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事例式 表示登記申請マニュアル

すいせん/日本土地家屋調査士会連合会 編集/表示登記申請実務研究会 代表/新井克美(元横浜地方法務局長・元公証人)

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概要


登記官・土地家屋調査士必携!
表示登記申請手続の決定版!


◆一般的な事例から特殊・難解な事例まで、数多くの事例を掲載しています。
◆実際の事例を基に申請手続のポイントを丁寧に解説しています。
◆全事例について、申請書、記載上のポイント、登記記録例を掲載しています。
◆法務局職員、実務経験豊富な土地家屋調査士の執筆による確かな内容です。

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特長

商品情報

商品コード
0638
サイズ
B5判
巻数
全2巻・ケース付
ページ数
2,474
発行年月
2017年2月

目次

序 章 総 論
第1 調査士報告方式
「調査士報告方式」による書面での添付情報の提供及び提示を一切必要としないオンライン登記申請をする場合の手続
第2 会社法人等番号の提供と印鑑証明書等提供の省略
法人の登記申請と会社法人等番号の提供
法人の登記申請と印鑑証明書の提供
権利消滅承諾情報と会社法人等番号を提供した場合の取扱い
地役権証明情報と会社法人等番号を提供した場合の取扱い
所有権証明情報としての引渡証明書等に会社法人等番号を提供した場合の取扱い
第3 住民票コード等の提供と住所証明情報提供の省略
住民票コード等の提供と住所証明情報提供の省略
第1章 土地の表示に関する登記
第1 土地の表題登記
土地の表題登記の申請
共有名義で払下げを受けた廃里道の表題登記の申請
時効取得した里道の表題登記の申請
時効取得した国有畦畔(二線引畦畔)の表題登記の申請
第2 地目・地積等の変更・更正の登記
1 地目の変更・更正の登記
地目変更登記の申請
農地から宅地に変更する場合の登記の申請
変更日付の異なる数筆の土地を同一の申請情報でする地目変更登記の申請
地積測量図が提出されている土地の地目変更登記の申請
共同相続人の1人からする地目変更登記の申請
市町村がする代位による地目変更登記の嘱託(公嘱協会に委任)
地目の変更の登記と地積に関する更正の登記とを同時に行う場合の登記の申請
地目の変更の登記と合筆の登記を1件の申請情報によってする場合の登記の申請
地目更正登記の申請
2 地積の変更・更正の登記
地積更正登記の申請
土地の一部が流水下に没した場合の変更の登記の申請
地籍調査によって筆界未定とされた土地についての地積に関する更正の登記の申請
同一所有者の隣接した土地の地積に関する更正の登記の申請
分筆の登記がされた土地に対する地積に関する更正の登記の申請
求積方法を誤記した地積測量図に基づく分筆登記の地積を是正するための地積更正登記の申請
地積に関する更正の登記と分筆の登記を同時にする登記の申請
代位によってする地積に関する更正の登記の申請
3 その他の変更・更正の登記
登記原因の日付を更正する場合の登記の申請
第3 分筆の登記
分筆登記の申請
住所変更証明情報を提供して新住所でする分筆登記の申請
成年被後見人所有地の分筆登記の申請
法定相続人全員からする被相続人名義の土地の分筆登記の申請
遺言に基づき受遺相続人が単独でする分筆登記の申請
生前に作成された委任状に基づく分筆登記の申請
筆界特定された土地の分筆登記の申請
一部地目変更による分筆登記の申請
分筆後の各土地の一部に地役権が存続する分筆登記の申請
分筆後の乙土地の一部に地役権が存続する分筆登記の申請
分筆後の乙土地の全部にのみ地役権が存続する分筆登記の申請
賃借権の消滅承諾証明情報を提供した分筆登記の申請
県が抵当権の消滅承諾証明情報を提供してする代位による分筆登記の嘱託
保安林についてする国の代位による分筆登記及び地積更正登記の嘱託
和解調書に基づく代位分筆登記の申請
分筆登記の抹消の申請
第4 合筆の登記
所有権登記のある土地の合筆の登記の申請
所有権登記のない土地の合筆の登記の申請
地積測量図が提出されている土地の合筆の登記の申請
地図を異にする土地の合筆の登記の申請
登記識別情報を提供できない場合の合筆登記の申請
合筆後の土地の一部に承役地地役権が存続する場合の合筆登記の申請
同一内容の抵当権設定登記のある土地の合筆登記の申請
合筆登記と地積更正登記を同一の申請情報でする申請
合筆登記と地目変更登記を同一の申請情報でする申請
分合筆の登記の申請
第5 表題部所有者の変更・更正の登記
土地の所有者の住所を変更する場合の登記の申請
土地の表題部所有者として記載されている者が実体と異なる者である場合の登記の申請
土地の表題部所有者である共有者の持分が誤っている場合の登記の申請
第6 表題部の登記事項の抹消の登記
土地の滅失の登記の申請
土地が重複して登記されている場合の登記の申請
第2章 建物の表示に関する登記
第1 建物の表題登記
建物の表題登記の申請
建物の「ひさし」部分が存する土地の地番と建物の存する土地の地番が異なる場合の建物の表題登記の申請
里道上に建築された建物の表題登記の申請
筆界未定地上に建築された建物の表題登記の申請
既登記の建物が数回にわたり増・改築工事をした結果、既登記と別の建物となった場合の登記の申請
既登記の事務所棟と未登記の研究所棟を通路部分で連絡した場合の登記の申請
2棟の建物の間に共通の外階段がある場合の建物の表題登記の申請
吹き抜けがある建物の表題登記の申請
ロフト部分や屋根裏部屋がある建物を登記する場合の申請
屋根が一体である居宅と他の建物を登記する場合の申請
一部未完成の建物を登記する場合の申請
介護サービス付高齢者向け住宅の表題登記をする場合の申請
建物新築工事の先取特権の保存の登記をした建物が完成した場合の登記の申請
仮換地上に建物を新築した場合の登記の申請
建築確認書の所有者の住所が住民票と異なる場合の登記の申請
所有権証明情報として建築確認済証及び工事完了引渡証明情報が提供できない場合の表題登記の申請
共有者の1人からする建物の表題登記の申請
相続人名義で建物の表題登記をする場合の申請
被相続人名義で未登記の建物の表題登記をする場合の申請
権利能力を有しない社団が建物を登記する場合の申請
抵当権者が所有者に代位して建物の表題登記をする場合の申請
建築中の建物の建築主が死亡し、その共同相続人が完成させた建物の相続人の1人からの表題登記をする場合の申請
建物を解体して、その材料の全てを利用して、別の場所に同一の建物を建てた場合の登記手続
メッシュ状の製品を用いた床の、床面積への算入の可否について
附属建物を新築した後に主である建物を新築した場合の登記の申請
第2 建物の表題部の変更・更正の登記
1 建物の種類、構造、床面積の変更・更正の場合
建物の表題部の変更登記の申請
既登記建物の事務所に大規模な建物を増築した場合の登記の申請
建物の構成材料(構造)を変更する場合の登記の申請
建物の一部を取り壊した上で増築した場合の登記の申請
賃借人が建物の所有者の承諾を得て建物を増築した場合の登記の申請
主である建物を新築した後に附属建物を新築した場合の登記の申請
建物の構造の変更及び床面積の更正の登記の申請
複数の平家建の建物に接続して、独立した構造を持つ2階を増築した場合の登記の申請
建物の床面積が数次の増築等により変更された場合の登記の申請
2階建の建物について、2階部分を取り壊した上で、天井高1.5m以上の屋根裏部屋を作った場合の登記の申請
2 その他の変更・更正の場合
建物のえい行移転をした場合の登記の申請
敷地の分筆により地番が変更した場合の登記の申請
誤って主である建物の一部分(車庫)を附属建物として登記をしてしまった場合の更正の登記
附属建物の主である建物が滅失したことによる変更登記の申請①
附属建物の主である建物が滅失したことによる変更登記の申請②
登記原因の日付を更正する場合の登記の申請
第3 建物の合体の登記
附属建物を主である建物に合体する場合の登記の申請
表題部の登記のないA建物と表題部の登記のあるB建物を合体する場合の登記の申請
所有権の登記のある建物同士を合体する場合の登記の申請
所有権の登記のある建物と所有権の登記のない建物を合体する場合の登記の申請
表題部の登記がない建物同士を合体する場合の登記の申請
表題部の登記のある居宅と表題部の登記のない車庫との間を増築して接続した車庫が構造的に独立している場合の登記の申請
A建物の附属建物とB建物とを合体する場合の登記の申請
第4 建物の合併の登記
建物の合併の登記の申請
表題部の登記のみのA建物(所有権の登記がない)を他の表題部の登記のみのB建物(所有権の登記がない)の附属建物とする場合の登記の申請
表題部の登記のみの3個以上の建物(いずれも所有権の登記がない)を合併する場合の登記の申請
所有権の登記のあるA建物をB建物の附属建物とする場合の登記の申請
表題部の登記のみの区分建物(所有権の登記がない)を表題部の登記のみの他の一棟の建物の附属建物とする場合の登記の申請
区分建物(所有権の登記がある)を非区分建物に合併する場合の登記の申請
表題部の登記のみのA建物の附属建物を表題部の登記のみのB建物の附属建物とする場合の登記の申請
第5 建物の分割の登記
建物分割登記の申請
三棟の附属建物のうち、二棟を分割してB建物、C建物とする場合の登記の申請
抵当権の登記のある建物の附属建物を分割する場合の登記の申請
第6 建物の分棟の登記
建物を分棟して主である建物と附属建物とする登記の申請
建物を分棟・分割して2個の建物とする登記の申請
第7 建物の滅失等
建物滅失の登記の申請
建物滅失の登記の申請(附属建物のある場合)
誤って実在していない建物が登記されている場合の登記の抹消
滅失事由の明らかでない建物の滅失の登記の申請
第3章 区分建物の表示に関する登記
第1 区分建物の表題登記
建物が所在する土地(法定敷地)に登記された権利が建物と一体化している場合の登記の申請
建物が所在する土地(法定敷地)に登記された権利が建物と一体化していない場合の登記の申請
区分した専有部分の一部を単独所有する場合の登記の申請
別棟である附属の建物(普通建物)を規約により共用部分とする場合の登記の申請
建物が所在する土地(法定敷地)以外に規約敷地が存する場合の登記の申請
父親所有の平家建に子が区分適格を有する増築をした場合の登記の申請
未登記のB所有の建物に接続してAが2階建の建物を建築し、同時にBが2階部分を増築した場合の登記の申請
第2 区分建物の表題部の変更・更正の登記
ベランダ部分を部屋として使用するため増築した場合の登記の申請
A所有の区分建物の附属として使用している未登記の建物をB所有の区分建物の附属建物とする場合の登記の申請
長屋式の区分建物の一部を取り壊したことにより、区分建物と非区分建物になった場合の登記の申請
区分建物に附属建物を建築した場合における建物の表示変更の登記の申請
第3 区分・分割・合併の登記
区分建物を区分する場合の登記の申請
非区分建物を区分する場合の登記の申請
非区分建物を区分建物に合併する場合の登記の申請
専有部分と専有部分とを合併(主・附の関係)する場合の登記の申請
区分建物を区分し、区分した部分を別の区分建物に合併する場合の登記の申請
お互いに表題部の登記のみの区分建物と区分建物を合併し、合併後の建物を非区分建物とする場合における建物の表示変更の登記の申請
所有権の登記のある隣接する区分建物を合併(区分合併)する場合の登記の申請
第4 区分建物の合体の登記
長屋式の区分建物の障壁を除去したことにより、区分建物が非区分建物になった場合の登記の申請
長屋式の区分建物の間の障壁の一部分を除去することによって区分建物が合体し、合体後も区分建物である場合の登記の申請
乙所有の専有部分の一部を甲に所有権移転した後、甲が障壁を除去する工事を行った場合の登記の申請
第5 敷地権に関する登記
敷地権を抹消する場合の登記の申請
区分建物の敷地権(所有権)の登記がある土地を分筆する場合の登記の申請
区分建物の敷地権(賃借権)の登記がある土地を分筆する場合の登記の申請
床面積割合によって敷地権の割合が定められている区分建物について、床面積に錯誤があった場合の登記の申請
分離処分可能規約を廃止したことによって敷地権が発生した場合の登記の申請
第6 共用部分、団地共用部分に関する登記
共有部分たる旨の登記がある別棟の集会所を増築した場合の登記の申請
数棟の区分建物の敷地に隣接する土地及び未登記の居宅を団地管理組合法人が購入し、居宅を集会所に改装し団地共有部分とした場合の登記の申請
別棟である附属の建物(普通建物)について共用部分である旨を定めた規約を廃止し、その敷地である規約敷地とともに第三者に処分する場合の登記の申請
同一の一棟の建物に属する区分建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合の登記の申請
団地共用部分である旨を定めた規約及び規約敷地を定めた規約を廃止した場合の登記の申請
第7 区分建物の滅失の登記
敷地権がある一棟の区分建物を滅失した場合の登記の申請
地上権を敷地権とする区分建物が滅失した場合の登記の申請
第4章 地図訂正等
筆界線が旧図に存在するが、地図には示されていない場合の手続
隣地所有者との敷地地番が公図上入れ替わっている場合の手続
建物表題登記後、建物図面に誤りが見つかりそれを訂正する場合の手続
地積測量図の申請人の名前が間違っている場合の手続
利害関係人による土地の筆界の訂正に関する地図等訂正の申出
第5章 筆界特定
筆界特定制度の利用手続
地籍調査において筆界未定となった土地の筆界特定の申請
所有者不明土地との筆界特定の申請
第6章 法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度の利用手続
法定相続情報一覧図の写しの再交付申出

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