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元労働基準監督官からみた 安全配慮義務-実務解説とケース・スタディ-

著/栩木敬(元大分労働局長)

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価格
3,740 (税込)
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概要


労働行政の専門家による実務者必携の書!

◆【実務解説】では、安全配慮義務の理論と実務の動向をわかりやすく解説し、【ケース・スタディ】では、労働基準監督官の経験を踏まえて重要判例を解説しています。
◆安全配慮義務と密接に関連する長時間労働やパワハラなどについても取り上げています。
◆行政経験と企業における実務経験の双方を有する専門家が執筆しています。

商品情報

商品コード
81260175
ISBN
978-4-7882-8060-1
ページ数
384
発行年月
2015年8月

目次

第1章 労働契約法の制定経過とその解説
実務解説
はじめに
第1 労働契約法の制定とその意義
第2 労働契約法と労働基準法の違い

ケース・スタディ
◆労働契約法5条の制定の嚆矢となったケース
 ケース1 国に安全配慮義務があるとされたケース〔陸上自衛隊八戸車両整備工場事件〕
 ケース2 使用者に安全配慮義務があるとされたケース〔川義事件〕

第2章 労働安全衛生法と安全配慮義務
実務解説
はじめに
第1 労働安全衛生法とは
第2 罰則付き義務規定の義務の主体
第3 罰則のない義務規定の義務の主体
第4 努力義務規定の義務の主体
第5 労働安全衛生法と安全配慮義務

ケース・スタディ
◆事業者の労働安全衛生法違背が安全配慮義務違反に結びついたケース
 ケース3 労働安全衛生法65条の3の違背が問われたケース〔電通事件〕
 ケース4 健康診断後の健康指導区分による規制の必要性が争われたケース〔NTT東日本北海道支店事件〕

第3章 民事上の損害賠償責任
実務解説
はじめに
第1 使用者の損害賠償責任を追及する場合の法的根拠
第2 債務不履行責任(安全配慮義務違反)
第3 不法行為責任
第4 工作物等の瑕疵に関する責任
第5 帰責事由の証明責任
第6 被災者の過失

ケース・スタディ
◆債務不履行責任(安全配慮義務違反)に関するケース
 ケース5 加害者の法令違反による事故について国の安全配慮義務違反を認めなかったケース〔陸上自衛隊第331会計隊事件〕
 ケース6 安全配慮義務の具体的内容を例示したケース〔陸上自衛隊朝霞駐屯地事件〕
 ケース7 予見可能性がないとされたケース〔航空自衛隊芦屋分遣隊事件〕
◆過失相殺が争われたケース
 ケース8 原告に4割の過失相殺を認めたケース〔天辻鋼球製作所事件〕
 ケース9 原告に5割の過失相殺を認めたケース〔南大阪マイホームサービス事件〕
 ケース10 原告に8割の過失相殺を認めたケース〔三洋電機サービス事件〕
 ケース11 職権で過失相殺を認めたケース〔NTT東日本北海道支店事件〕

第4章 労働者災害補償保険法による労災補償給付と民事上の損害賠償
実務解説
はじめに
第1 労災補償給付と民事上の損害賠償の支給要件と補償の範囲の違い
第2 労災補償給付と民事損害賠償金の調整
第3 労災補償給付と過失相殺の先後関係
第4 将来支給予定の原価額の控除
第5 労働者災害補償保険の特別支給金と民事損害賠償金の調整
第6 被災者による損害賠償債務の免除

ケース・スタディ
◆労災補償給付の額を控除する範囲が争われたケース
 ケース12 精神的な損害は労災補償給付で補填された額には含まれないとされたケース〔東都観光バス事件〕
 ケース13 財産的損害である積極的損害のうち入院雑費、付添看護費、弁護士費用は労災補償給付で補填された額には含まれないとされたケース〔青木鉛鉄事件〕
◆労災補償給付と民事損害賠償金の調整が争われたケース
 ケース14 労働災害で損害賠償が認められた場合における労災補償給付との相殺が元本に限られるとされたケース〔フォーカスシステムズ事件〕
◆保険給付の控除と過失相殺の先後関係が争われたケース
 ケース15 保険給付の控除前に過失相殺するとされたケース〔鹿島建設・大石塗装事件〕
 ケース16 第三者行為災害の場合も、保険給付の控除前に過失相殺するとされたケース〔高田建設従業員事件〕
◆将来支給予定の原価額の控除はできないとされたケース
 ケース17 第三者行為による労働災害について第三者に対する損害賠償額から将来の労災補償給付額は控除できないとされたケース
 ケース18 第三者のいない労働災害について使用者に対する損害賠償額から将来の労災補償給付額は控除できないとされたケース〔三共自動車事件〕
◆将来支給予定額の賠償人の代位が争われたケース
 ケース19 使用者が代位取得することはできないとされたケース〔三共自動車事件〕
◆労働者災害補償保険の特別支給金と民事損害賠償金の調整が争われたケース
 ケース20 労働者災害補償保険の特別支給金は全額損害賠償金から控除できないとされたケース〔コック食品事件〕
◆被災者による損害賠償額の免除について争われたケース
 ケース21 加害者等の損害賠償債務を免除することができるとされたケース〔小野運送事件〕
 ケース22 被災者の損害賠償金の請求権の放棄の範囲には、死亡慰謝料は含まれないとされたケース〔住友重機械工業(じん肺)事件〕

第5章 安全配慮義務を負う者の範囲
実務解説
はじめに
第1 元請事業者
第2 他社への出張
第3 出向
第4 製造業における業務請負
第5 労働者派遣
第6 業務委託・独立請負業者(インディペンデント・コントラクター)
第7 外国人労働者

ケース・スタディ
◆元請事業者の安全配慮義務が争われたケース
 ケース23 下請業者の労働者の労働災害に対する元請事業者の責任について、その責任を認めたケース〔三菱重工造船所難聴事件〕
◆出張元・出張先の安全配慮義務が争われたケース
 ケース24 労働者の所属企業と出張先企業の両企業の連帯責任を認めたケース〔デンソー(トヨタ自動車)事件〕
◆出向元・出向先の安全配慮義務が争われたケース
 ケース25 出向元企業、出向先企業の両企業に安全配慮義務違反に対する連帯責任を認めたケース〔オタフクソース・石本食品事件〕
◆業務請負で請負業者・注文者の安全配慮義務が争われたケース
 ケース26 業務請負業者のみならず、注文者にも安全配慮義務違反に対する連帯責任を認めたケース〔テクノアシスト相模(大和製罐)事件〕
◆違法派遣と認定されたケース
 ケース27 業務請負契約であるとの主張が認められず、違法派遣であると認定され、両当事者に損害賠償責任を認めたケース〔アテスト(ニコン熊谷製作所)事件〕
◆委託者や注文者の安全配慮義務が争われたケース
 ケース28 個人受託者として「取引基本契約書」を締結した相手である委託者の安全配慮義務を認めたケース〔DNPメディアテクノ関西事件〕
◆外国人労働者のケース
 ケース29 外国人研修生に対する企業の安全配慮義務を認めたケース〔ナルコ事件〕
 ケース30 在留資格に就労が含まれておらず、かつ、在留期間を超過しているケース〔改進社事件〕

第6章 長時間労働による疾病と安全配慮義務
実務解説
はじめに
第1 労働災害の業務上の認定について
第2 業務上の疾病と安全配慮義務違反が問われる疾病
第3 労働時間の適正管理
第4 過重労働による健康障害
第5 健康診断の実施とその後の措置

ケース・スタディ
◆公務中の傷病等と国家公務員災害補償法による補償との関係が争われたケース
 ケース31 公務と傷病等との間に相当因果関係があることが必要であるとされたケース〔裁判所事務官事件〕
◆労働時間か否かが争われたケース
 ケース32 労働時間に該当するか否かは客観的に定まるとされたケース〔〈1〉三菱重工業長崎造船所(一次訴訟・組合側上告)事件、〈2〉三菱重工業長崎造船所(一次訴訟・会社側上告)事件、〈3〉三菱重工業長崎造船所(二次訴訟・会社側上告)事件〕
◆時間外手当にかかる労働時間について争われたケース
 ケース33 使用者の許可がなくとも業務上必要であれば時間外労働であるとされたケース〔アールエフ事件〕
 ケース34 タイムカードの記録とタイムカードの記録がない日に限りパソコンのデータ保存記録が実労働時間であるとされたケース〔プロッズ事件〕
 ケース35 明示の残業禁止により時間外手当の支給が否定されたケース〔神代学園ミューズ音楽院事件〕
 ケース36 入退館記録表の打刻時間が指揮命令下に置かれた労働時間と推認することができない特段の事情があるとされたケース〔ヒロセ電機(残業代等請求)事件〕
◆管理監督者の範囲が争われたケース
 ケース37 ハンバーガー販売会社の直営店店長が管理監督者に該当しないとされたケース〔日本マクドナルド事件〕
 ケース38 コンビニの店長が管理監督者に該当しないとされたケース〔九九プラス事件〕
◆健康診断とその後の措置に触れたケース
 ケース39 うつ病の発症について安全配慮義務違反を認め、過失相殺を認めなかったケース〔東芝(うつ病・解雇)事件〕

第7章 すべての職場に内在する危険の顕在化
実務解説
はじめに
第1 脳・心臓疾患
第2 精神障害
第3 セクシュアルハラスメント
第4 パワーハラスメント

ケース・スタディ
◆脳・心臓疾患関係で争われたケース
 ケース40 トラック運転手の過重労働と脳出血の発症との相当因果関係が認められたケース〔中野運送(トラック運転手・脳出血)事件〕
 ケース41 麻酔科医の宿日直勤務が時間外労働とされ、突発性心筋症の発症との相当因果関係が認められたケース〔大阪府立病院(医師・急性心不全死)事件〕
 ケース42 自主的な練習や学習等が労働時間とされず、心臓疾患の発症との相当因果関係がないとされたケース〔医療法人社団明芳会(R病院)事件〕
◆精神障害関係で争われたケース
 ケース43 長時間労働とパワーハラスメントによる精神障害の発症、自殺との間の相当因果関係が認められたケース〔サン・チャレンジほか事件〕
 ケース44 うつ病エピソードり患後の自殺が過重な業務によるものであるとされたケース〔音更町農業協同組合事件〕
 ケース45 積極的な長時間労働の防止措置が必要であるとされたケース〔富士通四国システムズ事件〕
 ケース46 長時間労働と上司による厳しい叱責による新入社員の自殺の責任が認められたケース〔岡山県貨物運送事件〕
 ケース47 うつ病り患後の新入社員の自殺と業務との間には相当因果関係がないとされたケース〔みずほトラストシステムズ事件〕
◆セクシュアルハラスメントに対する損害賠償請求に関するケース
 ケース48 環境型セクシュアルハラスメントに関するケース〔福岡セクシュアルハラスメント事件〕
 ケース49 病院の院長の部下に対する行為がセクシュアルハラスメントに当たるとされたケース〔公立病院院長事件〕
 ケース50 苦情の申出に対する対応が問われたケース〔市職員損害賠償事件〕
◆パワーハラスメントに対する損害賠償請求に関するケース
 ケース51 派遣先の監督者らによるパワーハラスメントが認められたケース〔アークレイファクトリー事件〕
 ケース52 上司の叱責がパワーハラスメントに当たるとされたケース〔U銀行(パワハラ)事件〕
 ケース53 名誉毀損による慰謝料の支払を認め、パワーハラスメントの意図は認められなかったケース〔A保険会社上司(損害賠償)事件〕
◆パワーハラスメントによる精神障害に関するケース
 ケース54 ストレス性うつ病発症までの相当因果関係を認めたケース〔富国生命保険会社ほか事件〕
 ケース55 うつ病の再発との因果関係が認められず、パワーハラスメントによる不法行為の成立が認められたケース〔ヴィナリウス事件〕
 ケース56 上司らの叱責が違法ではないとされたケース〔前田道路事件〕

第8章 特定の職業に内在する危険の顕在化
実務解説
はじめに
第1 じん肺
第2 振動障害
第3 石綿肺

ケース・スタディ
◆じん肺のり患又は死亡に関する消滅時効の起算点が争われたケース
 ケース57 最終の行政上の決定を受けた時が消滅時効の起算点とされたケース〔日鉄鉱業(長崎じん肺)事件〕
 ケース58 死亡時が消滅時効の起算点とされたケース〔日鉄鉱業(筑豊じん肺)事件〕
◆振動障害の発生につき使用者の安全配慮義務の責任が争われたケース
 ケース59 予見可能性がないとされたケース〔林野庁高知営林局事件〕
◆石綿肺等のり患に関する消滅時効の起算点が争われたケース
 ケース60 石綿粉じん吸引による石綿肺等のり患の責任を認めたケース〔リゾートソリューション(高松工場・石綿)事件〕

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