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判例・裁決例にみる 非公開株式評価の実務

共著/森正道(税理士)、梶野研二(税理士)

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概要


非公開株式の適正な評価の指針に!

◆非公開株式の評価をめぐって争われた判例・裁決例を厳選し、体系的に分類・整理した事例解説集です。
◆各事例の問題点を明示した上で、事案の概要・当事者の主張・裁判所(審判所)の判断をコンパクトに紹介するとともに、判断のポイント等をわかりやすく解説しています。
◆非公開裁決の事例(情報公開法による開示情報)や時価の考え方の参考となる税法以外の分野の判例も取り上げています。

商品情報

商品コード
50876
ISBN
978-4-7882-7925-4
JAN
9784788279254/1923032042000
サイズ
A5判
巻数
1
ページ数
374
発行年月
2014年10月

目次

第1章 相続税・贈与税における非公開株式の評価
 第1節 時価の意義
[1] 同族株主が従業員株主から著しく低い価額で同社の株式を譲り受けたとしてみなし贈与課税が行われた事例
[2] 課税時期後の株価の下落は相続税の課税上考慮すべきではないとされた事例
[3] 同族株主であるかどうかにより評価方法が異なる相続税財産評価に関する基本通達の定めは平等原則に反しないとされた事例
[4] 純資産価額方式が株式の評価に関する基本的方式であるとされた事例
 第2節 評価方法
[5] 大会社の株式の評価につき類似業種比準価額法と純資産法の重畳的適用が合理的であるとされた事例
[6] 財産評価基本通達に定める同族株主の範囲の決め方などに合理性がないとの納税者の主張が排斥された事例
[7] 株主区分の判定に当たり単位未満株式は発行済株式数には含まれないとされた事例
[8] 相続により取得した取引相場のない株式の評価に当たり、同族株主以外の株主であっても、純資産価額による買取りが保障されている場合には純資産価額方式により評価すべきとされた事例
[9] 時価純資産価額による買取りが保証されている株式について財産評価基本通達の定めによらずに評価することが相当であるとされた事例
[10] 合併手続中の被合併会社の株式は被合併会社のみの純資産価額を基に評価することが相当であるとされた事例
[11] 出資1口当たりの額面金額に対して払込金額を高額に設定し、その差額を資本準備金とする有限会社の出資について、配当還元方式で評価することは不適当であるとされた事例
[12] 有限会社に対する出資の払込金額を資本金1対資本準備金99の割合で振り分けたことには合理性がなく、出資に係る払込金額全額が資本金に当たるものとして配当還元方式に準じて評価すべきとされた事例
[13] 財産評価基本通達を画一的に適用することが著しく不適当と認められる特別の事情があるとされた事例
[14] 本件株式の譲受価額は配当還元価額を上回るから低額譲受けには該当しないとされた事例
[15] 取引当事者間に特殊な関係が存在しない場合であっても相続税法7条が適用されるとした上で、株式の評価方法については財産評価基本通達に定められた評価方法によることができるとされた事例
[16] 被合併法人から著しく低い価額で資産を受け入れたことにより作為的に創出された評価差額に対して、法人税額等相当額を控除することはできないとされた事例
[17] 配当還元価額に相当する金額の譲渡対価は、著しく低い価額の対価に該当するとされた事例
[18] 店頭登録されている会社との合併契約等を締結中の非上場会社の株式の評価額は、存続会社が発行する店頭登録株式の取引価格を合併比率等により調整して算定すべきとの請求が排斥された事例
[19] 請求人と同一の内容の議決権を行使することに同意している会社であると認定の上、当該会社を請求人の同族関係者として、評価会社の議決権割合の判定を行った事例
 第3節 類似業種比準方式
[20] 取引相場のない株式を類似業種比準方式で評価する場合の業種目の判定に当たり、「その他のサービス業」と判断された事例
[21] 直前期末以前5年間の配当金額及び利益金額の平均額を比準要素として類似業種比準価額を算定すべきとの納税者の主張が排斥された事例
[22] 類似業種比準方式における1株当たりの年利益金額の計算上、匿名組合契約に係る分配金は非経常的な利益ではないから法人税の課税所得金額から控除すべきではないとした事例
 第4節 純資産価額方式
[23] 取引相場のない株式を純資産価額方式により評価する場合に、評価会社の貸借対照表に資産として計上されていない営業権であっても総資産価額に計上すべきとされた事例
[24] 純資産価額方式の適用に際し、評価会社の有する営業権の価額を財産評価基本通達の規定により評価した事例
[25] 現物出資により著しく低い価額で有限会社の出資を受け入れることにより作為的に創出された評価差額に対する法人税額等相当額の控除が認められなかった事例
[26] 純資産価額方式により評価会社の船舶を評価するに当たり、財産評価基本通達によらない評価方法が相当とされた事例
[27] 財産評価基本通達185かっこ書の「通常の取引価額」は鑑定評価額によることが相当であるとされた事例
[28] 取引相場のない株式を純資産価額方式で評価する場合、評価会社が土地収用法に伴い取得した代替資産については、圧縮記帳後の価額を基に評価するのではなく、財産評価基本通達により評価すべきとされた事例
[29] 評価会社が課税時期に無償取得した財産については財産評価基本通達185かっこ書は適用されないとされた事例
[30] 取引相場のない株式を評価するに当たり、評価会社の関連会社が有する国外の土地使用権等には財産価値があるとした上で、当該土地使用権等を貸借対照表価額に基づき評価した事例
[31] 未納法人税額等の計算上、死亡退職金は損金の額に算入すべきであるとされた事例
[32] 取引相場のない株式を純資産価額方式により評価する場合において、評価会社が負担した弔慰金は負債に計上することはできないとされた事例
 第5節 特定会社の株式の評価
[33] 保有する資産の大部分が土地等である土地保有特定会社の株式を純資産価額方式で評価することは合理的であるとされた事例
[34] 株式保有割合が25%以上である大会社の株式を一律に株式保有特定会社の株式として評価することは合理的ではないとされた事例
[35] 「相当地代通達」により純資産価額に計上される土地の価額の20%相当の金額は、土地保有特定会社の判定上「土地等の価額」に含まれるとされた事例
 第6節 株式会社以外の法人・団体の出資の評価
[36] 出資額限度法人である医療法人の出資について、払込出資額ではなく、当該医療法人の財産全体を基礎として財産評価基本通達194-2に基づき評価することが合理的であるとされた事例
[37] 退社時の払戻金額及び解散時の残余財産分配額がその一部の財産に限られる医療法人の出資について、医療法人の財産全体を基礎に評価することに合理性があるとされた事例
[38] 出資持分の定めのない医療法人への組織変更の準備中に相続が開始した場合の医療法人の出資について、財産評価基本通達の定めにより評価することが相当とされた事例
[39] 企業組合は会社に近い性質の団体とみるのが相当であるから、企業組合の出資持分は純資産価額により評価すべきとされた事例
[40] 協業組合の出資の評価は、財産評価基本通達179を適用して評価することが相当であるとされた事例
[41] 人格のない社団に対する出資の評価方法については、企業組合等の出資の評価に準じて純資産価額方式によるのが相当であるが、評価差額に対する法人税等相当額の控除を行うのは相当でないとされた事例

第2章 所得税における非公開株式の評価
[42] 取引相場のない株式の時価を純資産価額方式により算定して行ったみなし譲渡課税が適法とされた事例
[43] 法人が代表者に対し取引相場のない株式を時価より低額で譲渡した場合の当該株式の時価は、法人税基本通達に準じ、相続税財産評価に関する基本通達の例により算定することが相当であるとされた事例
[44] 非上場の同族会社に譲渡した株式の時価を類似業種比準価額と純資産価額の加重平均で算出した上で、当該株式の売買価額が時価の2分の1未満であるとしてみなし譲渡課税が適用されるとした事例

第3章 法人税における非公開株式の評価
[45] 純資産価額の算定上、評価会社の有する土地は不動産鑑定評価により評価することが相当であるとされた事例
[46] 同族会社からその代表者に譲渡された株式の時価を持株会の買取価格等を基準に算定した事例
[47] 法人税基本通達に明確な定めがなかったとして、純資産価額方式の適用上、法人税額等相当額の控除が認められた事例
[48] 四半期決算書を基に外国法人の株式の時価を算定した事例
[49] 子会社の株式を同社の社長に額面金額で譲渡したことが、通常取引価額に比べ低額であるとしてその差額が寄附金と認定された事例
[50] 配当還元方式により評価することに課税上の弊害があるとされた事例
[51] 同族株主以外の株主の有する株式(出資)であっても、事業経営に少なからず影響力を有していた場合には配当還元方式による評価は認められないとされた事例
[52] 債務超過の会社の株式の価額は零円以上であるとされた事例

第4章 私法における非公開株式の評価
 第1節 譲渡制限株式の売買価額
[53] 譲渡制限のある株式の売買価額が4方式の併用により決定された事例
[54] 支配株主ではない株主の有する譲渡制限株式の売買価格が配当還元方式と純資産価額方式の併用方式により決定された事例
[55] 取締役会が株式譲渡を承認しない場合の当該株式の買取価額が、配当還元価額と時価純資産価額の平均値により決定された事例
[56] 発行会社自らを譲渡制限株式の先買権者とした場合の売買価格が、配当方式、純資産方式及び収益方式の併用方式により決定された事例
[57] 不動産を有しないベンチャー企業の譲渡制限株式の価額は純資産価額方式で評価すると過小評価のおそれがあるから、収益還元方式により評価するのが相当とされた事例
[58] 譲渡制限のある株式の売買価格が、DCF法と純資産価額法を3対7の割合で併用して決定された事例
[59] 譲渡制限株式の売買価格がゴードン・モデル式による配当還元方式により決定された事例
 第2節 その他
[60] 非上場で類似会社が存在しない大規模会社の新株の発行価額の算定方式は、ゴードン・モデルによる配当還元方式が適切であるとされた事例
[61] 預金保険機構が取得した特別公的管理銀行の株式の対価を零円と定めた株価算定委員会の決定が相当であるとされた事例
[62] 元従業員の従業員持株会の退会に当たり、収益還元額と配当還元額の加重平均により算定された株価を基に持株の精算金の請求が認められた事例
[63] 従業員が会社の株式を譲渡するときには、その時価にかかわらず譲渡価格は100円とする合意が会社との間で成立していたと認められた事例
[64] 営業譲渡に反対する株主からの株式買取請求に係る売買価格がDCF方式により決定された事例
[65] 吸収合併に反対する吸収合併消滅会社の株主が行った株式の買取請求に係る「公正な価格」は清算価値に基づいて算定することが相当であるとされた事例
[66] 遺留分減殺請求事件において、生前贈与された株式の相続時の価額が時価純資産価額により認定された事例

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