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証券六法 令和7年版

編集/証券関係法令研究会

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概要


「金融商品取引法」関連をすべて収録した最新版

本年版の特色
◆令和6年7月までの法令等(新設2件、一部改正100余件)を更新した最新版です。
◆四半期報告書制度の廃止を柱とする令和5年改正金融商品取引法の施行に伴う金融商品取引法施行令を始めとして、各内閣府令・金融庁告示・事務ガイドライン等、及び取引所等各機関の規程・規則等の改正を盛り込んだ実務六法です。

令和7年版の主な改正内容
〈新規登載された法令等〉
○金融経済教育推進機構に関する内閣府令
○金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第128条第1号及び第2号の規定に基づき金融経済教育推進機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件
2件

〈一部改正された法令等〉
○金融商品取引法
○金融商品取引法施行令
○金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令
○金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件
○企業内容等の開示に関する内閣府令
○外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令
○特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
○発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
○発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
○株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
○金融商品取引業等に関する内閣府令
○最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件
○金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件
○金融商品取引業協会等に関する内閣府令
○投資者保護基金に関する命令
○金融商品取引所等に関する内閣府令
◯金融商品取引清算機関等に関する内閣府令
など100余件

商品情報

商品コード
1050024
ISBN
978-4-7882-9375-5
JAN
9784788293755/1923032084000
サイズ
A5判
巻数
3分冊・ケース付
ページ数
6,868
発行年月
2024年9月

目次

第一編 金融商品取引

第一章 法令
  〔通 則〕
○金融商品取引法
○金融商品取引法施行令
○金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
○金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件
○専門的知識及び経験を有すると認められる者を指定する件
  〔企業内容等の開示〕
○企業内容等の開示に関する内閣府令
○外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令
○特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 など
  〔金融商品取引業等〕
○金融商品取引業等に関する内閣府令
○金融商品取引業者営業保証金規則
○不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件を定める件
○金融商品取引業等に関する内閣府令第二十九条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を指定する件
○金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の七第一項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件
○分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引を指定する件
○顧客分別金信託について保有できる有価証券、預金をすることができる金融機関等を指定する件
○顧客分別金信託及び商品顧客区分管理信託について信託することができる有価証券等を指定する件
○金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件
○取引証拠金の預託を受ける市場デリバティブ取引から除くものを定める件
○第一種金融商品取引業を行う外国法人が国内において保有すべき資産として適当と認められる資産を指定する件
○金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号イからニまでに掲げる要件に類似する性質を有するもの及び同号チに規定する資産証券化商品から除かれるものを指定する件
○特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件 など
  〔金融商品取引業協会〕
○金融商品取引業協会等に関する内閣府令
○認可協会の規則において流通性が制限されていると認められる有価証券を定める件 など
  〔投資者保護基金〕
○投資者保護基金に関する命令
○一般顧客から除かれる者を指定する件 など
  〔金融商品取引所〕 
○金融商品取引所等に関する内閣府令
  〔金融商品取引清算機関〕
○金融商品取引清算機関等に関する内閣府令
  〔証券金融会社〕
○証券金融会社に関する内閣府令
  〔指定紛争解決機関〕
○金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令
  〔取引情報蓄積機関等〕
○店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 など
  〔特定金融指標算出者〕
○特定金融指標算出者に関する内閣府令
  〔不公正取引規制〕
○有価証券の取引等の規制に関する内閣府令
○金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令
  〔課徴金〕
○金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令
○金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令
○金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令
  〔雑 則〕
○証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令
○金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令 など

第二章 事務ガイドライン

第二編 資産の流動化

第三編 投資信託及び投資法人

第四編 社債、株式等振替

第五編 金融商品取引所

第六編 金融商品取引清算機関

第七編 証券金融

第八編 日本証券業協会

第九編 公認会計士

第十編 参考法令


〇第一編の細目次を掲載してあります。
 また、内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。

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