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最新裁判例にみる 職場復帰・復職トラブル予防のポイント

編著/浅井隆(弁護士)

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概要


休職者等が職場復帰・復職する際のトラブルを予防するために!

◆職場復帰・復職をめぐって争われた事例の中から、実務の指針となる最高裁判例や最新の裁判例を取り上げ、トラブルが起きないためのポイントをわかりやすく解説しています。
◆私傷病だけでなく、業務上疾病などの休職からの職場復帰・復職に関する事例についても取り上げています。
◆労働事件に精通した新進気鋭の弁護士が、使用者側の視点に立って執筆しています。

商品情報

商品コード
50854
ISBN
978-4-7882-7840-0
JAN
9784788278400/1923032045001
サイズ
A5判
巻数
1
ページ数
430
発行年月
2014年4月

目次

第1章 概説

第1 総論
第2 私傷病休職の設計上の留意点・対応
第3 私傷病休職の運用上の留意点・対応
第4 その他の休職

第2章 私傷病休職の設計上の留意点・対応

第1 私傷病休職事由
【1】 労働者が私傷病により就労不能となった場合において、使用者が休職命令を発令することなく労働者を解雇しても、解雇権の濫用にあたらないと判断した事例〔岡田運送事件〕
【2】 労働者の私傷病が就業規則に定める休職事由にあたらないとして無効とされた事例〔富国生命保険(第1回、第2回休職命令)事件〕
第2 私傷病休職中の処遇
【3】 前年の稼働率80%未満の者を翌年度の賃上げ対象から除外する旨の労働協約のうち、労働基準法又は労働組合法上の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎としている点が公序に反し無効とされた事例〔日本シェーリング事件〕
【4】 休職後、勤務軽減措置の適用を受けて復職した者に対し行われた、復職前の休職期間を通算する旨の休職処分には合理性があると判断された事例〔日本郵政公社事件〕
第3 私傷病休職後の復職要件
1 正常な労務提供が可能であること
【5】 休職期間満了までに労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしたとされた事例〔キヤノンソフト情報システム事件〕
2 休職事由の消滅及び復職の決定
【6】 リハビリ出勤は復職とは異なるとして、休職期間満了を理由とする退職扱いが有効であるとした事例〔西濃シェンカー事件〕
第4 私傷病休職後のリハビリ出勤・勤務、休職の延長
【7】 休職期間を3度延長したが、4度目の延長をしなかったことに何ら不当な点はないとした事例〔日本瓦斯(日本瓦斯運輸整備)事件〕
【8】 使用者が労働者からのリハビリ出勤の要求を拒否したとしても法的義務に違反するものではないと判断した事例〔S大学事件〕

第3章 私傷病休職の運用上の留意点・対応

第1 私傷病休職命令の発令
【9】 休職命令時に、就業規則に定める休職事由は存在しなかったとされた事例〔富国生命保険(第1回、第2回休職命令)事件〕
【10】 休職事由の存否に関し、矛盾する医師の診断結果が存在したが、使用者の指定医師の診断結果の信用性を認めた事例〔東京都教委(小学校教員分限免職)事件〕
【11】 条例において「休職処分は書面を交付して行わなければならない」とされている地方公共団体が行った地方公務員に対する休職処分は、書面(辞令)が到達しない限り効力が生じないとされた事例〔町営病院准看護師(休職処分)事件〕
【12】 精神的な不調のために欠勤を続けている労働者に対して、健康診断や休職処分等の対応をとることなく行った懲戒処分(諭旨退職)は、就業規則所定の懲戒事由を欠き、無効であると判断された事例〔日本ヒューレット・パッカード事件〕
第2 私傷病休職中の人事管理
1 私傷病休職中の診断
【13】 自律神経失調症で休職中の患者に対する産業医の言動が注意義務に違反するとして、その不法行為責任が認められた事例〔産業医損害賠償請求事件〕
2 私傷病休職中の労働者の言動
【14】 出版社のカメラマンが、満額の賃金を支給されながら、私傷病欠勤期間中に週1回程度出社して、配転命令に対する抗議活動や組合活動を行い、そのことをブログで連日のように記載したこと等を理由になされた解雇が有効とされた事例〔マガジンハウス事件〕
第3 私傷病休職中ないし休職期間満了時の復職命令、退職
1 職場復帰・復職の可能性の立証責任
【15】 就労可能であることの立証責任は労働者が負っているとした事例〔国(在日米軍従業員・解雇)事件〕
2 主治医・産業医への意見聴取、診断
【16】 医師からの意見聴取を拒む等した労働者に対する解雇が有効とされた事例〔大建工業事件〕
3 正常な労務提供を前提とした職場復帰・復職の意思
【17】 現実的に配置可能な業務について労務の提供をすることができ、かつその提供を申し出ているため、債務の本旨に従った労務の提供をしているとされた事例〔東海旅客鉄道(退職)事件〕
【18】 現実的に配置可能な業務もなく、軽易な業務から程なく通常業務へ移行できるとも認められないとした事例〔独立行政法人N事件〕
4 治癒・就労可能性の判断
【19】 規定上必要な欠勤期間を前置せずに休職を命じ、労働者の回復可能性も考慮していないため休職期間満了解雇は無効であるとした事例〔J学園(うつ病・解雇)事件〕
5 職場復帰・復職前(休職期間中及び満了時)の解雇
【20】 パワハラと適応障害発症との間に因果関係はなく、私傷病休職期間の満了に伴う退職扱いは有効であるとした事例〔ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル(自然退職)事件〕
第4 私傷病休職後のリハビリ出勤・勤務、休職の延長の運用
1 休職・休業期間の延長、試し出勤等の措置
【21】 休職期間の延長や短時間勤務という配慮なしになされた休職期間満了を理由とした解雇を有効と判断した事例〔地位確認等請求事件〕
【22】 リハビリ出勤について、リハビリテーションのための事実上の行為であって、労働契約に基づく労務の提供ではないと判断した事例〔西濃シェンカー事件〕
2 職場復帰・復職の不能、困難による損害賠償等
【23】 上司のセクハラにより精神疾患に罹患し、休職を余儀なくされた結果、退職に追い込まれたとして、逸失利益として2年分の賃金相当損害金を求めたところ、認められなかった事例〔X社事件〕
第5 私傷病休職からの職場復帰・復職後の処置、解雇
1 職場復帰・復職後の処遇
【24】 休職から復職する際の裁判上の和解条項にある「従前従事してきた運転業務に就くことが可能であると判断された場合」には該当しないと判断された事例〔カントラ事件〕
2 職場復帰・復職後の配慮・注意義務
【25】 頸肩腕症候群の発症歴を有する復職者を、手や上肢に過重な負担になる業務に従事させるべきではなく、従事させた後も変調等に十分に配慮し、変調があった場合には、直ちに頸肩腕に負担の少ない業務に配転する等の措置を講ずべき注意義務があるとされた事例〔日本メール・オーダー事件〕
【26】 うつ病患者を職場復帰させる過程において、いささか慎重さを欠いた不適切な対応があったとされながらも、心身の状態に相応の配慮をしたと認められるとして、安全配慮義務違反が否定された事例〔富士電機E&C事件〕
3 職場復帰・復職後の処置、解雇
【27】 直ちに従前業務に復帰ができない場合でも、比較的短期間で復帰することが可能である場合には、休業又は休職に至る事情、使用者の規模、業種、労働者の配置等の実情からみて、短期間の復帰準備時間を提供したり、教育的措置をとることなどが信義則上求められるとして、復職後の客室乗務員に対する解雇が無効とされた事例〔全日空事件〕
【28】 復職後の解雇がやや性急なもので客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないものとして無効とされた事例〔J学園(うつ病・解雇)事件〕

第4章 その他の休職

第1 育児休業、産前産後休業等関係
【29】 稼働率80%以上を昇給の要件とし、産前産後休業等による休暇を欠勤として取り扱った労働協約の一部が無効とされた事例〔日本シェーリング事件〕
【30】 出勤率90%以上を賞与支給の要件とし、その算定にあたって産前産後休業日数等を欠勤日数として取り扱う定めは無効とされた事例〔学校法人東朋学園事件〕
【31】 育児休業明けの担当職務変更に伴う役割グレードの引下げ及び報酬の減額並びに成果報酬のゼロ査定が無効とされた事例〔コナミデジタルエンタテイメント事件〕
【32】 有給の生理休暇の取得日数を限定し、支給金額を引き下げた就業規則の変更に合理性が認められた事例〔タケダシステム事件〕
第2 起訴休職関係
【33】 公務員について、無罪となった場合の起訴休職処分及び復職時の格付調整が適法とされた事例〔中国地方建設局事件〕
【34】 無給の起訴休職処分が無効とされた事例〔全日本空輸事件〕
【35】 休職に関するバスケット規定を根拠とする無給の起訴休職処分が有効とされた事例〔明治学園事件〕
【36】 保釈(痴漢行為で逮捕)後の起訴休職処分が無効とされた事例〔山九(起訴休職)事件〕
【37】 起訴に伴う事故欠勤休職処分及びこれに続く普通解雇が適法とされた事例〔石川島播磨重工業事件〕
第3 組合関係
【38】 生徒数の減少を理由とする、組合委員長に対する休職処分及び休職期間満了による退職が不当労働行為にあたるとした労働委員会の命令を維持した事例〔倉田学園事件〕
【39】 専従休職期間満了後、原職若しくは「同等の職位」に復職させるものとするとの労働協約にもかかわらず、復職させた職務が従前と「同等の職位」とはいえず、不法行為を構成するとして慰謝料の支払請求を認容した原判決が維持された事例〔ネッスル事件〕
【40】 米国パイロット労働組合のストライキを理由として休業命令を受けた日本支社組合員の労務不提供部分について、賃金請求を棄却した原審が維持された事例〔ノースウエスト航空事件〕
第4 公職関係
【41】 町議会議員に当選・就任した労働者に対する休職処分を無効とした原決定を取り消し、それを有効とした事例〔森下製薬事件〕
第5 懲戒関係
【42】 6か月の懲戒休職(出勤停止)処分が重すぎるとし、3か月を超える部分については権利濫用であって効力がないと判断された事例〔岩手交通事件〕
【43】 「業務上やむを得ざる事由」にあたるとして行った特別休職処分を有効とし、特別休職期間満了による退職の効果も有効に発生していると判断した事例〔地位確認等請求事件〕
【44】 懲戒処分に先立ってなされた自宅謹慎命令は、職務命令とみるべきものであって、使用者は、同謹慎期間中の賃金の支払義務を免れないと判断された事例〔日通名古屋製鉄作業株式会社事件〕
【45】 懲戒処分後に使用者に対する批判を行い、「改しゅんの見込みがない」としてなされた休職処分を無効とした事例〔あけぼのタクシー事件〕
【46】 休職制度を利用して懲戒目的でなされた休職処分が、就業規則に定めのない種類・内容の懲戒処分を課したものとして無効とされた事例〔理研精機事件〕
第6 使用者の責めに帰すべき休業関係
【47】 労働者が客観的に就労する意思を有していたとは認められないとして、賃金請求権の一部が否定された事例〔ペンション経営研究所事件〕
【48】 労働者の就業を拒否したとしても相当な理由に基づくものと認められるとして休業手当の請求が棄却された事例〔旭運輸事件〕
第7 自宅待機関係
【49】 就業規則等の根拠なくなされた約2年間の自宅待機命令が適法とされた事例〔ネッスル事件〕
【50】 自宅待機を休職(無給)として扱い、同期間の一部につき労働者の承諾なく有給休暇及び代休として処理した使用者の措置が違法とされた事例〔上州屋事件〕
【51】 使用者が労働者を懲戒処分に付するか否かを決定するために行った自宅待機命令の発令には正当な理由があるとされたが、その後の長期間にわたる自宅待機命令の継続が違法とされた事例〔ノースウエスト航空事件〕
第8 労災で休業し症状固定・治癒した後の普通解雇関係
【52】 業務上負傷し休業した場合であっても、症状固定時以降は、労働基準法19条1項による解雇制限は適用されないとした事例〔名古屋埠頭事件〕
【53】 労働災害が治癒したと認められた者に対して「精神又は身体の障害によって、業務に堪えられない」ことを理由に行われた解雇につき、解雇権の濫用にあたらないとされた事例〔阪神電気鉄道事件〕
第9 その他
【54】 自己都合を理由とする休職を承認すべきか否かの裁量は使用者に委ねられているとした事例〔日本アジア航空事件〕

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