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〔改訂版〕婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-

著/松本哲泓(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事)

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概要


裁判官による事例研究の成果を書籍化!
令和元年12月公表の「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」及び改定標準算定表に対応!


◆大阪高裁家事抗告集中部の事例研究「究理九疇(きゅうりきゅうちゅう)」をベースに最新の審判・裁判例を加えて構成しています。
◆婚姻費用・養育費分担額の算定方法や修正要素を詳しく解説したうえ、調停条項例を掲載し作成上の留意事項に言及しています。
◆元大阪高裁第9民事部部総括判事の執筆による客観的な視点に基づいた内容です。

商品情報

商品コード
5100131
ISBN
978-4-7882-8758-7
JAN
9784788287587/1923032038003
サイズ
A5判
巻数
1
ページ数
332
発行年月
2020年6月

目次

第1章 婚姻費用・養育費分担義務
1 婚姻費用・養育費分担義務
 (1)婚姻費用分担義務
ア 根拠規定
イ 婚姻費用分担義務の性質
ウ 婚姻費用の内容
・婚姻費用とはどのような費用か
・出産費用も婚姻費用となるか
・同居する夫の母の生活費は婚姻費用に含まれるか
エ 婚姻費用の離婚後の分担義務
・離婚後に婚姻費用を請求できるか
・過去の婚姻費用はどのように請求するか
 (2)養育費分担義務
ア 分担義務の根拠
イ 養育費請求権の放棄
・離婚に当たって、今後養育費の請求はしないとの合意をした場合、もはや養育費を請求することはできないか
 (3)養子縁組後の実親の扶養義務
・実親の扶養義務は消滅するか
2 子の監護に要する費用
 (1)子の監護に要する費用の意味
 (2)未成熟子
ア 未成熟子の意味
・何歳まで未成熟子か
・大学生も未成熟子か
・子に稼働能力がない場合、成年に達しても未成熟子か
イ 成年年齢引下げとの関係
 (3)事実上の養子
・戸籍に記載があることを要するか
・事実上の養子について扶養義務があるか
3 婚姻費用分担の始期及び終期
 (1)始期についての運用
・婚姻費用はいつから請求できるか
・婚姻費用は過去に遡って請求できるか
 (2)始期が請求時より遡る場合
・どのような場合に過去に遡って請求できるか
・過去に遡って請求できる場合、認められる額はどのように算出されるか
 (3)婚姻費用分担の終期
・いつまで請求できるか
 (4)成年になった者の扶養料請求との関係
・子が成年になって扶養料の請求をした場合に、既にある婚姻費用の合意や審判との関係はどうなるか
4 養育費分担の始期及び終期
 (1)始 期
・養育費を過去に遡って請求できる場合はどのような場合か
 (2)終 期
ア 成年年齢との関係
イ 成年年齢引下げ
・成年年齢が満18歳に引き下げられたことは、終期を満18歳とすることになるか
・平成30年の民法改正前に、終期を成年に達する日の属する月までとして合意したが、その終期は、満18歳となるか
 (3)扶養料請求との重複
5 婚姻関係が破綻している場合の婚姻費用等の分担義務
 (1)婚姻関係の破綻と婚姻費用分担義務
・婚姻関係が破綻している場合でも、婚姻費用の分担義務はあるか
ア 学説等の状況
イ 裁判例の状況
ウ 分担義務の有無
 (2)有責配偶者の婚姻費用分担請求
・有責配偶者であっても婚姻費用分担を求めることができるか
ア 学説等の状況
イ 有責配偶者の婚姻費用分担請求に関する裁判例の状況
ウ 有責配偶者の婚姻費用分担請求の可否
・妻が無断で住居を出て別居した場合、有責配偶者となるか
エ 有責配偶者に支払われる婚姻費用の程度
・有責配偶者に対しては、婚姻費用を全く支払わなくてよいか
オ 夫婦の双方が有責の場合に婚姻費用の減額をした裁判例
・夫婦の双方に婚姻関係破綻の責任がある場合に、支払うべき婚姻費用はどの程度の額か
 (3)分担請求者の有責性に対する審理の程度
ア 裁判例の状況
イ 審理の程度
 (4)有責者からの養育費請求
・子を監護する者に婚姻関係破綻の責任がある場合、義務者は養育費の支払を免れるか

第2章 婚姻費用・養育費分担額の算定
1 標準算定方式及びその考え方
 (1)標準算定方式提案前の算定の実情
 (2)標準算定方式の提案
・なぜ、標準算定方式が提案されたか
・標準算定方式と従前方式との違いは何か
・標準算定方式はなぜ実額による認定方式を採らないか
 (3)標準算定方式の考え方
ア 算定方法の概略
イ 基礎収入
ウ 按分のための指数
2 改定標準算定方式
 (1)改定標準算定方式の提案
・改定標準算定方式・算定表が提案された理由は何か
 (2)改定標準算定方式の概要
・改定標準算定方式はどのような方法か
ア 枠組み
 (3)給与所得者の基礎収入の算定
ア 総収入
イ 公租公課
・公租公課の額を実際の課税額でなく理論値で控除するのはなぜか
ウ 職業費
・職業費の範囲は何か
エ 特別経費
・特別経費とは何か
・何が特別経費となるか
・なぜ特別経費を控除するか
オ 基礎収入割合
 (4)自営業者の基礎収入の算定
ア 総収入
イ 基礎収入の割合の算出方法
・自営業者の基礎収入の割合はどのようにして算出されるか
ウ 基礎収入割合
 (5)基礎収入の割合表
 (6)生活費指数
ア 生活費指数算出の方法
・生活費指数はどのようにして算出されるか
イ 年齢区分
・生活費指数の年齢区分は、なぜ2段階なのか
・生活指数が0歳から14歳まで同じである理由は何か
ウ 学校教育費
・学校教育費には、課外活動の費用を含むか
・高等学校等就学支援金はどのように考慮されているか
エ 最低生活費
オ 生活費指数の算出
 (7)改定標準算定方式の計算
ア 婚姻費用
イ 養育費
ウ 計算結果の利用
 (8)改定標準算定表
 (9)義務者が低所得の場合

第3章 改定標準算定方式による婚姻費用・養育費算定
1 総収入の認定
 (1)認定のための方法
ア 給与所得者の総収入の認定
・給与所得者の総収入は何によって認定するか
・取締役は給与所得者か自営業者か
・取締役の収入は何によって認定するか
・年金生活者は給与所得者か
・義務者が低廉な賃料の社宅等に居住しているとき、一般的な借家の賃料との差額を収入に加算できないか
イ 自営業者の総収入の認定
・自営業者の総収入は何によって認定するか
ウ 事業所得と給与所得がある場合の算定方法
エ 年金収入の換算
オ 生活実態からの推定
・客観的な資料がない場合には、収入を何によって認定するか
カ 従前の収入による推計
キ 賃金センサスによる推計
・義務者は稼働しているが、収入が不明の場合どのように収入を認定するか
・賃金センサスによって収入を認定するのはどのような場合か
 (2)収入の擬制
ア 収入を擬制すべき場合
・義務者は働けるのに、働かないが、婚姻費用等を請求できるか
・収入を擬制するのは、どのような場合か
イ 収入が擬制される類型
 (3)退職後の収入の認定
ア 退職者の収入
・義務者が退職して無収入の場合、分担義務はなくなるか
イ 退職後も従前と同程度の収入を擬制する場合
・義務者が勝手に退職した場合でも、分担義務はなくなるか
ウ 算定の基礎とする収入の認定
・退職後、就職前である場合に、将来の収入予測はどうするか
 (4)資 産
 (5)収入として扱わないもの
ア 生活保護費(権利者受給のもの)
イ 児童手当・児童扶養手当
・児童手当等は、なぜ収入にならないか
・児童手当等を収入として考慮する場合はあるか
ウ 高等学校等就学支援金
・高等学校等就学支援金は、婚姻費用・養育費の分担に当たって考慮すべきか
エ 子の収入
・子がアルバイトをしている場合、これは婚姻費用・養育費分担に影響がないか
・子が奨学金を貰っている場合、これは婚姻費用・養育費分担に影響がないか
オ 義務者の債権
・義務者が損害賠償債権を有する場合、これを収入とすることができるか
カ 実家からの援助
・実家からの援助を収入に加算できるか
2 基礎収入の算出
 (1)適用すべき基礎収入割合
 (2)基礎収入の割合の修正
・実額等による修正は可能か
3 生活費指数による按分
 (1)適用すべき生活費指数
 (2)生活費指数の修正
・20歳以上で親と別居している場合でも生活費指数は15歳以上と同じ85か
・高校卒業後、就学していないが、生活費指数は同じか
・外国に住んでいる場合でも生活費指数は同じか
4 特殊な場合の算定方法
 (1)権利者の収入が義務者の収入を上回る場合の養育費
・権利者の収入が義務者の収入より多い場合、養育費は権利者の収入に応じて減額するか
 (2)義務者が生活保護受給レベルにある場合
・義務者が生活保護を受給している場合、婚姻費用・養育費の分担は免除されるか
 (3)義務者も子を養育している場合
ア 婚姻費用算出の算式
イ 養育費算出の算式
ウ 義務者から権利者に対する養育費分担請求の成否
・義務者も権利者に対して養育費請求ができるか
・権利者の義務者に対する養育費分担義務は、権利者の分担申立てにおいて考慮されるか

第4章 改定標準算定方式における算定の修正要素
1 住居関係費
 (1)住居関係費
・住居関係費について、改定標準算定方式では、公平でない場合が生じないか
 (2)住宅ローンの負担がある場合の婚姻費用
ア 住宅ローンの支払
イ 当該住居に義務者が居住する場合
・義務者が住宅ローンを支払っている場合に、これを考慮できるか
・権利者が住宅ローンを支払っている場合に、これを考慮できるか
・双方が住宅ローンを支払っている場合に、これを考慮できるか
・住宅がオーバーローンの場合でも同じか
ウ 当該住居に権利者が居住する場合
・義務者が住宅ローンを支払っている場合に、これを考慮できるか
・義務者が有責の場合とそうでない場合とで差があるか
・権利者が住宅ローンを支払っている場合に、これを考慮できるか
・双方が住宅ローンを支払っている場合に、これを考慮できるか
エ 双方とも当該住居に居住していない場合
オ 当該住居を処分し、住宅ローンのみが残っている場合
カ 家庭内別居の場合
・義務者が住宅ローンを支払っている場合に、これを考慮できるか
・権利者が住宅ローンを支払っている場合に、これを考慮できるか
・双方が住宅ローンを支払っている場合に、これを考慮できるか
 (3)義務者が住宅ローンを負担する場合の養育費
 (4)義務者が権利者居住の建物の賃料等を支払っている場合の婚姻費用
・義務者が権利者の住居の家賃を支払っている場合、その額を婚姻費用から控除できるか
・住宅賃料の負担についても、住宅ローンと同じに考えることができるか
・賃料が権利者収入や婚姻費用額に比べて高額な場合でも控除できるか
・権利者が義務者所有家屋に居住しているとき賃料相当額を婚姻費用から控除できるか
2 教育関係費
 (1)分担を要する教育費
ア 分担の対象となる教育費の範囲
イ 私立学校等の費用
・子が私立学校に進学した場合、その費用の分担を求めることができるか
・子を私立の保育所に預けているが、その費用を請求できるか
ウ 塾の費用等
・進学塾の費用を請求できるか
・学習補助のための塾の費用を請求できるか
エ 大学の学費等
・大学進学の費用を請求できるか
・納付金(授業料)のほか、下宿代を請求できるか
・額の算定において、子の奨学金、アルバイト収入を考慮できるか
・子がアルバイトすることを前提に分担額を決定できるか
 (2)分担額加算の額及び方法
ア 分担の対象となる額
イ 分担額加算の方法
3 医療関係費
・医療費を婚姻費用等に加算できるのは、どのような場合か
・未成年者の歯列矯正費用を請求できるか
・障害のある者の自立のための費用を医療と同じように考えることができるか
4 高額所得者
 (1)高額所得者の婚姻費用分担
ア 算定表の最高額を上限とする方法
イ 基礎収入の割合を修正する方法
ウ 基礎収入の算定に当たり、総収入から控除する各費目の額・割合を修正したり、さらに、貯蓄率を控除する方法
エ 同居中の生活レベル等から算定する方法
オ 採用すべき方式
 (2)高額所得者の養育費分担
・養育費に上限はあるか
5 債 務
・義務者に債務があることを婚姻費用・養育費の分担において考慮できる場合があるか
・権利者に生活費を補うために負担した債務がある場合考慮されるか
6 夫婦共有財産の持出し
・権利者が別居時に預金等を持ち出した場合、これを婚姻費用に充当することができるか

第5章 夫婦間の子以外の被扶養者の存在
1 認知した子の存在
 (1)原 則
 (2)婚姻費用の算出
・認知した子がいる場合の婚姻費用はどのように計算するか
ア 義務者が認知した未成年者を養育している場合
イ 算定の方式
 (3)養育費の算出
・認知した子がいる場合の養育費はどのように計算するか
ア 義務者が認知した子だけを養育する場合
イ 義務者が当事者間の子を養育している場合
 (4)義務者が認知した子と同居しないが、その養育費を現に支払っている場合
ア 現実の支払を特に考慮しないで算出する方法
イ 基礎収入から控除する方法
 (5)義務者が認知した子について現実には扶養していない場合
2 前妻との子を監護養育している場合の養育費の算定
・義務者が再婚後に再度離婚した場合の養育費の算出方法はどうなるか
3 義務者が再婚した場合の養育費の算定
・義務者が再婚後に前妻から請求する養育費の算出はどのようにするか
・義務者に内縁の妻がいる場合養育費の算定に影響するか
 (1)再婚相手との間に子がない場合
ア 再婚相手に収入がない場合
・再婚相手の生活費指数はいくらか
イ 再婚相手に自己の生活費を賄う程度以上の収入がある場合
ウ 再婚相手に収入はあるものの自己の生活費を賄う程度に至らない場合
 (2)再婚相手との間に子がある場合
ア 再婚相手に収入がない場合
イ 再婚相手の収入が自己の生活費を賄う程度を超えない場合
ウ 再婚相手の収入が自己の生活費を賄う程度を超える場合
 (3)再婚相手に連れ子があるが、養子縁組をしていない場合
4 権利者が再婚した場合の養育費の算定
 (1)子が再婚相手と養子縁組した場合
ア 実親の扶養義務
・実親が扶養義務を負うのはどのような場合か
イ 実親が扶養義務を負担する基準
ウ 実親が養育費を負担する場合の養親の婚姻費用分担への影響
 (2)監護する子と再婚相手が縁組をするまでに至っていない場合
ア 再婚相手が裕福な場合
・再婚相手が裕福な場合、養育費の額に影響はあるか
イ 再婚相手の収入が低い場合

第6章 婚姻費用・養育費の額の変更
1 増減請求の根拠
 (1)子の利益のために必要がある場合の変更
 (2)事情変更による増減
2 事情変更の基準
 (1)一般的な判断基準
 (2)婚姻費用・養育費分担における基準
ア 事情変更の判断要素
・婚姻費用・養育費を変更するための要件は何か
・予測できた事柄はすべて事情変更とならないか
イ 標準算定方式・算定表の改定の事情変更性
・標準算定方式・算定表の改定は、婚姻費用・養育費変更の事情となるか
3 事情変更事由
 (1)収入の増減等
ア 収入が減少した場合
・どの程度の収入減少であれば事情変更となって減額請求できるか
イ 新たな債務の負担、支出の増加
ウ 子を監護する者の収入が増加した場合
・権利者の収入増加は事情変更となるか
 (2)子の成長に基づく変更
ア 子の高等学校進学
・子が高等学校に進学した場合、養育費の増額を求めることができるか
イ 子の大学進学
・子が大学進学を希望している場合、養育費の増額を求めることができるか
ウ 分担期間の延長
・子が大学に進学した場合、養育費支払期間を子の大学卒業までに延長すると求めることができるか
エ 子が成年に達した場合の婚姻費用の分担額
・子が成年に達し、独立した場合、婚姻費用の減額を求めることができるか
 (3)義務者の再婚による扶養家族の変動
ア 合意後短期間で減額請求がされた場合
・養育費の合意後短期間で再婚を理由に減額請求がされたが、このような減額は許されるか
・再婚相手との間に子が生まれた場合も同様か
イ 合意後減額請求までの期間が1年程度存在する場合
・再婚・縁組が予測の範囲である場合、その相手は、いつまでも被扶養者と扱われないか
ウ 合意後再婚までの期間が1年以上ある場合
・合意後再婚までの期間がどれくらいあれば事情変更が認められるか
 (4)子の養子縁組
 (5)その他
ア 合意が当初から不当であった場合
・合意が当初から不当に少額であったり、多額であった場合、その変更を求めることができるか
・相手方が離婚の合意を得るために多額の養育費の支払を約束したが、支払えずに減額を求めることは許されるか
イ 一括払により受領した養育費を使い果たした場合
・一括して受け取った養育費を使い果たした場合にさらに養育費の分担を求めることができるか
ウ 減額を求められた養育費等が審判によって定められている場合
4 事情変更の反映
 (1)変更の時期
ア 変更時期の原則
・事情変更がある場合、いつから分担額は変更するか
・変更は、遡及せず、変更時以降、変更額を支払うとの定めをした場合、その合意は有効か
イ 変更を裁判時からとする場合
・変更時期を裁判確定時とする場合はあるか
ウ 変更を請求前に遡及する場合
・義務者が分担額を減少させる事情変更が生じたことを知らなかった場合でも変更時期は変更請求時からか
 (2)事情変更がある場合の算定の方法
ア 算定方法の考え方
・事情変更がある場合、全く新たに現状から判断するか
イ 変更額算定の方法
・変更のある事実のうちに、それ自体では変更を相当とできない程度のものがある場合、この事実は考慮するか
・前合意等が、標準算定方式によって算定した額に加減していた場合、その加減は後の算定において考慮すべきか
ウ 考慮範囲における前審判の判断の拘束
・以前の審判で事情変更事由とされなかった事情は、後の審判でどのように扱われるべきか
 (3)分担額変更の際の過払額の清算方法
・減額の結果、既払分に生じた差額はどのように清算するか
ア 過払部分を不当利得の返還とする扱い
イ 過払部分を将来分又は未払分の支払とみなす扱い

第7章 審判の主文・調停条項
1 婚姻費用分担の主文・調停条項
 (1)分担を命じる主文
 (2)調停条項
・調停条項の留意事項は何か
ア 毎月の支払を約する例
イ 権利者の転居を考慮した例
ウ 義務者が光熱費等の支払をする例
エ 過去の婚姻費用の支払を約する例
オ 将来の変更を合意する例
2 養育費分担の主文・調停条項
 (1)分担を命じる主文
 (2)調停条項
・調停条項の留意事項は何か
ア 毎月の支払を約する例
イ ボーナス時の加算を約した例
ウ 将来分を一括払する例
エ 信託を利用した一括払の例(義務者である相手方が信託契約を締結する場合)
オ 信託を利用した一括払の例(権利者である申立人が信託契約を締結する場合)
カ 調停の場における受渡しの例
キ 将来の変更の約束の例
3 婚姻費用・養育費を増減する場合の審判の主文
 (1)前件審判等を変更する主文
ア 前件審判等の全部を変更する型
イ 前件審判等の変更日以降のみを変更する型
ウ 変更部分のみを記載する型
 (2)新たに分担を命じる主文
 (3)追加的な分担を命じる主文等
・増額した費用だけ追加的に分担を命じることは妥当か
 (4)複数の子について定められた養育費を、1人の子についてのみ変更する場合
 (5)過去の分担額が過払となる場合の処理
 (6)分担免除の主文
 (7)調停条項
ア 従前の審判、合意における金額を変更する条項
イ 従前の審判、合意における金額に加算する条項

第8章 婚姻費用・養育費の履行確保の方法等
1 履行確保の方法
 (1)支払方法による履行確保
・婚姻費用・養育費の履行を確保する工夫としてどのような方法があるか
・一括で支払うという方法は、贈与税が課されるか
・信託制度を利用することができるか
ア 一括払
イ 自動振込みの利用
 (2)不履行に備えた方法
ア 担保の提供等
イ 公正証書による方法
ウ 家事調停を利用する方法
2 履行勧告・履行命令
 (1)履行勧告
ア 履行勧告の申出
・履行勧告はどの裁判所に申し出るか
イ 履行状況調査・履行勧告
・履行勧告の申出について、家庭裁判所は何をするか
 (2)履行命令
ア 履行命令の申立て
イ 履行命令の手続・効力等
3 強制執行
 (1)直接強制
ア 扶養義務等債権の強制執行
イ 強制執行の申立て
・強制執行はどのように申し立てるか
ウ 差し押さえ得る債権
・義務者の将来の給料、賞与、退職金等を差し押さえることができるか
エ 差押えの取消し・差押禁止債権の範囲の変更
・将来の養育費等を請求債権として差し押さえられたが、任意に支払うので差押えを取り消してほしいがどのようにするか
オ 財産の開示・第三者からの情報取得手続
・債務者の財産が不明であるが調べる方法はあるか
・債務者の勤務先が不明の場合、どのように調べるか
・債務者の預貯金を調べる方法はあるか
 (2)間接強制
・金銭債権の執行に間接強制が認められるか
・間接強制金の額はいくらか
・間接強制金はどのようにして支払を受けるか
ア 間接強制が認められる趣旨
イ 間接強制の申立て
ウ 間接強制金
エ 事情変更による取消し
4 審判前の保全処分

索 引
○事項索引
○判例年次索引

著者

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