6
文化庁長官は、新法第百四条の二十二第一項の政令の制定の立案のために、施行日前においても、同条第三項の規定の例により、文化審議会に諮問することができる。
(登録確認機関の登録等に関する準備行為)
第四条
新法第百四条の三十三第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百四条の三十四第一項及び第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
文化庁長官は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百四条の三十三第一項及び第百四条の三十四第三項から第六項までの規定の例により、その登録及び告示をすることができる。この場合において、当該登録及び告示は、施行日以後は、それぞれ新法第百四条の三十三第一項の登録及び新法第百四条の三十四第六項の規定による告示とみなす。
3
前項の規定により登録を受けた者は、施行日前においても、新法第百四条の三十五第一項から第三項までの規定の例により、同項の意見を聴き、同条第一項に規定する確認等事務規程の認可の申請を行うことができる。
4
文化庁長官は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百四条の三十五第一項、第四項及び第五項の規定の例により、文化審議会に諮問し、その認可をすることができる。この場合において、当該認可は、施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。
(罰則についての経過措置)
第五条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。