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最新 民事訴状・答弁書モデル文例集

編集/民事訴訟手続研究会 代表/渡邊昭(弁護士・元東京高裁判事)、小野寺規夫(弁護士・元東京高裁判事)

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概要


適切な訴状・答弁書の作成、審理の迅速化及び充実のために!

◆各事件類型に従った訴状を、金銭債権に関する訴訟や不動産関係訴訟などの種類ごとに分類し、具体的な状況設定に基づいた訴状の作成例を豊富に搭載しています。
◆各文例には、民事訴訟法、民事訴訟規則に基づく取扱いや作成上の留意点・ノウハウについて、詳しく解説してありますので、書類作成時の参考としていただけます。

商品情報

商品コード
0455
サイズ
B5判
巻数
全6巻・ケース付
ページ数
6,636
発行年月
1998年1月

目次

第1編 民事訴訟手続の概要と訴状・答弁書の作成

第1章 民事訴訟手続の概要

第1 新民事訴訟法、新民事訴訟規則の成立
1 新民事訴訟法及び新民事訴訟規則
2 新民事訴訟法の主な改正点
3 新民事訴訟規則の主な改正点
第2 民事訴訟法下における各種訴訟手続の具体的な流れ
1 訴訟事件の種類
2 通常訴訟事件(地裁1審)
3 手形・小切手訴訟事件
4 人事訴訟事件
5 知的財産権事件
6 行政訴訟事件
7 簡易裁判所の訴訟事件

第2章 訴状の作成

第1 新民事訴訟法と訴状
第2 訴状の基本的な役割
1 訴状の提出と裁判の開始
2 訴状と訴訟の方向
第3 新民事訴訟法下における訴状の役割
第4 訴状の記載事項、記載方法等
1 新民事訴訟法、新民事訴訟規則による訴状の記載事項等についての改正
2 記載事項等の具体的内容
*モデル例 無催告解除の特約付きの賃貸借契約解除に基づく建物明渡請求事件の場合の訴状の添付書類
第5 訴状の提出
第6 訴え提起手数料の算出

第3章 答弁書の作成

第1 答弁書の意義等
第2 答弁書の記載事項、記載方法、添付書類
第3 答弁書の提出先、提出方法

第4章 訴訟中の訴え等についての訴状等の作成

第1 反訴
*モデル例 反訴状
第2 民事訴訟法260条2項の申立て(仮執行の原状回復、損害賠償の申立て)
*モデル例 民事訴訟法260条2項の申立書
第3 訴えの変更
*モデル例 訴え変更申立書
第4 独立当事者参加
*モデル例 当事者参加申出書(原、被告の双方を相手方とする場合)
*モデル例 当事者参加申出書(被告を相手方とする場合)
第5 補助参加の申出
*モデル例 補助参加の申出書(再審の訴えを提起する場合)

第2編 民事訴状・答弁書の文例

第1章 金銭債権に関する訴訟

第1 貸金関係訴訟
<一般>
○一般の貸金返還請求訴訟を提起するケース
○債務者が死亡したので連帯保証人と相続人に対し貸金請求訴訟を提起するケース
○債務者が死亡したので、限定承認した相続人に対し貸金請求訴訟を提起するケース
<各別貸借>
○カード利用して金銭を借り受けた者に対する貸金返還請求の訴えを提起するケース
○利息制限法4条(遅延損害金の制限)改正(平成12年6月1日施行)の前後にまたがって金銭を借り受けた者に対する貸金返還請求の訴えを提起するケース
<貸増し>
○カード利用して金銭を借り受けた者に対する貸金返還請求の訴えを提起するケース
○売買代金につき準消費貸借契約を締結した場合の、貸金返還請求訴訟を提起するケース
<不当利得金返還請求>
[コメント] 平成18年法律第115号による改正(平成22年6月18日)に伴う法律名の読替えについて
○被告に対し制限利息超過部分の金員の返還請求訴訟を提起するケース【過払金文例─1】
○借主が貸主に対して制限利率超過部分の金額の返還請求訴訟を提起したところ、貸主が貸金業法43条1項により超過部分も有効な利息・損害金の債務の弁済とみなされるとして争ったケース【過払金文例─2】
○利息等の制限額を超えて返済した過払金の返還請求とともに、金融取引経過の開示請求を拒絶した不法行為による損害賠償請求をする併合訴訟を提起するケース【過払金文例─3】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(「ゼロ計算(冒頭ゼロ計算)」によるもの)【過払金文例─4】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求を請求するケース(いわゆる「推定計算」によるもの)【過払金文例─5】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(個々の過払金の利息は、過払金に先だって貸金返還債務に充当されるとするもの)【過払金文例─6】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(再度貸付は、期限の利益の再度付与であると同時に違約金の支払義務の免除に当たるとするもの)【過払金文例─7】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(本件の複数の基本契約に基づく各貸付取引は1個の連続した貸付取引と評価されるべきであるとして、過払金は、後に生ずる貸金返還債務に充当されるとするもの)【過払金文例─8】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(複数の金銭消費貸借契約(証書貸付)に基づく各貸付は借換え、貸増し等であるから、1個の連続した貸付取引と評価されるべきであるとして、過払金は、後に生ずる貸金返還債務に充当されるとするもの)【過払金文例─9】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(複数の金銭消費貸借契約(複数の証書貸付、基本契約貸付)については、1個の連続した貸付取引と評価されるべきであるとして、あるいは、本件においては、仮に別取引であるにしても過払金を後に生ずる他の貸金債務に充当指定した、若しくは、過払金を、後に他の貸金債務が生じた時点でこれに充当指定したとして、過払金(証書貸付)は、後に生ずる貸金返還債務(基本契約)に充当されるとするもの)【過払金文例─10】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(3本の証書貸付は、2番目のものが実質、貸増しであり、3番目のものは貸増しであるから、これらに基づく取引は1個の連続した貸付取引と評価されるべきであるとし、さらに、時効の起算点は過払金の発生の時ではなく取引の最終日とするもの)【過払金文例─11】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(基本契約に基づく本件貸付取引1ないし5は1個の連続した貸付取引と評価されるべきであるとし、さらに、時効の起算点は過払金の個々の発生の時でもなく、また、過払金が充当されないまま存在する状態となった時でもなく、取引最終日(取引終了時点)であるとするもの)【過払金文例─12】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(1基本契約に基づく本件取引1ないし3は1個の連続した貸付取引と評価されるべきであるとし、2さらに、基本契約の取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となって過払金返還請求権の行使を妨げるので、取引終了が更生手続終了後であった以上、更生債権届はできず、これをしなくても失権することはないなどとするもの)【過払金文例─13】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(「平成18年最高裁判決以前は、任意の弁済との認識を有してもやむを得ない(最高裁平成21年7月10日・14日判決)」といえる場合でも、直ちに、悪意の受益者の推定がされなくなるわけではないとして利息も含めて過払金を請求するもの)【過払金文例─14】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(最高裁平成21年9月11日判決(平成21年(受)第138号)からしても、期限の利益の喪失の主張は信義則に反して許されないとするもの)【過払金文例─15】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(最高裁平成22年4月20日判決の考え方に沿って、利息制限法に引き直す場合の貸付利息の利率は、1貸付取引中、ある貸付金が、例えば100万円未満である場合でもその貸付時点でそれまでの貸付取引による貸付残元本が存在する場合は、利息制限法1条の「元本」はその貸付金とその貸付残元本との合計となり、その合計が同法1条の区分、例えば100万円を超えればその貸付時点以降の利率は15パーセントとなる。2その場合、15パーセントを超える利息支払の約定は無効となるから、後に、貸付取引途中、貸金残元本が100万円未満(10万円未満)となっても、無効となったものは復活しないから貸付利息の利率は18パーセント(20パーセント)となるのではなく15パーセントのままであるとして、過払金を請求するもの)【過払金文例─16】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(貸金業者Bに対して、同社は貸金業者A(再生会社)の事業を吸収分割により承継したとした上で、「原告と貸金業者Aとの取引」と「原告と貸金業者Bとの取引」は1個の一連の貸付取引であるが、貸金業者Aが再生会社となったため、この1個の一連の貸付取引を、1再生開始決定の前日までの取引(貸金業者Aとの取引の一部)と、2それ以降の取引(貸金業者Aとの取引の一部及び貸金業者Bとの取引)とに分けて、1により生ずる過払金については、未届出ではあるが再生計画の認可決定の確定により40パーセントの再生債権(確定後3か月以内の支払猶予付き)に変更されたとして、未届出債権額の40パーセントについて、本件訴訟の判決確定後3か月以内の支払及びその履行期限の日の翌日以降支払済みまでの利息を、2により生ずる過払金については、最終取引日における過払金及び過払金利息残並びに過払金についてその翌日から支払済みまでの利息を併せて請求するもの)【過払金文例─17】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(未届出再生債権を有するとして、最高裁平成23年3月1日判決を踏まえて請求するもの(再生開始決定日の前日までに取引が終了しており過払金返還債権(再生債権)のみが発生する場合)【過払金文例─17の2】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(未届出再生債権を有するとして、最高裁平成23年3月1日判決を踏まえて請求するもの(1再生開始決定日の前日までの取引については過払金返還債権(再生債権)が発生し、2再生開始決定日以降の取引についても過払金返還債権(共益債権)が発生する場合))【過払金文例─17の3】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(未届出再生債権を有するとして、最高裁平成23年3月1日判決を踏まえて請求するもの(1再生開始決定日の前日までの取引については過払金返還債権(再生債権)が発生するが、2再生開始決定日以降の取引については、債務(被告の原告に対する貸金債権)が発生する場合))【過払金文例─17の4】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(未届出再生債権を有するとして、最高裁平成23年3月1日判決を踏まえて請求するもの(再生開始決定日の前日までの取引について分断が生じ(取引1の1、取引1の2)、そのいずれからも過払金返還債権(再生債権)が発生する場合(取引1の1、取引1の2の各過払金を計算し、これらを合計する前に、それぞれについて再生計画の権利の変更の一般的基準に基づいて計算し、その後に合計))【過払金文例17─5】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(未届出再生債権を有するとして、最高裁平成23年3月1日判決を踏まえて請求するもの(再生開始決定日の前日までの取引について分断が生じ(取引1の1、取引1の2)、取引1の1からは過払金返還債権(再生債権)が発生するが、取引1の2からは過払金返還債権は発生しない場合))【過払金文例17─6】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(未届出再生債権を有するとして、最高裁平成23年3月1日判決を踏まえて請求するもの(過払金の発生する再生開始決定日の前日までの取引が2分されている場合(途中で1081日の日数的な「空きが」あり、2つの取引といえる(取引1の1、取引1の2)場合)について、1主位的請求としては、両取引は事実上1個の連続した貸付取引であるといえるとして、この連続を主張して過払金を請求し、2予備的には分断を前提に過払金を請求するというもの)【過払金文例17─7】
○貸金業者への弁済が利息制限法の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(「貸金業者Aから貸金業者Bにした、原告に対する貸金債権の売買には、貸金業者Bが、貸金業者Aの原告に対する過払金返還債務を引き受ける旨の合意があった」などとして、貸金業者Bに対して、貸金業者A、Bとの取引について一連計算して最終取引日における過払金及び過払金利息残等を請求するもの)【過払金文例─18】
○貸金業者への弁済が利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(消滅時効の起算点について、平成21年1月22日、平成21年3月3日、平成21年3月6日の各最高裁判決を引用しながら、基本契約に基づく貸付取引における充当合意には、過払金があっても取引終了日まではこれを請求しないという合意を含むものといえるので、充当合意は過払金返還請求権の行使を妨げるものといえるため、消滅時効は一般的には最終取引の時から進行するが、最終取引時よりも後に、当事者間においてカード等を返却して取引を終了させたといった事情があるときは、この時が取引終了時といえるから、この時から過払金の消滅時効は進行するとするもの)【過払金文例─19】
○貸金業者への弁済が利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(被告発行の「期限の利益を喪失したことを前提とする記載がされた書面」(最高裁平成21年4月14日判決。以下、この書面を「期限の利益喪失書面」という。)の中には、元々、みなし弁済の適用下で、10円不足して支払ったため期限の利益を喪失したと扱われて発行されたが、利息制限法を適用した場合には、期限の利益を喪失したといえないし、また、信義則上も期限の利益喪失といえないから、損害金の発生時期、損害額等すべてについて実際とは異なる結果、虚偽を記載した書面といわざるを得ないものもある。したがって、その後の別の支払期日において遅滞が生じ、その際「期限の利益喪失書面」が発行されているにしても、借主たる原告は、これを上記「虚偽の期限の利益喪失書面」と併せて読まざるを得ないから、全体として何の趣旨が書かれているのか原告にとっては理解できないことにならざるをえず、この「期限の利益喪失書面」は本来の機能を果たすものとはいえず、無効な書面というべきであるなどとするもの)【過払金文例─20】
○貸金業者への弁済が利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(本文例は、最高裁平成23年9月30日判決(親会社である被告は、完全子会社(貸主)の原告(借主)に対する貸金債権、債務を全てそのまま承継し又は引き受けることを前提に切替契約(債権者を上記子会社から被告に替えるというもの)を勧誘し、また原告もこれに応じて切替契約を締結したとみられる以上、切替契約に際し、原被告は、原告に対する完全子会社の過払金返還債務も被告が引き受ける旨合意したものと解するのが相当とした事例)と同種事案である。なお、本文例では、切替契約の際に原告から被告に提出した「残高確認書兼振込代行申込書」について、訴え提起と同時に文書提出命令の申立てをしているが、このような事案において上記文書提出命令を認めるのが実務的に定着した考えという趣旨ではなく、あくまで問題提起の趣旨(下記解説3の(注)参照)としてのものである。)【過払金文例─21】
○貸金業者への弁済が利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(本文例は、「最高裁平成18年1月13日判決(以下「平成18年判決」という。)が出されるまでは、貸金業の規制等に関する法律施行規則15条2項(以下「大蔵省令」という。)に従った法(注)18条書面について、これが適法なものであると思うのは当然のことで、一業者がそれをあえて違法なものと判断できるわけがないから、それを適法なものであると信じて取引をしていた業者には、そう信じるについてやむを得なかったといえる特段の事情がある」と主張して悪意の受益者であることを認めない貸金業者に対して、「最高裁平成23年12月1日判決(以下「本最高裁判決」という。)はリボルビング方式の貸付けの、法17条書面に関するものではあるが、本最高裁判決の趣旨は基本的には法18条書面についても妥当する」として、「本最高裁判決の趣旨からしても、大蔵省令に従い、法18条に規定する事項を簡略記載した法18条書面を適法なものと信じたことについては特段の事情が認められるとはいえず、悪意の受益者である」旨主張して過払金を請求するもの)【過払金文例─22】
○貸金業者への弁済が利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項の制限利率を超えてのものであったとして、貸金業者に対して不当利得返還請求をするケース(本文例は、1本件貸付取引には1036日の「空き」があるが、「最高裁平成20年1月18日判決」から1個の連続した貸付取引であるといえる事情があるとその事情を具体的に主張するとともに、2被告(金融業者)が、提訴前の過払金返還の和解交渉において、「最高裁平成25年4月11日判決は、純然たる1個の貸付取引(形式的にも1個といえる貸付取引)について判断しているものであり、本件のような、実際には2個の取引ではあるが、連続した貸付取引と評価されることにより初めて1個の連続した貸付取引といえる取引(以下「当該取引」という。)については、当該取引における充当合意は存在すると擬制されているのであって実際には当該取引についての充当合意は存在しないのだから、同判決の射程は及ばない。したがって、1個の連続した貸付取引と評価される場合には、過払金(元金)のみが充当され、利息は充当されない。」と主張していることに鑑み、被告が本件訴えについても同様の主張をするのであれば、それは同最高裁判決を歪曲して解釈するものであり、本件のように1個の連続した貸付取引と評価される場合は、その結果として充当合意が存在すると認められるのであって、存在しない充当合意が存在すると擬制されるわけではないから、本件も同最高裁判決の射程範囲にあり、過払金(元金)及び利息は、利息、過払金(元金)の順に充当されると主張して過払金を請求するもの)【過払金文例─23】
資料1 過払金に関する最近の主な最高裁判例(主として平成19年以降~平成25年7月18日)
資料2 過払金返還訴訟と会社更生手続との関係

<貸金債務不存在確認請求>
○被告に対し残債務額は一定金額以上には存在しないことの確認請求訴訟を提起するケース

第2 売買代金訴訟
<売買代金請求>
○売買契約に基づいて、売買代金請求訴訟を提起するケース
○売掛代金請求訴訟を提起するケース
○放送法により設置された放送協会との間のカラー放送受信契約が民法761条の「日常家事債務に関する法律行為」に当たるとして、受信料を請求したケース
<売買代金増額請求>
○測量会社が実測した面積を指示し、これに平米単価を乗じて売買代金額を定めた土地の売買において、求積の際の計算の過誤により、実際の土地の面積が指示された面積を超えていた数量過多の場合に、民法565条(数量不足の場合の売主の担保責任としての代金減額請求権)の類推適用により、買主に対し、代金増額請求をするケース
<法人格否認の法理による売買代金請求>
○法人格否認の法理(濫用事例)により別法人に請求するケース
<売買代金返還請求>
○売買代金の返還請求訴訟を提起するケース
○耐震偽装マンションの購入者が、販売業者に対し、売買契約は要素の錯誤により無効であるとして不当利得の返還請求をしたケース
○被告から土地建物を買い受けた原告が、同土地上の同建物に付属する物置で被告の前所有者が農薬による服毒自殺をしたことを後に知ったことから、本件土地建物には隠れた瑕疵があるとして、被告に対し、その売買契約を解除し、売買代金の返還を請求するケース

第3 信販関係訴訟
<売掛代金請求>
○個別方式の割賦販売契約で、販売店が購入者に対し割賦金残額の支払請求の訴えを提起するケース
<立替金請求>
○包括信用購入あっせん契約について、信販会社が連帯保証人に対し、保証債務履行請求の訴えを提起するケース
○個別信用購入あっせん契約上の連帯保証人に対し、信販会社から保証債務履行請求の訴えを提起するケース
○個別信用購入あっせん契約で、信販会社から、販売会社に対しては立替金相当額の返還、購入者に対しては立替金及び手数料の支払の各請求並びに予備的に購入者に対し同額の損害賠償請求の訴えを提起するケース
○信用購入あっせん業者が、個別信用購入あっせん契約に基づいて、英語の教授という継続的役務の提供を受ける者に対し、立替金請求の訴えを提起するケース
<貸金等請求>
○信販会社とクレジットカード利用契約を締結し、カードを利用した被告に対する立替金及び貸金残額の支払請求の訴えを提起するケース
<求償金等請求>
○いわゆるマイカーローンについて購入者から保証委託を受けた信販会社が、代位弁済したことにより求償金等を請求する訴えを提起するケース
○保証委託を受けた信販会社が、委託者及び保証委託契約上の連帯保証人に対して、保証委託契約による事前求償金の連帯支払を求める訴訟を提起するケース
<リース契約解除による損害賠償請求>
○リース料の不払を理由とするリース契約解除に基づく規定損害金請求の訴えを連帯保証人に対し提起するケース
<リース物件の売買契約解除による代金返還請求>
○リース業者が空リースであることを理由に売買契約を解除し、売主に対し代金返還請求の訴えを提起するケース

第4 各種金銭支払請求訴訟
<請負代金請求>
○建築主に対して建物新築のための設計等の報酬金請求訴訟を提起するケース
○建築設計の報酬金を請求するケース
<修理代金請求>
○自動車の修理代金請求訴訟を提起するケース
<仲介報酬請求>
○宅地建物取引業者が仲介委託者に対して仲介報酬金請求訴訟を提起するケース
○買主の委託を受けた不動産仲介業者の媒介により一筆の土地の一部についての売買契約が締結され、仲介報酬の半額の支払がなされたが、その後、売買契約につき、分筆された土地が建築基準法43条1項の接道義務を満たしていないなどとして紛議が発生し、その結果、買主と売主が売買契約を合意解除した場合に、媒介により売買契約が成立した後に売買契約が合意解除されても報酬請求権に消長をきたさないとして、当該不動産仲介業者が、買主に対し、約定の仲介報酬の残額を請求するケース
<報酬金請求>
○売主の委託を受けた不動産仲介業者の媒介により締結された不動産売買契約が、買主による手付けの放棄(解約権の行使)によって解除された場合に、媒介により売買契約が成立した後に売買契約が解除等されても約定報酬請求権に影響を及ぼすことはないとして、当該不動産仲介業者が、売主に対し、約定の報酬金全額を請求するケース
<飲食代金請求>
○飲食代金請求訴訟を提起するケース
<譲受債権請求>
○雇用契約に伴う身元保証契約に基づく身元保証人に対する損害賠償債権を譲り受けたとして、その支払を求めるケース
<求償金請求訴訟>
○代位弁済した共同連帯保証人が主債務者及び他の共同連帯保証人2人に対して求償金支払請求の共同訴訟を提起するケース
<預託金返還請求>
○預託金会員制のゴルフ場を経営する会社に対して預託金の返還を求める訴訟を提起するケース
<預金返還請求>
○公共工事の請負契約解除後の預金債権の帰属を争うケース
<保険金請求>
○所有権留保付き自動車の買主が車両保険に付保していたところ、留保所有権者である信販会社が保険会社に対する保険金請求の訴えを提起するケース
○介護費用保険契約の加入者から保険会社に対し、保険約款に定められた保険事由発生を理由として、保険金請求の訴えを提起するケース
○保険契約者が、自動車の盗難による車両保険金を請求したケース
○保険会社に対し保険金請求訴訟を提起するケース
○保険契約者が、保険会社に対し、保険契約は失効していないとして、保険契約の存在を主張したケース
<報労金請求>
○工事現場から現金を発見した者が、遺失物法に基づいて、報労金を請求したケース
<追尾調査費用返還請求>
○興信所に夫の素行調査(浮気の証拠をつかむこと)を依頼した妻が、興信所の調査が不十分であり、債務不履行に当たるとして、興信所に対し、調査委任契約の解除による返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき、支払済みの調査委任費用の返還若しくは同費用相当額の賠償を請求するケース
<消費者契約法による取消に基づく請求>
○パチンコ攻略情報の買主が販売業者に対し、消費者契約法によって同情報の購入契約を取り消し、代金の返還を求めるケース
<平均的損害>
○大学入学を辞退した者が、大学に納入した授業料等の返還を求めたケース

第5 手形金・小切手金関係訴訟
<約束手形金請求>
○手形の所持人が振出人・裏書人に対し約束手形金請求訴訟を提起するケース
<小切手金請求>
○小切手の所持人が振出人に小切手金請求訴訟を提起するケース

第6 金銭債権保全に係る訴訟
<債権者代位>
○代物弁済契約による土地の譲受人が、登記請求権を被保全権利として代物弁済者の売主に対する所有権移転登記請求権を代位行使し、併せて代物弁済者に対しても所有権移転登記手続請求訴訟を提起するケース
<詐害行為取消請求>
○代物弁済契約が詐害行為に当たるとして受益者に対してその取消及び抹消登記手続各請求訴訟を提起するケース
<短期賃貸借の解除請求>
○短期賃貸借契約の解除及びこれを根拠として賃借権設定登記の抹消登記手続各請求訴訟を提起するケース
○競売建物に設定された短期賃貸借の解除と賃借人退去を請求するケース

第7 供託金還付請求権確認請求事件
○債権者不確知を供託原因とし原告又は被告らを被供託者とする弁済供託金の還付請求権確認請求訴訟を提起するケース

第8 いわゆるサービサー関係訴訟(債権管理回収業に関する特別措置法に係る訴訟)
○いわゆるサービサー(債権管理回収業者)が、債権者たる銀行から貸金返還請求債権、保証債務履行請求債権一切の譲渡を受けたとして、連帯保証人に対して保証債務の履行を請求するもの(債権譲渡型)
○いわゆるサービサー(債権管理回収業者)が、債権者たる銀行から貸金返還請求債権、保証債務履行請求債権の管理・回収の委託を受けたとして、連帯保証人に対して保証債務の履行を請求するもの(債権委託型)
○いわゆるサービサー(債権管理回収業者)が、債権者たる信用組合から信用協同組合を経て貸金債権、保証債務履行請求債権の譲渡を受けたとして、連帯保証人に対して保証債務の履行を請求するもの(債権譲渡型2)
○いわゆるサービサーが、貸金債権の譲渡を受け、主債務者及び連帯保証人を相手に給付判決を得たが、その約10年後、再度の提訴以外、時効中断の方法はないとして、先の給付判決と同じ内容の給付判決を求めるもの(債権譲渡型3)

第2章 損害賠償請求に関する訴訟

第1 交通事故に関する訴訟
<損害賠償請求(運行供用者・人身)>
○運行供用者に対し損害賠償請求訴訟を提起するケース
○レンタカーサービス会社から自殺の目的で自動車を賃借した者が運転中に事故を起こした場合、同会社に対し自動車損害賠償保障法3条に基づき、損害賠償の訴えを提起するケース
<損害賠償請求(同乗者等)>
○飲酒運転による交通事故につき、民法719条2項に基づき、同乗者に対しても、損害賠償を請求するケース
<損害賠償請求(運転手・物損)>
○加害車の運転手に対し、被害車の格落ち損(物損)について損害賠償請求訴訟を提起するケース
○盲導犬が車に衝突されて死亡したとして、盲導犬の育成に要した費用を基礎に算出した損害額の賠償を求めたケース
<損害賠償請求(過失否認・反訴・物損)>
○本訴原告からの損害賠償請求に対し、過失を否認し、かつ損害賠償の反訴請求訴訟を提起するケース

第2 学校事故に関する訴訟
○小学校の教室内における生徒間の悪戯による傷害事故につき、損害賠償請求訴訟を提起するケース
○小学校の教諭の過失を理由に国家賠償請求訴訟を提起するケース
○公立小学校の教諭が児童に対し執拗ないじめをしたことを理由に国家賠償請求訴訟を提起するケース
○公立中学校におけるクラブ活動中(柔道)に生じた事故につき、損害賠償請求訴訟を提起するケース

第3 医療過誤訴訟
○患者が医師を相手に、医師が適切な血管外科の措置を採らなかったと主張して、損害賠償を請求するケース
○患者の遺族が医師を相手に損害賠償訴訟を提起するケース
○病院に勤務する看護師のミスにより後遺障害が生じたとして、病院に対し、損害賠償を求めるケース
○近視矯正手術の合併症として術後遠視が生じる可能性があるのに、その説明義務を怠ったとして、患者が、損害賠償請求訴訟を提起するケース
○「うつ病」の患者が、処方された抗うつ剤を自ら過量服用して死亡した場合において、患者の夫から医師及び医院(医療法人)に対して、本件抗うつ剤を過量服用すれば死に至る可能性のあることは、当時、精神科医師の一般的知見であったし、しかも、医師は、患者が本件抗うつ剤の過量服用を繰り返している事実を知っていたのであるから、「過量服用した場合は、診療機関が開いていないときは119番して直ぐに受診する」ように夫(夫も「うつ病」。患者の診察にはいつも付き添っていた。)を指導すべきであったのに、この指導がされなかった結果、救急搬送が遅れて死亡したとして、不法行為を理由に損害賠償を求めるケース

第4 相隣関係訴訟
<騒音・臭気・雨水注瀉被害>
○犬の吠え声による騒音被害について、慰謝料の支払、犬の撤去及び騒音対策として設置された工作物の撤去を請求するケース
○隣家の窓から覗かれているのではないかといったプライバシー侵害への不安及び排水パイプからの騒音・臭気、屋根からの雨水の侵入、日照被害・通風障害等に対し、窓を塞ぐか曇りガラスのはめ殺しにすること(予備的に目隠し及び防音設備の設置)、排水パイプの撤去(予備的に防音設備の設置)、屋根の一部切除、慰謝料の支払を請求するケース
○建物の解体に伴う騒音等の被害につき、近隣住民が、損害賠償請求訴訟を提起するケース
<日照被害>
○建築基準法違反の建物を建築されたことにより、隣接する建物の所有者が日照・採光・通風を妨害されたとして損害賠償を請求するケース
○3階建建物の建築により自宅への日照権侵害を受けたとして損害賠償金の支払を請求するケース
<眺望被害>
○マンションの建築により住居からの眺望が侵害されたとして損害賠償の支払を請求するケース
○花火大会の花火の見えるマンションを分譲した業者が自らこれを妨げる建築物を建てたとして、マンションの購入者が、分譲業者に対して、損害賠償を請求するケース
<ビル風害>
○高層マンションの建設によってビル風害が発生したとして、付近住民が、マンションの注文者及び建築業者に対し、慰謝料と損害賠償を請求するケース

第5 製造物責任訴訟
○製造物の欠陥に基づく事故について、製造業者に対して損害賠償請求訴訟を提起するケース
○ポテトチップスの袋の角が目に当たり負傷した事故について、ポテトチップスの製造業者に対して損害賠償金の支払を請求するケース
○ファーストフード店で購入したオレンジジュースにより喉に傷害を負った事故について、ファーストフード店に対して損害賠償金の支払を請求するケース
○幼児用自転車の欠陥による幼児の受傷事故について、製造会社に対し、製造物責任を請求するケース
○製造物責任保険契約の対象となった製造物による事故の発生に対し、保険会社に保険金請求をするケース

第6 名誉毀損・プライバシー侵害・セクハラ訴訟・肖像権侵害
<名誉毀損>
○新聞記事により名誉と信用を毀損された者が新聞社に対して、慰謝料の支払と謝罪広告の掲載を請求するケース
○スポーツ新聞の記事により名誉を毀損された者がスポーツ新聞社及び記事を執筆した政治評論家に対して、慰謝料の支払と新聞紙上に謝罪広告の掲載を請求するケース
○週刊誌の記事の見出しにより、名誉を毀損された者が週刊誌の発行会社に対して、新聞紙上に謝罪広告の掲載と損害賠償金の支払を請求するケース
○インターネット上の電子掲示板において名誉毀損発言があったにもかかわらず、運営者がこの発言を削除しなかったことについて、名誉を侵害された者が運営者に対して慰謝料を請求するケース
○会社社長の詐欺容疑逮捕に関するテレビの報道番組について、社長が、名誉毀損による不法行為が成立するとして、テレビ放送会社に対し、損害賠償を請求したケース
<プライバシー侵害>
○電話帳に記載されている実名、電話番号等をパソコン通信に無断で公開されたことが、プライバシーを侵害しているとして、損害賠償金の支払を請求するケース
<セクシュアル・ハラスメント>
○セクシュアル・ハラスメントを理由として損害賠償を求めるケース
○市議会棟内で男性議員が女性議員に対し「男いらず」と発言したこと等がセクシュアルハラスメントにあたるとして、損害賠償の支払を請求するケース
<パワー・ハラスメント>
○上司のパワハラ(1健康不良で満足に働けない原告をさげすんで「半端モン」と発言し、精神科に通院する原告を「精神科さん」などと愚弄し、2異動をほのめかして、酒の強要・自らのミスの責任の転嫁・診察のための早退の妨害をし、3帰社命令に従わず直帰した原告の電話に常軌を逸した留守電を行い、4軽度のミスをした原告に「精神科だというよりも、頭が普通じゃないわ。あほうだ。」、「辞めろ。」と言うなどした言動)の結果、うつ病になって退職を余儀なくされ、再就職も精神的にできなくなったが、このパワハラは実質的にも違法であり不法行為に該当するとして、上司と会社に対して損害賠償を求めるケース
<肖像権侵害>
○公道を歩いていた女性を無断で写真撮影し、これをウェブサイトに掲載したことが肖像権の侵害にあたるとして損害賠償を請求するケース

第7 工作物責任訴訟
○鉄道設備が安全性を欠いたため発生した事故に関して損害賠償請求訴訟を提起するケース
○製パン業者のパン焼機が安全性を欠いたため発生した出火事故に関して損害賠償請求訴訟を提起するケース

第8 動物占有者責任訴訟
○動物の占有者に対し損害賠償請求訴訟を提起するケース

第9 国家賠償訴訟
<公務員の過失>
○執行官の過失を理由に国家賠償請求訴訟を提起するケース
○勾留中の被告人の弁護士が、捜査官から余罪捜査を理由に接見を妨害されたとして、国家賠償法に基づき損害賠償を請求したケース
<道路設置管理の瑕疵>
○県の管理する道路設備の瑕疵により生じた事故についての損害賠償請求訴訟を提起するケース
○道路境界査定における道路管理者の注意義務違反が問われたケース

第10 その他の損害賠償請求訴訟
<説明義務違反>
○フランチャイザーに対して損害賠償を求めるケース
○売主の宣伝文句に不正確な表示・説明不備など信義則上の付随義務違反があったとして損害賠償を求めるケース
○立体駐車場装置の安全性について、売主に説明義務違反があるとして、債務不履行に基づく損害賠償を求めるケース
<使用者責任>
○銀行の行員の不法行為につき使用者責任があるとして、銀行に対し、損害賠償を求めるケース
○エステティック・サロンにおける顔面エステ施術により重度のアトピー性皮膚炎に罹患したことを理由として使用者責任に基づく損害賠償請求を求めるケース
○風呂釜内の不完全燃焼による一酸化炭素中毒によってアパートに住んでいた息子が死亡したとして、相続人である両親が、風呂釜及び給排気筒を設置した業者に対し、民法715条1項の使用者責任に基づく損害賠償を求めるケース
<過失による事故>
○ゴルフ場でプレイヤーの打ったショットがキャディーに当たり失明した事故について、プレイヤーに損害賠償を請求するケース
<契約上の債務不履行>
○「迷惑メール」を大量かつ無差別に送信した業者に対し、債務不履行に基づく損害賠償を求めるケース
○デイケアの医院に対して、運送契約に基づく損害賠償を求めるケース
○声優養成学校に入学した者が、授業の内容が募集広告や入学案内書などと異なると主張して、入学契約上の債務不履行に基づく損害賠償を求めるケース
○建築予定建物の賃貸借の予約について、建物所有者の貸主が第三者に賃貸したことにより、履行不能として、貸主に対し債務不履行による損害賠償を求めるケース
○スポーツクラブの経営者に対して、会員施設利用契約に基づく損害賠償を求めるケース
○確定申告書等の作成を依頼した税理士に対し、依頼者が、委任契約の債務不履行による損害賠償を請求したケース
○刑事事件の弁護を受任した弁護士が被害者との示談交渉をしなかったことが委任契約上の義務に違反するとして、依頼者が損害賠償を請求したケース
<善管注意義務違反>
○元依頼者が、弁護士に対し、債務整理等の処理に関して、委任契約上の善管注意義務違反があったとして、損害賠償を請求したケース
<詐欺>
○債務超過の事実を隠してカードの利用を申し込み、発行を受けたカードを利用して衣料品等を購入し、カード利用代金(立替金)を支払わないのは、不法行為に当たるとして損害賠償を求めるケース
○いわゆるワンクリック詐欺の被害者が、サイトの運営者に損害賠償を請求したケース
<公道上の妨害物による事故>
○歩行者が公道上にはみ出していた日除けテントに衝突して負傷した事故につき、怪我をした歩行者が、日除けテントの設置者に対し、不法行為による損害賠償を求めるケース
<監督義務違反>
○不良少年から傷害を受けた本人が、その家族とともに、不良少年及びその親権者に対して損害賠償を請求するケース
<共同不法行為>
○金融業者から保証金名下に金員を詐取された者が、金融業者に預金口座の売買を仲介した仲介業者2名を共同被告として、損害賠償を請求するケース
<請負代金返還等請求事件>
○床下換気システム設置契約の請負人に対して請負代金返還及び不法行為による損害賠償請求訴訟を提起するケース
<瑕疵担保責任>
○工場建設を目的として買い受けた土地の地中に多数のコンクリート塊等のあったことが隠れた瑕疵であるとして、売主に対し、損害賠償を求めるケース
○ペット等の販売業者が、ブリーダーから購入した子犬が購入前にパルボウィルスに罹患しており、購入後に発症して死亡したとして、履行不能による売買契約の解除をし、同ウィルスが他の犬にも感染して死亡等した拡大損害等について、売主に対し、債務不履行等に基づく損害賠償を請求するケース
○マンション建設用地として購入した土地に土壌汚染対策法の基準値を超える六価クロム及び鉛が含まれていたとして、土地の買主が、売主に対し、民法570条の瑕疵担保責任に基づき、六価クロム及び鉛を除去するのに要した費用等相当額の損害賠償を請求するケース
<建物の設計者・監理者等に対する不法行為に基づく損害賠償請求>(耐震偽装)
○いわゆる耐震強度偽装事件について、構造計算書が偽装された分譲マンションの購入者らが、構造計算書を偽装した一級建築士並びに分譲マンションの設計・監理を請け負った建築事務所(法人)の一級建築士に対して民法709条に基づき損害賠償を求めるケース
<自力救済>
○建物の賃貸人が、賃借人が賃料の支払を怠ったことを理由に建物の玄関の鍵を取り替えて賃借人の立入りを禁止した行為は賃借人の居住権を侵害するとして、賃借人が賃貸人に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求するケース
○家賃保証会社が賃貸物件の鍵を付け替えるなどして実力で賃借人の占有を排除し賃貸物件内の動産を撤去したとして、賃借人が、同会社及び代表者に対して損害賠償を請求したケース
<架空の利息請求が不法行為に当たるとして損害賠償を請求したケース>
○貸金業者の利息制限法超過利息の支払請求は、架空請求であるから、不法行為に当たるとして、借主が、貸金業者に対し、慰謝料等の損害賠償を請求したケース
○利息制限法を無視した賃金業者の請求は、「最高裁平成21年9月4日判決(平成21年(受)第47号)」に照らしても不法行為に当たるとして損害賠償を請求するケース

第3章 不動産関係訴訟

第1 登記手続請求訴訟
<売買契約による所有権移転登記手続請求>
○土地の売買契約に基づいて、所有権移転の登記手続請求訴訟を提起するケース
<時効取得による所有権移転登記手続請求>
○不動産(土地)の20年の占有による時効取得の訴えを提起するケース
<所有権移転登記手続請求>
○所有権移転登記の抹消登記に代えて所有権移転登記手続を求める訴えを提起するケース
<虚偽表示による所有権移転登記の抹消登記手続請求>
○連帯保証人の1人が他の連帯保証人に対して事前求償すると共に、同求償金債権を保全するため、債務者を代位して、同人から移転された不動産につきその無効を主張して、その譲受人に対し所有権移転登記の抹消登記手続を請求するケース
<仮登記に基づく本登記手続請求>
○停止条件付代物弁済契約(仮登記担保契約)による停止条件付所有権移転の仮登記を経た債権者が所有権を取得したとして本登記手続請求訴訟を提起するケース
<抵当権抹消登記手続請求事件>
○被担保債権が消滅したことを理由として、土地建物根抵当権設定登記の抹消登記手続を求めるケース

第2 土地・建物明渡請求訴訟(所有権に基づく)
○裁判所の売却決定により承継取得した所有権に基づき建物明渡しと賃料相当損害金の支払を求めるケース
○原告が土地所有権に基づく建物収去土地明渡し及び使用損害金の支払を求め、さらに、予備的請求原因として、共同相続により原告と被告の共有となった係争地を被告が単独で占有していると主張し、不当利得として原告の持分割合に応じた使用損害金の支払を求める訴えを提起するケース

第3 借地・借家紛争に関する訴訟
<建物収去土地明渡請求(所有権に基づく)>
○所有者たる土地賃貸人が借地権の無断譲渡を理由に譲受人に対し建物収去土地明渡請求訴訟を提起するケース
<建物明渡請求(正当事由)>
○建物賃貸人が解約申入れに正当事由があるとして、賃借人に対し建物明渡請求訴訟を提起するケース
<建物明渡請求(賃料不払)>
○建物賃貸人が賃料不払を理由に賃借人に対し建物明渡請求訴訟を提起するケース
<相続人に対する解除、明渡し・未払賃料請求>
○賃借人が死亡したので相続人に対し建物明渡しと未払賃料等請求訴訟を提起するケース
<建物収去土地明渡請求(使用貸借終了)>
○地主である使用貸主が、期間満了により土地使用貸借が終了したとして使用借主に対して、建物収去土地明渡請求の訴訟を提起するケース
<賃料増額請求>
○建物賃貸人が賃借人に対し旧賃料は不相当となったとして賃料増額請求訴訟を提起するケース
<賃借権確認請求>
○土地賃借権の存在を主張する者が所有者に対し賃借権確認訴訟を提起するケース
<違約金支払請求>
○店舗のいわゆる「建て貸し契約」において、当該店舗でうどん屋を開業していた被告が地盤沈下により建物に影響が発生し営業に支障が出たと称して退店したことが、賃貸借契約書において定める「中途解約」に該当し、約定の違約金(償却残高)の支払義務があるとして、賃貸人がその支払請求をするケース
<連帯保証債務履行請求>
○建物を賃貸した原告が、賃借人の債務につき連帯保証した被告に対し、賃貸借契約の法定更新後にもその責任が及ぶとして、連帯保証債務履行請求権に基づき、未払賃料等及びこれに対する弁済期以降支払済みまでの商事法定利率による遅延損害金並びに賃貸借終了後建物明渡済みまでの賃料相当損害金の支払を請求するケース

第4 通行権に関する訴訟(通行妨害排除)
○公道に接していない土地の所有者が隣地の所有者に対し通行権確認、囲繞地通行権確認訴訟を提起するケース

第5 境界紛争に関する訴訟
○土地の境界確定及び係争地上の建物の収去等を求める訴えを提起するケース
○相隣接する土地の所有者相互間において境界に争いがあることを前提として、係争地部分の所有権確認と不法に伐採搬出された立木の損害賠償金の支払を求める訴訟を提起するケース

第6 共有物分割請求事件
○共有地の分割請求訴訟を提起するケース

第7 所有権確認訴訟
○土地所有権を取得した者が旧所有者に対し所有権確認請求訴訟を提起するケース

第8 建築等の差止め・工事等の妨害禁止請求訴訟
○人格権による妨害予防請求としてゴルフ場建設工事の差止めを求めるケース

第9 意思表示の給付請求訴訟
○近隣土地所有者が私道下に水道支管設置工事を行うについて、私道所有者に対し、給水条例所定の給水申請をすることの承諾を求め、かつ、その妨害禁止を求める訴えを提起するケース

第10 区分所有関係訴訟
<管理費等請求>
○管理組合が組合員に対して管理費・修繕積立金・駐車場利用料の支払を求める訴訟を提起するケース
○区分所有者の管理組合が区分建物使用者に対して共同の利益に反する行為の停止を求めるケース
<使用差止請求に関する訴訟>
○マンションの専有部分を託児所として使用している区分所有者らに対し管理組合が使用差止請求訴訟を提起するケース
<競売請求>
○区分所有法59条に基づいて競売請求の訴えをするケース
<売渡請求>
○団地内建物の一括建替決議に反対する区分所有者に対して、マンションの建替えの円滑化等に関する法律15条1項に基づく売渡請求をしたケース

第4章 引渡請求訴訟
<動産引渡請求>
○所有権留保付きで販売した建設機械が第三取得者に代物弁済されたため、第三取得者に対しその引渡しを求めるケース

第5章 夫婦・親子・相続関係訴訟

第1 夫婦間の紛争
<婚姻予約不履行による損害賠償請求>
○婚姻予約不履行による慰謝料を請求する訴訟を提起するケース
<不貞行為による損害賠償請求>
○妻から夫の不貞行為の相手方に慰謝料を請求する訴訟を提起するケース
<離婚請求(重大な事由)>
○夫の浪費等を理由に離婚と慰謝料の請求及び財産分与の申立てをする訴訟のケース
<有責配偶者である夫からの離婚請求>
○有責配偶者である夫から長期間の別居等を理由に離婚訴訟を提起するケース
<婚姻無効確認請求>
○夫が重体となってから妻が婚姻届をした場合に、婚姻無効の確認を求める訴訟を提起するケース

第2 親子間の紛争
<離縁請求>
○養子の忘恩行為、侮蔑等を理由として養親から離縁訴訟を提起するケース
<養子縁組無効確認請求>
○妻に無断で未成年者を夫婦養子とする縁組につき、妻から養子縁組無効確認の訴訟を提起するケース
<死後認知請求>
○子が父親の死後、検察官を相手に認知を求める訴訟を提起するケース
<親子関係不存在確認請求>
○両親の死亡後戸籍上のみの嫡出子に親子関係不存在確認の請求を求める訴訟を提起するケース
○夫の子でない客観的事由ある場合に子側から親子関係不存在確認の訴訟を提起するケース

第3 相続関係訴訟
<相続回復請求>
○死後認知が確定した者が、個別遺産に対して相続回復請求訴訟を提起するケース
<公正証書遺言無効確認請求>
○病状が重い被相続人がした公正証書遺言につき、その無効の確認を求める訴訟を提起するケース
<相続不動産についての更正登記手続請求>
○遺産の不動産につき相続人の1人が単独の所有権移転登記を経由している場合、これを共同相続の共有登記に改める訴訟を提起するケース
<遺留分減殺請求事件>
○相続人が遺留分を侵害されたとき、遺留分減殺請求をして、その減殺した持分につき持分権移転登記手続を求める訴訟を提起するケース

第6章 労働関係訴訟

<賃金請求>
○通常の賃金に併せて割増賃金及び損害賠償金を請求するケース
<退職金請求>
○退職金を請求するケース
<解雇予告手当金請求(付加金)>
○解雇予告手当金に併せて付加金を請求するケース
<労働契約上の地位確認請求>
○労働契約上の地位確認請求に併せて賃金及び慰謝料の支払を請求するケース
<労 災>
○新聞社に勤める中間管理職がうつ病によって自殺したため、その妻から、長期間の休日返上の労働、深夜の勤務及び有給休暇を取らせないなどの労働契約法5条に定める安全への配慮義務違反があったとして、同社に対し、慰謝料の賠償を求めるケース
○鋼材の加工及び販売会社の従業員として同会社の工場で稼働中の傷害事故について、労働契約法5条に定める安全への配慮義務違反があるとして、使用者に対し、損害賠償等を求めるケース
○障害補償金の不支給決定の取消しを請求するケース
<不当労働行為救済命令取消請求>
○組合間差別を理由とする救済命令の取消しを請求するケース

第7章 会社関係訴訟

<株主総会決議不存在等確認請求>
○株主総会の決議不存在と取締役会の決議無効の確認請求訴訟を提起するケース
<株主権確認請求>
○同族企業における株式の帰属に争いがあり、株主であることの確認を求めるケース
<新株発行無効確認請求>
○第三者割当増資による新株発行につき、旧経営陣が新株発行無効確認を求めたケース
<取締役責任追及>
○会社法429条により第三者からの取締役に対する責任を追及するケース
<株主代表訴訟>
○会社法120条に違反する利益供与について、同法847条に基づき、株主が当該行為をした取締役に対し損害賠償を求める株主代表訴訟のケース

第8章 執行・倒産関係訴訟

第1 執行関係訴訟
<取立訴訟>
○売却代金債権につき取立訴訟を提起するケース
○給与債権につき取立訴訟を提起するケース
<配当異議訴訟>
○所有者から配当異議訴訟を提起するケース
<配当金交付請求権確認請求訴訟>
○仮登記抵当権者から配当金交付請求権確認請求訴訟を提起するケース
<請求異議訴訟>
○執行証書につき

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