中小企業等経営強化法
平成十一年三月三十一日 法律 第十八号
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十六号
条項号:
第十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(主務大臣)
(主務大臣)
第七十三条
第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第二号ロ(1)及びハ(4)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
第七十三条
第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第二号ロ(1)及びハ(4)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
2
第八条第一項及び第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。
2
第八条第一項及び第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。
3
第十六条(第二項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
3
第十六条(第二項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
4
第十七条第一項、第六項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、第七十条第三項並びに第七十一条第二項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。
4
第十七条第一項、第六項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、第七十条第三項並びに第七十一条第二項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。
5
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第三十四条から第三十六条まで並びに第七十一条第四項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
5
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第三十四条から第三十六条まで並びに第七十一条第四項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
6
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第四十二条において準用する第三十四条及び第三十六条、第四十二条において読み替えて準用する第三十五条並びに第七十一条第四項(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
6
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第四十二条において準用する第三十四条及び第三十六条、第四十二条において読み替えて準用する第三十五条並びに第七十一条第四項(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
7
第三条第三項ただし書における主務省令は、第一項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
7
第三条第三項ただし書における主務省令は、第一項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
8
第八条第一項、第九条第一項及び第十三条における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
8
第八条第一項、第九条第一項及び第十三条における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
9
第十六条第四項ただし書における主務省令は、第三項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
9
第十六条第四項ただし書における主務省令は、第三項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
10
第二条第十項第八号、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十七条第三項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
10
第二条第十項第八号、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十七条第三項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
11
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条第三号、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第三十四条における主務省令は、第五項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
11
第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条第三号、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第三十四条における主務省令は、第五項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
12
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において読み替えて準用する第三十二条第三号、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第四十二条において準用する第三十四条における主務省令は、第六項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
12
第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において読み替えて準用する第三十二条第三号、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第四十二条において準用する第三十四条における主務省令は、第六項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
13
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
13
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
★新設★
14
内閣総理大臣は、この法律による権限(こども家庭庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三七条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四〇条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六一条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七九条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七三条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六七条繰下)
(平一七法三〇・追加、平二四法四四・一部改正・旧第三七条繰下、平二八法五八・一部改正・旧第四〇条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第四九条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六一条繰下、令二法五八・一部改正・旧第七九条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七三条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六七条繰下、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第七十五条
この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)、経済産業大臣及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第七十五条
この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)、経済産業大臣及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第七十三条第十三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第七十三条第十三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
★新設★
3
こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、第七十三条第十四項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
(平一七法三〇・旧第一九条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三八条繰下、平二七法五〇・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第四一条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五一条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八一条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七五条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六九条繰下)
(平一七法三〇・旧第一九条繰下、平二四法四四・一部改正・旧第三八条繰下、平二七法五〇・一部改正、平二八法五八・一部改正・旧第四一条繰下、平三〇法二六・一部改正・旧第五一条繰下、令元法二一・一部改正・旧第六三条繰下、令二法五八・一部改正・旧第八一条繰上、令二法六三・一部改正・旧第七五条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第六九条繰下、令四法七六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★新設★
附 則(令和四・六・二二法七六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日〔令和五年四月一日〕から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第三条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。