|
HOME > 商品詳細(証券六法 ) |
■第一編 金融商品取引 第一章 法令 〔通 則〕 ○金融商品取引法 ○金融商品取引法施行令 ○金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 ○金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件 ○専門的知識及び経験を有すると認められる者を指定する件 〔企業内容等の開示〕 ○企業内容等の開示に関する内閣府令 ○企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件 ○外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 など 〔金融商品取引業等〕 ○金融商品取引業等に関する内閣府令 ○金融商品取引業者営業保証金規則 ○不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件を定める件 ○金融商品取引業等に関する内閣府令第二十九条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を指定する件 ○分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引を指定する件 ○顧客分別金信託について保有できる有価証券、預金をすることができる金融機関等を指定する件 ○顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件 ○金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件 ○取引証拠金の預託を受ける市場デリバティブ取引から除くものを定める件 ○特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件 ○特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件 ○最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件 ○最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件 ○金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件 ○金融庁長官が別に定める適格格付業者及び適格格付機関並びに適格格付及び適格格付機関の格付に対応する区分を定める件 など 〔金融商品取引業協会〕 ○金融商品取引業協会等に関する内閣府令 ○金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件 〔投資者保護基金〕 ○投資者保護基金に関する命令 ○一般顧客から除かれる者を指定する件 など 〔金融商品取引所〕 ○金融商品取引所等に関する内閣府令 〔金融商品取引清算機関〕 ○金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 〔証券金融会社〕 ○証券金融会社に関する内閣府令 ○金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 〔不公正取引規制〕 ○有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 ○金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令 〔課徴金〕 ○金融商品取引法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 ○金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 ○金融商品取引法に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令 〔雑 則〕 ○証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 など 第二章 事務ガイドライン ■第二編 資産の流動化 ■第三編 投資信託及び投資法人 ■第四編 社債、株式等振替 ■第五編 金融商品取引所 ■第六編 金融商品取引清算機関 ■第七編 証券金融 ■第八編 日本証券業協会 ■第九編 公認会計士 ■第十編 参考法令 ※ 第一編の細目次を掲載してあります。 また、内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
|
ウエストロー・ジャパン株式会社
株式会社ロータス21
日本電算企画株式会社
|
|