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通知でわかる 介護サービス事業の実務

編集/介護保険行政実務研究会 代表/石田光広

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概要


介護報酬や事業運営に関する主要な通知・厚生労働省Q&Aを分類整理!

◆知りたい事項がすぐに理解できる!
膨大な行政通知やQ&Aから重要な事項ごとに必要な箇所を抜粋してコンパクトに掲載し、実務に必要な解説を付してありますので、知りたい事項がスピーディに理解できます。
◆適用サービスが一目でわかる!
各事項では、適用されるサービス区分を掲げてありますので、どのサービスが該当するのかが一目でわかります。また、【サービス区分チェックリスト】や【サービス別目次】を掲載し、検索の利便を図っています。
◆信頼できる確かな内容!
第一線で実務に携わる自治体職員が編集・執筆しています。

◆適用サービスが一目でわかります。
適用されるサービス区分
【訪問介護】【訪問入浴】【訪問看護】【訪問リハビリ】【居宅療養】
【通所介護】【通所リハビリ】【短期入所生活】【短期入所療養】
【特定入居】【福祉用具貸与】【福祉用具販売】【居宅支援】
【巡回随時訪問】【夜間訪問介護】【地域通所介護】【認知症通所】
【小規模多機能】【認知症GH】【地域特定入居】【地域密着特養】
【複合型(看護小規模)】【特養施設】【老健施設】【療養型施設】
【介護医療院】
を示していますので、どのサービスに該当するかがわかります。

特長

商品情報

商品コード
0618
サイズ
B5判
巻数
全1巻・ケース付
ページ数
1,504
発行年月
2013年9月

目次

第1章 介護報酬
◆サービス区分チェックリスト
 第1 介護報酬の算定
○医師・歯科医師の(介護予防)居宅療養管理指導
○医師の診療を行っていない利用者に対して指定(介護予防)訪問リハビリテーションを行った場合の減算
○1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱い
○栄養管理
○(介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護費
○介護予防訪問看護の所要時間
○介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅
○介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所・退院した日の訪問看護の取扱い
○外泊時在宅サービス利用の費用
○外部サービス利用型(介護予防)特定施設入居者生活介護費
○看護職員が行う(介護予防)居宅療養管理指導
○管理栄養士の(介護予防)居宅療養管理指導
○居宅介護支援の業務が適切に行われない場合
○記録の整備
○緊急時施設療養費に関する事項
○サービス種類相互の算定関係
○サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合
○災害時等の取扱い
○算定上における端数処理
○歯科衛生士等の(介護予防)居宅療養管理指導
○試行的退院をしたときの費用の算定
○施設外泊時等における地域密着型サービスの算定
○施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定
○市町村が独自に定める介護報酬
○主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い
○常勤換算方法による職員数の算定方法
○所定疾患施設療養費
○人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定
○新設、増床又は減床の場合の利用者数等の算定
○「身体介護」及び「生活援助」の意義
○診療録への記載
○「生活援助中心型」の単位を算定する場合
○早朝・夜間、深夜の取扱い
○退所日等における介護予防サービス費の算定
○他医療機関で受診(他科受診)したときの費用の算定
○他の居宅(介護予防)サービス及び地域密着型サービスの利用
○短期入所的な施設サービスの利用
○短期利用居宅介護費
○短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費
○短期利用特定施設入居者生活介護費
○通院が困難な利用者
○「通院等乗降介助」と「身体介護中心型」の区分
○「通院等乗降介助」と通所サービス・短期入所サービスの「送迎」の区分
○「通院等乗降介助」の単位を算定する場合
○月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合
○月の途中で変更がある場合の居宅介護支援費の算定
○定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携
○同一時間帯に複数種類の(介護予防)訪問サービスを利用した場合の取扱い
○同一敷地(隣接敷地)内建物に居住する利用者
○同一(単一)建物居住者
○特別養護老人ホームの空床利用
○(入院し、又は)外泊したときの費用の算定
○入所等の日数の数え方
○「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法
○病棟(療養棟)
○頻回のリハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合の取扱い
○複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合の取扱い
○2人の訪問介護員等による取扱い等
○平均利用延人員数の取扱い
○訪問介護の区分
○訪問介護の所要時間
○訪問看護(看護サービス)指示の有効期間
○訪問看護の所要時間の算定
○訪問サービスの行われる利用者の居宅
○末期の悪性腫瘍患者等の取扱い
○夜間対応型訪問介護と通常の訪問介護の併用
○薬剤師が行う(介護予防)居宅療養管理指導
○やむを得ない措置等による定員の超過
○要介護1の者等に係る指定福祉用具貸与費
○要支援1又は要支援2の者に係る指定介護予防福祉用具貸与費
○理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問
○利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い
○利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合の取扱い
○療養通所介護費

 第2 加算・減算
○移行定着支援加算
○医療機関連携加算
○医療保険の訪問看護を行う場合の減算
○医療連携強化加算
○医療連携体制加算
○運動器機能向上加算
○栄養改善加算
○栄養スクリーニング加算
○栄養マネジメント加算
○ADL維持等加算
○介護職員処遇改善加算
○介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者を配置した場合の減算
○(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
○かかりつけ医連携薬剤調整加算
○看護・介護職員連携強化加算
○看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
○看護体制加算
○看護体制強化加算(複合型(看護小規模))
○看護体制強化加算(訪問看護)
○機能訓練指導員の加算
○緊急時等居宅カンファレンス加算
○緊急時訪問介護加算
○緊急時訪問看護加算
○緊急短期入所受入加算(短期入所生活)
○緊急短期入所受入加算(短期入所療養)
○経口移行加算
○経口維持加算
○口腔衛生管理加算
○口腔衛生管理体制加算
○口腔機能向上加算
○個別機能訓練加算
○個別機能訓練加算(I)・(II)
○個別送迎体制強化加算
○個別リハビリテーション実施加算
○サービス提供が過少である場合の減算
○サービス提供体制強化加算(介護医療院)
○サービス提供体制強化加算(巡回随時訪問)
○サービス提供体制強化加算(小規模多機能)
○サービス提供体制強化加算(短期入所生活)
○サービス提供体制強化加算(短期入所療養)
○サービス提供体制強化加算(地域通所介護)
○サービス提供体制強化加算(地域特定入居)
○サービス提供体制強化加算(地域密着特養)
○サービス提供体制強化加算(通所介護)
○サービス提供体制強化加算(通所リハビリ)
○サービス提供体制強化加算(特定入居)
○サービス提供体制強化加算(特養施設)
○サービス提供体制強化加算(認知症GH)
○サービス提供体制強化加算(認知症通所)
○サービス提供体制強化加算(複合型(看護小規模))
○サービス提供体制強化加算(訪問看護)
○サービス提供体制強化加算(訪問入浴)
○サービス提供体制強化加算(訪問リハビリ)
○サービス提供体制強化加算(夜間訪問介護)
○サービス提供体制強化加算(療養型施設)
○サービス提供体制強化加算(老健施設)
○在宅中重度者受入加算
○在宅・入所相互利用加算
○在宅復帰・在宅療養支援機能加算
○在宅復帰支援機能加算
○再入所時栄養連携加算
○サテライト体制未整備減算
○事業所評価加算
○(試行的)退所(退院)時指導加算
○社会参加支援加算
○若年性認知症利用者(入所者・入居者・患者)受入加算
○重度認知症疾患療養体制加算
○重度療養管理加算
○障害者生活支援体制加算
○初回加算
○初期加算
○褥瘡マネジメント加算
○身体拘束廃止未実施減算
○生活機能向上連携加算
○生活行為向上リハビリテーション実施加算
○精神科を担当する医師に係る加算
○選択的サービス複数実施加算
○送迎減算
○総合マネジメント体制強化加算
○ターミナルケア加算
○退院時共同指導加算
○退院・退所加算
○退院・退所時連携加算
○退所(退院)時情報提供加算
○退所(退院)前(後)訪問指導加算
○退所(退院)前連携加算
○退所(退居)時相談援助加算
○退所前(後)訪問相談援助加算
○短期集中個別リハビリテーション実施加算
○短期集中リハビリテーション実施加算
○地域連携診療計画情報提供加算
○中重度者ケア体制加算
○長期利用者に対する減算
○長時間(介護予防)訪問看護への加算
○低栄養リスク改善加算
○特定事業所加算
○特定事業所集中減算
○特別管理加算
○24時間通報対応加算
○日常生活継続支援加算
○入院時情報連携加算
○入居継続支援加算
○入所前後訪問指導加算
○入浴介助加算
○認知症加算
○認知症ケア加算
○認知症行動・心理症状緊急対応加算
○認知症情報提供加算
○認知症専門ケア加算
○認知症短期集中リハビリテーション実施加算
○排せつ支援加算
○配置医師緊急時対応加算
○複数名訪問加算
○訪問看護指示加算
○訪問看護体制減算
○訪問体制強化加算
○看取り介護加算
○看取り連携体制加算
○夜間看護体制加算
○夜間勤務等看護への加算
○夜間支援体制加算
○夜勤職員配置加算
○夜勤体制による減算
○リハビリテーション提供体制加算
○リハビリテーションマネジメント加算
○療養環境減算(病院療養病床療養環境減算・診療所(療養病床)設備基準減算)
○療養食加算

第2章 人員基準・事業の運営
◆サービス区分チェックリスト
 第1 人員
○医師
○医師、薬剤師及び栄養士
○栄養士
○オペレーションセンター従業者(オペレーター)
○介護支援専門員(等)
○看護小規模多機能型居宅介護従業者
○看護職員
○看護職員(看護師、准看護師)及び介護職員
○管理者(居宅支援)
○管理者(巡回随時訪問)
○管理者(小規模多機能)
○管理者(短期入所生活・特定入居)
○管理者(地域特定入居)
○管理者(認知症GH)
○管理者(認知症通所)
○管理者(複合型(看護小規模))
○管理者(訪問介護・訪問入浴・通所介護・福祉用具貸与・福祉用具販売・地域通所介護)
○管理者(訪問看護)
○管理者(夜間訪問介護)
○管理者(予防支援)
○管理者(療養通所)
○機能訓練指導員
○勤務延時間数
○計画作成責任者
○計画作成担当者
○計画作成担当者(認知症GH)
○支援相談員
○常勤
○常勤換算方法
○随時訪問サービスを行う訪問介護員等
○生活相談員
○前年度の平均値
○代表者
○福祉用具専門相談員に関する事項
○訪問介護員等
○訪問介護員等の員数
○訪問看護サービスを行う看護師等
○専ら従事する、専ら提供にあたる
○薬剤師

 第2 運営
○安全・サービス提供管理委員会
○運営規程
○衛生管理等(地域密着特養・特養施設・老健施設・療養型施設・介護医療院)
○衛生管理等(通所介護・通所リハビリ・短期入所生活・短期入所療養・特定入居・地域通所介護・認知症通所・小規模多機能・認知症GH・地域特定入居・複合型(看護小規模))
○衛生管理等(福祉用具貸与)
○衛生管理等(訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリ・居宅療養・福祉用具販売・巡回随時訪問・夜間訪問介護)
○会計の区分
○介護(等)
○介護予防支援業務の委託
○(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画の作成
○(介護予防)短期入所生活介護計画の作成
○(介護予防)短期入所療養介護計画の作成
○(介護予防)特定施設サービス計画の作成
○(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画の作成
○(介護予防)認知症対応型通所介護計画の作成
○(介護予防)福祉用具貸与計画の作成
○(介護予防)訪問看護計画書及び(介護予防)訪問看護報告書の作成
○(介護予防)訪問リハビリテーション計画の作成
○看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成
○管理者による管理
○管理者の責務
○機能訓練
○協力医療機関等・協力病院等
○居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)に対する利益供与(等)の禁止
○居宅サービス計画(介護予防サービス等の利用に係る計画)の作成
○居宅サービス計画等の変更の援助
○居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等
○記録の整備
○緊急時等の対応
○苦情処理
○掲示
○健康管理
○サービス提供困難時の対応
○サービス提供の記録
○事故発生時の対応
○事故発生の防止及び発生時の対応
○施設サービス計画の作成
○指定(介護予防)短期入所生活介護の開始及び終了
○指定居宅介護支援事業者等との連携
○指定単位の例外
○指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等
○社会生活上の便宜の提供等
○受給資格等の確認
○主治医との関係
○受託介護予防サービス事業者
○食事(の提供)
○診療の方針
○相談及び援助
○地域との連携等
○地域密着型施設サービス計画の作成
○地域密着型通所介護計画の作成
○地域密着型特定施設サービス計画の作成
○調査への協力等
○通所介護計画の作成
○定員の遵守(小規模多機能)
○定員の遵守(短期入所生活)
○定員の遵守(短期入所療養)
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成
○提供拒否の禁止
○適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等
○特定(介護予防)福祉用具販売計画の作成
○内容及び手続の説明及び同意(契約締結等)
○入所者の入院期間中の取扱い
○入退所、入退院、入退居
○非常災害対策
○必要な医療の提供が困難な場合等の措置等
○秘密保持等
○不当な働きかけの禁止
○訪問介護計画の作成
○身分を証する書類の携行
○夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合
○夜間対応型訪問介護計画の作成
○要介護認定の申請に係る援助
○利用者に対する居宅(介護予防)サービス計画等の書類の交付
○利用者(入所者、患者)に関する市町村への通知
○利用者の家族との連携
○療養通所介護計画の作成
○利用料等の受領(居宅支援)
○利用料等の受領(短期入所生活・短期入所療養・地域密着特養・特養施設・老健施設・療養型施設・介護医療院)
○利用料等の受領(通所介護・通所リハビリ・特定入居・地域通所介護・認知症通所・小規模多機能・認知症GH・地域特定入居・複合型(看護小規模))
○利用料等の受領(福祉用具貸与・福祉用具販売)
○利用料等の受領(訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリ・居宅療養・巡回随時訪問・夜間訪問介護)

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