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実務家が陥りやすい 株式会社・各種法人別 清算手続の落とし穴

編集代表/尾島史賢(弁護士・関西大学大学院法務研究科教授)

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概要


実務に潜むリスクを回避するために!

◆株式会社及び各種法人の清算において実務家が陥りやすい「誤認例」と正しい処理のポイントを解説しています。
◆解散決議、清算事務、税務処理、登記申請で遭遇する様々なケースを紹介しています。
◆数多くの清算手続に携わってきた専門家が豊富な知見をもとに執筆しています。

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商品情報

商品コード
5100346
ISBN
978-4-7882-9403-5
JAN
9784788294035/1923032042000
サイズ
A5判
巻数
1
ページ数
258
発行年月
2024年11月

目次

第1章 株式会社の清算手続の落とし穴

第1 通常清算
<概 説>
1 解散手続
(取締役会)
 【1】 取締役が欠員のままでも清算手続を進められる!?
 【2】 代表取締役が死亡したときでも、従業員が清算手続をすることができる!?
(株主総会)
 【3】 株主の所在が分からない場合には、解散することができない!?
(定款の変更)
 【4】 株式会社が解散の決議をした場合、定款の変更をする必要はない!?
(事業の継続・権利能力)
 【5】 解散の決議をしたら、事業は続けられない!?
 【6】 清算中の会社の権利能力は制限されない!?
2 清算事務の遂行
(財産目録・貸借対照表の作成)
 【7】 既存の決算報告書で清算手続を進められる!?
 【8】 通常清算を開始した後に債務超過であることが明らかになった場合でも、清算手続を完遂できる!?
(債権者保護手続)
 【9】 知れている債権者への催告が漏れていても清算手続に支障はない!?
(現務の結了)
 【10】 解散ないし事業を廃止すれば従業員を当然に解雇できる!?
 【11】 換価に時間のかかる不動産はゆっくり売却すればよい!?
(債務の弁済)
 【12】 消滅時効が完成している債務については弁済の必要はなく、放置しておけばよい!?
 【13】 弁済禁止期間中であっても、公租公課等の優先債権は支払ってもよい!?
(残余財産の分配)
 【14】 株主総会によって決算報告が承認されないと清算は結了できない!?
3 清算事務の終了
(税務手続)
 【15】 残余財産確定時の申告期限は清算中の事業年度の申告期限と同じと考えてよい!?
 【16】 清算が結了したら帳簿資料は処分してもよい!?
 【17】 中小企業者等以外の法人は、解散後でも欠損金の繰戻還付制度を利用できない!?
 【18】 破産手続開始の決定による解散の場合も、その後の事業年度は通常清算の場合と同じと考えてよい!?
(登記手続)
 【19】 債権者保護手続に不備があったときでも、そのまま登記を申請してよい!?
 【20】 清算結了登記後、清算株式会社を抵当権者とする抵当権設定登記の抹消登記を申請する際には、清算株式会社の登記記録を復活させなければならない!?
 【21】 みなし解散後10年を経過したため登記記録が閉鎖された会社は、そのまま放置してよい!?

第2 特別清算
<概 説>
1 解散手続
 【22】 債務超過が見込まれるときでも、解散してから詳細な財務状態を把握すればよい!?
 【23】 特別清算は通常清算よりも迅速に終了できる!?
2 清算事務の遂行
 【24】 特別清算開始の申立てに同意しない債権者がいても手続は進められる!?
 【25】 債権放棄(債務免除)に反対する債権者や保証債務が残っている債権者がいる場合、個別和解型の特別清算でも何ら支障はない!?
 【26】 特別清算開始に伴い調査委員や監督委員は常に選任される!?
 【27】 議決権行使書面に必要事項が記入されていれば、当然に議決権の行使が認められる!?
 【28】 債権者集会には、代表清算人本人が出頭しなければならない!?
 【29】 債権者集会では、出席した議決権者の議決権の総額の過半数の同意が得られれば協定が可決される!?
 【30】 特別清算を利用すれば、個別和解型であっても債権者は当然に貸倒損失として処理することができる!?
 【31】 債権者間において不平等な内容(代表者の有する債権の劣後化、少額債権の全額弁済等)の協定案を作成することはできる!?
 【32】 協定債権者は特別清算の開始後に負担した債務を受働債権として相殺できる!?
 【33】 特別清算を開始した後に、資産超過であることが明らかになった場合でも、特別清算を完遂できる!?
 【34】 清算人は財産の換価又は処分の方法や金額について自由に判断することができる!?
 【35】 解散する前に倒産防止共済を解約してもよい!?
 【36】 特別清算手続では、協定が認可されるまでは一切債務を弁済することができない!?
3 清算事務の終了
 【37】 換価又は処分未了の財産があっても特別清算は終結できる!?

第2章 各種法人別清算手続の落とし穴

第1 一般(公益)社団法人・一般(公益)財団法人
 【38】 目的である事業の成功が不能となった場合には、一般社団法人は当然に解散となる!?
 【39】 公益認定されていなければ自由に残余財産の帰属先を決められる!?

第2 医療法人
 【40】 法定の保存期間が経過したカルテ等の診療録は適宜廃棄処分してよい!?
 【41】 医療法人の清算手続においても、債権申出催告のための官報公告は1回で足りる!?

第3 社会福祉法人
 【42】 社会福祉法人は評議員会の決議だけで解散できる!?
 【43】 利用者に告知せずに清算手続を進めてよい!?
 【44】 社会福祉法人が社会福祉連携推進法人の社員となっている場合でも、解散に支障はない!?
 【45】 社会福祉法人の残余財産の引渡先は、清算人において自由に決められる!?

第4 特定非営利活動法人(NPO法人)
 【46】 事業の成功が不能になった場合は、当然に解散することになる!?
 【47】 残余財産に余剰が生じたときは、出資者(設立者)に分配される!?
 【48】 残余財産の帰属先は、清算人において自由に決められる!?

第5 宗教法人
 【49】 信者が反対していると宗教法人は任意解散をすることができない!?
 【50】 解散命令は誰でも請求できる!?
 【51】 解散命令等による法定解散でも、任意解散と同じ手続でできる!?
 【52】 宗教法人が墓地を運営していても、解散すれば自由に墓地を廃止できる!?
 【53】 宗教法人の清算が結了すると宗教団体も消滅する!?

第6 学校法人
 【54】 理事会が決議をすれば、学校法人を解散させることができる!?
 【55】 学校法人の清算手続は6か月前に準備を開始すれば問題ない!?
 【56】 学校法人が解散すれば、設立した学校は当然に廃止される!?
 【57】 残余財産の帰属先は、清算人において自由に決められる!?

第7 持分会社
 【58】 持分会社には債権者保護手続は必要ない!?
 【59】 合同会社でも任意清算できる!?

第8 弁護士法人、司法書士法人、税理士法人
 【60】 弁護士法人、司法書士法人、税理士法人の清算手続においては、必ず清算人を置かなければならない!?
 【61】 懲戒手続に付されていても清算を結了させることはできる!?
 【62】 税理士法人は社員が1人になったら解散することになる!?

〇事項索引

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