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図解 労働安全衛生の手引

編集/労働安全衛生法令研究会 代表/石井義脩(学校法人 産業医科大学 産業衛生教授、労働衛生コンサルタント)、栗眞保紀(一般財団法人 全日本労働福祉協会)

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商品情報

商品コード
0591
サイズ
B5判
巻数
全2巻・ケース付
ページ数
2,172
発行年月
2009年9月

目次

第1章 安全衛生全般
第1 安全衛生管理体制
総括安全衛生管理者を選任すべき事業場
総括安全衛生管理者の選任・職務
安全管理者を選任すべき事業場
専任の安全管理者
安全管理者に必要な資格
安全管理者が行うべき職務
衛生管理者を選任すべき事業場
衛生管理者の選任等、衛生工学衛生管理者の選任
衛生管理者に必要な資格
衛生管理者が行うべき職務
安全衛生推進者等を選任すべき事業場
産業医を選任すべき事業場
選任する産業医の要件
産業医に関する理念規定及び労働者への対応
産業医の職務と権限
情報通信機器を用いた産業医の職務実施の際の留意点
産業医等に対する情報提供
作業主任者を選任すべき作業
統括安全衛生責任者の選任
元方安全衛生管理者を選任すべき事業場
店社安全衛生管理者を選任すべき事業場
安全衛生責任者を選任すべき事業場
安全・衛生委員会を設置すべき事業場
安全・衛生委員会の構成と運営
派遣元事業者が実施すべき安全衛生確保措置
派遣先事業者が実施すべき安全衛生確保措置
テレワークを行う場合の安全衛生確保措置
外国人技能実習生に対する安全衛生の確保
第14次労働災害防止計画
第13次労働災害防止計画を踏まえた第三次産業における労働災害防止対策
働き方改革関連法に基づいて改正された労働安全衛生関係法令の概要
第2 安全衛生管理活動
労働安全衛生マネジメントシステム
労働者の救護に関して事業者が行うべき事項
危険性・有害性等の調査等に関する指針
機械譲渡者等による危険性等の通知に関する指針
危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等
労働衛生対策の推進に関する基本方針
安全衛生優良企業公表制度
高年齢労働者に配慮した労働災害防止のための職場改善
高年齢労働者の安全と健康確保のための留意事項
機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針
製造業外国従業員受入事業における外国従業員の安全衛生の確保
外国人の日本語の理解力に配慮した技能講習
建設工事従事者の安全及び健康の確保
第3 安全衛生教育
事業者が実施すべき安全衛生教育等の対象者と種類
雇入れ時等における安全衛生教育
特別教育を必要とする業務
特別教育の内容
インターネット等を介したeラーニング等により行われる安全衛生教育
電気自動車の整備業務に係る感電災害防止のための特別教育
職長教育の対象業種と内容
能力向上教育の対象者と内容
建設業における職長及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育
製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育
危険・有害業務従事者に対する安全衛生教育
派遣労働者に対する安全衛生教育
外国人労働者に対する安全衛生の確保
介護施設における雇入れ時の安全衛生教育
設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全・機能安全に係る教育
情報機器作業に係る労働衛生教育
斜面の点検者に対する安全教育
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者への安全衛生教育
フィットテスト実施者に対する教育
交通労働災害防止担当管理者に対する教育
第3の2 安全衛生改善計画等
特別安全衛生改善計画の作成
安全衛生改善計画の作成
労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント
第4 届出・報告
1 計画の届出
機械等の設置・移転・変更の届出
建設業の仕事のうち重大災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事の届出
建設業・土石採取業の仕事の届出
資格を有する者を参画させて作成する必要がある工事の計画及び仕事
2 報 告
事故が発生したときの報告
労働災害等による労働者の死傷病の報告
事業場におけるがん発生の報告
第5 特別規制
1 元方事業者等
元方事業者が行うべき事項
鉄鋼生産設備の非定常作業時における労働災害防止のために元方事業者等が行うべき事項
特定元方事業者が労働災害の防止のために行うべき事項
特定元方事業者が統一すべき事項
特定元方事業者の指名は
製造業等の元方事業者が行うべき事項とその指名
数次の請負契約による場合等の救護措置
注文者が行うべき事項
化学物質等の製造設備の改造等の仕事の注文者が行うべき事項
建設機械について特定発注者等が行うべき事項
請負人が行うべき事項
2 機械等貸与者等
機械等貸与者が行うべき事項
機械等の貸与を受けた者・操作する者が行うべき事項
3 建築物貸与者
建築物貸与者が行うべき事項
第6 災害時の安全衛生対策
災害廃棄物の処理における作業発注者の配慮すべき事項
災害復旧工事における労働災害の防止
建設現場における火災による労働災害の防止
第2章 機械別災害防止
第1 一般機械
1 一般原則
機械の作動部分等による危険を防止するための措置
機械の使用による災害を防止するために行うべき事項
機械の運転を開始するときの合図の留意点
切削屑を生ずる機械を使用するときの留意点
機械の掃除等をするときの留意点
機械を使用するときの安全な服装
装置産業における付帯設備の劣化による労働災害防止対策
設備の経年化による労働災害リスクと防止対策
2 工作機械
工作機械の作動部分等による危険を防止するための措置
工作機械の使用による災害を防止するために行うべき事項
帯のこ盤・丸のこ盤(木材加工用以外のもの)を使用するときの留意点
研削といしを使用するときの留意点
3 木材加工用機械
木材加工用機械の設備等による危険を防止するための措置
自動送材車式帯のこ盤の使用による災害を防止するために行うべき事項
木材加工用機械作業主任者の選任・職務
木材加工用丸のこ盤を使用するときの留意点
手押しかんな盤・面取り盤を使用するときの留意点
3の2 食品加工用機械
食品加工用機械による危険を防止するための措置
3の3 食品包装機械
食品包装機械による危険を防止するための措置
4 プレス機械等
プレス機械による危険を防止するための措置
プレス機械等を使用するときの留意点
プレス機械作業主任者の選任・職務
プレス機械の定期自主検査
プレス機械の特定自主検査
プレス機械等の点検・補修
5 遠心機械等
遠心機械等の作動部分等による危険を防止するための措置
遠心機械等の使用による災害を防止するために行うべき事項
遠心機械の定期自主検査・補修
6 産業用ロボット
産業用ロボットの教示等における危険を防止するための措置
産業用ロボットの運転中の危険を防止するための措置
産業用ロボットの検査・点検
第2 荷役運搬機械等
1 一般原則
車両系荷役運搬機械等を使用するときに必要な事前措置
車両系荷役運搬機械等の転落・接触等を防止するための措置
車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときの留意点
車両系荷役運搬機械等の使用による災害を防止するために行うべき事項
車両系荷役運搬機械等の運転・修理等を行うときの留意点
2 フォークリフト
フォークリフトに必要な安全設備と使用制限
フォークリフトの定期自主検査
フォークリフトの特定自主検査
フォークリフトの点検・補修等
3 ショベルローダー等
ショベルローダー等の安全設備と使用上の留意点
ショベルローダー等の定期自主検査
ショベルローダー等の点検・補修等
4 ストラドルキャリヤー
ストラドルキャリヤーの安全設備と使用上の留意点
ストラドルキャリヤーの定期自主検査
ストラドルキャリヤーの点検・補修等
5 不整地運搬車
不整地運搬車の安全設備と使用上の留意点
不整地運搬車への荷積卸し作業を行うときの留意点
不整地運搬車の荷台への乗車制限等
不整地運搬車の定期自主検査
不整地運搬車の特定自主検査
不整地運搬車の点検・補修等
6 構内運搬車
構内運搬車の安全設備と使用上の留意点
構内運搬車への荷の積卸し作業を行うときの留意点
構内運搬車の点検・補修等
7 貨物自動車
貨物自動車に必要な安全設備
貨物自動車を使用するときの留意点
貨物自動車への荷の積卸し作業を行うときの留意点
貨物自動車の荷台への乗車制限
貨物自動車の点検・補修等
8 コンベヤー
コンベヤーの安全装置と使用上の留意点
コンベヤーの点検・補修等
9 その他
ロールボックスパレットの使用上の留意点
テールゲートリフターの使用上の留意点
第2の2 木材伐出機械等
1 車両系木材伐出機械
車両系木材伐出機械に必要な安全設備
車両系木材伐出機械を使用するときに必要な事前措置
車両系木材伐出機械の使用による危険を防止するために行うべき事項
車両系木材伐出機械を運転するときの留意点
車両系木材伐出機械を使用するときの留意点
車両系木材伐出機械の定期自主検査・点検・補修等
伐木等機械の使用による危険を防止するために行うべき事項
走行集材機械の使用による危険を防止するために行うべき事項
架線集材機械の使用による危険を防止するために行うべき事項
2 機械集材装置及び運材索道
林業架線作業を行うときに必要な事前措置
林業架線作業主任者及び作業指揮者
機械集材装置及び運材索道に必要な安全措置等
機械集材装置及び運材索道の使用による危険を防止するために行うべき事項
3 簡易架線集材装置
簡易林業架線作業を行うときに必要な事前措置
簡易架線集材装置に必要な安全措置等
簡易架線集材装置の使用による危険を防止するために行うべき事項
第3 建設機械等
1 車両系建設機械
車両系建設機械に必要な安全設備
車両系建設機械を使用するときに必要な事前措置
車両系建設機械の転落・接触等による危険を防止するための措置
車両系建設機械を運転するときの留意点
車両系建設機械による荷のつり上げ作業を行うときの留意点
車両系建設機械を使用するときの留意点
車両系建設機械の定期自主検査
車両系建設機械の特定自主検査
車両系建設機械の点検・補修等
コンクリートポンプ車による危険を防止するために行うべき事項
解体用機械を使用するときの留意点
ドラグ・ショベルに開閉式フック付きのアタッチメントを装着して使用するときの留意点
硬質地盤油圧式くい圧入機を使用するときの留意点
2 くい打機等
くい打機等に必要な強度と倒壊防止措置等の安全設備
くい打機等の巻上げ用ワイヤロープに必要な措置
くい打機等を使用するときの合図・作業指揮
くい打機等の使用による災害を防止するために行うべき事項
3 ジャッキ式つり上げ機械
ジャッキ式つり上げ機械に必要な安全基準
ジャッキ式つり上げ機械を使用するときの留意点
4 高所作業車
高所作業車に必要な安全設備と作業計画
高所作業車を使用するときの合図・作業指揮
高所作業車を走行させるときの留意点
高所作業車の使用による災害を防止するために行う事項
高所作業車の定期自主検査
高所作業車の特定自主検査
高所作業車の点検・補修等
5 軌道装置
軌条・まくら木・道床に必要な措置
軌道からの脱線等を防止するための基準・装置
建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときの留意点
人車に必要な構造要件等
巻上げ装置を使用する際の労働災害を防止するための留意事項
軌道装置の使用による災害を防止するために行うべき事項
軌道装置の定期自主検査・点検・補修等
手押し車両の構造と運転するときの留意点
第4 型枠支保工
型枠支保工の材料・構造等に必要な措置
型枠支保工の組立図の作成とその基準
型枠支保工による災害を防止するための措置
コンクリートの打設作業・型枠支保工の組立解体作業を行うときの留意点
型枠支保工の組立て等作業主任者の選任・職務
第5 ボイラー
1 製造等
ボイラー
ボイラーの製造許可
製造したボイラー等の検査
2 設置等
ボイラーの設置の届出
設置したボイラーの検査
ボイラー据付け作業の指揮者の職務
ボイラー室へのボイラーの適切な設置方法
3 管 理
ボイラーの取扱い業務における就業制限
ボイラー取扱作業主任者の選任・職務
ボイラーを使用するときの遵守事項
ボイラーの定期自主検査
ボイラーの補修・整備
ボイラーの性能検査
ボイラーの変更、休止及び廃止
自動制御装置を備えたボイラーの点検等
ボイラーの自動制御装置の認定制度
第6 圧力容器
1 製造等
第一種圧力容器
第一種圧力容器の製造許可
製造した第一種圧力容器の検査
2 設置等
第一種圧力容器の設置の届出
設置した第一種圧力容器の検査
第一種圧力容器の適切な据付位置等
3 管 理
第一種圧力容器取扱作業主任者の選任・職務
第一種圧力容器を使用するときの遵守事項
第一種圧力容器の定期自主検査
第一種圧力容器の補修・整備
第一種圧力容器の性能検査
第一種圧力容器の変更、休止及び廃止
4 第二種圧力容器等
第二種圧力容器の管理方法
小型ボイラー・小型圧力容器の管理方法
第7 クレーン
1 製造・設置等
クレーンの製造許可
クレーンの設置の届出
設置したクレーンの検査
クレーンの設置報告が必要な場合
クレーンの適切な設置位置
2 使用・就業
クレーンを使用するときの遵守事項
クレーンの業務に就業するとき等の遵守事項
クレーン作業における就業制限
クレーンを使用するときの制限事項
クレーンに専用とう乗設備を設ける場合
クレーン作業での運転の合図の方法
クレーン作業において周囲を立入禁止にする場合
クレーン作業時の強風対策
クレーンの組立て・解体時の注意点
3 管 理
クレーンの定期自主検査
クレーンの点検・補修
クレーンの性能検査
第8 移動式クレーン
1 製造・設置等
移動式クレーンの製造許可
製造・設置した移動式クレーンの検査と設置報告
2 使用・就業
移動式クレーンの使用検査
移動式クレーンを使用するときの遵守事項
移動式クレーンの業務に就業するとき等の遵守事項
移動式クレーンの就業制限
移動式クレーンを使用するときの制限事項
移動式クレーン作業で転倒を防止するための方法
移動式クレーンに専用とう乗設備を設ける場合
移動式クレーン作業での運転の合図の方法
移動式クレーンのジブ又はフックの相互利用
移動式クレーン作業において周囲を立入禁止にする場合
移動式クレーン作業時の強風対策
移動式クレーンの組立て・解体時の注意点
3 管 理
移動式クレーンの定期自主検査
移動式クレーンの点検・補修
移動式クレーンの性能検査
第9 デリック
デリックの製造許可
デリックの設置の届出
製造・設置したデリックの検査
デリックを使用するときの遵守事項
デリックの業務に就業するとき等の遵守事項
デリックの定期自主検査
デリックの点検・補修
デリックの性能検査
第10 エレベーター
エレベーターの製造許可
エレベーターの設置の届出
製造・設置したエレベーターの検査
エレベーターを使用するときの遵守事項
エレベーターの定期自主検査
暴風後等のエレベーターの点検・補修
エレベーターの性能検査
第11 建設用リフト
建設用リフトの製造許可
建設用リフトの設置の届出
製造・設置した建設用リフトの検査
建設用リフトを使用するときの遵守事項
建設用リフトの業務に就業するとき等の遵守事項
建設用リフトの定期自主検査
建設用リフトの点検・補修
第12 簡易リフト
簡易リフトの設置の(報告)届出
簡易リフトを使用するときの遵守事項
簡易リフトの定期自主検査
作業開始前の簡易リフトの点検・補修
第12の2 垂直搬送機
垂直搬送機による労働災害を防止するための留意点
第13 ゴンドラ
ゴンドラの製造許可
製造・設置したゴンドラの検査
ゴンドラの使用検査
ゴンドラの設置の届出
ゴンドラの使用・就業時の遵守事項
ゴンドラの定期自主検査
ゴンドラの点検・補修
ゴンドラの性能検査
第3章 危険物・有害要因別災害防止
第1 爆発・火災等の防止
1 火気等の取扱い
溶融高熱物等による爆発・火災を防止するための対策
火気等を取り扱うときの留意点
火気に関する設備等についての留意点
2 化学設備等
化学設備等を取り扱うときの留意点
特殊化学設備を取り扱うときの留意点
作業規程に定める事項
化学設備等の改造・修理等や化学設備等からの退避等
化学設備等の定期自主検査
化学設備等の点検等
3 乾燥設備
乾燥設備を管理するときの留意点
乾燥設備作業主任者の選任・職務
乾燥設備の定期自主検査
4 アセチレン溶接装置・ガス集合溶接装置
アセチレン溶接装置を取り扱うときの留意点
ガス集合溶接装置を取り扱うときの留意点
アセチレン溶接装置・ガス集合溶接装置を管理するときの留意点
ガス溶接作業主任者の選任・職務
アセチレン溶接装置・ガス集合溶接装置の定期自主検査
5 各種作業
発破作業を行うときの留意点
プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関する留意点
コンクリート破砕器作業を行うときの留意点
地下作業場等の作業における爆発・火災を防止するための措置
第2 危険物・有害物
1 危険物等
危険物
危険物等を取り扱うときの留意点
容器への表示等が必要とされる危険物等
危険性・有害性について通知が必要となる場合
粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組
名称等の表示・通知対象物による危険性・有害性等の調査(義務)
化学物質等による危険性・有害性等の調査等に関する指針
2 発がん物質等
有害物として製造等を禁止されているもの
危険物を取り扱う事業者が講ずべき立入禁止措置
製造許可を必要とする有害物
有害物の製造許可基準
新規化学物質の有害性の調査項目
化学物質による健康障害を防止するための指針
事業場における発がん性のおそれのある化学物質等に係る健康障害防止対策
3 報 告
有害物ばく露作業報告
第2の2 化学物質管理
化学物質管理者
化学物質の管理に関する講習
保護具着用管理責任者
保護具着用管理責任者に対する教育
化学物質による労働災害が発生した事業場等における改善措置
化学物質管理の水準が一定以上の事業場における適用除外
化学物質管理専門家の要件に係る作業環境測定士に対する講習
リスクアセスメント対象物に係るばく露低減措置
第3 有機溶剤
1 有機溶剤業務
規制の対象となる有機溶剤等
規制の対象となる有機溶剤業務
有機溶剤業務に係る規制が適用されない場合
2 設 備
有機溶剤業務を行うときに必要な設備
有機溶剤業務に係る設備を設けないことができる場合
局所排気装置に必要な構造・性能
プッシュプル型換気装置に必要な構造・性能
全体換気装置の構造・性能
局所排気装置等を稼働させるときの留意点
3 管 理
労働者を有機溶剤業務に従事させるときに必要な事前措置
タンク内作業に従事させるときの留意点
有機溶剤の貯蔵等をするときの留意点
有機溶剤作業主任者の選任・職務
有機溶剤業務を行うときの保護具
局所排気装置・プッシュプル型換気装置の定期自主検査
局所排気装置・プッシュプル型換気装置の点検・補修
有機溶剤業務に係る作業環境測定
第4 鉛
1 鉛業務
規制の対象となる鉛化合物等
規制の対象となる鉛業務
鉛業務に係る規制が適用されない場合
2 設 備
鉛製錬等に係る鉛業務を行うときに必要な設備
銅製錬等に係る鉛業務を行うときに必要な設備
鉛蓄電池の製造等に係る鉛業務を行うときに必要な設備
電線等・鉛合金・鉛化合物の製造に係る鉛業務を行うときに必要な設備
鉛ライニング・鉛ライニングを施した物の溶接等に係る鉛業務を行うときに必要な設備
鉛装置の破砕等その他の鉛業務を行うときに必要な設備
鉛業務を行うときに使用する設備に必要な措置
局所排気装置等を設けないことができる場合
局所排気装置等に必要な構造・性能
除じん装置に必要な構造・性能
換気装置等の設置場所及び必要な構造・性能
換気装置等を稼動させるときの留意点
3 管 理
労働者を鉛業務に従事させるときの留意点
鉛を貯蔵するときの留意点
鉛業務に係る清潔保持等のために行うべき事項
鉛作業主任者の選任・職務
鉛業務を行うときの保護具等
局所排気装置等の定期自主検査
局所排気装置等の点検・補修
鉛業務に係る作業環境測定
第5 四アルキル鉛
1 取扱い等
規制の対象となる四アルキル鉛等業務
四アルキル鉛の製造・混入に係る業務を行うときに必要な措置
装置等の修理等に係る業務を行うときに必要な措置
タンク内の業務を行うときに必要な措置
残さい物の取扱い業務を行うときに必要な措置
ドラム缶等の取扱い業務を行うときに必要な措置
汚染除去に係る業務を行うときに必要な措置
加鉛ガソリンの使用に係る措置
2 管 理
労働者を四アルキル鉛等業務に従事させるときの留意点
四アルキル鉛等作業主任者の選任・職務
四アルキル鉛等業務を行うときの保護具
第6 特定化学物質
1 定義及び適用除外
特定化学物質
2 設備等
特定化学物質を取り扱うときに必要な設備(その1 第1類物質関係)
特定化学物質を取り扱うときに必要な設備(その2 第2類物質関係)
特定化学物質を取り扱うときに必要な設備(その3 特定第2類物質又は管理第2類物質のガス、蒸気若しくは粉じんを発散させる屋内作業場関係)
第2類物質の製造等に係る必要な設備を設けないことができる場合
局所排気装置等を設置・稼働するときの留意点
用後処理するときの留意点(その1 除じん関係)
用後処理するときの留意点(その2 排ガス処理関係)
用後処理するときの留意点(その3 排液処理関係)
用後処理するときの留意点(その4 残さい物、ぼろ等関係)
特定化学設備、管理特定化学設備
特定化学物質の漏えいを防止するための措置(その1 設備の構造関係)
特定化学物質の漏えいを防止するための措置(その2 設備の改善等の作業関係)
特定化学物質の漏えいを防止するための措置(その3 その他必要な事項関係)
建設業における一酸化炭素中毒の予防措置等
3 管 理
特定化学物質作業主任者の選任・職務
特定化学物質業務に係る保護具
化学防護手袋の選択・使用等に係る留意点(化学防護手袋の選択、使用等の留意事項について)
定期自主検査を実施するときの留意点
特定化学物質に係る作業環境測定の実施と結果の評価
第1類物質、第2類物質の製造又は取扱い作業に労働者を従事させるときの留意点
特別管理物質に必要な措置
特殊な作業等の管理に係る留意点(塩素化ビフェニル等に係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(インジウム化合物等に係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(特別有機溶剤等に係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(エチレンオキシド等に係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(コバルト等に係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(コークス炉に係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(三酸化二アンチモン等に係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(燻蒸作業に係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(ニトログリコールに係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(ベンゼン等に係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(1,3-ブタジエン等に係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(硫酸ジエチル等に係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(1,3-プロパンスルトン等に係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)
特殊な作業等の管理に係る留意点(金属アーク溶接等作業に係る措置)
呼吸用保護具のフィットテスト
第7 高気圧作業
1 適 用
高気圧作業安全衛生規則とその適用
2 設 備
高圧室内業務の設備に関する留意点
潜水業務の設備に関する留意点
再圧室の設置・管理の留意点
3 高圧室内業務
加圧・減圧を行うときの留意点
高圧室内業務に係る設備の点検・修理
4 潜水業務
潜降・浮上を行わせるときの留意点
潜水業務に係る設備の点検・修理
5 管 理
高圧室内作業主任者の選任・職務
潜水士免許について
第8 電離放射線(電離則関係)
1 取扱い等
管理区域の明示等をするときの留意点
施設等における線量と放射線業務従事者の被ばく限度
原子力施設における特例緊急作業従事者の被ばく限度
線量の測定と事後措置
2 設 備
特定エックス線装置を使用するときの留意点
特定エックス線装置を用いて間接撮影を行うときの留意点
特定エックス線装置を用いて透視を行うときの留意点
放射性物質を装備している装置や機器に掲示すべき事項
透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときの留意点
3 汚染の防止
放射性物質取扱作業における汚染防止
事故由来放射性物質取扱作業における汚染防止
放射線業務に係る保護具
4 管 理
事故が発生したときの対応と事後措置
エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任・職務
透過写真撮影用ガンマ線照射装置の定期自主検査
放射線業務に係る作業環境測定
事故由来廃棄物等処分業務従事者の作業管理・特別教育
特例緊急作業従事者の特別教育
第8の2 電離放射線(除染電離則関係)
1 適 用
除染電離則とその適用
2 取扱い等
被ばく線量限度
線量の測定と事後措置
労働者の被ばく線量の管理を一元化するために事業者が講ずべき措置
3 汚染の防止
被ばく低減のための措置
除染等作業における汚染拡大の防止
除染等業務に係る保護具
4 管 理
特別教育
除染関連業務における安全確保措置
第9 酸欠の防止
酸素欠乏危険場所
酸素欠乏危険作業に係る作業場の作業環境測定等
酸素欠乏危険作業における保護具の使用等
酸素欠乏危険作業主任者の選任及び職務
酸素欠乏等による危険の防止措置等
圧気工法により作業を行うときの酸素欠乏症の防止措置
特殊な作業を行うときの酸素欠乏症の防止措置
硫化水素中毒による危険の防止措置等
二酸化炭素消火設備の点検作業における危険防止措置
第10 粉じん
1 設備等
粉じん作業及び特定粉じん発生源
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するための措置
除じん装置を設置・稼働するときの留意点
局所排気装置等を設置・稼働するときの留意点
粉じん障害を防止するため事業者が講ずべき措置
2 管 理
粉じん作業における呼吸用保護具の使用
局所排気装置等の定期自主検査等
粉じん作業に係る作業環境測定
高純度結晶性シリカの取扱作業における粉じんばく露防止対策
3 有機粉じん
特定の吸入性有機粉じん等による肺疾患の防止
第11 石 綿
1 取扱い等
石綿と石綿関連疾患並びに事業者の責務
石綿等の製造等禁止と製造許可
建築物等の解体等の業務を行うときの留意点(その1 準備業務)
建築物等の解体等の業務を行うときの留意点(その2 解体作業)
石綿等が吹き付けられた建築物等で業務を行うときの留意点
石綿等を取り扱う業務を行うときの留意点
局所排気装置等を設置・稼働するときの留意点
除じん装置を設置するときの留意点
工業製品等における石綿含有製品等を把握するための措置
蛇紋岩の取扱作業における石綿粉じん等に関する留意事項
2 管 理
石綿作業主任者の選任・職務
石綿取扱い作業に係る保護具
局所排気装置等の定期自主検査
石綿に係る作業環境測定
建築物等から除去した石綿含有廃棄物による労働災害防止対策
建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程
第12 その他の有害要因
1 腰痛予防対策
腰痛予防のために事業者が行うべき事項
作業態様別に腰痛予防のために事業者が行うべき事項
第4章 作業別災害防止
第1 電気作業
電気機械器具・手持型電燈等による感電災害等を防止するための留意点
アーク溶接等の作業における感電災害等を防止するための留意点
電動機械器具による感電災害等を防止するための留意点
配線・移動電線による感電災害等を防止するための留意点
停電作業における感電災害等を防止するための留意点
高圧活線作業・高圧活線近接作業における感電災害等を防止するための留意点
特別高圧活線作業・特別高圧活線近接作業における感電災害等を防止するための留意点
低圧活線作業・低圧活線近接作業における感電災害等を防止するための留意点
工作物の建設等の作業における感電災害等を防止するための留意点
電気工事の作業指揮等を行うときの留意点
絶縁用保護具等の定期自主検査
電気機械器具等の使用前点検や囲い等の点検
第2 掘削作業
1 明り掘削の作業等
掘削作業において作業箇所等の調査を行うときの留意点
手掘りにより掘削作業を行うときの掘削面
掘削作業を行うときの点検
地山の掘削作業主任者の選任・職務
掘削作業における災害等を防止するための留意点
掘削作業において斜面掘削工事を行うときの留意点
土止め支保工を行うときの留意点
土止め支保工を設けたときの点検
土止め支保工作業主任者の選任・職務
潜函等の内部で明り掘削作業を行うときの留意点
土止め先行工法を行うときの留意点
2 ずい道等の建設の作業等
ずい道等の掘削の作業を行うときの調査・施工計画・日常観察
ずい道等の建設の作業における点検・測定等
ずい道等の掘削等作業主任者・覆工作業主任者の選任・職務
ずい道等の建設の作業における落盤・地盤崩壊等を防止するための留意点
ずい道等の建設の作業における爆発・火災等を防止するための留意点
ずい道等の建設の作業における退避と警報設備
ずい道等の建設の作業における避難用器具の設置と避難訓練
ずい道支保工の留意点
ずい道型枠支保工の留意点
ずい道等の工事の切羽における労働災害を防止するための留意点
ずい道等建設工事における粉じん対策
3 採石作業
採石作業を行うときの調査・作業計画
採石作業を行うときの点検と災害防止のための留意点
採石のための掘削作業主任者の選任・職務
採石作業における地山の崩壊等を防止するための留意点
運搬機械等による災害を防止するための留意点
第3 荷役作業
1 貨物取扱作業
積卸し作業における災害を防止するための留意点
積卸し作業の作業指揮者の選任・職務
荷役5大災害を防止するための留意点
陸運事業者が荷役作業による労働災害を防止するために行うべき事項
荷台昇降設備・装備の使用上の留意点
はい付け・はいくずし作業における災害を防止するための留意点
はい作業主任者の選任・職務
2 港湾荷役作業
港湾荷役作業における通行の整備
船内荷役作業主任者の選任・職務
荷積み・荷卸し作業における災害を防止するための留意点
揚貨装置における災害を防止するための留意点
第4 伐木作業
伐木・造材等の作業における災害を防止するための留意点
チェーンソーによる伐木等作業における災害を防止するための留意点
林業の作業現場における緊急連絡体制の整備
伐木等の作業時における保護衣等
第5 建築物の組立て・解体等作業
1 建築物等の鉄骨の組立て等作業
建築物等の鉄骨の組立て等に関する作業計画と作業時の留意点
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任・職務
2 鋼橋架設等作業
鋼橋架設等作業に関する作業計画と作業時の留意点
鋼橋架設等作業主任者の選任・職務
3 木造建築物の組立て等作業
木造建築物の組立て等の作業時の留意点
木造建築物の組立て等作業主任者の選任・職務
4 コンクリート造工作物の解体等作業
コンクリート造の工作物の解体等の作業に関する調査・作業計画・作業時の留意点
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任・職務
5 コンクリート橋架設等作業
コンクリート橋架設等作業に関する作業計画と作業時の留意点
コンクリート橋架設等作業主任者の選任・職務
第6 玉掛作業
玉掛作業を行うときの留意点
玉掛作業の安全に係るガイドライン
玉掛用具の安全係数
使用禁止となる玉掛用具
玉掛用具の使用の制限・点検
第7 高所作業
1 墜落災害の防止
高さ2m以上の場所における作業床等についての留意点
墜落制止用器具の使用等についての留意点
墜落制止用器具の規格
スレート等の屋根上で作業するときの留意点
高さ・深さが1.5mを超える昇降設備についての留意点
移動はしご・脚立の基準
建築物等の組立て・解体・変更の作業を行うときの留意点
ホッパー等の作業を行うときの留意点
2 飛来崩壊災害の防止
地山崩壊等や落盤による災害を防止するための留意点
物体の飛来・落下等による災害を防止するための留意点
2の2 ロープ高所作業
ロープ高所作業による災害を防止するための留意点
3 通 路
通路を設けるときの留意点
作業場について安全を確保するための留意点
軌道上で作業をするときの留意点
架設通路の基準
はしご道の基準
4 足 場
足場の材料と鋼管足場に使用する鋼管等の基準
作業床等の基準
足場の組立て等の作業を行うときの留意点
足場の組立て等作業主任者の選任・職務
足場、つり足場の点検
手すり先行工法による足場の組立て等の作業を行うときの留意点
足場からの墜落・転落災害を防止するための留意点
足場の設置が困難な屋根上作業での墜落災害を防止するための留意点
丸太足場の基準
鋼管足場の基準
つり足場の基準
移動式足場の使用上の留意点
5 作業構台
作業構台の材料・構造の基準
作業構台についての措置
作業構台の組立て等の作業をするときの留意点や点検
第8 土石流災害の防止
土石流による災害を防止するための留意点
土石流による災害を防止するための退避・警報・避難
第9 その他の作業
腐食性液体を圧送する作業を行うときの留意点
塗料の剥離作業における労働災害防止対策の留意点
交通労働災害を防止するための留意点
転倒災害を防止するための留意点
社会福祉施設における労働災害防止対策
鉄鋼生産設備の非定常作業時における災害を防止するための留意点
鉄鋼生産設備における安全管理集中取組期間中の実施事項
産業廃棄物処理業における労働災害防止対策
飲食店における労働災害防止対策
列車との接触災害防止の留意点は
家内労働者に対する安全衛生措置
第5章 作業環境管理
第1 作業環境の測定・評価・改善
作業環境測定を行うべき作業場と実施義務
作業環境測定士等に作業環境測定を実施させなければならない指定作業場
作業環境測定結果の評価と改善
作業環境測定の結果第三管理区分に区分された作業場所に対する措置
第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定方法等
暑熱・寒冷・多湿作業に係る作業環境測定
騒音作業に係る作業環境測定
坑内作業に係る作業環境測定
個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価
屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法
オフィスビルの作業環境測定
屋外作業場の作業環境測定
第2 事業場の衛生基準等
有害な作業環境を改善するために事業者が行うべき事項
作業を請け負わせる一人親方等や同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対する保護措置の義務化
保護具が必要な業務とその留意点
作業場(事務所以外)における環境衛生基準
事務所における環境衛生基準
休養をとる労働者のために事業者が行うべき措置
作業場や事務所を清潔に保つために事業者が行うべき事項
食堂・炊事場を設けたときに事業者が行うべき事項
事業場に救急用具を備えるとき
第3 快適な作業環境の形成
快適な職場環境を形成するために事業者が行うべき事項
第6章 作業管理
1 高気圧作業の作業管理
作業管理に関する主な規制と対象業務
2 情報機器作業
情報機器作業に係る労働衛生管理
3 熱中症予防対策
熱中症予防の対策のために事業者が行うべき事項
第7章 健康管理
第1 健康診断とその事後措置
1 一般健康診断
事業者が行うべき健康診断とその対象者
特定業務に従事する者に行うべき健康診断
健康診断の項目
健康診断実施後に事業者が行うべき事項
健康診断結果に基づいて事業者が行うべき就業上の措置
業務として自動車を運転する労働者の健康診断における留意点
定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する事業者の協力
2 特殊健康診断
有害業務従事者に行うべき特殊健康診断
有機溶剤健康診断の実施
鉛健康診断の実施
四アルキル鉛健康診断の実施
特定化学物質健康診断の実施と事後に行う事項
高気圧業務健康診断の実施
電離放射線健康診断の実施
緊急時電離放射線健康診断の実施
除染等電離放射線健康診断の実施
特定線量下業務従事者の健康診断の実施
石綿健康診断の実施
行政指導によって行うべき健康診断
3 じん肺健康診断
じん肺健康診断を行うべき粉じん作業
事業者が行うべきじん肺健康診断
じん肺健康診断の項目
じん肺健康診断実施後に事業者が行うべき事項
じん肺健康診断実施結果に基づいて事業者が行うべき就業上の措置
4 健康管理手帳
健康管理手帳制度
健康管理手帳及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断
5 緊急診断
緊急診断の実施
第2 過重労働対策
長時間労働者に対する面接指導
長時間労働者に対する面接指導又は面接指導に準ずる措置(努力義務)
過重労働対策として事業者が行うべき事項
事業主の労働時間等の設定の改善のための措置
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
第2の2 過労死等防止対策
過労死等防止対策推進法
過労死等の防止のための対策に関する大綱
第2の3 労働時間制度の概要
働き方改革関連法に基づいて改正された労働時間法制の概要
第3 メンタルヘルス対策
事業者が行うべきメンタルヘルス対策
ストレスチェック制度
メンタルヘルス不調者の職場復帰
自殺対策
第3の2 ハラスメント対策
パワーハラスメント対策
セクシュアルハラスメント対策
マタニティハラスメント対策
第4 感染症その他の疾患対策
1 病者の就業禁止
就業を禁止しなければならない病者
2 感染症対策
新型インフルエンザとその対策
職場における風しん対策
新型コロナウイルス感染症対策
第5 健康保持増進対策
労働者の健康保持増進のために事業者が行うべき事項
事業者の職場における受動喫煙防止対策
受動喫煙防止対策助成金の受給
第6 健康情報の取扱い
事業者に必要な個人情報保護法の概要
健康情報を取り扱うときの留意点
ストレスチェックや面接指導の実施を外部機関に委託するときの留意点
労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置
第7 その他
治療と仕事の両立支援
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