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判例・裁決例にみる 関連会社・役員との取引をめぐる税務判断

編著/山本守之(税理士)

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価格
3,520 (税込)
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概要


会社間、会社と役員間の取引における税務判断のポイントが分かる!

◆関連会社や役員との取引において、取引価額や形態が税務上適正であるかの判断を示した判例・裁決例を厳選し、取引の内容により分類・整理した事例解説集です。
◆各事例では、事案の概要と当事者の主張を紹介して争点を明確にするとともに、裁判所・国税不服審判所の判断について結論とポイントを簡潔にまとめ、実務への影響についてコメントしています。
◆近年話題になったIBM事件や日産自動車事件をはじめ、情報公開請求による非公開裁決例も取り上げています。

商品情報

商品コード
81260213
ISBN
978-4-7882-8296-4
ページ数
346
発行年月
2017年5月

目次

第1章 会社・関連会社間取引で争われた事例

第1節 商品の販売
[1]親会社に対する製品の売上値引き及び単価の変更が寄附金課税とされなかった事例
[2]各子会社からの仕入れの額を、各半期末の決定価格を取引価格として一括値増し又は単価変更したことは、寄附金に該当しないとした事例
[3]関係会社に販売した工業製品の販売価額が著しく低廉であると認定され、低廉販売分を寄附金とした事例
[4]都市ガス供給業者の原料ガスの仕入金額は、その事業年度の収益に係る売上原価とすることはできないとされた事例
[5]他社に販売した商品を、関連会社が買い戻すことにより生じた売買損失は、寄附金に該当しないとされた事例

第2節 土地・建物の取得、譲渡
[6]関係会社への土地の譲渡価額は、時価に比して低額であり、時価との差額は寄附金に該当するとされた事例
[7]土地売買における価格決定につき、時価よりも低い価額で行われた取引であっても実質的に贈与をしたとは認められないとした事例(PL農場事件)
[8]親子会社間の土地売買における価格決定につき、親会社が競落した価額は時価とは認められないとした事例
[9]法人が関連法人から譲り受けた建物等につき、再建築見積価額ではなく、固定資産税評価額を基に計算するのが相当とされた事例
[10]子会社を経由した土地の転売は租税回避が目的であり、通謀虚偽表示とされた事例

第3節 株式の取得、譲渡
[11]子会社の発行する新株を関連会社に著しく有利な価額で割り当てたことによる資産価値の移転が法人税法22条2項に規定する「無償による資産の譲渡等」に該当するかが争われた事例(旺文社事件)
[12]払い込んだ金額とその有価証券の価額との差額は受贈益として益金の額に算入されるとした事例
[13]額面金額に比し著しく高額の払込金額が寄附金とされた事例
[14]株式譲渡に係る譲渡損失の発生につき同族会社の行為計算の否認規定の適用がないとされた事例(IBM事件)
[15]同族会社の議決権割合が50%以下であっても、財産評価基本通達185のただし書の20%評価減を認めなかった事例
[16]債権の適格現物出資による新株発行及び債権を対価とする自己株式の譲渡につき混同により生じた差額は債務消滅益とされた事例
[17]上場株式を関係会社に市場価格の約9割で売買した場合であっても実質的に贈与に当たると認められた事例
[18]外国子会社の増資引受けが有利な発行価額に当たるとされた事例
[19]外国関連会社の増資株式を額面で引き受けた場合に有利発行とされた事例
[20]関連会社に譲渡した非上場株式の時価の合理性が認められず、低額譲渡であるとして寄附金課税が行われた事例
[21]関連会社の従業員持株会に額面金額で譲渡した行為が、適正と認められた事例
[22]事業再編のために行った株式消却を伴う減資の際の払戻限度超過額が寄附金と認定された事例(日産自動車事件)

第4節 金銭貸借
[23]関連会社間に対する無利息及び低利貸付等に係る利息相当額が益金の額と認定された事例
[24]親会社の子会社に対する金銭の無利息貸付により利息相当額の収益が生じ、経済的利益を子会社に供与したものと認定された事例(清水惣事件)
[25]親会社に対する追加利子及び損害賠償金に対価性があるとされた事例
[26]複数の借入金を原資とする無利息貸付金の適正利率は、各借入金の平均借入利率をもってすることに合理性があるとした事例
[27]親会社からの劣後特約付借入れの適正利率は平均調達金利であり、それを超える部分の利息は、寄附金の額に該当するとした事例
[28]仕入れの値増金は外国子会社の資金不足を補うための資金供与として寄附金とされた事例

第5節 土地・建物の賃貸借
[29]土地の賃借につき、比準物件の平均地代を基に、適正地代を超える部分の金額は寄附金の額に該当するとした事例
[30]積算法により算出した適正賃貸料は、無償使用による経済的利益の額として、寄附金の額に該当するとした事例

第6節 業務委託
[31]海外子会社へ支払った市場調査等の業務委託費は無償の資金供与であるとした事例
[32]親会社に支払った経営管理料は、各契約で定められた役務の対価と認めるのが相当であるとした事例
[33]関連法人に対して支払った支払手数料は対価性及び経済的合理性が認められないとした事例
[34]国外関連者に対するコンサルタント料が寄附金であると認定された事例
[35]子会社に支払ったソフトウエア著作権の譲受対価は寄附金には当たらないとされた事例(岡三証券事件)
[36]関係子会社に保証金の預託義務を免除した行為につき、保証金の運用益相当額の経済的利益を供与したとされた事例

第7節 経費負担
[37]医療法人が負担した関連会社の広告宣伝費と寄附金課税について判断した事例
[38]親会社が負担した交際費は子会社の事業に関連して支出したものとすべきとした事例
[39]子会社に出向させた従業員の給与差額の負担の経済的合理性がないとされた事例
[40]売上金額を減額する負担金は、通常の経済取引の一環として行われた経済的合理性に基づくもので寄附金には当たらないとされた事例
[41]親子会社間の事業譲渡等に関する手数料については、その全額について対価性がないものとはいえないとして、寄附金に該当しないとした事例
[42]子会社が親会社の欠損金を解消するために支出した負担金は、対価性のない給付として寄附金に該当するとした事例

第8節 債権放棄・債務免除
[43]債権放棄時に回収可能性が認められることから寄附金とされた事例
[44]債権放棄の相手先が回収不能の状態になく、経済的合理性もないとされた事例
[45]債権放棄が連結納税基本通達8-4-1の要件を満たすとされた事例
[46]債権放棄の必要性及び相当性が認められないとされた事例
[47]子会社の債務超過等を理由として行った債権の放棄は、経済的利益の無償の供与であり、寄附金の額に該当するとした事例
[48]請求人が海外子会社に対し行った債権放棄は、法人税基本通達9-4-1に定める相当な理由があると判断された事例
[49]親会社から借入金の現物出資を受けて増資した新株発行の実体があり寄附金とされなかった事例

第9節 資金援助
[50]国外関連者への資金提供・債権放棄が寄附金とされた事例
[51]債務超過で解散を予定している会社に対する増資引受けの合理性が争われた事例
[52]子会社から取得した特許実施権は、客観的に相当の価値があり、取得に伴い支出した金員は金銭の贈与には当たらないとした事例

第2章 会社・役員間取引で争われた事例

第1節 土地・建物の取得、譲渡
[53]賃貸用土地建物の譲渡では原価法、取引事例比較法及び収益還元法も加味し、さらに積算価格より収益価格を重視すべきとした事例
[54]建物の譲渡価額の算定に当たり、リゾート地内に所在する特殊仕様の建物であることから鑑定評価を依頼し、この鑑定評価額を時価相当と判断した事例
[55]借地上の建物の譲渡について、敷地の借地権も譲渡したものと推定し、低額譲渡として時価相当額の収益を認定した事例
[56]同族会社に土地を譲渡して、すぐに賃借し、時価よりも高い価額で支払われた賃料は認められないとした事例
[57]役員、親族等に土地を低額譲渡し、時価との差額を未収入金として修正申告し、数年後に回収不能等として雑損失処理したことにより、寄附金等とされた事例

第2節 株式の取得、譲渡
[58]法人の代表者に対する株式の譲渡につき、実際の譲渡対価と時価との差額は益金の額に算入すべきであるとした事例(南西通商事件)
[59]関係会社に対する上場株式の高額譲渡において市場価格を超える部分は一時所得であるとした事例
[60]外国法人から株式を低額譲受した経緯から国税徴収法39条の第二次納税義務の規定が適用されないとした事例(アルゼ事件)

第3節 金銭貸借
[61]代表者と法人が同時に取得した株式に係る所得の帰属について判断した事例
[62]代表者に対する仮払金が貸付金であるとして利息の認定をされ、同時に定期の役員給与であるとされた事例
[63]元代表者に対する貸付金等についての貸倒処理が認められた事例
[64]貸付金と認定されたことに伴い発生した利息に関し、利子税の特例基準割合を適用した利息相当額が相当とされた事例
[65]法人が発行した社債の実体は役員が法人に貸付けをしたものであり、使途秘匿金と認定された事例

第4節 その他
[66]経理部長による詐取行為に係る損害賠償請求権の収益計上時期が争われた事例
[67]代表取締役に、給与とは別に支払ったホステス報酬は、役員としての業務執行の対価として支給した給与であると判断された事例
[68]青年会議所に係る活動費等が役員給与とされた事例
[69]関連会社に賃貸していた同社取締役の居住兼事務所について、関連会社が賃貸していると認定し賃料相当額を寄附金と認めた事例

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